労働・社会保障部が、労使間での労働契約締結を年内に90%以上に引き上げることを
目的とした通達を出したことが分かった。新規採用や解雇などに際し、労働契約の新規締結
や解除の日を基準とした届け出義務を課し、契約締結を促す。労動合同法(労働契約法)
制定の動きと併せ、重要性が増し始めた同契約について、日系企業もさらに関心を高める
必要がありそうだ。
通達は、企業が法に基づく雇用関係を結んだ従業員について、今年から県以上の労働・
社会保障当局に届け出を義務付ける内容。新規雇用や継続雇用の場合は、労働契約の
締結・更新の日から30日以内に、解雇など雇用関係終了の場合は、契約の破棄・終了から
7日以内に届け出なければならないとしている。
一連の規定は労働契約の存在を前提としているため、順守に当たって労使は必然的に
同契約の締結を迫られる。労働・社会保障部傘下の研究機関は、同部が昨年制定した
労働契約推進プランが、今年中に各種企業の労働契約締結率を90%以上とする目標を
掲げていることを指摘。今回の通達は、同目標の早期達成を図るのが狙いと説明した。
労働・社会保障部は、この届け出制度を来年中に完備する方針。併せて同制度で得られた
雇用情報をデータベース化するとしている。
▲ソース:Yahoo!ニュース/NNA(日本語)2007-01-10 08:00
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070110-00000002-nna-int