【著作権】「非親告罪化」が審議中。警察の独断で逮捕も・・・inN議
1 :
朝まで名無しさん:
3 :
朝まで名無しさん:2007/06/01(金) 04:15:30 ID:0LoABej5
このままいくと、日本から、考える人間が居なくなるんだろうな。
何かを考えても、○○とそっくりと言うだけで逮捕できる時代が来る訳だから。
4 :
朝まで名無しさん:2007/06/01(金) 18:02:41 ID:FqRAwZMC
5 :
朝まで名無しさん:2007/06/01(金) 21:46:20 ID:r9bzx0fz
6 :
朝まで名無しさん:2007/06/02(土) 14:34:09 ID:lH/369F/
なにこれ強姦は親告罪だけど
非親告罪にしたらセックスしただけで逮捕ですかwww
セックスを許可制にするようなもんだろ。ありえね〜〜〜
7 :
朝まで名無しさん:2007/06/02(土) 15:19:21 ID:AIxJCtPU
例えば自分で独自にあみだしたものが偶然他者の表現に似てて、警察に捕まるってケースもでてきますね。著作権権侵害の冤罪事件でてきてしまう。
8 :
朝まで名無しさん:2007/06/02(土) 17:32:25 ID:YkyPEFFh
何で国って何でも管理したがるの?まったくテロ起こそうかな
9 :
朝まで名無しさん:2007/06/04(月) 10:30:24 ID:NYoCeMKH
弁護士の間でもいろいろ意見がだされてるな
怖いのは点数目的と私怨か・・・
12 :
朝まで名無しさん:2007/06/11(月) 22:53:20 ID:ztihAS1+
そんなに著作権侵害の非申告化が嫌なら野党の議席数を増やすか、
自民党を野党にすればいい。
14 :
朝まで名無しさん:2007/06/13(水) 22:24:51 ID:dC+KRr14
まず、著作物Aの著作権は著作物と一緒に動き、著作物Aの同一性保持権は
作者にあるわけですよね?ところが版権制度には、作者以外の人間が、
作者が著作権を行使する行為を否定できる要素があるわけですよね?
日本の版権制度は、同一性保持権の侵害になるような気がするのですが?
>>12 民主党もこういう問題には大して役に立たない事は
PSEの時の対応を見てればわかるんだけどな。
17 :
朝まで名無しさん:2007/07/08(日) 17:58:13 ID:M+tcScEj
やばいよやばいよ!
18 :
朝まで名無しさん:2007/07/20(金) 22:33:40 ID:FCJdn25f
あげ
19 :
朝まで名無しさん:2007/07/21(土) 12:31:47 ID:QjOs/ano
> 913 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2007/07/21(土) 12:17:21 ID:???0
>
>>911 >
ttp://blogs.itmedia.co.jp/kubota/2007/07/post_ab0d.html 著作権法の非親告罪化と捜査の実情
著作権制度のあり方を議論する文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において、
著作権法の非親告罪化がテーマにあがっていましたが、基本的には親告罪を維持する
方向で意見集約がなされたようです。著作権法の非親告罪化とは、現在の著作権法に
おいて、刑事裁判を行うためには、著作権者の告訴が必要となっている(親告罪)のに
対し、著作権者の告訴を必要としない制度にすることを指します。
この問題へは、些細な侵害についても著作権法違反で摘発されてしまうのではないかと
か、誰もが警察に告発をするようになってある種の「監視社会」化するのではないかなど、
規制の強化を危惧するさまざまな意見が表明される一方で、告訴をしても警察に受理し
てもらうのは難しく、非親告罪化されれば警察が捜査する機会はむしろ減るという見方も
提示されました。
以下略
20 :
朝まで名無しさん:2007/08/14(火) 17:55:43 ID:H11maL72
20
21 :
虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2007/08/26(日) 15:12:55 ID:MHnZLI8J
極論言えば、言葉発したら逮捕だよな
ウホッイイ法律・・・・・死ねばいいのに
23 :
死刑反対:2007/09/21(金) 02:28:09 ID:/rRCYUgo
警察が利権を拡大しようとたくらんでるという話だな
近藤としのりみたいに著作権みたいなけちな話はしないという著作者も
いるんだから反対!
24 :
暴露:2007/09/26(水) 02:38:23 ID:j/z01LtG
25 :
朝まで名無しさん:2007/10/03(水) 22:24:05 ID:/Jxfj98L
age
26 :
朝まで名無しさん:2007/10/15(月) 10:00:08 ID:GK1y9X3z
揚げ
[仁義なきキンタマ] 京都府警りょう巡査のキンタマ.zip 26,877,056 644fa32e17ed0d7037ebfd2b0b97885a
[仁義なきキンタマ] 京都府警りょう巡査のキンタマ.zip 腐れ機長KcIlB4ye2E 26,877,056 4e6555745c486dcd0b3aaf0104627a1aaedf1bf5
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[仁義なきキンタマ] TAKANORI kATOのドキュメント.zip KH2002rP6p 8,170,539 e8583a93e0428c5570b0383f830f570c
[殺人] 有泉 司郎(20070223-014932)のキンタマ.zip XlwXB5fvxA 3,240,014 8c4d2d682c92becff4e54cddfec2bb3e
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[殺人] ono(20070415-084628)のキンタマ.zip 1,957,934 994b2c84e5e4a4ce94972a9b176963ab0a53e8fa
[仁義なきキンタマ] 211(8ED4E3A4)のドキュメント.zip nenPHk86iP 508,786,221 f5a098a6c1839d448f6f8caf785d2157
28 :
朝まで名無しさん:2007/10/27(土) 04:47:10 ID:2brdcwCN
著作物の中には、犯罪や違法行為の証拠になる映像が含まれている場合がある。
ニュース映像以外にも、犯罪、違法行為疑惑などの証拠になる映像は、
テレビ、出版物などで数多く流されている。
もし映像をUPしただけで、簡単に逮捕されるかも知れない、ということになれば、
事件解明のための証拠映像を、Youtubeなどネット掲示板でUPできなくなるだろう。
マスコミが悪い映像、けしからぬ映像を流した場合でも、UPできなくなる。
そして企業や有力者による犯罪を、暴露する役割を持つ2ちゃんねるなどのサイトで、
議論に支障が生じ、社会に大きな害悪を与えることになる。
それに比べれば、著作権法違反による金銭的な損害などは大した問題ではない。
著作権法違反の非親告罪化は、やってはいけないと思う。
29 :
朝まで名無しさん:2007/11/07(水) 13:30:01 ID:Enh63ZHg
保守
30 :
朝まで名無しさん:2007/11/07(水) 15:16:20 ID:k8f7iT9r
保守するまでもなく、非親告罪化は反対!
守るべきは、創造するという文化。
著作権は、創造の結果を保護することで、著作者に権利を与え、
これにより、更なる創造に対する意欲を目的とするものではなかったか?
今、秒単位で膨大な創造がネットを流れる中、非親告罪化することは、
偶然を恐れるあまり、創造に足かせを作る以外の何物でもない!
と、熱く語ってみた。
31 :
朝まで名無しさん:2007/11/07(水) 15:39:51 ID:WvcX4fUl
俺も全面非親告は反対。
でも、動画、音楽のみだったらおk。
33 :
朝まで名無しさん:2007/11/17(土) 21:13:10 ID:WpDPs4tz
34 :
朝まで名無しさん:2007/11/20(火) 12:31:41 ID:o/0M+BEi
ほしゅ
35 :
朝まで名無しさん:2007/12/04(火) 14:02:29 ID:p2DKaPv8
久々保守
36 :
朝まで名無しさん:2007/12/04(火) 21:42:18 ID:6FXqVhtM
「法律は厳正かつ適正に適用すべきであります」
37 :
朝まで名無しさん:2007/12/23(日) 16:42:31 ID:Z5xrWGh8
38 :
朝まで名無しさん:2008/02/03(日) 19:24:09 ID:CoQaVFit
サルでも描けるまんが教室www
39 :
朝まで名無しさん:2008/02/03(日) 19:53:52 ID:xhuHJ8lj
あらゆる因縁で逮捕が可能になるな
アメリカとかEUはどういう対応してるの?
41 :
朝まで名無しさん:2008/04/02(水) 20:02:09 ID:BiCZT1uP
知的財産計画のパブコメを考えました。みなさんもこれも参考にして送りましょう。(間違いやこうしたほうがいいというのは指摘してください。明日の夕方5時までです。)
>まず、ダウンロード違法化(ネット上の侵害品からの複製)については、
>それが侵害品かどうか不明な場合もあり、侵害品と知っていたかどうかを証明するのに難しい点がある上、欧米など他の国でも採用している国はない。
>著作権侵害の非親告罪化については、個人が友人にインターネット上でおもしろいページを見つけたといって、ページを印刷し、見せるといったことまで逮捕の対象になりかねない他、
>日本の著作権法には欧米などでは認められているパロディが認められていないため、
>既存の著作物のパロディとして販売される同人誌などが摘発の対象となってしまう。
>これらは原著作者や出版社の黙認の下で行われていることであり、
>その理由は原著作物の宣伝に使えるという理由の他に、
>利益をあげることを目的としない販売や、一定の条件の下で利用を許すことを明示している場合があり、警察に一任した場合、恣意的な捜査が行われる可能性もあります。
>また、同人活動を起点として出発した漫画家も多数います。
>また、日本においてはそれらの二次創作はすでに文化となっており、
>欧米のように著作権のパロディの規定がない以上、
>原著作者の裁量にゆだねるべきではないかと思います。
>現に、パロディから原著作者により正規のキャラクターに採用された例もあります。
>最後に、アニメやマンガ・ゲームを児童ポルノとして取り締まらないこと。
>現在そういったアダルトなゲームと一般のアニメ・マンガなどとは密接な関係にあります。
>例えばアダルトマンガが漫画家の修行の場として利用されることもあり、
>成人マンガ出身の漫画家は多数存在します。
>また、日本のアニメ文化を支える声優はアダルトアニメやゲームなどの仕事もしなければ生活していけないのが現状です。
>また、同人誌にも該当するようなものがございますが、
>それらも同人活動を起点として出発する漫画家の存在から、
>これらを規制すると日本のアニメ・マンガ・ゲーム産業に大変な不利益が出てくると思います。
43 :
朝まで名無しさん:2008/04/19(土) 14:25:36 ID:zXmwPmU+
44 :
朝まで名無しさん:2008/05/02(金) 05:56:56 ID:N8CJiNBP
まだまだバクせとが好きな気持ちは全く変わりませんので
予定どおり6月のイベントにはサークルとして参加させていただきます。
ttp://honey69.lix.jp/ サークル名//萬国( まんこw)�/闇バクラ×セト(男カップルw腐) で 参加します
化粧した鶏ガラみたいなのが私 スペースまでぜったい会いに来て下さいね
これだけ周りに迷惑をかけてものうのうと参加してきたら その図太さをほめて下さい
その6月の遊戯王の大イベントは
2008年6月29日(日) 11:00〜15:00
東京・浅草 都立産業貿易センター 台東館7F
ttp://yugioh.onlyevent.net/main.php 大規模なお祭りなので 小さい子やお年寄り 一般人 お友達や家族も誘って盛り上がりましょう
集英社やコナミの関係者にも知らせて みんなで遊びましょう
冷やかし大歓迎 お近くの方はぜひ
主催人サイトはここ 問い合わせ 苦情も全部ここ
ttp://comic.chu.jp/ ttp://soyogo.chu.jp/hobby2/ 一方的に気の毒がる前に
ここまで恨みを買った一番上の奴の隠れた人間性にも目をむけるのが大人
マイク神だわやっぱマイクのラップが一番
ぽぽp
p
48 :
朝まで名無しさん:2008/06/01(日) 15:13:44 ID:rvqjIbnb
49 :
朝まで名無しさん:2008/08/31(日) 18:28:53 ID:SdVoMg2W
50 :
朝まで名無しさん:2008/11/17(月) 17:41:03 ID:DA+sXFoq
51 :
朝まで名無しさん:2009/01/27(火) 12:34:17 ID:bWmsADwM
52 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:43:13 ID:8qH9gEtg
「正規ルートで購入したダウンロード版ソフトウェアは1回のみなら販売してもよかろう論」
◆この出品物について、「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとの報告をした者がいる。
◆しかし私は、この出品物を金銭を支払って正規ルートで購入した。
◆仮に、この出品物が「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとするならば、同じく金銭を支払って正規ルートで購入したパッケージ版もまた「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」に当たると判断せねばなるまい。
◆しかしながら、現状ではそのようには判断されていない。
◆したがって、現状ではこの出品物は「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」ではない。
(以上、背理法による論証)
◆さて、ダウンロード版は何度も販売することができる点でパッケージ版とは異なるのだという指摘もあろう。
◆言い換えるならば、この出品はパッケージ版のファイルをコピーして販売しているのと同型であるということである。
◆たしかに原理的にはそのとおりであるが、個別の事例で考えた場合にはその限りではない。
◆具体的には、製品版の販売と同様に、販売回数を1回に限定すればよいのである。
◆これに対しては、たとえば複数IDを持っていたり、Yahooから排除されるたびにIDを取り直したりするなどした場合には、Yahooですら何回販売しているかを把握できないとの反論があるかもしれない。
◆これにも異論はない。
◆しかしながら、ただそれだけの理由で排除が行われるならば、パッケージ版についても、たとえば他者から窃盗したものである可能性がある、あるいは精巧な複製品の可能性があるなどとして排除されねばなるまい。
◆そうした可能性があるにもかかわらず製品版の出品は排除されていないというのが実情である。
◆それゆえ私は、ダウンロード版の販売についても、製品版の販売と同様に、出品者を信用するというのが整合的な立場であると考える。
(むろん、これは現状において整合性を保持する場合の帰結であって、パッケージ版を中古として払い下げること自体が行ってはならないことであるという可能性はある。)
53 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:44:27 ID:8qH9gEtg
上では、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同型であるとしたが、実は厳密に言えばこの見方は誤っている。
ダウンロード版とパッケージ版のいずれもが正規ルートで購入されているということを前提するならば、「正規ルートで購入したダウンロード版」と「正規ルートで購入したパッケージ版」の身分が同値となる。
ところで、パッケージ版のコピーを販売した場合には、そのコピーの購入者が購入したコピー品を他者に販売することは禁じられている。また、そもそもパッケージ版のファイルを含むすべてを複製して販売することも禁じられている。
他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
したがって、パッケージ版がオリジナルであるかどうかは、そのソフトウェアのファイル群ではなく、ファイル群以外のパッケージ部分(外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々の総体)において判断されていると考えられる。
ここで、ダウンロード版の特殊性が浮かび上がってくる。
上でパッケージ版について検討したとおり、少なくとも「商品としての」ソフトウェア・ファイル群自体にはオリジナルがない。
ということは、ファイル群のみの取引となるダウンロード版には、一見したところ商品としてのオリジナルは存在しないことになるのである。
しかしながら、これでは1人の者が1度その商品を購入しさえすれば、彼が物理的に可能な範囲で無制限に配布できることになってしまう。したがって、パッケージ版に課せられている制限との間で整合性を維持することができない。
そこで、購入したパッケージ版を売却する際に制限として設けられていたことを思い出す必要がある。
パッケージ版は、購入したパッケージ版それ自体を販売する限りにおいて売却が認められていたのであった。すなわち、パッケージ版においては1回のみの販売が許容されているのである。
これをダウンロード版にも適用したとき、ダウンロード版は、それを手にした者がそれぞれ1回販売するか、2回以上販売するかによって、パッケージ版と同値であるか、パッケージ版のコピーと同値であるかに分岐するという結論が得られる。
54 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:45:45 ID:8qH9gEtg
それゆえ、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」という事態は次の2つに区分されることになる。
「正規ルートで購入したダウンロード版を1回のみ販売すること」と「正規ルートで購入したダウンロード版を2回以上販売すること」である。
そして、後者の場合には「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同値になるが、前者の場合には同値でないと言うことができるのである。
なお、ダウンロード版は価格が相対的に低いが、これは再販売が禁止されている代償であると言うよりは、単にパッケージ版に特有の費用(製造に係る費用と流通に係る費用の両方)を抑えられるからであり、
したがってダウンロード版の再販売禁止の根拠としては使えないと思う。
55 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:47:22 ID:8qH9gEtg
【要約版】
◇パッケージ版のファイルをコピーしたものの販売やパッケージ版全体(ファイルのみならず、外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々を含む総体)の複製品の販売を禁じているのは、ファイルに権利があると見なしているからであると思う。
◇つまり、本来のオリジナル性はファイルに帰属することになる。
◇しかし、製造会社が生産し、流通経路に乗せたパッケージ版それ自体の販売の連鎖はどこまでも容認されている。
◇このことから、私は「商品としては」ファイル以外の部分がオリジナルに当たると述べた。
◇ファイル以外の部分を「商品としての」オリジナル(識別符号)と見なすことによって、ファイル制作者の権利を侵害する行為からファイルを保護しているのである。
◇こうして、ダウンロード版販売禁止論者は、識別符号であるファイル以外を持たないために(1回の購入によって何度でも再販売することが可能となる)ダウンロード版の販売は禁じられるべきなのであると考えていることが分かる。
◇しかし、これが問題なのは、正規ルートで金銭を支払って入手したという点では同じであるにもかかわらず、パッケージ版には冒頭に挙げた制限付きでの販売を認め、ダウンロード版には問答無用で販売を認めないという立場が整合的でないからにほかならない。
◇しかも、販売は認められないと言いながら、製造業者から小売業者への販売は行われているのである。
◇正規ルートで金銭を代償にして購入した商品の販売が認められないならば、小売業者が消費者に販売することもまた禁じられ、したがって製造業者が消費者に直接販売せねばなるまい。
◇また、パッケージ版でも1回の購入によって、あるいは購入すらせずに何度でも再販売することが可能である。
◇たとえば、本物と見紛うほどの複製品を許可なく製造する、他者から窃盗するなどの事態を想定せよ。
◇以上より、パッケージ版とダウンロード版との間の取り扱いに整合性を持たせるために、「正規ルートで購入したダウンロード版であるならば、1回のみの販売が容認されるべきである」ということが帰結する。
http://www.google.com/search?q=%22%E5%82%BE%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A2%93%E6%A8%99%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
56 :
朝まで名無しさん:2009/03/18(水) 11:58:54 ID:6hO2qjqj
闇の世界で
著作権分割による、資金集めが進んでいるね。
文化庁に情報商材などの著作権を登録してそれを100分割。
1%分を1口として数十万円で投資家に販売。
投資家は文化庁発行の書類を見て安心。
配当は情報商材の販売から得られると説明。
数千万円集めて、後は…。
57 :
朝まで名無しさん:2009/04/16(木) 00:55:21 ID:cD8v8B4i
著作権はネット時代の中で消え去りそうだな
北海道警察の捜査協力費、捜査費の請求の殆どが虚偽だったことが明らかになったが、
これは道警に限った事ではない。道警では内部告発者が出て隠し切れなかっただけ。
総ての県警で同様な事が行われていると思われる。となると毎年国民から80億円近くが
警察によって騙し盗られている事になる。
それは、一連の警察による詐欺横領事件が問題化してからの警察庁の対応振りを見ても分る。
今までは領収書に氏名が記入されていた為に不正が発覚するとヤバかったが、
これからは氏名を記入しなくてもいい事、つまり、実質的に領収書ナシでもいい事になった。
この事から、警察庁の指揮又は承諾の元に全県警が組織ぐるみでやっている裏金作りである事がうかがわれる。
北海道警では、盗んだ金を連帯責任として、道や国に返すと言っているが、
横領がバレていない他の県警で盗んだ億と言う金をあっちから持って来てこっちにホイ、
右から左にホイってな感じだったら、何の反省にも制裁にもならない。
捜査協力費、捜査費の請求の殆どが架空である事が明らかとなった以上、
この制度自体を廃止するべきだと思う。
59 :
朝まで名無しさん: