>>234 続き
【対応にあたっての留意事項】
1 逆登録の徹底
各担当課に直接、資料要求(レクの際になされた資料要求を含む)及びレク要求がな
された場合には、全ての案件について速やかに各局庁庶務課を通じて大臣官房総務課へ
連絡(いわゆる「逆登録」)すること。(手引き第16章−2−(2))
2 要求資料の決済と提出
要求資料の提出に当たっては、担当局庁課内で十分に精査の上、必要なものは、大臣
官房の決済を受けること。(手引き第16章−6)
なお、担当部局から直接提出した資料は、必ず速やかに大臣官房総務課へも提出する
こと。
3 議員レクに用いる資料
レクに用いる資料については、公表資料等提出して差し支えない資料の決済は不要で
あるが、それ以外の資料は2と同様に大臣官房の決済を受けること。