NHK内部告発者「 立花孝志 」 24

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765立花孝志 ◆/FsopyQZxE
>762つづき
デジタル放送については,「委託国内放送業務」(9条1項2号)に該当
  するため,総合編成の対象となる(9条の6第2項)。
   また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を持っていると主
  張するが,放送にスクランブルをかけ,料金を支払わない者が放送番組を
  視聴できないようにするという方法は,放送法上,専ら一般放送事業者の
  財源の一つとして想定されており(52条の4),公共放送機関である被
  告の財源としては採用されていない。
第3 当裁判所の判断
 放送法32条及びこれに基づく放送受信規約は,被告の放送を受信すること
のできる受信設備を設置した者に対し,放送を視聴する意思の有無にかかわら
ず,その受信設備の種類に応じた契約を締結し,その契約の種別ごとに定めた
受信料を負担することを義務づけており(第2の2(2)),これは,契約による
法律関係の形成についての個人の自由を制限するものであるとともに,法律の
任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する
消費者契約の条項(消費者契約法10条)を定めたものと解する余地がある。
 そこで,以下,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した
者に対し,衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星
カラー契約への契約変更を義務づけることが,契約自由の原則の例外として許
容されるか否か,及び,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るもの(消費者契約法10条)であるか否かを検討する。
2 被告は,「公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるよう
 に豊かで,かつ,良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託
 して放送させるとともに,放送及びその受信の進歩発進に必要な業務を行い,
 あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと」を目的として,放送
 法に基づき設立された法人であるところ(同法7条,8粂),放送法は,上記
 設立目的との関連で,被告の財源について,あまねく全国に放送することを可
766立花孝志 ◆/FsopyQZxE :2007/11/30(金) 20:42:45 ID:c4WktypB
>>765つづき
能とするものであるとともに,国,広告主等の影響をできるだけ避け自立的に
番組編集を行えるものとするために,これを税や広告収入に求めるのではなく
 (同法46条参照),受信料制度を採用しているものと解される。そして,こ
のような政策的観点から,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置
した者に対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という経済的負担を
課すことは,立法政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた
立法府の広範な裁量に委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合
理であることが明白であって,立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限
り,契約自由の原則や信義誠実の原則に反するものとされることがあるという
べきである。
 これを本件についてみると,まず,衛星カラー契約の受信料は,カラー契約
の受信料と比べて月額945円高く(第2の2(2)),被告との間でカラー契約
を締結している者が衛星カラー契約へ契約変更をすると,上記差額の負担を強
いられることになる。しかしながら,地上放送をカラー受信することのできる
受信設備を設置していた者が,新たに衛星放送をカラー受信することのできる
受信設備を設置した場合,地上放送のみの受信では享受できないような海外の
スポーツの試合や,世界のニュース,多数の映画等の放送を受信することが可
能な状態となるのであり(弁論の全趣旨),このこととの対比において,上記
差額の負担がとりたてて過大なものであるということはできない。しかも,放
送受信契約に係る受信料の額は,国会が被告の収支予算を承認することによっ
て定めることとされているのであり(放送法37条4項),財政法3条に規定
する公共料金に準じた適正な決定手続がとられている。また,衛星カラー契約
の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか否かにかか
わらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として
一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他
的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可
767名無しさんといっしょ:2007/11/30(金) 20:50:48 ID:2LF77BMI
衛星カラー契約の受信料は,カラー契約
の受信料と比べて月額945円高く(第2の2(2)),被告との間でカラー契約
を締結している者が衛星カラー契約へ契約変更をすると,上記差額の負担を強
いられることになる。しかしながら,地上放送をカラー受信することのできる
受信設備を設置していた者が,新たに衛星放送をカラー受信することのできる
受信設備を設置した場合,地上放送のみの受信では享受できないような海外の
スポーツの試合や,世界のニュース,多数の映画等の放送を受信することが可
能な状態となるのであり(弁論の全趣旨),このこととの対比において,上記
差額の負担がとりたてて過大なものであるということはできない。


所詮やつらは官僚 100円200円の庶民感覚が理解できない。
立花がNHK在職時そうであったように。平民が何を言ってるのだ という感覚。
768立花孝志 ◆/FsopyQZxE :2007/11/30(金) 20:51:36 ID:c4WktypB
>>766つづき
 能な公共放送を行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,
 一つの合理的な方法であるといえる。
  以上を総合すると,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置
 した者に対し,衛星カラー契約の締結(カラー契約から衛星カラー契約への契
 約変更)を義務づけることは,前述した受信料制度の趣旨,目的との関連にお
 いて,著しく不合理であることが明白であるとは認められない。
3 これに対し,原告は,衛星放送の放送内容は付加価値的なものが大半であっ
 て,地上放送とは異なり総合編成も義務づけられていないので,前述した受信
 料制度の趣旨,目的が妥当しない旨主張する。しかし,何をもって付加価値的
 な放送と考えるかは,社会の状況や個人の主観により様々であって,一義的に
 決することのできない問題であるし,衛星放送のうち,いわゆる第2放送は,
 難視聴の解消を目的とした公共性の高い放送を担うものであり(甲5,乙1),
 その放送内容を付加価値的なものと評価することはできない。そして,放送法
 の規定及び弁論の全趣旨によれば,衛星放送のうちアナログ放送については,
 被告が自ら無線局免許を有する人工衛星を利用して行っているため,「国内放
 送」(2条1号の2)として総合編成の対象となり(3条の2),衛星放送の
 うちデジタル放送については,「委託国内放送業務」(9条1項2号)に該当
 するため,総合編成の対象となる(9条の6第2項)ことが認められるのであ
 り,この点に関して地上放送と衛星放送との間に差異はない。したがって,原
 告の主張は採用できない。
  また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛
 星放送を視聴する意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有
 無を決定することが可能であり,そうすべきである旨主張する。しかし,衛星
 カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか
 否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを
 基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
769立花孝志 ◆/FsopyQZxE :2007/11/30(金) 20:53:26 ID:c4WktypB
>>768つづき
 判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値
 するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理であることが明白である
 ということにはならない。したがって,原告の主張は採用できない。
4 以上によれば,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した
 者に対し,衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星
 カラー契約への契約変更を義務づけることは,契約自由の原則の例外として許
 容されるというべきであり,また,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一
 方的に害するもの(消費者契約法10条)ではないというべきである。よって,
 かかる義務を規定した放送法32条及びこれに基づく放送受信規約は有効であ
 るから,原告は,被告との間で衛星カラー契約を締結する義務(カラー契約か
 ら衛星カラー契約へ契約変更する義務)を負う。
5 以上の次第で,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文
 のとおり判決する。

大阪地方裁判所堺支部第1民事部
裁判長裁判官  谷  口  幸  博
裁判官  徳  田  祐  介
裁判官  国  分  貴  之