『嫌鯨権宣言』−より良い社会を目指して−
http://news.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1012554053/638-639 > 嫌鯨権とは嫌鯨の公表及び鯨に対する恐怖症から心身を守る権利です。
>一、人には嫌鯨権を主張する権利がある事。
>二、公共の場所に於いて嫌鯨者と鯨との区分けをすすめる事。
>三、人は嫌鯨者の権利を良く知り、良識的な行動をする事。
>(補足)
> 嫌鯨権は良好な対鯨関係の構築の役割を果たすと期待しています。この権利は、
>国民の不断の努力と良識的な判断により運用されるものであります。
(続き↓<<<嫌鯨権>>>−未来へのハッテン、その考察−)
四、嫌鯨者に正当な理由無く不利益をもたらした鯨を処罰する事。
(誰にもヘイトクライムは許さない)
五、嫌鯨者への差別を撤廃させる為、社会に啓蒙を施す事。
(社会教育の重要性)
六、嫌鯨者へ教育・啓蒙を施し、対鯨関係を良好にさせる事。
(嫌鯨者の恐怖症を軽減する社会的取り組み)
七、全てのハッテンバを公開し、嫌鯨者に知らせる事。
(鯨の性犯罪的行為に巻き込まれないために)
八、鯨は鯨であることを明確にする事。
(明確にする事で不必要な接触を避けられる)
九、社会に恐怖症を引き起こす鯨は隔離される事。
(社会的恐怖症の軽減の為)
十、政府は嫌鯨者に対する差別撤廃に積極的に取り組む事。
(専門家の委員会などを設け、常に対策すべき)
※上記は、一〜三が社会的に認められてから、その後考えるべき課題。