また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 38

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223保冷所@シベリア経由
>>175
>トレーラー付近まで時速120km、トレーラーの150mぐらい手前から速度を落としていったのなら、

んなもん知るかよw
俺は、相手方が法廷速度で走行していたらと言っている(>>142参照)

>>152
>つか、トレーラーの話だけど、そもそも判決理由でそんな議論になってないな。

軽四側が前を見ていれば、ずっとその前方にトレーラーを見ることができたのであるから、
トレーラ側に過失がないというのは一審の裁判所の判断を受けての主張だろ。
安全に右折できるかどうか判断する際に、相手方の速度超過や前方不注意は予見する必要がないということだな。

一審
被告人=自分は、369メートル先に自動車を確認し、安全に右折できると判断して右折を開始した
裁判所=20キロ位オーバーして走行する車両があることを予見して、右折をすべきであり、過失がある。

対して、本件では、相手が法廷速度であっても、その交通を妨害する方法で右折を行おうとした。
弁護側の主張が事実なら、だがね。

>少なくても第一車線が数台の車が徐行や停止していた中、