SoftBank18年度公約3G基地局46000局が未達成な件29

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566非通知さん
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/phs/1255051446/220

なるほど。用語の使い方に問題があったのではないかな・・・?

特定基地局制度は電波法第27条の12ないし第27条の17を根拠とする無線局免許制度で、
条文の構成を見ればおわかりいただける通り、電波法第4条ないし第14条の例外規定です。
なので、この制度はあくまで「この制度を利用する場合」だけをピックアップして取り上げるべ
きものであり、この制度では中継局と基地局の区分が本則のように厳格でないからといって、
本則が適用される無線設備でもそうあるべきだとはいえないわけです(これを認めれば、現在
の免許制度の根幹は破壊されます)。
なので、中継局と基地局では確かにエリアの補完・拡大に資するという似た機能もありますが
、基地局に準じて扱っても良いという根拠として特定基地局理論を持ち出すのは失敗だと思い
ます。

一方、キャリアはできることなら自分に都合の良い数値を並べたいでしょうし(その方が見栄え
がよいし)、設備はできるだけコストパフォーマンスを重視したいのもうなずけます。顧客はその
反対で、安くても質の良いものを求めたいという相反的な欲求があります。
そういう意味で、ソフトバンクモバイルが中継局も含めて4.6万局を達成したとかしないとか、ドコ
モが云々とかいうのは当然あっても良い議論だと思いますが、その是非は中長期的な視野で市
場が判断してくれるでしょうから、顧客は自分の信じる道を歩めばよいだけです。

つまり総務省は、「ネットワークの構築方法の判断は企業政策的なものであって、市場の客観的
判断に委ねればいい」と考え、あまり深入りしないと考えられます(その反面、MVOは収益手段と
して独占的な電波利用権を保持しているから、その特権をもたない一般的なMVNOと同列に語れ
ないのは当然であり、それゆえ大手間でのMVNOは抑制されるべきであるのは当然です)。