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しかし、この『認証』の解釈は世間一般との乖離が存在する。
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Q7. 認証の法的性質とは何ですか。NPO法人は、所轄庁からいわゆる「お墨付き」を得たものではないのですか。
A7.
認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。
公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。
http://www.npo-homepage.go.jp/new_npo/doc_faq_2.html#Q7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この認証は
>>23が言う様にザルで書類に不備が無ければ認証される程度のもの。
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Q1. NPO法人制度について簡単に教えて下さい。
A1.
特定非営利活動促進法は、これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度です。
http://www.npo-homepage.go.jp/new_npo/doc_faq_2.html#Q1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この『特定非営利活動法人』にもなっていない団体が、それと名乗ったり
それに類する名称を名乗ったりするのが犯罪。
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特定非営利活動法人でない団体が「特定非営利活動法人」に紛らわしい
名称を使用する件について
http://www.npo-homepage.go.jp/keikoku/kinkyushien.html ○特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)(抄)
(名称の使用制限)
第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、
「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
第五十条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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>29
カスパルの事務所は大阪池田市に在るので大阪府の認証を得ていると思われる。
よって『特定非営利活動法人』と名乗っても犯罪では無い。
しかしカスパルは国税庁の認定が無くなったにも関わらず
自らのサイトで
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『カスパル』のウェブサイト(トップページ)
寄付金に対する税金控除特例の会
認定特定非営利活動法人
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~caspar/ ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~caspar/casp.htm (ページの下部)
会員となって活動に参加して下さい あなたのおこずかい程度でも協力が必要です
アジアの児童買春阻止を訴える会
支援金に対する税金控除対象認定特定非営利団体です。
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と虚偽の記載をしたままである。
だが『特定非営利活動法人』で無い者が『特定非営利活動法人』と名乗るのは
犯罪であるが、国税庁の認定が外れても国税庁に認定されている団体かの様に
詐称しても、この特定非営利活動促進法第四条では裁く事が出来ないのである。