軽自動車税大幅増税へ 取得税廃止穴埋め 総務省

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■取得税廃止でも負担増のカラクリ…定価の90%に課税→定価に丸々課税
●乗用車の場合
 新車を購入する場合、自動車取得税の課税ベースとなる『取得価額』は、「消費税抜き車両本体価格の90%=定価の90%」。
 そのため、取得税の税率が5%でも、実際に徴収され実効税率は「税抜き車両価格の4.5%」。
 しかし消費税が10%になり、取得税が廃止されると…、
消費税は実際に売買した金額をベースに計算するので、以前は課税されなかった「税抜き車両本体価格の10%」にも消費税が課かることになり、購入時の税負担「税抜き車両本体価格0.5%」が増える。
 なんと、相殺されるどころか、返って負担増に。
●軽自動車の場合
 本来の税率である取得税3%が適用されている軽乗用車は、取得税5%の普通・小型乗用車以上に負担が増える。
 現在の取得税3%+消費税5%が、取得税が廃止され消費税10%に。
 軽乗用車も取得価額は税抜き車両本体価格の90%だから、150万円の場合3万4500円も負担増。
●エコカーの場合
 エコカー減税によって、新車購入時の自動車取得税は非課税。しかし取得税が廃止され、消費税に1本化されると、そうした優遇措置を取ることができなくなる。消費税10%時点で、5%の消費税アップ分丸々負担が増える。
●中古車の場合
 中古車の「取得価額」は、新車価格に対して耐用年数を基に考えられた「残価率」を掛けて計算。
 この残価率は、初年度登録(新車としての登録)から見直され、乗用車の場合、1年で0.681、3年では0.136となり、一般的に考えられる新車からの値落ち率よりも大きい。
 そのため、中古車では店頭での価格を、取得価額が下回ることがほとんど。
 そして、年式によっては非課税となる「取得価額50万円」以下となり、取得税0円となることも多い。
 しかし消費税は、実際の販売価格をベースに税額を算出。
 例えば車両本体価格100万円(消費税抜き)、取得価額50万円以下の中古車を買う場合、
 現状でかかるのは消費税5万円で、税込み車両価格は105万円。
 しかし消費税率が10%になれば、税額は10万円となり、税込み車両価格は110万円となり、増税分が上乗せされるだけ。