>>951 だから(w
仙台の話はすれ違いだと何度も・・・
O被告は自白などしてないから関係ないと・・・
どうしても守の話がしたいなら専用のスレへどうぞ
ageで書くよ
イタ電については多田氏が、国家賠償請求訴訟で公判で知ったと証言してるね。
弁護士は支援者には言わなかったのか…
Q 刑事公判で明らかなのですが、原告が被害者の携帯電話に200数十回の電話をかけ、相手が出るまで呼び出し音を鳴らしたことは、御存知ですね。
A はい。検察側の証拠としてあがっていますが、回数については争われています…。
Q そんなことは、いいんです。それを知ったのは、公判になってからですか。
A はい。
Q 弁護人も知らなかったのですね。
A はい。
Q 原告が被害者の携帯電話の番号は知らないと供述していたのは。
A 後に聞いております。
Q 聞かされたのは、いつですか。
A 公判で、と思います。
>>952 >>951の論旨は、
たとえ任意の事情聴取であったて、このような追求の仕方での自白なら自白の強要といえ。
任意の事情聴取の際の自白だから、任意の自白であるとは単刀直入には言えない。
(↑これは、この事件についてなら不要かもしれないが、939へのレスとして敢えて付加。)
冤罪であったことが確定している事件において、被告は取調で自白を強要された結果、
「嘘の自白」をさせられた事例は少なくない。人間はそれほど強くないから。
結論
そういう執拗な自白強要の中でも、O被告が自白をしなかったのは、実際にやってない
からということを示していると言えるのではないか。無論、推測の域は出ないことだが。
但し書き
O被告が最終的に自白に追うこまれなかったは、I弁護士の接見が自白に追い込まれる
直前だったからかもしれないが。
ということで、仙台の話がとっかかりだが、趣旨はこの事件のこと。
>>954の最初の一文は以下の通り訂正。
たとえ任意の事情聴取であったて、このような追求の仕方での自白なら自白の強要といえ。
↓
たとえ任意の事情聴取であっても、密室での執拗な追求の仕方での自白なら自白の強要といえ。
>>951 ほい守への道。支援がんばってね。
ttp://news10.2ch.net/test/read.cgi/news2/1075722712/l50 ちなーみに私は大越被告は自白していないけどクロ。
守は自白してしまったけど、半田夫妻という怪しい存在もあるし、
もしかしたらシロかもなと思ってるよ。「僕はやっていない!」も読んだ。
守は動機が弱く、精神力もヘタレな感じ。
大越被告も私は無罪とか言うんだから、これくらいのこと(本)はしてほしいもんだ。
つじつまの合わないボロが大量に出そうで楽しみです。
結論:
自分を助けてくれた弁護士にまで半年近く嘘をつき続けた精神力。
この実績をバカにしちゃいけません。
証言だけじゃなく、被告の存在が物理的に「被害者の携帯の移動経路範囲内」にいたことを証明されたんだろ
擁護派がなぜか思っている。
被告は小さいかよわい女の子・・・だから、精神弱いんだとか何とか弱いとこを強調しているが。
ふーん30前後の女がね・・・。
いいかげん、女性と扱えよ。
まず本当に精神弱い子なら、追求されたら嘘をついていた事をおお泣きして、
謝るよね。みんな幼稚園児とか小学生の時、親に追及されて泣いた事あるだろ?
みんな体験をしている事。
>自分を助けてくれた弁護士にまで半年近く嘘をつき続けた精神力。
↑
激しく同意。
いい加減拍手とか歓声を法廷でして、いかに劇がうまくいっているように
見せかけるの行為はやめろよな。
早く嘘の度ツボから返してやれよ。
>>957 被害者の携帯からの発信が、恵庭で記録されてたっていう事実はないよ。
スタンドにいた時刻と、発信の時刻も違ってるし。
赤ちゃん言葉ってのもあったな(w
そういえば、この弁護士って、
旧社会党の流れを持ったのを支持層に持って知事選を戦ったんだろ?
・自分たちは弱い、弱さを強調する
・警察は悪だし信じない
とモロ、旧社民党系の考えだね。
いい加減。この人嘘を付きとおすとかいたずら電話をかけれるなんて、強い精神なんだから、
弱いと思うなよな。
962 :
名前:04/03/25 20:02 ID:LFhxpCTt
道民(単独〜)さんのレポは、殺人を依頼した被告の可能性をも示唆している。
「被害者の携帯の移動経路範囲内」に被告がいた場合、携帯が会社に戻って来る
事と、深夜に携帯が被告の自宅近辺に存在することをは上手く説明出来ない。
共犯者が、依頼者はここにいます。と足跡をつける行為とも取れる。
携帯の受信位置から考えると、深夜3時には被告は外出をしていた可能性がある。
また。
深夜被害者の携帯でかける理由はなんだろう。もし自宅から離れて荷電するなら
車で数分走れば自宅の範囲数キロ圏から確実に出られる。時速60キロなら10分
で10キロ程度は移動が出来る。逆に圏内4キロ四方のエリアなら4分程度のみ
走ったことになる。
外出しっぱなしなら、ビールとかお風呂には何時入ったりしたのだろう。
30歳女で子供っぽいのも、いわゆるひとつの魅力ですかな。
何だか放っておけない。助けてあげたい。
弁護士さんもそう言ってるしね。
赤ちゃん言葉も顔に似合ってればそれはそれでよいよ。
誰もスタンドでピンポイントで発信したなんて言ってないじゃん
あくまで「携帯の移動範囲」で基地局に補足される位置にいた証左だといってるんだろ
>>943 A.K氏やI.M氏の、S.Y氏やS.S氏に対するそういう行動は実際にあったのでしょう。
しかし、その一連の行動を示すまでもなく、A.K氏の立場は以下の通り明解です。
・この事件の犯人は被告ではなく、真犯人は別にいると思っている。(検察官の質問に回答)
・支援者の会の主要メンバーで、被告の無罪を勝ち取るために活動している。
この点から言って、この人の証言は完璧に被告側の立場の証言になります。
>>943 一方で、検察側証人として証言した同僚達の証言について検証してみましょう。
およそ証言というものは、専ら単純な事実についての証言だけではなく、むしろそういう
証言よりも大なり小なり証言者の心証が包含される証言の方が多いと言えるでしょう。
それゆえに、同じ事象についての証言でも、その証言者の心証によって異なる証言となり、
時には正反対の証言になります。
証言者の感覚によって判断される事象関する証言は、証言者の心証によって証言が左右される
典型です。
複数の事実で構成される事象に関する証言が、総括的な観点から概ね肯定できるということで、
明確に肯定する証言と、いくつかの例外があることを持って肯定しきれないからということで、
否定する証言とがあることも、これが言えます。
単一の事実に基く事象に関する証言でも、証言者の心証が反映しますので、相違がでてきますし、
心証に左右される故に正反対の証言になることもありえます。
逆に言えば、証人の証言の内容を吟味する上で、これらのことを加味して考慮に入れて吟味を
すれば、その証言者の心証が推し測れ、ひいてはその証言者の「立場」というものが見えてきます。
A.K氏や、支援者の会の会長の夫である多田氏の証言が、仮にその立場が判ってない人でも、
その証言内容から被告側の立場の証言だということは、一目瞭然でしょう。
そういう意味で、検察側証人として証言した同僚達の証言を吟味すると、被告が犯人か否かと
いう点での心証は、中立的位置よりも、被告が犯人と思っている側にあることが伺えます。
また、事情聴取の際に警察官から、被告が犯人であると断定的に言われたという証言を、
弁護側の質問に対してしている人も何人かいるようです。
事件の捜査をしている警察官から、そのように断定的に言われてから事情聴取をされたならば、
殆んどの人はどういう心証の元での供述になるかは予想が出来ることです。
さらに、容疑者が逮捕され、刑事被告人として起訴されたら、とくに日本の場合は、殆んどの人は
その被告人が犯人であるという心証を持つと言っても過言ではありません。
刑事裁判の被害者の遺族が、判決が出る前で被告が犯人だと決まったわけではないにも拘わらず
マスコミの取材等に対して、被告人を犯人だと断定した上で被告人に極刑を望む発言をすることは
決して珍しいことではありません。
検察側証人として証言を依頼されて召喚に応じていることからしても、同僚達の心証と、被告人に
対する立場は、被告人と対立するものと判断して差支えないでしょう。
無論、A.K氏のように被告の無罪の為に積極的に活動している人物とは、程度は違うでしょうが、
それはバロメーターの違いであり、ベクトルは対立する逆向きであることには変りありません。
ただ、個人的な意見ですが、検察側証人で証言した同僚の中では、T.N氏の証言は比較的に中立的な
感じがします。
また、被告が被害者を睨んでいたと証言したI.A係長は、着任2ヵ月後で被告・被害者の業務が
まだよくわかってなく、被告が被害者の方を向くような業務はないと証言していますが、その点は
A.K氏だけでなく、検察側証人であり、被害者の業務を経験しているS.S氏からも、それを
否定する旨の証言がされています。
被告が被害者を睨んでいたというのは、そういう人物の証言だったということにもなります。
車庫から車出しするときの映像で、被告がこっち見て睨んでたけど
あんな感じだったのかな?
童顔で睨んでる被告。
証人の信憑性をムリヤリ相対化しようとしているようですが、
そのレスの内容は牽強付会なものでしたとさ
めでたくなし〜めでたくなし〜
なんにせよ、弁護側は検察側の出す証拠を全てを否定することしか頭にないのかな。
それが弁護方法として当然なのかもしれないがどうでもいいことに過剰に反応してやしないか。
検察側は、当時の狭い社内での男女3人の恋愛関係のもつれが殺意に発展した被告の動機と
しているが、三角関係と犯行を結びつける可能性はあったとしてもその証拠がないのだから
もっと堂々と胸を張ってれば良いのにと思う。
事件直前は被告の心境は平静であったとか、架空電話の回数についてはデータの原簿がないから
信用性に乏しいとか苦しい弁解に終始しているようで痛々しい。挙動不審な弁護にみえるよ。
小柄で非力なOがやったなんて
ホント信じられないよ。
会社の帰りに殺すかよ。しかも次の日は出勤日なのにさー
被害者が会社出たあとに暴漢に襲われたとしか思えないよ。
あの辺の通り、真っ暗じゃん
>>971 ウワーびっくり!その暴漢は改造人間で、
真っ暗で見える赤外線装置並の目と、
車の中に入る僅かな時間で捕まえる事ができるスピード。
その上、透視があるか聴覚か嗅覚が動物並で、そこに女がいるって
先にわかる能力もあったのですね(w
真っ暗で、会社に出たばかりの女を捕まえるって・・・計画的な犯行以外はありえんと思うがな
少なくとも、非力なら頭と道具でカバーできるが。
通りすがりの暴行魔が見つける行為と使える行為は、余程の運が無いと駄目だね。
それに被害者の車は会社の駐車場になったんだろ?
そこまでハイって、捕まえるって・・・。
冗談抜きに上の機能がないと無理と思うがな。
もちろんそんな人間いないからね(w
>>972 おっと、キーボードの調子悪くて、うったのにうっていない文字あるね。
>通りすがりの暴行魔が見つける行為と捕まえる行為は、余程の運が無いと駄目だね。
>それに被害者の車は会社の駐車場にあったんだろ?
まじにさ、非力って誰が調べたのかな?
ここまで嘘を通す人だ、力が無いように演技をしている可能性は考えないのかな?
それにさ、前に書いたが。
何?身長十何センチで体重10キロ差で、あいて殺せない?
相手プロレスラーですか?柔道家ですか?
同じ何も体を鍛えていない人でしょう?
それが殺せない理由と言えないと思いますがね?
974 :
朝まで名無しさん:04/03/26 00:18 ID:nme39nLh
>>973 >身長十何センチで体重10キロ差で、あいて殺せない?
10センチ低いほうが、何の傷も負わずに殺せるかってことだよね。
相手からまったく抵抗されずに。
三角関係で話し合ってて激昂して殺したのなら、
体力的には被告のほうが不利なはず。
だから無傷で殺すとなると、よっぽどうまく不意打ちとかしないと。
絞殺で自分は無傷でいられるって、ちょっと非現実的じゃないかなあ。
体格差、体力差を考える上で肝心なことは、殺害が不可能ということではなく、
自分が一切傷をおわず、相手の抵抗の痕跡を残さずに殺害が可能かということ。
ところで、このスレ、今回は1000まで行きそうだね。
やはり、ダラダラと独善的な長文を得意げに書き嬲るキティーが降臨しなかったら1000まで行くんだ。
977 :
名前:04/03/26 00:40 ID:9QvdsNiF
>927
出たね、「精神不安定だから」。これ言ったらなんでも言えるよね。
仮に、被告が「すいません私がやりました」と言っても、「精神不安定だからそう
言うんだ、本当はやってないんだ」とかね。
>928
906のどの部分が、どういう「事実」を「認定」しているのでしょうか?
906が何らかの事実を「認定」したかの如くあなたは認定してるけど、
こういうのをこそ「歪んだ事実認定」というのではないか、と。
そういう歪んだ事実認定が、真実を追究する目を曇らせるんだよ。
被告が犯人としたら、灯油を用意してるところから考えても
話し合おうなんて思っちゃいなかった
と言うことは言えると思いますけどね。
>>979 俺もそう思う。
控訴審が始まったばかりだけど、被告が犯行に関わっている事は
紛れもない事実だと思う。
二股かけたI.M氏の行為が不幸な事件を引き起こした・・・に尽きる。
女は浮気した男に対してより相手の女に怒りの矛先を向けるのはよくある事。
今回の事件は状況証拠(被害者へのイタ電記録)からも容易に推測出来る。
話し合う、、、というより無かった事にする(殺す)方向へ向いたのだろう。
>>980 いやいや。意外と被告は被害者に、灯油をみせ。
「別れてくれないと自殺する。」と言ったかもよ。
それでこの人30の女が周りの人に小さい女の子と言われるだから、
きっと考えが幼稚で、裁判のやり取りで話を作り出す性格らしいから。
脳内ではきっと別れると言ってくれるとおもって、灯油を買って準備をし、
被害者を呼び出した。
ところが、実際は別れると言ってくれなかった。
それで泣きまくり、地べたに座り込んだ。
当然、ここで被害者は慰めようと近くに寄って慰めてくれた時に魔が差し殺害をした・・。
と。
>>971 のようありもしない可能性だけの話をでっち上げました。
少し人間って魔がさすものですよ・・と皮肉を込めて。
982 :
朝まで名無しさん:04/03/26 01:30 ID:FlBO+5JN
>>980 >紛れもない事実だと思う。
といいながら、その理由は:
>よくある事。
>容易に推測出来る。
>・・・のだろう。
といったものばかり。決定的な証拠は何一つないんだね。
「よくあること」「推測できる」の連発で有罪とした一審判決は、
未だにその判決内容を裁判所のサイトにアップすることができないでいる。
恥ずかしいものだって自覚があるんだろうね。
遠藤判事って頭弱いんじゃないの?
>>977 そのアンテナは、携帯電話基地局ではなくて、無線中継所じゃないでしょうか。
長島裁判長から無罪をもぎ取れるとイイデスネ
>>982 出たね。イチャモンつけの擁護派。
>紛れもない事実だと思う。
これは俺の個人的見解だ。
>といいながら、その理由は:
>>よくある事。
>>容易に推測出来る。
>>・・・のだろう。
>といったものばかり。決定的な証拠は何一つないんだね。
一般常識に照らして言ったことだが何か?
決定的な証拠があれば即有罪決定だろ?
ただ今一審判決に不服申し立て中なんだろ?
被告に決定的なアリバイでも無ければ状況証拠の積み重ねだけでも
有罪に出来る事を君はどうやら知らないらしいな。
裁判長の批判する前にもっと勉強したらどうだ?
遠藤裁判長よりも絶対に君の方が頭は弱い←間違いない(w
>>982 他の裁判でも、こういう憶測で語る事を認定する事はよくあるよね。
>「よくあること」「推測できる」の連発で有罪とした一審判決は、
>未だにその判決内容を裁判所のサイトにアップすることができないでいる。
色々嘘や、裁判でのやり取りでは被告の発言は信用できないとなって、
あとはその部分の真実を語らない被告の行動を憶測して他人が語るしかない。
神でないんだから、その行動を他人が憶測で語るのは当然と思いますが?
もし推定無罪だったか?(グレーだから無罪という奴)
それを狙ったなら、それで戦えば良い物を、嘘までいって逆に自分で追い詰めた話
これ例の城丸クン事件のように推定無罪で戦うなら、良かったかもしれないが。
一言で言えば、その戦術で勝てる裁判を冤罪に拘った弁護士を雇ったのが大きなミスだね。
>>985 >被告に決定的なアリバイでも無ければ状況証拠の積み重ねだけでも
>有罪に出来る事を君はどうやら知らないらしいな。
刑事裁判では厳格な犯行の証明が求められるので、直接証拠を欠き状況証拠だけで立証
する場合でも、直接証拠のある事件よりも立証程度が低くてもよいというわけではない。
犯罪の証明には高度の確実性が要求されることから、犯罪の中核部分については質の高い
状況証拠が不可欠であり、これがないからといって、可能性の積み重ねによって犯罪の
証明に必要な高度な確実性が充足されたことにはならない。
実際、過去の裁判において、そのような罪証の認定方法で有罪認定した判例は存在しなく、
一審判決は、従来の刑事裁判に比べて、状況証拠による有罪認定のハードルを実質的に
引き下げた判決であると言われている。
たしかに刑事訴訟法は「証拠の証明力は裁判官の自由な判断にゆだねる」としている。
しかし、最高裁の判例では「別の可能性の存在を許さないほどに排除できるほどの確実性
を志向したうえで、証明は充分という確信的な判断に基かなければならない」されている。
一審判決の犯罪事実の認定は「別の可能性の存在を許さないほどに排除できるほどの確実性」
があるとは到底言えるものではなく、この程度の確実性でもって有罪と認定したという点
において前例のない判決なのである。
988 :
名前:04/03/26 02:37 ID:DV2v4Nop
>>983 ID:qDHg/IdLさん re 無線中継所じゃないでしょうか。
手前鉄塔の垂直アンテナかなと思ったので。山側のいずれでも
西方位には被告の家が位置しそうですね。範囲と方角が記載されているので
方位は重要です。アンテナの受け持ち範囲とアンテナの本数で方位が記載
出来ると思います。アンテナのリング状配置なら支持体のある反対方向からは
電波を拾わないと思います、(根拠はありません教養物理の本からです。)
犯人は17日当日、会社が休み、という様な「時間的な都合」があったかもしれませんね。
一番驚いたのは、私は判決前後にここに来たので、証言の変遷ではなく、
車を調査してないーらしいーという所かな。車は音が出たので、農家の人
が気づいたのかも。清音仕様の車が最近多いのですが、改造などマフラー音の大きい
車など室内から良く聞こえます、北海道は寒い様なので高断熱の家が多いのでは。
>>987 どこかの新聞に載っていた受け売りの論理はいらない。
>実際、過去の裁判において、そのような罪証の認定方法で有罪認定した判例は存在しなく
何処の国の判例を言ってるのか?激しく疑問だな。
ちゃんと調べてから書き込みしなさい。
法学部で法律をかじった経験者から言わすと君の受け売り発言が如何に
低レベルで偏ったものかチャンチャラ可笑しい。
東電OL殺人事件も記憶に新しいがあの事件も状況証拠の積み重ねで
一審判決を覆す有罪判決に至った。
実例も挙げられず一審判決をただ批判するしか能のない被告擁護・・・如何なものか。
>>989 きちっと読みなさい。
状況証拠の積み重ねで有罪判決を出す判例がないということではない。
>直接証拠を欠き状況証拠だけで立証する場合でも、直接証拠のある事件よりも立証程度が
>低くてもよいというわけではない。
>可能性の積み重ねによって犯罪の証明に必要な高度な確実性が充足されたことにはならない。
たとえ状況証拠だけで有罪にする場合でもここが肝心なこと。
一審判決のように、可能性の積み重ねによってで、犯罪の証明に必要な高度な確実性が充足された
として有罪判決を出した判例があるのなら、そちらこそちゃんと実例出してみなさい。
>一審判決の犯罪事実の認定は「別の可能性の存在を許さないほどに排除できるほどの確実性」
>があるとは到底言えるものではなく、
この点や、可能性の積み重ねだけで有罪とした点が、東電OL殺人事件の控訴審判決とは違うのだよ。
>>989 補足
過去の判例に前例がないのだから、実例など出せるはずがない。
実例を出すのは、前例があると言う方なのだよ。
>>988 自分も詳しくないのだが、>977リンク先のページの下にある「ひとつもどります」
をクリックしたら、一覧表が出てきて、そこには件の鉄塔=アンテナは無線中継所
となっていて、別のアンテナに携帯電話基地局というのもあったから、
「携帯電話基地局ではなくて、無線中継所じゃないでしょうか」と思ったまででです。
>>990 キチンと読んで書き込みしている。
一審判決は妥当なものだと評価している。
控訴審でも双方から決め玉が証拠提出されない限りは一審同様の判決が出るだろう。
東電OL殺人事件と恵庭OL殺人事件は非常に似通った事件であり裁判だと言える。
敢えて言うなら「恵庭」は一審から有罪判決。
「東電」は一審無罪、最高裁「有罪」判決の違い。
事細かな証拠についてもコレといった決定的な証拠も存在せず
状況証拠の積み重ねによる有罪判決と言える。
「東電」では被害者の手帳に記された顧客管理記載事項。
「恵庭」では被害者の携帯電話の移動及び死後通話した記録。
及びイタズラ電話被害を受けた事実及びその期間、被告の灯油購入事実
及び事件前日に購入した灯油の不存在事実。
事件全体に係わる被告の嘘。
「別の可能性の存在を許さないほどに排除できない確実性」は控訴した側から
提示されるべき事象である。
何をもって「別の可能性の存在を許さないほどに排除できない」のか?
そちらの方こそ出しなさい。
一文訂正
>東電OL殺人事件と恵庭OL殺人事件は非常に似通った事件であり裁判だと言える。
↓
東電OL殺人事件と恵庭OL殺人事件はある意味非常に似通った裁判であり事件と言える。
もうすぐ新スレだね。スレ汚しスマヌ。
qDHg/IdL
なんかこの人の書き込み量が多くして意見と事実らしきものを紛らわしくしているだけ。
論理的に述べているようで、他の事件や判例の引用だらけ。
そのわりに中身が「と言われている」とか「前例のない」とか、
客観視したような文章のなかに自分の意見や断定をとりまぜているから
読みわけがすごい疲れるね。わざと?
どっかの記事を引用してそれに意見とりまぜて焼き直し?
それをきちっと嫁と言われてもさ。
>>993 東電OL殺人事件は、恵庭OL殺人事件とは、被告人の犯行の蓋然性という点で相違がある。
直接証拠はなくとも、被告人の犯行とする点でかなり蓋然性の高い証拠が複数ある。
恵庭の場合は、蓋然性の高い証拠というのはロッカーキーだけであるが、これも証拠発見、
証拠保全における問題があり証拠能力が捏造の完璧とは言えない。
また大きな違いは、東電は被告人は犯行現場に行ったということがほぼ立証されていおり、
かつ、犯行現場で被害者と接触した痕跡も残っているに対して、恵庭の場合には被告人が
犯行現場に行った痕跡はなく、犯行現場び行ったことすら全く立証されていないばかりか、
検察官主張通りならば蓋然的あってしかるべき被告車両内の犯行の痕跡すらない。
>何をもって「別の可能性の存在を許さないほどに排除できない」のか?
恵庭で出てきている状況証拠は個々においては、たとえ被告人の犯行でなくとも別の可能性が
ありえるものばかり。
だから、被告人の可能性の積み重ねでもって、被告人の犯行という認定が柱となっている。
そういう認定でないと、個々の状況証拠は、前述の通り問題となっているロッカーキーを除き、
各々個別には被告の行為と必ずしも断定できないものばかりである。
ちなみに、東電の控訴審判決は、被告の行為である可能性や推任によって認定している事実も
一部にあるが、その積み重ねによって被告人の犯行と認定できるという論理構造にはなっては
いない。この点でも恵庭の一審判決とは異なると言えるであろう。
訂正
× 恵庭の場合は、蓋然性の高い証拠というのはロッカーキーだけであるが、これも証拠発見、
証拠保全における問題があり証拠能力が捏造の完璧とは言えない。
↓
○ 恵庭の場合は、蓋然性の高い証拠というのはロッカーキーだけであるが、これも証拠発見、
証拠保全における問題があり証拠能力が完璧とは言えないし、捏造の疑いも指摘されている。
× ちなみに、東電の控訴審判決は、被告の行為である可能性や推任によって認定している事実も
一部にあるが、その積み重ねによって被告人の犯行と認定できるという論理構造にはなっては
いない。この点でも恵庭の一審判決とは異なると言えるであろう。
↓
○ ちなみに、東電の控訴審判決は、被告の行為である可能性や推任によって認定している事実も
一部にあるが、可能性や推任の積み重ねによって被告人の犯行と認定できるという論理構造には
なってはいない。この点でも恵庭の一審判決とは異なると言えるであろう。
>>995 先に、別の事件である、東電OL殺人事件を持ち出したのはそちらだよ。
>yLrFQ2+2
断っておくが、自分は>982ではなく、>987は横レス。
>982はIDが違うし、>987以降と同じIDが上にあるから判ってると思うが、念のため。
1000 :
朝まで名無しさん:04/03/26 04:32 ID:vJrFjLW2
>>964 ビデオがそれをどう物理的に証明するのかということの答えがそれ?
「基地局に補足される位置にいた証左」って何?意味不明。
どこの基地局?
いつ捕捉したの?
被告はそのどこにいたの?
もうね(ry
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。