【裁判】父親のクレジットカードを当時19歳の長男が無断利用 カード会社の請求を棄却…長崎地裁佐世保支部

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952名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:19:50 ID:opsU5GVu0
>>942
>おそらく18才以上かどうかは確認しても、成年かどうかは確認していないだろう

18才以上の確認も、刑事でこれだから、民事で単に相手にクリックさせるだけじゃあ、無意味。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080224/1203849495
児童の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないとされた事案
裁判例から抽出してみました。
年齢不知について無過失の主張はまず通らないので、情状として主張した方がいいかもしれません。
* 利益追求のために児童の年齢申告を軽信した
* 年齢詐称は生徒証明書を偽造するという悪質な手段であった 
* 被害児童が年齢詐称
* 年齢に疑念を抱いていた 仲介者や児童に住民票を求めていた
* 被害児童が年齢詐称
* 児童らが同業者で働いていたことだけで年齢詐称を軽信した
* 年齢に疑問持ち 保険証をもとめたが、そのまま雇用
* 年齢判明後解雇
* 住民票を提出させただけで、年齢確認に万全期さないままデリヘル嬢として雇用
(以下略)

>>944
>現状の3Dセキュアは一度カード会社のサイトに飛んでから

フィッシングやり放題なので、飛ばなくても同じ。
953名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:22:17 ID:opsU5GVu0
>>949
息子は、親が払うと思ってたろうから、というか、未成年だから何も考えてなかった
んだろうってことで、もちろん詐欺じゃない。
954名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:24:45 ID:wn1wNHv30
息子は自己破産で、めでたしめでたし

955名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:24:59 ID:e0KJ349f0
>>953
立件は微妙としても、刑事告発はできるし、警察も取り調べはできるよな。
そこで息子がしゃべった内容次第だね。
956名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:25:42 ID:n+wjKGzs0
あたりまえの判決。
身内だろうと本人以外で決済できるシステムは糞だろ。
こないだ夫のカードを使おうとした馬鹿妻いたけど、本人以外無理だって何度説明しても理解してくんなかった。
957名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:26:39 ID:l0JizjpI0
>>950
パイプカットするのが一番安上がりだよ。
958名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:28:14 ID:MuHHYqzW0
>>954
未成年だから契約を取り消すことができる。
費消した金銭は返還する義務がない。
破産するまでもない。
959名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:28:33 ID:feo7UZ0LO
>>948
一回あたり数十万円のエロサイト利用
960958:2008/05/01(木) 23:31:03 ID:MuHHYqzW0
撤回。詐術を用いてるので取消できないや。
破産しても不法行為によるもので免責されない。
時効まで待つんだな。
961名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:32:21 ID:opsU5GVu0
>>955
他人のクレジットカード番号使ってたならともかく親のだから、詐欺での立件は、微妙じゃなく、
完全に無理。

嫌がらせで刑事告発しても、警察も立件無理とわかってるから、ろくに取り調べないな。
962名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:34:50 ID:e0KJ349f0
>>961
なんで?
息子が「他人(父親)のクレカ使うのはいけないことだと知ってました」ってゲロっちまうかも知れんのに。
963名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:38:13 ID:feo7UZ0LO
>>961
他人名義のクレジットカード使用は詐欺罪を構成するんだぜ
964名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:38:15 ID:opsU5GVu0
>>960
いいかげんすぎる年齢確認に対しての単純な詐称は、術じゃあないぞ。

>>962
「けど、親に請求が来るのは知ってました」だろ?

それ、カード会社相手の詐欺じゃない。
965名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:40:21 ID:e0KJ349f0
>>962
他人のカードでも他人に請求が行くのはわかってるじゃん。
966名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:42:34 ID:e0KJ349f0
対レス間違えた。自分にレスしてどーする>自分

>>964
他人のカードでも他人に請求が行くのはわかってるじゃん。
967名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:42:49 ID:TpHE+vhF0
わかりやすい罠
「身分上、生活関係上一体をなすと認められるような関係」
ってことで、親父アウト
968名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:43:44 ID:CkUJ94JM0
暗証番号は「絶対に他人に教えるな」と硬く言われるのに、
カード番号と有効期限は言われないんだよね。カードの表に堂々と書いてあるし。
969名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:48:56 ID:vl2Z7vGy0
今でもカードで買い物すると店の伝票に名前とカード番号が載ってたりする?
970名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:49:00 ID:TpHE+vhF0
>960
10年毎に裁判上で請求してればおk
この低金利時代に5%の利息付w
971名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:50:15 ID:opsU5GVu0
>>963
池沼。

>>965
その他人は払わないのも、わかってるな。

一方、親に対しては、未成年は、支払いの判断を委ねてるだけ。

>>967
過失があるのは親じゃなく、

>「本人確認を求めない決済システムは
>基本的な安全性の確保が不十分と言わざるを得ない」として請求を退けた。

ってことで、カード会社なんだが?
972名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:50:33 ID:ab51CYXz0
高級ソープ50回行ける金額でオナニーって悲しすぎるだろw
973名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:53:01 ID:e0KJ349f0
>>970
時効って10年もあるのか?

>>971
で、その委ねた判断の結論が出ないうちにつかっちまったんだろ?
974名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:53:26 ID:TpHE+vhF0
>969
紙の伝票に残るかどーかは別にして、店はカード番号も名義もわかる罠
で、それを悪用すると業務上横領とか結構な刑事罰
それとカード会社との契約違反で違約金がゴッソリ
975名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:53:44 ID:uoKsh74/0
カードのネット決済システムを構築した経験からいうと

怖くてネットでカードなんか使えねぇよw
976名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:56:16 ID:TpHE+vhF0
>973
おっと、商事債権だから5年か
977名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:57:09 ID:vl2Z7vGy0
>>974
じゃあたぶん今でもゴミ箱漁ってカード番号ゲットできるな
978名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:58:26 ID:VThdP53t0
ゆとりってレベルじゃねーな
979名無しさん@八周年:2008/05/01(木) 23:58:37 ID:opsU5GVu0
>>973
>で、その委ねた判断の結論が出ないうちにつかっちまったんだろ?

親は、使っちまった後から取り消せるんだが?
980名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:00:54 ID:5WnAJGfQ0
>>979
親が取り消したら、親が払うと思ってたという息子の主張が正しいかどうかの取調べは必要になるな。
981名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:10:26 ID:/xoE0xBz0
これはありえない判決だろ?
痴呆裁判所の裁判官って馬鹿しかいねーのか?
思いっきり論点がズレてる。

ガキが親の金を持ち出して使ったのと同じことだろ?
現金決済も本人確認できない決済システムだから
ガキが使いまくった代金は商店は返しなさいってことになるのか?
982窓際政策秘書改め窓際被告 ◆XJHikokuWU :2008/05/02(金) 00:12:24 ID:zifqGpDG0
>>981
( ´D`)ノ<本判決は一言で言えば「表見代理確認が不十分」と言う事。
983名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:13:13 ID:XcYK3OrO0
免責事項で身内の不正利用は盗難保険の対象にならないのは
一番不正利用しやすいのが身内だからなのかな?
984窓際政策秘書改め窓際被告 ◆XJHikokuWU :2008/05/02(金) 00:15:34 ID:zifqGpDG0
( ´D`)ノ<ごめん、>>982は間違いというか書き方がなっとらんな。
       「取引自体が成人かどうか確認不十分だからダメだし、表見代理も認められん」だな。
985名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:15:59 ID:ZuBrVclS0
>>980
ならんよ。

形だけ捜査して、終わり。
986名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:19:06 ID:vSYfggAU0
これ判例とかみれないの?どっかで
あと傍聴はできる?
987名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:51:41 ID:BgK3JJ6a0
長男の親には保護者として弁済する義務は無いの?
988名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:58:04 ID:5OZbrOj+0
道義的には弁済する義務はある罠
保護者責任 + 財産(カード)の管理責任で
しかし、世間の常識が通用しないのが痴呆裁判所の池沼裁判官
989名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 00:58:40 ID:qq01pxNH0
ないない
990名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:09:04 ID:36jTqFRY0
本気でこんな判決だすなら、
子供への窃盗罪の適用と、子供への賠償請求を認めるセット判決にしろよ
991名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:12:43 ID:zYWYExGu0
ちょっとした朗報じゃないのこれ。
992名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:13:01 ID:qq01pxNH0
1) 子供への窃盗罪の適用
刑事事件なら、お門違い

2) 子供への賠償請求を認める
そもそも、親は契約を破棄でき、債務が存在しない。

3) セット判決
無理
993名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:14:48 ID:fKAeEBhj0
1か月で285万円・・・・。
エロ売るってレベルじゃねーぞ!wwww
994名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:15:30 ID:J1wJsLDx0
いい小銭稼ぎができるな
まぁクレジット会社も違法金利で稼いでるから
このくらいやっても問題ないわな
995名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:19:07 ID:zbjLYHjaO
いまだにいるんだな
旦那名義のカード、サイン無しカードをつかう馬鹿主婦が
996名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:20:16 ID:rGFkRpPB0
店頭でも暗証番号なんて求められないことが多いのに
997名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:22:34 ID:c5Xtd1XtO
>>987
ねーよw
998窓際政策秘書改め窓際被告 ◆XJHikokuWU :2008/05/02(金) 01:32:13 ID:zifqGpDG0
>>987
( ´D`)ノ<契約が有効なら親権者弁済義務があるがねえし。
999名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:36:19 ID:qq01pxNH0
1000なら
3Dセキュア義務化法案提出
1000名無しさん@八周年:2008/05/02(金) 01:37:19 ID:RFbsGej00
1000だ。
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