>>236 本日も亀で申し訳ないですが。。。
国事行為や公務は天皇に対する命令でも国民に対して負う義務でも
ありませんよ。罰則も規程されていない以上、それらは国民から
天皇へのお願い事項と解釈する他ないのでは?
確かに大日本帝国憲法発布以来、天皇は拒否権を発動させた事がない。
過去に内閣法制局も衆議院内閣委員会で「拒否権はない」と
答弁しています。だがこれも飽くまで条文解釈上の意見のひとつに
過ぎないと見做すことも出来る。また国事行為や公務自体の拒否には
該当しないので、天皇自らの開示拒否権までは否定されないと思います。
実際調べてみると、あらゆる「天皇の拒否権」に関しての
ポジティブな意見は無きに等しいようですが・・・。