>>873 おたくです氏の場合、最近のゲームを知らないんじゃなくて、プレイする種類が偏っているじゃないかと推測。
ロリものとか純愛学園ものとかだと設定上非処女を前面に押し出したり、メインで使うのはあまりやらないから。
処女云々は教える楽しみというより、単に他の男とやったというのが生理的に受け付けない。
というかよほど設定に気を使わない限りわざわざ非処女にする必要性を感じないから。
事実エロゲでも回Hシーンの数が多いならともかく、1〜3シーン程度だと、処女ということを意識してたら痛がって終了。
になるから処女だけど痛みを感じない、スグに気持ちよくなる、みたいな描写は結構あるし。
なるほど。確かに俺はオタクとしてゲームが偏っているかもしれない。
いいご意見ありがとうございます。勉強になります。
このスレ潰れたら、また新たに立て直しますよ。
ロリコン野朗は、いらない。
880 :
おたく、名無しさん?:2005/05/08(日) 12:17:58
エロゲでこんなにも語れるなんてある意味天才だよ
まぁ、俺の楽しみの一つにさせてもらうわ
僕が泣いているのはとても悲しいからです
人のとおとさ優しさ踏みにじられそうで
チカラを示すモノ達しなやかさを失って
糞まみれ泥まみれじれったい風景でしょう
より強くしたたかにタフな生き方をしましょう
真っ直ぐ歩きましょう
そうだな。ついでにオタク批判スレ総合を復活しといてくれ。
アニオタ 「我々が愛する数々のアニメが日本の経済効果に一役かってい るのだ文句を言うな」
まんがおた 「数多くのアニメの原作は、漫画原作によって支えられている事 に他ならないではないか」
げーおた 「あにめもまんがもただ観るだけで、キャラをそだてられないのは カス」
ふぃぎあおた 「それらの二次元キャラを三次元化する事こそが絶妙に萌えるの だよ、プ」
ロリおた 「二次元も造型も良いけどREAL幼女はもっといいね。」
それを聞いたロリコン犯罪者
「われわれこそ、この世界の住民を世間に紹介し、メジャー化に最も貢献したと言える」
885 :
おたく、名無しさん?:2005/05/12(木) 10:28:20
児ポ法改正は今のところ無理っぽいが、青少年有害社会環境対策基本法は通りそうです。
オタクは幼稚園児が見るような糞つまらないアニメを見て萌えられるようなので
この法律の影響はほとんどないですよね、めでたいです。
888 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 01:16:11
1>>
規制強化大歓迎
犯罪を犯すのは人の心であって、絵やゲーム自体は犯罪を起こさんのだよ
890 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 03:12:48
>>889 それだったら世の中、物質的なものに関しては
何も規制が無くていいってことになるんじゃないかな
日本刀や拳銃だって極端な話、規制はいらなくなる
ようは、犯罪を誘発する可能性があるから規制の対象になるのだよ
892 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 03:53:36
>>870 風が吹いたら桶が飛んでっちゃうタイプだなw
893 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 04:45:21
>>891が
>>890に何を学べといってるのかわからない
言いたいことがあるならはっきり言えばいい
それともムカつくだけで言い返せなかったのか?
>>890が言ってるのは、エロゲーなんかが原因で犯罪に走る
ヤツが実際にいるからその原因となるものを規制しろってことだろ
だいたい社会問題になってるじゃねーか!
>>889の話だと、絵やゲーム自体は犯罪を起こさないって
銃や日本刀だってそれ自体は犯罪を起こさねーよ!
894 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 04:50:36
>>893 こんなレス番のヤシは暴力団と同じだから逮捕するべき。
って言われて納得できるなら以後はスルーしてやる。
895 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 05:14:56
暴力団も二次元オタク犯罪起こしたやつカンベンだなー
特に幼女に対する性犯罪は最悪だなー
896 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 05:18:20
>>893 あなたも学ぶことがなにかわからないんだね。
ならわからないでいいよ。
その方が楽しいから。
言い返す言葉ならいくらでもあるよ。
でも、面倒だから一言にした。
とてもわかりやすい一言にね。
897 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 05:19:34
PTAの判断にみんな従うってのはどう?(笑)
898 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 05:33:31
>>893 いや、君のほうが
「もっといろんなことを学んでから言え。」
だよ。
はっきり意見も言わずに反論するって
面倒以前にホントに返す言葉が無いのか?
頭がないんだろ
900 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 06:31:36
900ゲット
901 :
おたく、名無しさん?:2005/07/02(土) 12:32:55
日本は児童ポルノが野放しになっていることで国際的にも批判をあびています。
世界的な流れを真剣に受けとめて、先進国にふさわしい、
きちんとした規制の仕組みをつくるべきです。
また、犯歴のある児童性愛者が子どもと平然と接触できる状況について、
真剣に議論をしていかなければならないときになってきていると思います。
アメリカでは多くの州で、こうした人物が出所する場合は、ある程度
居住地や行動を制限し、定期的にカウンセリングを受けさせ、
地域の人たちにもその情報を提供しています。
イギリスもこうした人物には法的に厳しい措置をとっています。
これは本人の人権との関係で非常に難しい問題ではありますが、
だからといって子どもを危険にさらしていいのでしょうか。
犠牲になった子どもは運がわるかったではすまないと思います。
902 :
うめの ◆KGK3KnYW2I :2005/07/02(土) 15:14:48
>>日本は児童ポルノが野放しになっていることで国際的にも批判をあびています
嘘
そんなことは一度もありません
なんかさ、以前テレビでやっていたのだけれど。
性犯罪者?かが、シャバに出てきたら、探知機みたいなものを体に取り付けられて
四時、管理下におかれるような仕組みを試みている所があったのだが、日本も真似て
見てはどうかなと、思った。
でね、子供を危険に晒さない為には、地域ぐるみそして社会的な協力が切要なのよ。
地域住民、特に保護者などが、協力して街の巡回なりするなり、方法はいくらでもあると思う。
なので、防衛策がきっちりしていれば、規制をくわえても、平気だと感懐いる。
904 :
903:2005/07/03(日) 17:28:12
なので私は「賛成派」です。
>>901 子供の面倒を見るのが嫌になった親の言い訳に聞こえるんだが…
その点
>>903 なんかは、しっかりと親の責任を自覚しているように思う。
安易に他人任せにすると、その裏をかかれる時がくるモンだ。
規制すれば本当に安心できるのか?
抑止力って物を少し考えてみては如何だろうか。
906 :
おたく、名無しさん?:2005/07/04(月) 01:32:36
私も賛成派
910 :
おたく、名無しさん?:2005/08/20(土) 00:06:55
age
911 :
おたく、名無しさん?:2005/08/20(土) 00:25:11
>>901 日本でも児童ポルノは既に厳しく取り締まりされています。
最近ではP2Pによる流通が集流となっており特定の国家が批判される状況にありません。
また、漫画・アニメ・ゲームなどの創作物に関しては先進諸国ではどこも規制しておらず
日本がそれらを規制しようとしている事に対して欧米から批判の声が上がっています。
幼ポ法がどんな形で施行されようと
属性の無い俺みたいなオタには無問題。
913 :
おたく、名無しさん?:2005/08/22(月) 05:04:54
>>911 >欧米から批判の声が上がっています
そらぁ、アメさんは映画やらのエンタメでぎょうさん稼いでるやさかい、
収入源を規制されたら嫌がるでしょう。
あそこは自国が儲かるか、得をするかで、法律も決まる。
石油のために大義名分を作って戦争する国だからね。
アメリカ国内では児童ポルノに厳しいし、性犯罪者にも厳しいよ。
でも他の国で金をもうけるためには、
対外的には規制に反対ってことでっしゃろなぁ。
やはり自分の国の治安は自分で決めないと、
アメリカの言いなりになってら、あきまへんわ。
914 :
おたく、名無しさん?:2005/08/22(月) 07:21:47
どうせ甘い法だよ。全面的に禁止したら日本堕ちるから。
ヲタのみなさん!甘く見て行こー!規制上等ぉ!
言論・出版の自由 げんろん・しゅっぱんのじゆう
長文なので、分割します。
憲法第21条1項で保障されている「言論,出版その他一切の表現の自由」は通常
言論の自由,あるいはより広く表現の自由と総称される。これは,国家の干渉を受け
ることなく,自己の思想・主張を自己の自由な判断により表明したり,あるいは事実
に関する報道を,広く多くの人々に伝達する自由のことである。近代以前はこの自由
についての保障はなく,西欧の市民革命以後,個人の精神的権利として位置づけら
れ,個人の諸権利のうちで最も重要なものとして保障することが求められている。さ
らに,個人的自由というだけでなく,社会全体の利益のために認められた社会的権利
として法的に保障されている。
1789年のフランスの「人および市民の権利宣言」の第11条は〈思想および意見の
自由な伝達は,人の最も貴重な権利のひとつである。したがってすべて市民は,自由
に発言し,記述し,印刷することができる。ただし,法律によって規定された場合に
おけるこの自由の濫用については,責任を負わなければならない〉と規定した。また
「1848年11月4日フランス共和国憲法」の第8条は〈市民は,団結し,平和的にかつ武
装することなく集会し,請願し,出版の方法その他によってその思想を表明する権利
を有する。これらの権利の行使は,他人の権利および自由ならびに公共の安全のみを
限界とする。出版は,いずれの場合にも,検閲にしたがわせることができない〉と言
論・出版の自由を保障した。
一方,1889年(明治22)に発布された大日本帝国憲法の第29条は,〈日本臣民ハ
法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス〉と〈法律ノ範囲内〉すな
わち当時施行されていた「出版法」「新聞紙法」などの言論取締り規定のもとでの
“自由”であった。これは,フランス(1881年,「出版の自由に関する法律」)ある
いはアメリカ(1791年制定の合衆国憲法修正第1条〈連邦議会は…言論および出版の
自由を制限する…法律を制定することはできない〉)に比べ格段の差があった。
今日,表現手段として新聞・雑誌・書籍などの印刷メディア,テレビ・ラジオの
放送メディア,さらに映画・演劇・音楽・絵画などがあり,これらを思いどおりに
使って,自己の言いたいことを表現する自由は,思想・良心の自由といった内面的精
神活動の自由とともに重要な精神的自由と考えられている。さらに表現することがい
くら自由であっても,それを受け取る側の読んだり,見たり,聴いたりする自由がな
ければ無意味であるので,言論・出版の自由(表現の自由)のなかに,受け手側の受
け取る自由も当然保障されなければならない。表現の自由は,思想・良心の自由と
いった内面の精神活動の自由と異なり,本来的に社会的な性格を有するものであるた
めに,他の社会的利益や他人の人権に関連して制約を受ける。もちろん,公共の福祉
や国家的必要性などを名目とした公権力による干渉が必要以上にこの自由を制限しな
いように,他の自由権との衝突の範囲に限定すべきであり,また抽象的な用語によっ
てではなく,他の権利・自由あるいはその他の具体的に比較衡量できる社会的価値と
の対比によって考えられるべきである。表現の自由を規制する法律の規定は,とくに
明確でなければならない。なぜならば,どこまでの表現が許されるのか,どこからが
規制対象となるのかを判断しうる規定でなければ,人々は本来正当である表現までも
自己規制してしまい,その結果,自由な意見交換や討論が実質的に阻害されるおそれ
があるからである。1910年代から20年代にかけ,アメリカの連邦最高裁の判事であっ
たホームズ(1841〜1935)とブランダイズ(1856〜1941)は,言論や集会を取り締ま
り,刑罰を科する法律の適用について,合衆国憲法修正第1条の言論の自由の保障に
反することなく,人をその表現のゆえに処罰できるのは,その具体的な表現によって
政府権力が正当に防止しうる実体的害悪がもたらされる明白かつ現在の危険がある場
合に限る,という原則を打ち立てた。この原則を「明白かつ現在の危険の原則」とい
う。しかし,この原則の短所として,これは法律そのものの合憲性の判断基準となる
ものではなく,もっぱら意見の表明を罰しうるのかどうかの判定基準たるにとどま
り,この原則の適用範囲は限定されたものであるとの見解がある。
917 :
おたく、名無しさん?:2005/08/22(月) 07:54:29
とりあえず、オタクは一掃されちゃってください^^
言論・出版の自由と衝突する人権として,人格権がある。名誉権・プライバシー
などの人権である。事実を指摘して,公然と,かつ故意に他人の社会的評価を低下さ
せるような表現行為は,刑法230条によって名誉毀損罪として処罰され,また故意あ
るいは過失によるそのような行為は民法709条に規定される不法行為にあたる。名誉
を毀損したとしても,それが公共の利害に関する事実にかかわり,もっぱら公益をは
かる目的で行われた場合は,その事実が真実であることが証明されれば不法行為にも
名誉毀損にもならない。名誉を毀損した者に対し,被害者は損害賠償や謝罪広告の掲
載を請求できる。プライバシーの権利は,わが国では第二次世界大戦後,言論の自由
が保障され,個人の私事を暴露するマス=メディアの横行につれて議論が高まったも
のである。一般化したのは,三島由紀夫の小説をめぐって提起された『宴のあと』訴
訟(東京地裁1964年(昭和39)判決)によってであった。この判決はプライバシーの
権利の法的根拠として憲法第13条(個人の尊厳)などをあげ,〈私生活をみだりに公
開されないという法的保障ないし権利〉とこれを位置づけた。この権利は上記のブラ
ンダイスらが,1890年,アメリカの法律雑誌に「プライバシーへの権利」と題する論
文を発表し,権利として提唱されたのが始まりである。当初,「ひとりにしておいて
もらう権利」とされていたが,コンピュータなどによる情報の蓄積・処理の高度化に
伴い,「自己に関する情報の流れをコントロールする個人の権利」とする見解がでて
きた。
919 :
おたく、名無しさん?:2005/08/22(月) 07:57:42
それはありえませんよ。ヲタは粘り強いんで(^3^)/必ず何かと対策が浮かぶんですよ。頭の出来が違うから
粘り強いというより、しつこいよね。
921 :
おたく、名無しさん?:2005/08/22(月) 08:04:12
だからキモいんだよね。
922 :
おたく、名無しさん?:2005/08/22(月) 08:05:32
どーぞ好きなだけ批判してください(^3^)
923 :
おたく、名無しさん?:2005/08/22(月) 08:21:38
オタを助けてやってくださいまし。
政治家様たち、哀れなオタたちをどうか助けてやってくださいまし。
924 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 14:06:08
925 :
おたく、名無しさん?:2005/09/13(火) 11:58:50
926 :
おたく、名無しさん?: