【裁判】2008年イージス艦「あたご」、漁船衝突事故 検察側の控訴棄却 海自自衛官2人に無罪 東京高裁

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470名無しさん@13周年
>>453
毎日ニュース
イージス艦衝突:当直士官2人 無罪判決要旨
◇イージス艦あたごと漁船清徳丸の衝突事故で、当直士官2人に無罪を言い渡した11日の横浜地裁判決の要旨は次の通り。

<検察側航跡の検討>
検察官は、僚船船長の「清徳丸は左約7度、約3マイルの距離にいた」との供述に基づいて海上保安官が作成した報告から清徳丸の航跡を特定した。
僚船は潮流の影響などから直線で進行しているわけではない。GPS記録(90秒ごとの記録)上のそれぞれの位置から左7度、3マイルの点をとるべきだ。

航跡は作成方法として正確さを欠いている。
問題点に関する海上保安官の説明は不合理で、既に特定していた航跡に沿うように恣意的に僚船船長らの供述を用いたと認められる。

<裁判所が特定した航跡>
清徳丸は午前4時7分0〜10秒にあたごと衝突した。衝突まで終始約15ノットで航行していた。
清徳丸の航跡には幅があるが、あたごから見て清徳丸の方位の変化がもっとも少ない航跡をとった場合、清徳丸は午前4時4分ごろ、
あたごから約1550メートルの位置で右に転じ、午前4時5分40秒すぎ、さらに右転し、あたごの艦首方向に航行、衝突したことになる。

午前4時4分ごろに右転しなければあたごの艦尾500メートル以上のところを、午前4時5分40秒すぎごろに右転しなければ200メートル
以上のところを通過する針路にあった。にもかかわらず大幅に右転し船首をあたごの艦首前方に向け、衝突の危険がある針路となった。

清徳丸は一切の回避行為をとらず、あたごの艦首ぎりぎりの位置を通過しようとして衝突した。

清徳丸は午前4時5分40秒ごろに右転後、あたごの至近距離を並走するように航行していた。あたごと接近するにつれ、月明かりなどで
船影は徐々に明らかになっていたはずだし、あたごの探照灯や波しぶきなどでも、あたごの艦首に極めて近い位置を通過する針路にある
ことは認識できたはず。清徳丸がいかなる理由でこのような航跡をたどったかは不明だ。