商務部は25日、2004年第8号公告を発表し、日本、米国、ドイツ、イラン、マレーシア、台湾、
メキシコが原産地の輸入エタノールアミンに対して行ってきたダンピング調査に対し、ダンピングの
事実を認める仮決定を発表し、臨時の反ダンピング措置を取ることを決定した。
25日から、輸入業者はエタノールアミンを輸入する場合、中国の税関へ規定の保証金
(今回は一律9%)を現金納入しなければならない。
中国は18日に、国内半導体企業の税制優遇措置に関して、米国からWTOに提訴されている。
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http://j.peopledaily.com.cn/2004/03/25/jp20040325_37943.html