<社会>伊勢神宮ホモ神職が男子高校生に「スカトロ強制わいせつ」
『嫌鯨権宣言』−より良い社会を目指して−
良識的な国民の皆様へ。
鯨が喫鯨権(鯨人権)獲得に向け徐々に圧力を強める昨今、対抗手段すら持たな
い我々良識人は次第に淘汰されつつあります。或る時は職場に、また或る時は地域
に在鯨の時代と成りました。我々は鯨恐怖症(鯨フォビア)の恐怖に絶え間無く脅
かされ続け、従来通りの普通の社会生活が営める状態では決して有りません。我々
が人らしく生活する為には、法律上の対抗手段として「嫌鯨権」の確立を目指さな
ければいけません。我々は「嫌鯨権」獲得運動により明るい社会を創造し子孫に受
け継がなければなりません。
我々良識人は基本的人権の一つとして「嫌鯨権」が有る事をここに宣言します。
○「嫌鯨」とは
嫌鯨とは、人が皆自然に持つ先天的及び、教育、宗教などの後天的にもつ、心理
学的に説明される鯨に対する恐怖症により発せられる、感覚。
嫌鯨者とは嫌鯨の公表により、社会から不当な差別を受ける恐れの有る者。
○「嫌鯨権」とは
嫌鯨権とは嫌鯨の公表及び鯨に対する恐怖症から心身を守る権利です。
一、人には嫌鯨権を主張する権利がある事。
二、公共の場所に於いて嫌鯨者と鯨との区分けをすすめる事。
三、人は嫌鯨者の権利を良く知り、良識的な行動をする事。
(補足)
嫌鯨権は良好な対鯨関係の構築の役割を果たすと期待しています。この権利は、
国民の不断の努力と良識的な判断により運用されるものであります。
639 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/02/08 11:12 ID:f5/TOn2K
「嫌鯨権のケーススタディ」
嫌鯨権があったなら、この様な事例は回避できたかもしれません。
事例1)職場にて嫌鯨を主張したAに対する嫌がらせとして、鯨を周りに配置せし
め、Aを退職に追いやったB社に対する裁判で、最高裁は「配転はB社の裁量であ
り嫌がらせではない」と判決を下した。
事例2)鯨が鯨である事をふせ、鯨恐怖症と十分に知っていたCに頼み、Cの個人
会社で長期間一緒に仕事を行った。後に判明し、Cは極度の鯨恐怖症を発症した。
事例3)銭湯において体を洗っているとその様子を凝視する一団がおり、店側に問
い合わせると鯨の一団で有る事が判明。極度の鯨恐怖症になった。
事例4)D新聞社の紙上で、喫鯨権(鯨人権)運動を批判した著名人のEに対し、
複数の鯨リブ団体がD社とEに訴訟を起こし、D社とEは敗訴した。
事例5)嫌鯨を主張する宗教法人に対し、複数の鯨リブ団体が集団提訴した。
◎身近な「嫌鯨権」を考えてみませんか。