【調査】 「永住外国人への地方参政権付与」、賛成53.9% 反対34.4%…FNN調べ★6
953 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 13:24:02 ID:AcXUY0rS0
954 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 13:31:23 ID:aLCF0IAH0
>>946 結局反対派が7割超えるぐらいまでならないと
「公正な議論ができてない」て言い続けるんだろw
955 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 14:09:35 ID:Jt+0MT6I0
956 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 15:45:09 ID:oms+AXys0
朝鮮人はまず、特例扱いの常習賭博であるパチンコから完全撤退しろよ。
でないと参政権など与えられたら完全なダブルスタンダードな非法治国家だろ。
なんで日本人だけ片務義務を負う必要があるんだよ。
パチンコ利権で買ってもらった民主党政権、その辺ちゃんと説明しろよ。
957 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 15:46:52 ID:L3yXVq0RO
税金納めてるなら賛成だな
反対に税金納めない日本人から剥奪しろ
958 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 15:47:54 ID:8vMGwhL30
日本の憲法がきわめて有効に働いたね。
護憲派のみなさん、解釈程度じゃどうにもなりませんよw
959 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 15:49:05 ID:pGn6Bno80
誰に調査したのかな〜?
賛成が多いなんて捏造だから
960 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 15:52:52 ID:2IX9yhB+O
富士参詣グループって右寄りじゃなかったなの?
それとも産経新聞だけ?
961 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 15:55:54 ID:hnOdB4ee0
つーか、永住外国人=帰化した人と間違えてる可能性が高い。
永住外国人って朝鮮総連の人も含まれるんだけどって教えると一気に反対が増えるよ。
962 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 15:56:39 ID:oms+AXys0
今回は捏造数値というより調査自体してないんじゃないの?
民主党から次国会で法案通過させたいからこの程度の内容のアンケート
記事として作るよう支持があったんじゃないの?
どこか他所も似たような数字を挙げてたね。
僕、もう疲れたよ、のAA貼ってみたい。
ミンス政権、今日のマスゴミ報道に。
964 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:06:18 ID:v+UJSewa0
>>961 民主党が推進している外国人参政権が法案化されると、金正日に忠誠を誓った北朝鮮の議員が日本の参政権を持つ事になります。
決して在日参政権を許さないようにしましょう。
朝鮮で最高人民会議代議員選挙
www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2009/04/0904j0311-00001.htm
在日同胞6人も選出
www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2009/04/0904j0311-00002.htm
>今回の選挙では6人の在日同胞も代議員に選出された。名簿は次のとおり
徐萬述(総連中央議長)
許宗萬(総連中央責任副議長)
梁守政(総連中央副議長)
姜秋蓮(女性同盟中央委員長)
張炳泰(朝鮮大学校学長)
朴喜徳(総連中央経済委員会副委員長)
965 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:09:09 ID:v+UJSewa0
966 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:11:03 ID:pGn6Bno80
裏社会だけでなくて、表社会まで支配されるよ
967 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:21:08 ID:nmYNLtc20
968 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:21:15 ID:Uu5oNop2O
なーんだ、国民は外国人参政権に賛成なんじゃん。バカなネトウヨだけがそれを認めない。
なーんだ 国民の大多数は外国人参政権に当然のように反対なんじゃん バカチョン民団だけがそれを認めない
>>960 フジテレビの場合、韓国へのすり寄り方はTBSと良い勝負。
チョナンカンだのの深夜枠見てればわかる。
相当数の工作員が入り込んでるよ。
ただテレ朝と違ってチャイナには厳しい。
971 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:30:14 ID:EHmv+abe0
わたしは日本人ですが
日本人は朝鮮人のみなさんに結構辛い目にあわせた過去があるので、その謝罪と賠償の意を込めて参政権を受けて貰うべきだ。
972 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:31:02 ID:6/MhNNvV0
あからさまな捏造w
973 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 16:38:09 ID:PQCXnI6i0
>>970 中韓は日本の属国化をめぐって争ってるように感じる。
974 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 17:35:29 ID:OScvACtn0
賛成の反対なのだ。
975 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 17:41:41 ID:oyRoq2G60
なぜ大反対の俺に調査しないんだ、ああ?
976 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 18:13:45 ID:X9zTggz2O
∧_∧ ♪
(´・ω・`) ♪在日でも半分しか賛成しない
( つ つ
(( (⌒ __) ))
し' っ
♪
♪ ∧_∧
∩´・ω・`) 今度は日本国民で調査しなよ
ヽ ⊂ノ
(( ( ⌒) ))
c し'
フジテレビのソニー韓国好きは異常
978 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 19:14:17 ID:KGiSm85d0
日本人は日本人であるだけで尊い。
拉致主犯の朝鮮人は出てけよ、日本人じゃない癖に。
在日がいなかったら拉致問題も竹島の不法占拠もなかった。
1)公務員の選定罷免権は国民固有の権利(15条の1)。
憲法の国民固有の権利とは国民だけの権利と言う意味で外国人参政権を禁止している。
もし賛成派の言うように国家が国民から奪ってはいけないと言う意味だとすれば、
国民固有の権利と書いていなければ奪ってもいいと言うことになるので間違いである。
2)直接選挙を直接参加に捏造する賛成派。
憲法の93条の2項は住民に地方選挙権を保障しているのではなく、
地方の公務員を直接選ぶ権利(直接選挙)を保障しているに過ぎない。
もし同項が15条の1項とは別個に住民に地方選挙権を保障しているのだとすれば、
国民固有の権利と書いていないので奪ってもいいと言うことになり矢張り間違いである。
賛成派は同項が住民に地方選挙権を保障していると言う風に曲解することで、
同項が住民に自治体の運営に直接参加する権利を保障していると言う風に拡大解釈し、
「地域主権」とか「住民主権」とか「住民権」と言う概念を捏造し悪用しているのである。
そうすることによって日本の民主主義は不完全であると宣伝することが可能になり、
憲法を無視して地方分権を推進したり地方選挙権を騙し取ることが出来るのである。
3)納税(額)は参政権を付与する条件ではない。
憲法の15条の3項は普通選挙を保障しており、
納税(額)が参政権を付与する条件にはならないと明確に規定されている。
賛成派は永住外国人も日本人と同様に税金を納め、
日本の法律を守っているのだから参政権が与えられるべきだと主張するが、
参政権がなければ納税や法律を守らなくてもいいのかと言うことになり、
非常に反社会的な危険な考え方であると指摘しなければならない。
4)外国人の法的地位向上は日本人の法的地位低下を意味する。
外国人に参政権を認めると国民の多数の声が外国人に覆される可能性があり、
外国人の法的地位向上とは即ち日本人の法的地位の低下を意味することである。
また極端に言えば日本人がいなくても選挙が成立すると言うことであり、
外国人に参政権を認めると言うことは日本人の拉致に等しい主権侵害行為である。
従って例え地方であっても国民主権の原理に反することは明らかであって、
憲法の前文にあるように仮に憲法を改正しても外国人参政権は憲法違反である。
982 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:14:12 ID:zNOJhA8HO
983 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:18:56 ID:0siPwTlI0
>>981 残念ながら合憲です。
「憲法」第三版 芦部信喜著 高橋和之補訂 p90
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。
したがって、狭義の参政権(選挙権・被選挙権)は外国人には及ばない(公職選挙法九条・一〇条、地方自治法十八条参照)。
しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する
定住外国人にも認めることもできる、と解釈すべきであろう。判例も、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止
されていないとする(最判平成七・二・二八民集四九巻二号六三九頁)。
「憲法」第三版 佐藤幸治著 p420
実際、参政権について、公職選挙法も、選挙権、被選挙権を日本国民に限定している(九条・一〇条)。このことは、国民主権の
観点から帰結されるところである。ただ、このことは、地方自体体のレヴェル、とりわけ元来住民の日常生活に密着する市町村の
レヴェルにあって、団体ないしその機関の行使する権能の種類や性質如何によっては、法律により定住外国人に選挙権を認める
ことまでを排除するものではないと解される。
「憲法」第三版 工藤達郎・畑尻剛・橋本基弘 p78
地方レベルの選挙については、これを憲法が要請しているとする学説もあるが、多くの学説は許容説に立っている。地方レベルの
選挙については、国家レベルと異なり、国家全体の意思決定にかかわる問題は少なく、少なくとも定住外国人については、その
生活実態からして日本国民との違いが認められないのであれば、これらの者に参政権を認めても差し支えないと考えるからである。
最高裁も、地方参政権については、定住外国人に法律で選挙権を与えることは憲法上禁止されていないとして、許容説に立つ
ことを明らかにした(最判平7・7・28)
984 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:21:46 ID:0siPwTlI0
国家公務員試験T種・平成9年度
定住外国人の選挙権に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。
正解の選択肢
2 憲法第8章の地方自治に関する規定の趣旨からすれば、わが国に在留する外国人のうちでも
永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特別に緊密な関係を持つに至ったと
認められる者について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の
処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員などの選挙権を付与する
措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。
985 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:23:17 ID:KGiSm85d0
>>983 違憲か合憲かって聞かれたら違憲だろ。
馬鹿?
986 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:25:31 ID:0siPwTlI0
987 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:28:00 ID:hcsL+FhOO
まったく、こんな糞なアンケートで世論を誘導しょうなんて、アホらしい
在日チョンマスゴミはクズだな
988 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:28:32 ID:NrQPlXqOO
「他の人も言ってるよ」というなら根拠資料出さなきゃね
学問的常識?だったら示せよ
989 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:32:31 ID:7gvw20sUO
このスレは半島のネトウヨがいっぱいですね
990 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:33:40 ID:0siPwTlI0
>>988 学問的な常識でなければ、国Tの試験問題にはできませんよw
馬鹿は馬鹿なりに、少しは頭を使いましょう。
あれこの問題については
最高裁裁判官が満場一致で違憲とし。
地方の参政権について傍論を述べた裁判官も、後に違憲としていたでしょ。
プロの最高裁判事が違憲としているのに、
何で合憲が常識になってんのw
992 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:42:24 ID:0siPwTlI0
>>991 最高裁判事の判断は、外国人参政権を認めないのは違憲ではないということですよ。
つまり、立法政策の問題ということです。
頭が悪すぎますね・・
993 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:43:07 ID:KGiSm85d0
>>992 何言っているの?
最高裁判事が、地方についての外国人参政権も
あれは暴論としているのが?
995 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:45:19 ID:KGiSm85d0
まあ、朝鮮人はトンスルの飲み過ぎで脳みそが溶けちゃってる部分があるからなw
996 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:47:28 ID:0siPwTlI0
>>994 怪しげなウィキペディアの情報を鵜呑みにするのはやめて、まともな本を読みましょう。
高卒やFランク大卒には無理ですか?
997 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:48:56 ID:0nk/UZM30
>>996 面白いね君w
人を貶す事で自己の正当性を求めるって
どれだけ頭弱いの?
998 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:49:21 ID:ZfCTsRIwO
違憲とか言ってるのはバカだけ。
999 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:49:24 ID:wdLwufoY0
憲法学者は合憲とか騒いでても
>>983 肝心のその学者の文章が曖昧すぎて評価に値しないな。
「住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は」
@この場合の「生活」ってどの部分まで踏み込んだことを想定しているのか全然分からん
1000 :
名無しさん@十周年:2009/11/27(金) 21:49:56 ID:0siPwTlI0
改行やり直し。
「憲法」第三版 芦部信喜著 高橋和之補訂 p90
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の
国民にのみ認められる権利である。したがって、狭義の参政権(選挙権・被選挙権)は
外国人には及ばない(公職選挙法九条・一〇条、地方自治法十八条参照)。しかし、
地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける
選挙権は、永住資格を有する定住外国人にも認めることもできる、と解釈すべきであろう。
判例も、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとする
(最判平成七・二・二八民集四九巻二号六三九頁)。
「憲法」第三版 佐藤幸治著 p420
実際、参政権について、公職選挙法も、選挙権、被選挙権を日本国民に限定している
(九条・一〇条)。このことは、国民主権の観点から帰結されるところである。ただ、このことは、
地方自体体のレヴェル、とりわけ元来住民の日常生活に密着する市町村のレヴェルにあって、
団体ないしその機関の行使する権能の種類や性質如何によっては、法律により定住外国人に
選挙権を認めることまでを排除するものではないと解される。
「憲法」第三版 工藤達郎・畑尻剛・橋本基弘 p78
地方レベルの選挙については、これを憲法が要請しているとする学説もあるが、多くの学説は
許容説に立っている。地方レベルの選挙については、国家レベルと異なり、国家全体の
意思決定にかかわる問題は少なく、少なくとも定住外国人については、その生活実態からして
日本国民との違いが認められないのであれば、これらの者に参政権を認めても差し支えないと
考えるからである。最高裁も、地方参政権については、定住外国人に法律で選挙権を与える
ことは憲法上禁止されていないとして、許容説に立つことを明らかにした(最判平7・7・28)。
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