1 :
朝まで名無しさん:
2 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:22 ID:lFcN2ptO
3 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:22 ID:lFcN2ptO
大麻容認による公共の利益
1.大麻愛好者の社会的立場及び財産が保障され納税者の立場を継続できる。
2.大麻取締に消耗していた国費及び施設を他処務に返還できる。
3.新たな娯楽として消費市場が構築される。
4.密売組織が撤退するような価格破壊が起こる。(テロ組織などブラックマネーへの流出阻止)
5.法の適正化により尊厳性が保たれる。
6.医療面の有効活用への道が開ける。
7.エコロジー素材としての産業利用が期待できる。
8.スマイルを0円で提供できる。
大麻容認による公共の不利益
1.煙草並な健康被害を生む。
2.大麻摂取時の機械類運転の事故率が不透明。
3.未成年使用制限を確立する必要性。
4.初期導入の混乱が予想される。
5.密売組織が新たな市場を開拓すると予測される。
6.悪酔い(バットトリップ)による一時的に錯乱するケースがある。
7.精神病の原因になる可能性がある。(鬱病の治療に効果的という報告も有り)
8.長期大量使用により記憶力や思考能力の低下の恐れ有り
4 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:22 ID:lFcN2ptO
天皇を含むすべての日本国民は
大麻を崇拝していると言っても過言では無いでしょう。
大麻とは神道において天照大神(あまてらす・おおみかみ)の御印とされ、
日本人の魂であり、罪・けがれを払う神聖なものとされてきたのである。
天照大神とは、生命の源である太陽すなわち大自然のエネルギーのことであり
大麻はその大自然の太陽エネルギーを具体化したものである。
*天照大神は日本の神様の中で最高神の地位を占める神様で、伊勢神宮に祭られています。
ちなみに天皇家の三種の神器、八咫鏡は伊勢神宮に、草薙神剣は熱田神宮に、
八尺勾玉は皇居に祭られています。
http://www.bfortune.net/spirit/zinzya/kami/amaterasu.htm
5 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:23 ID:lFcN2ptO
6 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:23 ID:lFcN2ptO
大麻個人使用容認してる国
1.オランダ 1976年に薬物法を改正し、社会が看過できない危険があるヘロインやコカインなどの
麻薬と大麻を区別。18歳以上の30g未満の大麻所持は訴追されない。
コーヒーショップでの大麻販売は、下記などの条件を満たせば認められる。
1) 1回の販売量が5g以下。2) 18歳未満への販売禁止。3) 公共の秩序を乱さない。
2.デンマーク 少量の大麻所持については警告のみで対応するよう、検察長官が警察に勧告。
日本で言えば、駐車違反より軽く、立小便並。
3.ドイツ 「健康を害するたばこやアルコール飲料が法的に認められているのに、マリファナなどの使用
が許されないのはおかしい」という訴えを審議した結果、1994年4月28日、ドイツの連邦憲法裁判所
は、「販売目的ではないマリファナとハシシュを少量なら使用しても罪に問わない」という判決を下した。
栽培は許可制で助成金も出る。
4.スペイン 公共の場などでの個人使用は罰金の対象だが、実際はほとんど取締は行われていない。
5.フランス 1999年、個人使用は訴追しない方針を政府が発表。
6.イタリア 1回目は勧告、2回目以降は運転免許証没収など行政罰だが、実際はほとんど適用されていない。
7.ポルトガル 2001年1月、法改正案が議会を通過。すべての麻薬の個人使用を罰則の対象としない代わりに、
麻薬使用者は依存症の程度に応じて治療を受ける義務を負う。
8.英 国 少量使用は警告か罰金刑。
政府は最近、大麻使用者が雇用主に警告を犯歴として報告する義務を廃止すると発表。
2004/01に風邪薬ランクの規制品として個人使用の罰則を廃止しました。
9.スイス 個人使用容認へ政府が法改正案を提出。農民が大麻栽培のに申請義務などの規制はない。
10.オーストラリア 北部は個人使用容認 2004/03複数の州で個人使用、個人栽培の容認
11.ニュージーランド 個人使用容認
12.ベルギー 個人使用容認
13.ロシア共和国 個人使用容認
7 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:24 ID:lFcN2ptO
8 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:24 ID:lFcN2ptO
大麻取締法の運用の改善と改正を求める請願
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
厚生労働大臣 坂口 力 殿
請願人 丸井 英弘(弁護士)
記
私は、憲法第16条(請願権)「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」及び請願法に基づき、以下の請願を行いまので、
請願法第5条で「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と規定しているとおりに、
受理をした上で誠実に処理をするように申し入れます。
なお、この請願権の行使は、憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」
に基づくものであり、また私の1975年以降今日までの約27年間におよぶ大麻取締法違反事件の弁護活動における経験を踏まえたものであり、
弁護士法第1条(弁護士の使命)「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」に基づくものです。
http://www.asahi-net.or.jp/~is2h-mri/seigan/maruiseigan.html 別枠より抜粋:
大麻には鎮静作用があるので、それが凶悪犯罪につながる可能性はまったくといっていいほどないと思います。
私の過去22年間にわたる約150件以上の弁護活動からしても大麻を使用しそれが原因となって、
他人に害を与えたケースはまったくありませんでした。
大麻よりも包丁の方が人を傷つける可能性は格段に高いのではないでしょうか
9 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:24 ID:lFcN2ptO
10 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:25 ID:lFcN2ptO
11 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:25 ID:lFcN2ptO
効性のあるメディアでは大麻の肯定発言は不可能とされることは
この辺が関係してると考えても良いのではないでしょうか?
この法は言論の自由を保護する憲法に違反している。
以下の禁止項目のある大麻取締法は大化けできる可能性のある大変危険な法です。
>大麻取締法第4条4.
>医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等
>(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)
>向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、
>大麻に関する広告を行うこと。
現役DJが薬物問題を語っています、日本の報道管制やらアメリカのドラック文化などなど
現在の電波メディアで大麻を全否定以外の方法で扱うことは、あり得ないと言っても過言ではありません。
その理由は、電波は速報性があるため、「大麻はそれほど悪くないんじゃないの?」
と言ったとたんに警察署から放送局のデスクに電話が
かかってくるのです。知り合いのDから、そのようにうかがいました。
ここで仮にぼくが
「大麻サイコー!おれには見えた!みんな、今度のアースデーは窪塚くんに続け!」
と声明文を出したとしても、それを放送で発言することは一切許されません。
12 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:26 ID:lFcN2ptO
日本の暴力団はこれまで(表に出ている報道を表面的に見る限り)
北朝鮮や東アジアから密輸したシャブ(アンフェタミン)をしのぎにしてきたようです。
近年、北朝鮮が国際的な隔離攻勢を受けて体制崩壊へのカウントダウンが
開始される中、しゃかりきになってケシ畑を収容所などに開墾し、シャブも
大量にエキスポートしていると、信頼できるレポートが相次いでいます。
海上保安庁でしたか?日本の防衛機関・警察機関が大捕物で北朝鮮から出荷された
覚醒剤をものすごいキロ数で押さえた後、市価が暴騰したとのニュースも新聞で読みました。
この状況の中、1980年代以来ステディーな収入源だったシャブの流通ルートが
暴力団の視点からすれば、脅かされているわけです。そこで暴力団としては、
これまでのノウハウを転じる(なんだか軽水炉のノウハウを核兵器に転ずるよう
なイメージですが)ことで、マーケットを新規開拓したい。
一つ考えられる方法論は、エクスタシーへの乗り換えです。エクスタシーは
やはり覚醒剤のファミリーに分類わけされるドラッグですが、錠剤であるので
密輸とディストリビューションが楽です。たとえば日本人旅行者にアルバイトとして
二重底のケースを空港で渡すという安易な方法でも成田空港からの密輸に成功する
確率が高い。さらにエクスタシーはクラブで「お手軽」に友達同士で渡せるので、
「たいしたことないドラッグ」というイメージを植え付けやすい。
供給側の戦略としては「最初の試供品は3回分無料」というヤフーBB作戦で大麻一服と
エクスタシー半錠をクラブで赤いウインドブレイカーのお兄さんが配る、というのが一つの
正攻法です。このシナリオでは、大麻はエントリードラッグとして、十分に活用できます。
http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/ihou/1079623145/187- 一週間限定〜モーリーとリスナーが大麻を今論じる!
13 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:26 ID:lFcN2ptO
年間数件の大麻所持者による犯罪が報道されますが愛用者の1%にも満たない事例で大麻の全容を評価できません。
2001年の記事より東京・江戸川の老女殺害、19歳少年を再逮捕
東京都江戸川区の都営住宅で今年二月、耳の不自由な年配の女性が殺害された事件で、
警視庁捜査一課と小松川署の特捜本部は八日、住所不定、無職の少年(19)を殺人の疑いで逮捕した。
調べによると、少年は二月一日午後七時四十五分ごろ、同区平井三の都営住宅の三階踊り場で、
同階に住む無職水落政子さん(当時六十四歳)の胸や背中など十数か所をナイフで刺し、殺害した疑い。
少年は事件当時、踊り場でパンを食べるなどしていたところ、外出しようとしていた水落さんがたまたま通りかかり、
金を奪おうとして声をかけたが、耳と言葉の不自由な水落さんが返事をしなかったため刺したという。
調べに対し、少年は「おばあちゃんに申し訳ないことをした。謝りたい」と反省しているという。
少年は昨年八月ごろ、九州から上京。知人宅などを転々としており、事件当時は現場近くの公園などで過ごしていたという。
特捜本部では、少年が周辺の人物に犯行をほのめかしていたことをつかみ、似顔絵を作製して少年の行方を追っていたところ、
先月十八日に大麻取締法違反(所持)で同庁城東署に逮捕されていた少年が浮上。追及したところ殺害を認めた。
同じ2001年のニュースからひったくりは「大麻買うため」 容疑の5人を逮捕 大阪
府警少年課と南署は24日、路上強盗やひったくりを繰り返していたとして、土木作業員、鶴本謹也容疑者(21)
ら18〜21歳の5人を強盗致傷や窃盗などの容疑で逮捕したと発表した。
被害額は今年6〜9月で約150万円に上るという。ほかに逮捕されたのは、住之江区平林南2、無職、岡本晃典容疑者(20)
と、大阪市内の18〜19歳の少年3人。調べでは、鶴本容疑者は9月13日午前3時50分ごろ、中央区の路上でバイクに乗り、
通行中のホステスの女性(27)からバッグを奪おうとして女性に軽傷を負わせた疑い。
5人は「大麻を購入するためにやった」と供述。鶴本容疑者が逮捕時に大麻樹脂約0・6グラムを所持していたことから、
大麻取締法違反容疑でも調べている。
14 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:26 ID:lFcN2ptO
年間数件の大麻所持者による犯罪が報道されますが愛用者の1%にも満たない事例で大麻の全容を評価できません。
女性に大麻吸わせ強姦、大学生と無職2人逮捕−徳島
徳島東署は12日、強姦(ごうかん)致傷の疑いで徳島市万代町、
大学3年藤本優司(21)と同市吉野本町、無職川久保宏紀(23)の両容疑者を逮捕した。
調べでは、藤本容疑者らは12日未明、同容疑者の自宅アパートで、
川久保容疑者の知り合いの徳島県の無職女性(21)に大麻を吸わせて意識をもうろうとさせ暴行、
約2週間のけがを負わせた疑い。両容疑者は容疑を認めているという。
同署は大麻の入手経路を追及するとともに、大麻取締法違反容疑でも調べる。
記事の引用元:
http://www.sanspo.com/sokuho/0112sokuho035.html 大麻買う金に困ってやった 中2生が強盗容疑 京都
京都市伏見区の酒店にナイフを持って押し入り現金約10万円を奪ったとして、
伏見署は5日、同区の市立中学2年生の少年(14)を強盗容疑で逮捕した。調べに対し、少年は
「大麻などの薬物を買う金に困ってやった」と供述しているという。
調べでは、少年は1月31日午後10時45分ごろ、酒店に侵入し、店長の男性(52)にナイフ
を突きつけて「早くせい、刺すぞ」などと脅し、現金約10万円を奪った疑い。
少年は3日午後1時すぎ、自宅近くでミニバイクを運転中、伏見署員に道交法違反(無免許運転)
容疑で現行犯逮捕され、その後の調べで強盗事件についても容疑を認めたという。
ひったくりも数件自供しているという。同署によると、少年は学校に行ったり行かなかったりを繰り返しており、
「大麻や合成麻薬MDMAなどを服用していた。中学生の仲間と使った」と供述。
自宅には大麻などを吸うためのキセル状のものがあったという。
少年が通う市立中学校では、02年11月末に生徒が自宅などで覚せい剤を所持していたとして
覚せい剤取締法違反容疑で逮捕される事件が起きており、外部から講師を招くなどして生徒に薬物の危険性を訴えてきた。
校長は「ショックだし大変残念だ。学校として教職員の意思統一をし、今後の取り組みを考えていきたい」と話した。
(02/05 13:24)
http://www.asahi.com/national/update/0205/021.html
15 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:27 ID:lFcN2ptO
16 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:28 ID:lFcN2ptO
17 :
朝まで名無しさん:04/07/07 05:28 ID:lFcN2ptO
ナイスなまとめ
■WHOのレポートが示すように、精神的依存性・身体的依存性・健康被害の
いずれにおいても、アルコールがマリファナを上回る。
■米国での実験では、酒酔いは反応速度を著しく低下させるが、マリファナは
低下どころか向上させる場合もあり、車の運転との親和性も酒のほうが低い。
■ゆえにマリファナを販売し、流通を放置することが、個人的法益を侵害する
とは言えない。とすれば規制の理由は、論理的にいって社会的法益の侵害しか
ない。
■これが難しい。「10の疑問」Q7にあるステップストーン理論(ソレを踏み台
にしてもっと上に昇る)は、問題が社会的文脈によるので、単純に実証できない。
■酒を飲むと薬物へとエスカレートするという踏み台は、どこの国にもない。
とっくに合法化されていて禁忌の意識がないからだ。マリファナはどうか。
■非合法化された国では、禁忌を破って薬物にアクセスしようとするという
行動習慣の入口にマリファナが位置し、踏み台として機能してしまいがちだ。
■社会政策上の微妙さがここにある。第一に、酒のように常態化すれば踏み台
として機能しなくなるが、それまでの過渡的期間、解禁が踏み台を与える可能
性がある。
■第二に、社会との親和性。近代社会は長く酒と共存してきたが、マリファナ
との共存は歴史が短い。社会と親和的な吸引習慣のありようが不透明なのだ。
■解禁せずとも社会的法益上の問題が生じる。第一に、闇勢力の資金源になる
可能性。第二に、規制するからこそ踏み台になる可能性。第三に、一定以上拡
がった段階では、重罰を伴う取締りが、行政権力の恣意的な狙い打ちに利用さ
れる可能性。
■利害得失判断は客観的計算で済まない。どんな社会をよしとするかの議論と
表裏一体だ。Just Say No から Just Say Know へと転換、議論を始める必要
がある。