>>725 >というか、1条で天皇制を規定してるのだから、
>天皇制や皇室は14条とは関係ないだろ。
顔文字は「宮家は」と言ってるのであって「天皇家は」と
言ってるのではない、と思っていたが、それも有りのような気がしてきたな。
とはいえ、オレの主張では、
・宮家という家が華族や皇族になるわけじゃない。
・宮家の個人が皇族になるだけ。
・宮家であっても、一般人であり、雅子とかわりがない。
・雅子が皇族になれて、宮家の者が皇族になれないわけない。
・宮家に、一般人が出来ることを禁止するのは、逆差別である。
ということで、十四条違反はないんだが。
>>726 >別に男系相続したってそこらの一般人と変わらんし
男系認定されてるんだから、ぜんぜん違うよ。
何万人かの国民にも、神武の血が流れているといっても、
単なる可能性と、国家公認の史実で裏付けられてるのでは雲泥の差。
そういうことを言ってきたんだがな(
>>714とか)。