措置入院の恐怖

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495介入者
>>464さんの言う通り、私的行為を行政行為に偽装して行った可能性は高いね。
そうなると、行為の違法性を証明するには、執行に関する公文書が「存在しない」ことを示せばよいわけだ。
ちなみに根拠法令は次の通り
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
 (診察及び保護の申請)
第二十三条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、左の事項を記載した申請書をもよりの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
 一 申請者の住所、氏名及び生年月日
 二 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
 三 症状の概要
 四 現に本人の保護の任に当つている者があるときはその者の住所及び氏名
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「もよりの保健所長を経て」という点に注目。和歌山市は地方自治法に定める「中核市」だから、保健所は市が所管している。つまり、23条関係の公文書は県と市の両方に存在しなければならないわけ。

そこで今後の方策としては
1 県の非開示決定に対して異議申し立てを行う
2 市に対して開示請求(個人情報保護法があれば自己情報開示請求、なければ情報公開条例に基づく請求)を行う
が考えられる。文書がなければ「私的行為」が証明されることになる。

異議申し立ての用紙は県の情報公開窓口で入手できる。理由を書く欄があるが、非開示決定に対する異議申し立ての理由だから、「明文規定に基づかない存否回答拒否は条例違反」「本人による自己情報の開示請求に対する存否を含めた非公開は不当」の2点がポイントになるかな。しばらくすると公文書開示審査会から呼び出しが来るから、事件の経過を簡潔に説明できるようにしておくこと。審査会の人数(5人)プラスアルファ分の資料を作って配布することも(たぶん)可能。できるだけ論理的に、できれば、知り合いの弁護士などに添削してもらうとよい。

まあこんなとこですか。専門家のご意見をお待ちしています。