【著作権】「サウンドロゴ」は著作物? 作曲家が住友生命提訴
564 :
名無しさん@6周年:2006/01/06(金) 10:57:10 ID:9e5gODHA0
制作費は15万じゃなくて150万だろう。
15万じゃ歌手のギャラやスタジオ費は捻出出来ないだろう。
565 :
名無しさん@6周年:2006/01/06(金) 11:13:49 ID:Jj4JZBwD0
その前に著作権を主張するようなクリエイターなら
最初から買い取りなのか期間契約なのか
きちんとした契約を交わしておけと
なんか、著作権に明るい人がいるから訊いてみたい。
そも、本件は「住友生命の依頼」があって生方氏は作成
したんだよね?
通常、会社の社員なんかの場合は、擬行内の命令に
よって発明した場合なんかは会社に著作権は帰属され
ちゃうの(が別途契約でもない限りは通例)だけれど。
この場合は外注・・・だよね。そこんとこはどう?
>566
>別途契約
ここら辺を確実にする契約を通常は結ぶんだけどね。
外注でも完全に発注元の監督下で制作したものは著作権は原始的に発注元に帰属する。
職務著作は監督下で無くても発生するが雇用契約の問題だから本件とは無関係と考えられる。
ってとこかな。
>552
>この部分、完全に思い込みというか主観だよなあ・・そうとは言い切れないだろ。
例えば、8音の4部音符、一オクターブ12音で構成されたフレーズは
移調させたものを同一と見なして35000万通りしかない。
この中には不協なものが多数含まれているから実際にはもっと少なくなる。
例えばドミソドだけで構成された8音のフレーズは65536通りしかない
この中から一つ選んでくることは作曲と言えるか?
既に同じフレーズは世の中にあると考えるのが普通だし、
誰かがそのうちの一つのパターンの権利を主張して良いわけがない
自由な作曲が出来なくなる。
>553
>> (B)メロディの改変
>> 今回持ってきた作曲家の新曲である (メロディーは違うと判断)
> 同一性保持権の侵害に相当するんじゃないのかな
新曲が似ていると言う話しだが
「すみともせいめい」
と自然に聞こえるフレーズというのは限定されるから
元の曲を知らないで作曲してもある程度似たものが偶然出来る可能性は高い。
この場合、元の曲と無関係に作曲したというのが住友生命の言い分だから
同一性保持権の侵害に相当するかは微妙
568 :
566:2006/01/06(金) 13:10:35 ID:JmpHtUd40
同一性保持権は、著作物性が認められてからの話。
まず著作物かそうでないかを考えるべき。
>>567に賛成で、玉砕に1票。
むしろ
>>556が著作物だと言い切る根拠がわからん。
では、著作物でないとした場合に、デザイナーが保護される道はあるか。
1)事前契約で金をがっぽり取っておく。
2)出来高払いにしておく。または、出来高払いを義務化。
3)原契約を詐欺取消、錯誤無効、事情変更で破棄し、妥当な価格で再契約。
>>569 むしろ
>>556が著作物だと言い切る根拠がわからん。
これは、各企業の解釈だと思ってます。
asahi.comのニュースに載っていた事例「明治ブルガリアヨーグルト」
JASARCに登録してありホームページでも作者紹介もしてある。
(ただサウンドロゴの前後にメロディーや歌詞があるのかも知れません)
企業と制作者のコラボと言う点で「著作物」と言っているのではないでしょうか?
いかがでしょう。
>>569 著作物でないなら、なぜ保護されなきゃならないの?
創作性がないってことは誰でも作れるってことなのでわ
>>571 blog読むだけだと、どうも2004年以降のサウンドロゴが生方氏の作品なのか
はっきりしない、保護対象なのか、わからないからでしょうね。
私も、例のサウンドロゴには著作権無し、というのに一票です。
「住友生命」という言葉を発音してみてください。(歌うのではなく発音する)
CMのサウンドロゴと非常に似ていませんか?
発音を分析してみると、す・み・と・も の4文字は同じイントネーション、
「せ」にアクセントがあり音程も自然とあがります。「め」にも弱いアクセント。
これにメロディーをつけたら、自然と例の ドドドド・ソ・ミ になるでしょう。
生方氏の仕事は良い仕事だったと思いますが、他の人がやってもほとんど同じ
結果になったと思います。つまり創造性はなし、よって著作権もなし。
すみともせーめー。
スミトモせいめいとは発音しない。漏れは。
575 :
566:2006/01/06(金) 16:26:47 ID:JmpHtUd40
朝日新聞の記事には譜面がのっていたのですが、それによると歌詞は
「す み と も せ い めー」、「めー」のみ四分音符、他は八分音符。
音程はホ長調で「ミ ミ ミ ミ シ ファ ソー」です。(ファとソには # がつく。)
移動ド読みすれば「ド ド ド ド ソ レ ミー」になります。
歌詞は社名にすぎないわけで、著作権はありませんよね。
問題はメロディですが、これも非常にシンプルなものです。
>>573 いい仕事だが創作性はない、というのは矛盾してるように聞こえるんだけど・・
>>576 今のはナナコさんのCMで聞けるけど、昔のメロディを聞いてみたい。
音楽に詳しい人教えて。
朝日新聞の記事の譜面と、住生ウェブのナナコさんのCMの違いはこうでいいの?
昔 ド ド ド ド ソ レ ミ−
今 ド ド ド ド ソ− ミ−
すみともせいめいって言葉がなくて、メロディだけ聴いても
住友生命の事思い浮かべる位、皆に印象づけるメロディを
生方氏は作った訳で、それに著作権が発生すると考えるのは
自然だと思うけど。
他の人にも作れるって簡単に言える人は凄いね。
俺は簡単に作れないよ。
>>580 >他の人にも作れるって簡単に言える人は凄いね。
おいら、これ読んで他の人っていうのは「他の作曲家」と解釈した。
決しておいらや、580さんでは無いんじゃないかと。
それで、「著作物ではない」というのは生方氏個人に対して無いと
住生は言ってるんじゃないかな。
商標を取りまとめた広報が著作権を行使できるとかね。
これは企業の解釈でしょう。(著作権法15条だったっけ?)
そういう言葉のアヤフヤなところが裁判に、こじれたような気がするなー。
>580
> それに著作権が発生すると考えるのは自然だと思うけど。
確かに一見そう思えそうですが
「ぢ」を見たらヒサヤ大黒堂を思い浮かべますよね。
でもヒサヤ大黒堂に「ぢ」の著作権があるわけではありません。
「ぢ」を見たらヒサヤ大黒堂を思い浮かぶのは
ヒサヤ大黒堂が広告に「ぢ」を使い続けたから
まぁ、「ち」を連想させて痛い「痔」を想起させるという
うまさはあるし、簡単には作れない広告だけど
だからと言って「ぢ」が芸術的であると言うこともないし
著作権の対象にもならない。
メロディーを聴いただけで「住友生命」を思い浮かべるのは
住生がCMで使い続けたからであって
必ずしもメロディー自体が芸術的であるかではない
583 :
569:2006/01/06(金) 20:41:31 ID:Sqi4mNdM0
>>570 まず、法律の解釈は裁判所の専権です。
契約意思の有無については当事者の意思が最優先されますが、
法律解釈については、総理大臣だろうが官庁だろうが、当事者だろうが、
床屋の親父の世間話と同レベルに無価値です。
(若干の例外はありますが)
したがって、JASRACが著作物認定しようがしまいが、
裁判所は独自に著作物性を認定、または、否認します。
また、著作権は、対世的に独占的な効力を及ぼす、非常に強力な権利です。
ある成果物が著作物であることに、発注者、作成者、JASRACという、
(一見)全ての当事者が合意したからと言って、
その合意が縛れるのはせいぜいその合意した当事者同士のはずです。
対世的な著作権が合意によって発生することはありえません。
なお、当事者同士の上記合意の効力は、
絶対的効力を持つ著作権と言う言葉を使わずに、
相対的・債権的な権利として解釈しなおされるのでは。
(ばっさり無効と切ってもよさそうですが)
584 :
566:2006/01/06(金) 20:55:57 ID:JmpHtUd40
>>582 > 「ぢ」を見たらヒサヤ大黒堂を思い浮かぶのは
> ヒサヤ大黒堂が広告に「ぢ」を使い続けたから
それは意匠登録とか商標登録の類ですよね。
>>583 >裁判所は独自に著作物性を認定、または、否認します。
二者選択で判断、といえば五分五分だと思いますが、
否認・玉砕される可能性が高いのは、やはり個人よりも、
社会的な企業活動に重点をおいたモノ(曲)として
判断されるからでしょうかね?
>>567 俳句だって著作権が認められているわけだから
サウンドロゴにも著作権を認めていいんじゃないのかな
> この場合、元の曲と無関係に作曲したというのが住友生命の言い分だから
> 同一性保持権の侵害に相当するかは微妙
住友生命の言い分は
>サウンドロゴについては「6月の時点で著作権に詳しい複数の弁護士に照会しましたが、
>『漢字4文字の社名を歌っているだけで創造性はない』という見解でした」といい、
>著作物とは考えていないと話している。
だから、元の曲と関係があると言うことを認めているでしょう
まあ著作物かどうなのかってのは些細な問題な気がしないこともない
かりに著作物だと認められなかった場合でも、高名な作曲家は立場が強いので、
契約書をきちんと交わして、ある程度は自分の権利を主張することができるだろう
また、著作物だと認められた場合でも、無名な作曲家は立場が弱いので、
著作権譲渡の契約を結ばされるだけで、今までと変わりないと
>>586 企業から依頼されて作られる、社名の俳句ってあるのかな?
>>583 まあでも裁判官も法律の条文以上の判断は下せない
で著作権法といえば改正が多いよね。
いずれサウンドロゴみたいなのにも何らかの形で権利がつけられるかもね
>584
>それは意匠登録とか商標登録の類ですよね。
商標になりますが、一文字だけでは商標としてあまりに単純ですから
誰がどう見てもヒサヤ大黒堂と言えるだけの著名性を獲得したと証明して
初めて商標として認められます。
そして、使うのを辞めたら第三者が取り消すことが出来るようになります
>586
俳句は17字「も」ある。
日本語の音節は拗音濁音を含めて100以上あるから
17字では100の17乗の組み合わせがある。
実際に意味のある組み合わせはそれより遥かに少なくなるだろうが
一方、俳句の575の内の最初の5だけでは著作権は認められないと思うな
小説のタイトルには著作権が認められないのと同じ理由
恐らく過去の判例を考えてもメロディーの場合
「明治ブルガリアヨーグルト」
が独立したメロディーの著作物として認められる最小限度じゃないのかなと思う。
しかし、583が言うようにJASRACが言い分はまったく関係ない
明治ブルガリアヨーグルト
「企業名」+「商品名」+「メロディー」で、完成された著作物と考えれば良いのかな?
592 :
590:2006/01/07(土) 00:41:52 ID:L5QlNqd+0
>591
歌詞とメロディーは必ず独立した著作物として取り扱われます。
この場合、歌詞は「企業名」+「商品名」を単純に繋げただけですので著作物ではありません。
よって、著作物かどうか争いがあるのは「メロディー」のみです。
「明治ブルガリアヨーグルト」のメロディーだけで著作物と言えるかどうかは微妙ですが
ここら辺が限界なのではないのかと思います。
うん、純粋に法律論としてみると、独立した著作物としては認められない可能性が大と俺も思うな。
しかし作曲家のブログを信じるなら、住友生命は、業界のルールを保古にしたあと、
それに文句をつける制作者に「だってあれは著作物でないじゃん」という捨て台詞とともに逃げ場に逃げ込んだようにも見える。
で結果として自分の会社のCIを汚すことになってしまってる。なんかすごくカッコ悪い。
594 :
名無しさん@6周年:2006/01/07(土) 04:50:53 ID:+WiZYvZK0
著作者人格権がある以上、本人に無断で改変(編曲等)を行うことは
出来んとおもったが。
595 :
名無しさん@6周年:2006/01/07(土) 04:59:38 ID:pjxudBU50
>>594 勝手に編曲したから訴訟になったみたいだけど、その辺は書いてないね。
596 :
569:2006/01/07(土) 09:48:38 ID:WnkEfUv30
>>585 そうではなくて・・・
著作権の財産権・独占利用権の部分は、
社会的にその方が有利だから・創造的な活動を刺激して経済的に有効だから、
便宜的に・とりあえず、法律で特別に認めているに過ぎません。
(共産主義国や社会主義国の著作権ってどうなってんですかね? 私有財産がなければ著作権も存在しないか)
たとえば、ある人間に特定文字列の独占権を発生させるということは、
日本中、あるいは(ウィーン条約加盟の?)世界中の人間から、
その文字列を自由に使う権利を奪い去ることになります。
ですから、苦労して作ったからとか、当事者が合意しているから、という理由で
なんでもかんでも著作物認定するわけにはいかんのです。
そもそも本当の当事者は、現在と将来の人類全てです。
制度上、著作権の財産権と人格権のどちらも同一の著作物概念に縛られているので、
独占的な財産権を認めるほどでもない非著作物については、人格権も発生しなくなります。
しかしながら・・・個人的見解ですが・・・、
著作権のうちの人格権を主張したいだけなら、まあ表示だけの問題ですから、
もう少し基準を甘めにしてもいいとは思います。
サウンドロゴが著作物ではないとしても、
著作者人格権の一部・・・氏名表示権と同一性保持権の一部の
「オリジナルを他人の作成物と偽るな」と「改変した物を、作者の作成物と偽るな」
というところまでは、自然権・信義則として認めてもよさそうに思います。。
597 :
569:2006/01/07(土) 09:53:55 ID:WnkEfUv30
>>589 著作権は条約の縛りが大きいので、改正はかなり困難な部類です。
国内の手続きとか、日本にしか影響のない部分は独自に改正できますし、
保護を厚くする方向はたぶん問題ないと思いますが、
保護を減らす方向は条約に抵触する可能性が高いと思われます。
著作物の範囲については・・・そうすると、増やす方向は問題ないかな?
(WIPO条約は「少なくとも数学的概念、思想、手続、運用方法は保護してはならない」
とは読めそうですが、サウンドロゴはそこには入らないと思います)
しかしまあ、あまり変な著作権を作って国内を著作権だらけにすると、
非関税障壁としてWTOの問題になりそうですが。
598 :
569:2006/01/07(土) 10:11:16 ID:WnkEfUv30
連続カキコスマソ。
>しかしまあ、あまり変な著作権を作って国内を著作権だらけにすると、
>非関税障壁としてWTOの問題になりそうですが。
これで思いついたが、やっぱサウンドロゴの著作物認定はまずいような気がしてきた。
ドメイン名紛争類似の問題がでてくるわ。
著作権は、作成だけで権利発生し、登録料も維持費も不要だから、
特許権やドメイン名より権利主張がはるかに簡単。
あらかじめ、これから日本に進出しそうな外資や、
これからTVCMをうちそうな成長中企業のサウンドロゴを
コンピュータで数万通り自動作成し、WEBにアップするかなにかで
作成日付を証明できるようにしておくと・・・
599 :
590:2006/01/07(土) 10:19:15 ID:L5QlNqd+0
>598
私も概ねそのような考えです。
ですから、生方則孝氏は住友生命に対して
著作権ではなく業界の慣習と暗黙の契約云々を破った
民法一般の不法行為や信義則違反で争うべきだと思います
600 :
名無しさん@6周年:2006/01/07(土) 10:52:20 ID:I+fp5Wmf0
>>596 > サウンドロゴが著作物ではないとしても、
> 著作者人格権の一部・・・氏名表示権と同一性保持権の一部の
> 「オリジナルを他人の作成物と偽るな」と「改変した物を、作者の作成物と偽るな」
> というところまでは、自然権・信義則として認めてもよさそうに思います。。
そこまで認めたら著作権を認めるのと変わりがないと思うんだけど
601 :
名無しさん@6周年:2006/01/07(土) 10:59:16 ID:I+fp5Wmf0
>>590 > 日本語の音節は拗音濁音を含めて100以上あるから
> 17字では100の17乗の組み合わせがある。
> 実際に意味のある組み合わせはそれより遥かに少なくなるだろうが
コンピュータを使えばその程度の文字列の組み合わせなんてわけないよな
誰かが自動作成して、どこかにアップすれば俳句はすべて作られてしまうわけだ
サウンドロゴの自動作成と本質的には同じだと思うけど
ところで、コンピューターで自動作成されたものに創作性って認められるんだっけか
話はそれからじゃないのかな
最近オリジナルメロディのCMが激減してどうでもいいようなJPOPとタイアップするようになったのは
こういうややこしい話になるからなんだろうかね。
最近のCMは企業の宣伝してるんだか新譜やタレントの宣伝してるんだかわからなくなってきたよな。
>>599 >業界の慣習と暗黙の契約云々を破った
破ったのは住生かい?
605 :
590:2006/01/07(土) 14:43:48 ID:L5QlNqd+0
>601
>コンピュータを使えばその程度の文字列の組み合わせなんてわけないよな
流石にちょっと難しいです。
いわゆる1テラの組み合わせは約10の12乗、6文字分ですので
全世界のデータ容量をかき集めても10文字分程度が限度です。
これをメロディーに当てはめると20音程度になります。
それを考えると、いかに今回の「すみともせいめい」が短いかがよくわかります。
一台のパソコンに納まるレベルです。
>コンピューターで自動作成されたものに創作性って認められるんだっけか
認められます。
コンピュータは道具ですので、
コンピュータを使った人もしくはアルゴリズムを考案した人に著作権は与えれられます
>603
>破ったのは住生かい?
さぁ? 生方則孝氏のblogを見る限りはそのような主張がありますが・・・
もちろん鵜呑みに出来る話ではありません。
また、間に入っているプロダクションも色々怪しいと思います。
606 :
名無しさん@6周年:2006/01/07(土) 15:13:10 ID:I+fp5Wmf0
>>605 そうか、100の17乗か
勘違いしていた
> コンピュータは道具ですので、
> コンピュータを使った人もしくはアルゴリズムを考案した人に著作権は与えれられます
自動作成の場合、道具としては使ってないように思うんだけどね
ただコンピュータにひたすら組み合わせをさせているだけでしょ
もちろん、人間の手が加わっているのなら話は別だけど
録音した雨音に創作性はあるのかって事と同じにならないかな
>>599 しかしたとえば車の名前なんかはすでにすごい数が押さえられているよね?
さすがに全ての組み合わせを単純に列挙した場合は
は著作物とは言えないね。
何人かの人が仮に作成してアップしておけば、という話をしていますが、
3オクターブ21音の組み合わせを1~10の長さで列挙しながら
順に演奏するプログラムなんて、30行程度だから、
そのようなプログラムをいまこのスレに貼付ける事だって可能です。
生方氏は自動作曲装置ではなくて人間なのだが、
このメロディに創造性はあり(著作物)といっていいのかね?
Blogみると、20年前には契約書が無いとか、ロゴという概念は
自分が考案したとか書いてるけど、その辺はちょっと信じがたいかな。
610 :
590:2006/01/07(土) 17:18:41 ID:L5QlNqd+0
>607
車の名前は商標で押さえられています。
商標権は類似の商品にしか及びませんから、
フェラーリという名前の車や、ラジコンを販売すると商標権侵害に該当します。
しかし、例えば車とまったく関係のない本棚にフェラーリという名前を付けても問題はありません。
(名称が著名な場合には例外的に及びますので正確ではありませんが)
また、小説の登場人物にフェラーリと言う名前を付けるのも全くの自由です。
著作権とはまったく関係がない権利だからです。
さらに、車の名前の場合はコードネームのように実際に使われていない名前も商標で押さえられていますが
それも、その名前の車や、ラジコンを販売する場合にのみ商標権侵害に該当します。
また、商標権は使用の実績がないと取り消しが出来ますのでとりあえず押さえたような名前は潰すことが出来ます。
だから、第三者が困ると言うことはあまりありません。
しかし、「すみともせいめい」のメロディーに著作権が認められた場合
全然関係ないドラマの主題歌の一部にそのメロディーが入っていても著作権侵害になります。
もちろんコンピュータで大量生産して発表したものとの区別も出来ませんから
非常に困った事態になります
>608
だから、簡単に列挙できる程度の長さのメロディーに
著作性は認めるべきではないと思うのですね。
従来より、絵や文章と比較してメロディーが
あまり保護されないのもこの理由によるものと思います。
同様にコード進行なども著作権では保護されません。
611 :
569:2006/01/07(土) 17:53:42 ID:aZwKTZoS0
>>596 ウィーン条約じゃなくて、ベルヌ条約&WIPO条約だった。。。orz
ちょっと色々な人のblogの感想を読んで気になったんだけど
サウンドロゴが『著作物で無い』と言ってるのは
住友じゃなくて生方氏じゃないの?
つまり住友からの返事の、自分なりの解釈のような気がする。
まさしく住友は、社名を歌っているから、
芸術作品ではなく商標だと主張しているのかも知れない。
という色々憶測