●●笑える・痛い・個人のページを晒せpart59●●
2 人道復興支援活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を
含む。)とする。
一 医療
二 被災民の帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布又は被災民の
収容施設の設置
三 被災民の生活若しくはイラクの復興を支援する上で必要な施設若しくは設備の復旧若しくは整備又は
イラク特別事態によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧
四 行政事務に関する助言又は指導
五 前各号に掲げるもののほか、人道的精神に基づいて被災民を救援し若しくはイラク特別事態によって
生じた被害を復旧するため、又はイラクの復興を支援するために我が国が実施する輸送、保管(備蓄を
含む。)、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒
3 安全確保支援活動として実施される業務は、国際連合加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定
を回復する活動を支援するために我が国が実施する医療、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、修
理若しくは整備、補給又は消毒(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。
第二章 対応措置等
(基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置
を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定
を求めなければならない。
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 対応措置に関する基本方針
二 対応措置を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該対応措置に係る基本的事項
ロ 当該対応措置の種類及び内容
ハ 当該対応措置を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ニ 当該対応措置を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該対応措置を外国の領域で実施する自
衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同
じ。)の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ホ 国際連合、人道復興関係国際機関又は国際連合加盟国(第十八条において「国際連合等」という。
)に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は
供していた物品以外の物品を調達する場合には、その実施に係る重要事項
へ その他当該対応措置の実施に関する重要事項
三 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。
4 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国(イラクにあっては、第二条第三項第一号の政令
で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関を含む。)及
び人道復興関係国際機関その他の関係機関と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
(国会への報告)
第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
(国会の承認)
第六条 内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、当該対応
措置を開始した日(防衛庁長官が第八条第二項の規定により当該対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じ
た日をいう。)から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置の実施につき国会の承認を求めなければ
ならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される
国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
2 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該対応措置を終了させなけれ
ばならない。
(本府による対応措置の実施)
第七条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務として
の物品の提供(次条第一項に規定する物品の提供を除く。)を行うものとする。
2 内閣総理大臣は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役務の提供(次条第二項に
規定する役務の提供を除く。)を行うものとする。この場合において、内閣総理大臣は、イラク復興支援
職員(一般職に属する国家公務員のうち対応措置に従事する内閣府本府(以下「本府」という。)の職員
をいう。以下同じ。)にその実施を命ずるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、本府による対応措置の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(自衛隊による対応措置の実施
第八条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務として
の物品の提供(自衛隊に属する物品の提供に限る。)を行うものとする。
2 防衛庁長官は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役務の提供(自衛隊による役
務の提供に限る。)について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等
にその実施を命ずるものとする。
3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、対応措置を実施する区域(以下この条において「実施区域」
という。)を指定するものとする。
4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものと
なった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければな
らない。
5 対応措置のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等
の長又はその指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った
場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時
休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものと
する。
6 自衛隊の部隊等が対応措置として実施する業務には、次に掲げるものを含まないものとする。
一 武器(弾薬を含む。第十八条において同じ。)の提供
二 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備
7 自衛隊の部隊等は、外国の領域において対応措置を実施するに当たり、外務大臣の指定する在外公館と
密接に連絡を保つものとする。
8 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、自衛隊による対応措置の実施のため必要な協
力を行うものとする。
9 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)につ
いて準用する。
(配慮事項)
第九条 内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努め
るとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。
(イラク復興支援職員の採用)
第十条 内閣総理大臣は、対応措置に従事させるため、当該対応措置に従事することを志望する者のうちか
ら、選考により、任期を定めてイラク復興支援職員を採用することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体
の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。
(行政機関の職員の定員に関する法律の特例)
第十一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条及び第二条の規定に
かかわらず、前条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員の定員は、政令で定めるところによ
り、同法第一条第一項及び第二条の定員に含まないものとする。
(関係行政機関の職員の派遣)
第十二条 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に対し、基本計画に従い、対応措置を実施するため必要な技
術、能力等を有する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号に掲げる者を
除く。)を本府に派遣するよう要請することができる。
2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度にお
いて、同項の職員に該当する職員を期間を定めて本府に派遣するものとする。
3 前項の規定により派遣された職員は、従前の官職を保有したまま、同項の期間を任期としてイラク復興
支援職員に任用されるものとする。
4 前項の規定により従前の官職を保有したままイラク復興支援職員に任用される者は、内閣総理大臣の指
揮監督の下に対応措置に従事する。
(国家公務員法の適用除外)
第十三条 第十条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員については、イラク復興支援職員にな
る前に、国家公務員法第百三条第一項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)
を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「役員等」という。)の
職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就
き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第百四条の規定は
、適用しない。
(イラク人道復興支援等手当)
第十四条 我が国以外の領域(公海を含む。)において対応措置に従事する者には、対応措置が行われる地
域の勤務環境及び対応措置の特質にかんがみ、イラク人道復興支援等手当を支給することができる。
2 前項のイラク人道復興支援等手当に関し必要な事項は、政令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。
(国家公務員災害補償法等の読替え)
第十五条 イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百
九十一号)第四条第二項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第
二十七条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「及び国際平和協力手当」とあるのは
、「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。
(関係行政機関の協力)
第十六条 内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政
機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。
2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度にお
いて、同項の協力を行うものとする。
(武器の使用)
第十七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他
の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。)、イラク復興支援職員若しくはその職務を
行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相
当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第四条第二項第二号ニの規
定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。た
だし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りで
ない。
3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは
身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項
の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものと
する。
4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十
七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
第三章 雑則
(物品の譲渡及び無償貸付け)
第十八条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、本府又は自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき
、国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場
合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度に
おいて、当該申出に係る物品を当該国際連合等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無
償で貸し付けることができる。
(民間の協力等)
第十九条 内閣総理大臣及び防衛庁長官は、前章の規定による措置によっては対応措置を十分に実施するこ
とができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提
供について国以外の者に協力を求めることができる。
2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が
当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(その他の措置)
第二十条 政府は、前章の規定による措置を実施するほか、イラク特別事態を受けて、国家の速やかな再建
を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等
に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進するよう努めるものとする。
(政令への委任)
第二十一条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行
に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効等)
第二条 この法律は、施行の日から起算して四年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日より前
に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。
第三条 前条の規定にかかわらず、施行の日から起算して四年を経過する日以後においても対応措置を実施
する必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算して四年以
内の期間を定めて、その効力を延長することができる。
第四条 前条の規定は、同条(この条において準用する場合を含む。)の規定により効力を延長した後その
定めた期間を経過しようとする場合について準用する。
(自衛隊法の一部改正)
第五条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
附則中第三十三項を第三十五項とし、第十九項から第三十二項までを二項ずつ繰り下げ、第十八項の次
に次の二項を加える。
19 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の
実施に関する特別措置法(平成十五年法律第 号)がその効力を有する間、同法の定めるところに
より、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、対応措置としての物品の提供を実施すること
ができる。
20 長官は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効
力を有する間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、部隊等
に対応措置としての役務の提供を行わせることができる。
(内閣府設置法の一部改正)
第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
附則第二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一
項を加える。
4 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前三項に掲げる事務のほか、
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第
号)がその効力を有する間、同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除
く。)の実施に関する事務をつかさどる。
理 由
イラク特別事態を受けて、国家の速やかな再建を図るために行われているイラクの国民による自主的な努
力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するた
め、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行
うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資すること
とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
イラク特措法は、日本で一番痛いなw
947 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/01 23:39 ID:HJEniYL8
ttp://www12.plala.or.jp/amedio/ トップページから香ばしい・・・
サイトの奧へ行けば行くほど馴れ馴れしい。
最初のほう
→目的:このHPの目的は様々な人々と交流を図ることを目的とする。ま
た、様々な情報を公開することにより皆様のお役に立てれば本望である。
奧のほう
→でも、海の幸はいつ食べてもいいものです(゚ー゚)(。_。)ウンウン
948 :
a:04/07/01 23:43 ID:TRMHmtTy
tesuto
951 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 00:54 ID:VZMwtOpb
953 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 02:18 ID:FpGB1Wt+
955 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 04:08 ID:ucCUV3n7
>>910 http://www.vtree2660.net/Diary/test4.txt そこの管理人が企画したゲーム案。笑えるで。
エロゲームをコンシューマー機に移植する会社に勤めているらしいが、この企画は通ったのかな?w
ttp://d.hatena.ne.jp/kikori2660/200401 >「ギャング・ビート!」
>コンセプト
>・新感覚!【アクションコミック・音ゲー】
>襲いかかる敵をブチのめせ!
>まるでマンガの中の登場人物が、突然動き出したかのような躍動感溢れるコマ割りワークが楽しい。
>その動きに合わせてタイミング良くボタンを押すと、プレイヤーキャラはパンチやキックを繰り出し、
>敵は大ゴマでぶっ飛ぶ!気分はまるでアクションか格闘マンガの主人公だ。
>・ 痛快なチェーンコンボと必殺技の楽しさ
>敵の攻撃をかわし、攻撃を与え続けると高得点。必殺ゲージがたまり、フルになるとド派手なエフェクトで
>表現された必殺技を出す事が出来るのだ。その爽快感にプレイヤーは夢中になる!
>・ 舞台はギャングの暗躍する街
>ギャングといっても、アル・カポネのようなそれではない。池袋や渋谷の“チーム”が進化した、若者の
>新たな集団の事である。今まで見た事の無い、暴力と退廃感を漂わせるその雰囲気や世界観に
>プレイヤーはぐいっと引き込まれるだろう。
>ストーリー
>主人公は鉄也・琢美の二卵生双生児である。二人の兄は数年前、ギャングの
>カリスマとして頂点に立った男だった。しかしその兄が不慮の事故でなくなり
>統制の無くなったギャング達は抗争を再び繰り返し始め、街は無法地帯と化した。
>ごく普通の高校生活を送る二人だったが、彼らの共通の友人達がギャングの抗争に
>巻き込まれ重傷を負い、中にはクスリに溺れる者まで出てくるのを見て、ついに
>立ち上がった。そして街の平穏を取り戻す為の闘いを始め、後に“ギャング狩り”
>と呼ばれ、恐れられるようになった…。
藻前らどこが痛いのか具体的に書けっていわれたからって、
そのままコピペすればいいってもんじゃないぞ。
小学校の読書感想文が苦手だったやつの集まりか?
あと、他の香具師が貼ったサイトくらい見てから、自分の貼れ。
ここは伝言掲示板か?
>956はいちいち文句言って回ってるのか?
959 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 15:00 ID:JX2JDi73
goo国語辞典より
いちいち 【一一】
(名)
一つ一つのものごと。
「その―について説明する」
(副)
一つ残らず。一つ一つ。
「―文句をつける」「―親切に教える」
==========================
つまり、
>>956 は、ここの他にも文句を言っていて
>>957 は、それに粘着しているってこと?
トリップもついてないのに、
>>957はよく
>>956のこと識別できるね。
本当は仲良しさん?
ttp://www.h7.dion.ne.jp/~superizu/ こいつ・・・モデルらしいんだけど56キロ。
以下日記より抜粋
みんな!またせてご・め・ん・ね
やっと公式サイトをオープンさせました。
これからはもっと、IZUのことみんなに知ってもらえるね。
いろいろと情報を載せていくから、毎日チェックしてね。左にあるホームページのリンクから見てね。
さて、今日からHPもオープンなので、ダイエットデイをリセットして、今日からカウントしていこうかと思ってるわ。目標もここで宣言!!
今の体重:56.8Kg
体脂肪:33.6%
962 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 16:55 ID:CTnEhO9k
963 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 18:05 ID:2sAuMl8q
964 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 19:12 ID:+fOqN9JD
犬貸しのHPに人がたくさんいるんだけど。どこかに本スレあるの?
965 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 20:09 ID:iVpUhPVa
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うんこスレ終了
974 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 20:41 ID:Pf9eN+Bk
975 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/02 21:21 ID:cU9T/8uL
ttp://yaplog.jp/takanose-riki/ ヤプログより。
なんかよくわかんないけど、TAKAコスしているスーパーの店員。
そもそもTAKAコスって何だ?
>久々の元職場 / 2004年06月28日(月)
>久々に買い物に行きました。
>・・・ひ、暇そう噂通りでした
>璃葵が居た頃は混んでたのにね
>今は、璃葵の居るスーパーに客が来てます
>マジうちは忙しいよ
>あ〜、璃葵の常連客多かったもんね
>でもさぁ〜、あんな暇な店見たくないな・・・
廚臭プンプンで目が離せません。
NEUS禿藁
>>977 一応見てきたが、
厨房のサイトなんてあんなもんだ。
いちいち晒す価値なし。
つ〜か、おまいはネットを色々彷徨ったあげく、ココに書き込んでるんか。
暇人だな。
ヲチ板晒し住人ってうんこ以下だな。
(
>>977だけに言ってるコトじゃないが)
982 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:04/07/03 03:40 ID:4WP7PMEA
ここも面白いインターネッツですね
984 :
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!: