◆◆◆天皇の戦争責任◆◆◆

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281ななし

君も明治憲法を誤解している。>>278

開戦の決定は、「彼一人」どころではない。

開戦を決定したのは、あくまでも当時の政府・大本営であって、昭和天皇は、明治憲法に基づき、政府・大本営の決定を承認したに過ぎない。

明治憲法下では、基本的に、政府・大本営の決定を覆すような権限は天皇は有していない。

ちなみに、その権限を超法規的に超えて、「終戦」を決定したのは、「彼」それも、「彼一人」である。