【裁判】 NOVA、敗訴確定…解約精算金めぐる訴訟
相当、儲け減るんだろうな
730 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 07:39:53 ID:TnOpy68s0
そもそも、授業600回分ものポイントを割引と称して一気に
払わせるのがおかしい。
単価が安くなるから受講者は600回分契約するんだろうし、NOVAは契約時に
割引した分、多ポイント一括購入させて利益を得てる。
だから、一概に中途解約者がセコイとは言えない。
731 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 07:43:12 ID:AJ7OGY250
1年で3分の1しかチケットが使えないのではなく、
購入チケットの3分の1が1年で自動的に失効するので、
1年で3分の1以上はチケットを消費しないと失効分が出る。
しかし600ポイント購入した場合、その3分の1である200ポイントを
消費するには1.8日に1レッスン受けないといけない。
予約3週間までで4回分までしか取れず、普段のレッスンは予約が取り辛い。
そこでチケットを消費できず、チケットを消費するために、
単価の高い個人レッスンにするか
(NOVA売りの格安レッスンとはかけ離れた価格となる。
)、
チケットを余らせ失効させてしまう事になる。
単価の高い個人レッスンも、契約時に本人が望んだのであれば問題は無いが、
ポイントを消費するためだけに単価の高い個人レッスンを選択せざるん得ないならば
問題だと思う。
多くはこれでもチケットを消費できず失効させてしまい、
この分は解約時の返還金計算には入らない。
失効していない分に関して、返還金の計算が行われるが、解約手数料(5万円か未使用分の20/100の安い方)を取り、
さらに使用分も高い単価で計算される。
この高い単価の設定が曲者で、返還金がほとんど出ないような、
法外な単価の差がつけられている(今は既にその料金設定はないが、
もっとも高い単価は600回先払いの時の単価の3倍近い単価となる)
この巧妙な悪徳システムがNOVAを成長させたと言われている。
>>718 >300ポイントまとめて購入した方には、もう300ポイント無料で進呈
>とかいう制度にすればいいのにね。300ポイント以上消費して解約した人は、
>契約した分のサービスはすでに提供済みなので返却金なし。
A300ポイント分の金額を提供したら、A300ポイントにもうB300
ポイント分授業授業受けられる、という契約。
契約では、ノヴァ側は600回授業を提供する義務を負う。生徒は義務は
すでに果たしている。
特定商取引法で定めた途中解約権を生徒が行使する場合、やっぱ判決どおりに
なるんじゃない? A1着かえばもうB1着が無料のケースで、最初のAを返せば
Bが無料で手に入るってわけでもないから。
>サービスの無料ポイント分は使おうが使うまいが、あなたの勝手。
生徒の権利だから、 最初のA300ポイント分も含め使おうが使うまいが
勝手。
確かにおれの回りにも600ポイント買わされて、
予約が全然取れなくて困ってる女の子何人もいたな。
英語で取れないから大して必要でもないドイツ語とか取らされたり、
ポイント消化できないのはあなたが忙しいせいだ、とか言われて、
自宅でレッスンする高い機械買わされたり・・・。
マルチ商法は詐欺で禁止されてるけど、
NOVAのあのやり方も詐欺みたいなもんだ、という気がするな。
>>724 最高裁が特商法を持ち出してきたのは、NOVAと経産省への「サイン」という側面もあると思う。
たかだか20万や30万の返還を求めて提訴し、最高裁まで争えば原告側が実質赤字になって、
そこまで覚悟して提訴してくる受講者はごく一握りであることをNOVAは知っている。
NOVA側とすれば弁護士費用がかさむけど、それでも現行システムを維持して
個別の提訴にその都度対応したほうが利益的にはいいんだよね。
特商法は経産省が所管する法律で、一部特別刑法化してるけど、
この場合は行政指導の部類に入る。
つまり、最高裁は経産省がNOVAに指導しろということなんじゃないかな。
736 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 09:25:28 ID:bsv5xO7F0
>>734 最高裁は上告されたから裁いたでけでしょ。
NOVAは敗訴なんて最初から分かってたから時間稼ぎしてただけじゃないのかな。
法に問題は無い。
準詐欺商法の業者が処分されただけ。
737 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 09:54:54 ID:bTNr/HUi0
>>724 >>708で書いたけどNOVAの悪質性ってのを考慮せずに特商法だけで裁いたから、
今後に問題が出ないかな?と思ってるのよ。
これでは企業努力で大幅割引とかが一切できないことになってしまう。
割引制度は有効だがNOVAでは予約すら取れない状況だから詐欺的契約で
無効、ってのなら合理的なんだけどね。
>>737 >これでは企業努力で大幅割引とかが一切できないことになってしまう。
英会話学校とかはそうなるかもね。
739 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 10:04:23 ID:bTNr/HUi0
>>734 赤字になんかならないよ。
請求が30万で弁護士代が50万としても黒字になる。
訴訟費用計算してみるといいよ。
740 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 10:12:28 ID:bsv5xO7F0
大幅割引というのも問題発言だな。
少量に無理な高値をつけることも出来る。
10回4000円、500回1000円とかね、実情は正しく料金に反映させましょう。
異常値引きへの要求にも歯止めをかけましょう。
これNOVAの献金で、職業なんとか補助で30万円の雇用保険からの
補助獲得したんだよな
最初はtoefl,toeicのような専門的な学力向上が目的でないとだめとか
いってたのに、確か横浜の議員がごり押ししてた
>>740 なるほど。多く買うと大幅割引でなくて、少数のチケット買ったときが、
べらぼうに高くしてあるだけなんだ。だからやむをえず何百回分も一度に
買わされる訳だ。
743 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 10:52:35 ID:IMQtNFpl0
>>740 それはNOVAの財務諸表を見てみないと分からないでしょう。
今でさえ大赤字なのにそれは無理な主張だよ。
744 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 12:07:25 ID:2mTZS10s0
Serves them right!!!!
745 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 12:16:11 ID:CDK0Z6mw0
国民年金も、支給年齢の引き上げ、支給額の引き下げと
加入したときの説明からまったくかけ離れた物になってるんだけど、
これって詐欺罪が適応されるんじゃないか?
746 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 12:47:19 ID:uphZw+l+0
今度はどっかの駅前校をガサ入れして
今の教師数やブースのキャパで
登録されている生徒数の
予約がちゃんと裁ききれるかどうか
調べたほうがイイよ。
場合によっちゃ物理的に裁ききれるはずも無い
ポイントを空売りしている可能性があるからね。
ll
希望の日時に予約が全然取れない
ll
解約
ll
ほとんど解約金を返さない
ll
丸儲け
ll
膨大な広告宣伝で新たなカモを呼び込む
ll
執拗な大量ポイント契約の勧誘
「いつでもお好きな時間に予約が出来ますよ」
ll
入学
ll
予約が全然取れない
ll
解約
っていうのがカラクリじゃねぇの?
747 :
JAPは性の玩具ですwww:2007/04/05(木) 12:57:08 ID:Cn76VLFj0
今日はどこのホテルでノバするぅ???
有効期限内なら指定された区間を何度でも利用できると定期券と、
NOVAのポイント制は性質が違うから、一緒に考える方がおかしい。
定期券よりは回数券に近いと思う。
749 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 13:06:53 ID:QHYOUfjO0
NOVA、、、一度説明を聞きに行ったけど、雰囲気が最悪だった。
ちょうどタイミングよくLADOがドロンしてるしな。
そもそも、常識的に考えて、長期割引にも限度があるよな。
先に3年分一括、1/3づつ1年で失効、2日1回通っても消化し
きれない、など無茶苦茶なシステムとしか思えない。
判断力が鈍るまで長時間密室監禁で、最後はその場から逃
れるためだけに、勧められるままに契約したケースが後をた
たないんだろうな。
普通に単価\2,000*100回=\20万で1年有効ってのが、常識的
範囲だろう。これなら週2ペースだし、全チケット払い戻しでも
解約手数料20%で\4万引きで、\16万返金だから納得だよな。
同時に月謝制かそれに準ずるコースなら単価を少しあげると。
752 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 16:25:10 ID:LgZpXAkmO
いっぱい聞けて(ポイント営業が)
いっぱい買える(ポイントが)
いっぱい聞けて(予約がいっぱいと)
いっぱい食わされる〜
753 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 21:01:08 ID:P7am/HjE0
NOVA側からのコメントないの?
754 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 21:04:15 ID:8oTZ5ZXb0
美しい教室
>>736 形としてはそうだけど、最高裁があえて原判決を批判してより厳しい判断を示したのは
明らかに行政へ対する牽制だと思う。今まで司法は行政の下請けみたいな立場に甘んじていたが、
それではダメだと思い始めてるのかもしれない
756 :
名無しさん@七周年:2007/04/05(木) 22:39:25 ID:dkCu+URG0
>>1 まあ、これじゃパチンコ屋だもんな。
負けて当然。
759 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 00:32:32 ID:YaubOAUV0
誰か教えてください。この件で友人に言い負かされた・・・
友人「簡単に言うとNOVAは『一回¥1500の所10回¥10000でいいよ』って契約したのに
原告が『2回目で辞めるだから¥10000×(10-2)で¥8000返せ!!』
NOVAが『10回割引だから¥10000なんだ2回で辞めるなら1回¥1500だ¥7000しか
返せない』ってことだろ?当たり前ジャン」
俺は感情として今回の事NOVAが酷いと思っていたがうまく友人に説明・反論できなかった・・
(酒の席という事もあるが・・・)
誰かうまく説明できる例えをプリーズ!!!!
760 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 00:38:52 ID:O1qYJZjW0
>>759 ・1回1500円のものを10個買ったんじゃなくて、10個セットの物を買った。
どら焼き1個ばら売りしてるものが150円でも、10個入ってると1000円とか言うのと同じ。
・食べ物だと、2個食べて8個返すということはできないけど、こういうサービス関係は
特定商取引法で定められるもので、解約できる。
この2点を踏まえて、
「ばら売りで買ったもんじゃねぇ。セットで買ったもの。
返すときにだけばら売りの値段適用なんてあるか、ぼけ!」
とでも言い返してください。
細かく突っ込むところもありますが、酒の席で反論するのなら通用すると思います。
762 :
759:2007/04/06(金) 01:47:46 ID:YaubOAUV0
>>761 こんな遅くにありがとう・・(涙)
似たような事は言ったんよ・・デモね・・
「じゃあ年払いの物を中途解約したら『年払い÷12×○○』で返さなきゃ
いけないのか?」って・・・
俺「これは『特定商品だし、解約率も契約書に正確に謳ってなかったらしいし
・・・』(半分自信なし)一概に年払いと一緒に出来ない!!」と言ったんだけど
友人「何が違うかわかんねー」
反論として弱かったかな???
法律勉強不足は議論資格ナシ??
763 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 02:02:14 ID:2/eGjjQ8O
>251の下の方読んでみ〜だいたいわかると思われ☆
要するにNOVAは悪徳に勧誘して悪徳に契約させて悪徳なレッスンを提供してるから友達が言ってる返金方法では消費者が著しく不利益を被るからダメってこと
764 :
759:2007/04/06(金) 02:19:31 ID:YaubOAUV0
>>763 解ってる!!解ってるつもり?なんだ!!
だけど「長期割引前提なんだから中途解約すると損」「それを前提に契約
してるのに訴訟なんて原告がアホ」って言われると
「確かにそれはそうなんだよな・・」っておもってしまうのです・・
とりあえず『簡潔にNOVAの敗因』は契約書の不備で間違いではない??
765 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 02:22:45 ID:O1qYJZjW0
簡潔にNOVAの敗因は、契約書に不備はなくても
NOVAが特商法対象業種の特定継続的役務提供に該当していたため
766 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 02:26:30 ID:vA+KqRaf0
>>764 共通点は認識しているが、違いがわかっていないようです。
原則論に負けてしまって、何故この事例を例外として扱わねばならないのかが
見えていないんだと思います。
商売にも色々あるってことです。
大量に買うと安くなる物って色々ありますが、
特定商取引法に挙げられている業種は消費者にとって
特にリスキーな分野ってことなんですが、
なぜ他の業種に比べて消費者にとってリスクが高いのか
そこが肝だとおもいます
767 :
759:2007/04/06(金) 02:37:00 ID:YaubOAUV0
>>765>>766 本当に遅くまでありがとう・・
>特定商取引法に挙げられている業種は消費者にとって
特にリスキーな分野ってことなんですが、
俺も友人も「特定商取引法に挙げられている業種」ってものが良く解って
ないって事なんですね・・
>>767 そうです、それが前提の話だとおもいます。
契約っていうのは自由なのが原則です。
お友達が仰る「長期割引前提なんだから中途解約すると損、それを前提に契約
してるのに訴訟なんて原告がアホ」というのは、それはそれで仰るとおりなんです。
しかし例外として、商売人と一般人の間の取引に関して、
法律は色々と消費者保護の規定をおいているのです。
プロ対素人なわけですから、素人の方に下駄を履かせてやるのが衡平だというわけです。
例えば利息制限法とか貸金業法とかもそうですよね。
いくら利息を取っても、借りる方はそれに同意して契約したのだから本来文句は言えないはずです。
しかし溺れる者は藁をも掴むわけです。その利息じゃないと貸さないといわれると仕方なく借りるのです。
この状態をマズイと考えるから、街金の利息の上限を国家の政策として定めるのです。
>YaubOAUV0
もう寝てるかも知れんが
>とりあえず『簡潔にNOVAの敗因』は契約書の不備で間違いではない??
NOVAだから+今時の裁判所が藤山ってレベルじゃないから。
あと「2ちゃんで法学の議論は無理」という格言だけは覚えとけ。
ろくでもない講師を排除しないと生き残れない。公立学校も同じだが。
>>767 特定商取引法は、消費者保護のためにサービス業を中心として規制されているものです。
消費者保護が目的ですから、
業者の主張 :1回1500円を10回で1万円に割引している
消費者の主張:10回1万円で購入したサービスで、1回1500円なら買わない
という主張の対立があった場合、消費者の主張を聞き入れるようにできてる。
>>762で出てる「年払い」と一緒にしてはいけない。
自動車の60回ローンは、ユーザーが自動車会社から金を受け取った時点で取引が終わる。
60回ローンは、自動車会社に返済するのではなく、クレジット会社に60回分割で金を借りてるだけ。
サービス業(特定商取引法の対象)の場合、60回分購入というのは、60回過ぎた時点で取引が終わる。
よって、20回終了時に解約すると、「20/60だけ取引が終了し、40/60の取引は残る」という考え方ができる。
だから、取引の終わってない40/60の金を返せ、という主張が成り立つ。
>>764の「長期割引」云々の話については、「長期割引で消費者が得をしている」という考え方が誤り。
いや、間違っていないんだけど、別の見方もできる。
消費者が得をする、って考えだと、企業が損をしてるのか?という見方もなりたつ。
NOVAの場合、600ポイントの購入があるということは、200ポイントの顧客3人分を得たに等しい。
営業努力は1人分、事務処理も1人分にもかかわらず。だから、安くしても損はしない。
なので、解約時に消費者のみが損をする精算方法が正しいわけがない。
600ポイントを購入したのは、まとめたほうが割引があって得をするからじゃなく
600回授業を受けて、サービスに満足できるだろうということで、75万払った。
なのに、解約時に400ポイントの場合の単価を持ち出すのは、400回受けて386/400だけ満足した人間と
386/600しか満足してない自分が等しいということであり、間違ってるという原告の主張を最高裁が認めたのです。
772 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 04:12:15 ID:O1qYJZjW0
それに加えて先払いすれば業者はその分割り引くべきでもあるな
特商法ではなくてもプリペイドにプレミアがついているのは先払いだから
その観点ではスレちがいではあるが、プレミアのあるバスカード等と
プレミアないけど後払いのPiTaPaは正しいが、イオカードはおかしい
>>764 語学教室は解約時の違約金が残額の20%(上限5万)までって法律で決まってる
NOVAは割引という名目の元にそれ以上の違約金をとってたからダメ出しされただけ
それだけの話だよ
774 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 08:31:58 ID:ubcfy3OE0
>>767 語学教室やエステとか成果が出るか難しいモノ。
食べ物にしろ着るものにしろ、金払って商品を受け取れば
機能を果たせられるし、他人におすそわけも可能だが
NOVAはねえ・・・
775 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 08:49:11 ID:K1lYwjkT0
なんで英会話学校ってこんな怪しい商売になっちゃったんだろうね。
本来普通の学校だったはずなのに。
いまではただの詐欺商売って感じだもんなぁ。
真面目な生徒が可哀想だよ。
776 :
名無しさん@七周年:2007/04/06(金) 09:48:08 ID:7LuwtnTd0
NOVA敗訴 消費者保護求めた最高裁
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2007/04/06/2007040608495956002.html 英会話学校最大手のNOVA(ノヴァ)を退校した男性がポイント制受講料の過払い分約三十一万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁が同額の返還を命じた二審判決を支持し、同社の上告を棄却した。同社敗訴が確定した。"
判決理由は「特定商取引法(特商法)は契約時を上回る価格での精算を認めてない」との初判断を示し、
NOVAのやり方は「受講者の自由な解除権を制約し、無効」とした。
訪問販売などのほか、長期のサービス提供などが特徴の語学教室、エステといった特定業種を対象に
消費者保護を目指す特商法の趣旨に反するとも述べている。
消費者保護の姿勢を明確にした判決といえよう。NOVAと共通の特質を持つ業界に影響を与えよう。
>>775 英会話学校は胡散臭いところばっかりだよなあ
胡散臭くないとこ探すののほうが大変なくらい。