はじめに
今次32番スレが、前スレまでと大きく異なるところは、今次32番スレが、100%正義である我々右派が、いよいよ100%邪悪とわかった左派を徹底的に壊滅させる「攻撃型スレ」となった点にある。
現代、平成の御世、我が国体の精神は、まさに「精神的萎縮」のなかにある。
これは、まるで我が国の歴史=すなわち日本史が、十五年戦争と呼ばれた日中戦争から太平洋戦争に至る、たったの15年間のみでその価値を決定付けようとしてきた無知蒙昧な連中、すなわち戦後左翼の犯罪的罪過によるものである。
世のあらゆる正義はこれを「自虐史観」と定義する。
ところで、過日、大変喜ばしいことがあった。池田小事件の宅間守死刑囚の異例の早期死刑執行である。
いったい何が正義で、何が悪なのか?…この「悪い意味で価値観多様の曖昧な現代」を造ったのは、欧米人の著書の劣悪なコピー本を幾冊か読んで、あたかも知識人になったつもりのあの猿のような「左翼」であり、
また、リーダー不在、エリート不在を良しとし、運動会で"順位をつけない同時ゴール"などといった愚かな学校制度を作った、やはり猿のような「無政府主義者」たちである。
凶悪犯は、国民の記憶に新しいうちに、即刻死刑…これほどわかりやすい話はない。
にもかかわらず、左翼たちは宅間の人権がどうのとこうのとまた問題を必要以上に複雑化させ、「バカが書き、アサヒが売って、アカが読む」の例の公式でまた商売を始めた。
こうして社会を撹乱することで、左翼は今日のあたたかいご飯を食べているのである。
我々は、社会の犯罪的分子である左翼が、自分達の無能を隠すために年に1度開くお祭り「卒業式日の丸・君が代問題」を徹底的に糾弾する。
われわれ国民は、もはや一歩も犯罪者と妥協するつもりはない。
このスレを、宅間守の刃に散った幼い子供たちと、北オセチアで散った子供たちに捧げる。
前スレ
http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news2/1093764085/l50 (※このスレは、原子力で稼動しています)
ここにこのスレをかがげて向ふところを明らかにし、実践につとめて以(もっ)て大道を宣揚(せんよう)することを期する。
世のため人のために奉仕し、教育精神のみこともちとして世を造り固め成すこと。
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今次32番スレは、もはや中立議論スレではない。ラインハルト級攻撃型原子力推進スレの1番艦である。
テンプレは各自勝手に貼れ。
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| lヽ!.l .|'┴‐' /ィ:ハ リ.j.ハl .j| .j.|
l | :| い| , ヽ/ ゙ィ゙|//.ノ|/j /ノ
j .| .|. l' 、 。 /j| j / ソ
l | j | \,_ _,..ィl,ノj.ノ
,' j ,r'iノ ./ _,、..Yj'T´l,. | l, < 帝国暦2664年-第32次ティアマト会戦始まるよ〜♪
/,.- '´:::::l, | ,.-‐'.ド、;: l,. l,.';、
/,ヾ;.、:::::::::::::ヾ! ´ ノ:::::::「ド、'l l,
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| \ヽヽ、::::| j:::|::::/,イ .j.'、ヽ
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ト、 .| ゙'j Fj.ヒ;'_ノ l l, ヾ、
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┐(´ー`)┌やれやれ
新スレ開会を宣言します。 国家斉唱。 全員起立!!
♪君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで♪
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧∧ ♪
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引き続き、 国旗の掲揚を行います。
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8 :
朝まで名無しさん:04/09/16 07:19:23 ID:ypEUmFaa
君が代 (きみがよ) は、日本の国歌。
平成11年(1999年)に「国旗及び国歌に関する法律」で公認される以前から伝統的にそれに準じる扱いをされていた。この曲は、
平安時代に書かれた和歌を基にした歌詞に、明治時代に林廣守(はやし・ひろもり)によって旋律が付けられた。
【歌詞】
君が代は 千代に八千代に 細石の 巌となりて 苔の生すまで
【読み】
キミガヨハ チヨニヤチヨニ サザレイシノ イワオトナリテ コケノムスマデ
現代語訳
王の御代は、いついつまでも、細石が大きな岩にまでなり、その岩が苔生すときまで続きますように。
(君が代を王の御代とするかは異論が数多く有り、単純にあなたと言う意味で、必ずしもおおきみ、天皇を差しているものではな
いと言う説もある。)
【歌の由来と解説】
元々古歌として、平安時代から伝わっていた(初出:古今和歌集)、短歌の形の和歌である。作詞者は定かではない。または身分
の低い者であったため伝えられなかったという説がある。この歌は数々の歌集の中で賀歌として採り上げられており、後の時代
には民衆の間でも生活のあらゆる場での祝儀歌として広く使われた。
明治2年(1869年)に当時薩摩藩兵の将校だった大山巌により、国歌あるいは儀礼音楽を設けるべきと言う英国歩兵隊の軍楽長
ジョン・ウィリアム・フェントンの進言をいれて、彼の愛唱歌の歌詞の中から採用された。
フェントンのつけた曲は後に、より日本人の音感に馴染みやすい曲に置き換えようということで使われなくなり、明治13年(1880年)
に宮内庁雅樂課の奥好義のつけた旋律を雅楽奏者の林廣守が曲に起こし、それにドイツ人音楽家フランツ・エッケルトによって西
洋風和声がつけられた。以来、国歌として慣例的に用いられてきたものである。
明治36年(1903年)、君が代はドイツで行われた「世界国歌コンクール」で一等を受賞した。
冒頭の「君が代は」の部分は、古今和歌集の中など古い記述では元々「我が君は」となっていた。時代が下るに連れ「君が代は」と
言い換えられた形が広まっていった。更に時代が下り江戸時代頃には、この歌は一般的な祝いの席で祝いの歌として庶民の間で
も歌われるようになった。例えば婚儀の席で歌われるときは「君」とは新郎のことを指し、すなわち新郎の長寿と所帯の安息を祝い
祈願する歌として用いられた。
因みに、文部省が編集した『小学唱歌集初編』(明治21年(1881年)発行)に掲載されている歌詞は、現在のものよりも長く、幻と言わ
れる2番が存在する。曲は英国の古い賛美歌から採られた。
君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで うごきなく常盤かきはにかぎりもあらじ
君が代は千尋の底のさざれ石の鵜のゐる磯とあらはるゝまで かぎりなき御世の栄をほぎたてまつる
【歌完成後の世論の変化】
大山らが登場させて後は専ら国歌として知られるようになった「君が代」だが、それまでの賀歌としての位置付けや天皇が親政を行
っていた時代背景から、戦前にはごく自然な国家平安の歌として親しまれていた。
戦後、戦時日本の体制を軍国主義であると主張し、その体制に利用されたとされる事物や概念を批判したり、それらに対して反発し
たりする者が登場した。彼らは戦意高揚と選民主義・占領地支配(「皇民化」教育をともなう同化政策)に利用されたとして皇国史観
を批判し、それを通じていわゆる天皇制自体を、ひいては当時の日本という国家の象徴の一つであり彼らが天皇讃美の意味を読み
とった「君が代」の歌をも、その批判の対象とした。
(以下略)
■ 詭弁のガイドライン
「国旗掲揚や国歌斉唱を拒否した教師は処分されるべきか」
という論議をしている場合、「処分されるべき」といったところ、否定論者は・・・
1,事実に対して仮定を持ち出す
「もし卒業式に日の丸や君が代が使われていなかったらどうだろう?」
2,ごくまれな反例をとりあげる
「身体障害者にもたてというのだろうか?」
3,自分に有利な将来像を予想する
「近い将来、もっと日本にふさわしい、新しい国旗国歌が制定されるだろう。」
4,主観で決め付ける
「起立せよとの業務命令は、違憲に決まっている。」
5,資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「国民のほとんどは日の丸・君が代に否定的ですよ。」
6,一見関係ありそうで関係ない話を始める
「ところで戦争責任について考えたことはありますか?」
7,陰謀であると力説する
「君が代を歌えと言うのは、日本を軍国主義にするためにアメリカが仕組んだ陰謀だ!」
8,知能障害を起こす
「下手な博打打ちで、もっとぶっこみますか?」
9,自分の見解を述べずに人格批判をする
「きみは引きこもりのきもいネットウヨだ。養豚場の豚以下だな。」
10,ありえない解決策を図る
「日本に国旗や国歌は必要ない。国旗国歌そのものをなくすべきだろう。」
11,レッテル貼りをする
「君が代や日の丸を強制したがるのは右翼だろ。うるさいトラックにでも乗ってろ。」
12,決着した話を経緯を無視して蒸し返す
「ところでなぜ教員は立たなきゃならんのだね?」
13,勝利宣言をする
「教師への処分が違憲なのは明らかなのだが。これ以上何を論議するんだ。」
14,細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
「あなたは天皇に対して「君」とは使わないと言ったのです。
国旗国歌賛成派も所詮そんなもんかと思われますよ。」
15,新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
「これからはグローバルな時代だ。国という概念にこだわるのはもう古い。」
16,全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
「信条の自由を認めるのか、みとめないのか、どっちなのだ」
17,勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
「確かに国歌を教育することは当然かもしれない。
しかし、だからといって
18,自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
「今は教師の処分のについて話している。
君が代が違憲かはどうでもいい。話をそらすな。」
不足テンプレよろ!!
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( つ ( つ|
Y ノ、 ====== ヽ |
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20 :
某スレ340:04/09/16 09:51:45 ID:qBNHDKAq
語りつくされてきた事だが、
1.君が代が歌えないのは思想信条の問題
2.起立斉唱を強制するのは踏み絵に等しい
3.さらに内心を告白させ、それを理由に処分するのは憲法違反
というのが反対派の(おおざっぱな)主張で、それに対して
賛成派がそれぞれ反論していたわけだが、このスレ主の主張は
見事に反対派を応援してくれているな。
(だから今まで私がスレ主にレスした事は一度もないのだが)
とりあえず内ゲバするべきじゃないのか? 賛成派は。
21 :
唯の人:04/09/16 12:00:16 ID:VIZ+hHZh
>>1 殆ど妄想だな。いい加減日の丸ではなく、白旗を揚げればいいのに。
>>11-12 詭弁ガイドと言うより、例題は「思いこみガイド」が正しいのでは。
>>20 スレ主のことはさておき、
賛成派の多くが言ってきたことは、
これは公務員教師の、教育の一環としての、職務であり、
これの遂行命令に反することは、(明白な違法でない限り)許されない・・・ということ。
別にこの行為が、思想の表明になるとも思わんし、
内心どう考えていようがかまわん。
ひのきみが嫌いだろうが、礼儀が足らん、不敬だ・・・と考えていようが、
職務さえ遂行してくれてれば、何も言う事はない。
↑現代、平成の御世、我が国体の精神は、まさに「精神的萎縮」のなかにある。↑
24 :
朝まで名無しさん:04/09/16 13:08:26 ID:X6aJUXA9
>>1-
>>7 右翼にとって「国旗国歌」は間違いなく宗教だ、という事が分かるスレでつね。
参考1
● 「国旗国歌を拒否する自由は公立学校教員にはない」と主張する側のロジック
1.「君が代」は国歌である。(国旗国歌法)
2.国、地方自治体の機関における式典の際に国歌を使用するのは国際慣習である。(自明)
3.学校での式典における国歌使用は、国際慣習の教育という意味があり、職務命令と
して妥当。(学習指導要領)
4.国歌の斉唱は内心の自由とは関係ない。内心まで国歌を尊重せよという命令は出て
ない。(高裁判例)
5.公立学校の教師は校長の監督下にある。(学校教育法)
6.公務員は明らかに違法であるという場合を除き上長の命令に従う義務がある。
(地方公務員法・高裁判例)
7.公務員が職務命令を拒否した場合、懲戒処分を受ける。(地方公務員法)
付記:地方公務員法第32条の解釈について
職員は、その職務を遂行するにあたって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
※校長は、職務上の上司である(昭和31年1月5日局長回答)。
職務命令の拒否
(1)職務命令は、行政の統一性、能率性、公務員関係の秩序維持の要請から、
適法の推定を受け、受命公務員は、それが無効でないかぎり、違法であっても服従しなければならない。
(昭和49年5月8日、東京高裁)
(2)職務命令を違法として拒否できるのは、一見明瞭な形式的適法性を欠く場合にかぎるべきであって、
実質的な内容に立ち入って審査しなければ容易に適法か違法か判明しない場合には、
職員にその適否を審査する権限はない。ただし、これに関し意見を述べることはできる。
(昭和44年2月1日、仙台高裁)
参考2
● 遵法のロジック
1.日本は法治主義国家である。
2.法治主義である以上、恣意的に法律を破ってはいけない。
3.「法が憲法に反するときは無効だ」が、それを最終的に判断する権利は裁判所にある。
4.、裁判所が「違憲につき無効」と判断するまでは、その法は有効性を持ち続ける
(そうでなければ、どんな犯罪者でも「その法律は違憲だ」というだけで一時的に法を失効
させられることになる)
5.従って、裁判所が最終的に違憲判決を出すまで、全ての法律は有効で、それを破れば
違法行為として処分される。
● 参議院議員福島瑞穂君提出国旗国歌法制化に関する再質問に対する答弁書の抜粋
(答弁書第27号・1999年8月13日)
※国旗国歌に対する否定派が根拠としてよく持ち出す「政府答弁で、国旗国歌については、
強制しないと明言したはずだ」という主張に対する反駁として
学習指導要領は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び同法施行規則(昭和
二十二年文部省令第十一号)の規定の委任に基づいて教育課程の基準として文部大臣が
告示として定めるものであり、法規としての性質を有している。
各学校は学習指導要領に基づいて、教育課程を編成し実施する責務を負うものである。
国旗及び国歌の指導についても、各学校は学習指導要領の定めるところに基づき、児童
生徒を指導する責務を負うものである。
また、公立学校の教員は、公務員として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
等の法令や上司の職務上の命令に従って職務を遂行しなければならない。
地方公務員法第三十二条に規定する職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵(かし)
がある場合、すなわち、当該職務上の命令が無効である場合を除き、職員はこれに従わなけれ
ばならないものと考える。
前々スレ「こんにちは」さんの提案。
1 全員辞職する。
2 組合は寄付金・組合費を管理し、運用する。
3 組合は、新しい教育方針を決定する。
4 教育方針は、左右、保守革新などの既存の諸傾向の争点を明確にして、
議論を喚起する方向で行う。何か一定の路線を押し付けない。議論を重視する。
5 教育方針は、他方で実務教育、実践的な技能教育を選択的に受けられるようにする。
6 若年時に将来の進路、職業選択を可能にする教育内容とする。選択科目を増やすと同時に、進路指導に連携させる。
7 職業訓練・実務教育課程は、大学卒業クラスの資格に匹敵する内容を長期一貫して若年時から教育し、卒業生にはマイスターの称号を授与する。
8 一般高等教育過程は、低学年・中等教育においては、十分な理解を促すことに力点を置く。
9 高学年・高等教育においては能力別にクラスわけを行い、研究者を目指すものには特別の過程を設ける。
10 大学に相当する最高教育課程は高等教育の過程と一貫して連続的に運用する。
11 ただし、各コースの変更・選択は随時可能とし、再挑戦を可能とする。
12 私塾は各県1校または2校とし、教員は退職者から最も優秀な教師を選考して採用する。
13 学外から講師と顧問を招聘する。その際には思想傾向などのバランスを考慮し偏らないようにして、むしろ論争を喚起できるようにする。
14 教員に採用されなかった退職者のために、補欠登録制を設ける。
15 退職教員には、組合費から相応の退職金を支給する。
16 原則的に一貫教育として、卒業者の質を安定させ、寄付と就職受け入れ企業を公募する。
>>24 左翼にとっても宗教だけどな
普通の人間にとっては
唯の「国旗・国歌」でしかない
尊重はするが崇拝はしない
Q1.チャータースクールとは何ですか。
A.チャータースクールは、アメリカのミネソタ州で生まれた、新しいタイプの公立学校です。
1991年にミネソタチャータースクール法が制定され、翌年にはこれに基づき第1号校であるシティー・アカデミーがセントポールに設置されました。
ワシントン教育改革センター調べによると、1999年秋の時点では、全米で1684校のチャータースクールがあり、
約35万人の子どもたちがチャータースクールに籍を置いています。
Q2.チャータースクールの仕組みはどうなっていますか。
A.チャーターとは、学校開設の特別許可のことです。
チャータースクールは、この特別許可を受けて開設された学校のことです。
チャータースクールを一言でいうと「手作りの公立学校」といえます。
例えば、教師や父母のグループが「こんな学校を作りたい」というプランを、地元の教育委員会などに申請します。
そのプランが公立学校としてふさわしいかどうかが審査され、承認されると期限付きの学校開設の特別許可(チャーター)が下り、
その新設チャータースクールを選んで入ってきた子供の数に応じて、公的資金が投入されるのです。
チャータースクールには、普通の公立学校が受けるような規制がありません。
そのかわり、チャーター更新の時期に、学校開設時に示したプラン通りの教育成果が上がっていないと判断された場合、
学校運営を継続するためのチャーターが再交付されず、閉校となってしまいます。
公的資金を受けて運営される公立学校である以上、規制を逃れる代わりに、結果に責任を持たなければならないのです。
チャータースクールは、普通の公立学校のように画一的な規制に縛られることがないので、
どんな教育をしてもかまいません。
「教える自由」が実現しているのです。
また、学区などの規制がないので、子どもたちも学校を選択することができ、その意味で、学ぶ自由も保障されていると言えます。
http://www.univpress.co.jp/chukou/charterschool.html
2003年7月、New York Times紙はアメリカのチャーター・スクールの現状について、『マンハッタン研究所』の研究レポートを紹介している。
チャーター・スクールは36州とWashington D.Cにわたって全米で約2,700校あり,生徒数は約70万であるが、そのうちの11州、600校が調査対象になった。
2000年から2002年にかけてのテストの得点を評価したが、このような調査は今回初めてである。
チャーター・スクールは伝統的な公立学校よりは、かなり良い成績を収めている。
同じような人口統計上の分類や地理的条件で両者を較べると、
100区分の50位より数学では3ポイント上回っているし、リーディングでも2ポイント上回っている。
彼らは諸規則から大幅な自由を得て、そのために生徒のニーズに応える教育を柔軟にやることができる。
州や連邦からの諸要求や会議などの時間を少なくすることができる。
通常校より貧しい家庭の子や落第生など問題児を多くかかえているので、
学力テストの結果を単純に比較することは公平とはいえないが、よく健闘している。
彼らは自由な意志で意欲をもって奉仕することができる。 親も子供のために活き活きとした役割を果たしている。
臨時免許状をもった教員が非常に多いし、財政的にも9分類のうち8分類までが通常校より少ない。
また次ぎのような人種差別的な問題も残されている。
Harvard大學市民権プロジェクトの調査によれば、チャーター・スクールの生徒は
マイノリティが90%以上のところでは70%の生徒が黒人である(同じ条件の通常校では34%)。
この比率は例えばTexas州の場合、『教育改革センター』:Center for Education Reform によれば、黒人、ヒスパニックで約78% である。
チャーター・スクールは歴史も浅く多くは3年、4年前に開校したもので
青二才的な性格をもっているのはやむをえないことである。
Boston Globeも7/20号で、South Florida Sun-Sentinelも7/20号て゜「チャーター・スクールは成功している」と報じている。
前々スレエロ辺境伯のまとめ。
1.起立命令は、思想信条の自由の「制約」を意図するものではないが、
「起立」という行為が、特定の思想を体現するものであるとするならば、
それを命じることは、思想信条の自由を侵害することになる。
2.他方、「起立」が、特定の思想を体現するものでないとするならば、
それを命じたとしても、一般的には思想信条の自由を侵害するものとはいえないが、
特定個人の思想信条との関係で、それに抵触するということはありうる。
3.ただし、その者が負っている義務との関係で、その者に対する思想信条の制約が
認められる場合がある。
補足
1.起立命令自体が19条違反。
2.起立命令自体は19条違反ではないが、不起立処分は19条違反となりうる。
3.起立命令自体も不起立処分も19条違反ではない。
辺境伯のまとめに対しての反応。
1、に対して、
起立命令は、児童に卒業式において国旗国歌の意義と扱いを、体験的に学習させる上で
手本となる事を求めた命令。命令と目的の間には教育上の深い関連性があり、
特定の思想を教師に表現させる事を求めたものではない。
2、に対して、
その命令の持つ目的いかんに関係なく、起立命令(君が代斉唱時)そのものが、
今回の当該教師にとっては、自己の思想、良心の自由、とりわけ
(明文化されてはいないが)19条解釈上での、沈黙の自由を侵害する可能性のあるもので、
教師自身の世界観、社会観、など人格に深く関わる精神的自由権の侵害に当たる。
この場合、今回のの起立命令の違憲審査の際には、所謂ダブルスタンダードの内、よ
り厳格な基準に基づいて審査されるべきである。
3、に対して、
自由権を侵害された当人に与えられた義務については、
エホバ剣道拒否事件が、生徒の学習義務であるのに対して、
今回の起立命令は、教師の教育労働者としての職務上の義務である所に、相違点がある。
>>乙。
>>20 >1.君が代が歌えないのは思想信条の問題
「問題」では誤解を招きかねない。とりあえず「理由」としておいてくれ。
>2.起立斉唱を強制するのは踏み絵に等しい
踏み絵の目的は特定の思想を持つ人間を洗い出す事。起立命令にその様な目的はない。
また、踏み絵を前にして何人たりとも、逃亡は許されないが、起立命令に関しては
離職の自由がある。(他に欠勤、当日エスケープなどもある)
>3.さらに内心を告白させ、それを理由に処分するのは憲法違反
2.が認められて初めて、憲法違反という事になる。
>とりあえず内ゲバするべきじゃないのか? 賛成派は。
左右に関わらず、人が違えば意見も違う。よって必要なし。
>1、に対して、
>起立命令は、児童に卒業式において国旗国歌の意義と扱いを、体験的に学習させる上で
>手本となる事を求めた命令。命令と目的の間には教育上の深い関連性があり、
>特定の思想を教師に表現させる事を求めたものではない。
↑現代、平成の御世、我が国体の精神は、まさに「精神的萎縮」のなかにある。↑
35 :
唯の人:04/09/16 13:56:49 ID:VIZ+hHZh
>>32 >起立命令は、児童に卒業式において国旗国歌の意義と扱いを、体験的に学習させる上で
手本となる事を求めた命令。
もともと、憲法違反の君が代を体験的学習の教材とするところに無理があり、
理性有る教師が見過ごすことは、本来の教育目的を放棄することになり、
公務員として最低限の不作為的態度を取ることは理解できる。
>今回の起立命令は、教師の教育労働者としての職務上の義務である所に、相違点がある。
国或いは地方公共団体が職務を命じる場合、憲法に違反して命じることは出来ない。
その場合職務とはなり得ない。
前スレの最後の方で
「教師が普段の授業を通じて国歌国旗を敬うように教育したり式典で斉唱したりするのは職務ではない」
に対する反論が無いなんて言っていた人がいたので反論だけしておくかな。
まず小学校の教師の職務についでが以下のように定められている。
「教諭は、児童の教育をつかさどる(学校教育法第28条6項)」
そして学校教育法における教育とは
「第17条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
第18条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない
1.学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精神を養うこと。
2.郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 (学校教育法) 」
とされている。
以上より、小学校における教師の職務には単に教科を教えるだけに留まらず、
学校内外の生活における教育も含まれているという事になる。
ちなみに第18条の3項以下はその他の具体的な科目についての話。
そして卒業式が学校内外の社会生活に含まれるかについては学習指導要領に以下の様にある。
「 学校行事においては,全校又は学年を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
(1)儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと (学習指導要領第4章第2D) 」
卒業式がここで言う儀式的行事に含まれないとは考えられない以上、
卒業式は学校における生活の一部であり、教師は卒業式等を通じて児童に教育をするのも職務の内と言う事になる。
>>28 >唯の「国旗・国歌」でしかない
>尊重はするが崇拝はしない
しかしあなたがどう考えようと、石原都知事と都教委は
単なる「尊重」ではなく、「崇拝」を求めているのではないかな?
その為に、是非とも<起立・敬礼>が必要だったのではないかな?
ラインハルトくんも石原都知事と同じ意見のようだよ。
「お前等、国家を崇拝しろ!」と。
「崇拝しない連中は左翼と認定し、厳罰だ!」と。(藁
>反論が無いなんて言っていた人がいたので反論だけしておくかな。
↑現代、平成の御世、我が国体の精神は、まさに「精神的萎縮」のなかにある。↑
39 :
唯の人:04/09/16 14:10:45 ID:VIZ+hHZh
>卒業式がここで言う儀式的行事に含まれないとは考えられない以上、
>卒業式は学校における生活の一部であり、教師は卒業式等を通じて児童に教育をするのも職務の内と言う事になる。
国旗国歌に対する考え方が千差万別で有る以上、画一的に君が代を組み入れることは、
適切では無い。例え、入れるにしても、その間は、父兄、児童にたいして、
事前にアナウンスを行い、一時退去が出来る手段も講じておくべきだ。
40 :
唯の人:04/09/16 14:17:13 ID:VIZ+hHZh
更に述べるなら、厳粛な卒業式の場において、密室の会場の場で、否応なく
父兄、児童に対いして起立、国歌斉唱を求めることは、憲法違反の疑いさえ生じる。
41 :
36:04/09/16 14:19:04 ID:RzFEeGRh
続き、
なお、中学校や高校については以下のようにある。
中学
「第35条 中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
第36条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 (学校教育法)」
高校
「第41条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第42条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号のに掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 (学校教育法)」
42 :
36:04/09/16 14:19:27 ID:RzFEeGRh
教師の職務については中学高校共に学校教育法第28条の準用となっている(同第40条、第51条の9)
学習指導要領の行事に関する規定は以下の通り。
更に続き
中学
「C 学校行事
学校行事においては,全校又は学年を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
(1)儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。 (中学校学習指導要領第4章第2)」
高校
「C 学校行事
学校行事においては,全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
(1)儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。 (高等学校学習指導要領第4章第2)」
教育の目標自体は少しずつ変化していっているけど、
教師の職務の範囲自体は中学、高校共に小学校における範囲とほとんど変化していないね。
よって結論としては
>>36と同じと言う事になる。
43 :
朝まで名無しさん:04/09/16 14:19:47 ID:ypEUmFaa
>>39 まず日本国民の大多数が日の丸・君が代支持であることを認めようね。
千 差 万 別 で は な い ん で す
日の丸・君が代反対派はごく少数派なんです。
まず、
ご く 少 数 派 で あ る こ と
を自覚しなさいね。
44 :
某スレ340:04/09/16 14:21:27 ID:qBNHDKAq
>>22 公務員ゆえ、思想信条の自由は制限される、という意見もあったが、
公務員だからこそ、制限は最小限にとどめないといけない、
という意見もあった。立原氏だったか。
職務についても意見はいろいろあったが、
私はその方面には詳しくないのでレスは控える…スマソ
>>33 2.と3.は確かにセットになっております。
>左右に関わらず、人が違えば意見も違う。よって必要なし。
なんで????????
じゃあ私と貴方が議論する必要もないのでは?
結局、賛成派って言うのは、どんなに儀礼だ、職務だ、
とスーツで固めていても、その下に鎧が見えるのですよ。
そうでないと言うなら、スレ主と議論すべきだよ。
>>20 >とりあえず内ゲバするべきじゃないのか? 賛成派は。
私も前スレ340氏と同じ意見で、単なる礼儀と宗教の強制は決定的に違うし、
国旗国歌の単なる尊重と崇拝は異なる、と思う。
しかし、賛成派=ラインハルト君のいう「右派」諸君の内部では、そんな違いは
問題にならないのだろうなあ。
もともと彼らは、厳密な理論的知識で自分達の意見を構成している訳ではなく
鬱々の感情論か、詭弁の自己満足でしか物事を考えられない人達であるから
仲間内の意識で群れている限り、内ゲバなどはないでしょう。
(ひょっとすると、その論点の違いすら気づいていないのかも知れない。(^^;;
>>39 俺は「卒業式における教育は教師の職務範囲」と言っただけ。
もっとも、
「卒業式は職務だが、卒業式に含まてれいる国歌斉唱は職務ではない」
と主張するのなら反論もしてやるけど?
47 :
ライオン丸:04/09/16 14:26:53 ID:ZX1dTKv7
>>37 私も「尊重するが崇拝しない派」だが、都知事が「崇拝しろ」なんて何時言ったんだ?
48 :
朝まで名無しさん:04/09/16 14:28:58 ID:ypEUmFaa
そもそも公務員に対する踏み絵の何が悪いのだ?
少数派の個人的な思想を公務に反映させるために「公務員」という立場を利用しようとするなら
極めて悪質ではないか?
「公務員」という立場をそのような不逞の輩に利用させないためにも踏み絵は必要である。
以上
>>44 意見があったこととその意見が正しいかどうかはまったく別問題。
「職務中に自らの思想信条に従う行動が制限される」のは公務員でなくともごくあたりまえの最小限の制限以外の何物でもない。
公務員の場合、職務中以外でも公務員たる信用を貶めるような行動は制限される。
>>44 >公務員だからこそ、制限は最小限にとどめないといけない、
>という意見もあった。立原氏だったか。
詳しく説明を希望。
公務員「だからこそ」制限を必要最小限に止めなければいけない理由もね。
>>37 >しかしあなたがどう考えようと、石原都知事と都教委は
>単なる「尊重」ではなく、「崇拝」を求めているのではないかな?
>その為に、是非とも<起立・敬礼>が必要だったのではないかな?
はぁ?
崇拝を求める者が、年に一度の式典にのみ「起立しましょう」と言うか?
>ラインハルトくんも石原都知事と同じ意見のようだよ。
>「お前等、国家を崇拝しろ!」と。
>「崇拝しない連中は左翼と認定し、厳罰だ!」と。(藁
こういうのをレッテル貼りと言うんだろ
しかし、この手の奴は石原が日本の元首だとでも思ってんのか・・・
52 :
唯の人:04/09/16 14:32:36 ID:VIZ+hHZh
>>43 バカチョ○カメラのように、イエス、脳だけの世論調査で物事を判断しても
仕方がない。その中にも色々な意見が有るはずだよ。
そして、30%の君が代に賛成しない人たちの考えも、数としては重い。
特に内面の自由を重んじる憲法に有っては、学校行事においても、
選択の自由を残すことは当たり前だ。
「これから、君が代の斉唱をしますが、精神的苦痛を受けられる方は、
これが済むまで別室に移動してください。」
ぐらいのアナウンスは当然だ。 これがないと人権侵害の疑いが有る。
>>37 私も「尊重するが崇拝しない派」だが、都知事が「崇拝しろ」なんて何時言ったんだ?
↑現代、平成の御世、我が国体の精神は、まさに「精神的萎縮」のなかにある。↑
>>28 >唯の「国旗・国歌」でしかない
>尊重はするが崇拝はしない
もしあなたが教師をやっていたとして、文科省、又は教育委員会の役人から
「我々が求めているものは、単なる<尊重>ではなく、<崇拝>だ」
「起立・敬礼はその為の踏み絵だ」、と言われたら、きちんとその場で拒否しますか?
拒否した場合、あなたには教育委員会から何らかの処罰が下される事が予想され
る中で、それでも「崇拝しない」と公言出来ますか?
「世界」の今号に都教委の再研修に関する内容が載っていたが、これはひどいな。
なぜ都教委はこうまでして思想信条に踏み込みたいのか?
それは「教育基本法」の改正にもつながっているのでしょう。
「教育基本法」に愛国心を盛り込まなければならない現状については、
賛成派も怒らないといけないと思いますよ。
「俺たちを馬鹿にするなと」
56 :
某スレ340:04/09/16 14:39:05 ID:qBNHDKAq
>>50 過去スレを読めば分かると思うけど、20前後?
簡単に説明できない。
57 :
唯の人:04/09/16 14:39:06 ID:VIZ+hHZh
>>41-42 教育方針としての骨子だが、尚更、子供達の精神を育むためにも、
君が代を教材として用いることは、子供達の今後の精神形成上不味いと
言える。この当たりに早くから気が付いていたのが、不起立教師達と
言うことではないか。
58 :
jap2664:04/09/16 14:39:32 ID:3Of3iIPR
>>1 お疲れ様です。
ついに我々の完全勝利(?)の雄叫びをあげる日が来たのですね。
あとは敵の残存兵力を根絶やしにし、来る皇国日本の夜明けを
待つばかりです。
60 :
朝まで名無しさん:04/09/16 14:41:02 ID:ypEUmFaa
>>52 あのなあ、学校教育で「強制」を否定するなんてナンセンスだろう。
生徒の内面の自由なんて全く重んじられない場だろうw
内面の自由にしても、他にしても原理主義的な考え方は危険だぞw
>>55 具体的にどういう内容だよ?
内容によっては賛同するぞ。
不起立教師の処分については賛成だが、思想信条を踏みにじる再研修というのが本当なら、それはそれで反対する。
62 :
朝まで名無しさん:04/09/16 14:45:38 ID:ypEUmFaa
教師たちが、たかが儀礼の一部である起立にすら、内面の自由を盾に従わないのなら、
生徒たちにも、たとえ儀礼の一部といえども一切の強制をするべきではないな。
それで学校教育が成立するならやってみな(藁
63 :
唯の人:04/09/16 14:46:26 ID:VIZ+hHZh
>>55 君が代の不起立で処罰をしながら、再研修では君が代にきの字の出ない。
職務命令の遵守を延々と行っている。
これは、裁判所の見解が出て、国旗、君が代をテーマに入れると、
違反の可能性が有るために、研修内容を事前に差し替えたとの報道も
有った。やることが姑息だ。
>>56 んー、人に説明できない論理を持ち出して自己の論の根拠の一部とするのは論として如何よ。
難しくても良いから説明してくれ。
>>54 詭弁のガイドラインの1
「事実に対して仮定を持ち出す」
ありえない前提の質問に答える義務はないですね
第一起立は尊重する行為と捉えてるので、拒否する理由が無いんですが?
あなたの質問は、仏教徒にキリストの絵を踏めますかと言ってるのに等しい
>>53 >>37 私も「尊重するが崇拝しない派」だが、都知事が「崇拝しろ」なんて何時言ったんだ?
処罰をちらつかせた上で、国歌国旗への敬礼を要求しているのだから、その職務命令
は単なる尊重の枠組みではなく、言外に「崇拝しろ」と要求したものと解釈するのが
常識である。
では、君に改めて聞くが、君が考えている「尊重」と「崇拝」の違いを説明して下さい。
例えば、その場で君が上司から土下座を要求された場合、それは「尊重」か「崇拝」か
それ以外の何か?
>>59 「右派」の諸君って、答えられなくなると、何時もそうやって逃げるのね。(w
>>67 あの質問が「まともな」質問とでも言うのか?
頭がいたいわ・・・
国旗を尊重することが「右派」になるとは・・・
はぁ・・・
>>66 えーと、その論が正しいとすると
自国の国歌を起立して歌っている人は崇拝している事になるな。
さしづめサッカーの国際試合なんかは右派の大集会って事か。
それとも同じ行為でも処罰が存在していなければ「尊重」になるのかな?
その場合「尊重を強制」する事と「崇拝を強制」する事の差は何処に存在する事になるの?
>>65 >ありえない前提の質問に答える義務はないですね
どうして「あり得ない前提」と言えるの?
では、戦前の国旗国歌への起立・敬礼命令は、単なる国旗国歌への「尊重」の要求で
あって、「崇拝」(崇め奉る)要求ではなかったのかな?
国家主義の戦前でも、君が「尊重するが崇拝しない」などと公言して
無事で済んだと思うわけ??
71 :
朝まで名無しさん:04/09/16 14:59:00 ID:ypEUmFaa
だからね。
世界の左派は国旗・国歌も尊重するし、愛国心一杯なのよね。
この点において右派も左派も完全一致してるわけよ。
日本の左派?が異常なだけ。
72 :
唯の人:04/09/16 14:59:19 ID:VIZ+hHZh
>>60 そんな事はないぞ。子供の人権と言うのは非常に大事なことだぞ。
正しいことに対する自由は有る。これは勝手な自由とは違う。
家庭教育も立派な教育で重要だ。理性的な父兄がおれば、当然、君が代の
非を家庭で教育を行っている。当然、目覚めた子供達も多数いる。
この内面的な自由は保障されなければならない。
だから、校則一つ取っても、憲法に違反する校則は存在出来ない。
だから、多くの校則は塗り替えられて来た。丸坊主などはその典型だろう。
昔は殆どが丸坊主で有ったが、現在では強制すれば人権侵害だ。
規則は大事だが、基本的人権を侵すような、規則は認められない。
73 :
朝まで名無しさん:04/09/16 15:01:59 ID:ssQUuc1c
強制されないのに、自ら君が代を歌うのが真の「愛国心」。
愛国心の強制や徴兵制は真の愛国心に反する権力者のエゴ。
74 :
朝まで名無しさん:04/09/16 15:03:04 ID:ypEUmFaa
>>70 まず、戦前と戦時体制(戦中)を区別して語ろうね。
戦前は、軍人が「税金泥棒!!」って石を投げられるような社会だったのよ。
軍人さんが軍服来て町を歩けないような社会だったの。
戦前と戦時体制(戦中)の区別がつかないのは恥ずかしいよw
75 :
唯の人:04/09/16 15:05:02 ID:VIZ+hHZh
>>69 >えーと、その論が正しいとすると
>自国の国歌を起立して歌っている人は崇拝している事になるな。
>さしづめサッカーの国際試合なんかは右派の大集会って事か。
何度も論破された使い古しの詭弁を使うな、って。
じゃ、サッカーの国際試合で国歌を歌わなかったら、学校の教員の
様に処罰を受けるのか?
処罰の脅迫を受けることなく、自由に国旗国歌に対面しているから
こそ「尊重」もあれば、「無視」もありうるのである。
一体、サッカー場でどれほどの日本人が義務意識から、国歌を
歌っているというのか?
>>70 >国家主義の戦前でも、君が「尊重するが崇拝しない」などと公言して
>無事で済んだと思うわけ??
なぜ戦前の話を持ち出してくるのか理解不能
戦前がそうだったからどうしたと?
今はそう公言しても何の不都合も無いが?
それとも、今現在の話をするなとでも
78 :
朝まで名無しさん:04/09/16 15:08:46 ID:ypEUmFaa
>>72 あのねえw 子供が産まれたときから分別を備えていると思ってんの?
正しいとか正しくないとか、そんな判断を備えて産まれてくると思ってんの?
そういう分別・判断も教育によって強制されるものなの。
だから教育の場で強制を否定するなんてナンセンスなの。
わかる?
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ