ISP法案今国会で成立へ=表現の自由への影響を検証 >50 いや、そういう策を講じれる人は弱者じゃないんよ。 例えば「ダム建設はんたーい!」とかそういう活動をする人達は そういう逃げは使えず。理由の如何に問わず法を盾にとって潰されかねない。 まあ法を盾に取るってだけなら現実にナンボだってあるけど、 ネット上のライン潰しが合法になるってのはでかい。 ああ結局、充分言論弾圧ではあるんだな。
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/24 18:29 ID:trIeERew
俺はこの法律は確実にプロバイダーにとっては福音であると 思うんだが。 責任の生じる範囲が法定されるのはでかいと思うんだが。 この法律を積極的に評価しようとする人はいないの?
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/24 20:10 ID:OU1FmVgq
2ちゃんに影響大有りだよ。 今まで、西村が開き直って、こんなサイト やってこれたのはどうしてだと思う? このサイトは誹謗中傷書き込みや告発など を売りにしているわけだ。 削除依頼出しても、平気で放置しているような 奴だし。 今までは、訴えても、表現の自由だの通信の 秘密だので、管理人の責任追及ができにくい 面があったわけだ。 裁判所にしてもね。 それを良いことに、こうした匿名掲示板は これまでやりたい放題のことをやってきたと 言ってもいいだろう。 しかし、この法律ができて、今後は、被害者が 削除要求してすぐに削除しなければ、管理人が 訴えられて負けるリスクが飛躍的に高まった。 2ちゃんのような中傷書き込みを放置すること を売りにしてきたようなサイトは、事実上 存続が不可能になる事を意味する。 明らかな、2ちゃんのようなサイトを潰すこと を目的とした新法だ。 2ちゃん被害者にとっては、画期的な法案と 言えるだろう。
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/25 02:36 ID:tVpE0Iob
まあ要はこの法律ができたことを知ってないと痛い目にあうんじゃないかと。 ひろゆきはこの法律を知ってるようなので、2chそのものはとりあえず安心じゃないかい。 この法律を知らないで好き勝手やってる2ちゃんねらーがいたら個人情報開示第一号になるかもね。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/25 02:38 ID:Wo8TtElL
57 :
:01/11/25 02:41 ID:4WiU6P75
そういう奴は大抵は馬鹿なのでいつかはなにしからの痛い目に会うかと思われ
>>55
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/25 03:04 ID:tVpE0Iob
>>56 エロ宣伝が掲示板に執拗に書き込まれていた場合、
その掲示板管理者であれば被害者になりうるから対応できるかも。
掲示板利用者の場合は掲示板にエロ宣伝がいくら書き込まれていようと
直接の被害者ではないからどうしようもないと思う。
エロ宣伝がメールの場合はこの法律の対象外。
60 :
53 :01/11/25 16:31 ID:IV5OjORe
>54 >しかし、この法律ができて、今後は、被害者が >削除要求してすぐに削除しなければ、管理人が >訴えられて負けるリスクが飛躍的に高まった。 ここなんだが、そんな事はない。 あくまでもこの法律は「プロバイダー」(広義のね)の被害者に 対する責任に関しては、最初に免責をしておいてその免責 が受けられない場合に初めて民法その他の法律により 責任が負わされるという趣旨のもの。 実際この法律の元ネタになったドイツのテレサービス法でも そのような取り扱いがされているし、参議院の総務委員会でも そうである旨の説明がされている。 むしろプロバイダーの民事上の責任に関してわずか3つの 判例(2つの事件)しかなく裁判所の見解が 固まったとはとうてい言えない現在において、プロバイダーの 責任が比較的軽く(一般的な監視義務無し) 法定されたことの意義は大きい。
61 :
:01/11/25 19:32 ID:5Vyl1Ocq
この法案、京都御所の落書きにも敏感に反応した 政権末期の太閤秀吉を思い出すね。 市井のひそひそ話ですら政府の管轄下に置いておかないと気が済まないらしい。 「自民党が終わり」というよりこんな政権を選挙で下野させられない 有権者も終わりだよ・・・
62 :
53 :01/11/25 20:43 ID:IV5OjORe
>61 >市井のひそひそ話ですら政府の管轄下に置いておかないと気が済まないらしい。 この法律の施行により情報が「政府の管轄下」に置かれる事に なるの? できれば具体的にこのような事例で何条が適用されて〜 というふうに説明して欲しい。 煽りじゃないよ。 どうもこの法案に対してごく抽象的にしか問題点が語られて いないようなので気になって。
63 :
61 :01/11/25 21:06 ID:Lm6tfpwV
>>62 実は法案はよく知らないんだけど(爆
でも、政府や大企業には2ちゃんのような匿名掲示板の書き込みを苦々しく思っている人は多そうだし、
そういう連中から見れば、「権力者を誹謗する書き込みは存続が難しく」なるこの法案は
結局彼らの意にそぐわない情報をネット上から放逐しようとしているのではないかと……。
これって結局「市井のひそひそ話(≒匿名掲示板)」を有力者の意のままにしようしてることなんでは?
64 :
53=62 :01/11/25 21:52 ID:IV5OjORe
>63 レスサンキュー。 >「権力者を誹謗する書き込みは存続が難しく」 まずとりあえず、一定の要件の下で発信者情報は開示される から少なくとも発信者に対する抑制にはなる。 ただしこの法律がなくても民事訴訟で発信者情報の開示を 求める事は現在でも可能。 また発信者情報は開示されるとしても実際に責任を問うには 民事訴訟を起こすことが必要。この訴訟は全くの裁判所の 判断で今回の法律は関係なし。 この法律は「どんな情報の発信が違法か」には全く関係が なく、結局「違法な情報の発信には責任あり。」という事は 変わらない。ただ責任追及がやりやすくなるだけ。 次にプロバイダの責任に関して言えば、プロバイダの責任範囲 が明確にされたから被害者からの責任追及を恐れてなりふり かまわぬ「危なそうな」表現の削除に走る事は少なくなる。 これは逆にプロバイダとの関係で「権力者を誹謗する書き込みは存続がたやすく」なってない?
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/25 21:53 ID:oqAYUkBI
>>60 一方で、この法律によって"notice and take down"と言われるスキームに対して
法的根拠ができた、という面はあるわけだ。
実際、この法律の成立を待つ形で、具体的なシステム作りが始まっている。
そういうシステムが「整備」されることで、プロバイダではなくて
「発信者」の自由が狭まる要素はかなりあるんだ。
ついでにいえば、プロバイダの責任の「軽減」ということが言われるわけだけど、
一方で、アメリカの「ゼラン vs AOL 事件」のような判例が出る可能性はこれでなくなった。
この事件は、ゼランって人のふりをした、不謹慎投稿が AOL で大量発生して、
ゼランさんのところには苦情電話が殺到して酷い目にあった、
というケースだったんだけど、
ゼランさんは AOL がちゃんと削除しないから悪いと AOL を訴えたんだな。
ただ、AOL も 問題の通知をうけて、削除自体はしていた。
ただ、あまりに同時多発でやられて、追い付かなかったわけ。
判決としては、AOL 勝訴。結局、通知を受けたからって
問題の投稿を全部削除できるようなシステム運用を強いられることになると、
言論の自由の萎縮が非常に大きくなってしまうから、
国家としてそんなことを強制することはできない。
だから、AOLには責任がない、ということになったわけだ。
削除要請を受け付けていても、そんなに タイムリーに削除しきれてない、
というのは2ちゃんねるの現実としてあるだろう。
でも、この法律の枠組では、そういう場合には免責が及ばないようになっているわけだ。
字面でいえばあくまで「免責」だけを定めた法律であって、
ここで免責にならないからといって必ず有責とは言えないだろうけど、
現実には「有責」って判断をされる可能性が非常に高まるわけだ。
そういう意味では、単なる「負担軽減」ではないわけだ。
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/25 21:58 ID:UPYlrIFi
ひろゆき氏はなんだかんだでノラリクラリとやってきた。 匿名掲示板群管理人としては抜群の適性。 今回もその天性で乗り越えると思う。 多少は何でもありじゃなくなると思うけど。
67 :
53=62 :01/11/25 22:11 ID:IV5OjORe
>65 ゼラン事件をここで持ち出すのはどうかと思うけど? あれは削除が現実的に不可能であったという理由ではなく そもそもCDA法の解釈としてAOLの「ディストリビューター」としての責任が免除されたものだから。 んで確かに「技術的に」削除が可能とされたら免責は及ばない。 でもだからと言って『現実には「有責」って判断をされる可能性が非常に高まる』ことにはならない。 なぜなら有責って判断がされるかどうかは裁判所の判断で あってその点についてはこの法律はノータッチだから。
68 :
53=62 :01/11/25 22:16 ID:IV5OjORe
付け足し ノーティス&テイクダウンについては確かに 発信者の自由の制約になると思うけど。 ただこれもアメリカとは違って発信者がプロバイダに 対して責任追求できなくなるだけなんだよね。
69 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/25 23:46 ID:kdjWhMp5
53=62さんの書き込みは大変参考になりました。 プロバイダー=ISP(サーバー提供事業者)という定義なら納得。 その責任の範囲が限定されたと、という意味でISP業界はこの法律を 歓迎してガイドラインの策定にかかっているという記事を、どこかで読みました。 ソースを忘れたが、インプレスのニュースだったかも知れない。 しかしこの法律でいう特定電気通信役務提供者が掲示板の開設者をも含むことは 国会の答弁(参議院)でも明確になったわけで、 BBS管理者からISPに至る多層構造との関係、特に違法であることの判断、 誰が何をどこまでという手続き、このあたりの事が曖昧では無いかと思っています。 これも、最近のニュースでしたが、全国各地で警察によるインターネット犯罪の 摘発がずいぶん増えている、その理由のとして、一罰百戒というか、あるいは、 初期の段階で実績を作るという警察の動きがあると、書かれていました。 今回の法律が施行された段階で、極めて巧妙に狙った被害申告−削除− 発信者情報の開示−民事訴訟、というような事例が作られて、 その事がフツウの市民にとって、物言えば唇寒し、の世情をかもし出す、 私は、これを杞憂とは思えないのです。 「ペンは剣より強し」その心がマスメディアから失われたかのような昨今です。 「ネットは権力より強し」それを恐れているからこその立法ではなかったか?
70 :
65 :01/11/26 03:23 ID:VHLQhPYu
>>67 判決の構成としては確かにCDAの解釈。
削除がタイムリーでなかったから、ということでゼラン氏はAOLを訴えた、とういこと。
そして、「有責」に倒れやすいだろうというのは、
まだ少ないけど既存の判例がゼラン事件的な免責を与えてないから。
そして、このISP法でゼラン事件的な免責を与えないように設計されている、ということを
言いたいわけ。
>>68 notice & take down については法律だけで語ることはできないよ。
発信者がプロバイダに責任追及しにくくなったことで
発信者とネタにされる人との権利のバランスが変わったわけで、
この法律をまちかまえていた人達は、
それをいいことに「削除しまくり」の方向でこの法律を使えるよう、
(制度的)システム構築を急いでいるわけだから。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 04:41 ID:wtrN+sKg
今までは、管理人がすぐに削除しなくても、 表現の自由だの通信の秘密だので、結構 裁判になっても責任を逃れられる可能性が あっただろう。 そこが、中傷書き込みを放置する事を売りに している西村の付け目だったわけだが。 しかし、これからは、すぐに削除しなければ # 削除依頼版への書き込みだけでなく、メール # での削除依頼にも 自分にも責任が発生する事になるわけだ。 善良な一般の管理者にとっては、削除要求が あればすぐに削除しさえすれば、自分のところ に責任が及ぶ可能性が無くなるのだから歓迎だ ろうが、2ちゃんのような誹謗中傷書き込みが 命のような掲示板は、訴訟のリスクと敗訴の リスクがこれからは非常に高まるし、事実上 2ちゃんのようなサイトを潰す事を目的とした 法案だろう。 政治家は与野党問わず、2ちゃんのようなサイト は問題だと苦々しく思っていたからね。 誹謗中傷や告発書き込みがなくなれば、2ちゃんは 気の抜けたサイダーみたいなもので、事実上、その 存在意義を失う。 日本生命の時と同様、西村は、メールマガジンでも 強気の姿勢を崩していないが、やがて、何も言えな くなるだろう。 西村には、ご愁傷様とだけ言っておこう。
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 05:27 ID:8rxOdP1w
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 05:29 ID:ZJbpqUQS
age
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 05:36 ID:ZJbpqUQS
『発信者の「表現の自由」を著しく侵害したり、誤って発信者情報を開示してしまう可能性を考えると、 プロバイダーには慎重な判断が求められる。 そのため、プロバイダーに故意もしくは重大な過失がなければ、 開示請求に応じなくても賠償責任を負わないことを定めている。 つまり、「判断に迷ったら開示しなくてもいい」(総務省電気通信利用環境整備室の大須賀課長補佐) という選択肢が与えられている。 また、企業に対する批判は「言論活動であり、違法な権利侵害ではない」(大須賀課長補佐)と見なされ、法律の規定外となる。』 これは日経ITProというサイトの記事に書かれていたことを引用した。 ここに書かれている、(総務省電気通信利用環境整備室の大須賀課長補佐)は 先の衆議院総務委員会、あるいは本会議での政府側参考人だったのかどうか、 その時の発言なのかどうか、この中継を見ていた人のレス、切に希望。議事録はまだ読めない。 これが日経の独自取材なら、それはそれで問題がある。 極めて重要な情報だと思う。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 05:43 ID:H3csZTXA
すぐ削除しなきゃいけないとはいっても 常にひろゆき氏や削除人さん達が削除依頼板とか 削除依頼のメールをチェックしてるわけじゃないだろうし 2、3日は物理的に無理だったって言えば平気じゃないかな。 対企業スレとかが その企業によるクレームで消されたら また立てて、消されたスレのログを貼るっていうのも手かも。 いたちごっこに持ち込むという手段。
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 05:44 ID:H3csZTXA
っていうか隊長もこんな時間に見てるんだなぁ。
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 05:51 ID:OEOcc++N
つか、今までは、削除依頼しても1ヶ月くらい 平気で放置していただろう。 それが、これからは、一週間以内に削除しなけ れば、管理者も責任を問われますよと明確に 規定されたわけだ。 企業や政治家など、公共の利益に関するものに 関する批判などは、今までどおり書き込んでも 大丈夫だろう。 しかし、一般の個人に対する誹謗中傷などは この法律によって管理責任を問われる事に なる。
79 :
_ :01/11/26 05:54 ID:PVCizsK5
ログまでMXの時代かー。
80 :
65 :01/11/26 06:05 ID:VHLQhPYu
>>76 技術的免責は、あくまで「そのときの世の中一般の技術水準」で与えられます。
零細企業が人員不足・技術不足で対応できません、というのは理由にならない。
これは国会の審議でもはっきりと答弁があった。
資金力のある大手プロバイダであれば、年中無休の体制がとれるわけで、
「ひろゆきとボランティア削除人しかいないからおっつかないから許してちょ」
て免責は(すくなくともこの法律では)認めていない。
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 06:12 ID:IKsi+M/x
>>80 んなこといったって無理なものは無理だろ…。
裁判に持ち込めばそんなにお咎め受けないさ…。
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 06:15 ID:wha2n7OP
これからはyahooだ!
83 :
53=62 :01/11/26 10:36 ID:e7ERvnyh
>70 おはようございます。レスありがとうございます (何だか口調が変わってしまいます)。 ゼラン事件に関しては、ちょっと私の勇み足でした。 なるほど、確かにこの法案は「一部」免責ですからこれと整合性を考えると裁判所 が全くプロバイダの免責をするという判断は下しにくいですよね。 でも法律解釈としてはプロバイダについて全くの免責をするということも不可能 ではないわけですよね(法律が空文化してしまいますが)。 そのような判断が下される可能性があると思いますか(これは純粋な質問で72 さんのお考えを聞きたいだけです)? それからアメリカではCDA法の施行によってほぼ完全にプロバイダは免責されている 訳ですが(著作権侵害に関してはともかく)このような流れは適切だと思います (これもお考えを聞きたいだけです)。 ノーティス&テイクダウンについては正に法律ではなくこれからのシステム構築が 問題となる。というのはお考えの通りだと思います。 現実問題このシステムによりどのような影響が生じるかは不明ですね。 どんなシステム構築が予定されているかどっかに発表されてないですかね? あとこの手続きがノーティス&テイクダウンと呼ばれることにちょっと抵抗が あるんですよね。 元ネタのミレニアム著作権法ではあくまでこれにより削除等をなし得るという ことに眼目があると思うのですが、日本では発信者に対する免責に眼目が ありますよね(究極的には同じですが)。 何かえらい変形させて取り込んだなという感想なんですが。
84 :
53=62 :01/11/26 10:38 ID:e7ERvnyh
訂正です。 それからアメリカではCDA法の施行によってほぼ完全にプロバイダは免責されている 訳ですが(著作権侵害に関してはともかく)このような流れは適切だと思いますか (これもお考えを聞きたいだけです)?
85 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 12:34 ID:XV5uPs2Q
要するに、今まではあいまいだった 管理者の責任が、削除依頼があって一週間以内に 削除しさえすれば、免責となったって事。 裏を返せば、すぐに削除しなければ管理者にも 責任が生じますよと言っている。 今までは、裁判になっても、表現の自由がある からすぐに削除しなかったと弁解すれば、管理者は 結構逃げられたからな。 管理責任が問えるかグレーな部分があった訳だが。 誹謗中傷書き込みを確信犯的に故意に平気で放置し、 そしてそれを売りにしてきた2ちゃんのようなサイト にとっては、厳しい法案だろう。 2ちゃんから中傷書き込みがなくなったら、何も 無いに等しいしからな。
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 12:53 ID:l7JdBu0a
>>85 その考えそのものが法実務の観点からマチガイだって切込隊長は書いてたんだと
思うが。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 13:47 ID:2+Lb6hzN
まあそれで削除依頼減らそうと、IP表示とか企んでるわけだね。 別の理由つけて・・
88 :
53=62 :01/11/26 13:48 ID:e7ERvnyh
>85 一週間以内云々の手続きで免責されるのは、「発信者」に対する責任ですよ。 今までは削除すれば発信者との関係で(例えばプロバイダとユーザーの間の 契約違反で)プロバイダが責任を問われる可能性があったんですが、この法律の 第3条2項2号の手続きを踏めば責任は問われないんです。 被害者に対する責任と混同していませんか?
89 :
53=62 :01/11/26 14:05 ID:e7ERvnyh
ちょっと時間あるし。 プロバイダの「被害者」に対する責任 削除等が技術的に可能な場合で、侵害を知っていた、 もしくは知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。 →責任を負う可能性がある。 どのような責任を負うかは一般私法(民法等)の解釈による。 したがってこの場合でも必ず責任を負う訳ではない。 それ以外の場合(技術的に不可能とか相当の理由がないとか) →免責(一切の私法上の責任を負わない)。 プロバイダの「発信者」に対する責任 削除した場合であっても、必要な限度において行われたものであって、 他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由が あったとき、もしくは当該発信者が当該照会を受けた日から七日を 経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意 しない旨の申出がなかったとき。 →免責(一切責任を負わない)。 それ以外の場合(必要な限度を超えたとか相当の理由がないとか) →責任を負う可能性がある。 どのような責任を負うかは一般私法(民法等)の解釈による。 したがってこの場合でも必ず責任を負う訳ではない。 あってるかな?
あぼーん
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 19:41 ID:bprc/qoi
要するに、今までは、プロバイダーも 削除依頼が来たからと言って、ホイホイ 削除しにくい面があったわけだろう。 発信者の側から苦情が来るから。 それを、削除しても責任を問われない 免責条項を定めた。 裏を返せば、表現の自由から、被害者から 苦情が出ているのに削除しませんでした という言い訳は通用しにくくなるという事で いいのではないか?
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/26 20:24 ID:OZV2yeSG
プロバイダー(ISP)が掲示板開設者に断り無く、そのログを見て ログから該当箇所だけを削除することが技術的にも法的にも可能か? ログの中のどの個所が当該の書き込みか判断出来ない場合に、 プロバイダーが掲示板丸ごと削除することが法的に可能か? どなたかご判断をお願いします。
それより、そんな「抽象的な削除依頼」が 法的に通りえるのかどうかが問題では?
94 :
65 :01/11/26 20:50 ID:VHLQhPYu
>>83 ...ゴソゴソ...、あ、ニフティの現代思想フォーラムの裁判って、
ニフティとシスオペは勝訴して確定してるのね>高裁判決
、となると、「削除しないこと」について、
プロバイダが広く免責となるケースもある程度は期待できますね。
ただ、ニフティ裁判に沿って考えるなら、それは「反論権」の行使が容易な状況での
議論上の対立がもたらしたトラブル、について限定して考えるべきで、
「裏事情タレコミ」「公人のスキャンダル暴露」のようなケースに対して
同じことが言えるかというと厳しいんじゃないかと。
まして、ゼラン事件の場合のような免責は、より敷居が高いでしょうね。
で、アメリカでの全面的免責の傾向が「正しい」かと言われると、
おそらくそういう免責は立法者の想定から外れた方向なんだろうけど、
でも、それ立法者の規制意図よりも言論の自由を拡張する方向で解釈した裁判所判断には、かなりうらやましさは感じますね。
notice & takedown に関しては、インターネット協会が「ホットライン」を作ろうとしています。
http://www.iajapan.org/hotline/seminar/011127.html ホットラインというのは、notice & takedown を前提にして、
"notice"の部分の通報システムを整備、ということ。
規制の枠組については1999年にドイツで開かれたInternet Content Summit
http://www.bertelsmann-stiftung.de/internetcontent/english/frameset.htm?content/c2200.htm というネット規制推進の国際会議で提唱されています。
(財)インターネット協会(IAJapan)は、日本では全体の枠組のうちの
民間業界団体の担う部分を一手に引き受ける形になってます。
ヨーロッパでも当然「ホットライン」の整備という話はあるのだけど、
そこで問題にされてるのはもっぱらチャイルドポルノです。
一方、日本では汎用的な通報システムとして整備することを
目指しているということになります。
95 :
92 :01/11/27 05:06 ID:z8yYCYIX
>>93 それより、そんな「抽象的な削除依頼」が
> 法的に通りえるのかどうかが問題では?
ちょっと言葉が足りませんでした。
無料、有料で多数の掲示板を運営しているISPに対して、
「被害者」が直接削除依頼をした時の問題を考えています。
被害者が掲示板設置者(管理者)に連絡するより、その元に連絡することを選択した場合です。
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/11/27 08:30 ID:CrPURboU
>>92 ISP側が用意した掲示板(大手であればそういうのあるよね)であれば
管理者に連絡しなくても技術的には該当する部分だけの削除はできると思うけど、
掲示板管理者が自分でスクリプトを設置している掲示板の場合は、
ISPが勝手に該当する部分のみを削除することはできない。
もしISPがCGIのソースみて管理PASSを得て該当する部分のみを削除した場合、
ISPが不正アクセスしちゃうことになっちゃうから。
ISPが掲示板ごと削除できる場合は、ISPが掲示板管理者に連絡して、
掲示板管理者が7日以上返事しなければアカウントごとの削除や不可視が可能。
そもそもISP側から見れば掲示板管理者が発信者なのか特定電気通信役務提供者なのかは
掲示板管理者が特定電気通信役務提供者であることを表明していないとわからないことですから
ISPへ返答しない場合は発信者とみなされアカウントごと不可視になるのではないかと。
ただし掲示板管理者がISPへ何らかの返信をすれば、三条二項二号による削除はできないでしょう。
97 :
53=62 :01/11/27 22:04 ID:JPjlHa9z
>94(65さん) たびたびのレスありがとうございます。 しごく当たり前の事ではあるんでしょうが、この法律が施行された 後も裁判所はプロバイダの形態、場の性質等を考慮して 義務およびその違反の有無を判断していくことに なるんでしょうね。 ニフティ事件の高裁判決で対抗言論の理論が出てきたのには 驚きました(8月に出た判決はそのものでしたけど)。 相当ネット上での表現の自由には気を使ってるな。という印象は 受けました。フォーラムなり掲示板なりを対抗言論のモデル ケースと見ることにはかなり抵抗があるのですが、少なくとも 「まともな」議論の場において、プロバイダの責任が今後さらに限定される事が後期待できるのでは?と思っています。 ノーティス&テイクダウンの手続き整備についての情報 ありがとうございます(ドイツの方は見ようとするとブラウザが 「不正な処理」で終わっちゃうので今度スペックが上の他人の やつで見てみます)。 インターネット協会のやつは今日第1回の研究会があったん ですね。うーんまだ何とも言えないですね。 アメリカでの手続きなみにバチっと決めちゃわないといくらでも これ濫用できちゃいますし、これまた期待ですね(期限は6ヶ月 ですね)。 あとつらつらと条文眺めてみますと、この法律ちょこちょこ 面白い部分がありますね。 今日気付いたんですけど、3条1項は他人の権利の侵害なのに 3条2項1号は他人の権利の「不当な」侵害なんですね。?
98 :
92 :01/11/28 00:13 ID:CZ5R4xwr
>>96 さん、レスありがとうございます。
>そもそもISP側から見れば掲示板管理者が発信者なのか特定電気通信役務提供者なのかは
>掲示板管理者が特定電気通信役務提供者であることを表明していないとわからないことですから
この部分をもう少し具体的に教えていただけますか。
掲示板管理者は特定電気通信役務提供者である、と国会答弁にはありましたので。
そして、丸ごと削除は、果たしてこの法律でも許される範囲なのかどうかが、
私には非常に疑問なのですが。
丸ごと削除の場合他の正常な発信者(投稿者)の権利はどのように保護されるのか、
これが国会でも審議の対象になったかどうか?
99 :
92 :01/11/28 00:23 ID:CZ5R4xwr
すみません、また補足です。 私がこういう重箱の隅をつつくようなことを気にするのは、 こういう細かいことが総務省令でどんどん勝手に決められていって、 その途中経過も我々には分からない、ふたを開けたら、なんだこれは! という事になるのではないかと。 それを防ぐために、ユーザーとしてどんな細かい疑問があるかを、 記録しておき、まとめて参照したい、という意味なのです。 できるならプロバイダーの団体(おそらく総務省と密接に連絡しながら 一番やりやすい細則を決めていくと思われる)に、 ユーザーとしての意見を提言できればよいと思っています。 心ある議員などにも働きかけ。みんながみんなこの法案に心から賛成した訳じゃないでしょう、 党議で縛られたかもしれない。 あと最長6か月しかない。
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :01/12/01 11:47 ID:oTWi8v8Q
up
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
01/12/04 17:29 ID:ZG6XPEpI ,