・販売業者にあっては、離乳等を終えて当該動物種と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった個体を販売に供するものであること(哺乳類に限る。)。
・販売業者及び貸出し業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった個体を販売又は貸出しに供するものであること。
・販売業者及び貸出し業者にあっては、二日間以上にわたって動物の状態(下痢、嘔吐、四肢の麻痺等外見上判別できるものに限る。)を観察し、
動物の健康及び安全上の問題がないことを目視によって確認できた動物を販売又は貸出しに供するものであること。
いちおう調べてみて引っ掛かりそうな箇所は見つかったけど、一番目は哺乳類限定だから、二番目と三番目ってとこか。
でも
>>410が言ってるような「確実に」違反とは思えないけど・・・。他に何かあるのかな。