NHK内部告発者「 立花孝志 」 24

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769立花孝志 ◆/FsopyQZxE
>>768つづき
 判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値
 するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理であることが明白である
 ということにはならない。したがって,原告の主張は採用できない。
4 以上によれば,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した
 者に対し,衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星
 カラー契約への契約変更を義務づけることは,契約自由の原則の例外として許
 容されるというべきであり,また,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一
 方的に害するもの(消費者契約法10条)ではないというべきである。よって,
 かかる義務を規定した放送法32条及びこれに基づく放送受信規約は有効であ
 るから,原告は,被告との間で衛星カラー契約を締結する義務(カラー契約か
 ら衛星カラー契約へ契約変更する義務)を負う。
5 以上の次第で,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文
 のとおり判決する。

大阪地方裁判所堺支部第1民事部
裁判長裁判官  谷  口  幸  博
裁判官  徳  田  祐  介
裁判官  国  分  貴  之