>>717 どの程度の危険までが許されるかを法律が判断してるんだろ。
>1.順走者との衝突、およびどちらかの回避行動をとらせることになり、回避行動=車道中央部への膨らみとなり事故を誘発する
回避行動により車道に出ること前提で、路側帯の逆走駄目というなら、順走でも同じじゃん。
歩行者を避ける回避行動をとるから、自転車は路側帯の逆走も順走も禁止にするべきですよね。
>2.順走車両との相対スピードはお互いのスピードを足し合わせたものになる、車が50km/h、自転車が20km/hなら、80km/hで車が近づいてくるのと一緒。
これを視認した段階で、人間の能力で避けるのは困難
歩道が無い車道は制限速度がより遅くなる。自動車が制限速度を守って走っていれば、
路側帯での逆走の相対スピードのリスクは低くなる
3.上記と同じ理由だが、お互い順走同士なら後続車がスピードを抑制、あるいは完全に停止すれば100%事故はないが、逆走者は順走側が止まっても事故の可能性はある。
自転車が路側帯内を走り、自動車が車道を走れば問題ないじゃん。
路側帯内での自動車同士の話なら、歩道と同じ。
4.T字路、交差点の右左折時において、逆走者は左折車両の視覚に入りやすい。
死角かww悩んだwwwこれも歩道のときと同じ。路側帯だから逆送が特別危険なわけではない。