【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★5
953 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 01:48:01 ID:vIawfFgZ0
954 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 01:49:18 ID:iUPS9dDUO
>>950 争点効を言い出したのは君だった筈だが…
彼って誰?
955 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 01:49:20 ID:tiUPm8Ef0
恐ろしい国になってきたな、日本は
日本に巣喰う朝鮮人排斥の動きが加速するわ、こりゃ
なんかいろんな立場の人が書き込んでて良くわかんないや
でも不思議
外国人参政権が成立して日本が実質的に中国に併合されたら在日朝鮮の人々はどうすんだろ?
今より明らかに迫害されるよな
まあ日本人と一緒に中国人に迫害されることを望んでるんだろか?
>>943 >裁判所は争点効自体認めてないけど争点効がどうしたの?
ふふっ。良いとこに気付いたね。じゃあ争点効を否定してみましょうよ。
(傍論だけど)争点に効力の無い裁判とはどんな裁判だ?
主文と主文理由しか効力の無い裁判だ。
それ普通の裁判だ。
で、これ所詮は普通の裁判なわけ。
センター試験の問題を出してるのは、50歳台後半以上の
教授連中で、団塊全共闘世代の弟子の世代だからな。
大学入試試験の問題に朝日の天声人語がよく使われたのも、
試験出題者たちの世代が全共闘世代だったからだよ。
その世代が去れば、天声人語からの出題は激減するからね。
>外国人参政権が成立して日本が実質的に中国に併合されたら在日朝鮮の人々はどうすんだろ?
されねーからw
そもそも判例の先例拘束性って法的な効力じゃない
961 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 01:54:08 ID:rc1eu1me0
>>957 てか言いたいことがあるなら結論をパっと述べろよ
法律答案書いたことないのか?
>>952 >彼ってだれ?
ミスった。
899の人と別人だったか。
凄かったぞ
「日本では法制度として傍論と判例の区別は存在していない。」
とか言ってたから。
傍論と判例?何?とは思ったが要は主文理由と傍論の区別は
日本には無いって事らしい。
963 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 01:55:52 ID:D2tRFKeB0
こういう問題って、普遍的な事実を問うのがスジなんじゃないの?
問題として不適切だ。
964 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 01:56:29 ID:iUPS9dDUO
>>961 ID:PkJrGj4lPはグダグダで1000まで粘って逃げる気なだけでしょ
965 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 01:59:29 ID:iUPS9dDUO
>>962 それ何も間違えてないけど?
日本では法制度として傍論と主論の明確な区別はない
傍論だから法的拘束力がないってのは教科書的には正確だが
日本の司法においては意味がない
>>961 >てか言いたいことがあるなら結論をパっと述べろよ
まあ962書いた後で何だが
899の人じゃないと意味が無いと思うな。
主文と傍論の区別がついておらず主文理由でなくても
傍論だろうが法的効力があるって意見じゃないとね。
主文理由でなくてもそれが争点なら傍論でも法的効力があるって人しか
この話は繋がらないからな。「それを争点効かよ!?」って馬鹿にしたって話だからな。
何度読んでも地方選挙権の立法裁量について言及した部分は
とってつけた蛇足で、その前段で判決理由を述べてる部分と
後段の結論との間に挟まっていることになんら必要性が見出せないんだが。
ここまで粘った ID:PkJrGj4lPが
>>962で自爆か・・・
合掌 人
>>965 >日本では法制度として傍論と主論の明確な区別はない
傍論だから法的拘束力がないってのは教科書的には正確だが
日本の司法においては意味がない
では君も傍論の法的効力を認める人かい?
ちょっと質問してみていいかな?
その899の人が答えられなかった所だけど。
>>962 俺は傍論と判例なんて書いてないけどな。
「理由」中の判決理由部分と傍論と書いた。
日本の法制度における傍論の定義を言ってみなよ
いえないでしょ?
じゃあおれの勝ちで
971 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:04:48 ID:iUPS9dDUO
>>969 あほなことを言うな
そもそも日本では判決に法的拘束力などない
こんなことは基礎の基礎だろ
>>968 >ここまで粘った ID:PkJrGj4lPが
>>962で自爆か・・・
合掌 人
でも替わりの人(>965)が来てくれた様だ。
まあイラク派兵違憲訴訟の傍論の話になっていくわけだがな。
973 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:05:52 ID:rc1eu1me0
>>966 >主文理由でなくてもそれが争点なら傍論でも法的効力があるって人しか
>この話は繋がらないからな。「それを争点効かよ!?」って馬鹿にしたって話だからな。
この文の意味がビタ一わからんのだけど?
争点効肯定論者にのみ傍論部分が法的効果を生じさせるってことか?
>>969 議論の流れを見てないから的外れかもしれんが
次に起きた裁判における前の判例の法的拘束力より
裁判上で(後に記録され、残る判旨?として)言われた
ってことに焦点があってるんじゃねーの?
法学部1回生が大暴れのスレですね
法源の問題は総論でやるからだろうけど、判例を引用しての憲法解釈は各論を終えてからしなさいね
それに、論点が錯綜してて説得力無し
ひとつだけ確かなことは、高校生が受けるテストにはふさわしくない設問だったということ
>>969 そもそも理由部分に法的効力はないだろ?
理由部分であろうと傍論だろうと。
だから両者を区別する意味はない
977 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:08:44 ID:iUPS9dDUO
>>974 日本では判例に法的な拘束力はない
判決理由だから法的拘束力があるとか傍論だから法的拘束力がないとか
そんな主張自体が無意味
判例に法的拘束力がないといっても
現実的には法改正、立法の根拠として
最高裁の判例が出たからってのが
口実になってるケースが多々あるわけで。
>>976 >そもそも理由部分に法的効力はないだろ?
理由部分であろうと傍論だろうと。
だから両者を区別する意味はない
現実的にはそうでも無い。
君が代ピアノ伴奏訴訟など判例として他の君が代日の丸訴訟でよく引用されるが
当然判例とは主文だが主文理由ならば現実に後の裁判で援用されてるからね。
>>978 だから傍論と判決理由に区別の実益があるって議論ですか?
>凄かったぞ
>「日本では法制度として傍論と判例の区別は存在していない。」
>とか言ってたから。
>では君も傍論の法的効力を認める人かい?
>現実的にはそうでも無い。
>当然判例とは主文だが
QED
もう寝るわ
983 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:17:29 ID:iUPS9dDUO
>>979 事実上の拘束力と法的な効力の区別もついとらんのか君は…
984 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:17:53 ID:dcF+pEiC0
16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権を
あたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの
掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。
識者からも「不適切」との声があがっている。
問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、
憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの
永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。
問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは
禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」ことになっている。
>>980 >だから傍論と判決理由に区別の実益があるって議論ですか?
まあイラク派兵違憲訴訟の判決文と国籍法違憲訴訟の判決文を読み比べて
比較しておくべきですな。
主文理由に違憲が入ると日本中偉い騒ぎになります。
傍論だと『そんなの関係ねえ』と自衛隊の偉い人にも無視されます。
>>983 >事実上の拘束力と法的な効力の区別もついとらんのか君は…
「そんなの関係ねえ」と言われても事実上の拘束力?
弱っい拘束力だな。そりゃ。
987 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:22:13 ID:juvWXYPz0
最高裁も9条について解釈しないし、個別事件を扱うだけ。米軍核を原子力法違反で
告発すれば特捜はガサ入れするぞ。小沢事務所なんかの米粒事案じゃないからな。
>>983 法的拘束力の有無という観点からは判例(主文理由)と傍論の区別の意義はないという
君の指摘は妥当だとは思うが、判例違反が上告理由とされている以上(刑訴405条、民訴318条)、
法制度上その区別は必要だと思うぞ?
従って、君の指摘にある「日本では法制度として傍論と主論の明確な区別はない」という部分は
誤りといえるだろう。
989 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:25:39 ID:iUPS9dDUO
>>986 君は法学入門とかの基本書を読むことから始めた方が良いよ
あまりに支離滅裂でトンチンカン過ぎて議論になってない
せめて自分が論拠として貼ったレポートの内容くらいは理解して
矛盾した主張をしたりしないようになってから意見を言うようにしような
>>982 >そうじゃないかな。多分。
そりゃ日本は「判例主義」で
他の裁判にも主文理由が引用されるんだからしょうがない。
なんせ主文だけだと「上告を棄却する」「裁判費用は原告の負担とする」
それだけじゃ引用しても意味分からないからな。
992 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:29:59 ID:iUPS9dDUO
>>990 基本は条文主義のはずなんだけどな。
まぁ言ってることはわかるけど。
引用っていっても別に法源じゃなくね?
996 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:34:03 ID:iUPS9dDUO
>>988 ごめん途中送信した
それは事実上の拘束力では?
事実上の拘束力として下級審を拘束したり上告理由となりはするが
そこに判決理由と傍論の区別が関係するのか?
>>993 >基本は条文主義のはずなんだけどな。
まぁ言ってることはわかるけど。
戦後、英米法の概念がGHQ経由で入ってきて
判例主義になったものと思うが?
現実の裁判も皆そうでしょう。
純粋に条文だけで判決を出す例など少ない。
998 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:35:49 ID:iUPS9dDUO
>>994 Wikipediaが論拠って…
あほらしくなってきたなw
で何がどう違うんだ?
>>997 その戦後の判例主義の導入が戦前からの条文主義とごっちゃになって
日本の裁判はややこしいことになってる。ってケイソの先生がなんかそんなこと言ってた
うろ覚えの記憶
1000 :
名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 02:39:53 ID:16V/c71o0
センター試験でもそんなことを刷り込むとは
恐ろしき 民団 ムラハチにするしかないな
1001 :
1001:
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