【裁判】東京地検が敗訴 刑事事件押収金返還訴訟で2805万円の支払い命じる…東京地裁 [07/04]

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1ククリφ ★
 強盗殺人事件で無期懲役が確定した男の妻が、東京地検に押収された現金3000万円を裁判所に
引き渡され、還付を受けられなくなったとして、国に損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。

 阿部潤裁判長は「検事は、所有者の妻に現金を還付すべきだった」と述べ、2805万円の支払いを命じた。

 判決によると、3000万円は男が捜査を逃れるために自分の狂言誘拐を計画した際、妻が「身代金」として
用意した。自宅に保管していたが、狂言が発覚して警視庁に押収された。

 妻は同地検に還付を請求したが、担当検事は男に金をだまし取られた被害会社が申し立てた仮差し押さえ
手続きに従い、現金を東京地裁の執行官に提出。3000万円は同社に引き渡された。判決は、被害会社から
妻に支払われた和解金分を差し引くなどして、2805万円の賠償を命じた。

(2008年7月3日23時20分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080703-OYT1T00847.htm
2名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 08:55:51 ID:5NyfNd5K0
2
3名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 08:56:42 ID:I05CwD9w0
3でいいです
4名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:00:10 ID:Z8wpZtGa0
4かも                   不吉な
5名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:17:02 ID:hZtcPseJ0
3000万円も持ってるのになんで狂言誘拐しようとしたんだ?
6名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:22:14 ID:LFIzyjPo0
>>1
ミックミックにしてやんよ
7名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:24:13 ID:gkI/BE0E0
詐欺で得た3000万円。
犯罪の被害者に返金はダメで、犯罪の片割れに返せとは。
この裁判長の馬鹿か。
8名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:34:53 ID:eCzZOAZb0
しょせん地裁ワロスワロス
9名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:35:45 ID:GEmbnWZK0
地検はこんなもの
10名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:36:55 ID:uXXgR4Ls0
検察は裁判所に従う必用はない、なぜなら三権分立だから。小学校で習いました。
11名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:37:27 ID:TLHvMETn0
これだけだと情報が少なすぎてなんとも言えん。
12名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:39:29 ID:LAX/cxPC0
>仮差し押さえ
>手続きに従い、現金を東京地裁の執行官に提出。

これを見る限り、検察は仮差押を決定した東京地裁に損害賠償できるってこと?
13名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:40:00 ID:+Qc+Bqqo0
ホリエモンは結局無罪だったんだろ?
14名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:51:36 ID:x9KCWSq40
その会社が、犯人からどれだけカネを取り返せるかは、民事裁判で
決めりゃあいいんで、会社はカネだまし取られたと主張してるんだけど
当時の時点ではそれが正当な主張かどうか分からんし、検察官の仕事
じゃないね。民事裁判所の手続きにしたがって差し押さえたのち、会社が
自腹で弁護士を雇って取り返すのが筋。保全されてるから、ほぼ全額
取り返せるだろ。

検察官は犯人に刑事罰を与えようとするのが仕事で、会社の被害弁償
まで助けてやる必要はないし、民事不介入にも反するし、やりすぎたって
ことだな。
15名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 09:57:41 ID:LAX/cxPC0
>>14
>民事裁判所の手続きにしたがって差し押さえたのち、


>>1によると、検察は民事執行の手続きに従っているけど

>仮差し押さえ
>手続きに従い、現金を東京地裁の執行官に提出。
16名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:10:43 ID:SwiVq0Id0
>妻が「身代金」として用意した。
これを信じて、3000万円は妻の金と裁判所は判断した。

>男に金をだまし取られた被害会社が申し立てた仮差し押さえ
被害者が押さえられるのは夫の金であって妻の金は対象外。

よって
>「検事は、所有者の妻に現金を還付すべきだった」
ってことかな。
17名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:17:27 ID:LAX/cxPC0
妻の金だとしても
その3000万は不法行為に使うための金だから、公序良俗にはんするから返還請求権がなくなると思うが。

(不法原因給付)第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
18名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:25:44 ID:SwiVq0Id0
>>17
いや、俺もお前もただの外野の一市民だし、裁判所が記事のような
判断をしたんだから文句付けてもしょうがないだろw

本当に不法原因給付で戦えるんだったら、法律のプロである地検が
その主張を言ってるはずだし、言ったけど採用されなかったか、言っても
ムリだろうと自分で判断して最初から言わなかったんじゃないかな。
19名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:29:53 ID:LAX/cxPC0
>>18
おいおい
最初>>16でおまえは「仮定」っていってるのに、いつのまにかそれを「事実」みたいに反論してるな。
20名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:37:06 ID:SwiVq0Id0
>>19
「仮定」って言ってるか?
元記事に書いてある文言の引用と、それを超えない範囲の
内容しか書いた覚えがないが。

「これは妻の金だ」という判断がされてるのも記事に書いてある、
被害会社の債務者は夫だって事も記事に書いてある、配偶者
といえども債務者本人じゃなかったら支払う義務はないのは
記事に書いてないけど常識だろ。
21名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:45:47 ID:LAX/cxPC0
>>20
仮定ではないっていうのなら、>>16 >ってことかな。
ってのはどういう意図でつかったの?

「かな」をもちいた目的は?
22名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:48:54 ID:SwiVq0Id0
>>21
「俺はこの記事を読んでこのように思った」ってことだけど。
こういうときに「かな」って使うのはおかしいのか?

ともあれ、「仮定のつもりで書いたんじゃないよ」と明言したんだから、
19以降は無しでOKなのかな。
18の後半だけで17への返答は十分だろうけど。
23名無し募集中。。。:2008/07/04(金) 10:49:01 ID:NWIBKDLjO
>判決は、被害会社から妻に支払われた和解金分を差し引くなどして、2805万円の賠償を命じた。


被害会社がすでに和解金を妻に分支払ったくらいだから、法的にはまずい処理方法だったんだろ。
24名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 10:49:40 ID:IM8HblNe0
娘(5歳)の性器をなめた所を嫁(24歳)に見られて人生オワタ... [080701] ★2
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1215005612/
25名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 12:36:10 ID:nB/F2fxw0
ID:LAX/cxPC0は何を騒いでるんだろう
26名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 13:33:04 ID:LAX/cxPC0
とりあえず思いついた疑問

@(執行?)供託しなかったことに過失がある?
Aそもそも自然債務ではないのか?

検察に過失があるとした場合
B連帯債務 不真性連帯債務か?
C和解=免除でいいか?
そうだとすると負担割合を考えて、会社役員の負担部分は全部免除されたということか?
27名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 14:01:21 ID:zf1Xwu5U0
地裁っていらないよな?
28名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 14:57:14 ID:l6VrWNwn0

東京地裁は判決理由をネットで情報公開しろ。

このままでは、東京地裁が犯罪者の共犯者になってるぞ。
29名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 18:17:40 ID:Zx0S+p3/0
>>17
不法原因給付は不当利得返還請求権の特則で、利得した者に対する返還請求について
規定したもの。
検察官も国も利得していない(預かっただけ)だから、不法原因給付の話にはならない。
30名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 19:53:17 ID:094XPb1I0
>>29
3000万は犯人の妻が犯人の逮捕を免れるため検察を騙すために使った金であり、
それを信じて押収した検察に、妻が返還請求するのは認められない

って意味で書いたのだが。
31名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 19:56:13 ID:094XPb1I0
>>30
もしかしたら「不法原因給付」というより、「通謀虚偽表示」を善意の第三者に対抗できない
のほうだったかもな。

(虚偽表示)第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
32名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 19:59:36 ID:eLiSdKD40
執行官に現金渡すってどうなの?
執行裁判所じゃなくて?
33名無しさん@九周年:2008/07/04(金) 20:00:17 ID:TLPlgt0J0
一応手続き的には返還はするんだけど、
本人の手に渡る前に別の手続きによってまた差し押さえみたいな
そういうことになるんなら良いけどな。
34名無しさん@九周年
>>1の判決って、検察と妻の過失相殺とか考慮してないように思う。
検察に嘘をついて押収されたのも、妻の過失になるよね?