県弁護士会に所属する男性弁護士(47)が1月初めごろ、裁判などの代理人を突然辞任、
着手金などの報酬を依頼者に返していないことが分かった。裁判などの件数は約60件で、
依頼者は100人を超えるとみられる。弁護士会は依頼者救済弁護団(事務局・中村尚達弁
護士)を結成。また、男性弁護士の懲戒処分請求を検討している。
男性弁護士は依頼人に対し、1月22日付の文書で「健康を維持できないために休職する」
などと連絡してきた。弁護士会には4月初めごろまでに依頼者からの苦情が約20件寄せられ
たという。
弁護士会の報酬規定は、事件の途中で辞任する場合は報酬の一部もしくは全額を返還するよ
う定めている。会はその規定に従い、着手金などの清算を男性弁護士に文書で指導。しかし、
男性弁護士は「体調不良で対応できない」などと回答、応じなかったという。
依頼者救済弁護団によると、男性弁護士の依頼者のうち約30件、約70人が事件などの引
き継ぎが必要という。救済弁護団は後任の弁護士を紹介するなど対応を進めている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020622-00000003-mai-l42