【裁判】 「小泉氏の靖国参拝で精神的苦痛、1人に1万円払って」→控訴棄却…「過去の違憲判決、受け止めろ」の声も

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179名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 00:50:15 ID:JelHngDY0 BE:38313825-2BP(205)
横田耕一・流通経済大教授(憲法学)はこういう人です。

本来考えるべきは、何のために皇位を継承するのか、天皇に何を期待するのか、
という点だ。積極的な国民統合の役割を天皇に期待しない立場からすれば、
男系、女系どちらでもよい。そもそも養子や皇籍復帰という無理をしたり、
伝統を変え女性天皇を認めたりしてまで天皇制に固執する必要があるのか疑問だ。
既に「権威ある天皇」は世論の支持を失っており、女性天皇が実現すれば
「親しみのある天皇」になるかも知れないが、そこまでして天皇を置く必要があるのかが
将来問われるだろう。いずれの方策をとっても、天皇制の存在意義が問われる。
[読売新聞 2005/06/01付13面]

180名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 00:51:00 ID:YYMXzULp0
なにこのきちがい
181名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 00:53:42 ID:VfrMgW6r0
いやー、あの時の福岡地裁の糞判決(原告敗訴も傍論で靖国批判)は
本当に腹の底から怒りが湧いてくるね。
こういうバカな法学部教授をのさばらせる一因にもなってるし。
182名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 01:03:35 ID:gRb3XeOZ0
裁判官て民事も刑事も担当するんでしょ?余裕あるの。
いつまでも同じ内容の裁判を繰り返してるなんて税金の無駄でしょ
こんなんじゃ裁判官の人件費も減らしていいんじゃないの?
183名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 01:07:47 ID:yNKFv97V0
違憲判決なんて出いません。
ホントにチョンはくせぇな!
184名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 01:21:31 ID:otqvqGGK0
傍論は裁判官自身の主義思想に基づく感想であって、裁判のために集められた資料を元に吟味した結果の判決とは違うベクトル
もし傍論が判決の一部に成り得るなら
例えば「被告を有罪にする確たる証拠とは言えないがやったに違いない」
なんて傍論すれば普通中立な立場には見えんだろ
本来裁判官は被告の味方であるんだし
185名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 01:28:53 ID:lh6eyFIZ0

 いい加減、裁判権の乱用 を適用しろ。

 こんな馬鹿共に税金が使われるのはご免だ。
186名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 02:12:00 ID:w45pECF60
日本国内で法的には勝訴の可能性がまったくないのに何度も何度も裁判を起こし、日本人の税金
で運用されている裁判制度を利用した政治活動をするのは、もういい加減にしてほしい。
「政教分離の原則」という民主主義の基本的要素があるのだが、我が国で「政教分離の原則」
と言う場合、その意味が歪曲され、奇妙なワガママを正当化するウソに成り下がっている。
そもそも「政教分離の原則」とは、ある一定の宗派が政権を持った時に他の宗派を政治的に
弾圧することを防ぐための原則なのであり、政治が一切の宗教と無縁であることを求めるも
のではない。その事例として米国大統領の就任時には聖書に手を置いて宣誓したり、ドイツ
にはキリスト教民主党という政党が存在する例がある。
そもそも、どんな近代国家でもそれ以前の歴史は宗教から一切関係がないことなどあり得ず、
それぞれの文化は連綿と続く長い歴史を基盤として成り立っており、精神的な柱や民族の
常識となっている。それが聖書に手を置いた就任宣誓であり、日本では正月の初詣や七五三
お伊勢さん参り、四国八十八ヶ所巡りなどである。日本ではクリスマスも盛んだが、キリス
トの生誕際という意味合いよりも、実態は殆どが文化イベントになっており、宗教ではない。
そういう各国の文化さえも「政教分離」での宗教であると歪曲し、本来の「政教分離の原則」
の意味をゆがめているのである。こういう「政教分離の原則」を理解していないと、公明党
=創価学会が行っている、自宗派の勢力拡大を目的とした靖国批判という、本来の政教分離
に完全に違反する行為・発言が野放しとなるなどの憂慮すべき事態となってしまうのだ。
我が国サヨクが「政教分離の原則」を歪曲した結果、特定宗派による日本文化破壊が行われ
ているのだ。
187名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 03:44:03 ID:b13M/eqP0
こういう人間っているんだよな。
関係ないだろうが69人ってところがすごい。
188名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 04:36:30 ID:O5AxViLM0
>>「過去の違憲判決、受け止めろ」

寧ろ、過去散々敗訴してんだからいい加減日本の裁判システムを麻痺させようとするのをやめろや

つうかいつ違憲判決でたんたよ
189名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 04:38:51 ID:/bH8fYvq0
いいかげん、司法を政治利用するのは、辞めさせないといけないね。

民主主義への挑戦に他ならないのだから。
190名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 04:51:02 ID:tOH8KPHPO
訴えの利益が無いのに憲法判断なんか裁判所がするわけない。
当たり前。

大体、憲法とか民法の一般条項持ち出すような訴訟は負け筋なんだよ。
個別の条文で勝負できないんだから。
191名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 04:52:41 ID:RfqP3QSU0
こういうバカどものせいでまともな議論が成り立たない。
迷惑してるのはむしろ←な人たちなんじゃないかな。
192名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 05:14:06 ID:6EsPxpM00
小泉時代が懐かしいぜまったく・・・。
193名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 05:27:05 ID:IoFBd0uX0
>馬渕裁判長は「法令解釈で解決に必要な結論が
 導き出せる場合、憲法判断は必要ない」とした。

当たり前だよね。
194名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 05:32:46 ID:xUzchHtl0
最高裁が判断すべきだろ。
どっちに転んでもすっきりする
195名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 05:35:38 ID:gV53Erzu0
>1

毎日ソースは毎日の記者名も1に載せてくれ
偏り分かり易くなる
196名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 05:38:06 ID:GFEppA8W0
あははははバカジャネーノ?

って私には笑える記事ですが


靖国の英霊のご遺族は無茶苦茶腹立つやろな。最低。日本人の恥。
ていうか外人でしょこれやってるの
197名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 08:16:29 ID:B1dJM8eH0
サヨクさん精神病院イッキナサ〜イ
198名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:04:48 ID:OxkD77op0
>一連の訴訟で2件の違憲判決

やっぱり、傍論の既成事実化を図る活動家が出てきましたか。
なんつうか・・・
199名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:14:52 ID:oOAqH+ep0
憲法20条3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

目的効果基準(昭和52年7月13日 最高裁判所大法廷 判決)

(二) 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
 憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も
してはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の
意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを
もつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を
超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
をいうものと解すべきである。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5A7ADE937016878D49256A8500312084.pdf

なお、「公的参拝」「私的参拝」について
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1150379080/619-620(法学板スレ)
200名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:20:02 ID:oOAqH+ep0
平成17年9月29日 東京高等裁判所第21民事部 判決

被控訴人小泉が平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為は,
これらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いずれも国家賠償法
第1条第1項所定の「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」された
ものには当たらないものというべきである。そうすると,本件参拝が内閣総理大臣の職務
行為として行われたものであることを前提とし,これが憲法第20条第3項に違反すると
する控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,控訴人らの請求は,その余の点につ
いて判断するまでもなく,理由がないといわざるを得ない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf

なお、本判決は最高裁に上告され、決定で上告が棄却されている。
つまり、本判決は、最高裁判所によって支持されたといえる。
(参考)
首相の靖国参拝、最高裁が2件の上告棄却

小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが争われていた2件の
訴訟について、最高裁は27日、いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。(中略)
東京高裁判決(05年9月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)が、(中略)
決定を出した。
(2006年06月27日18時50分 朝日新聞より引用)

(参考条文)
民事訴訟法第317条第2項
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に
規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

民事訴訟法第312条第1項(第2項略)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする
ときに、することができる。
201名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:22:58 ID:L3O91EH3O
まだ裁判長の個人意見を「判決」と言い張るのですか?
いい加減にしろ。
202名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:25:50 ID:oOAqH+ep0
平成17年9月30日大阪高等裁判所第13民事部判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/261F2926F7BBCF26492570BC0019B4D2.pdf
(傍論違憲判断の事例)

原告(参拝反対派)側敗訴判決。原告側が上告しなかったので、そのまま確定。
違憲判断部分は、なんら法的ないし事実上の拘束力をもたない傍論であるうえ、
最高裁の判断を受けていない判決である。

(参考)
判決理由と傍論
「広く判決の理由として述べられているもののなかで、その事件についての実質的
結論を引きだすために決定的な理由になっている部分を、判決理由(ratio decidendi)
といい、それ以外の部分を傍論(obiter dicta)という。判例の中で将来に向かって先例と
しての拘束力をもつべきものは、このうちの判決理由だけである。」
(有斐閣 現代法学入門[第3版補訂版] P59-60より引用)

傍論での憲法判断
「傍論での憲法判断は事実上の影響力をもつにとどまり、なんら法的な拘束力を
もたないと解される」
(有斐閣 憲法の争点[第3版]P257より引用)
203名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:26:57 ID:5cLsdWCB0
戦没者遺族

どんな理由であれ、この遺族の為にと思い散っていった兵士達。

身内にまでこんな扱いされてさぞ、くやしい事だろう。

戦争で死亡した遺族で、その保障を求めるのは理解できるが、

兵士を祀った靖国神社を参拝するなってのは、自分が亡くした人を

否定するのも一緒だと思うんだけどね。戦後教育は、こんな戦争世代まで

歪めてしまったんだな。
204名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:27:10 ID:l6H30YZc0
>>1
そもそも違憲判決なんてあったのか?
(゜o゜)ハッ!この原告は捏造が得意な某国民なのか!!
205(´-`).。oO ◆abcDBRIxrA :2006/11/23(木) 12:28:20 ID:3m4v3L3f0
■靖国神社に行きました (人・∀・人)
■狛犬さんに こんにちは (∀・ 人)
■大村先生にこんにちは (人 ・∀)
■おおきな鳥居に (人’。’人)
■ながーい参道 (人’0’人)
■手水をすませて (人・∀・人)
■お願い中 (_- 人)
■何をお願いしたかは内緒!   ないしょ>(人≧。≦人)
■護国祈願は東京九段靖国神社 (人・∀・人)

    ┏━━━ / |━━━━━┓
    ┗┳┳━ |_| ━━━┳┳┛
      ┃┃ /  ヽ     ┃┃
    ┏┻┻ |======| ━━┻┻┓
    ┗┳┳ ヽ__ ¶_ ノ ━━┳┳┛
      ┃┃ (/)     ┃┃
      ┃┃ (/)     ┃┃
    凸┃┃ (/)     ┃┃凸
    Ш┃┃ (/)     ┃┃Ш
    .|| ┃┃ (/)     ┃┃.||
  ∧_∧   (/) ∧_∧  ∧ ∧
  ( ・∀・)  (/)(´∀` )  (゚Д゚ ) <非国民に
  (つ  つミ (/)(⊃⊂ ) ⊂  ⊃ <神罰がくだりますように
  |_|_|_I(/)_|_|_|__|  |
  /////ノ,,,,,,ヽ ////||  |〜
////////////  |∪∪
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|        奉  納        |


206名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:30:34 ID:/mxiO+lWO
>>1
どこの国の大学教授?
初めて聞いた大学名だな。
207名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:30:56 ID:qAQTYC+80
毎日売国新聞
208名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:31:02 ID:oOAqH+ep0
(1)憲法判例とその拘束力
@憲法判例の意義
一般に憲法判例とは、憲法上の争点についての判断を含む判決例のことを指す。
しかし憲法判断は最終的には最高裁判所によって行われ、法的意味が問題になるのは
それであるから、以下に憲法判例というときには、最高裁判所の憲法判例のことを指す。
A判例の先例拘束性
憲法判例に限らず、一般に最高裁判所の判例は後の裁判を拘束するかどうかという問題
がある。(中略)裁判所法4条は「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件に
ついて下級審の裁判所を拘束する」と定めている。しかし問題は、それが後続のその他の
事件について裁判所を拘束するかということである。その場合の裁判所とは、最高裁判所
自身ならびに下級裁判所の両方を含む。
この点につき、従来の学説は、日本では英米法のような判例法主義の法制度をとって
いないから、先例の拘束力は事実上の拘束力であって法的な拘束力ではないと一般に
解してきた。(芦部・理論28頁、同演習301頁以下等)
しかし、アメリカ流の司法権ということのほかに、法の下の平等、裁判を受ける権利、
罪刑法定主義などを根拠に先例の法源性ないし法的拘束力が認められると解する立場も
有力になってきている(佐藤幸・憲法<第三版>27頁、小嶋和司「憲法判例の変更」
清宮他編・新版演習(3)222頁等)。
しかしそれが制定法と同じような強い拘束力をもつものではないと解する点は、論者に
おいて大体共通している(中略)。
ところでどちらにしても先例拘束性という場合、それは先例から引き出された法準則
すなわち英米法でいうレイシオ・レシデンダイ(ratio decidendi判決理由、主論の意味。
なお判決文中のそれ以外の部分をオビター・ディクタム〔obiter dictum傍論〕と呼ぶ。)
が、後の裁判の規準として適用されることを意味するとされる。
(有斐閣 憲法U〔第4版〕野中俊彦他著 P315-316より引用)
209名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 12:35:42 ID:vwz8tqmFO
侮日新聞
210猫煎餅:2006/11/23(木) 12:37:50 ID:UeuPN+vJ0
たった一人の裁判官が考えたことに振り回されることは無いとかって
マスゴミは言ってたよなあ なんだったっけ?
211名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 13:16:09 ID:7sgUPIY40
傍論で暴論
212名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 14:39:29 ID:N4u/U2bUO
>>203
金に目が眩んだ欲ボケ程、醜いものはないからなぁ
213名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 19:27:08 ID:EmltuqQa0
こんな見るに堪えない主張を聞かされて精神的苦痛を受けたので、
四国の戦没者遺族69人は私に一人1万円ずつ賠償してほしい。
214名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:36:40 ID:HyA95bjF0
恥かくだけだからやめときゃいいのに
215名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:37:50 ID:HTuEnwCR0
変な奴が多いから困る
216名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:48:32 ID:yr5zbP57O
コイツ等本当に日本人か?
217名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:50:45 ID:bFOBB52D0

拘束されていたのは非政府組織(NGO)代表の
今井紀明さん(18)=札幌市西区宮の沢2条2ノ3ノ24、
フォトジャーナリストの
郡山総一郎さん(32)=東京都杉並区高円寺南5ノ37ノ19―101、
ボランティアの
高遠菜穂子さん(34)=北海道千歳市上長都1058、
の3人とみられる。   


http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=345923&log=20050615

218名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:51:55 ID:abX/6ey90
★シンガポール リー元首相:「靖国問題も中国が心理的なプレッシャーをかけているだけ」
★台湾、李登輝前総統:「国のために命を亡くした英霊をお参りするのは当たり前の事。外国が口を差し挟むべきことではない」
★台湾、陳総統:「中国の反発に負けずに靖国参拝をする首相を評価」
★カンボジア:フン・セン首相:「戦没者の霊を弔うことは当然のこと」小泉首相の靖国参拝に理解
★インドネシア:ユドヨノ大統領:「国のために戦った兵士のためにお参り、当然」靖国参拝に理解
★ベトナム:「我々は中国や韓国のような卑怯な外交手法をとるつもりはない」
★オーストラリア・マレーシア・タイ・フィリピン:「私たちはまったく問題ではない。問題にするのは中国だけ」
★パラオ、レメンゲサウ大統領:靖国参拝に「すべての人のために祈るのは正しいこと」と支持を表明
★ソロモン諸島のケマケザ首相:「日本とソロモン諸島の共通の文化は先祖に感謝すること。英霊が祭られている場所を拝見したい」
★日本の中の問題だ。コメントする立場にない。【ホワイトハウス当局者 2006年8月15日】
★アーミテージ氏:「中国は靖国問題に言及するべきではない。日本は戦後60年間、模範的な市民である」
★シーファー駐日大使:「アメリカ政府は、日本の靖国参拝に干渉することはない」
★ラムズフェルド長官:「中国は日本の靖国参拝への干渉を自制すべき」
★ウォーツェル米中経済安保調査委員長:「『歴史認識非難』は単なる対日攻撃手段、靖国参拝、中止すべきでない」
★トーマス・スニッチ氏:「中国には日本の戦没者追悼に対し一定の方法を命令する権利はない 」
 多くの国内矛盾を抱える中国にすれば、靖国問題は国内の注意を国外にそらして日本を指弾する格好の材料
★アーサー・ウォルドロン氏:「事の核心は日本に対し覇権を確立したいという中国の野望」
★靖国問題、ワシントンは中国の態度に批判的〜日経BP・ 古森義久氏コラム
219名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:52:24 ID:w3yRW9IcO
靖国参拝の是非は別にして、これで裁判はないだろ。
まぁ、金額が少ないから裁判を通した抗議活動だろうが…なんか腑に落ちないな。
220名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:53:09 ID:E2dzmbsT0
金が欲しいだけだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
しねよwwwwwwwwwwwwww
221名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:54:10 ID:jmayTaxa0
プサヨの存在そのものが 精神的苦痛。

国民一人当たり1万ずつ払ってくれ。
222名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:58:32 ID:+Q10Gqz1O
またまたご冗談を(#^ω^)
223名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:58:54 ID:xR6UJcG70
違憲判決がでたというソースきぼん
224名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 20:59:30 ID:x5Pckqrg0
>>219
国家賠償法ではなく憲法裁判として純粋に違憲かどうかの裁判
ができればいいんだね。
225名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 21:05:42 ID:z7CZPEPR0
>>40
これ読んで感動で涙がマジに出てきた
226名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 21:08:58 ID:w3yRW9IcO
>>224
うん、そう。
たかが一万の為に裁判ってのが意味不明だし。
万が一、勝っても意味不明だし。
そういった裁判があれば分かりやすいかな、と。
227名無しさん@七周年:2006/11/23(木) 23:43:59 ID:V808koYg0

違憲判決なんかでていないだろ、思いっきり印象操作…
228名無しさん@七周年
これが通れば自虐史観で精神的苦痛を受けたとして教科書会社を訴えることも可能かも