【政治】松井知事、臨時大阪府議会の招集拒否へ 自治法規定に反し
>>61,1
首長が議会を開かない場合、条文を見る限り法律違反じゃないよね、これ。
・議員の定数の四分の一以上の者は、知事に対して臨時会の招集を
請求することができる。(第101条第3項より)
・第3項の請求に対し、知事が20日以内に臨時会を招集しないときは、
議長が10日以内に臨時会を召集 ”しなければならない”。(第6項より)
つまり、議長には”しなければならない”となっているから招集しなければ違法だが、
首長に対しては、わざわざその文言が省かれており、違法に問える条項になっていないな。
第三節 招集及び会期
第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
○2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、
請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
○5 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の
長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を
招集することができる。
○6 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の
長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の
規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び
市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
○7 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までに
これを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
109 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 03:03:26.88 ID:9fbztBUd0
>>108 第4項に、しなければならない、とあるけど?
110 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 03:15:34.46 ID:m4wYjtRe0
最近維新の会と山口組がダブって仕方ない
>>109 >第4項に、しなければならない、とあるけど?
第4項は、”議長による”召集請求の場合(第2項)の規定。
”議員定数の1/4による”招集請求の場合(第3項)は第6項の通り、
首長は”招集しなければならない”とは規定されていない。
>>108 >○4 前二項の規定による請求があつたときは、
>>108 総務省が違法と言っているにお前が違反じゃ無いと言い張っても
>>111 「前二項」は第二項と第三項のことでしょ?
単体の場合、「第二項」と「第」となっている
114 :
名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 06:40:28.20 ID:dQDrgL9b0
ID:AknV1/gA0がアホすぎw
堂々と法律破り宣言してる橋下と同レベル
>>113 法律用語知らなくても普通はそう読むよな
>>111 ポカーン(呆れ)
> 第4項は、”議長による”召集請求の場合(第2項)の規定。
>
> ”議員定数の1/4による”招集請求の場合(第3項)は第6項の通り、
> 首長は”招集しなければならない”とは規定されていない。
>
>
>>108 > >○4 前二項の規定による請求があつたときは、
「前二項」とは、その項の「一つ前と二つ前」の意。
つまり第四項の「前二項」とは、「第三項と第二項」を指す。
(第四項以降で第二項のみを指す場合は「前二項」ではなく「第二項」と表記する。第三項で第二項を指すときは「前項」)
つまり地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 第百一条
○4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、
請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
でいう「前二項」は、第三項と第二項、
○2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
の双方を指すのだよ。
○6 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、
第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、
都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
第六項で「前三項」ではなく、「第三項」と表記されている意味が理解できた?
>>61 >こいつらはアホなのか、日本語読めないのかどっちだろう?
「アホなので法令文が読めない」と思われ。