【国内】 センター試験に「外国人参政権容認」?の設問…在日韓国人らが起こした訴訟の最高裁判決、傍論取り上げる[01/17]
1 :
芝蘭φ ★:
16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも
憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの掲示板などで
批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。(安藤慶太)
問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、
憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人
のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」
と書かれていた。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の1〜4のうち
から一つ選べ。 ※「2010年大学入試センター試験(本試験)現代社会問題、[第1問―問3] 」より
1 国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に
改正されるまで、満20歳以上の国民に認められる。
2 被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に
認められている。
3 最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
憲法上禁止されていないとしている。
4 衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、
禁止されている。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補
することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」
ことになっている。
選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした
訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。
判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を
維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。
ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を
講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、この傍論が「最高裁は外国人
の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、推進する立場の人たちによって
外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。
この選択肢の記述には出題終了後からネット上で出題内容が不適切だとする批判が起こっている。
百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの
批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められない
という立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担して
いる」と話している。
大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問については「多くの
『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」とコメント
している。
ソース:産経新聞 [2010.1.17 23:01] センター試験に「外国人参政権容認」?の設問
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n2.htm ※「2010年大学入試センター試験(本試験)現代社会問題」
http://nyushi.yomiuri.co.jp/10/center/mondai/gendaishakai/mon1.html(第一問、問3)
教育界が左巻きに占拠されてる証拠だね。
傍論どころか暴論
3代日本人でなきゃ教育者として雇うなよ
判決は朝鮮人が負けたはずだったがw
地方参政権ずばりの判例ってあるのかな。
ろくでもない教科書が多いのだ
7 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:10:46 ID:gnLR4eGk
これも大きな問題だ。
【ずるい朝鮮人 反日勢力の国内工作】
韓国語(ハングル)のセンター試験の意図的な難易度軽減
特定アジアの言語、特にハングルをセンター試験に採用する文科省の
意図も全く不可解だが、もっと不可解なのが、その後のハングルの
センター試験の出題難度。ここ数年、英語と平均得点が40点以上も
開いているにも関わらず、なぜか得点調整は全く行われていない。
これは英語を勉強している大部分の日本の学生にしてみれば、ひどく
不公平な話である。ハングルを母国語とする人間を優遇し、日本人に
対し逆差別を行っていると言われても仕方がない結果だ。
平成17年度も平均点の得点差が縮まる気配は見られず、全く状況は
改善されていないのが現状である。
学生たちの将来を決める大学入試で、こんな不正が行われているとは
知らなかった! これで日本の国立大学に不正入学するらしい。本当に
どこまでもズルイ朝鮮。日本の学生はこの事実に怒らなければならない!
■過去のセンター試験結果
H14年 平均点・英語 : 109.68点・韓国語 : 165.40点
(←55.72点差でも得点調整なし)
H15年 平均点・英語 : 126.82点・韓国語 : 170.96点
(←44.14点差でも得点調整なし)
H16年 平均点・英語 : 116.54点・韓国語 : 157.38点
(←40.84点差でも得点調整なし)
平成17年度センター試験(本試験)平均点等一覧
外国語 平均点/最高 /最低/標準偏差
英語 116.18 / 200 / 0 /37.98
韓国語 158.13 / 197 / 40 /26.04
大学入試センター
http://www.dnc.ac.jp/ H17年度も得点調整なし
8 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:11:58 ID:D5gvCm7x
真のクズの教育者が大本のゴミだというのが如実に現れてるなw
死ねw
9 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:12:48 ID:Mbxln0Rt
まあ現社なんて普通の奴は受けないから
目につきにくいけど
11 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:15:08 ID:gnLR4eGk
12 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:15:58 ID:6LUQbq+E
>>11 69 :名無しさん@十周年 [] :2010/01/19(火) 00:58:16 ID:/nER6CTN0
これ、もしかしたらうちにかかって来た世論調査かもしんない
ちなみに16日午後
まず、マスコミ関係者が家族にいるか聞かれたて性別・年齢・支持政党聞かれた後、こんな感じ
・政権与党はマニフェストを遵守してると思いますか? NO
・財政難克服と景気対策のどちらを優先すべきと考えますか? 景気
・子供手当て以外の働き盛りの労働者に対する支援を拡充させるべきだと思いますか? YES
・マニフェストに載っていなくても個人の権利利益を増進させる法案を推進させるべきだと思いますか? YES
なんか一番下が引っかかったんだよね
13 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:16:09 ID:VZcEwF59
で、今年もハングルの問題だけ異様に簡単だったのか?
14 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:17:02 ID:1/PpmAa7
これ産経以外で取り上げたトコあるの?
>>12 ひでぇ・・・
外国人参政権って言葉がどこにもないw
>>11の調査はいつどこでやったんだ。
16日・17日とあるんだが。
16 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:20:40 ID:Ojk4ugg5
出題者を突き止めて、責任をとってもらおう。
責任をとるとは、わかるな?
なんなら家族でもいいぞ?
傍論って判事の個人的意見みたいなもんであって、判決でもなんでもないのに
未だにこれを掲げて外国人参政権付与の根拠にしてるバカがいるのか
18 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:29:07 ID:Nu0EAi55
4が疑いようも無く間違いだから
答えは4なんだろうけど、このネタを出題するのは
ダメだろ
>>17 大勢いますよ。
これくらいしか根拠っぽく見えそうなものが無いですからね。
あとは税金払ってるからとか、世界の多くの国で導入されてるとか・・・
いずれにしても都合の悪い部分は隠してるよね、外国人参政権推進の人たちって。
20 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:31:18 ID:Ecw9F2jO
21 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:32:23 ID:ZUBJfGIb
ミスリードを狙いまくりなうえ、心情的に3を選択する奴の点数を下げようとしてる。
やり口が朝鮮人まるだし。
住民は国民を意味するってのが判決だろ・・・傍論が判決ってなんだそれ?
23 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:34:43 ID:7+rTTOHS
日本はあらゆる方面から日本弱体化の波状的な攻撃を掛けられているようだ。
ゆとり教育から、大学入試問題の偏向など、まじめに考える若者ほど厭世的になるだろう。
それが工作の目的なのだから、日本人はもっと毅然として対応しなくてはならない。
>>21 朝日新聞を読んでたらミスることはないイージーな問題。
日本のエリートは朝日新聞を読む。というか、このぐらい
空気を読めないと左翼エリートの輪に入っていけない。
25 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:39:01 ID:eBSFsyq9
26 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:39:18 ID:E6nk7G+I
>>7 おい、ハングルは単に文字の名前だぞ
英語の試験をアルファベットの試験って言ってるようなもんだぞ
チョンにバカにされないよう覚えとけ
>>17 > 傍論って判事の個人的意見みたいなもんであって、判決でもなんでもないのに
> 未だにこれを掲げて外国人参政権付与の根拠にしてるバカがいるのか
法学では傍論も十分に根拠になるそうですよ。
>>25 >この傍論ってのは最高裁判事が全員で納得して記述するものなの?
個人が個人的な理由で書くもの。
>>27 問題は 高校三年生が受ける「現社」の問題として、 このレベルの「法学の知識」 が打倒かどうかってことでは
あるまいか
確かかなり前のセンター世界史の問題で南京で日本軍は三十万人殺しまくったが正解の問題があった気がする
過去30年の過去問が載ってる奴に載ってたな。受験生の時でもびっくりした記憶がある
31 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:44:08 ID:qkCMOoI/
>>7 これはぶっちゃけ、どうでもいい話だと思うぞ。
まともなレベルの大学なら、センターの科目で「外国語」ではなく
「英語」の点数を要求しているはずだから。
昨日受けた再受験の27歳のおっさんだが、さすがに勘ぐり過ぎwwwww
33 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:50:24 ID:hPBFdHE0
日本人が朝鮮半島を侵略して強制連行したのが悪いのだ。
京城(ソウル)にはフランスの凱旋門の様な「独立門」という建物がある。
朝鮮は、清の属国として奴隷の様な扱いを受けていたが、清から独立し、大韓帝国
として独立したことを記念する建物である。
しかし、韓国では、今、この独立門は「日本からの独立」と詐称されている。
独立門の建設時期を見れば、その様な嘘はバレバレなのだが、何故かそうなっている。
その理由は、清からの独立が、日本の日清戦争勝利によるものだからである。
韓国人は、何がなんでも日本を悪者にして、自国の恥ずかしい歴史を糊塗する嘘をつく
のである。韓国が騒ぐ「教科書問題」「歴史問題」もこれと同じ構造なのだ。
空疎な属国の歴史しか持たない韓国は、劣等感払拭を目的に歴史的事実を隠蔽し、
「栄光の歴史」を捏造し、それを自国民に国定教科書で洗脳してきたが、その捏造歴史
とは違う歴史を述べる日本に対して「韓国が述べる歴史に準拠せよ」と騒いでいる。
独立門を「清からの千年属国脱却の記念碑」と事実を述べることが韓国では「売国」に
なるのである。こんな、事実とまったく逆の現象が起こる原因は「半島文化は高い」
「朝鮮民族は優秀」という根拠なき願望を歴史的事実や文献・証拠よりも優先させると
いう儒教発想があるからだ。近代の科学的手法一切を否定する腐った儒教信仰での
「正しい歴史認識」とは、事実よりも「文化の優れた半島」をどうやって肯定するのか
という「捏造作業」のことなのである。
37 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 01:53:34 ID:+kFOtffH
トンへ大学とかにあからさまに売国奴なチョン枠教授いるからな
とにかく大学はチョン教授が多い
この問題作ったヤツ狡賢いよ。明確な間違いは「4」だから、それを読むまでにどうしても「3」を読んでいる。
その上で、「4」を選ばせているわけだから「3」は間違ってない、地方参政権に関して最高裁は禁止してないという認識を植えつけてるんだよね。
歴史でも、太平洋戦争中に韓国、台湾にて徴兵制を敷いたかどうかという問題もあったから、本気で終わってるかも…orz
めんどくさい傍論を遺してくれたもんだな
>>29 教科書にのってるんなら仕方ないじゃない?
41 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:01:01 ID:TF9TOhBs
>>25 傍論は判決の一部ですよ。
書くのは個人としても、判決を下した裁判官の間で決を採って採用された部分です。
単なる裁判官個人の意見とはいえません。
ただ、判例として拘束力をもつ部分にはあたらないとされているのが傍論部分です。
いずれにしろ、判決を出すのに直接必要とはいえない部分が傍論部分です。
国政に関する判決を下すのに、傍論部分であまり軽率な判断を下すのは望ましいこととはいえませんね。
>>40 法学の知識云々 ってことは現社の教科書には載っていないと思われる
>>42 だから法学としての細かい理屈の知識がこの問題で問われているわけではないからw
教科書でこの問題(外国人参政権云々)についてその法学の理屈にもとづいての「結論」が書かれてあってそれに沿った問題だとしたら何も文句はいえないってこと。
45 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:11:56 ID:peV2ODAs
この記述だとあたかも最高裁が憲法違反ではないと判断したと読めるが、
実際の判決は「憲法違反」と明確。
傍論は判決ではない!
ゆえに明らかに間違いの答えが3、4とふたつ出てしまった。
これは問題ミスである。
46 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:12:30 ID:TF9TOhBs
>>43 これね、学会でも今でも議論がある部分なんだよ。
結論があるといえるほど異論がない状況にはない。
最高裁の判例だからって無条件で受け入れられるほど法学というのは簡単なもんじゃないんだよ。
そういう微妙な問題はセンター試験の問題として妥当とは思えないけどね。
47 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:14:41 ID:TF9TOhBs
>>45 傍論は判決だよ。
ただし、判例として拘束力をもつ部分とはされていない。
それと誤解があるようだけど、最高裁の判決、それも判例として拘束力がある判断だとしても、
それで法として結論が出たといえるもんじゃないよ。
最高裁の判例だって普通に批判の対象になるし、普通に変更もされる。
最高裁の判例は金科玉条のごとく振りまわすべきものではない。
今もめているところだからね。
解釈が割れて議論中のものをセンター試験に出題するのはちょっとね。
問題作っている中の人が気になるところw
>>46 >
>>43 > これね、学会でも今でも議論がある部分なんだよ。
初耳ですね。
どこのなんという学会ですかね?
ソースをお願いします。
>>47 判決理由の間違いでは?
判決は主文だと聞いておりましたが?
51 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:20:46 ID:TF9TOhBs
>>49 本屋に行って憲法の教科書でも読めよ。
普通に議論があるよ。
52 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:24:11 ID:peV2ODAs
>>50 その通りです、主文で決まるとされます(判決)
>>51 つまり出せないってことね。
どこの教科書に議論の部分がのってるというの? みたことないし。
アナタは当然持ってるんでしょうね? 本の名前と該当ページ教えてくださいな。
54 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:25:35 ID:TF9TOhBs
>>50 判決とは判決文に記載されて裁判書全部のことだよ。
主文は判決の効果を述べた部分。
55 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:32:29 ID:2eArclDD
黒幕をあぶり出せ!
56 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:35:20 ID:HyJ+t/At
問題作成者は、東大のカンとか?
この試験問題の正解はどうなってる?
>>52 >>54 むむ?よくワカンナイ
結局、
「憲法違反」
「憲法違反とは言えない」
どっち?
59 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:41:02 ID:2eArclDD
これは大問題だろ。作成者を糾弾すべき。
>>58 どちらでもないが正解。
裁判所としては判断してませんからw
(憲法違反と言っている人たちのも正確には「憲法違反の可能性がある」にしないといけない)
62 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:44:53 ID:TF9TOhBs
>>58 外人に地方参政権を付与しても憲法違反とは言えない。というのが傍論が言っていること。
つまり、憲法で書いてある住民とは、日本国民のことだから、外国人に参政権を与えなくても憲法違反ではない。
これがこの最高裁判決で判例といえる部分。
一般に判例とは扱われていない傍論部分では、立法政策として国が法律で外国人に地方参政権を付与しても、
それは憲法に反しないと言っているわけ。
しかし、この部分は判例ではないし、批判も多いしデリケートだから、今後そこが真正面から争そわれた場合には、
違う結論が出てくる可能性は大いにあるよ。
俺の知ってる知識が古いのか間違ってるのかもしれんが、これって地域に密着して生活している永住外国人に地方参政権を立法によって付与することは必ずしも違憲とはいえないって感じのじゃなかったっけ?
それとも明らかに合憲であるって語ってたんだっけ?
>>61 それがそうではないんだって。
そう思ってるのはネットで聞きかじり、又聞きレベルで話している人たちだけ。
「傍論」も立派に裁判所の判断なの。 法学的にね。
ただその傍論をつけた当該事例の判決理由には直接関係しないもの、ってだけ。
傍論がただの個人的な話ってのも嘘だし、それが憲法判断と関係ないってのも嘘。
十分に関係している。
>>63 昔のままの文章ですが何故か合憲と解釈する人が・・・・・・・・・・・・・・
66 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:50:22 ID:2eArclDD
こんな問題を、わざわざ出してきて、
若者を誘導しようとする工作員って…。
67 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:51:26 ID:fPImnJP1
>>64 後に参考にする場合もあるってだけだろ。正式な判断ではない
68 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:51:31 ID:TF9TOhBs
>>63 あなたのおっしゃるとおりで、明らかに合憲だなんてひとことも言ってませんよ。
そもそもこの傍論部分を書いた園部って裁判官の前提が、日本に多数居る在日韓国朝鮮人は好んで日本にきたわけじゃないという
認識を前提にしているらしいからね。
おかしな前提から導かれる判断は批判されて当然だわな。
69 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:52:01 ID:CdMHNQyw
>>64 これ読んでみて
この「傍論」を付けた園部逸夫(退官済)自身が「自治体法務研究第9号 2007年夏号89頁
『私が最高裁判所で出あった事件』(最終回)判例による法令の解釈と適用」
において、次のように述べている。
――――――――
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体
と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を
講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる
事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、
18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたこと
である。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くた
めの理由付けに過ぎない。
第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、
判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
――――――――
すなわち、この「傍論」を付けた園部逸夫自身が、
「選挙権を日本国民たる住民に限るもの」とした第三の部分を
判例(法的に有効)とし、第二の部分は判例にならない(法的に無効)
と断言している。
70 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:52:46 ID:2eArclDD
>>64 それで、何が言いたいのさ。
言っちゃいなよ。ウズウズしてんだろw
71 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:53:00 ID:fPImnJP1
>>68 つまり強制的に連れてこられたらしい200名強だけなんだよね。その対象w
73 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:54:49 ID:CdMHNQyw
『法の世界から離れた俗論である 』
本人が効力無いって言ってるぞ。
>>69 だーかーら、それの通り、憲法93条は外国人に対して「保障はしていない」が「禁止はしていない」、ってのが結論なの。
だから憲法で禁止されているってのは嘘なの。
これは法学者がとっくに結論だしてるから。
75 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:55:37 ID:2eArclDD
>>69 なんだ。やっぱり合憲じゃないんじゃないの…。
>>74 十五条で「国民固有の権利」と謳っておりますが?w
>>65>>68 そっか、ありがとう。てっきり俺の知らん間に新しい判決が出てたのかと思ったよ。
>>64の言うことを擁護するわけではないんだが、傍論での判事の意見も憲法判断として全く無意味ではなかったと思う。
ただ、少なくともその裁判では合憲判決ってわけではなかったと記憶してるし、今後別な判例で最高裁の判断(地方参政権ならありって部分)が変わるってのもありえるんじゃないの?
78 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:58:01 ID:CdMHNQyw
どこか金持ち団体が訴えて「違憲か合憲かまだわからない」
と訂正させてほしい。問題作成者、参考書とかね。
80 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:58:18 ID:peV2ODAs
>>58 私は「憲法違反」ととります。正確には可能性の度合いとも
言えますが9割は黒(憲法違反)です。
残りも白ではなく黒に近いグレーです。
みなそれぞれで
>>58さんは混乱中でしょうが、そういう問題を
センター試験に出題するということがそもそもおかしいのです。
みんなありがとう
結局は、「最高裁は明確な判断を下していない」って感じなのかな?
だがしかし
>>69をみると、傍論ですら「憲法違反」と言っているように感じたけど。
82 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:59:07 ID:2eArclDD
>>74 あなたが、歪曲解釈したいのは、
勝手だと思いますよ、確かに。
>>67 あのねぇ…最高裁が正式に署名して残す文書だよ?
傍論というのは、その時のやっている事例の判決に直接影響を与えるもんじゃないってだけで、内容としては最高裁の判断なのよ、十分。
当たり前でしょw
傍論つっても憲法の判断にかかわる内容を個人の適当な感想で書くわけにはいかないってことくらいわかれ。
84 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 02:59:52 ID:CdMHNQyw
ことほどさように議論のあることを
問題として出題すべきではないな。
85 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:00:31 ID:TF9TOhBs
>>77 普通にありうると思う。
そもそもここは国政の根幹に関わり得る非常にデリケートな部分。
近しい外国との間に緊張関係があるか否かということも含めて、日本という国が国民国家として立ち行けるか否かという判断と無関係ではない部分だからね。
判断を下す時点の情勢によって結論が異なることは大いにあってしかるべき問題でしょ。
86 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:00:59 ID:dnFSthB8
>大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問については「多くの
>『現代社会』の教科書で言及されている
これが一番の問題でしょ。センターも糞だが、糞教科書しか出せないという仕組みがもうw
87 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:02:37 ID:CdMHNQyw
平成7年(1995年)2月28日の最高裁判決の主文で「本件上告を棄却する。」
ということは、上告前の「大阪地裁での判断」が確定したことを意味する。
大阪地裁の判断は、次の通り。
――――――――
(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない
(2)憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている
(3)よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない
>>77 裁判所としては無意味ですが、判事個人の憲法判断としては意味があると習った記憶が・・・・・・・・・・・
当然最高裁の判断で変わる事は良くあると習いました。
>>76 だからそういうところの解釈も含めてとっくに結論でてるの。
永住外国人に与えることを禁止しているわけではない、って。
正確に言えば、その憲法が書かれた時には考慮なんかしてなかったことなんだろうが、結局こういった法ってのはそんなこと関係なくて、「書かれていること(とその解釈)が全て」なんだよ。
一般の法学的な解釈によって「禁止しているわけではない」っていう解釈が導き出されているの。
そしてそれを踏まえて、すでに最高裁で、傍論とはいえ「地方参政権を外国人にあたえることはできる」って言っちゃってるわけ。
90 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:03:10 ID:2eArclDD
>>84 その通りだね。合憲とされてないのに、
わざわざ、この時期に出題するのは、
特別な意図があるようにしか思えない。異常。
91 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:04:24 ID:CdMHNQyw
>永住外国人に与えることを禁止しているわけではない、って。
出てません
92 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:04:45 ID:TF9TOhBs
>>86 受験が終わったら細かいことは忘れる受験生が大多数であろう、センター試験に出してはいけない問題だよ。
そういった大半の受験生には、外国人に地方参政権付与しても問題ないと最高裁が言ったと単純にイメージしてそれが植え付けられてしまう。
しかし、これはそんな簡単に覚えてしまってそれで終わりにしていいような問題じゃなかろうに。
93 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:05:49 ID:8ihkk+3p
>>84 まあ、そういうこと。
問題として、不適切。
94 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:06:06 ID:CdMHNQyw
「永住外国人に与えることを禁止しているわけではない」
最高裁はそんなことは判断してない。
>>89 結論なんかでてないけど?
「固有の権利」での解釈が結論で無いのにその先が結論出たの?
>>85>>88 そうだよね。仮にも最高裁の判事の意見だから憲法判断として全く無視ができるはずはないが、最高裁の判例だって永久不変のものではないわね。
まぁ政治家からすれば憲法解釈なんてどうにでもなるんでしょうな
98 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:10:34 ID:CdMHNQyw
上告前の「大阪地裁での判断」が確定しただけ
>>96 突っ込みどころ満載なんだが?
しかも司法も立法府も関係無いところだしw
100 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:11:13 ID:8ihkk+3p
>>96 Q10だけは、恐ろしく短いなw
許容だかなんだか知らんが、許されるのなら、地方も国もないはずだろ?
101 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:13:20 ID:CdMHNQyw
『この「傍論」を付けた園部逸夫自身が、
「選挙権を日本国民たる住民に限るもの」とした第三の部分を
判例(法的に有効)とし、第二の部分は判例にならない(法的に無効)
と断言している。 』
頭叩き込んでくれwww
>>96 あなたもネットではなく本でソースを教えてくれまいか。
タイトルとページで。
103 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:14:32 ID:2eArclDD
>>96 法律には詳しくない俺の感想
突拍子のない例え話や、論点のすり替えが至る所にあって
質問には答えてない(逃げている)という文章の良い例だと感じました。
>>101 確かにこれなら、他のレスに挙がってる大阪高裁の判決とも矛盾しないね
106 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:17:49 ID:CdMHNQyw
地方自治法
第四章 選挙
第十八条 日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上
市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定める
ところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。
107 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:19:06 ID:l+6zWY4H
問題の出し方が悪いんだよ。
例えば、
以下は、最高裁判所のある判決の要旨である。これに関する記述として適当でないものを、次の1〜4のうち
から一つ選べ。
判決要旨
…
…
3 『この判決では』 最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
憲法上禁止されていないとしている。
…
だと3は○。こんな肢は、特定の判決に対しての正誤の問題で留めておけよ。
それに、もともとセンターの問題は、
『永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて』
が抜けてるから間違いでは?
>>107 ○になるの?
『この判決では』 最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
憲法上禁止されていないとしている。
↓
『この判決では』 最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
憲法上保証されていないとしている。
これなら○になるんじゃ?
>>101 法的に有効だの無効だのってのは園部元判事自身が言った言葉なのか?
>>109 それなら納得できる・・・・・・・・・・・・・・・・・
112 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:27:06 ID:2eArclDD
>>101で、当の本人が言ってるのだから、
結果は出てるんだよ。どっちにしろ、
この時期に意図的に出題したとしか思えんね。
最高裁判決が法的に無効,しかも一部だけ無効って,考えてみたらすごい状態だなw
今度民訴の先生にでもネタ振ってみよ。
114 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:46:56 ID:8ihkk+3p
>>113 まあそんだけ異様な判例という事でしょ
@国における参政権の最高裁判断・・・H5(日本国籍保有者のみ)
A地方における参政権の最高裁判断・・・H7(日本国籍保有者のみ。但し傍論で紛糾)
B国における被参政権の最高裁判断・・・H10(日本国籍保有者のみ)
@・・・H5.2.26(判事1452・37、憲百選I(三版)三)
B・・・H10.3.13(裁時1215・5)
@・Bはいずれも最高裁の判例で、判例六法平成18年版P30の憲法15条の判例として掲載されている部分を抜粋。
115 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 03:53:21 ID:1wnCKrjF
>>113 どうでもいいが民訴の先生に振るのか?w
最高裁の結論は外国人参政権は憲法上保証されていない。
禁止等の結論は先送り。
>>116 保証されていない=要請説は誤り
と読んでもいいの?w
読みたいんだけどw
>>117 少なくとも積極的に立法により付与すべきである、とは読めないと俺は思っているが。
>>117 要請説は否定された説なんだけど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
120 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 04:01:35 ID:F80zkf5g
傍論なんて法的拘束力なんて無いのに試験に出すんだ
アホだな
>>119 なんか、要請説をまだ唱えたいお馬鹿さんがいっぱいいるみたいだからさw
>>121 それが通るならこの問題の判決も逆転してますからw
>>122 自信たっぷりに要請説を唱えるホロン部が毎日出てくるんだもん〜w
124 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 04:14:19 ID:QVQ/qiPK
>>2 いや、教育界は左そのものと言った方が近いのではないか。
125 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 04:17:28 ID:l+6zWY4H
>>109 >『この判決では』 最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
>憲法上禁止されていないとしている。
この判決に限っては、こんな風に出題されたら○になってしまうんじゃないんかなと思う…。
>『この判決では』 最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、
>憲法上保証されていないとしている。
>
>これなら○になるんじゃ?
これだともちろん○だよ。
っていうかこの肢を出せよなぁ。そうすりゃ議論は起きなかっただろうに…。
そういや去年の司法書士の問題で、類似の問題がでてたみたいだけど、
そこではさすがに後者の点は出てたけど、前者の点までは踏み込んでいなかったみたい。
センターの問題はどう考えても不適切だよ…。
126 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 07:17:04 ID:GitxpHvn
これは出題提案者の名前を挙げるべき
127 :
革マル印のカスタード:2010/01/19(火) 07:20:10 ID:3XDbU4S4
>1
狂っとる…。
新しき、仏壇買いに行きしまま、行方不明の弟と鳥。
と、園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
>>128 こう書いてあるな。
「この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
(中略)
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、
それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
(中略)
第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、
主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。より引用。
第二を傍論または少数意見とするのは法の世界から離れた俗説としている。
第二では「地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ永住外国人等に選挙権を付与することは憲法上禁止されていないが、
与えなくても違憲で無い」との内容。
「日本の裁判所の判決では、判決要旨とそれ以外の部分に分けて構成したり理解することはあるが、
先例法理と傍論という分け方はしない。
最高裁判所の判決では、私の経験では、傍論的意見は裁判官の個別意見か調査官解説に譲るのが原則である。」
園部逸夫「最高裁判所十年 私の見たこと考えたこと」(有斐閣、2001年)141頁より引用。
少数意見が出ていないので傍論なるものはそもそも存在しないということ。
(原文)
「第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、
主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」
つい最近まで↓のように引用が捏造されていたわけ。
「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」
>>133 傍論を重視するのは「この(傍論を重視書いた時の)判決に関して」重視するのは間違いで、傍論で書いた内容そのものは法に基づいている、とも読める。
そもそも裁判官が、いくら傍論とはいえ法からはずれてると自分が思ってることを書くわけがない。
すくなくとも園部氏自身の法解釈では傍論の内容通りなんだろう。
@第二は傍論や少数意見で無い。
A第二は「判例の先例法理を導くための理由付け」に過ぎず重視すべきでない(先例法理でない。)
これが園部氏の見解。
>>114 > まあそんだけ異様な判例という事でしょ
皮肉くらい読み取ってくれよ。
>>115 判決の無効,無効判決について主に議論しているのは民訴だからね。
というか,実際に振るわけないだろ。恥をかくだけなのにw
137 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 13:12:24 ID:HFSU3I2l
なにをいまさら。
この程度の政治的偏向なら公務員試験の問題にも。
138 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/19(火) 23:59:52 ID:AsCTwzFZ
解釈が微妙なのはテストの問題にすんなよ
139 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/20(水) 00:26:40 ID:E/VLB69d
私立が独自の試験でやる分には文句言わないが、センター試験じゃまずいだろ。
141 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/20(水) 01:01:20 ID:qrOawAfh
この時期に微妙な、また話題になるような問題を出す。センターに何者かが
寄付をしてこういう問題を出させたのだろう。
日本の世論を誘導しようとする工作。小賢しい事この上無し。
142 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/20(水) 01:02:51 ID:0U0QxRjh
教育と言うか洗脳の類だろこれ・・・
せめて論文形式なら分からなくも無いが、選択問題に使うのは不適切だなあ
144 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/20(水) 01:06:50 ID:q08rI1X8
145 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/20(水) 07:26:11 ID:8neqFJ6c
>>2 >>124 違う
右だよ
特ア右翼
人権と平和運動は対東アジアにはやらない
教員始めて数年経つけど
ほんとクズばっかで情けないよ。
俺も含めてな。
世間知らず。頭でっかち。わがまま。
と三拍子そろってるw
147 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/20(水) 07:33:47 ID:AQM9l+q2
韓国、朝鮮人に日本の地方参政権を与えようとしている面々です、選挙で参考にしてください。
公明党(全員)、 社民党(全員)、 共産党(全員)、 新党日本 田中康夫、有田芳生
民主党(衆院議員) 全43人 (党首経験者全員)
小沢一郎、菅直人 岡田克也、前原誠司、鳩山由紀夫
赤松広隆、泉健太、岩国哲人、奥村展三、平野博文
小沢鋭仁、金田誠一、川端達夫、郡和子、
小宮山洋子、近藤昭一、佐々木隆博、末松義視、
仙谷由人、筒井信隆、津村啓介、中川正春、
西村智奈美、鉢呂吉雄、平岡秀夫、藤井裕久、
藤村修、細川律夫、三井辨雄、三日月大造、
横光克彦、横路孝弘 、原口一博、山岡賢次、初鹿あきひろ
民主党(参院議員) 全37人
家西悟、犬塚直史、一川保夫、大島九州男、
小川敏夫、岡崎トミ子、加賀谷健、神本美恵子
川上義博、今野東、佐藤泰介、工藤堅太郎、
武内則男、谷博之、谷岡郁子、津田弥太郎、
ツルネンマルテイ、千葉景子、轟利治、友近聡朗、
中村哲治、那谷屋正義、白真勲、藤末健三、
藤谷光信、松岡徹、室井邦彦、藤田幸久、
藤原良信、前田武志、増子輝彦、松野信夫、
水岡俊一、梁瀬進、山下八洲夫、横峯良郎 、尾立源幸
自民党
河村建夫、葉梨康弘、中根一幸、谷畑孝、徳田毅
>>7 これには解決策がある。
ハングルを国語に回し漢文を選択にすればいい。
149 :
148:2010/01/20(水) 09:09:47 ID:jBMJCmgW
ミス
ハングルを国語に回し漢文と選択にすればいい。
150 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/22(金) 16:59:14 ID:Xn5KghXr
なんで国公立大学って朝鮮系の教授が多いの?
テレビとかに出ても思想があきらかに反日が軸足なんだが
>>150 だから私立に流れていくんだろ。授業料は高いがマトモに
研究しているのは私立大学だし
152 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/23(土) 05:34:53 ID:zrIdLJrl
まず外国人参政権に対する学説としてはは禁止説、許容説、要請説の3つがある
H7の最高裁の判決をどう解釈するかについて
禁止説→傍論部分は本論と矛盾していると主張
許容説→傍論部分は禁止していないので結果的に許容していると主張
要請説→出る幕無し
最高裁の判決は禁止説、許容説どちらも解釈しうる。
ただし現在では許容説をとる学者の方が多い。
153 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/23(土) 05:36:40 ID:RdgXnmld
センター試験には出しちゃいかん
>>152 > 禁止説→傍論部分は本論と矛盾していると主張
こんなことを主張してるのはどこの誰ですか?
155 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/23(土) 12:57:02 ID:G5RxHvod
156 :
誘導:2010/01/23(土) 13:12:59 ID:G5RxHvod
157 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/23(土) 13:23:57 ID:giHAryvA
地方選挙の後に違憲判決で民主党がひっくり返るほうが楽しいだろ。
そういえば、こないだの選挙結果で一票の格差が許容範囲を超えてて憲法違反だとの判決が出ましたね
でも民主党政権は次の参院選での定数是正は間に合わないからと放置
159 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/23(土) 21:50:51 ID:whbOmbsU
外国人参政権に対する学説としてはは禁止説、許容説、要請説の3つがある
すなわち、憲法解釈としては
禁止説、許容説、要請説の立場から主張がある。
ただし、平成7年の最高裁判決については
→許容説をとったと解さざるをえない
重要なのは、憲法解釈と最高裁判決についてどう考えるかは別個の話ということ。
【主権】の意味を学習しましょう
162 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/24(日) 18:39:40 ID:7jODj2C/
判決文に園部が個人意見との署名をしてない限り
最高裁判決として読まれた時点で最高裁の判断となる
いくら園部の回顧録を示したところで意味ないよ
163 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 03:30:31 ID:LmXtRl3G
傍論は判決ではない、それよりもこんな問題が出題された事に恐怖と危機感をもって対処改善した方が良い
具体的にはスパイ防止法の制定と在日特権の全廃と帰化した人は議員や公務員になれないようにすることだ
243 :暴走する「センター試験」を監視せよ:2010/01/28(木) 02:11:53 ID:u/4yDKVr
【高森アイズ】暴走する「センター試験」を監視せよ[桜H22/1/27]
http://www.youtube.com/watch?v=0qyyBmZ3XYk&feature=youtube_gdata 先頃行われた大学入試センター試験の「現代社会」において、
外国人参政権付与と憲法の解釈について、非常に不適切な設問がなされた事はご記憶に新しいことと思う。
しかし、 過去においても「朝鮮人強制連行」などに関してトンデモ問題が出題されているのである。
大学入試を控えた若者に対する「洗脳マシーン」となりかねないセンター試験の危険性 について警鐘を鳴らします。
※憲法学者の百地章氏(日本大学教授)は、次のように批判されている(『産経』1月18日付)。
「外国人参政権付与は、法的にも政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。
判決自体あくまで憲法に照らして認められないという立場なのに、
傍論の一節のみを取り上げて最高裁の立場とするのは、アンフェアで一方的に加担している」
※一方、センター側は、
「試験問題は教科書を基礎として出題している。」
(この設問も)多くの「現代社会の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」
と逃げをうっている。
※センター試験でのトンデモ設問は、今回が初めてではない。
※平成16年の「世界史A・B」共通問題には、「日本統治下の朝鮮」で実際に起こったこととして、朝鮮人の「日本への強制連行」を選ばせる設問が出題された。
※朝鮮人強制連行が史実でないことは、すでに明らかになっている。
(西岡力氏、金英達氏、鄭大均氏ほか)
にもかかわらず、教科書では「強制連行」説が横行している。
センター試験は、それを免罪符にして、このような設問を堂々と出題しているのだ。
※さらに、平成11年の「日本史A・B」共通問題には、こんな設問まであった。
「(日本での)抑圧からの解放の運動は、1945年の敗戦を経て、様々な形で実を結んだ。…」
マッカーサーが発した『五大改革の指令』もその一つ…
(その抑圧からの解放のための)『五大改革の指令』に含まれていないもの」を選ばせる問題で、正解は、何と「天皇制の否定」だった。
つまり、敗戦後、占領下でGHQは「抑圧からの解放」のために、素晴らしい「改革」を次々に実施してくれたが、やり残したことがある。
それが「天皇制の否定」で、
日本人は「抑圧からの解放」のために、この課題に自ら取り組むべきだ―と誘導する設問になっている。
※センター試験の出題は、全国の予備校・進学塾で分析され、
その偏向は、全受験産業を恐るべき洗脳マシーンへと変貌させる。
国民は、センター試験を監視し、その異常さに抗議の声をあげるべきだ。
166 :
ブックマーク推奨:2010/01/28(木) 10:25:47 ID:pBetkGxp
167 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 15:17:01 ID:5scjiTpo
俺も問題解いててなんかおかしいと思ったよ
で、教科書の該当する部分を見直した
永住外国人の地方参政権
最高裁は、1995年、「憲法は定住外国人の地方参政権を禁止しておらず、
定住外国人に地方参政権を与えるかどうかは立法政策の問題」という判決を下した
(清水書房 新現代社会改訂版)
教科書のこの記述そのものが間違ってるってこと?
>>167 教科書に嘘が書いてある。
傍論はあくまで裁判官の独り言であって、判決ではない。
169 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 16:25:45 ID:s5YcTBTL
要するに、最高裁は確かにその趣旨の判決を出したが、その解釈について争いが
あるのが事実。
そのように未だ論点であるものを、わざわざしかも今年というセンター試験に出すこと
自体が恣意的な力が働いている。
>>168 主文じゃないから法的拘束力は無いんだね
教育実習でわざわざ在日の先生連れてきて参政権の話をさせたくせに
具体的な根拠は何一つ教えてもらわなかった
>>168 > 傍論はあくまで裁判官の独り言
まだこんな嘘で誤導しようとする奴がいるのかw
>>170 お前主文とか法的拘束力とか意味分かって言ってんのか?w
172 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 20:11:42 ID:5srtf7fM
>>172 悔しかったらまずは「判例とは何か」くらい読んでこい。
理解するのに数年はかかるだろうけどな。
その前にまず判決文を読むことから始めないとな。
判決文を理解するには最低限の憲法の勉強も必要だが。
174 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 20:25:53 ID:5srtf7fM
何逃げ回ってんだ土台人
>>173 無知でもしもしな俺にも分かるようにじっくり解説して欲しいのですが
お願いします
>>171 いまいち分からん。主文と傍論があって、他にも何かあるの?
良かったら教えてほしい
>>175 で,何を教えて欲しいの?
判決と意見(裁判所法11条)の違い?
判例・傍論の法的拘束力の有無?
主文の法的拘束力の意味?
その他?
>>176 判決文見てみ
主文は
・本件上告を棄却する。
・上告費用は上告人らの負担とする。
だけだけど
君の考えだと住民=日本人も傍論なんだね
179 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 20:43:32 ID:5srtf7fM
788 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2010/01/24(日) 16:39:47 ID:Tsq3r1Sb
知りたいのは、「最高裁の判断はこうだ」じゃなくて、「何でそうなる?」なんだけどスルー
789 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2010/01/26(火) 01:44:25 ID:nAADESr8
マジでスルーかよwwwww
790 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2010/01/26(火) 10:38:00 ID:cBZxtSwu
【参政権】 部分許容説を最初に唱えた学者が「違憲と考えます」と否定したことを百地氏が明かす [01/25]
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1264420064/ 791 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん[] 投稿日:2010/01/26(火) 18:04:44 ID:wDT5w430
>>790 あらあら
>>176 まずは判決書くらい読めよ。せっかくインターネットという便利なものが使える環境にあるのだからさ。
なんて書いてある? 「主文」と「理由」という項目があるだろ。
それを確認したら,次は主文,判例,傍論の意味くらい調べてこい。
とりあえずの意味はつかめるだろ。
181 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 20:47:33 ID:5srtf7fM
>>177 今回のセンター試験の問題にあった「判決」とは何を指すのか
(例えば、主文とか)
でお願いします
(傍論の定義も宜しければお願いします)
>>182 今回のセンター試験の問題って
>>1でいいのか?
もしそうなら選択肢に「判決」という語句は見当たらないが。
184 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/28(木) 21:22:37 ID:gBc2vHPh
テスト
>>178>>180 判決やら見てきた
主文は「上告を棄却する」
理由は「憲法の言う住民とは日本国民に限定されるから」
傍論が「永住外国人に参政権を与えなくても憲法違反にはならないが、
与えてはいけないと規定されているわけでもない」
ざっとまとめるとこんな感じ?
それで、傍論って言うのはこの判決の直接の理由にはならず、
今後同様の裁判があったときに過去の判例として使えないっていう理解でいい?
186 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/29(金) 08:18:05 ID:hFEPwtAm
>>185 傍論も「理由」という項目に書かれているだろ。よく読めよ。
> 理由は「憲法の言う住民とは日本国民に限定されるから」
ちなみにこの「理由」を「判例(レイシオ・デシデンダイ)」と置き換えても間違いだな。
過去の判例として使える,使えないの意味が不明。
そもそも,判例と傍論の区別からどういう結論を導きたいのか,判例・傍論の法的意味を踏まえて考え直した方がいいよ。
たぶんあなたの望む結論には結びつかないだろうけどね。
188 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2010/01/30(土) 08:19:17 ID:hDGnwzBX
つ【小泉首相参拝訴訟】
福岡地方裁判所で、違憲とする傍論が提示された。主文に於いては原告の損害賠償請求を棄却した。
大沢孝征弁護士は、TBSテレビ『みのもんたのサタデーずばッと』(2005年10月1日放送)出演中、この判決について以下のようなコメントをした。
「まったく同じ行為をですね、東京高裁は私的行為だといってんですよ、職務行為では無くまったくの私的行為だと。だから憲法判断しないということで、原告の請求を棄却している。
今回の場合は、大阪高裁はその翌日なんですけれども、これは職務行為で、憲法違反に当たると、しかし信教の自由を侵害していないから賠償は認めないと、こういう判断をしているわけですね。
と、どうなるかと言うと、国側は勝訴したわけです。だから(国側は)上告できない。となると、原告側が、(今回の判決は)憲法判断していないからと、上告しない限り(原告側が上告しなければ)、最高裁に行く事は無いんですよ。
つまり(大阪)高裁の判決は確定してしまう。そうするとね、ちょっとやや、違和感があるのはね、本来ストレートに判断すべきなのは、信教の自由を犯したかどうかという憲法判断すれば、請求は棄却されちゃって、それで済んじゃう訳でしょ。
でも、その前の職務行為を憲法違反と言った以上は、もう1つの方(職務行為を憲法違反とした判断)もね、賠償を認めないとね、
それを正面から認めて、最高裁の判断を仰げば良いと、僕は思うんです。そうしないで、そっちの方は認めないという事になると、(大阪高裁の判事が)自分の判断だけを確定させようとしたのかなって、言うような余計な勘繰りを与えて、
本来司法っていうのは、政治的判断は好ましくない場所なんで、それをしたのではないかという批判を(今回の大阪高裁の判決は)招きかねないんですよ。
だから高裁の判断として、あそこを憲法違反と言った以上は、最後まで憲法違反で、賠償を認めるべきだったんではないか。そうしたらもう、東京高裁(の判決と)とまさにストレートに当たりますから。」(括弧内の言葉を加筆)
190 :
↓ブックマーク推奨:2010/02/05(金) 14:59:00 ID:KKSPA03l
「センター試験に一番出るのが朝日新聞!」みたいな
センター試験は、日教組に乗っ取られているわけだし
根っこから解決しないと どうもね
192 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:
今年のセンター日本史Aは「史上最強だ」
韓国人の俺すら引いたわ