【個人情報】民間企業の個人情報漏洩、社員も罰則対象…自民が法改正検討
1 :
Beko ◆NEWS9yPSk2 @☆ばぐ太☆φ ★:05/02/12 07:08:09 ID:???
★個人情報漏洩、社員も罰則対象・自民が法改正検討
自民党は複数の法律のはざまで処罰の対象となっていない民間企業の
従業員個人による電子的な情報漏えいにも罰則を適用する方向で検討に入った。
メールアドレスや電話番号などの個人情報の流出や、それらを利用した
犯罪増加を抑える狙い。同党では個人情報保護法の改正が適当と判断しており、
内閣部会に作業チームを設けて議論を詰める。
個人情報漏えいに対処するための法的枠組みとしては、不正アクセス禁止法、
不正競争防止法、刑法、個人情報保護法などがある。しかし、企業がコンピューターに
集積・電子化した個人情報に関しては、アクセス権限をもつ従業員が携帯型
ハードディスクや書き込み可能なDVDなどにコピーして持ち出し、第三者に
提供したような場合に漏洩自体を罰する明確な規定がない。
日経新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050212AT1E1001A11022005.html
2 :
名無しさん@5周年:05/02/12 07:08:19 ID:5Dants+v
3
3 :
名無しさん@5周年:05/02/12 07:09:56 ID:lG8Am8oi
4
4 :
名無しさん@5周年:05/02/12 07:22:13 ID:jFe6gv3d
遅すぎたくらいだ
とっととやれ
デブだからピザ食うか
(\¶/)
( ・w・)ノ <漏洩自体に罰則を設け、情報盗を犯罪と規定しなければ無力。
8 :
名無しさん@5周年:05/02/13 01:20:28 ID:KlIGSxs5
業務とは関係ないのに知り合いの個人情報を覗いて
うわさ話をしている公務員はどうする?
9 :
名無しさん@5周年:05/02/13 01:21:12 ID:SvqItaCi
くそフトバン苦
10 :
名無しさん@5周年:05/02/13 01:21:20 ID:10+r0msL
彡ミ | | ∧_∧ _
|ヽ | | (´・∀・`/ / ピザでも食ってろデブw
|ヽ | | ( ,/_〇
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|__| ◎ ̄| ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
11 :
名無しさん@5周年:05/02/13 01:21:43 ID:SlWiOdpg
♡ℳฺℴฺℯฺ❤ฺ
乜勹〰スㄜㄝㄋ
12 :
名無しさん@5周年:05/02/13 01:33:27 ID:ZJG8Nume
昔、テレビで名簿屋が新しい商売として紹介されているのを見た記憶があるのだけど。
今も名簿屋って堂々と商売できるの?
13 :
名無しさん@5周年:05/02/13 01:38:13 ID:6ct2ztMk
一番危ないのは公務員だろ!そっちの方の対策強化からだろうが!
http://www.joho110.com/neigaiso.htm Q.私は2年前からストーカーの被害にあい、半年前に引っ越しを決意し、同じ市
内ですが転居しました。ストーカーは、同市内の公務員みたいです。公務員なら
ば、他人の個人情報を簡単に入手できるのでしょうか。プライバシーは守られな
いのでしょうか。法的処置をとって訴えたいくらいです。
A.公務員の職種等の詳細や因果関係がはっきりしないのですが、公務員であっ
ても、職務上、知ることのできた個人情報等は、漏らしてはいけないことになって
います。その法律のことに関して、調べてみました。以下に記載します。
国家公務員法第100条【秘密を守る義務】
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後
といえども同様とする。
地方公務員法第34条【秘密を守る義務】
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、
同様とする。
と記載されています。
15 :
名無しさん@5周年:05/02/13 07:04:16 ID:MdfgE986
マジレスすると、今回の個人情報保護法だと、情報漏洩したこと
そのものは罰せられず、「キチンと情報漏洩対策していたかどうか」
の管理責任を「会社が」問われることになっている。
これで、個人(社員)も責任を問われることになるわけだ
16 :
名無しさん@5周年:05/02/13 23:15:07 ID:MdfgE986
17 :
名無しさん@5周年:05/02/14 03:18:07 ID:8VHrBMXi
去年末から今年にかけて発生したNTTの3件の事件は
すべて処罰の対象になるのか。
・・・今まで就業規則以外には違反にならなかったことの方が問題だよね。
>>12 その手の関係の仕事をしたからわかるけど、個人情報保護法にもいろいろと抜け穴がある。
個人情報の取得の際に、利用目的を通知しなければならない、という項目があるが、
この通知は、相手に直接言わなくても、たとえばHPなどで告知するだけでもいい。
だから、アンケートやプレゼントなどの形式をとって個人情報を収集し、利用目的や第三者提供の有無を
HPで掲載して、あとは自社で営業に使うなり、他企業に営業用として売るなりができる。
今のネット上の懸賞なんて9割がたこれが目的だろうな。
19 :
名無しさん@5周年:
>>18 ( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェー
なるほど、勉強になります。