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3.日本国憲法により、国民は個人の尊重、幸福追求権、健康で文化的な最低限度の生活の権利を有し、
国はこれを保障する義務を負うものであり、国会議員を含む公務員は同憲法を遵守する義務を負う。
日本国憲法は我が国の最高法規であり、これに反するいかなる法律、命令、処分も無効である。
4.改正国籍法が施行され、国籍取得届出受理の形で執行された場合、
重大な治安の悪化、国家財政の破綻による福祉行政の破綻が回避困難である事が具体的に予見出来るため、
日本国として国民に対して日本国憲法が保障する諸権利保障の義務を果たす事に重大な支障が生ずる。
先の最高裁判決の趣旨を踏まえ国籍取得の実質的平等を保障しつつ上の治安悪化福祉破綻を回避する事は、
立法上の修正により比較的容易であるにも関わらず、それすらせずにこうした危険な改正国籍法を
施行、執行する事は、上の通り日本国憲法が国民に対し保障した権利を具体的に脅かすものであり、
本来その損害を比較的容易に回避可能な立法上の措置すらとらずに制定された
改正国籍法は憲法違反の違憲立法である。
従って、憲法に違反し国民の権利を不当に脅かす立法を制定した事自体、大臣、国会議員における
憲法遵守義務違反の違法行為であり、
憲法に違反する違憲立法及び違憲立法に基づく処分は無効である
又、その憲法違反の損害発生を回避又は最小限のものとするためには、
日本国憲法を遵守し同憲法による国民の諸権利を保障する義務を有する法務大臣には
確実性の高い施行規則を制定する憲法上の義務を有する。
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5.国籍取得届出受理処分と言う形で改正国籍法が執行される事により
将来的に治安悪化による凶悪犯罪の著しい増加、
国家財政破綻による福祉破綻の発生が回避し難い事として具体的に予見出来る以上、
改正国籍法執行のもちらす凶悪犯罪の増加及び福祉破綻により
憲法上保障された権利への重大な侵害を受ける事が看過し難い確率で予見される、
将来そうした危険に晒される一国民として、
原告には処分の差し止め、規則制定の義務付けを求める法律上の利益がある。
又、施行が迫っており、施行が始まったらその執行規模が予測出来ず一度執行された国籍取得は
取消が困難であると言った点を踏まえた場合、仮の差し止め、義務付けを行うべき緊急性がある。