1 :
名無しピーポ君:
2 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 17:45:13
2
3 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 17:48:13
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
犯罪捜査規範
第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
(書面による告訴および告発)
第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、
本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
4 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 17:49:44
★刑法
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(上記刑事訴訟法に定められた国民に与えられた権利の行使の妨害に当たる)
「告訴、告発または自首をする者があつたときは、これを受理しなければならない。」ことが原則である。
罪捜査規範 第六十三条1項に於いて
「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、
この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」旨が規定されている。
刑事訴訟法 第二百三十条から第二百四十六条までの範囲と、
犯罪捜査規範 第二節の範囲に於いて、
「告訴について受理しないことができる」旨の例外規定は見当たらない。
___________________________________
【参考 大阪高裁 昭和59(く)第133号】
「刑事訴訟法二三〇条は、犯罪により害を披つた者は、
告訴をすることができる旨を定めているけれども、
告訴権は犯罪捜査の端緒として認められていることから考えて、
その申立の内容その他の資料から判断して、
申立にかかる犯罪が成立しないことが明らかであるような場合には、
申立を受けた検察官あるいは司法警察員において、
告訴として受理することを拒むことができると解するのが相当である。」
___________________________________
と記されている。
これにあたらなければ、例外にもあたらず、
告訴申立を受理せずとした処分には公務員職権濫用罪の嫌疑が生じる。
5 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 17:50:44
東京地裁 昭和46(ワ)8423
(1)告訴者が犯人を指摘するについては特に調査して特定人が犯人であるとの確証を挙げる必要はなく、
社会通念に照らし相当な理由にもとづいてその者のその者を犯人と信じ、その所信に従つて捜査機関に
犯罪事実及び犯人を申告した以上、後日犯人と指摘された者が真実の行為者ではなく、もしくはその者の行為が
犯罪を構成しないことが判明しても、その者が被つた損害につき過失の責を負わないというべきである。
(2)一般人が社会的通念に照し相当な理由に基づいて特定人を犯人と信じ、捜査機関に犯罪事実と犯人を申告した以上、
後に犯罪とならないと判明しても、不法行為とはならない。
判例時報883号50ページ
東京高裁 昭和50(う)1762
告訴には、犯罪事実を申告し、訴追を求めていれば足り、罪名を申告する必要はない。
東京高裁(刑事)判決時報26−10−181
判例ID 24003561
要 旨 1.
供述調書の形式でも、告訴権者の検察官または司法警察員に対する告訴意思が録取されていれば、刑事訴訟法241条の告訴調書である。
裁判年月日等 昭和34年 5月14日/最高裁判所第一小法廷/決定/昭和33年(あ)第2576号
事件名 強姦被告事件
裁判結果 棄却
上訴等 確定
裁判官 斎藤悠輔 入江俊郎 下飯坂潤夫 高木常七
審級関係 控訴審 昭和33年11月12日/東京高等裁判所/第9刑事部/判決/昭和33年(う)第1571号 判例ID:24003562
参照法令 刑事訴訟法241条
出典 最高裁判所刑事判例集13巻5号706頁
最高裁判所裁判集刑事129号773頁
判例評釈 高窪貞人・警察関係基本判例解説100〔別冊判例タイムズ9〕61〜64頁1985年11月
小黒和明・研修601号71〜72頁1998年7月
6 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 17:51:08
名古屋地裁 昭和52(わ)982 S52.11.24名古屋地裁刑事3部
早く犯人を捕まえて処罰してほしいとの趣旨の含まれる強姦被害申告は告訴である。
原武士・捜査研究319号77頁
判例研究会・警察研究34巻4号109頁
平本喜禄・研修364号81頁
7 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 18:09:32
>告訴するのはいいが、勉強してから告訴するか、弁護士に頼みましょう
犯罪被害者が弁護士代を負担しなければならない義務はありません
告訴は元々犯罪被害者のための物ですから不備が有れば警察が指摘し
修正するべきです。(犯罪捜査規範参照)
8 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 19:06:19
9 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 22:35:48
>>7 民事事件を補正しても告訴にはできない。
告訴状の内容は、大半が刑事事件にならない民事なんですよ。
正直、どうしようもない。
10 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 22:38:44
つか、刑事事件なら普通に受理されてるんだけど
11 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 22:47:00
>刑事告訴をしようとしても、受理されなかった
>という人はたくさんいると思います
そんな人、前スレで1人もいなかったじゃねーかw
12 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 23:07:14
>>7 >犯罪被害者が弁護士代を負担しなければならない義務はありません
弁護士に頼むのが義務って言ってるんじゃなく
権利だって話だろ。
弁護士に頼めば楽なんだから。
どうして、なんでもかんでも噛み付くのかね
13 :
名無しピーポ君:2010/03/22(月) 23:45:44
警察だって人間だから法律の素人が告訴状を出すよりも弁護士を立てて
出した方がよほど効果がある。
しかしこのスレで群れてるクソどもは世間知らずのガキだからそんなこと言えば警察の
横暴だとまくし立てる。
14 :
名無しピーポ君:2010/03/23(火) 00:03:54
刑事事件にならない民事と言うのも釈然としない。そもそも、刑事というのは国の治安のため罰を与えるもの、民事は個人の保護法役の保護を求め賠償・確認・形成を
求めるもので、なぜ刑事でなく民事と言うように同列で語る?
例えば、刑事事件である窃盗犯を警察が立件しても取られた物を警察が取り返してくれるわけではないし、詐欺師を逮捕して詐欺師の自宅にあったゲン生を取り返してくれるわけでもない。
要するに、公法・私法の根本を理解してないやつが多すぎる。
「それは民事、ということは刑事としての違法性が無いということですよ」
利益窃盗と詐欺が違うように、利益窃盗には刑法上の処罰規定が無いから、民事の不法行為程度ですね。
受理しただけで結果報告しないのは酷いですう
16 :
名無しピーポ君:2010/03/23(火) 03:04:22
警察になるために向いている条件の1つに
黒い玉を白い玉と言い張る図太さに加え法廷で平然と嘘を付く度胸
17 :
名無しピーポ君:2010/03/23(火) 04:02:08
このスレのお巡りさんは親切な人ばかりなので条件が整っていれば告訴は受理されるそうです。
>>10他 参照
刑事告訴とは犯人を罰したいときに行う物で告訴を受けたら捜査機関は捜査をしつくさないといけない義務を負うことになります。
方法は警察署に出向き、犯罪の事実と加害者を罰したい旨を書面にして提出(当然自分の名前も記載捺印)
犯人が判らないときは不詳として下さい。
書面にすることが面倒なときは口頭でも告訴は可能です。(刑事訴訟法第241条−1)
告訴を申し出ると調書を作ってくれます。(刑事訴訟法第241条−2)
受理されれば、起訴されたかの有無が書面で送られて来て被害者として納得が出来ます。
(これが被害者にとって有益だと思います)
このスレの情報では刑事事件であれば受理は素直にされるそうですが
万が一拒まれた場合は公務員職権濫用罪に問われることがあり犯罪行為です。
今度はその警察官を告訴することが可能になります。
注意点として、民事事件は告訴できません。
民事事件とは「夫に浮気された」とか「離婚してくれない」「貸したお金を返してくれない」
などがあり、告訴は出来ませんので念のため。
親切な警察の皆様
こんなところでよろしいでしょうか。
不足点が有れば補填よろしく★
18 :
名無しピーポ君:2010/03/23(火) 13:00:49
民事は提訴・弁論。あほなスポーツ紙は、・・が損害賠償を求めて告訴、とか
民事の公判で・・とか、、
なんで民事と刑事ってコレほど混同されるの??全く次元の違う法律なのに。
民事は告訴ではなくて提訴すればよい、損害賠償が確定すると自己破産して逃げられないからある意味
刑事の刑罰より厳しい。当然ですが、刑事事件を起こすと刑を終えても民事の賠償責任は消えません。
あと、民事でも提訴のことを「起訴」ともいいます。
おいおい、また警察側の圧勝かよ
つまんね
20 :
名無しピーポ君:2010/03/24(水) 20:37:25
21 :
名無しピーポ君:2010/03/27(土) 15:08:11
こんなスレ2立てるからだろ、恥の上塗り。
23 :
名無しピーポ君:2010/04/20(火) 19:59:51
俺も告訴状不受理にされた。
公安委員会の苦情等したけど、駄目だった。
ちなみに検察も行ったけど、警察がやらない事件はやらないって言われた。
24 :
名無しピーポ君:2010/04/21(水) 00:33:55
公安委員会への申し立ては警察が受け付けているから
ゴミ箱へポイで終わり。
私も当時の茨城県警本部総務課のI瀬に手渡ししたにもかかわらず
後日になって返事が無いので問い合わせたところそのような物は預かっていない、
との返答でした。
25 :
23:2010/04/21(水) 21:47:06
私の場合は、今回の事件での告訴状不受理は問題がありません。
という書類のみ返ってきた。
26 :
名無しピーポ君:2010/04/22(木) 23:16:05
あげ
27 :
名無しピーポ君:2010/04/23(金) 00:27:30
被害者が全治2カ月の通院治療を要するという整形外科医の診断書をつけた
傷害事件の被害届を出して受理され、実況見分や供述調書を取られたが、
示談したら加害者は起訴猶予になるものなのでしょうか?
罰金刑でもいいので、きちんと厳罰に処してほしいのですが…。
28 :
名無しピーポ君:2010/04/24(土) 23:41:16
>>27 その人が初犯なら間違いなく起訴猶予。
示談しなくてもおそらく罰金。
厳罰にしてほしいなら、絶対に示談しちゃ駄目。
ただ、実刑は絶対ないよ。
29 :
名無しピーポ君:2010/04/25(日) 00:49:52
>>28 ご回答ありがとうございました。
今のところ示談はしないつもりです。
略式起訴→罰金ぐらいにはなりますよね?
30 :
名無しピーポ君:2010/04/25(日) 23:22:06
>>29 検事が最終的には決めるからね。なんとも言えないけど。
罰金ぐらいはなるんじゃない。
ちゃんと検事には厳罰にして欲しい事を伝えないとね。
31 :
名無しピーポ君:2010/05/18(火) 17:51:58
↑罰金刑は検事ではなく副検事。
32 :
名無しピーポ君:2010/05/27(木) 23:04:48
この資料は、愛媛県警捜査一課の警部のパソコンから流出したものとされるが、その内容をみると警察がどんな取調官を育てようとしているかが良く分かる。
1 事前の把握を徹底する
〇 犯行現場の状況を自分の目で確認し、十分腹入れしておくこと。
〇 捜査記録は納得いくまでよく目を通す。
問題点や疑問点があれば必ず解明する。
(調べ官が迷わされるのはこの辺の詰めの甘さにある。)
2 被疑者を知る
〇 被疑者の生い立ち、性格、知能程度、家庭環境、家庭状況、身上、趣味などできる限り把握しておく。
被疑者を知れば知るほど調べ官は有利である。
〇 前刑の調べ官から聞いておく事も大事である。
他の調べ官とはちょっと違うということを、被疑者に暗黙の内に判らせることも大事である。
3 被疑者取調べには気迫が必要
調べ官の「絶対に落とす」という、自信と執念に満ちた気迫が必要である。
4 被疑者から目を離すな
取調べは被疑者の目を見て調べよ。絶対に目を反らすな。
相手をのんでかかれ、のまれたら負けである。
5 被疑者の心を読む (読心術を身につける)
一対一の勝負、腹の探り合いであるから、被疑者の心を早く読めれば勝負は早い。
6 一度調べに入ったら自供させるまで出るな
被疑者の言うことが正しいのでないかという疑問を持ったり、調べが行き詰まると逃げたくなるが、その時に調べ室から出たら負けである。
お互いに苦しいのであるから、逃げたら絶対ダメである。真実を話さなければならない。
7 粘りと執念を持つ
否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ。(被疑者を弱らせる)
そのためには、調べ官は強靱な気力、体力が必要である。(平素から養っておくこと。)
続き
http://www.news-pj.net/npj/tuushin/kashikanihantaisurukensatsuchou-20080224.html
33 :
名無しピーポ君:2010/05/28(金) 16:28:43
34 :
名無しピーポ君:2010/05/29(土) 23:23:35
おまえら民事事件を告訴しようとするなよ
めんどくせー
35 :
名無しピーポ君:2010/05/31(月) 21:45:39
そのとおり、わけも分からず告訴だとわめくな
36 :
名無しピーポ君:2010/06/01(火) 19:59:49
そういうなって
37 :
名無しピーポ君:2010/06/02(水) 00:02:54
>>34の方をはじめ,日々精進されている全国の警察官の皆様に朗報です。
最近,東京高裁で告訴不受理事件について
従来の判例を覆す画期的な判決があった模様。
まさか国家賠償請求の対象外だったとは。
金さえ払えば弁護士も受けてくれるけど、民事訴訟を起こして勝ったとしても
相手から金が確実に貰えるわけではない。いくら困っている事案で、犯人が分かっていたとしても
受けない弁護士もいる。
刑事告訴も警察は確定的な証拠がない限り受けない方針が多い。
(要は捜査するのがイヤなのでしょう)
中には告訴しても、逆に告訴返しされる場合もある。
39 :
名無しピーポ君:
そうだね。