【社会】地検「即死と思えたから、ひき逃げじゃない」→事故遺族が公判に署名5万人超分提出
★交通死亡事故:公判に署名5万6千人分提出へ 静岡地検
・静岡市で02年12月に起きた交通死亡事故で、静岡地検は7日、亡くなった
望月誠人さん(当時33歳)の妻瑞穂さん(39)らが集めた約5万6000人分の
署名を公判に提出する方針を固めた。証拠として提出した場合は弁護側の
不同意も予想されるため、被害者の意見陳述の場を設け、その中で署名を
示して署名集めの経緯やひき逃げでの起訴(訴因の追加)を望んだ理由
などを聞く考えだ。
また、7日には静岡地裁で第3回公判が開かれ、地検側が道交法違反罪
(ひき逃げ)の訴因を追加し、地裁も認めた。後藤一人被告(24)=業務上
過失致死罪などで起訴=はひき逃げを認めたが、弁護側は「ひき逃げには
当たらない」と争う構えを見せた。
望月さんは、後藤被告運転のトラックにひかれて死亡したが、地検側は
当初「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
としてひき逃げでの起訴を見送った。しかし、静岡検察審査会が「不起訴不当」
「起訴相当」の2度にわたる異例の議決を出したことから、検察側が訴因を
追加してひき逃げで起訴することを決めていた。
検察側が起訴を見送った昨年4月、遺族はひき逃げでの起訴などを求めて
約1カ月間で5万人余の署名を集めた。地検は署名の法廷への提出を断って
いたが、方針の転換や遺族感情を重視し、署名提出を決めた
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040408k0000m040162000c.html
2 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:34 ID:ThQztzfU
2
3 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:35 ID:+VyGTBQB
2getならこの女殺す
4 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:35 ID:VTnqalh1
検察って、馬鹿?
5 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:36 ID:KCtTn9Kp
,─--.、
ノ从ハ从
.リ ´∀`§<ずっとかたおもいしてたんどす
.X_@X
U|_____|U
/ヽ、.__l _,,,,,,_
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ト、.__,/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;;;;`;;.
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6 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:36 ID:mwp7ekfI
立派なひき逃げだろ
8 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:37 ID:0KZfk75Z
検察は・・・・
そしたらこれから事故起こして逃げたときに
「即死したと思ったから逃げた」で刑が軽くなるわけか?
悪魔みたいな世の中だな
9 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:37 ID:h5Sr56dt
ワロタ
10 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:38 ID:2X5auoBF
普通にひき逃げだろ?
11 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:38 ID:4VmaWtfk
つまり轢いて生きてたらもう一回轢いて殺して逃げれば
轢き逃げにはならないと言う事か
弁護士ってあったまい〜
12 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:38 ID:12uKuJug
地検は加害者の見方だったのか?
何だか法律って難しいね。
一般的な感情で話してもだめぽ。
弁護はまっとうにして欲しい。
15 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:39 ID:HLJys0QL
ひき逃げかどうかは
・救護義務
・事故再発防止
・警官への報告
以上3つの内のどれかを怠れば成立するんじゃないの?この弁護士って
シロウト?
16 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:39 ID:vYd7JxZb
被告と検察・警察幹部・政治家との関係を追及しましょう!!
17 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:40 ID:ua3cmIRi
この弁護士の家族をトラックで轢き殺したい
もちろんダッシュで逃げる
んで、この弁護士に弁護を依頼してみる
18 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:40 ID:+U/TTbGz
どの弁護士がどんな理論展開を過去にしてきたのかを簡単に検索できるようにしてほしいな・・・
19 :
窓際人権派:04/04/08 10:40 ID:H9pWVolV
( ´db`)ノ< 痴検は2ちゃんねらよりバカれすね。
20 :
____:04/04/08 10:41 ID:F2E3QINo
いや普通にひき逃げだ即死がどうのこうのじゃなくて
轢いて逃げればひき逃げに当たるんじゃないか?
21 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:42 ID:XzFyHa0q
こういう弁護士がいるから弁護士は信用できねぇんだよな。
22 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:42 ID:el5Y2SfQ
即死だったり認識してなかったら「ひき逃げ」にならないって馬鹿じゃねぇーの?
そんなの認めてたら、みんなトドメ刺すに決まってる。
即死だろうが認識してなかろうが、人はねた段階で救護しなければ全部ひき逃げだ。
悪しき判例を作るんじゃねぇぞ、地検。
23 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:43 ID:mwp7ekfI
死体遺棄罪で起訴したのかな?
これからは
「即死したと思いました」と、言えば
ひき逃げにならない時代が来るのですね。
25 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:44 ID:PipUeMaM
被告が認めているのにこの糞弁護士は
26 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:44 ID:v7Lew86r
意味不明。
「ひき逃げをするときはとどめを刺してからひき逃げしましょう」
とこの弁護団は物申しているんか?
27 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:45 ID:BJI9zG/8
死亡宣告は医師がするものであって犯人がするものではないだろw
28 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:46 ID:jjDUbU97
事実が弁護側主張の通りなら、法律上は
救護義務違反にならないのは明らか。判例が
どうだとか弁護士の理論構成がどうだとかいう
話ではない。
事実の問題。あるいは立法の問題。
29 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:47 ID:RvuM+p34
弁護を請け負った以上どんな詭弁でもたれなっきゃ食っていけないってのは
わかってるけど、
高卒の漏れですら絶対おかしいと思うようなことを言うなよ。
30 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:48 ID:wzMXvuN1
「即死したと思ったから逃げた」
が流行る予感
31 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:48 ID:lBYdSwvS
即死したら助けなくていいのか。知らなかった。
32 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:49 ID:BTvU5PGa
恥嫌さん、便ゴシさん
「轢くなら殺せ」ということか・・・・・
勉強になりますたwww
(グロい話スマソ)
確かに、「一見して明らかに救護の仕様がない場合」
(アタマが割れちゃって中身ドロドロとか、首がdじゃってるとき)
には「救護義務」が発生しないってのが
条文には見当たらなかったので判例であったような気がする
34 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:50 ID:TTHZpE/w
地検は馬鹿の集まりか?
35 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:50 ID:J3luB0sT
弁護士なんてやってるんだから頭はいいんだろうが
こ ん な 人 間 に は な り た く な い ! !
36 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:50 ID:ozEnUGrS
え?
検察も狂ってる?
即死させた場合は、ひき逃げを認めるってか?
日本の司法は腐ってる?
なんか、また言葉遊びか
38 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:52 ID:HLJys0QL
弁護士は犯罪者を弁護するのが仕事であり、犯罪者の味方なんだが....
ここまで酷いとは(呆
別に無罪になるわけじゃないでしょ。最低1、2年は刑務所に入ると思う。
轢いて 逃げ ればひき逃げだろ。
馬鹿でも分かる日本語だと思うんだが。
41 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:52 ID:SE6HsT8U
即死すればひき逃げにならない!?
こんな不条理なことがまかり通っていいのか。
この弁護士は弁護士の仕事を知ってるのか?
ダダこねて被告の刑を軽くするのが仕事じゃねーだろ
43 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:53 ID:y/hs5P42
ようするに、これからは事故を起こしたら逃げてもイイってこった。
死んだと思えばイイんだから
44 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:53 ID:wS0GrNt6
即死したら救護義務は発生しない?
えーと、意味わからないんですが
45 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:54 ID:82311s54
ここまで基地外っぷりを発揮している奴が弁護士ですか。
法曹界は腐ってるなぁ。
46 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:55 ID:UgbhX0Zk
すまんが、救護義務とひき逃げについて教えてくれ。
例えば、首がちぎれて絶対に生きてないと思った場合は、
通報しないで立ち去ってもいいということなのか?
とどめさしたら、
業務上過失致死→殺人
になるだけ。
「即死と思えたから、ひき逃げじゃない」
無資格整体師の「安全だから、違法ではない」と同じレベル。
49 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:56 ID:jjDUbU97
即死した人間を「救護する義務」が発生する
訳がない。
要点は、即死したかどうか、死んでいなかった
としても即死したと思っていたかどうか、それが
社会一般の人間の目から見てもそう思えたか
どうか。
50 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:56 ID:4L4PMhMS
完膚なきまでに轢き殺したから逃げても轢き逃げじゃないって今まで聞いた中で最高のアメリカンジョーク
51 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:56 ID:M6TSeHUu
救護しなくていいから逃げていいって事にはならんだろが。
弁護士めが。
52 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:56 ID:z3FUByEW
明かに死亡と分かる場合、「社会死」っていうんだっけ。
たとえば、頭と胴体が離れてるとか、身体が完全ミンチ状態とか
そんな場合、本来ならば救急車は出動対象になららいらしい。
53 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:57 ID:KpOr+qlU
後藤一人被告
なんて読むの?劇団ひとり?
54 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:57 ID:Nk6IDJes
この弁護士の親族に同じ事故が起こったら、
この弁護士は当然ひき逃げには当たらないと思うんでしょうね。
人をひき殺した場合、
死亡が確認できるグロ死体であれば、放置して走り去っても問題ないということか。
そして後から来た車が更にひきつぶし、
通行人が通報するころにはミンチ。
ひき殺した犯人はひき逃げにならないが、
なぜか後続の車には、死体損壊罪などでとばっちりを受けることになる。
56 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:58 ID:mwp7ekfI
だから死体を置き去りにしたら死体遺棄だろ?当然。
57 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:59 ID:wS0GrNt6
ひき逃げって救護義務を怠った時だけに適用されるの?
58 :
名無しさん@4周年:04/04/08 10:59 ID:Fvnid/Bm
>>50 悲しいがアメリカンじゃない。
>>51 このベンゴシもアレだが、どういう経緯でそんな判例が出来たのか聞きたいモンだな。
この弁護士の子供が車に轢殺されるに500ヒキニゲ
60 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:00 ID:E/CZGjMJ
法律の解釈の問題なんだろうけど、どんな論理なのか解説しろ
>>法律のエロい人
>>55 その場合には「事故現場から離れずに警察を呼ぶ」義務に違反することになるです。
62 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:00 ID:gyOAcez7
ちゃんとウンコ出して去っていったら食い逃げにならんようなものか
63 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:00 ID:qLfmX7I7
この弁護士は、まさに屑中の屑と思えるのはオレ様だけ?
64 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:00 ID:ICCpHTfa
これ、俺知ってる。
確か前の車がひいて逃げた死体を踏んだ奴の話だよ。
で、どっちの車が直接の死因になるかって判例。
すげー苦し紛れの判例だけど、こんなとこで使われるとは。
65 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:00 ID:+w8pd36j
つまり、ひき逃げの分が足されずに業務上過失致死か何かだけになるって事?
あれか、不能犯とかなんとかいうやつになるのか。
扱いとしては
重傷で放置、死亡>即死(で放置)>重傷で通報するも死亡
になっちゃうのかな。よくわからん。
66 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:02 ID:SLtHvRY1
ひき逃げって現場から逃げた事が罪になるのではなくて、
被害者の救護義務を怠った事が罪になるわけか・・・・。
法律のマジックだな。
>>55 大丈夫、後続車には故意は無い。
>>56 家族とかを除いて、殺人犯が殺害現場に死体を放置しても
死体遺棄にはなりませぬ。
>「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
即死したというのは運転手の勝手な判断かもしれないだろ。
王大人が「死亡確認」と言って初めて死亡が確定すると思うんだがどうよ?
69 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:06 ID:PipUeMaM
>>61 「事故現場から離れずに警察を呼ぶ義務に違反」と
「ひき逃げ」とではどっちが罪が重いのでつか?
70 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:07 ID:4L4PMhMS
王大人に言われたんだろ
71 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:07 ID:UUzTAxp4
事故したときのウテシの義務って救護義務だけだったか??
救護義務と事故の続発防止と警察や消防への通報の3点セットだったと思うが、違うのか?
72 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:10 ID:Mey5HJK8
ここで弁護士を叩いている連中はソースを良く読んだのか?
ひき逃げでの立件を見送ったのは静岡地検。その後、被害者の署名活動で尻を叩かれ
しぶしぶひき逃げの訴追を持ち出した事に対して弁護側が反駁しているだけ。
叩くなら当初「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」なんて
言っていた地検だろうよ。
>望月さんは、後藤被告運転のトラックにひかれて死亡したが、地検側は当初「即死したと考えられる以上、
>救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」としてひき逃げでの起訴を見送った。しかし、静岡検察審査会が
>「不起訴不当」「起訴相当」の2度にわたる異例の議決を出したことから、検察側が訴因を追加してひき逃げ
>で起訴することを決めていた。
>検察側が起訴を見送った昨年4月、遺族はひき逃げでの起訴などを求めて約1カ月間で5万人余の署名を集めた。
>地検は署名の法廷への提出を断っていたが、方針の転換や遺族感情を重視し、署名提出を決めた。
>67
>死体遺棄にならない
そうなのか?
漏れはてっきり殺人という役満には死体遺棄という裏ドラは必要ないのかと思っていた・・・
>71
たしかセットだったと思う。義務以前に人としての最低限の行動だと思うがな。
74 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:10 ID:Gpncup8a
生きてる→救護義務ある→ひき逃げに該当
明白に即死→救護義務ない→ひき逃げに該当せず、業務上過失致死のみが成立
以上は確定した判例理論。
生存可能性がない者に対し救護義務を認めても無意味なことから、この判断自体は
当然なもの。
問題は、即死であることが裁判上立証できなかった場合に
本件のように加害者が「即死である」と誤認していたとき、
加害者にひき逃げの故意が認められるかどうか。
犯罪事実の認識がないのだから故意を否定するのがスジ論で、
弁護士の主張は法律上は極めて常識的なセンだが(だから地検も当初立件を見送らざるをえなかった)、
このスジ論が一般的社会通念に照らして妥当といえるかどうか、ってことでしょう。
法律論としては、この場合に故意を認めるには多少のトリックを用いなければいけません。
弁護士の発想に脱帽!
だが師ね
76 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:11 ID:EU4eM7FL
>地検側は当初「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
>としてひき逃げでの起訴を見送った。
加害者は自己弁護をするのは当然だろうけど、地検がそれを認めるのは変な話だな。
書類や証拠集めが面倒だとかいう理由じゃないだろうな?
77 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:11 ID:VTnqalh1
>>61 >「事故現場から離れずに警察を呼ぶ」義務に違反
これのことを「轢き逃げ」と言うのではないのか?
というか、そう思ってたよ。
78 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:12 ID:mwp7ekfI
>即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない
事故起こしたら、死んだと思い込んで放置しろってことか?
それとも、助けたくなけりゃ半端に轢くんじゃなくて思いっきりぶっ殺せってことか?
いくら仕事で屁理屈考えなきゃいけないとはいえ、これはバカすぎるんじゃないか。
80 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:12 ID:12uKuJug
>>72 禿げ同。たたくべきは弁護士ではなく静岡地検。
81 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:14 ID:Mey5HJK8
>64
これだな
http://www.kik-izoku.com/kik-news/m-10.htm #静岡市で昨年12月、オートバイで転倒した男性をひいて死亡させたとして、業務上過
#失致死などの罪に問われ静岡地裁で公判中の元トラック運転手について、検察当局は2
#7日、道交法の「救護義務違反(ひき逃げ)」を罪に加える訴因変更をする方針を固め
#た。静岡検察審査会は「起訴相当」を議決していた。
#事件は昨年12月19日未明、静岡市清水横砂の国道1号バイパスで発生。オートバイ
#の会社員望月誠人さん(静岡市清水八木間町、当時33歳)が転倒し、後続のトラック
#を運転していた東京都江戸川区、後藤一人被告(24)は望月さんをひいて死亡させ、
#走り去ったとされる。
#静岡地検が救護義務違反の適用を見送った根拠は、救護義務の対象の「負傷者」につい
#て「死亡が一見して明白なものを除く」と判断した1969年の最高裁判例。
#しかし、ひき逃げでの起訴を強く求める遺族の訴えを受け、審査会は今年4月、ひき逃
#げについて「不起訴不当」を議決。
#地検は改めて不起訴を決めたが遺族は再度申し立て、審査会は「運転手が人をひいたと
#認識しながら救護せずに逃げた行為について、検察官は判断を下していない」などとし
#て、「起訴相当」を議決していた。
どうでも良いが被害者の人、随分年上女房だな。
82 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:15 ID:KZDdeUWu
こりゃ遺族が怒るのは当たり前だ。
地検もアホか。それに乗じる弁護士も仕事とはいえ・・・
ひき逃げって道路交通法第72条「交通事故の場合の措置」の違反だよな
ということは、救護義務の他に報告義務もあるわけだよな。
ひき逃げ以外の何物でもないだろ
>>69 調べてみたところ、
「負傷者を救護する義務」と「事故を警察官に報告する義務」は
同じ道路交通法72条に規定されています。
あれ?同じなのかな、とも思いましたが、よくよく読み進めていくと
72条は「前段」(負傷者救護の義務)と「後段」(報告の義務)に分かれていました。
そして、72条前段は117条に罰則規定(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)があり、
72条後段は119条10号(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)にあります。
確かに、ここまで差があると遺族の方々の心情もよくわかるです。
85 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:17 ID:KZDdeUWu
「即死と判断」できたってのは、やはり脳みそパーンなのかな・・・
86 :
79:04/04/08 11:18 ID:afxAujg1
弁護側じゃなくて地検の発言かよ・・・ナニ考えてんだ…_| ̄|〇
弁護側も弁護側だ。
自分に利用できるならなんでもありかよ・・・
87 :
69:04/04/08 11:19 ID:PipUeMaM
>>84 サンクスです。
やっぱり差があるのですね。
88 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:19 ID:wvhFRthh
法律かじってる香具師等がいかに間抜け揃いか良く判るスレですね
>>74 生きてる→救護義務ある→ひき逃げに該当→保護責任者遺棄致死
→二年以上十五年以下
明白に即死→救護義務ない→ひき逃げに該当せず、業務上過失致死のみが成立
→五年以下
ですか?
90 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:20 ID:UUzTAxp4
救護義務違反が「轢き逃げ」なのか? 事故を起こしたときのウテシの3大義務
・救護
・事故続発防止
・通報
を怠ったのが轢き逃げだと思っていたんだが、違うのか?
91 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:20 ID:OoSa0WRg
「むしゃくしゃして轢いた」
「相手は誰でもよかった」
「即死したから、ひき逃げはならないと思った」
92 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:21 ID:wvhFRthh
法律が何の為に有るのか良く考えなさいよ。→法律齧ってる間抜けさんたち
93 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:22 ID:wS0GrNt6
>>85 そこだけ空からスポットライトあたって
天使が降りてくるのが見えたんだよ
94 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:22 ID:EDqx/19h
この被告は検察の関係者なの?
ずいぶん温情的な見方をしてるね。
>>89 確かに、ひき逃げの場合保護責任者遺棄が該当する場合があったようですが、
(最高裁昭和43年11月7日)
これが最近のひき逃げ事件に適用されているのかどうかはよく知りません。
詳しい人教えてくださいです。。。
>>74 マジ?
だったら弁護士がどうのっていうよりまず法律を変えなきゃ
97 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:25 ID:P686vG1V
どこかで聞いたが、トラックの運ちゃんや運送業やってる人のあいだでは
どうせ轢くなら殺してしまったほうが良いらしい。
>>89 あと、即死のひき逃げの場合、
業務上過失致死と道路交通法違反(報告義務違反)の併合になるので
過失致死の5年以下の1,5倍⇒7年半が最高です。
まぁ、その辺は裁判官の判断ですが・・・
いずれにせよ法改正は必要だと思うです。
これからは人を刎ねそうなった時にはブレーキを踏んだりハンドルを切ったりせずに
『もっとアクセルを踏み込め!』って事ですか?
101 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:32 ID:Mey5HJK8
>94
ニュースソースを見ると被害者は乗っていたオートバイで転倒、そこを
加害者が轢いた様だ。その辺が関係しているかも。
例えば
1)対向車線で被害者が転倒、そのまま加害者側に滑ってきた
2)加害者の直前で盛大に自爆、加害者は回避する余裕がなかった
と言う様な状況であれば話も違うからね。
102 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:35 ID:vYokXbmu
∧__∧ ________
<丶`Д´>/ ̄/ ̄/
( 二二二つ / と) 報道各社には本件の報道自粛を強く要請する
| / / /
|  ̄| ̄ ̄
104 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:37 ID:J3y3aznZ
漏れが個人的に気になるのは…
奥さんの方に誰がついているのか?ってことだな。
5万6千人の署名といえばものすごい数の個人情報に該当する。
もしもバックにプロ市民やそっち系の弁護士がいるとするなら、
それを政治運動に利用するのは目に見えるよな…
まともな人たちがバックに付いていて欲しいものだ。
105 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:38 ID:kN5Xx2LC
この犯人と地検は葬化仲間なんだろうな
>>102 とすれば当然ながら報道もなし
106 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:40 ID:EDqx/19h
>>104 ここはすぐそっちに行くからな。
誰が言ったかよりも何を言ったかが大事だろ。
やっぱ逃げちゃマズイでしょ。
107 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:41 ID:EU4eM7FL
まあ、同じ国家資格をとった人達だしね。
弁護士と検察が知り合いなのは別に珍しくない。
道路交通法117条に「人の死傷」ってあるんだがなぁ
死亡のときも含むと読めるが
たとえ本来の過失割合が10:90だったとしても
逃げた瞬間に100:0になってしまう。
それぐらいの覚悟を持って運転しなきゃダメだね。
それ以前に事故を起こさないように・・・。
111 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:45 ID:bozB7IDi
> 即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない
あの、日本では「死亡した」と認定できるのは医者だけなのですが。
救急隊員なんかは明らかに心臓止まって死んでいても運ぶ義務が
あるのですが。
もしかして被告はお医者様でしたか?
112 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:46 ID:cPsKdzzO
ひっでぇな
114 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:49 ID:+1LJEAPf
かっとなってやった
即死したと思った
115 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:49 ID:tLykCwhp
>>104 是是非非という言葉も知らんのか。
早く学校行け。
116 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:50 ID:VJDacJS8
人を「死亡が一見して明白」にしておきながら逃げるとは悪質。
「死亡が一見して明白」じゃなかったのにそう言い張っているのであればなおのこと悪質。
117 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:53 ID:+U/TTbGz
「死傷事故の場合の救護等措置違反」がひき逃げの成立要件だろ。
文面通りに解釈すると死んでよーが生きて怪我してよーが救護措置義務が生ずるとも言えるな。
119 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:55 ID:Gpncup8a
>>98 業過(5年以下)+報告義務(3ヶ月以下)→5年3ヶ月以下
業過(5年以下)+救護義務(5年以下)→7年6ヶ月以下
でしょ?
併合罪は各刑の長期の通算を超えることはできない。
したがって、
生きてる→救護義務ある→業務上過失致死+救護義務違反→7年6ヶ月以下
明白に即死→救護義務ない→業務上過失致死+報告義務違反→5年3ヶ月以下
120 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:56 ID:wyX1MrO5
>>117 馬鹿だな、「おーやんふぃーふぃー」って読むんだよ。
死亡が明白、って死亡確認できるのは医者と王大人だけだろ。
加害者は王大人ですか?
122 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:57 ID:8IOfv3eV
ハァ?
とどめを刺したことを確認したら
その場から立ち去ってもいいってことかい?
123 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:59 ID:+w8pd36j
別に、運転者が即死だと思ったかどうかじゃなくて、客観的に見てその時に死んだものと思われるって事だよね。
124 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:59 ID:HBjy9jtv
とどめを刺したら明白な殺人罪。
125 :
名無しさん@4周年:04/04/08 11:59 ID:EDqx/19h
>>121 王大人は死んでないのに死んだと判定するぞ
126 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:01 ID:+U/TTbGz
>>125 アレは生き返ってるだけだろうとツッコんでみる
128 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:02 ID:jyV/dmIu
イミワカンネーヨ!!
即死してたらひき逃げじゃない?
やっぱり、イミワカンネーヨ!!!!!!!!
人ひき殺して逃げてひき逃げにあたらなかったら社会通念上おかしいだろ。
運用解釈で議論でるくらいなら道交法の文言改正しる。
130 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:02 ID:EDqx/19h
>>126 いや、あれは瀕死の状態から秘術によって回復してるんだ。
死んではいないはずw
131 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:07 ID:SV8XgCT9
アカンとおもったら死ぬように思いっきりひき殺せ、というのはトラック業界では常識。
任意保険にも入らず個別で示談。
○川とか社内でそういう指示してるって噂もあるしな。
132 :
α:04/04/08 12:07 ID:/HEaLyD2
「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
アメリカ並みの言い分だな
133 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:09 ID:j/kzhfRe
じゃあ殺人だろ
134 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:09 ID:KbI6FxSl
最近の地方裁判所の動向。
弁護士「即死と思えたから、ひき逃げじゃない。」
犯罪者「カッとなってバールのような物でやった。
ムシャクシャしていた。誰でも良かった。
今は反省している。」
地検「起訴マンドクセー・・・」
東京地裁三課首領_藤山様(今は左遷)「国は反省シル、謝罪シル、保証シル」
リアルでドリフを超えたコントを見せてくれてるな・・・。
135 :
:04/04/08 12:10 ID:kcLNBbPZ
136 :
:04/04/08 12:11 ID:qIEwyyf5
137 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:11 ID:HBjy9jtv
まあ医者の死亡認定から蘇生した例もあるからなあ。>王大人の判定
138 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:20 ID:nDnRYBe9
地検がありえないほどバカだ・・・
なんつー理論だ・・・
139 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:29 ID:wvhFRthh
逃げても逃げなくても罪が変わらんのなら
「とりあえず逃げるか」って香具師が増えるよな
"とりあえず"逃げろって言っているようなモノ
異議有り!!
ニポンの弁護士は、「人を轢いたらブレーキ踏むな、アクセル踏め」って教えてるって…
お笑い地裁道場
法的に言うひき逃げってのは一般用語としてのひき逃げじゃなくて
救護義務が発生したのにその義務を果たさなかったって事だろ。
で、即死が明白の場合救護義務が発生するわけがない。
で、別スレでもひき逃げ云々が話題になっていたが別に(法的に)ひき逃げ
じゃないからといって加害者が罪責を負わないとかそういう訳じゃない。
当然業務上過失致死の罪責は負う。
144 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:57 ID:kdO4BHoC
即死して遺体を路上にそのままにしたら死体遺棄なんじゃないだろうか。
>>11 それは殺人罪で起訴された例がついこの間あったよ。
145 :
名無しさん@4周年:04/04/08 12:57 ID:3G6brODM
思うにこの犯人は通報したの?
たしか、ひき逃げって
救護義務と通報義務に違反するのだと思うんだけど。
146 :
名無しさん@4周年:04/04/08 13:00 ID:Nfuu9UJd
リアルで2ch上のような、へりくつをほざいている例だな
あんまり意味わからない
>>144 放置した場合にまで死体遺棄を成立させると、相手を死亡させた場合には
自動的に死体遺棄も成立することになっちゃうから、放置だけでは死体遺棄が
成立しないっていう理屈だったと思う。
いいから肥料にしちまえよ>トラック運転手&検察
150 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:08 ID:OQK6sWmM
この国の司法は死んだ(南無
頭潰れちゃってたり
取れちゃってたりしたら
死亡が明白だから救護義務は消滅するの?
152 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:19 ID:+1LJEAPf
「ああ、轢いちまったよぉ」
「ああ、こりゃ死んでるな」
「しょうがないから、このまま家に帰ろう」
医者じゃない人が判断しても良いのか
154 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:24 ID:n/mkzRiQ
なんだこりゃ
155 :
エイチドット@喫煙中:04/04/08 14:25 ID:A6unVxf9
>「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
狂ってる
道交法をみると、客体は負傷者。即死だったら救護する義務はない。
しかし、遺体放置による道路上の危険防止措置義務は存在するから、
引き逃げで起訴することはできる。
157 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:31 ID:qwcnRri4
でもこれが判例になったらみんな「死んだと思ったから…」って言えばひき逃げにはならないんだよな?間違ってる…。
>>151 そもそも救護義務っていうのが「助ける義務」な訳だから、助けられる可能性が
全くない場合に生じる訳がない。
消滅というか最初から生じないと考えるべき。
>>153 医者じゃない人が判断しても死亡している事が明白である場合ってあるでしょ。
裁判員制度より今ある検察審査会の制度の権限の拡張とかのほうが
日本には合ってると思うのだがねぇ。
>>157 >「死んだと思ったから…」って言えば
そう言えば救護義務違反に問われないって訳じゃないよ。
いくら加害者が「殺すつもりはなかった」と言っていても、
日本刀で思いっきり斬りつけていれば殺意は認定されるのと同じ。
後、救護義務違反がなくても車で人ひけば当然業務上過失致死の罪責は負う。
161 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:36 ID:OQK6sWmM
>後藤一人被告(24)=業務上過失致死罪などで起訴=はひき逃げを認めたが、
>弁護側は「ひき逃げには当たらない」と争う構えを見せた。
**********************************************************************
>望月さんは、後藤被告運転のトラックにひかれて死亡したが、地検側は
当初「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
としてひき逃げでの起訴を見送った。
・・・・・・法解釈としてこれが妥当なのかい? 教えてエロイ人
162 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:37 ID:lRByHHOX
>158
社会死状態と呼ぶよね
163 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:37 ID:EDqx/19h
>>159 確かにそうだな。
検察官に対する拘束力を持たせる方が先だ。
164 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:37 ID:j0YKqjAF
こんな世迷い言を公言しているトンデモ弁護士は、なんていう名前?
165 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:38 ID:EfAQX0es
いいわけワロタ
166 :
157:04/04/08 14:40 ID:qwcnRri4
>>160 でも検察は当初ひき逃げでの起訴を見送ってるよね?だからこれでもしひき逃げではないとの判決が出たら検察は即死の場合のひき逃げは起訴しなくなるよね?
167 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:40 ID:EDqx/19h
168 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:41 ID:jrhz0A8u
こんな意見が通るのか?
こんなこと、ひき逃げ犯が主張したら、被害者遺族をそうとう逆なでしそうだ。
道交法見直したら「負傷者を救護し・・・」ってなってた。
杓子定規に解釈すれば死者は救護義務がないけど、やっぱほっといたらダメでしょ。
死者や負傷者を路上から移動させるなり、後続車に知らせる等して2度轢きやそれに起因する事故の予防義務も
含まれると思うんだけど。
反省が全く見られないので、厳罰を科してくださいね
171 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:44 ID:Fwzy4qgS
確実に殺したと確信すればひき逃げにならないのかぁ・・・
>>166 俺が指摘したいのは、加害者が殺意がないとか死んだと思ったから
と言っただけで、殺意が認定されないとか救護義務違反の故意が認められない
とかいう訳じゃないって事。
そういうものは行為の客観的情況で判断される。当然逆に「殺すつもりでやった」
とかいっても豆腐で頭を殴ったとかの客観的情況の元では殺意は認められない。
当然豆腐だと認識している必要があるけど。
173 :
名無しさん@4周年:04/04/08 14:48 ID:PXXrzFEP
>>166 殺すつもりで豆腐で殴って相手が死んじゃったらどうなるんだろう・・・
そこで、刑法学者はこう考えるわけですよ。
客観的には即死だが、死体が生々しい場合には救護義務を認めるとか
行為時の事情を基礎に一般人ならば生存の可能性があると判断したであろう場合には
救護義務を認めるとか。
いわゆる、行為無価値論ですよ。
>>173 難しいなw それは故意の問題というより、豆腐で頭を殴るって行為自体が
人を殺す危険性のある行為として認められないので結局殺人罪にならないと
思うよ。つまり殺人罪の実行行為性がないと。
正直俺も刑法を本格的に勉強している訳じゃないのであまりつっこまないで(;・∀・)
ただ、普通は死なないんだが何か特別の事情があって、それを行為者が認識
しているか、一般人が認識できる場合、その場合には豆腐でも人が死ぬって
事が一般的に認められる場合には、殺人罪が成立すると。確かそんな理屈
があったと思う。
例えば頭に腫瘍があることを知っていて、豆腐で殴ったとか。
177 :
名無しさん@4周年:04/04/08 15:38 ID:2grUTRbv
>>164 弁護士は弁護するのが仕事なんだから多少世迷いでもしょうがないんだよ。
それだけまともに弁護しようが無かったんだろ?このひき逃げのカスは。
>176
例えば、被害者は猛烈なそばアレルギーなのを知っていて
なおかつ加害者が被害者に対し気が付かない様な方法で混入した
そば入り食品を食べさせ、そのショックで死んだ場合は
成立するのかな?
スレ違いスマン。
179 :
名無しさん@4周年:04/04/08 15:57 ID:6CbsluWR
要するにグリルガード推奨という事か?
>>178 うん、成立すると思うけど。
そばアレルギーの人間にそば食べさせると死亡するってのは一般的に
認められる事で、なおかつ加害者は被害者がそばアレルギーってのを
知っている訳だしね。
181 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:04 ID:C0xN74Dz
この言い分だと過失致死どころか殺人罪だろ
182 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:07 ID:vrPZRMFj
>>161 特に詳しくは無いですが…妥当だと思います。
そもそも法でひき逃げが罪に問われるのは、
「おいぉい、逃げちゃぁいかんだろ?」という感情問題ではなく、
あくまでも「怪我させたんだから、助けろ」というシビアなもの。
なんでそういう法律かというと、元々法は運用する人間に
融通と一般常識、感情と理性、そして知恵があるのが前提だからです。
今の司法にはまったく期待出来ない部分ですね。
法の改正時期に来ていると思います。
183 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:09 ID:8XWzgVTI
トラック運送業界は創価の票田だと聞いたが。
184 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:41 ID:yw6TjHJp
むしゃくしゃしてたから轢いた。
死んでたのでそのまま逃げたので、ひき逃げになるとは思わなかった。
申し訳ないことをした。
今では反省している。
185 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:45 ID:Lk68SIOA
弁護士がヤメ検(元検事)という可能性
186 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:49 ID:jUb5ZGm9
少なくとも、ひかれた人は死亡。生存者は運転者だけだから、人権擁護の視点で観れば運転者を保護するのは当然。死人に人権はない
187 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:50 ID:itd6YJvQ
中国みたいだな・・・
中国では生きてるより殺した方があとあと面倒がないので何度も轢かれます。
旅行者のみなさんは車と接触したら死んだふりしましょう。
188 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:55 ID:jUb5ZGm9
>>186 同意。死亡した男よりも、残された運転者の人権や今後の配慮が優先されるべき。これ以上人生を狂わされる被害者を増やすべきではない
弁護士って本当に。。。
屑だと思えてきた、今日この頃、
犯人は死刑でいいだろ
191 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:56 ID:12/F6rlV
殺人者が逃亡したときの罪は無いの?
192 :
186:04/04/08 16:58 ID:jUb5ZGm9
>>188 だよね。ひかれた人はかわいそうだけど、運転の男性だってかわいそう。ならば生きている人を応援する暖かい社会であって欲しい。
193 :
名無しさん@4周年:04/04/08 16:58 ID:foIb6QUC
>>182 >融通と一般常識、感情と理性、そして知恵があるのが前提だからです。
自分に都合のいい融通と一般常識、むかくつく感情といいわけする理性、そして証拠隠滅する知恵があるのが前提ってかw
194 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:00 ID:ulP+5e26
>>1 >「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
凄い。まさに物凄い理屈だ。
195 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:00 ID:UJzz1tuy
これはひき逃げだろ
196 :
188:04/04/08 17:01 ID:jUb5ZGm9
>>192 うん。運転手だって気が動転してだろうし、わざとじゃないしね。無罪じゃないけど、検察の判断を尊重して欲しい。和の心だよ
詭弁護士
198 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:04 ID:8UH1NSb5
どこかのスレで聞いた話だけど、大型が人ハネたときに
「変に生きてないで氏んでてくれ」とまず思うってホントなの?
どっちが後引くんだろう
199 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:04 ID:b2e39w+K
>>1では何をもって「逃げた」と判断したかが分からないので何とも言えない。
頭ぺちゃんこの人を救護しろと言われてもなぁ。誰がやっても無理だろ。
200 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:04 ID:qLfmX7I7
201 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:04 ID:cIeeSbmJ
誰もつっこまないって悲しいね・・・
202 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:05 ID:2vaJDk4p
常識のない司法はカスだな。
203 :
森の妖精さん:04/04/08 17:06 ID:CjWxlpwK
後藤一人は死亡診断書が書けるのか?
204 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:08 ID:pgOUIsCy
205 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:09 ID:RjPAnu8l
弁護士になろうとして必死に勉強したけど落ちて駄目だった
ヘタレから言わせて貰えば
弁護士はともかく弁護をする事が仕事です。
善人だろうが悪人だろうが弁護します。
有罪の犯罪者だとわかっていても、無罪だと自己利益のために弁護します。
頼まれたからには、悪人だろうが金のために必死で救います。
検察は必死で相手を有罪にしようとします。
無罪とわかっていようが、相手を必死で有罪にしようとします。
まぁ実際は裏で金のやり取りが行われて結果が左右する事もあるようですけどねぇ。
ひき逃げより殺人罪になる方が罪は重いと思うのだが。
207 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:11 ID:EBUPxDS/
弁護側の顔が見たい。
事件を誘発しているとしか思えん。
もし、道路で人を挽いてしまっても、
被害者が即死だと判断できる状態なら逃げてもいい
ここに痴検と弁護死による新たなトリビアが!!
209 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:14 ID:b2e39w+K
210 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:14 ID:mlP7m8eI
結果として救護義務は無いかもしれんが、
轢いたの分かってて現場を離れたら立派なひき逃げじゃねーの?
それに、被害者の生死を加害者が判断していいわけでもないし。
211 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:14 ID:u3qjEp7A
>>198 それどころか、俺のツレはもう一度、轢き直されて完全に殺された。
顔が判別不明になるまで2度3度と轢いたようです。
212 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:14 ID:KmFuUnjO
jUb5ZGm9よ、俺を笑い殺す気かw
213 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:16 ID:M+Ng6U5c
「卒業したとおもっていた」
「年金払ってたとおもっていた」
「殺したとおもっていた」
じゃあ代わりに死体遺棄とか各種罪状をプラスして、ああ、ひき逃げにシとけばよかった
と思わせるくらいの罪にしてくれ
地検はアフォ。 救護義務がなければ、遺体を遺棄してもいいってのか??!!!
216 :
名無しさん@恐縮です :04/04/08 17:17 ID:LTLv1GIv
ついに人権派検察官まで現れたか・・・
人権派弁護士「殺意は無かったので、無罪を主張します」
人権派検察官「即死なのでひき逃げではなく、刑事責任は問えないかと」
人権派裁判官「過去に殺人の経歴が無いから、無罪!!」
なんかそのうち「お前の旦那のせいでで前科者にさせられた、賠償しろ」
って被害者家族が訴えられそうだな・・・
明白に即死であるときは救護義務は発生しないつーのは
最高裁判所の判例。
日本の刑法は「罪刑法定主義」だから
どんな場合に何をすれば犯罪になるかをきちっと決めておいて
それを厳格に適用しなきゃならない・・・・。
要するにあれだろ?おまいらが云いたいのは轢き逃げ
云々より罪の重い方で立件汁!ってことだろ?
219 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:19 ID:8UH1NSb5
>>211 ツレっておい、、、、
詳細気になるじゃないか、、、
どうなったの?
>>208 誰が逃げていいと言ったよ。
「負傷者の救護義務」は発生しないけど
「後の交通の妨害とならないように必要な措置をして
ただちに警察官に報告する義務」はあるんだ。
ひき逃げってのは「救護義務が発生したかしてないか」ではなく、
「ひいた後に逃げたか逃げてないか」ではないのか?
>>221 実はそこが違うんだよ。
交通違反点数表にも「ひき逃げ(救護義務違反)」となっている。
223 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:24 ID:b2e39w+K
>>220 被害者を路肩に跳ね飛ばし交通の妨害にならないのが明白でかつ死亡が
明白な場合、警察に通報する目的で現場を立ち去ったとしたら?
>>223 通報してすぐに戻ってくればひき逃げにあたらない・・・と思う。
田舎の高速道路でバイク轢いて、非常電話で通報する・・・・つー場合とか。
でも実例知らないからあんまり確かなことはいえない。
詳しい人いたら教えてください
225 :
森の妖精さん:04/04/08 17:30 ID:CjWxlpwK
カーロケシステムを全車に装備すればひき逃げは防げる。
道交法72条見たけど、
「負傷者を救護し」だもんな。
勝ち目の無い訴因の追加をしなきゃならない検察に合掌。
ただ、遺族にきちんと説明したのかという疑念は残る。
>>198 対人地雷はかかった奴が即死しないで足が吹っ飛ぶくらいになるように設計されてる。
それが一番敵に負担をかけるから。
ってのと似てる。
228 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:32 ID:b2e39w+K
>>224 いずれにしろ事故起こして現場離れたらアウトだと思った方がいいね。
通報は通り掛かりの人に頼むとか。死んでるのが明白なら慌てる必要
もないし。
229 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:33 ID:pgOUIsCy
m9
230 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:34 ID:b2e39w+K
本件は加害者が引き逃げを認めているのに弁護側がそれを
否定してるってのがイタイ。
231 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:48 ID:u3qjEp7A
>>219 轢いて、下手にカタワとかで生き残られると死ぬまで賠償し続けなければいけないから、
殺しておいた方が支払いが楽だから殺したと裁判でも認められた。
でも、殺人ではなく、業務上過失致死としかならず、
その運転手は数年で出てきたそうだ。
殺す為に轢いたのではなく、轢いてしまってから生き残られては面倒だから、
殺したのは殺人ではなく、業務上過失致死としかならんそうな。
頭蓋骨から胸骨まで煎餅のようにされて、殺人ではないとの事です。
ハンドルを切り返したタイヤの痕が地面に何本もこびり付いていても、殺人ではないそうです。
232 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:49 ID:EXHNIUVJ
つまり轢くなら思いっきり即死させた方が罪が軽いという事か?
>>231 さすがにまずいということになってきたのか
あるいは多少なりとも司法が社会の常識に目を向けた結果かは知らんが
今同じことをすれば殺人罪で捕まるようになってる。
つい先日も殺人罪で捕まったケースがあったと思われ
234 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:52 ID:1J//QRqd
バンパーをとっぱずして、もし人を轢いたら死にやすくしたら損保は保険料を安くしてくれるだろうか?
235 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:52 ID:whPaOrD6
何か無茶苦茶だな。
「ヤク中で基地外だったから、殺人も問題ない」みたいなレベルだ
237 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:56 ID:X85xYCyR
>>233 普通、馬鹿じゃない限り気づくと思うが、
今じゃなくて、昔でも。
やっぱり文系って馬鹿なんだなぁ。。。
238 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:00 ID:HlPtwGs8
>>217 一判例はその事案しか拘束しない。
尊属殺人の規定だって、違憲とされても残ってるでしょ。
検察は起訴すりゃ良いんだよ。
239 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:00 ID:SGmDJhfR
轢く寸前にスピードをあげて中途半端に
生きないように即死させれば逃げてもOK
なのか・・・
240 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:01 ID:Vg4Op0iD
いくら弁護士は感情的になっちゃいけないっつってもこれは有り得ない。
241 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:02 ID:X85xYCyR
>>238 てか、それってひき逃げの事案?
医者かなんかが、立ち去った事案なんじゃねーの?
242 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:03 ID:mFmlxvA+
ひき逃げって捕まえるのが怖くて逃げるんじゃなくて
応急手当する義務を放棄するっていう意味だったの!?
自動車学校じゃ人工呼吸とかならったけど
この地検、轢き逃げ歴有りとみた。
244 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:04 ID:t/wW9PF/
明らかにそれは殺意ではないのか…
245 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:04 ID:cur85Jc2
一休さんがリメイクされるときには、ぜひネタに使って欲しいね。
こんなんで不起訴相当処分になるということは、
この被告はケーサツに何らかのコネがあるんじゃないのか?
突つくとしたらその辺だったりして。
>>238 尊属殺違憲判決の後も、条文自体は残った(平成7年削除)が
判決以降、検察は刑法200条では起訴しなくなったろ
249 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:15 ID:X85xYCyR
>>247 検察は文系なので、負ける*かも*知れない裁判は嫌なのです。
成績下がるから。
どんな悪質な犯罪者でも、犯意でも、関係有りません。
有罪に出来るか出来ないか*しか*考えません。
250 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:17 ID:HlPtwGs8
>>246 >>248 すまん。ボケてた。
しかし起訴できないわけじゃないから、
こういったケースでは起訴するべきだ。
>>249 当然でしょ。
立件できない事件を争ったって機会費用の無駄だし
下手に起訴したりすると、原則その事件を裁判で争うことすらできなくなってしまう。
>>231 おいおい、何年何月どこの裁判所の判決なんだよw
252 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:45 ID:X85xYCyR
>>251 だから、その当然でしょって言うレベル、が有る訳で・・・・
だから白痴っていわれるんだよ。
253 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:46 ID:+9ybkWwu
吐き気のするような地検の言い分だ
許せない
254 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:48 ID:5RpQbP84
>>1 こういう考え方なら基地外でも出来る
よって弁越し・知見=基地
>後藤被告運転のトラックにひかれて死亡したが、地検側は
>当初「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
工エエェェ(´д`)ェェエエ工工
署名した5万人っていったい・・
257 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:49 ID:HJdkUBmU
あの〜
「轢いた事」から逃げるから「轢き逃げ」なんじゃないんでしょうか?
違うといった弁護士は僕より頭が良いのでしょうか?
違うといった裁判官は僕より頭が良いのでしょうか?
それとも社会を混乱させる為の共産主義者の意図的な工作ですか?
僕にはわかりません、誰か教えてください。
敵が見えれば戦います。
どうせ引きそうになったら、ブレーキなど踏まずに一思いに
ひき殺した方がお得ですって事だね。
先進国とは思えない弁護士だな。
医者でもないのにその場で死亡診断書でも書くのかな?w
>>257 うーん、
「人を処罰するには『どんなときに、何をすれば』処罰できるのかを
きっちり決めておかなければならない」という原則があるんだよね。
261 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:54 ID:HlPtwGs8
>>257 弁護士は被告人の弁護をするわけだから当然の主張。
だが地検はこんな見解を示しちゃまずい。
262 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:55 ID:X85xYCyR
>>260 決めたのも文系だけどね(w
で、単純に逃げちゃ駄目って法律作れば良いのに、
なんで救護義務違反にしたんだろ?
263 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:56 ID:HJdkUBmU
>>261 当然の主張ってアンタ・・・。
当然か?
264 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:56 ID:cdvbSN4Z
轢いた後に車から降りてちゃんと確認したのなら
救護義務違反にはならないと思うけど、、、(´・∀・`)
通報義務違反とかはちゃんと罪に加味されてると思うよ。
265 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:57 ID:BWJIYKNV
轢いた時に、「あっ今のは死んだな」と思ったら、
逃げてもひき逃げにならないんですか?
266 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:59 ID:X85xYCyR
>>264 不起訴になりかけたのはなんで?
略式、執行猶予にするつもりだったの?
267 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:02 ID:HlPtwGs8
>>263 検察官、弁護士、裁判官、それぞれの役割があるからね。
検察が弁護士の仕事を取っちゃ駄目だということだ。
268 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:07 ID:qGTzu6YC
こんな言い分通したら
世の中なんでもありになっちゃうよ。
中学生の僕でもわかる。
これって不能犯とか関係ある?
270 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:09 ID:/0hAxMiV
これって単純に殺人でよくない?
271 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:09 ID:TAc8GoaC
>>265 そう判断した弁護士を君が轢き殺したとしても
その弁護士は君を訴えないはずだよね。
彼の論理によれば。
272 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:12 ID:+k7V/szg
つまり、挽くときは全力で挽けと?アクセルを踏み込めと?
273 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:12 ID:X85xYCyR
>>271 ひき殺された弁護士は多分訴えないと思うぞ。
検察とか他の奴がどうするかは分からないけど・・・
これだから文系はタチが悪い。
276 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:17 ID:cdvbSN4Z
>>266 轢き逃げでの不起訴でしょ?
業務上過失致死では起訴されてるよ(´・∀・`)
277 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:17 ID:X85xYCyR
>>275 ハゲ同。
何勉強してるんだか、ふぅって思う。
正義もヘッタクレも有ったもんじゃない。
278 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:18 ID:+k7V/szg
279 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:19 ID:Lv6iZHoU
ひき逃げの訓練です、訓練ですからと言ってるヨウナもんか
280 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:21 ID:sr1C1nar
弁護士のおごりだな。
こんな屁理屈言う弁護士は資質を問われるべき。
281 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:21 ID:lv3jud2E
轢いて逃げれば轢き逃げだろう。
じゃあ今度から轢きそうになったらアクセル踏めばいいのか?
アホだな。
>>274 ちょっとよそ見をしながらアクセル踏み込めば良いんじゃないか?
283 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:25 ID:LZuyzbOp
284 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:26 ID:HJdkUBmU
ここまでのまとめ
左翼弁護士の脳内
即死だと思えた → 轢き逃げじゃない!
一般人の脳内
即死だと思えた → 轢き逃げじゃない!殺人じゃん!!
これでOK?
285 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:27 ID:7c/Cl6WM
九死に一生ということもある。勝手に即死と決めつけるのは困るぞw
286 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:28 ID:+k7V/szg
>>283 でも、ぶっちゃけ分からないんじゃない?死人に口無しだし・・・。
287 :
271:04/04/08 19:28 ID:TAc8GoaC
>>273 轢き殺したら弁護士は訴えられないよね。
死んでるんだから。
弁護士の余りにも常識とかけ離れた論理に
思わず取り乱してしまいました。 m(_ _)m
288 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:29 ID:LZuyzbOp
「人を轢いて,体の胴体が裂けて内臓が飛び出してるような状態だったら,
もはや救護の余地はなく,逃走しても救護義務違反は生しない」という最高裁判例がある。
ちなみに(既出かもしれないが),
事故報告義務違反,救護義務違反,安全措置義務違反は観念的競合になるので,
救護義務違反を訴因に追加するかどうかで罪名や法定刑は変わらない。
しかし,量刑上は大きく変わってくる。
289 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:31 ID:LZuyzbOp
>>264 確認だけじゃ救護義務を果たしたことにはならない。
救急車を呼んで,素人にできる最大限の救命措置を施さないとダメ。
血みどろでキモイからって,心肺停止状態の被害者を放っておいたら,
救護義務違反。
「死んでると思った」という言い訳も通用しない。誰が見ても死んでる状態でないと,
救護義務違反になる。
290 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:36 ID:e5g8REvo
ちょっと待て。ここで非難されるべきは弁護士じゃないぞ。
どんなDQNだって、例えばオームの麻原だって弁護士は屁理屈立てて
弁護するのが仕事なはずだ。
問題は事件を起訴する立場の検察が「ひき逃げに当たらない」と言って
容疑からひき逃げを外した点だ。
291 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:40 ID:HlPtwGs8
>>290 弁護士、検察官、裁判官を混同してるのが多そうだ
292 :
名無しさん@4周年:04/04/08 20:45 ID:OgVsfTeP
弁護士って白黒を正しくつけるものだと思ったけど、勝てばいいのね。なんか幻滅した。
293 :
名無しさん@4周年:04/04/08 20:53 ID:1e7/iIQH
弁護士を叩いてる奴が多いけど、明らかに即死の場合はひき逃げにならないという、
最高裁の判例があるだろ。
なんでもいいけど、問題があったのは弁護士でも検事でもなく
「被害者が生きているのに逃げると、即死させて逃げるより罪が重い」と
読める道路交通法の条文そのものじゃないの?
単に人身事故の場合の事故報告義務違反が救護義務違反と同じ量刑になるように
道交法を改正すればすむんじゃない?
295 :
名無しさん@4周年:04/04/08 20:56 ID:VUuMEa5G
うーん、
>>288のような判例があるんだったら、検察がひき逃げに当たらないって
判断したのも根拠がないわけじゃないんだな。
最高裁判例っていったら判例の中の最高峰、法律家が神ともあがめるものだしなw
起訴したところで弁護士がこの判例持ち出したら負ける確率かなり高いし。
>293
そーなの
どんな感じの事件?
すっげー興味ある
うむむ、何となく分かった。
俺が今まで考えていた「ひき逃げ」の定義が
間違っていたという話か。
でも納得いかね。
298 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:03 ID:LZuyzbOp
>>296 >>288参照。
>>294 その例の前者と後者は,法定刑は変わらない。
後者は救護義務違反は成立しないが,犯情が悪いから刑は重くなる。
刑は業務上過失致死の法定刑×1.5の範囲内。
299 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:05 ID:LZuyzbOp
>>294 繰り返しになるが,
単に人身事故の場合の事故報告義務違反が救護義務違反と同じ法定刑。
道路交通法72条1項と,117条の15第1号を参照のこと。
300 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:06 ID:qHxr8hS5
日本の司法は全然駄目だな。
301 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:06 ID:BoJ+HYBv
銃で脳の半分を吹っ飛ばされても回復して普通に生活している人がいるから、どんな状態になっていても救急車を呼ぶべきだ。
めんどーだから殺人罪ってことに
303 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:12 ID:ucSlO+Qg
これは立派な轢き逃げですとも、轢き逃げ以外何が考えられますか
304 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:13 ID:Z0WBehik
即死の場合なら逃げてもひき逃げにならないって?
判例があるって? どういう特殊な状況だったんだ?
轢いたと認識した上で逃げたんだろうが
>>1のソースだけじゃ納得いかねー
あーごめん。
117条を読み落としてた。
確かに刑は違う。
>>299は間違い。
>>298も微妙に間違い。
>>303 もともと事故報告義務違反=「轢き逃げ」で起訴してる。
306 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:16 ID:0hTu/hXK
即死に出来たら
殺人も無罪なのか?
手加減すると捕まるのだな・・・
307 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:16 ID:5XOtcZdG
だったら、息の根止めて、逃げたらいいってこと?
すごいな
みんな、車に載る時ちゃんと憶えとけよ
「人を轢いてしまったら、バックして止めを刺してから逃げましょう」
轢き逃げの罪状は免除されるからな
間違ってもパニクって、止めを刺す前に逃げたり、変な正義感で助けたりすんなよ
罪が重くなるからな
310 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:26 ID:ksNWB4TV
即死って、運転手が決められるものなのか?
それとも犯人は医者???
最高裁判例が想定している「死亡していることが一見明白な者」というのは,
もう内臓とか飛び出てて上下肢がバラバラだとか,そういう状態を考えているのだと思う。
ただ,その当時と今では医療技術が違うので,今なら死体が相当粉々になってないと,
「死亡していることが一見明白な者」とはいえないと思う。
したがって,この
>>1の事例で救護義務は成立するだろうと思う。
ただ,最高裁判決があるし,やはり一部無罪でも無罪判決は食らいたくないので,
あえて冒険的な起訴をしなかった検察の判断も理解できる。
313 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:30 ID:Db7xn/qw
この検察官はkoueiですか?
>>309 それ,殺人だって。
あんまり書くと間接的な幇助になるぞ。
>>310 医者じゃない誰が見ても死んでて蘇生可能性がないような状態。
犯人がダラダラと救護義務違反を争って長く裁判をやるより,
業務上過失致死と報告義務違反だけですんなり法廷でゴメンナサイしてくれたほうが,
本人は素直に反省して更生しそうな気がする。
検察はそんなとこまで考えるようだよ。
315 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:32 ID:0SDDAsKU
パナウエーブへ連れて行けば治る筈だ!
>>306 無罪なわけないだろ。
業務上過失致死罪or危険運転致死罪がつく
317 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:33 ID:HS/68Qbn
>>309 いや、とどめを刺す行為が、即死状態でないことを認めたことになる。
轢きそうになったら、迷わずアクセルを床まで踏む。これでしょ。
>>301 俺も見たことあるぞ。
銃の暴発で頭半分ほど吹き飛ばした餓鬼が
回復して欠損部分を補うパーツを作ってもらい
「似合ってる?」とか言って嬉しそうにしてたな。
319 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:33 ID:aGqu1XpX
確かに無理やりチンポコは入れたが、いかせたんだから強姦じゃない
320 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:35 ID:vS05RGJf
裁判官の脳みそは腐ってんのか?
自分が犯罪の犠牲者にならないとわからないんだろうな。
家族を犯罪で失ってその痛みに気がつく裁判官。
ゴミだな。
321 :
『命』:04/04/08 21:35 ID:7IhIEd1K
毒を食らわば皿まで ってやっぱり既出だよね
まだ検察と弁護士と裁判官の区別がついてない奴がいるな。
323 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:39 ID:VXwTXUWC
人を刺したら「刺したんじゃない、突き出しだ先に人がいたんだ」
っていうのもまかり通るってことか?
324 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:39 ID:H42ak2HN
てゆうかそもそもの地検の起訴見送りがぼんくらだろ 土下座して謝れよ
325 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:46 ID:BWJIYKNV
首が取れてたりしたら、さすがに救護のしようも無いと思うが、
それでも、逃げていい、という訳では無い。
>地検側は、当初「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、
>ひき逃げには当たらない」としてひき逃げでの起訴を見送った
どこの基地外の妄言だ?面晒せや!
無茶苦茶ムカつくんだが?
死んだと認識すれば、逃げてもいいとはな、・・・
いことを知ったよ。
このスレ、テンプレが必要だな
・スレタイは「検察官」が言ったものです。被告側弁護士や裁判官ではありません
・なお、「一見して明白に被害者が死亡していると認められる場合
道路交通法72条前段の『負傷者の救護義務』は発生しない」という最高裁の判例があります
・一見して明白に死亡していたとしても逃げて無罪になるわけがありません。
業務上過失致死罪or危険運転致死罪+道路交通法72条後段(事故の報告義務)違反がつきます。
逃げた方が罪が軽くなるわけじゃないでしょ。
実際は一生懸命救命にあたれば執行猶予つくかもしれないけど
逃げたら当然つかないだろうし。
330 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:22 ID:GuEVV04W
なんだかんだいっても罪にはなるんでしょ?
ひき逃げ以前に人身事故で犠牲者がでてるし
即死だから無罪なんてならないでしょ?
>即死だから無罪なんてならないでしょ?
当たり前
332 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:29 ID:dMDjHK9M
耕運機でぐちゃくぢゃにしてしまって逃げれば
ひき逃げに当たらない?
333 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:32 ID:3+umNEB/
>「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
ごねだせば、
「救護が必要な怪我をしたとは思わなかった」でひき逃げ回避できるのか?
もちろん通るなんて思ってないが。
334 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:33 ID:V/z4YbAr
ひき逃げよりも罪は重い ひき逃げよりも罪は重い ひき逃げよりも罪は重い
ひき逃げよりも罪は重い ひき逃げよりも罪は重い ひき逃げよりも罪は重い
ひき逃げよりも罪は重い ひき逃げよりも罪は重い ひき逃げよりも罪は重い
335 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:35 ID:sIGHFP77
よくわからん最高裁の判例・・・
死亡させたのが明白なら、現状を維持して事故の状況を保護し、2次災害を
防ぐ義務があるだろ。轢かれて跡形もない猫などのようになったらどうする?
弁護する側に人としての心はないのか?
336 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:38 ID:NKyV1Djp
「只今車両の下から負傷者を救出しています」で1時間近く缶詰にされる身としては、
こういう雲助はム所にぶち込んでほすぃ。
弁護士が被告人を「ひき逃げではない」と弁護するのは仕方が無い。
>>328の最高裁の糞判例があるのならなおさら。
近代刑法のお約束で、弁護士は人殺しだろうが強姦魔だろうが、一応
仕事としてその弁護を行う義務がある。
この件は当初ひき逃げでの起訴を見送った検察が糞。
338 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:44 ID:6TM/3Fwn
よくわからんのが
>>335。
>死亡させたのが明白なら、現状を維持して事故の状況を保護し、2次災害を
防ぐ義務があるだろ
でもそれはひき逃げじゃなよな。だったらひき逃げで処罰は出来ないだろ。
こういう感情的な脳内ルールを撒き散らす奴は法治国家に住むなよ。
参考資料
****道路交通法****
第七十二条
【前段】
車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、
当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
【後段】
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは
直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、
当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、
当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
【前段違反】
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【後段違反】
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
340 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:47 ID:6TM/3Fwn
死んでしまった以上、ひき逃げにはならないの。
例えばぶん殴って殺した場合、暴行罪と傷害罪と殺人罪に問われるのか?
341 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:50 ID:gVskodQb
「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
→殺人
参考資料2
****刑法****
【併合罪の加重の仕方】
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、
その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
【業務上過失致死】
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
【殺人】
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
【危険運転致死傷】
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、
よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
344 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:53 ID:LZuyzbOp
>>317 >轢きそうになったら、迷わずアクセルを床まで踏む。これでしょ。
即死させようとして踏み込んでるんだから,殺人。
345 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:53 ID:VizMkgBh
ひき逃げじゃなくて「車を道具として使った無差別殺人」として裁くべきだろ。
>>340 暴行罪と傷害罪の構成要件は殺人罪に吸収されるから、殺人罪だけな
346 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:55 ID:4OaVHC9d
>>339 第七十二条の
【前段】ってのは物損も含めた広義的な事故処理義務、
【後段】はそれに関連した警察機関に対する報告義務だな。
特に【後段違反】において、「死傷者」が出た場合を轢き逃げというのなら
死んでようが死んでまいが「人を轢いて逃げたら轢き逃げ」なんじゃねーの?
法律知らんし、違ってたら読解力不足ですまん。
参考資料3
****最高裁判例****
判例 S44.07.07 第二小法廷・決定 昭和43(あ)1388 業務上過失致死、道路交通法違反(第23巻8号1033頁)
判決理由から抜粋
なお、道路交通法七二条一項前段にいう「負傷者」とは、死亡していることが一見明白な者を除き、
車両等の交通によつて負傷したすべての者を含むものと解するのが相当である。
けだし、人の死亡の判定はきわめてむずかしく、ことに交通事故を起した運転手その他の乗務員がとつさの間にその判定をすることは、
至難のことであるから、死亡していることが一見明白な者以外の者については、とりあえず、救護の措置をとらせるのが、
被害者の救助を全うしようとする立法の趣旨に合致するものと考えられるからである。
348 :
名無しさん@4周年:04/04/08 22:56 ID:HlPtwGs8
>>339 今回のケースでは負傷者の救護はともかく
停止して棄権防止の措置はしたの?
してなければ前段の事項に違反するよね。
____
/∵∴∵∴\
/∵∴∵∴∵∴\
|∵∴(・)∴∴.(・)∴|
|∵∵∵/ ●\∵|
|∵∵ /三 | 三| |
|∵∵ | __|__ | |
\∵ | === .|/
/ \|___/\
え?なにこれ?社会通念上良くない!
350 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:00 ID:LZuyzbOp
>>340 「瀕死の我が子を見つけて放置したら殺人か保護責任者遺棄致死罪だが,
すでに死んでミイラ化している我が子を見つけて放置しても,死体遺棄にしか
ならない」
という例えのほうがいいんじゃないかな。
>>346 救護のしようがない場合には救護義務は発生しないからです。
逆に,救護のしようが少しでもあれば,その時点で心肺停止・瞳孔散大状態でも,
救護義務違反になります。
ついでに言えば,
「被害者がぐちゃぐちゃの即死状態の場合であっても,その被害者の状態を
確認することもなく,現場を立ち去った場合は,救護義務違反が成立する」
という判例もある。
351 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:07 ID:lAfHUW+j
でも、ダンプカーの運転手とかの間では人を引いたら
目撃者がいるかいないか確認して、もしいなくて轢かれた奴が
重症の場合にはバックして轢き殺した方が保険や会社にも金銭
的に迷惑をかけないらしい
353 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:10 ID:4OaVHC9d
>>350 なるほど、「轢き逃げ」の定義は救護義務に依るのか。
報告義務は別問題なのだな。サンクス。
>>351 金の話はしていない。
354 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:10 ID:Mey5HJK8
ここで取り沙汰されている最高裁判例の主意は弁護側上告→棄却の流れからして
「人煎餅みたいにぐちゃぐちゃになっていない限り助けろやゴラァ!」って事じゃないのか?
>308のリンク先からはそうとしか読みとれないんだが。
355 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:10 ID:HlPtwGs8
>>351 そんなことない。
司法解剖で二度ひかれた形跡が認められて殺人だ。
356 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:13 ID:LZuyzbOp
>>353 報告義務違反も広い意味で「ひき逃げ」にあたる。
そもそも「ひき逃げ」は法律用語ではなく明確な定義がない。
357 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:15 ID:iUJH+yI1
これ実は居眠り運転で気づかなかっただけの話。
358 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:17 ID:nnzhsDux
要は人を轢きそうになったらアクセル踏めってことか。
嫌な世の中になってきたな。
359 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:17 ID:kphuecR3
ここまで読んで、3が一番凄い意見だな。
361 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:18 ID:4OaVHC9d
>>356 重ねてサンクス。あと
>>350の喩えもわかりやすかった。
要するに「ミイラ化してる」くらい絶対に死んでないと救護義務からは逃れられないってことか。
そして一般の人身事故で、しかも一瞬の判断でそれが正しいと証明されることは普通あり得ない、と。
362 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:19 ID:LZuyzbOp
>>351 死体の轢過痕と車両下部とタコグラフを分析したら二度轢きはすぐわかる。
>>354 そのとおり。
だけど裏を返せば「グチャグチャ→救護義務なし」なのだし,
検察としては無罪判決はイヤなのよ。
すごいバッシングを食らうから。
363 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:19 ID:kfcbXsbu
>即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない
ワケワカラン
わけがわからんな。
人身事故起こして通報もせずに現場立ち去ったら、普通轢き逃げじゃないのか?
気付かなかった、ならまだ分かるが、即死したと思ったからって、馬鹿ですか?
365 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:28 ID:LZuyzbOp
どうしても理解できない人は,自分が車で人をはねて,車を降りてみたら,
被害者が首ちょん切れて腹もまっぷたつで,『誰が見ても即死で蘇生不可能』という状態だったとき,
そこでできる「救護」って,どんなことがあるか,考えてみてください。
できることがなければ,救護義務は発生しません。
法はできないことを人に要求できませんので。
どうも、判例や、今回の検察官、弁護士の言動を見ていると、
道路交通法72条前段違反は救護義務違反を指しているように感じる。
普通に条文を読めば、危険防止義務には違反するはずだから、
当然72条違反になるかと思うところ、そうではないようだからね。
で、前段違反が救護義務違反に限ると仮定しても、
明白に即死以外は違反にあたるわけだから、
その点を争うことはできるはず。
なので、理論的には、
業務上過失致死+道交法117条(前段違反)+道交法119条(後段違反)
で起訴することができる。
が、法律に違反すればすべて起訴するかというとそうでもない。
367 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:30 ID:T8gEe0Kr
人権弁護屋を皆殺しにするべき!
368 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:31 ID:LZuyzbOp
369 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:32 ID:NdpdcBp7
つまり、
人を轢いて逃げても『死んだと思ってました』といえばひき逃げにはならないと。
こういうわけですな。
370 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:33 ID:p6QyLH+P
弁護士ってクソだな。ひき逃げにはあたらないという言い分ならこっちは殺人だとこえを大にして叫ぶとよい。
371 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:33 ID:4OaVHC9d
>が、法律に違反すればすべて起訴するかというとそうでもない。
これが全て、って感じだな。検察も負けるかもしれん喧嘩はやりたくないんだろうな。
まあどっちにせよ「轢き逃げ」という72条全般に関わってくる曖昧な表現を
救護義務の有無のみに限定した上で否定するってのは、弁護士も仕事とは言えやり過ぎだわな。
372 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:33 ID:PeGH13h3
>>365 だからって、逃げるのはイクナイのでは?
おいおい、とんちの世界じゃないか。
374 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:39 ID:iBUuw2Zf
即死だったの結果論で、事故の瞬間にドライバーは認識してないだろ。
法律って変なの。。。
こんなのがまかり通るなら、法律改正しろ。
救護義務以前に、救護が必要か確認する義務がある。
375 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:41 ID:4OaVHC9d
>>373 実際そうだと思う。
言葉尻捉えて検察の出方を先読みして、判例も都合のいいとこだけ持ち出して、
とにかく「轢き逃げじゃない」という点さえ認めさせれば万万歳、ってのが弁護士の言い分かと。
それが仕事と言われればそれまで。
つーか轢いた奴も「死んでれば轢き逃げにはならん」と思ってたわけじゃないんだよな。
実際一旦轢き逃げ認めたらしいじゃん。
376 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:42 ID:l+fJO5Gr
ひき逃げという事故からくるものではなく、
故意に殺した殺人と死体遺棄というわけだな。
377 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:42 ID:La8pHp14
法学モノってのは、頭はいいかもしれんが、馬鹿だな。
検察アホちゃうか?ひき逃げに決まってるだろう
理屈ならべてるうちにわけわからなくなっちゃったのかな?w
>>378 日本の刑事裁判で無罪判決は0.1%しかない。
で、その0.1%を引き当てちゃった検察官は一生冷や飯。
慎重にならざるを得ない。
380 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:45 ID:dYuvngAa
つーか死体損壊はまちがいないだろ?
381 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:47 ID:vzoQ/+cs
なんかもう、弁護士も検察も法律いじって遊んでるとしか思えないな。
382 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:47 ID:EURWG97+
死を確認してそのまま放って逃げたんなら、それは轢き逃げだし、
確認せぬまま逃げたんなら、それも轢き逃げだし。
俺おかしいかな?
>即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない
>>382 ていうか死亡確認できるのは医者だけかと。
386 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:57 ID:L7igNUT7
詳しい人へ:轢く直前に、どれだけ回避努力を行ったかでどうかで適用される罪名が変わらない?
もし轢く前に被害者を認識していたのであれば、被害を最小限に抑える努力をしていたはず。
しかし現場で被害者は即死したと予断した事は、自らその努力義務を否定していると解釈できませんか?
つまり業務上過失致死の適用ではなく、新しい法律(危険運転〜ってヤツ)の適用はできないでしょうか?
387 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:00 ID:f3jGuYkV
てかもし「ひき逃げ」っていう訴因が追加されなかったとしても
被告の過失にはそれなりの重罪が科されるんだしょ?
素人でよく分からんけど司法制度ってめんどいね。
>>380 死体は損壊していない。
生きている人を殺しただけ。
>>384 死を確認するのは医者だが、
医者が確認するまで死んでいないわけじゃない。
医者が確認するまで死んでいないというなら、
死体遺棄などほとんど成立しなくなってしまう。
389 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:03 ID:tPVNhHw+
ひき逃げにはならなくても殺人ってことでしょ
別に無罪になる訳じゃなかろうに
死体遺棄?
391 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:07 ID:nbrYbegQ
>>389 殺人は殺人で、行為に及ぶまでに殺意が発生してないと駄目だろ。二度轢きしたわけでもなし。
殺すつもりなく轢いてから「あ、これ死んだな」と思っても殺人にはならん。
「まだ生きてるだろうけど、死んでもいいから放置しちゃえ」ですら罪状としては殺人じゃない。
392 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:09 ID:94Ftn2WT
詳しい人へ:→詳しくはないが・・。
>轢く直前に、どれだけ回避努力を行ったかでどうかで適用される罪名が変わらない?
変わりません。
過失の程度が変化するだけ。
過失がほとんどなければ起訴猶予等で刑罰を受けなくなります。
過失ゼロは理論的にはありえますが、実際上ほとんど考えられません。
>しかし現場で被害者は即死したと予断した事は、自らその努力義務を否定していると解釈できませんか?
生きているのに死んだと判断したときは、救護義務があるのに、ないと誤信したにすぎません。
この場合は、刑罰が科されます。(道交法117条違反になる)
>つまり業務上過失致死の適用ではなく、新しい法律(危険運転〜ってヤツ)の適用はできないでしょうか?
その条文は上にも引用しておいたけど、
アルコール、薬物を使っているか、高速度運行をしている場合に限られるので、
それにあたらなければ適用できません。
とりあえず批判するにしても、もうちょっと事案を理解してから
批判しろよ……別に偉そうにいえる身分じゃないが、それでも
無茶苦茶なレスが多すぎ。
民事で賠償たんまり取られる訳ですが
395 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:15 ID:MdJ5LZXJ
>>392 あのー、道交法117条って罰則なんだけど
396 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:16 ID:z+mwflsw
>>381 確かに。
法律家のオナニーにしか見えん。
398 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:20 ID:MdJ5LZXJ
ひき逃げ(72条前段)と事故不申告(72条後段)の区別がつかない
エセ法律家がイパーイ
399 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:23 ID:Pnd+7+5p
どうせ轢くなら即死するくらいの勢いで轢けと?(笑
400 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:25 ID:9511O+Xs
検察ってキチガイ?
401 :
名無しさん@4周年:04/04/09 00:25 ID:BV6Ww8ww
人を殺めた事には変わらんな。
一生罪の意識に苛まれるだろう?
慰謝料を払うために働き続け、どこか旅行に出かけ遊んで笑った後も
ふと人を殺めた過去を思い出し、暗い気持ちになるだろう。
死ぬ時になって、「やっとこの人生から開放される。今度生まれてくる時は
殺してしまうより、殺される人生を選ぼう・・・」と思いながら息を引き取る。
こいつはこれから、そんな人生を歩むのさ。
とりあえず訳がわからないという人は、「過失で人を轢いて死亡させた責任は
しっかり問われる」という事だけ認識しておけ。
で、今回の問題はそれプラス轢いた人を救う義務が認められるか。
しかし、明白に即死(つまり一般人がみても死んでいるとわかる情況)なら
救える可能性がないので、義務がそもそも生じない。
不可能なものを強制できるわけがない。
偉そうでスマンがそういう事だろ。
>>402 その通り。
今回は、(状況がわからんので、判断はできないのだが)
検察がやや安易に「明白に死亡していた」と認めてしまったことに問題があるようだ。
>>395 ごめん。
書き間違えた。
糞弁護士を轢いたトラック運転手です。
私は長距離トラックをやっているんですが、
たまたまその日は高速道路が込んでいたのでI・Cを降りて
一般道を走っていたんです。んで、しばらくそうして走っていたら、
ふと、歩道を見たら今まで見た事も無いようなきれいな女が歩いていたんです。
私はつい見とれてしまいました。もちろん、前なんか見ていません。
その時、前方から「ふおぉ〜」と言う何とも情けない声が聞こえたんです。
何だ!?と思って前を振りかえったその瞬間、ドン!という鈍い音がしたんです。
瞬時に理解しました。人を轢いたのだと。
すぐさまブレーキを踏み、車を路肩に停めてその轢いてしまった人に駆け寄りました。
その男、糞弁護士は血まみれで倒れていました。
ああなんだ、ビックリさせやがって。轢いたのが人じゃないなら問題無いとほっとしました。
とその時、糞弁護士がうめきだしました。そして息も絶え絶えにこういったのです。
「・・・び・・病・・・院・・連れ・・・て・・」
人権も持たない奴が何を言っているのかと、私はその言葉を黙殺して
車に乗り込もうとしました。そしてふと車のバンパーをみて言葉を失いました。
愛車のバンパーが奴の所為で5ミリほど歪んでしまっていたのです。
私はトラックに乗り込み、バックしてもう一度糞弁護士を轢き直しました。
もちろんそんなことをしても愛車は直りませんが、奴如きに愛車を汚されたなんて思うと
怒りを通り越して吐き気がします。奴は断末魔の叫び声を上げて息絶えました。
また車を発進させる際に、念のためもう一度轢いておきました。
皆さんも気をつけて車を運転して下さい。
いつ糞弁護士が私たちの車を汚しに来るかわかったものではありませんから。
法律の事は法律家しか話さないと言う妄想をしている>398
がいるスレはここですか?
406 :
名無しさん@4周年:04/04/09 02:26 ID:ZNt+YvJ0
バカばっかだなこのスレ
407 :
名無しさん@4周年 :04/04/09 06:25 ID:XO0GiXZo
単純に逃げちゃダメって法改正すりゃいいんじゃねーの?
408 :
名無しさん@4周年:04/04/09 06:37 ID:ag+qYR3H
社会を良くするために法律という道具があるのであって
どうやって解釈するかを研究するために法律があるのではない。
法律家はこんなこともわからない馬鹿なのでしょうか。
>>408 > 社会を良くするために法律という道具があるのであって
アメ公の法律家はそんな感じ。
で、貴様はかの国民のように裁判が好きで好きでたまらないと?
法律家は役立たずなくらいでちょうどいい。
なんかやってほしければ国会で法改正しろ。
410 :
名無しさん@4周年:04/04/09 08:33 ID:c/ABknsA
過失致死+ひき逃げ でなく
即死ならこの運転手 殺人?、過失致死のみ?
411 :
名無しさん@4周年:04/04/09 08:39 ID:y86CryDJ
じゃあグモ電車も止まらなくて良いのか。
被告と担当検察官はソ〇カガッ〇イの会員でグル
414 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:02 ID:vc2nEHge
へーもう1回頭轢いて即死にすれば逃げていいわけか。
昨日飲酒運転で殺ったときも同じようにすればよかったな。
415 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:07 ID:vz98Qui9
轢いて逃げた時点でひき逃げだろう
じゃ、他の事故で、戻って救急車呼んでくれたら
死んでないかもしれないなんて事で刑がおもくなった事例たくさんあるだろう
416 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:10 ID:vz98Qui9
あと裁判官の名前位、書くの義務づけろよ。
何のために選挙の時に辞めさせる裁判官の投票用紙があるんだよ。ボケ
普通に生活してたら市内・県内に有る裁判所の裁判官の名前すら
わからんわ
417 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:10 ID:pxwHtvZ4
>>417 そこが今の日本の(というか近代法体系)の最大の欠点なんだよね。
殺意がなきゃ何やってもいいのかよっていう話になるし、「殺意」に
関して責任能力の有無とかで問題がおきる
動機ではなく結果に重点を置いた刑法体系をつくるべき
419 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:13 ID:oikFrrt/
死亡確認は素人が出来るものではない。仮に判断しても効力がない。
よって、即死の判断を行って現場を立ち去った加害者の行いはひき
逃げにあたらない、と言う弁護側の主張には合理性がない。
また、救護義務は加害者全てに課せられている義務であり、それを
行わずに現場を立ち去った加害者の行いは、極めて悪質である。
人に重大な障害を加えるような事故を起こしておきながら、その場
から立ち去った者は、仮に被害者が即死していたとしても、その行為
はひき逃げに相当する。
420 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:26 ID:Mk5L6OFm
見出しだけ読んでビックリしたよ。
加害者側が無罪主張で5万以上も署名集めたのかと思った。
この弁護士おかしくない?
その理屈で言えば、じゃあ殺人・逃亡か?って言ってやりたい。
421 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:29 ID:pxwHtvZ4
>>414 >へーもう1回頭轢いて即死にすれば逃げていいわけか。
その場合、殺意が存在したことになり、殺人罪になる。
業務上過失致死より罪が重くなるので止めとけ。
あと、
>>1読んで気付いたことだが・・・
>被告(24)=業務上過失致死罪などで起訴=はひき逃げを認めたが・・・
の部分で、「本人がひき逃げを認めたように書かれているので、弁護側がひき逃げには当たらないとして争うのはおかしい」と投稿している方もいるようだが、
本人が「ひき逃げした」と言っても厳密には、「ひき逃げ」の構成要件には当たらない部分(あるいは合理的な疑問が残る部分)が存在したことを弁護側が察知したものと思われ。
(現在の段階では、弁護側の主張の理論的根拠の大筋が見えないので、実際ようわからん。)
例えば、どっかの店で食中毒が出て、死者が出たとしよう。
その店の店主が「オレが殺しちまっただぁぁぁぁ! 許してくんろぉぉぉぉ!」と言ったからといって、
単純に殺人罪が適用されるわけではない。
422 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:33 ID:b8722M1D
72条に定められた措置を行わなかったのでひき逃げ、措置義務違反。
明快だな。
静岡地検は、全員司法試験受けなおしたら?
検察の勝てるケンカしかしないっていう方法は、確かに賢いやり方だとうは思うけど・・・。
なんだかなぁ。
署名したやつら正気か?
425 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:39 ID:UoNAZIYV
>>22 おいおい、トドメさしたら「事故」じゃなくて「殺人」になるよ。
426 :
424:04/04/09 09:40 ID:1RZ4xBlG
逆だったようだスマソ。
427 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:44 ID:pGdpieK7
静岡じゃ呑気に外歩いていられないな (´ー`)y─┛~~
428 :
名無しさん@4周年:04/04/09 11:55 ID:EhvdKcgX
>「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
(即死した)だろう運転はダメだって習ってないのか!!
文字通り、
一撃必殺 すればいいんですね?
430 :
名無しさん@4周年:04/04/09 13:46 ID:nA5TiCsL
431 :
名無しさん@4周年:04/04/09 13:49 ID:GJY/23UJ
同じひき逃げ死亡事故でも、
即死の場合と、病院に搬送されてから死亡した場合とでは、
罪の重さに差があるということですね?
432 :
名無しさん@4周年:04/04/09 13:54 ID:b57PF60h
>>429 検察庁の珍見解に拠れば、
タイーホ→身柄の拘束がウザければ、(逃走の恐れがない限りにおいて)上申書を提出すれば、OK!
(金丸信の事例)
検察審査会で不起訴不当が出ない限り、それでヨシ。
433 :
名無しさん@4周年:04/04/09 13:55 ID:8HIo6zjp
>>431 さらに搬送先の病院が医療ミス爆裂連チャンモード突入中なら、さらに話がややこしくなる。
434 :
名無しさん@4周年:04/04/09 13:58 ID:nA5TiCsL
852と954、954と955だが病院に運ばれましたがまもなく死亡しました、
病院に運ばれましたがまもなく死亡しましたと数時間後に死亡しました、
病院に運ばれましたが数時間後に死亡しましたと翌日死亡しましたには
越えられない壁が・・
※数時間後とまもなくの違いは、大抵遺族がすぐ来たかどうかの違いでしか
ないことが多いのだが。
435 :
名無しさん@4周年:04/04/09 14:00 ID:Xm4VHE5t
こら432のへたれ
それでヨシだと?何がええんかはっきりさせい!
なめた事言うとると殺すぞ
436 :
名無しさん@4周年:04/04/09 14:02 ID:nA5TiCsL
>>433 毒入りカレー事件で、それでもめてたな・・食中毒と毒物混入の誤診に
毒物内容が青酸と砒素の誤診という二重の誤診だったらしいのだが。
なぜ林真須美の弁護士は「いやがらせのつもりで少量砒素を入れたが
このくらいの量では普通死ぬことはありえない量しかいれてない、
死んだのは砒素中毒に間違った治療をしたせいだ」っていわなかった
んだろう・・
437 :
名無しさん@4周年:04/04/09 14:09 ID:8HIo6zjp
今までの話(他スレ含む)を総合すると・・・
・不幸にして事故を起こしたなら、事故の発生を知らなかった事にする。
→というより、自己暗示で「知らなかった」と信じ込む。
・人身事故を起こすなら“一撃必殺!”
・救急車を呼んだなら、できる限り医療ミスが発生しそうな病院に向かわせる。
→この被害者の行きつけの病院がそこだと聞いた・・・とか言って。
・警察官に知り合いがいたら、すぐに連絡して調書の改竄を依頼する
・サヨの弁護士に“速攻で”依頼する
→タイーホされた時にすぐに面会に来てもらう
・会社の組合の幹部とは仲良くしておこう
→交通事故の加害者ということで解雇させられては溜まらない
他に何かあったら付け加えれ
438 :
名無しさん@4周年:04/04/09 14:25 ID:5VS4cTUV
おいおい、即死なんだから
普通に考えてひき逃げじゃないだろ。
何考えてんだよ。
439 :
名無しさん@4周年:04/04/09 15:13 ID:HgYFSZyS
440 :
名無しさん@4周年:04/04/09 17:03 ID:oFCTdi87
うっそ
人を轢いたって自分でわかったのにそのまま逃げてもひき逃げじゃないんだ
法曹界は、キチガイまみれだな。
442 :
名無しさん@4周年:04/04/09 17:05 ID:1UzztkDg
ってことは、轢いた人間が生きてたら、もう一回轢いてとどめを刺せば、轢き逃げにはならないんだね?
443 :
名無しさん@4周年:04/04/09 17:06 ID:FV87ddnv
本人は認めてるのに、しかたないのかな
444 :
名無しさん@4周年:04/04/09 17:07 ID:MYlq1Kqg
>地検側は
>当初「即死したと考えられる以上、救護義務はなく、ひき逃げには当たらない」
>としてひき逃げでの起訴を見送った。
つまり間に合わないと思ったらアクセル踏めってことか
446 :
名無しさん@4周年:04/04/09 17:13 ID:oFCTdi87
人を轢き殺して逃げたのにひき逃げにはあたらないって
どこの世界にある理屈だよこのキチガイ地検
447 :
名無しさん@4周年:04/04/09 17:14 ID:4u5qxVjV
死亡かどうかを判断するのは医者の仕事だよね。
だから救急車に乗ってる人(名前は忘れた・・・申し訳ない)は病院に着くまで
必死に蘇生処置をするんだよね。
しかも、『即死だと思った』って時点で殺意あるよね。
殺人罪でいいじゃん。
448 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:00 ID:GJY/23UJ
449 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:03 ID:GsGN3Lse
意味ワカンねーよ
わかるのは検事のクソっぷり
450 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:11 ID:XL4YjTtQ
まあ今中三なんだが、もう日本なんて国にはすんどれんので、大人になったら出て行きます。
452 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:15 ID:2d6iOx4G
死亡の診断は、医師以外には出来ないんじゃあないのか?!
もう、フザケンナよ・・・
「訴因の追加」と書いてあるな
法律は良くワカランが、ひき殺しに加えてひき逃げという罪を追加しようとしたんだろ
454 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:47 ID:QFMl7Zws
455 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:51 ID:QFMl7Zws
456 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:54 ID:dlVuKvhl
死体遺棄を自白しているってこと?
457 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:56 ID:EJIFw1lk
>>450 日本よりマシな国があるなら教えてくれ、若造。
458 :
名無しさん@4周年:04/04/09 18:59 ID:nA5TiCsL
>>452 それがいわゆる「病院に運ばれましたがまもなく死亡しました」ってやつだな。
当然、来院時CPA。てか明らかに死体が運ばれてきたとしか思えない状態。
しかも遺族が来るまでは心臓マッサージし続ける罠
こいう場合でも死亡診断書出しちゃうことあるんだろか・・
459 :
名無しさん@4周年:04/04/09 19:01 ID:davbl+XN
何かにぶつかったが人とは思わなかったし、もし人だったら即死だろうから確認する必要ないと思った。
法律屋の考えることはよく分からんな
461 :
名無しさん@4周年:04/04/09 19:11 ID:9I7P8IgO
即死させれば逃げてもいいのか!?
462 :
名無しさん@4周年:04/04/09 19:16 ID:0lPlXMlo
救護義務の定義って難しいですね。
救護義務 通報義務 安全確保義務
このどれか1つでも欠けたら「ひき逃げ」じゃないのか?
464 :
437:04/04/09 21:06 ID:ECmIiFN0
「踏んだのは、人間型の宇宙人だと思った」
俺、これで無罪勝ち取りました
466 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:15 ID:OGbbgO2c
殺そうとしてひいたのでひき逃げではない
467 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:19 ID:+XbbNxCJ
もう何のための法律か判らなくなってきたな
とりあえず言える事は俺が言うことではないかもしれないが・・・
バ カ ば っ か
469 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:36 ID:9HDJZP14
人を轢いてそのまま走り去ったらひき逃げだろ。
即死とかそうじゃないとか、そんな問題じゃないだろうが。
470 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:37 ID:58qudXnG
轢き逃げの最高刑軽すぎ。
死刑を求刑できるよう刑法改正希望
471 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:38 ID:UwrjKTAd
まあおまえらみたいな小心者が
いつか事故起こすのが楽しみだ
怖くなって逃げるに違いない(藁
472 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:38 ID:xcJHOn1S
静岡なんて住みたくないね
通過するのも拒否したい
473 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:40 ID:AR83MDST
人が飛び出してきたらアクセル踏み込めと言わんばかりだな。
474 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:41 ID:B4lxE9EL
ふぅ〜ん、半殺しはダメってことか。 お〜怖い。。。。 >静岡
475 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:42 ID:Xz8OM/Tq
強盗殺人ぐらいの罪でいい
これは罠ね
477 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:44 ID:rL+tEcTh
>即死したと考えられる以上、救護義務はなく
悪魔的だな。
運チャンは医者でもなくても、即死したと判定してよいのか
479 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:46 ID:Bq05wgdA
即死した死体を放置するのは、産廃法違反。
480 :
名無しさん@4周年:04/04/09 21:47 ID:WLHIJEej
あいつは静岡県民じゃあありませんよ
あんなのと一緒にしないでください
すみませんごめんなさい
静岡は本当にいいところなんです
ああいうのは100万人にひとりいるかいないか
ごくごく少数で
犯人は王大人だな
まちがいない
過去レス読まないやつばっかりだな。
ほとんど答えが書いてあるよ。
(1)医者しか死亡確認できない。
それは確かだが、医者が確認するまで死んでいないわけじゃない。
医学的に死亡していれば、医者の確認がなくても死亡。
(2)死体遺棄罪だろ。
殺人犯が死体を放置(隠したら死体遺棄になる)した場合は死体遺棄にはならない。
ひき逃げでもそれは基本的に一緒。報告しないのは道交法72条1項後段違反になるだけ。
死んでいれば、救護しようがないので、前段違反にはならない。
(危険防止義務は前段違反とは考えられていないようだ。)
(3)轢いて逃げたんだから、ひき逃げに決まってるだろ。
日本語としては正しい。
ただし、ひき逃げには道交法72条1項「前段」違反と同「後段」違反がある。
そして、検察官、弁護士は道交法72条1項「前段」違反をひき逃げと言っている。
ひき逃げだろっていうレスは、後段違反を含めてひき逃げといっている。
つまり、前提がちがうので、見当違い。
483 :
482:04/04/09 22:04 ID:94Ftn2WT
(4)殺しちゃえばOKだな。
それは殺人罪。
(5)即死なら逃げてもいいのか。
もちろんダメ。
道交法72条1項後段違反になる。
しかも、量刑に大きな差がでる。
最高刑は5年(5年3ヶ月)以下の懲役でも、
5年の懲役となるときもあれば、
懲役1年執行猶予付となることもある。
轢いて報告なしに逃げれば、裁判官の心証は当然悪くなる。
484 :
482:04/04/09 22:14 ID:94Ftn2WT
で、一番の問題は本当に即死といえるのかだ。
人が本当に死んでいるかどうかは実際判断が難しい。
首が飛んでいるとかでないかぎり、微妙な判断となる。
事情がよくわからないのだが、検察審査会の結果を考えると、
即死かどうかはそう簡単に断言できる状況ではないようだ。
弁護人の主張は即死の可能性がある以上当然のものだが、
検察側の判断は安易にすぎたと思われる。
485 :
名無しさん@4周年:04/04/09 22:14 ID:DooYqzEr
>>478 医者(と歯科医)だけがしんだかどうかしんだんできる。
死亡診断書を出せるのはこの両者だけ。
まあ死体が運ばれてきたとみなされるような場合(病院に
運ばれましたがまもなく死亡)は死体検案書だが。
そんで医者は警察署に電話して、警察が検死したのち
病院の裏口から黒いワゴンでお持ち帰りされまする。
486 :
名無しさん@4周年:04/04/09 22:25 ID:DooYqzEr
被害者が明らかに社会死といえる状態になってれば
医者・歯科医じゃなくても死んだとみなしていいんだろな
社会死・・首がもげたか肉片になって存在しない、死斑が出てる、
溺水や凍死でないのに冷たくなってる、腐ってる、死後硬直してる
弁護士は金のためなら自分の娘強姦した奴でも弁護する
488 :
名無しさん@4周年:04/04/10 00:40 ID:mMU1OrQA
轢き逃げじゃ無ければ殺人だよな
飛び降り自殺があったとき、救急車呼んだら
死亡確認して警察に連絡するように言って
落ちた人そのまま置いて帰った、っていうはなし
をホテルの人から聞いたことあるんだけど。
嘘なのか?
490 :
名無しさん@4周年:04/04/10 10:54 ID:4DCCn948
>>385 そう思ったことが証明できれば問題ないだろ?
492 :
名無しさん@4周年:04/04/11 04:50 ID:Ld9S8PTS
493 :
名無しさん@4周年:04/04/11 04:54 ID:NAuE2LdN
>>1 一体遺族は何を問題としているのだろう。
生きている人間を轢くのと、人間の死体を轢くのでは、
扱いが違うのは当然だろうに。
取りあえず裁判官の名前出せよ。
495 :
名無しさん@4周年:04/04/11 04:57 ID:1hmYPiam
>>493 轢く前に死体になってたわけじゃねぇだろヴォケ
496 :
名無しさん@4周年:04/04/11 05:02 ID:BdrLMWg8
つまりぶつけた相手がケロッとしている場合にも
救護義務は発生しないわけだ。
軽く読んだけどよく分からない・・
結局ひき逃げで起訴するってことでOK?
498 :
名無しさん@4周年:04/04/11 05:03 ID:CsmmN9FT
この弁護士は史上最強の弁護士軍団の仲間入りしろ。
499 :
名無しさん@4周年:04/04/11 05:04 ID:6kaYgnIW
殺して逃亡したと?
500 :
名無しさん@4周年:04/04/11 05:21 ID:8MpOklR+
>>493 お前みたいなバカが裁判官やるとこんな風になるんだろうな
501 :
名無しさん@4周年:04/04/11 05:32 ID:DEkt3YYJ
救護処置はどのような場合に必要なの?
頭も体もぺちゃんこでも救護処置しないといかんのか?
502 :
名無しさん@4周年:04/04/11 05:37 ID:CsmmN9FT
人を轢いたらもう一度轢きなおして止めをさせばいいんだな
とか言ってる馬鹿が裁判員になるかと思うと・・・やっぱ裁判員制度はなしだな。
504 :
名無しさん@4周年:04/04/11 07:47 ID:AjaIrBdS
即死したら逃げればいいんだな、漏れもそうしよう
505 :
名無しさん@4周年:04/04/11 08:19 ID:rDSnHtmN
今の医学では、脳みそが出ていたり首が切断されたりしていなければ、助かる可能性があると思うんだが。
跳ねた瞬間に即死って分ったのか?
506 :
名無しさん@4周年:04/04/11 08:27 ID:PAyCIun3
>>505 グロ系のサイトで交通事故の画像見てみれば。
507 :
名無しさん@4周年:04/04/11 08:58 ID:Huy3m4SY
今の医学では首が切断されていても助かる可能性のほうが高いよ。
>507
程度によるだろw
509 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:09 ID:uoUilX/5
>>508 首が切れてるなら程度によるが、首が断たれたら流石に無理だろ(w
逃げた方が得だっていってる奴。
逃げ切れるならともかく、心証を害して過失致死の量刑が
重くなるだけだからやめとけ。
511 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:30 ID:nNce0m5G
即死だと救護義務ないの?!マジ?じゃひくなら一思いにってこと?この弁護士すごいこと言ってるのわかってるのかな?即死なら救護義務無いって何条にあるの?教えてエロい人!
512 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:33 ID:8DHrMeME
>>509 ごめん、不謹慎だけど
激しくワラタwwww
いや、マジで爆笑してますw
冷静なアナタの分析に脱帽。
あ〜おかしい(^^
513 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:33 ID:+rRTfPjG
買いたく無いから落とす。
これからP2Pでつかまったらこういえ、今の法曹界ならまかり通るはずだ。
514 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:35 ID:7I/bqdHE
即死かどうかなんて関係ないんで無いの?
病院に運んで助けようという義務を怠るのがひき逃げと解釈
していたが・・。
515 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:37 ID:d9bVqj4w
社会常識をないがしろにして法の曲解と抜け道探しに血道をあげてる
バカ弁護士は、誰か頃して呉内科。
516 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:38 ID:gavxVb+X
即死でもミンチでも事件現場に残って警察に逮捕される前に移動したらひき逃げ
病院に連れて行くなどの理由が無い限りは当然のこと
ひき逃げじゃないなら殺人罪か?
519 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:50 ID:SgnxGNME
弁護士、検事、判事の職務区分が判ってないDQNが多いな。
時代劇の影響かね。近代法廷と大岡裁きをごちゃまぜにしちゃダメポよ。
520 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:53 ID:gavxVb+X
・スレタイは「検察官」が言ったものです。被告側弁護士や裁判官ではありません
・なお、「一見して明白に被害者が死亡していると認められる場合
道路交通法72条前段の『負傷者の救護義務』は発生しない」という最高裁の判例があります
・一見して明白に死亡していたとしても逃げて無罪になるわけがありません。
業務上過失致死罪or危険運転致死罪+道路交通法72条後段(事故の報告義務)違反がつきます。
521 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:54 ID:npoCr5KN
似たような話が最近あったな。
人と思わなかったからひき逃げに当たらないとか。
522 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:59 ID:q7YJA/Jy
こんな屑が地球にいるとは・・・・
523 :
名無しさん@4周年:04/04/11 09:59 ID:McKLN7SQ
>>519 こういう池沼がいるからなかなか進歩しないんだ。
なんでもかんでも罰すりゃいいと思ってる2chバカは
一生社会の底辺這いずってろ
525 :
ひき逃げでないケース:04/04/11 10:03 ID:npoCr5KN
526 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:08 ID:mzrqI1Hs
「即死したからひき逃げじゃない」なんて言い出したら
助かるはずの被害者も「きっちりいっときますか。」なんて考えで
仕留める生き物が出てきそう。
つうか、人なりなんなりはねておいてどっかに行くって事自体駄目だろ、普通。
ところで轢き逃げ犯って簡単につかまるもんなの?
俺を引き逃げたやつは1年ほど逃げ続けてるんだけど。
528 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:15 ID:Z6BbCPlE
弁護士と裁判官は氏名、顔写真、経歴が、ネット上ですぐに検索できるようにしろ。
>>527 警察が仕事すればスグつかまる
捕まらない特は(r
「相手が感じてたと思えたから、レイプじゃない」
>>529 俺の怪我が全治1週間の擦り傷くらいしかなかったから手抜きしてんのか…ナメやがって…
俺だって税金払ってるのに…
即死したから救護せずに逃げた、って
殺したこと分かってるし、殺人罪じゃないの?
533 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:33 ID:gavxVb+X
>>527 漏れが轢き逃げにあった時もろくに捜査もせずに、1ヶ月ほどして
「はい、はんこ押して」
で捜査終了。
死ななけりゃ、警察はろくに捜査しねーよ
深夜だったから、近所の店の客だったらしーんだが、そこのおばちゃんも
「うちには一度も聞き込みにもこなかったねぇ、、、」
っていってたし
534 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:36 ID:nJnd53o3
>>530 >>「相手が感じてたと思えたから、レイプじゃない」
冗談のツモリだったら自分の不見識を呪うんだな。
十五年〜二十年前はそれがデフォだよw
一度無罪って言われて後から裁判やり直しますって言われたらみんなはど〜よ?
536 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:37 ID:hydrebui
「息の根止めたと確信したんです。ひき逃げしたんじゃないんです」
537 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:40 ID:frzC9XjB
即死しようがしまいが「人をはねてトンズラ」なら立派なひき逃げじゃないの?
538 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:41 ID:2qrU/py3
ひきにげを追加しなくても、裁判で加重刑になるんではないの?だからひきにげを
追加する必要もないからいいじゃないという判断を検察はしたのかな
539 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:48 ID:y713hFpP
計画的殺人 間違いなく即死のつもりで引いたんだと言っているわけか
540 :
名無しさん@4周年:04/04/11 10:49 ID:p2ozJv2B
妊娠してないから中田氏じゃない
つまりは、人を轢いたと思ったらアクセルを踏め、ということか?
事故起こした時は謝るな、だとか、どんどんおかしくなってくるな・・・
権利意識ばかりが増大してきて、狂ってるとしかいいようがないな。
542 :
名無しさん@4周年:04/04/11 11:52 ID:McKLN7SQ
>>524 全然罰しないから今の状態なんだよ。
現状に何の疑問も持たずに黙々と続ける奴を
子供の使いしかできないっていうんだよ。
法律を読み上げるだけの能なしさん。
「ミイラから生き返るのが定説だから、死体遺棄ではない」
by 高橋代表
544 :
名無しさん@4周年:04/04/11 13:00 ID:EM3HZTqc
広辞苑によると
>ひき‐にげ【轢き逃げ】自動車などで人をひいて、そのまま逃げること。
ということになるようだが、法律では、救護違反、よって死んでる場合は、
「轢き逃げ」の定義に当てはまらないというわけか。勉強になった。
>>541 故意にアクセルを踏み込めば,殺人罪が成立しかねないので注意してね。
あと,即死した場合に救護義務違反罪が成立しないとしても,
逃げた点は当然情状で考慮されるから,業務上過失致死罪の
量刑には反映されるよ。
最近轢逃げじゃないって言い張るのが流行っているのか・・・?
547 :
名無しさん@4周年:04/04/11 15:12 ID:nNce0m5G
話がずれるけど保険金殺人やるのに居眠り運転してひいたと言い張れば故意にならないから殺人の言い訳になるのかな?この判例では条文に当てはまらないからひき逃げじゃないんだからそーゆーことになるよね?
言い張ったのが通ればな。
保険金の線がばれて殺人になるのが関の山だろうが。
549 :
名無しさん@4周年:04/04/11 17:09 ID:hxuAdM7m
>>538 懲役の併合罪で加重するときは,原則として(重い刑×1.5)が上限になる。
但し,加算する軽い方の刑の法定刑が(重い刑×0.5)に満たないときは,
その軽い刑を重い刑に足した年数が上限になる。
業務上過失致死は5年以下。
事故不申告だけのひき逃げは3ヶ月以下。
救護義務違反のひき逃げは5年以下。
つまり,救護義務違反をつけないで事故不申告だけつけると上限は5年3ヶ月。
救護義務違反をつけると法定刑は7年6ヶ月になる。
まあ,どっちにしろ飲酒でない事故で逃げてるだけなら,長くても3年くらいが相場だから,関係ないのだが。
550 :
名無しさん@4周年:04/04/11 17:11 ID:hxuAdM7m
>>544 救護義務違反が問題にならないのは,「死んでる場合」ではない。
「誰がどう見ても死んでてできる限りの救護をしても蘇生しそうにない即死状態の場合」だ。
つまり,超ミンチ状態。
551 :
大変屋。:04/04/11 17:13 ID:HKFsEpK8
そうか死んでれば救護義務ない罠。
552 :
名無しさん@4周年:04/04/11 17:18 ID:QB2pSkna
容疑者は、心停止など確認していない。
つまり、完全な死亡を確認していないんだから、
救護義務違反には問われるだろう。
553 :
名無しさん@4周年:04/04/11 17:20 ID:QB2pSkna
相手の完全な死亡を確認して逃げれば、
救護義務違反には問われないのか。
554 :
名無しさん@4周年:04/04/11 17:23 ID:hxuAdM7m
>>552 実際の死体がどんな状態だったかわからないが,
検察官が写真を見て,心停止の状態まで確認するまでのない即死と思ったのなら,理論上は救護義務違反になるとしても,
無理に起訴して裁判で争われるより,犯人の素直な反省をそのままに,刑務所に送ってやったほうがいい。
裁判で争う犯人は,やはり反省が足りなくて,再犯することが多いらしいからね。
555 :
名無しさん@4周年:04/04/11 20:22 ID:p/ErsZGj
>>530 夫婦間のレイプは成立しない時期無かったっけ?
レイプ直後にプロポーズして、「レイプじゃない!」と言い訳した
今で言うストーカー物のサスペンスドラマが昔あったな。
556 :
名無しさん@4周年:04/04/11 20:25 ID:Wx+ovEkt
この恥知らずの弁護士は誰ですか!?
557 :
名無しさん@4周年:04/04/11 20:43 ID:/LJjPkJn
馬鹿女の弁護士の香顔をさらせ。
558 :
名無しさん@4周年:04/04/11 20:49 ID:JUb+GJPO
559 :
名無しさん@4周年:04/04/12 17:10 ID:EqXzoW7O
逃げるが勝ちっていうでしょ。
最悪なのは地検だな。
弁護士はしかたあるまい。
犯人も逃げたのは罪だが目の前でいきなりバイクがこけてよけられず引いてしまったのはかわいそうだ。
まぁ逃げた段階ですべてパーだがな。
561 :
名無しさん@4周年:04/04/13 10:12 ID:CYUX/Eu1
探し上げ
難しいことはわからないけど、銃殺にしちゃいなさいよ。こんなの
563 :
名無しさん@4周年:04/04/13 12:37 ID:ZGaQQU+J
>>72 >その後、被害者の署名活動で尻を叩かれ しぶしぶひき逃げの訴追を持ち出した事
>に対して弁護側が反駁しているだけ。
自動車事故で遺族が起訴を求めて署名活動することが多くなってきたけど、
遺族の心情で被疑者の運命が左右されるのは少しまずい様な気がするの
だが。
564 :
名無しさん@4周年:04/04/13 12:41 ID:eLrzN7m1
こんな小学生でも分かるようなアホな議論に関わりたくなぁ
もし関わったら発狂しそう。
565 :
名無しさん@4周年:04/04/13 13:47 ID:s0d4LwRh
亀レスすまそ。
>>111 >>あの、日本では「死亡した」と認定できるのは医者だけなのですが。
>>救急隊員なんかは明らかに心臓止まって死んでいても運ぶ義務が
>>あるのですが。
救急隊は通常、死亡確認が出来ないが、社会死状態の場合は別。
社会死であった場合、搬送義務はありません。
社会死
・体幹部の切断、頭部離脱
・死後硬直
・死斑
566 :
名無しさん@4周年:04/04/13 13:53 ID:5L7P2A6Z
一般的な「ひき逃げ」の意味と、法的な「ひき逃げ」の意味が違うって話?
567 :
565:04/04/13 14:04 ID:s0d4LwRh
>>489 救急隊が社会死と判断したってこと
でも、救急隊は警察が来るまで、現場にいるはずだけどね。
>>552 >>容疑者は、心停止など確認していない。
>>つまり、完全な死亡を確認していないんだから、
心停止は死亡になりません。
心臓マッサージすることによって、停止していた
心臓が動くこともあるわけで。
このスレだけじゃなく+全体の問題なんだけど、読解力ない香具師多すぎ。
あと、問題を読み込まず、背景も調べずに問題意識を持つ香具師多すぎ。
それじゃあプロ市民と変わらんだろ。
法律の実務を理解しろとは言わないけど、あんたら主権者なんだぜ?
法律の正当性はあんたらが担保してるんだよ。実務家じゃない。
目の前でいきなりバイクがこけたってのもほんとかなぁ?
死人に口無し
轢いちゃったけど死んでるし、勝手に転けたことにしておこう、みたいな
571 :
名無しさん@4周年:04/04/14 20:25 ID:oThWTkDr
>>570 無理な追い抜き追い越しでひっかけてひき殺した場合にそう言い訳すると結構通るらしい。
まずあり得ないし、本当に勝手に転んだにしても車間距離短過ぎにしか思えんのだが。
バイクの方に過失が大きくてありそうな状況つーと無理にすり抜けしてひっかかって転んだ
とか、アクセル開け過ぎで棹立ち後バックドロップとかはないこともないが、それなら
それでありのままに話すだろうし。
572 :
名無しさん@4周年:04/04/14 20:29 ID:KugnqdEx
弁護士が言うのはともかく、検察がこんな屁理屈めいた事を言うなんて
日本もいよいよヤバイな
頭良いだけに、紙破って越えちゃうんだろ
バカと天才の間にある紙を。
スレよく読め
弁護士の屁理屈より地検の保身が問題
車での事故は、非犯罪者政策とか言って刑法には問わずに道交法レベルで
処理するようになってるって。
その理由として何点か項目をあげてたけど、つまる所人身事故ごときを犯罪と
して起訴していくと仕事が増えて大変だったってことらしい。
酒でも飲んでたら別だろうけど…。
この件のように、気付かなかったで不起訴になった例があるらしい。
詳しい説明だれかヨロシク。
もうじき、万引きも窃盗では受け付けなくなるかもね。民事でしか無理とか警官に
因果含められそう。
終わってるわ、この国。
576 :
名無しさん@4周年:04/04/15 10:23 ID:CNMWPj/9
殺人逃亡