【企業】年俸制でも時間外払え 大阪地裁判決【サビ残】

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1レコバφ ★
 大阪府内の設計コンサルタント会社に年俸契約で勤めていた男性が、「年俸
制を理由に時間外賃金を支払わないのは違法」として賃金支払いを求めていた
訴訟で、大阪地裁(大島道代裁判官)は18日までに、会社側に時間外賃金約
122万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると男性は測量業務の担当で、97年、年俸300万円(月額25
万円)の雇用契約を結んだが、担当替えで残業が多くなるなどしたため、時間
外賃金の支払いを求めた。これに対し会社側は「年俸には時間外賃金も含まれ
る」として支払いを拒否した。大島裁判官は判決で「年俸制を採用することで
ただちに時間外賃金を払わなくてもよいことにはならない。契約には具体的な
残業時間の定めもなく労基法違反」とした。

 「労働基準オンブズマン」幹事長の松丸正弁護士(大阪弁護士会)は「年俸
制契約での賃金問題にからむ初の判決だと思う」と話している。

※以上記事引用。全文は引用先参照。
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200205/18/20020518k0000e040041001c.html
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2002051805383

依頼でたてました
http://news.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1021301810/974-975
関連スレ
シャープに是正勧告・サービス残業賃金未払い=大阪南労基署[020517]
http://news.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1021605999/
2名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 06:40 ID:fth/Cu0Z
2
3名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 06:40 ID:nehhJB97
3
4名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 06:41 ID:Y0B5h2bM
4か5
5名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 06:41 ID:XoPpSWW9
むむむ。
6ザコバ:02/05/19 06:41 ID:iVrnUo5x
4
7名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 06:43 ID:kk+HsmMY
さあ!めちゃくちゃにやられてるSE/PGのみんなも失った給料を取り帰そう!
8 :02/05/19 06:46 ID:muDi5A7v

>>7

義兄さん?
9 :02/05/19 06:47 ID:Pz1+/uvf
 
10名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 06:53 ID:qS7jO7Io
>>1
凹カレー
11名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 06:56 ID:Z6oxqiC6
年俸300万って安いな
暮らしていけるのか?
12名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 08:43 ID:N07BSPZu
時間外賃金不払は、労基法37条により違法。

政府は労基署がありながら、大企業に配慮しサビ残を放置してきたが、今回、唯一の合法的抜け道と考えられてきた年棒制にフタをされたことにより、世間の目が一層、サビ残撲滅に加速しそうだ。
この世間の目というのがポイントで、というのは、法整備・司法上は既に決着がついており、あとは、行政がどこまで動くかの問題だからである。
13名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 08:50 ID:IoyL1dn7
役所自身がサービス残業が多いからね。
部署によって残業のないところもあるが、月200時間の時間外で手当てが30時間分しか出ないなんてザラにあった。
14名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:21 ID:kbxIXR7y
>13
役所も、方向性は、早期退庁だよ。

http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/851472/91818afa91de92a1-0-1.html
15名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:22 ID:PZhys2mH
おれも年棒制なのですが、残業代を貰えるのだろうか?
16名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:37 ID:kbxIXR7y
>15
1日8時間を超える労働(法定外労働)については、割増賃金を貰える。
17名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:37 ID:sxzm5bgN
やっぱり大阪
18記者坊φ ★:02/05/19 09:41 ID:???
シャープに続き残業カット問題ですね(・∀・)
19良スレの予感:02/05/19 09:43 ID:jGRc+xvm
>11
手取り300萬以下の人間を敵に回したな
20名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:44 ID:vqM+6P1f
時間外のメールチェックとは労基所もやるな
21:02/05/19 09:47 ID:I3Fm6mx3
漫画家にも残業を・・・・無理か
22 :02/05/19 09:48 ID:WAtlhAJQ
マンガ家はリーマンではないので無理

っていうか、個人事業主
つまり経営者だから、アシスタントに残業代を支払う側では?
23名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:49 ID:xHnAGu4i
年俸制ったって賃金の算定するスパンが1年になってるだけでしょ。
所定労働時間以上に働けば当然残業代は発生するだろ。
裁量労働制でもあるなら話はややこしくなるが。
24名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:50 ID:ls972tCy
>>21
自営業なのだから自分で調整しる!
25名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:53 ID:AXVmY/aM
大阪では残業代が出る職業は公務員だけなのか?
26名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 09:54 ID:ZPD+fVZ/
社名を晒してやれ>毎日
27 :02/05/19 09:54 ID:WAtlhAJQ
裁量労働制も、別に自分で裁量できるわけではないからなぁ

仕事がなくても定時(8時間)までいなきゃならないし、仕事が忙しければ
残業しなきゃなんない。
暇なときは早く帰ることができるのが裁量労働制のはずなんだけどね
28名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 10:36 ID:kcUkj3HY
現状、裁量労働制なんて、一部の職種のみしか認められていない。

組合も、ベアゼロ要求なんてやってないで、合法的に、取れるもの取れよ!

企業も、何がコンプライアンスの徹底だ!サビ残は、完全な違法行為だろが。
29名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:07 ID:wf0WpWiy
あげ
30名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:09 ID:X207neA0
悪質
31名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:11 ID:Tadt/xUR
>現状、裁量労働制なんて、一部の職種のみしか認められていない。
職種なんて、いくらでも会社がでっち上げられから
実質、ほとんどの仕事で適用可能。

32名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:11 ID:VE+Ro9H8
うちの会社は、仕事をだらだら延ばして残業する連中が多いために年俸制にしてるんだが
こんな判決が出たら、また無能な残業君が得するじゃないか。
時間内に仕事を終わらせられる有能な奴が損をするなんて間違ってる。
33名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:12 ID:x0tEe1Er
>>23
年俸制と裁量労働制は違いますよ。
裁量労働制は職種制限がある上に、労使協定などややこしい手続きが必要なので導入が難しい。
だから、安易に年俸制といってごまかしてしまう会社があるんですね。
でも、残業時間何時間分を含む/残業時間がそれに満たなくても返還は請求しないと規定しない限り、残業代は払わなくてはいけない。
34名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:12 ID:VE+Ro9H8
時間外労働が増えたら、その分を勘案して、次の年俸を決めればいいだけじゃないのか?
35名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:14 ID:47wZ9Dp6
こういうのが裁判になってくるとは、なかなか世知辛くなってきたね。
労働が契約だって事が浸透してきたのかしらん。
それとも、単にリストラへの対抗なのか…。
36名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:14 ID:x0tEe1Er
>>34
その分を勘案するだけでなく、契約書に残業何時間分を含むと明記しないとだめです。
37名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:15 ID:x0tEe1Er
>>35
時間外手当を支払えという訴訟は昔から良くありますが。
38名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:16 ID:tvEeVrmX
会社にはどうやって請求すればいいのでしょうか?
39名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:18 ID:4X2duciT
無能で仕事できないヤツに限って残業してるんだよなっ。
あ、物理的に量が多い人は除きます。てへっ。
40名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:18 ID:f+oljd+h
>33
>年俸制と裁量労働制は違いますよ。
知ってるよ。
時間関係は裁量労働制を導入して賃金は年俸制ということが考えられ
たので>23の書き方をしただけですが?
41名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:19 ID:x0tEe1Er
>>40
この訴訟の件のように中小企業で年俸制と言っているところで、
裁量労働制でかつ年俸制である会社はほとんど無いと思うが。
42名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:20 ID:BwA4buPn
年俸300万程度の一山いくらの一労働者だろ?
いいじゃん、手切れ金で122万払って、辞めてもらったら。
こんなクレーマーよりいくらでも良い代わりはいるよ。
43名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:21 ID:VE+Ro9H8
>>42
これで首切ったら、また裁判起こされそうな
44名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:22 ID:f+oljd+h
>23は>15に対するレスのつもりで書いたもんだから。
素晴らしい知識をお持ちらしいx0tEe1Erさん
45名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:22 ID:KmI1k5xn
これで年俸制に変わる新たな雇用制度への移行がすすむと
思われ。つまり奴隷契約。
46名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:23 ID:f2G4Jdw/
うちの会社も年俸制だが、ちゃんと残業代出るよ。
47名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:26 ID:cGowJkiT
年収300万で残業はしたくない
48名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:28 ID:IaU9iutq
>>11
俺それ以下なんですが、がんばって生きてます。
49名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:40 ID:PXPAw2EW
>>48
同士よ・・・
50 :02/05/19 14:47 ID:XPGo6g9+
こいつの将来はあるのか?
次の会社に移ろうにも、身辺調査で前の会社に問い合わされたりして
不利なこと言われそうだし、俺は勇気が無くて泣く泣く手ぶらで
辞めたけどね。
51肉屋 HDOfi-02p1-87.ppp11.odn.ad.jp:02/05/19 14:48 ID:h5g2oriI
裁判なんか起こして、この人来年も雇ってもらえるんですか?
それとも、クビにしたりすると、会社は法律違反になったりするんですか?
また、契約社員と年俸制はどう違うのでしょうか?
宜しければどなたか教えて下さい。
52肉屋 HDOfi-02p1-87.ppp11.odn.ad.jp:02/05/19 14:49 ID:h5g2oriI
>>50
って、やっぱり会社には残れないんですね。
53名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:51 ID:LK+v2Lk8
「年棒300万円」
「この年棒には、時間外600時間分を含む」
「時間数が600時間に満たなくても、返還は請求しない」

これなら、合法で時間外手当を支払わなくてもいいのでしょうか?
54名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 14:53 ID:ZBSPLd0e
サビ残ってなんのことかしばらく悩んだぞ。 サービス残業ね。

これで、どこの会社でも年俸制の人間に残業代払うんでしょうか?
5553:02/05/19 14:57 ID:LK+v2Lk8
>>53
のような条件で働きたい人間は皆無と思いますが、たとえ
雇用者側が「この契約でないとあなたを雇わない」と強要して
泣く泣く従っても、この契約は成立するのでしょうか?
56名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 15:59 ID:KmI1k5xn
>>55
最低賃金以上だから問題なく成立。
57名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 16:00 ID:KmI1k5xn
まぁ時間給を計算してみてこの仕事をする気になるかどうかだが。
58名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 19:01 ID:INbOv9ZT
時間外賃金不払は、労基法37条により違法。

政府は労基署がありながら、大企業に配慮しサビ残を放置してきたが、今回、唯一の合法的抜け道と考えられてきた年棒制にフタをされたことにより、世間の目が一層、サビ残撲滅に加速しそうだ。
この世間の目というのがポイントで、というのは、法整備・司法上は既に決着がついており、あとは、行政(労基署)がどこまで動くかの問題だからである。
労基署にはバンバン働いてもらうが得策だ。

59名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 19:19 ID:rhE+Jris
派遣社員だけど残業手当払ってもらえません(涙)
60名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/19 22:58 ID:aP4x+WV5
>>50>>52
正しいことをしてそんな扱いをされるんじゃかなわんな。
61名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/20 06:30 ID:ccBQYj9K
大企業なんかは、残業代の総枠規制があり、これが、サビ残の温床となっている。

こういう問題、請求訴訟なんて起こせない(起こせば怪我人が出る)から、労基署に頑張ってもらうしかない。
そのためにも2chで盛り上げておく必要がある、つーか、この手のものは、2chで盛り上げるのが一番じゃん?!


62名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/20 08:03 ID:Asl948uL
雇用者が強い立場にある景気状況で正規の給与を支払わない企業はここで晒して
労働基準法違反の暴露による制裁を加えようぜ!

個人で名乗り出ると「窓際に追いやられるんじゃないか」という不安がある人よ
さあ、あなたの会社の悲惨な状況をここに延々とレスするのだ!!

#現時点をもってここは労働基準局監視スレッドになりました
63名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/20 08:05 ID:bag2CUBa
そんなのせっくすだよ
64名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/20 21:31 ID:BpIJPeoq
労基署が動くまで徹底的に上げ続けたら?
65名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/21 03:30 ID:oLkadBlr
私は管理職で、年棒制ですが、時間外賃金もらえるのですか?
66名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/21 03:44 ID:FWeH0JCn
>>56
最低賃金5500円x1.25x600でいくらになるかご存じ?
67名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/21 03:47 ID:KIaejEAY
>>65
・契約に具体的な定めがあるか
・実際に貴方が管理職であるか(肩書きや名目でなく)

ということがポイントでは?
68名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/21 03:47 ID:80UOmbhb
不思議なんですけど
なんで日本ってこんなに労働条件悪いんですか?

統計で分かるのだけでも悪いのに、
サービス残業等を入れた実態はもっと悪いわけでしょ

そんなに働いてこの不景気ってなんか間違ってません?

みんな5時に帰れてこの景気なら まぁ納得もできんじゃん?
69名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/21 03:53 ID:oLkadBlr
>67
誰が見ても管理職です。聞きたかったのは、管理職は、労働者でなく使用者側になるの?ってこと。

>68
だから早く帰るのさ。
バブルの人手不足の時に賃金を上げ、不況の今労働時間を短縮する。やるべき時にやるべき事しとけよ、って感じ。
70名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/21 06:17 ID:4aWYXegX
>69
管理職は部署の長ではないです、課長以上でどちらかといえば経営者側に属する人たちです

>68
結局何が悪いかって言うとデフレ時の更なる効率化追求は真綿で自分と相手の首を締める競争
しているようなもので行き着く所は「安くて良い物でも売れない少数企業独占経済」

しかも今の日本の状況は今までのパターンにないデフレとも言えるので政府の無能さが更に
景気を悪くしている「世襲制に近い議員制度」「現実にそぐわない国家公務員制度」を
変えただけじゃ景気は変わらないと思われる

第三次世界大戦で日本がまた敗戦国になるってのはどうよ(笑)
71名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/21 06:21 ID:7jMuCDQE
>69
ケースバイケースなのですが・・・、管理職=使用者ではありません。
特に名目だけ○○長で部下なしなんて場合はほぼ100%労働者じゃな
いですか。
7271:02/05/21 06:22 ID:7jMuCDQE
間違えた。
使用者側とはいえ、労働者は労動者。
労働時間の規定が適用されない場合があるだけだった。
73 :02/05/21 06:35 ID:QGLwgcWR
管理職ってその会社の業績が上司による査定等無しで、ダイレクトに収入に
反映してくるヒトに限るべきだと思う。

ナントカ長って肩書きと数人の部下がいるだけで残業無しじゃやってらんねーわな
74経営者:02/05/21 20:50 ID:UpJFN/H6
勤務時間中にモノ食べたりネットで遊んでる連中が頼みもしないのに残業して
残業手当よこせとか言うんだからたまらんよ・・
75名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/22 06:58 ID:vRNCoTIS
長時間労働が美徳の文化が確立してしまっている。
よって、企業側から、帰れと言ってもらわないと帰れない。

情けない話だが、真実だ。
76名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/22 07:05 ID:Gtyp8gQh
>70
いやいや、
アメリカ合衆国51番目の州にしてもろうゼ
77名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/23 00:50 ID:ZtgQZCNT
時間外の問題もいいが、有給の問題も忘れずに。
78名無しさん@お腹いっぱい。:02/05/23 05:51 ID:1KFHa3lW
時間外もいいが、転居を伴う転勤命令の問題も忘れずに。

転居を伴う転勤命令は、家族の同意なしには違法だ。
現状の司法判断は、転勤(転居)は「甘受すべき範囲内」として受け付けていないが、
企業の命令権限は、”家族の”「父親と同居する権利」「転居しない権利」をも制限できるものではないことは明らか。
家族にまで命令すんなよ、ゴルア!!ってこと。


司法判断は、世の中の流れで変わる。


79名無しさん@お腹いっぱい。
>74
賃金と労働時間を比例させないから、勤務時間中と勤務時間外の区別に意味がなくなってるのでしょうね。