家庭教師のトライ【第4騨】

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21FROM名無しさan
>>20

そもそもトライと家庭教師の間の契約がどのような態様か、したがってどのような
法律が適用されるかがグレーなんだよ。実際の争いに発展すれば明らかになるだろうけど
「面倒なことを避ける」という観点からは、あまり労働者派遣法をあてにするべきではない。

また、労働者派遣法が適用されるにしても、具体的状況によって「正当な理由がなく」
が解釈されるので、同33条があるからといって完全に安全とはいえない。
例えば、具体的な利益衡量をする場合に、労働者派遣法が予定しているのは
よくある普通の人材派遣会社であることを考えるとちょっと事情が違ってくると思う。
普通の人材派遣会社では被用者は全面的にその仕事による報酬で生活していて、
一方会社の方はといえば、労働者を派遣してピンハネをしているだけ。
労働者保護に傾くので、よほど悪質な場合でない限り、正当理由なしとされるはず。
家庭教師派遣の場合、そもそも学生の小遣い稼ぎ程度のものなので、労働者保護は相対的に
軽くなるだろう。

いずれにせよ、直接契約にかんしては三者(トライ・家庭・教師)ともやましいところがあるので
黙ってやるのが吉。