【社会】トラックとすれ違いざまに自転車転倒、後ろの席の2歳女児死亡…埼玉
道交法には明記されていないかもしれないが、
自動車が脇をとおったときに、
歩行者などが倒れた場合、
非接触でも責任は問われるよ。
>>494 ニュース映像が更新で見れなくなったので、
4月6日付朝日朝刊の西埼玉版からまんま書き写し。
【自転車から投げ出され女児死亡】
5日午後5時40分ごろ、富士見市関沢1丁目の県道で、三芳町藤久保、無職藤ノ木ハツさん(59)の自転車が
段差にハンドルを取られて転倒、後部座席に乗っていた孫のくるみちゃん(2)が車道上に投げ出され、
頭部骨折で死亡した。
東入間署の調べによると、くるみちゃんの頭部は車に轢かれたような跡があった。
転倒の際、44歳の男性が運転する7dトラックが通過していたが、タイヤに轢いた痕跡はなかったことから、
同署が死亡原因を調べている。
昨日見たNNNの映像ニュースによると、
事故があった当時、現場は踏切を横断する車で渋滞していたそうだ。
501 :
:04/04/08 17:15 ID:0iwDB4tY
法律ってさ、悪い奴の為に考えて作ってあるとしか思えないことが多いよな。
この事故に関わらず。。。
502 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:18 ID:kGyuKcYO
この子を轢いた車を探せ!
503 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:18 ID:wdl7lAUy
自転車から落ちてお玉を打ったと気の衝撃はどれくらいなの?
物理に詳しい人教えて
504 :
名無しさん@4周年:04/04/08 17:25 ID:n3xCdP+F
>500
THX
トラックが接触して扱けたのではなく、自転車から落ちた後に
関係しているかもってことだったのね。
でもこれを読む限りだとトラックはシロっぽいよね。
子供が落ちた後、ばぁさんが慌てて自転車のタイヤでってことはないのかな?
・・・でなんで上のほうでは車の徐行云々が語られているんだ?
後ろに乗っけるのは、せめて3歳からだよ・・・・
おばあちゃんかわいそう
かわいそうだーーーーーー
ちなみに俺の妹は、3歳の時自転車の後ろから
川に落ちました。
506 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:32 ID:tJ+5xZJY
>>505 誰と乗っていて落ちたか知らないけど、歳の問題じゃないぞ。
例えその子が暴れたりふざけたりして落ちても、それは運転していたヤシの
怠慢で落としたと言うことを忘れるな。
507 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:39 ID:3CNwzVCt
>>477 違うな
車を運転するようになると自転車がどんなに危険か分かる
↓
自分が車を運転するときは自転車に注意する
↓
しかし,車を運転する人の中には
>>477のような人もとーぜんいる
↓
こりゃあかん,やめとこ
508 :
名無しさん@4周年:04/04/08 18:46 ID:lAuPgpJZ
>>506 そうそう。同乗者に対する運転手の責任は、とても大きい。
いかなる理由があれ、運転手の責任が免除されることはない!
というくらいの覚悟で運転しれ。自転車であってもだ。
509 :
名無しさん@4周年:04/04/08 19:20 ID:H9iaX1pP
俺チャリ。向こうから子・ママン・ママン友が歩いてくる。道を開けた。
|子 ママン・友|
| ↑ |
| 俺 |
絶対に俺に子を轢かせるつもりだったろ、ママン。
思わず手押ししたよ。子供がママンに走り寄るのは車のシミュレーターで飛び出る歩行者並に確実だった。
>>488 4km くらいの道のりを早足で 40 分くらいで歩くことがあるが、途中
自転車に抜かれることはあっても、自転車を抜いたことはないな。
確かに 8km/h くらいでよろよろ走る爺さんはいなくはないけど。
511 :
名無しさん@4周年:04/04/08 21:29 ID:+CDZ7AfN
>>501 悪いヤツのために法ができてる、つーより、
日本の法や社会システムが、商売(産業)優先で、個人の安全や幸福は二の次になってる、
が正しい。
512 :
名無しさん@4周年:04/04/08 23:38 ID:im5m/Cby
★自転車転倒、後ろの席の2歳女児死亡
・5日、埼玉県富士見市で、 59歳の女性が乗った 自転車が転倒し、後
ろに乗っていた 2歳の女の子が 投げ出されて死亡しました。自転車は
転倒した際に大型トラックと "すれ違って"いて、警察では女性が右側を
走行したのが事故の原因として調べています。
ヘルメット付けてない奴は交通違反として罰したら良いんじゃねえの?
514 :
名無しさん@4周年:04/04/09 08:31 ID:BTKodGTr
かってに引っくり返るバァサンの近くに居ただけなのか・・・(トラックの運ちゃん)
因縁つけられて不運よのう・・
515 :
名無しさん@4周年:04/04/09 08:33 ID:7qla+8f8
なんでもかんでも人のせいにするアメ公みたいになってきたな・・・
516 :
名無しさん@4周年:04/04/09 08:34 ID:Z8l72Sh5
517 :
名無しさん@4周年:04/04/09 08:35 ID:H1X9sOWb
あは おわったな
518 :
名無しさん@4周年:04/04/09 08:47 ID:6/BnsN1c
2歳だと後ろに乗せるのではなく
オビで背中に背負うべきだった。
ということで、ババァが7割位わるい。
バイクで二人乗りするとき
後ろに乗る者は
しっかり運転者にしがみついて一体化してないと
車体がふらついてとても危ないのだ。
なんだトラック関係ねーじゃん。
踏み切りのガタガタでこけたんだろ。
で、親切なトラックの運ちゃんが車止めて「大丈夫ですか!」って駆け寄ったら
「お前のせいだ!お前とすれ違ったせいで転んでしかもお前の車に轢かれた!」
てか。どこの国の人ですか。
520 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:11 ID:BTKodGTr
さいたま
>>511 労働基準法は木っ端役人公務員どものための法律で、
民間に対しては有名無実と言うことを考えると、
悪いヤツのために法ができてると言うのも強ち間違っちゃいない。
>>488 (追越しの方法)
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前
車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り
安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
よって自転車を追い越す車の当該行為は、後車への迷惑にも妨害にも当たらない。
>>470 >>ところが後ろに車がいると、早く追い越せと言うクラクションを鳴らされたり、あおられたり
>>します。
後車の行為は警音器使用制限違反、車間距離不保持、暴行・脅迫罪にあたる。
それで追突したら後車が有罪かつ過失割合後車に100%
>>522 ついでに追突して前車で人の死傷があったら危険運転致死傷罪で
人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役。(刑法犯)
>>523 ま あ 要 す る に ク ル マ で ナ メ た 運 転 し て る 香 具 師 等 は い い 加 減 に し と け よ
と い う こ と だ
525 :
名無しさん@4周年:04/04/09 09:59 ID:/FdYI5Br
>>507 別に小型乗用車も大型ダンプやランクルに踏みつぶされれば一溜まりもないし、
単に事故の当事者の間で交通弱者と強者の相互関係に過ぎない。
でもって法律は交通弱者保護を最重要命題にしているのは言うまでもない。
526 :
名無しさん@4周年:04/04/09 10:02 ID:g5QQFHCZ
適 法 な 通 行 を し て い る 自 転 車 や 歩 行 者 (や他の自動車等) が 、 危 な い と か ジ ャ マ と か 言 っ て い る 自 動 車 等 の 運 転 者 は 、
じ つ は 運 転 者 自 身 が 危 険 で 迷 惑 な 走 行 を し て い る と 言 う こ と に 気 づ い て い な い だ け だ 。
>>499 それは事故の様態により総合的に判断されるが(業過致死傷的に)、道交法的には
(左側寄り通行等)
第十八条 2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するとき
は、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
528 :
名無しさん@4周年:04/04/09 10:14 ID:DxoZhukK
それはエゴだよ!
>>495 (軽車両の乗車及び積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは
積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして運転をしてはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
(イ) 16歳以上の運転者が幼児を帯等で確実に背負つている場合
(ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗
車させる場合
(エ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人又は
2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
福岡県道路交通施行細則 都道府県によってことなる都道府県公安委員会規則
531 :
名無しさん@4周年:04/04/09 11:05 ID:1YodmHWX
運転手可哀相
>>492 自己愛性人格障害 少々あり。
4.過剰な賞賛を要求する。
7.他人の気持ちや欲求を理解しようとせず、気づこうともしない。
強迫性人格障害 わりとあり。
1.何がなんだか分からないくらいに小さなこと、規則、構成、予定表などにこだわる。
2.必要以上に完璧主義にこだわりすぎて、達成できないことがある。
4.ひとつの道徳、倫理、価値観にとらわれすぎて、融通が利かない。
6.他人が自分のやり方に従わない限り、仕事を任せることができない。
8.頑固である。
まぁ、万が一事故ったらお互いいい気分はしないだろうよ。
とにかく、歩行者も自転車も車もお互い、マターリ餅ついて気をつければいいことだな。
>>532で思い出したんだけど、
昔住んでいた近所にそんなオッサンがいてさ、
自転車に乗って近所を周りながら、2人乗りとか右側通行とか、
危なっかしい自転車の乗り方とかしている香具師を見つけては
叱り付けてたのを見た事があるよ。
534 :
名無しさん@4周年:04/04/09 12:01 ID:raftLPJH
>>478 >>通りに出ようとしている車がいるのに遅刻寸前だからと自転車で突撃する香具師。
通りに出ようとしている車=道路外に出入りしようとしている車は、他の人車を妨害してはならない。
道路外に出入りしようとしている車が歩道等を横断または歩道等で駐停車しようとする場合には、
歩道等に入る直前で一時停止しなければならない。
よってこの場合は
>>478の法令の勘違いに基づく逆ギレとしか言いようがなく、
法令の解釈の錯誤による行為(事故)は直ちに違法性を阻却しない。
(通行区分)
第十七条 (略)ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七
条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、こ
の限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければなら
ない。
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出
入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
>>533 まあ、半分キチガイなのか、それとも自分の子孫などを自転車事故で失ったかの、どっちかだろうな
これってやっぱふじみ野駅周辺かな
あの辺車道をへーきで横切るジジババ多くて
マジ危ないんだよな
3輪チャリにすりゃいいじゃないか。
最近見かけない気がするけど、探せばあるんじゃね?
これの後部のカゴの中に座らせりゃ安全でしょ。
>>536 隣の駅。
このスレのどこかに地図張ってあるよ。
>>534 車道に出るまで、ずっと歩道をふさいでいる迷惑な車って多いよな。
常識のある奴なら車をバックさせて歩道を開けるものだが、
>>478のように開き直ってる馬鹿の方が多いんだろうな。
>>539 しかし、これが渋滞時だと、その車の後ろに車間を詰めて停止をし、
後退できないようにしている馬鹿な車もいることは確か。
文章おかしかったら逝って来ます…
>>540 車道に出ようとして、歩道等に入って、車道の他の車を避譲している間ずっと歩道等をふさいでいる訳だが、
歩道等を完全に塞がないように状況に応じて必要な余地を空けるように進入し、
(歩道等を通行している歩行者等を妨害して良いと言う意味ではない)
あるいは歩道等に進入しないで安全確認が出来るならばそうすればいいだけの話。
そう言う話は信号機の無い交差点やその他色々な状況でありえる話し。
(もっともそれを遠因とするサンキュー事故も多いのだが)
なお法令では(赤青の)信号機のある交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、停止禁止部分の道路標示に
限られているが
(交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交
差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた
場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該
交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画
された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)
>>539 >>540 また、交差点で交差道路から出ようとする車が、横断歩道や自転車横断帯の無い交差点で、
歩道等と歩道等の間にある交差点上の部分を塞いでいる場合がある。
実際運用上は
>>541の方法と同様にすればいいのだが、
(
>>541の方法と合わせて、少しでも前進後退しようとする時は、
>>541の場合歩道等を、
ここでは交差点上の部分を、横切ろうとする歩行者等に危険がないように、十分注意をしなければならない
(と言う業務上の注意義務があると言う判決になるだろう死傷事故時は))
この場合は法令上から見ると適用法令が異なる。
当該歩道等と歩道等の間にある交差点上の部分は、歩道等ではなくあくまでも車道なのだが、
歩行者がその交差点上を横断しようとする場合は他の車はそれを妨害してはならないとある。
自転車がその交差点上を横断しようとする場合は、逆に法令上は他の車「を」自転車「が」妨害してはならないとある。
すなわち自転車横断帯が無い交差点を横断しようとする自転車は、他の車に対して優先権がないのである。
もっとも法令解釈上はこうだが、死傷事故の場合には弱者保護を優先して他の自動車車の方に過失ありとしている場合が殆ど。
次に、交差点で交差道路から出ようとする車が、横断歩道や自転車横断帯がある交差点で、
その横断歩道や自転車横断帯を塞いでいる場合は、自明的に
>>541の違反となる。
>>540 でもって、歩行者等の進路を塞ぐように前進した
>>540が悪いのであって、
後退できないように後ろの車が近づいて止まっていたとしても後ろの車に責任はない。
よって、
>>540も典型的な他者への責任転嫁でしかない。言い訳にはならない。
>>532 こう考えると建前だけ法治国家主義にっぽんと言うのも
国民総強迫性人格障害者と言うことになるのかも知れないが。
(現に交通業過の裁判所では、強迫性人格障害のごとく、人を法律に対して強制するのであって)
>>541-542 ありがd。
ところで
>>530のリンク先でA型人間の診断やったんだけど…
ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!
1歩手前だったよママン。逝ってくる…
546 :
名無しさん@4周年:04/04/09 14:26 ID:BTKodGTr
トラックとの関連性は見出されなかったんでねーの?
なのに何で車のりをたたくのかワケワカンネ
547 :
名無しさん@4周年:04/04/09 15:12 ID:HgW483gP
ババアってさ、よく後ろにカゴ据え付けてるじゃん?
まさかとは思うが、そのカゴの中にこの子入れながら走ってたんじゃねえの・・・?
子供用のイスみたいなのつけて、ちゃんとベルトで固定してれば投げ出されたり
しないだろうし、そうそうバランス崩したりしないと思うんだが。
カゴ入れ走行してたなら、このババアの極刑望むね。
おとなしくしてるんならともかく、子供はバランス無視で動くからな
それを59歳のババアは制御できないんじゃないか?
とりあえず、道路交通法を小学校、中学校できっちり教えといて( ゚Д゚)ホスィ・・・