【職質】職質で不当逮捕されないスレ4【任意】

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1名無しピーポ君
■過去ログ
PART3:http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1146735084/
PART2:http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1133866265/
PART1:http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1127529262/

職務質問はあくまで『任意』です
職務質問については、警職法第2条において次のように定められています
第1項:警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
    若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行なわれた犯罪について、
    若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問をすることができる。
第2項:その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、
    質問をするために、その者に付近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
第3項:前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、
    派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
第4項:警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。