◆◆◆天皇の戦争責任◆◆◆

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345名無しさん@お腹いっぱい。
>>329
たしかに明治憲法下における天皇は政府や軍の決定事項を裁可の段階で覆すことは
なかった。が、この裁可の前に責任者からの事情説明や天皇の意向の打診が「内奏」
という形で行われる。昭和天皇はこの「内奏」の段階では、積極的に自己の意志を
表明したり繰り返し説明させることにより、間接的に自己の意志を表示する場合が
少なくなかった。天皇は決して単なる「お飾り」ではなかったのである。
また戦後においても昭和天皇はこの「内奏」を受けるのがお好みであった。