米連邦捜査局(FBI)が愛国者法(反テロ法)に基づき、裁判所の令状なしに
米国民のインターネットや電話の利用状況などを調べていた問題で、ニューヨーク
地裁は6日、「裁判所の許可なしでの個人情報収集は、米憲法の原則である
チェック・アンド・バランス(抑制と均衡)を崩す」として、同法の一部規定
を無効とする判決を下した。
愛国者法は01年9月の米同時テロ直後に成立。判決は、FBIの権力乱用を
防ぐためにも「裁判所で事前に許可を得るよう規定すべきだ」などとした。
FBIはこの方法で03〜05年の3年間に計14万件の個人情報を収集して
おり、判決が確定すれば、今後の対テロ捜査に大きな影響を与えそうだ。
FBI側は同日現在、控訴の意向を示していない。
FBIは86年、裁判所の許可なく個人情報を収集できる令状「国家安全書簡」
(ナショナル・セキュリティー・レターズ=NSL)の発行を認められた。
当初、対象はスパイ容疑者らに限られていたが、愛国者法の成立でFBIが
「必要」と判断すれば、特別な証拠がなくても広範囲に情報収集できるように
なった。
発行数は同法施行前の00年は年間約8500件だったが、03年に3万9000件、
05年には4万7000件に急増した。
今年3月には米議会への報告書で、権限のないFBI職員がNSLを乱発するなど
不適切な利用実態も明らかになった。
訴訟は04年4月、インターネットのプロバイダー会社が人権団体「全米市民的
自由連合(ACLU)」の弁護士を代理人に匿名で起こした。1審で原告側の
主張が認められたがFBIが控訴。
米議会は05年、愛国者法の一部を改正し、控訴審は地裁に審理を差し戻していた。
ニュースソース:毎日新聞
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20070908k0000m030146000c.html 関連スレ
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http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1155761695/l50 (dat落ち)
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http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1173603431/l50 (dat落ち)