>>1は官もからんでるから食品衛生法はクリアーしてるんだろうが
>>75は認識不足だな。
ハンタ−が食肉処理の許可なき素人血抜き解体をした後、自己消費で
はなく換金する のは食品衛生法違反。そして、残滓の放置は多くの場合は欲に目がく
らんだハンタ-らの換金への思惑が元凶。つまり、早く放血しないと 商品価値が
なくなるから捕獲現場にて(換金を視野にいれた)違法解体をする。むろん、
「運ぶのが面倒」というのも。
イノシシ肉等の処理販売については、食品衛生行政から食肉処理業の営業許可が必要。で、
通常、ハンタ−は許可に要する各基準をクリアーした食肉処理施設は持たない。 よって販売
許可も下りない。
以下は行政公文書
>野生肉を生食することの危険性については、従来から指摘されています。
>平成15年8月、兵庫県で野生肉の生食を原因とするE型肝炎が発生したことを受け
>厚生労働省では「E型肝炎Q&A」を作成し、ホームページへの掲載や関係機関への通知等により
>広く国民に周知を図っております。
>なお、野生肉の処理販売については、食品衛生法に定める食肉処理業の営業許可が必要であり
>これらの行為を行う場合は、営業許可を取得するよう指導いたします。