前スレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1297680504/l50 参考
遊技機の取扱説明書
http://p-bl.jp/diary/091227.php 入替の検査(所轄の生活環境課の担当者が行います)は、本来この検定を取得した遊技機と同
等の物であるのかを確認する為の検査ですから、その為の資料といった位置付けのものが
「遊技機の取扱説明書」になります。
しかし、実際に入替の検査で取扱説明書通りの機械であるか否かの確認作業を実施しよう
とすれば莫大なコストが掛かり現実的に不可能です。
そこで、メーカーから
検定を取得した機械と同じものであることの保証書
を添付してもらい
その保証書に載っている製造番号と同じ台がちゃんと納品されているかどうかをチェックして終了
とういう寸法になります。
当然、メーカーが保証しているのは工場出荷段階ですから検査として微妙と言えば微妙なんですけどね…
取り敢えずこのスタイルになってから、半ば公然となっていたメーカーの入替前のホールでの釘調整も無くなり(メーカーが保証している機械の状態をメーカーの社員が変更する訳にはいきませんからね)、お店の自力調整へ…
ご存知の方も多いとは思いますが、勿論このお店の方の自力調整も違法
以下省略
ということで釘調整をして営業するのはどうやら違法らしい
そこで上手な通報の仕方を語り合おう!ってのがこのスレですのでよろしくね
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める
軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定め
るところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
この条文により「軽微な変更」以外はあらかじめ承認が必要ということになり、軽微な変更とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内
閣府令(昭和60年1月11日総理府令第一号)
最終改正:平成18年4月24日内閣府令第五一号
(遊技機の軽微な変更)
第六条 法第二十条第十項 において準用する法第九条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更は、
法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機
の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
と定められている。したがって店の担当者が釘を調整したことを認めれば無承認変更で摘発の対象
第十二条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
概ね垂直であれば釘調整は可能というのは真っ赤な嘘
第六条 法第二十条第三項 の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
一 ぱちんこ遊技機 別表第四
二 回胴式遊技機 別表第五
三 アレンジボール遊技機 別表第六
四 じやん球遊技機 別表第七
この別表第四
(2)構造に関する規格
ホ.遊技くぎ等
(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
と書かれているに過ぎない。
検定を取る為にどんな範囲で台を作ればいいか書かれているのが
「別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格」
法では
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は
設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)
をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらか
じめ公安委員会の承認を受けなければならない。
予め承認を受けなければ変更してはならないことになっている。