【電気用品安全法/PSE法】中古電気用品どうなる?パート2
952 :
朝まで名無しさん:2006/05/25(木) 23:13:35 ID:JOHJM3Jm
953 :
朝まで名無しさん:2006/05/25(木) 23:18:40 ID:JOHJM3Jm
>>951 谷は最初そうだった。
というか、あなたと同じように(失礼!)
「従前の例」参照せずにすっ飛ばした。
で、迎は角井から多少は今までの運用歴を聞いていたので、
7年前に決まったってことじゃ通らないと思って、
(簡単に言えば旧法に同じ条文27条があることにだけ気がついた)
で。
そこだけ読んで「旧法から対象」と言い出した。原稿は角井が書いたかも知れないな。
で、あとはつじつまあわせ。
谷は必死でネットを使って、使えそうな解釈を探しまわった。
だから谷解釈は大屋とかいろんな阿呆の説のつぎはぎだ。
>>952 27条のみを判断材料にしてるからね、27条は変更されてないし、
附則50条は27条の認可の新法移行にあたっての条文だからね
附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄 だからね
解釈というかそういう意味の条文にしか読めないと思うよ
省略はしてるのはある、附則50条に記載されている旧法の26の6−1や25の1は旧法での〒のことだと決め付けでやってるよ
それは大した問題じゃないと思ってるからね、問題は27条の旧法表示期限ということだけなもんで。
文字解釈じゃなく論理解釈だからあまり気にしてない。
955 :
朝まで名無しさん:2006/05/25(木) 23:27:27 ID:JOHJM3Jm
>>954 >省略はしてるのはある、附則50条に記載されている旧法の26の6−1や25の1は旧法での〒のことだと決め付けでやってるよ
それと同じことをbewaadって間抜けがやって、
それへの反証が948だから。
あの間抜けも18条や23条をなんとなく論理上、旧マークの準用じゃないかなってことで解釈して、
そこにダニが飛びついた。
実際は「これから製造する」ものへの旧旧マークの準用であることは、もとの条文さえ参照すればすぐわかる。
はっきり言ってそういう手抜きはルール違反だよ。反省した方がいい。
>>953 この問題に初めて聞かされる人はいままでの経緯などすっとばして新法の遵守のみを考えちゃうんじゃないかな?
なので中古はPSE貼れなんておかしな理屈を持ち出すんだろうね。
いままでの運用暦はエンジニア氏やあなたが詳しいだろうね、
ハズカシながら今年の2月に初めてそんな法律があるのを知ったぐらいですから。
957 :
朝まで名無しさん:2006/05/25(木) 23:30:24 ID:JOHJM3Jm
>>954 だいたい6−1って番号が変なんだよな。
削除された理由は?というと、
新法と合わせて解釈すると論理破綻するからだろ。
とにかく50条を問題にしたいならそこを調べてからじゃないと無意味な妄想でしかない。
958 :
朝まで名無しさん:2006/05/25(木) 23:32:34 ID:JOHJM3Jm
>>956 >いままでの運用暦はエンジニア氏やあなたが詳しいだろうね、
おれも同じで2月に知っただけだ。工場や生産工程のことは知ってた。
あとダニも同じだろうよ(笑。
さすがに立ち入り検査を名目に海外旅行してたなんて話は部内者しかわからんだろうけどな。
959 :
エンジニア:2006/05/25(木) 23:35:07 ID:T7bLoQzN
>>944 >私らは、KKKに多くを期待しすぎて怒りを感じ、
>エンジニア氏は、中古業者に多くを期待しすぎて怒りを感じた
>という感じかもしれない。
言われてみれば、その通りかもしれない。
我々は、製品を研究・開発・設計・製造していて、その製品の関わるあらゆる法規に目を通さなければならない。
海外を視野に入れた製品ならば、UL、欧州ならIEC、アジアならIECの最新版....
それと同等とまでは行かないまでも、それに近い事を中古業者はしているもの、していなければならない筈と思い込んでいた。
例えは稚拙だが、本屋、古本屋;有害図書、ガソリンスタンド;危険物取り扱い...と同系列でね。
中古業者にも期待するのは、ムリがあったんだな。
オレは正直言うと、野次馬根性で、4月を期しての裁判が起こる事を期待していた。
法律用語では、行政訴訟? それとも民法の面での財産権確保かな?
やって欲しかったな。
そしたら、理路整然とモノゴトが片付くと思うのだが....
それも期待しすぎかな。
それさえやらない中古業者の存在は、やっぱり好きになれんな。
ノド元過ぎれば、ナントカという気持ちなんだろうな。
>>957 こだわるねwもうしわけない乱暴に書いちゃって
大事なのはシンプルな主張なもんで、じゃ条文なしで論理構成のみで
旧法で旧法製品の販売期間の期限は無かった。
新法で新法製品の販売期間の制限は無い。
新法で旧法製品の販売期間のみ制限を設けた、
ここがおかしいよってことなんですよ。実にシンプルでしょ?
そしてこの制限は不当であるという主張なんだよね
それと旧法製品の売買についてはすでに公売が問題なしとされてる事実などが補完として引用できるかな?
まあその制限なんて無いんだって主張でもいいけどね、
961 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 00:13:24 ID:Lj0aDqN2
>>960 だから妄想だっていうのに。
50条のどこを販売期間の制限と解釈している?
経過措置っていうのは、マークを貼る、貼らないのはなしだろう。
それと27条をセットにすれば販売制限ができるというだけだ。
経過措置なら旧法にだってあった。
事業者申請については新法となんら変わりはない。
形式申請についての経過措置に期間の記載はないが、
それはもともと本文の24条で7年間の間の効力しか認められていないからだ。
なんら新法と旧法は変わらない。
旧法で附則を27条とセットで解釈できない以上、
新法でも「従前の例により」附則は27条とセットにはできない(だろう)。
なんかマインドコントロールでもされてるのか?
962 :
エンジニア:2006/05/26(金) 00:27:46 ID:/XhO4aJP
>>958 >いままでの運用暦はエンジニア氏やあなたが詳しいだろうね、
申し訳ないが、以前にも書いたとおり、附則の読み方・解釈の仕方については、問題がありそうな場合は、
その都度、問い合わせて確認を取る。
『・・・・とも解釈されると考える。』← 要は、俺たちはこうしたい!という婉曲の言い方。
問いかけには、FAX返信用紙に彼らの署名・日付の箇所を設けて、年に2回か3回の頻度かな?
そういうわけで、たびたびFAXで確認作業をする。
今のE-Mailの時代になってもね。
そういう意味で、我々、製造事業者だって、PSE、電気用品取締法をマスターしていない。
と言うより、経済産業省だってマスターできない。人事異動があるから、解釈の分野に誰もチカラ注がないだろう。
入社した当時のこと、現実に有ったハナシだが、経済産業省の担当者が変わって、法解釈が大きく変更された。
『別表第八の○○に対して、貴社の製品は、技術基準を満足しない恐れがあると思われる部位が有る。早急に貴社で確認をして頂きたい』
という書き方。
あくまでも、即断でNGとは言わない(オトナだよねぇー)。
ウチの会社を含めて、そういう『優しい警告』を家電メーカ一斉になされたよ。
オレは、まだ若かったから、大学の同期とも連絡をとって、対応でガタガタしたことを覚えている。
『えっ!今まで、OKだったじゃん、今さら何言ってる? ラインを止めるの?』って世界だった。
水を差すようで悪いけど、まぁー、そういう世界です。
ここは、真摯に議論されていて、見ていて楽しいですけどね。
963 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 00:37:33 ID:Lj0aDqN2
>>960 あとこれな。ちゃんと読めよ。
第四十六条 第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第一
項の電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるも
の(以下「移行電気用品」という。)の型式について旧電気用品取締法
第十八条の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認
可の申請をしている者を含む。)、旧電気用品取締法第二十三条第一項
の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請
をしている者を含む。)又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の
確認を受け若しくはその申請をしている者は、当該認可若しくは確認又
は申請に係る型式の移行電気用品について電気用品安全法第三条の規定
による届出をしたものとみなす。
↑
旧法に基づいて承認された形式についてはこの法律でも第三条の規定による届出を「した」ものとみなすんだろ?
ということは、もう8条の試験も終わってるんだよ。届出の前に必要なんだから。
ということで、旧法に通ってればこの新法でも10条により、PSEマークを貼っていいんだよ。
わからないかな?
形式についての承認だから、同じ工場のラインで承認受けていたらマークだけ変わる訳。
964 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 00:48:33 ID:/3q+v75p
>>962 >まぁー、そういう世界です。
担当者が変われば、突然180度違った運用が出てくる事も当たり前。
つまり、基本的に胸先三寸だから、運用暦見てもしょうがないのが現実かな。
立法趣旨なんて無視して、好き勝手に解釈して、好き勝手に運用しても、
今までは文句を言われなかった。それが普通だったから。
それ、メーカー側も、KKK側も、感覚が麻痺ってたのじゃないかな。
越権行為や暴走が常態化していて、そうだという認識すらなかったという。
今回のはちょっと程度が大きかった、という程度の受け取り方。
そこに一般の人が入ってきて、あまりの酷さに驚いて大騒ぎをしたという図式。
けっこう色んな業界で起きてる話かも。
業界の内部の人って、それが当たり前になりすぎて、奇妙さに気が付かない事あるから。
965 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 00:59:33 ID:/3q+v75p
ちょっと奇妙な話だけど、越権行為や暴走が常態化し、好き勝手に権力をふるう
ことがいつでもできる素地があるのに、谷以前は現状の官僚システムがここまで
酷い破綻を見せていなかった。
それはなぜかと考えてみる。
ネットによる監視が厳しくなり、発見されやすくなったのもあるかもしれないけど、
基本的に役人をやってた人って「人のいい人達」だったのかもしれない。
「権力」っていう禁断の果実があるのに、それを食べる人が少なかったわけだから。
ある意味、性善説が通じる人たちが多かったのが役人かもしれない。
谷は(何重もの意味で)革命的な事をしでかしたわけだね。
966 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 00:59:41 ID:Lj0aDqN2
>>960 たぶんあんたの妄想的解釈は、
5年の経過措置が電気用品安全法が根拠だと思い込んでるところから来てるんだよ。
5年の経過措置はいわゆる整理合理化法で決まったことだ。
電気用品安全法じゃないんだよ。
967 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 01:06:58 ID:Lj0aDqN2
>>965 というか私腹を肥やしたい連中ばかりで(外務官僚とかな)、
宗教的善意の押しつけをやろうなんてファシストはいなかった。
女が偉くならなかったせいもあるな。
権力は昔は料亭やホテルで食べるものだった。
逆に、仕事に自己顕示欲、自己の正当性の証明を求め、
善意を押し付けて回る様な連中は昔は社会党や市民団体の片隅にいたもんだ。
これはちびくろサンボを発禁にしたプロ市民に法律解釈権を与えたらどうなる?って見本だよ。
だけど私腹を肥やしてる連中にあたえても天下り先をつくるだけだけどな。
このPSE法なんて制定時は検査料の二重取りを合法化したんだしな。
二度おいしいってところだ。
968 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 01:24:35 ID:/3q+v75p
>>967 その解釈、正しそうだね。
確かに谷は宗教家だから。
逆らう者は悪であり、悪は滅ぼすべきものであるから。
中古屋の事を悪徳商人扱いしてたからね。そりゃ滅ぼさないとまずいわ。
969 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 02:13:45 ID:Nqy5y+kx
>>962 随分とぬるま湯な環境でのうのうと生きてるエンジニアには、到底
理解出来ない話。
「PATとは、技術者にとって、成果物(イヤな言い方をすれば対価・カネ)であるという面と、
エンジニアとしての足跡を確認できるという自己満足を確認できるもの。
少なくとも特許庁のHPに行けば、自分の名前が未来永劫見ることができるから。
余計なハナシだが、両親に特許庁のHPを見せて、オレの名前が付いた考案を見せたら喜んでいた。
またYahooにオレの名前を打ち込んだら、何らかの記事にぶち当たって、それにも驚いていた。」
↑悪いが、あまりにも思考が子供過ぎるとしか言いようが無い。
甘すぎるんだよ、考案した事実すら残らないと言う意味合いでの話しだったんだが
この程度の認識しか出来ない様ではねぇ。
970 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 06:48:56 ID:HdRpBB3h
>>965 おれは大臣の二階俊博も要チェックと思う
こいつが就任してから谷と迎が活性化した
PSE問題のときの諸答弁もなんというか傲慢
権力志向のゴリ押しタイプに見えてしかたない
971 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 07:59:40 ID:/3q+v75p
二階は政治家だから、あいつがバカな事をやったら、それを選んだ国民の責任。
いくらでも落選させることができる。
裁判所の裁きのほかに、国民の審判を受ける身。そんな無茶はできない。
官僚が普通に行政をしているという建前を隠れ蓑にした場合、
裁判所は官僚個人を簡単には裁く事もできず、国民の審判も受ける事は無い。
だからやりたい放題。
二階のは民主主義の膿。谷は民主主義の破壊。意味的には谷のほうがヤバい。
まあ、次は落選させようw>二階
972 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 08:19:15 ID:RjINeebG
>>961 ちょっとまってちょ昨日のものだけど、おとなしく聞いてたら
5年の経過措置の話はなかったことにしたいの?
じゃ、5年の経過措置の根拠条文はなんなのよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
あのさ、盲目に認めないとかはやめて、きちんと説明しないと駄目だよ。
法律に条文があるから経過措置と言ってるわけで、定めの無いものを規制なんてできませんがな。
妄想はどっち?
>>963 46条は自分とこですでに経済産業省に届出がされていた認可製品の再認可はいらないよって条文じゃねーか
3条だけで8条まで終わったことになるわけないじゃん・・
だめだよ、そんな無茶苦茶言うのは
>>973 再認可=×
再度届け出=○
手続きを省略してもいいよってだけで、検査しなくていいよなんて書いてないって・・
どうもおかしいんだが法律の条文を自分の都合のいいように解釈しようとしてるな。
そうしたいと思ってるのかもしれないが異常やで
文字解釈君のせいで意固地になってるのかもしれんがやめといたほうがいいよ。
975 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 08:31:51 ID:/3q+v75p
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!?
>>961 もうこの自分で言ってておかしい文章を直せないなら法律の話するのはやっぱり幼稚園児だから無理だぞ
旧法24条にあったのは製造許可の更新期限であって販売期間の制限じゃない。
附則50条が新法27条で制限された10条表示製品の経過措置文章なの!
マークを貼るとか貼らないじゃなくて旧法表示のマークはPSEマークが有るのと同じだよ
って言ってるの
新法附則50条は新法27条の経過措置についていってるんであって
旧法27条についてじゃないですよ、いきなり27条施行したら旧法製品経過措置なく販売できなくなっちゃうでしょ?
だから私はその附則50条で旧法製品には期限がないのを期限があるかごとく振舞ったのがおかしいといってるの!
書くとすれば附則50条は
”この施行以前に製造された電気用品については電気用品安全法27条にかかわらずなお従前のとおりとする”
としなければいけなかったんだよ
建築基準法第三条(抜粋)
(適用の除外)
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物
こういうふうに記載しなきゃいけなったんだよ!!!!
じゃ、中古屋はなんちゃって製造業者の届け出をして自主検査をして
PSEマークを付する必要が無いですね。K3はバカですね。
979 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 08:53:04 ID:QjRiLuTO
で?
非対応でもタイーホされなさそうな現実(なんだろう?)をどうする?
千日手みたいだが…
K3の謝罪、中古規制の撤回、関係者の処分キボンヌ
981 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 10:33:45 ID:CIDcLjpw
谷部長は、金曜日は休暇ですか。そうですか。
982 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 10:34:46 ID:6deEgXYf
984 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 11:41:12 ID:Lj0aDqN2
>>977 だから附則は、〒マークを表示していい期間が示してあるだけなんだよ。
この期間が終わったら表示をPSEにしなさいってだけのことでしかない。
販売業者まで対象だと思い込むから、こんな簡単な理屈がわからないんだ。
たとえば電気用品安全法でさえ改正されていることは知ってるか?
平成15年に改正され、これはその経過措置だ。
ここには旧電気用品安全法で認可の有効期限があるんだが、
これをあんたみたいに解釈したらどうなるんだよ。頭がおかしいぞ。
(電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「新電気用
品安全法」という。)第九条第一項の登録を受けようとする者は、この
法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気用品安
全法第三十五条第一項(新電気用品安全法第四十二条の三第二項におい
て準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同
様とする。
2 この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の電気用品安全
法(以下「旧電気用品安全法」という。)第九条第一項の認定又は承認
を受けている者は、新電気用品安全法第九条第一項の登録を受けている
ものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気用品
安全法第九条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
誰の主張が正しいんだろう。
>>984 それってなんか国内検査登録機関の資格に変更があって、それの経過措置の話じゃないの?
特定電気用品の検査登録機関の外国門戸開放なのかな?
なんでそんな関係ない条文を持ち出すんだか意味不明に見える
もう少し整理してから順序だてて話をしようよ
Lj0aDqN2氏はなにか考えがあってやってるのかもしれないが
自分の頭の中での話を文章にうまくできてないのかな?
突拍子もない論調が目立つね、
それを混乱させるため、レス消費のための工作と疑ってしまうよ、そんな意図は毛頭ないと思って話してるけど。
まあ過去スレ保存して、次スレに移行すればいいだけの話だしね
>>984 販売業者まで対象って27条は販売業者そのものに対する条文で、附則50条はそれに対する言及なんですが・・・・
附則ってK3のサイトで読む事が出来るの?
990 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 12:26:46 ID:Lj0aDqN2
>>988 だからそれには何の根拠があるんだっていうの?
附則50条(一)は、こう書いてあるだけだ。
旧法に従って甲類、乙類の表示がしてある電気製品については、PSE法が施行されてから5年または10年はPSEマークがついていると見なす。
だから、この5年の間にマークを張り替えればいいんだよ。
46条を根拠にしてできる。
PSE法では「届出をすます」ということは検査と記録を提出したことを意味する。
991 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 12:38:56 ID:gl9vploV
製造から販売まで相当の期間を要するのは、在庫を捌く期間だってことは小学生でも分かることだろ!
992 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 12:42:18 ID:Lj0aDqN2
>>988 附則がややこしく、具体的な期間があるのは特定電気用品に関する条文の法だけだ。
47条や50条の2は特定電気用品(甲類)のみが対象なので、とりあえず無関係。
49条にはこうある。
第十条の規定の施行の日から起算して一年間(表示の変更に伴う製造設
備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定め
るものにあっては、第十条の規定の施行の日から起算して三年を超えな
い範囲内において移行電気用品ごとに政令で定める期間)
「表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する」
販売を対象とした条文に「製造設備の修理や改造」は必要ないだろうが。
993 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 12:50:51 ID:Lj0aDqN2
とくかく附則は全部対象条文が違うんだよ。
49条なんか他との整合性がないようにも思われるが、
これも特定電気用品のことだな。
特定でない一般の電気用品についての附則は、
45条、46条、 50条の一、それだけだ。
994 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 12:58:13 ID:N67fFh9F
なるほど
995 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 12:58:35 ID:Lj0aDqN2
だいたい乙類(一般家電)の安全テストなんて平成11年にはほぼ義務という認識はなかった。届出だけで充分。
谷解釈に引き摺られ過ぎなんだよ。
3-(7) 米国規格の電気製品輸入規制の緩和
○ 問題提起者:東京商工会議所
○ 所管省庁:通商産業省
○ 問題提起内容
米国規格であるULマークの表示のあるスタンドあるいはディマースイッ
チ等の輸入販売に際しては、ティーマークを取得しなければ販売できな
いとの規制があるが、変圧器による電圧の変更ができれば輸入を認める
べきである。
○ 所管省庁における対処方針
(1) 電気用品の安全基準については、各国の基準を国際規格であるIEC(国際電気標準会議)規格への整合化させることが重要と考える。我
が国においても昭和58年以降、IEC規格は電気用品の技術基準として採
用してきているところであるが、同技術基準については、平成9年度末
までの間にIEC規格への一層の整合化を図ることとしている。したがっ
て、米国の規格がIEC規格に整合化しているものであれば、問題は生じな
いと考える。
(2) なお、今回要望の電気スタンドのような光源応用機械器具は、乙種電気用品に区分されており、届出でよいこととなっている。
>>990 どうも論理構成ができてないんだよな
附則50条でPSEマークがついてるものとみなす、
↓
その期間以後はみなすことはできない、
↓
以後27条の管理下となる
↓
PSEの無いものは販売できなくなる。
これがK3の経過期間の根拠ね、
46条については貼ることは出来るだろうよ、そりゃ、だが貼ることができるのはその製造をしたものだけだよ。
だから私はみなすとかそんなのは良いから旧法製品の扱いは旧法に限定すべきだというものだね
販売期限は旧法27条が規制根拠となりこれに期間の制限はないから未来永劫売ることができる。
まあ危険なときは回収命令を旧法手続きでやりなさいなと。
国で認可したんだから責任放棄しちゃいけませんよと。
997 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 13:10:21 ID:Lj0aDqN2
>>997 >だが貼ることができるのはその製造をしたものだけだよ。
だから販売業者を対象とした(谷解釈)条文だと思い込むから、
おかしくなるんだ。
製造者だけが対象なら問題ないだろう。
27条を流通規制目的に解釈することが間違ってるだけなんだから。
で、この27条の販売規制は40年間中古規制に使われたことはない。
>旧法製品の扱いは旧法に限定すべきだというものだね
だからこんなことはあたりまえだ。
少し前のログを読んでみてくれ。旧法は旧法実施以後の電気用品しか対象としてないことを論証してみたから。
なら新法も同じだろう。法律としてはあたりまえのことだ。谷解釈が異常なんだよ。それを無意識に受け入れてるあんたも。
>>995 乙種は表示が廃止されたがこの度復活したワケで。
PSEマークを付さないと販売してはいけないんだろ?
ULマークだけではダメなんだろ?
やっぱり非関税障壁になってるじゃん。
999 :
朝まで名無しさん:2006/05/26(金) 13:13:10 ID:N67fFh9F
√ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
/ ̄ |
/ / ̄u ̄ ̄。 ̄\|
| / 。 |
| / 。 ` | | ´ |
| / <・) <・) | 「キモ過ぎかも」
(6 u 。 つ. |
|u 。 u____u 。 |
| u /__/ |
|_______/
. / \ \ ◇、/ |\
ナンバーディスプレイで非通知電話を拒否する人って陰険だね!
通知できない電話だってあるのにさ!
1000 :
1000!:2006/05/26(金) 13:15:18 ID:N67fFh9F
ζ
/ ̄ ̄ ̄ ̄ \
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/\ ⌒ ⌒ |
| | (・) (・) | <非通知拒否を使う奴はこうするぞ!
(6-------◯⌒つ |
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ぶりぶり ノ \\
ぶりぶりっ・・・ ⊂γ __\ \\_
●l `ヽ、  ̄)_)_
/ ヽ-'ゝ__,ノ ノ  ̄ ̄___ _____ ヽ
⊂/ | γ´ __/'",r"※※※※※※ヾ
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