特別送達スレッド

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1略して特送
裁判所が権威を振りかざして被告に送りつける特送について語ろう。
くれぐれも送達報告書の記入は丁寧にね。
2〒□□□-□□□□:03/10/25 21:59 ID:XrZeXxyn
丁寧に
22222222222
3〒□□□-□□□□:03/10/25 22:04 ID:94hTQkau
昔どっかのスレで特送について白熱した議論がされていたよね
4〒□□□-□□□□:03/10/25 22:16 ID:VlkBbmVW
>>3
これ????
お前らどうする!?今後誤配したら損害賠償らしいぞ!!
http://money.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1035545976/l50

5〒□□□-□□□□:03/10/25 22:57 ID:2uWEp4xh
毎日100通くらい引き受けてたなぁ。
6〒□□□-□□□□:03/10/26 01:06 ID:9SZBjzYf
サインが外国語で読めない(アラビアとか東南アジアとか)場合、
裁判所が訳してくれるのかな?
7〒□□□-□□□□:03/10/26 04:52 ID:e2Ymyzl8
とりあえずポスト投函だけはしないで下さい(過去に例あり)。
8〒□□□-□□□□:03/10/26 09:54 ID:F6MS6X1q
配達時に「いらん!かえしてくれ」って言われて
 「受取拒否はできませんので・・」と言うと、
「何でや!理由を言え!」って言われますが、特送の受取拒否
ができないちゃんとした理由を知ってる人、います?
9〒□□□-□□□□:03/10/26 10:03 ID:fTW532mR
>>4
見た来た。
何か、重複っぽいな、このスレ。
10〒□□□-□□□□:03/10/26 10:19 ID:XRmqj1ZH
     〆 ̄  ⌒ヽ
    γ   〃__ ノ)))
     |   从 __, |_ チュ!
     |   | |   |∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ノノ  | | ゛ ,ノ( *´∀`) <  何気に10げっと
    ( ( ((_ノリ 「__ (    )   \_____________
    |/ \ \| /ヽ/  ̄ コ
    |  ヽ ̄|「/ヽ _]
     |   |_/  /
11〒□□□-□□□□:03/10/26 14:19 ID:IjiX7vjg
>>8
専門的には分からないけど、国が法律に基づいて出すものだから、
強制力があるんじゃないかな?違ったらゴメン。
12〒□□□-□□□□:03/10/26 14:21 ID:9m17owhN
>>8
「特別送達は普通の郵便ではなく、郵便局が裁判所の委任を受けて配達していますので受取拒否については裁判所までお問い合わせください。」
13〒□□□-□□□□:03/10/26 14:32 ID:rbyqz6HD
>>8
民事訴訟法第106条
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
14〒□□□-□□□□:03/10/26 14:35 ID:QvXdHmDm
>>9
スレ的には重複にはならないと思う。
語るほど続くかどうかは不明だけど
15〒□□□-□□□□:03/10/26 22:35 ID:ZGzHyoRe
>8
どうしてもって時は、その場に差し置いたに○でいいと思う。
16〒□□□-□□□□:03/10/26 23:45 ID:IjiX7vjg
特殊係で外務の人と授受してるけど、一度も差し置きにでくわしたことがない。
一回見てみたいなぁ。現実問題として差し置きって結構あるの?
178:03/10/27 18:30 ID:N7++kD95
>>11 12 15 レス サンクスでつ。 今度何か言われたら
 言ってやります。
18〒□□□-□□□□:03/10/30 02:13 ID:HMlZamxI
保守
19ていガール ◆JneZiiMzF6 :03/10/31 21:05 ID:mdBqxlXh
三度の飯より特送が好きです。
20〒□□□-□□□□:03/11/01 10:36 ID:wZCyfdgk
天下の宝刀(≒差置き)したいっす。
21〒□□□-□□□□:03/11/11 00:02 ID:oHiHVnig
>1
原告にも送るよ。
22〒□□□-□□□□:03/11/12 15:05 ID:gxTxKIBI
>20
受取拒否なら裁判所に返送すればいいだけ。
23〒□□□-□□□□:03/11/12 17:41 ID:zCdY5PLi
>>19
  _, ._
( ゚ Д゚) マジ?
2497式機動車:03/11/12 19:39 ID:UGbOSEhV
差置が民訴106条にありました。13さんありがとう。
(補充送達及び差置送達)第106条 就業場所以外の送達をすべき場所におい
て送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者
であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付するこ
とができる。
郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様と
する。【則】第43条2 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係
る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会
わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用
人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが
書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付すること
ができる。3 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を
受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべ
き場所に書類を差し置くことができる。
25〒□□□-□□□□:03/11/12 19:59 ID:gxli8TIe
前にもあったなぁ、特送のスレ。
その時は確か、現役の裁判所事務官?がカキコに来てたと思うんだけど。
26〒□□□-□□□□:03/11/12 20:08 ID:iGalqycf
27〒□□□-□□□□:03/11/12 20:42 ID:zLQWmAPd
>>15
以前、喧嘩になりそうだったので
○ツにしたことがあります
殴られるのは嫌です
そんなときどうします?
28〒□□□-□□□□:03/11/12 20:52 ID:INCO5XRr
>>27
殴られたら公務執行妨害で刑事告訴汁
29〒□□□-□□□□:03/11/12 22:45 ID:TLsgMSit
>>27
その場に投げ捨てて差置配達完了と。
3097式機動車:03/11/13 00:25 ID:2/i4IkiA
差し置きのとき怪我をしたらどうなるのかな、心配です。有給で
入院治療かな。差し置き対処マニュアルがあるのかしら。
31〒□□□-□□□□:03/11/13 00:48 ID:7R6uBk5u
特別送達の○ツ扱いで違うとこに転送してくれ・・・
これはできるの?
配達先 66地域 転送先 かなり離れたところ・・・
32〒□□□-□□□□:03/11/13 01:52 ID:x+FDO7fm
>>31
できませんYO。( ̄ー ̄)ニヤリ。
33〒□□□-□□□□ :03/11/13 11:51 ID:7hU2/6ZQ
昨日の特送「○○町×ー×」と書いてあったがそこにはアパートが2棟あるので
送達場所にアパート名と棟番号と部屋番号きっちり書いてやったが
そこまでする必要なかったのかな?
34〒□□□-□□□□:03/11/13 17:52 ID:PpkgF3Xg
>>33
つうか、それ、棟室漏れの宛先なのに還付しなかった、
と逆ギレ?クレーム受ける可能性あり。

以前、違う班だけど、マンションの棟番号漏れ室番ありの特送を配達したら、
あとから裁判所からクレーム来てた。
35〒□□□-□□□□:03/11/13 17:59 ID:PpkgF3Xg
しかし、他方で、送達報告書に書かれていた宛先の氏名が、一字違っていたブツを
そのまま配達して、報告書を裁判所に送っても、何も言ってこなかったから、
裁判所の事務官次第か?
36197:03/11/13 21:33 ID:iO6f8faR
239さん、>>4のスレに戻ってこないねえ〜
さびしいよ〜
あんなに愛していたのに・・・
37〒□□□-□□□□:03/11/14 05:59 ID:wD/YFs03
ドキュソーage
3年前、漏れが初めて書留を扱った時に特送のことを「ドキュソーてなんぞや?」
と質問しそうになりますた
38〒□□□-□□□□ :03/12/01 22:08 ID:vrs/SMtJ
>>34
33デツ
今日現在、裁判所から何も言ってこない
やっぱ事務官次第かもしれないデツ
39〒□□□-□□□□:03/12/01 22:16 ID:G+E43iBS
特送配達すると、ついつい詮索したくなる俺って・・・
40〒□□□-□□□□:03/12/01 22:29 ID:mDBfJ5xf
いちいち配達に文句たれるなら裁判所の職員が自分で届けりゃいいんだよ。
41〒□□□-□□□□:03/12/21 07:09 ID:YT2u9pR1
>>33,35
現職事務官ですが、厳密には

事務官が報告書の内容をチェック→怪しいものは担当書記官に判断を委ねる

ので、事務官・書記官がOKとみなせばクレームをつけることはありません。
それで何か問題が起こった場合はこちらの責任になると思います。

特送は普通郵便にくらべて郵便料金が高く、法的効果を生じさせるものも
多い大事なものなので、くれぐれもみなさん、配達員の印や送達場所の住所は
正確におねがいします。
どの部分を誰が記入するのか分かっていない方もたまに見受けられますので
ご注意ください。

郵便局員の方々も日々の業務で多忙だとは思いますが、裁判所職員も
同じくらい多忙です。補正依頼に時間をかける余裕はありませんので、
ご協力のほど、よろしくおねがいいたしますm(__)m
42〒□□□-□□□□:03/12/21 08:21 ID:SAyofipV
使用人って社長のことで従業員ってその他の社員のことですか?
43〒□□□-□□□□:03/12/21 08:48 ID:rh67r29R
漏れは使用人はメイドさんみたいなもんと思ってたけど、社長ていわれるとそーゆーふうにもとれるね
44〒□□□-□□□□:03/12/21 08:49 ID:n7lPF0IN
>>40
同意
不動産差押なんて持ってくと、いつも喧嘩になりかねん。
かれこれ2回ほど、ぶん投げて差置き配達したーよ。
そして何週間か経つと、当人は追い出され空き家となり、
数ヵ月後に、また新しい人たちが・・・ (遠い目)
45197:03/12/21 16:51 ID:zRajQdbo
>>42
様式43(住所、居所等用)の ”使用人・従業者”は、受送達者の使用人・従業者をいう。
送達の場所で現に働いている者であっても、受送達者以外の者の使用人・従業者は含まれない。
ところで!
受送達者が ”○○株式会社 代表者代表取締役 甲野太郎”である場合の ”使用人・従業者”は、
甲野太郎の使用人・従業者を差すのであるが、実際には、○○株式会社の使用人・従業者に
交付し、”使用人・従業者”に○を囲む例がほとんどであろう。
この場合、甲野太郎と○○株式会社とはまったくの別人格であり、
特別送達郵便物を受け取った従業員は、○○株式会社の従業員ではあっても、
甲野太郎の従業員ではないから、送達の効力が生じているのかが問題となるはず。
この点をどうクリアしているのかは裁判所内部の認定なのでここでは略。

>>44
あなた、えらい!
当然に差し置き送達すべきな事例なのに差し置きをしない事例多すぎ。
44さんを全社あげて見習え!!!
46〒□□□-□□□□:03/12/21 22:34 ID:e4/4TZLh
>>44は神認定!!!!
4744:03/12/21 23:00 ID:/LW/NJKm
そんなに凄いことなのかな?

大抵は素直に受取るけど、たまにいるんだよね拒否する人。
旦那が借金持ちで、妻が出てきた時なんて。
「この手紙は、受取拒否は出来ませんし、
無視されてもどうにもなりませんので受取ってください。
そうでないと私は無理にでも差置きしなくてはなりません。」
と、丁重に話したけどドアを閉めようとするから投げ入れた。
マルツ書いたって、どーせ取りに来ないだろうと思って、やったんだけど。
まぁ、帰局して提出したら多少の事情聴取はされたけど。
「仕方ないでしょ。正規取扱いですが何か?」の一点張り。
それ以降、何も連絡とか無いんだけど、
課長や計画が適当に片付けてくれたのかな??
1度やると、意外と平気で出来るようになるから不思議。
48〒□□□-□□□□:03/12/22 01:14 ID:9SSCq6YM
>>44
何回もされているということなのですが、投げ入れの他には
玄関先の地面に差し置きとか、家のドアの下の新聞受けに放り込んだりとか
そういうこともされたんでしょうか?
49〒□□□-□□□□:03/12/23 01:47 ID:1+Er75I9
うちには窓口でろくに特送の交付できない。
自宅あての特送を勤務先に再配受け付ける総務主任がいます。
それどころか送達報告書を、
まとめて一つの封筒に入れて送ろうとするし、
どうしましょうか?
50〒□□□-□□□□:03/12/23 03:19 ID:wtqXtwUx
>>49
正規取扱教えた方がよい
うちにもDQN主任がいるので同情するよ

不在通知書による勤務先転送の禁止 ⇒ 郵法9959号(昭63.9.21)
2通以上の特別送達報告書の同封禁止 ⇒ 集程166条注13の3

私書箱配布の禁止 ⇒ 郵業711号(昭15.9.3)、則80条

とりあえず質疑応答集に載ってるはずだYO!
こんな古い通達なぞ持ってる人いないだろうけどsage

By 遠北郵政
51〒□□□-□□□□:03/12/23 09:48 ID:lpeZIa4y
 てか不在通知にも書いてあるやん。見せても納得せんのか?
5249:03/12/23 15:02 ID:1+Er75I9
もう何度も教えたのに、まだ理解していないらしい。
これでどうして総務主任になれたのかと思うとお先真っ暗だよなー。
53197:03/12/23 19:01 ID:BLyTdi4w
>>47
ふむふむ。頭が下がります(最敬礼!
模範局として表彰したい!

”不在通知書による勤務先転送”は、日本司法制度への挑戦的行為!

ただ、個人的には ” 2通以上の特別送達報告書の同封禁止 ⇒ 集程166条注13の3 ”は
改定されて、一部条件付で同封の余地を認めてもよいと思ってる。
もともと、その注意書きの元となったであろう裁判所から郵政省(当時)への要望動機がいかがわしい・・・
54〒□□□-□□□□:04/01/02 14:49 ID:nFxMQi/Q
特送最前線というドラマが昔あったな
55〒□□□-□□□□:04/01/02 21:04 ID:ndnxh323
>>54
特送を配達する外務員vsDQN祭武者の壮絶なバトルのドラマですか?。
56〒□□□-□□□□:04/01/02 21:22 ID:JkwktSDE
>>54
日本農林へりで配達か?
57〒□□□-□□□□:04/01/09 21:01 ID:6xUV/YNI
>>55
ある意味でもなんでもなく突然「壮絶なバトル」になるので、ドラマより迫力がある。
58〒□□□-□□□□:04/01/09 21:09 ID:AmPx03Vr
昔年賀配達バイトやってた時に1回だけ特送配達したことあったな〜
しかも慣れないものだから書類書き間違えて(大汗
59〒□□□-□□□□:04/01/10 03:36 ID:8AhhkdQf
新年初めての特送だったが、日付の最初を『15』と書きそうになった。
「違うよ〜アブネーアブネー」とうろたえ、その次を12と(自爆
60〒□□□-□□□□:04/01/12 14:17 ID:C52d2oAm
>>58
バイトに特送配達させていいの?
6158:04/01/12 15:53 ID:vVJRv0ct
>>60
もう10年以上前のことだよ
当時はバイトが通常だけでなく書留も配達してた
もちろん現金書留も
ってことでその流れで特送も配達することになったわけだが、
今思い返してもあれは無謀だったのではないかと(汗
62〒□□□-□□□□:04/01/13 21:52 ID:yItpslVS
>>59
俺も今日は注意したよ。

>>60
普通にバイトが特送や現留配達してますが何か?

63〒□□□-□□□□:04/01/14 01:49 ID:OD07UcBn
現留はないですが特捜は配達してますが何か?
6460:04/01/15 23:59 ID:HBPYImFq
>>61-63
裁判所の者なんですがちょっと気になったもので…。
そういえば今年の初め日付を14年と書いて訂正してあるものがあった。
15年と間違うならともかくなぜ戻る???
65〒□□□-□□□□:04/01/16 07:55 ID:oCBVpjum
>>64に質問です。
数字が一桁の月や日の時、
たとえば、平成16年2月3日9時に配達の場合
送達日時の欄の記入は

[1][6][0][2][0][3][0][9]

[1][6][ ][2][ ][3][ ][9]

のどちらが正しいのでしょうくゎ?
6664ではないですが裁判所の者:04/01/16 19:56 ID:bbilOf3O
>>65
 郵便送達報告書の下部にある注意書には
右詰めで記載するとあるのだから,
後者が正解か・・・
ゼロをつけるのが前提だと右詰めにならない
6764ではないですが裁判所の者:04/01/16 19:58 ID:bbilOf3O
でもね
窓口で午前3時なんかに交付されたのを見ると
3時って,3時かいな・・・午前だよなこれ
24時間制なんだから・・・と読みながら納得する私も居ます
この場合,「03」って書いてあった方が安心できますけれど・・・
でも「(スペース)3」が正解かな
68197:04/01/16 21:35 ID:oEnjgt9W
作成年度を「15」と書いたままの報告書注意報age!!

>>65
ちなみに、上の場合でも補正依頼はしない。

話題は変わるが、
報告書様式のその年月日時欄は、良くないね。
書き込む人間心理学を踏まえれば、記入欄の形状は
「 [1][6]年[ ][2]月[ ][3]日[ ][9]時 」ではなく、
「 [1T6]年[ T2]月[ T3]日[ T9]時 」とかのように、
それぞれの2欄が二桁を書けるようにしていること「直感」させるような
欄の形(「 I 」に限らなくてもよいが)にしたほうがよい。

このようすれば、
「[ ][2]月」を「[2][ ]月」と書き誤る率は、格段に低減するだろう。
これは、公社、裁判所双方に有益である。
すぐに提案あるのみ!
69〒□□□-□□□□:04/01/16 23:45 ID:33DoOp9x
>>28
>殴られたら公務執行妨害で刑事告訴汁
でも、法によって守られるべき利益(=保護法益)は公務員の生命・身体ではなかったりする
>>41
>裁判所職員も同じくらい多忙です
多忙どころか、今日も何か液体の入ったペットボトルを持った人が
「いつでも被告人になれるんや」って総務で叫んでいますた。
>>44
>不動産差押なんて持ってくと、いつも喧嘩になりかねん
「不動産競売開始決定正本」(ケ)
  =(根)抵当権の実行。住宅ローンを返していない人とか。
「強制競売開始決定正本」(ヌ)
  =判決でても払わない人への追い込み
「引渡命令正本」(ヲ)
  =競売で家を売られたにもかかわらず、住み続ける奴に対しての最後通牒
>>45
>甲野太郎の使用人・従業者を差すのであるが
○○株式会社の使用人・従業者を差すと思うが、どうでしょう?
>>47
>旦那が借金持ちで
事件番号の欄に(ロ)や(ハ)とあるやつですね。
ちなみにひらがな系は刑事事件で、
(行ウ)とあれば受送達者がプロ市民かも。
70〒□□□-□□□□:04/01/16 23:46 ID:33DoOp9x
>>50
>不在通知書による勤務先転送の禁止
そういえば、●●県中央卸売市場内郵便局(=特定局)に転送の上、窓口受領ていう経験ありです。
>>53
>2通以上の特別送達報告書の同封禁止
てっきり一通だけ入っていると思って、封筒ごと廃棄な罠にかかったりしたのかな?
私は、一つの封筒に一通のほうがありがたいです。
>>59
>日付の最初を『15』と書きそうになった。
紙に「16」と書いて、パソコンの周りなどに貼りまくっています。
頭ではわかっていても、「平成  年」とあると「15」と体が勝手に判断しそうなもので(w
71〒□□□-□□□□:04/01/17 00:02 ID:Erh9yrjt
あと、転送先の照会には応じないほうが良いと思います。
事件記録自体に謄写請求が来て、
回答書の写しが市中に出回る可能性がありますよ。
でも、補正依頼はよろしくおながいしまつ。
72197:04/01/22 22:57 ID:VvtIN3G3
>>69>>45
45での
”受送達者が ”○○株式会社 代表者代表取締役 甲野太郎”という部分で
もっと説明するべきでしたね。

民事訴訟法28条では、
”当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、
この法律に特別の定めがある場合を除き、
民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。”と定め、
法人については、民法53条により
”理事ハ総テ法人ノ事務ニ付キ法人ヲ代表ス(但し書き略)”と定めて
”理事(代表者)”が法人の行為として法律行為します。

民事訴訟法102条1項では、
”訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。”と定めているところ、
民事訴訟法37条では、
”この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者(中略)について準用する。”
と定めているので、
当事者本人である法人への送達においては、
当該法人の「代表者」を受送達者とすることとなる。
73197:04/01/22 23:12 ID:VvtIN3G3
なお、”代表者”を受送達者とする送達を行う場合の送達場所として、
当該代表者から見て当事者本人に当たる法人の営業所又は事務所としてよい根拠が
民事訴訟法103条但し書であることはご存知のことと思います。

混乱しがちなのは、当事者本人と受送達者本人とがズレてくるためなんですよね〜
これは、あたかも(というかそのものズバリですが)、
訴訟上の当事者本人は ”在監者”であっても、受送達者本人はあくまで ”監獄の長”!!みたいな〜
74197:04/01/22 23:44 ID:VvtIN3G3
以上を踏まえると、
様式43(住所、居所等用)を用いた特別送達であるから、
送達事務取扱者である裁判所書記官が
特別送達郵便による送達方法の送達場所として認定した場所は、
民事訴訟法103条1項の
”送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所 ”である。

これらの送達場所での送達において、
”使用人・従業者 ”が補充送達により受領することができるケースとは、
民事訴訟法106条1項の
”使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるもの”
である。

このうちの”使用人その他の従業者”が、誰を指すのか?が問われてます。
75197:04/01/22 23:53 ID:VvtIN3G3
同条2項では
”第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、
書類の受領について相当のわきまえのあるもの” というように、
”第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは”との部分が加わって
文理上1項とは明らかに違っている。

2項の”使用人その他の従業者”が意味する者とは
受送達者が”雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人”の”使用人その他の従業者”
であることはご存知のとおりです。

なんだか、わざわざ2項を持ち出して勿体つけた感じで嫌な性格出まくりですね。
76197:04/01/22 23:56 ID:VvtIN3G3
受送達者の”住所、居所、営業所又は事務所”(103条1項)の”営業所又は事務所”とは、
受送達者が営業主又は事業主である営業所又は事務所を指す。
それら営業所又は事務所の”使用人・従業者”とは、
同条2項の文言を流用して言い表すならば、
受送達者(本件で言えば代表者たる自然人)が、自身の営業所又は事務所において
”雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業” ”させている”使用人・従業員を言う。

そして、>>45へ続く。
77敵は受送達者にあり(=69):04/01/23 22:51 ID:b82qociK
>>72-76の197さん
解説、ありがとうございます。
ちなみに私は、問題のある郵便送達報告書を、
注意喚起の付箋もつけずにそのまま係書記官に渡して対応をコソーリ見守るのが好きです。
で、「この人には疑問点をぶつけるべきでない」フラグを脳内に立てたりしています。
>>73
>法人の営業所又は事務所としてよい
法律上は「原則:代表者の自宅、例外:本店所在地など」になってますが、
実務は逆になってますね(w
あと、代表者が「支出官」「資金前渡官吏」「歳入徴収官」になる
(ル)の第三債務者なパターンby勅令もありますね。
日本郵政公社代表者総裁****になる前のことですが、
「国代表者支出官##郵便局長****さんは本官ですか分任官ですか?」って
一応確認の問い合わせしたことあり。
> ”在監者”であっても、受送達者本人はあくまで ”監獄の長”
で、起訴状謄本送達後に釈放されているはずなのに
なぜか起訴状謄本は・・・・・・・な罠。
おーい、期日はあさって(泣)
78敵は受送達者にあり(=69):04/01/23 23:50 ID:b82qociK
>>50
>「郵法」「集程」「郵業」「則」
「郵法」=郵便法だろうけど、あとは何でしたっけ?
郵便局でバイトしてたのは10年以上も前なので思い出せん(w
79197:04/01/25 00:58 ID:KuDg9kE0
>>77
私のほうは、えらそうなことを書いてはいるが、
過誤のある報告書を頻繁にスルーして、
事件記録を記録係へ引き継ぐ前の上長のチェックで
大量に付箋つけられて叱られてますが・・・

支出官あての場合に、本官と分任官とで事情が違ってくるものなんですね。
知りませんでした。
こじんまりした庁の庶務の経験しかないので・・・
80次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/01/28 01:22 ID:79KVkGi2
「フルネームでサインおながいしま〜す。」
さて問題です。特別送達で例えば「渡邊」または「渡邉」さんの場合は宛名の通りフルネームでサインさせるべきでちか?

さて、何時だったか忘れたが宛所「丁目ヌケ」の特送を宛名不完全で返しました。課代から「配達・〇ツ切るな!!」の指令付きです。
81敵は受送達者にあり:04/01/28 21:25 ID:w+lLBBUi
>>79
>過誤のある報告書を頻繁にスルーして
勿論、郵便送達報告書が郵便局から帰ってきた段階で、「受付印+認印など」するときに、気になったところは、付箋を付けて係書記官に配布するのを基本にしています。
ただ、初対面の係書記官にはコソーリ配布して、実力のほどを試します。
>支出官あての場合に、本官と分任官
当事者目録の記載が変わってくるので、宛先もかわりますね。
俸給は資金前渡官吏払いなのに、退職金は支出官払いの官署もあり。そのうえ人事異動も(藁)
なお現在、ゆうちょや振替口座の差押は
「日本郵政公社代表者総裁****」
さん宛ですが、郵政事業庁さんの頃は
「国代表者**貯金事務センター所長****」
さん宛に送っていました。
すると「ゆうちょサービス」の従業員さんが集配局で窓口受領されていたり(w
はっきりいって、自分ところの所長が誰になるかより、
貯金事務センターの所長さんの異動の方が関心がありました。
ともあれ、
「国代表者**地方裁判所歳入歳出外現金出納官吏裁判所事務官****」
で保釈保証金押えてみたかったなぁ。
>こじんまりした庁の庶務の経験しかないので・・・
官報公告入稿用の端末やADAMS端末やJ-net端末使いまくれそうですね。
最高裁のサーバにJ-net端末からFFFTP接続できるんでね。
いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。
82敵は受送達者にあり :04/01/28 21:26 ID:w+lLBBUi
<今日の出来事>
出勤前に、特別送達の引受番号から、配達状況をweb上でチェック。
すると発送日以前の日付や、見覚えのない中継局や地域区分局の名が・・・・・!?。
引受番号は使いまわしとは聞いていたが、以前誰かがだした書留の配達状況でした。
>>80
>フルネームでサイン
197さん、おまかせします。
>何時だったか忘れたが宛所「丁目ヌケ」の特送を宛名不完全で返しました。
それでいいです。
あと封筒の宛名なんですが、訴状副本などの訴訟の初期の段階で出される特別送達の宛名は、
訴状記載の通りで書かれるんです。
で、弁護士さんによっては、相手さんの住民票の写しすらも取らずに訴状出すんです。
すると、「丁目ぬけ」やら「実在しない住所」やらが封筒に記載されてしまうのです。
そんな感じなので、民事事件の被告席に「明らかに未成年の少年本人が」なんていうことも(w
83〒□□□-□□□□:04/01/28 21:46 ID:hcopFAHR
以前、差し置きしたところ裁判所から補正依頼みたいなのがきて
受取人の受領印漏れのところにチェックがしてあった。
差し置きなのに受領印?と疑問に思ってマニュアル見たり支社に確認したり
したがやはり落ち度が無いと思われるので
「差し置きのため当然受領印はありません」と回答欄に記入して返送したけど
何も言ってこなかったよ。
裁判所の職員も差し置きの取扱ってあまりないから惰性で補正依頼をつくってしまった
のだろうか?
84敵は受送達者にあり:04/01/28 22:37 ID:p1o1KCuw
>>83
>裁判所の職員も差し置きの取扱ってあまりないから
確かに少ないですね。
私が取り扱う分に限っていえば
今年に入ってからまだ1度も見ていません。
>惰性で補正依頼をつくってしまったのだろうか?
その通りです。
お手数おかけして、誠に申しわけございませんでした。
85〒□□□-□□□□:04/01/28 23:56 ID:KKPhFjZf
3.の差し置の場合、渡した人間の名前が判らない時は
どうしたらいいのですか?
それとも、誰か判るまで、差し置をしてはいけないのですか?
86次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/01/29 00:07 ID:8BZo9pUG
>>85
出合った人の容姿と何処に差置きしたかを書けばOKらしい。>>44さまレスキボンヌ。
例えば同居者50代男性が拒んだので受け箱に差置きまたは玄関先から投げ込んだとか…。
漏れの場合は「〇〇××さんここでよろしいですか?ご本人さんですね?」
と聞いてからアクション。最低本人が拒んだら受送達者本人に〇をして差置き(w
本人限定(特)配達の場合は本人カクニン必須です。証明書見せてもらう前に…。
87〒□□□-□□□□:04/01/29 00:16 ID:lsLi8tng
>>86
その内容は、送達報告書の小さい記入欄に書かなければ
ならないんですか?
別紙に書くのは可能なんですか?
88次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/01/29 00:28 ID:8BZo9pUG
>>87
受送達者の捺印・署名欄でよいらしい。
人から聞いたものを書いてあるのでこれが性器取扱いかは知りません。
別に小さい記入欄ではみ出しても書いてもおとがめないが…。
89197:04/01/29 22:23 ID:0SlYKuR6
>>81
ふ〜〜む。ありがと。
>>83
職員名を晒し上げにしていいですよ。
てか、一緒にされたくないのでぜひとも晒してくれ!!!
>>85
手前味噌だが
http://money.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1035545976/461-462
の462参照。
90敵は受送達者にあり:04/01/30 20:10 ID:NmPoHpnU
>>89
>集配郵便局郵便取扱手続269条(2)ア
資料課で探してみます。法令全書あたりにでてますか?
91敵は受送達者にあり:04/01/30 20:34 ID:NmPoHpnU
>>89のリンク先
>集配郵便局郵便取扱手続
日本優勢高射砲(要旨)
第22条
業務開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。
第22条2項
業務方法書に記載される内容は、総務省令で定める
第64条3項
業務方法書が総務大臣に認可された時は、総務省令で定めるところにより、その旨を公表

・・・・の関係で、「集配郵便局郵便取扱手続」は、「業務方法書」でいう「実施要領」に取り込まれている悪寒がするが、きのせいでつか?
<日本郵政公社業務方法書(平成15年10月10日認可)>
第2章 郵便関係業務
第1節 郵便業務に関する総則
(郵便物の秘密の保護)
第5条 公社は、郵便物の秘密を保護するため、次の各号に掲げる事項その他必要な事項について実施要領を定め、これに従い郵便の業務を行うものとする。
(1)公社の取扱中に係る信書の秘密の保護に関する事項
(2)在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密の保護に関する事項
(3)郵便の業務の作業方法に関する事項
(4)郵便物の取扱いに使用する施設の管理に関する事項
(5)郵便差出箱の固定方法に関する事項
http://www.japanpost.jp/top/disclosure/business/gyoumu/gyoumu.html
92敵は受送達者にあり:04/01/30 21:00 ID:NmPoHpnU
>>81記載の追加
【しょの1】
気になる特別送達や付郵便の送達状況はこちらからです。
http://www.post.japanpost.jp/tsuiseki/kakitome/index.html
(注1)引受番号入力時にはハイフンは入れない
(注2)たまに入力されてないときがあり、そのときは過去にどこかの誰かさんが発送された郵便物の配達状況が表示されたりする罠
【しょの2】
郵便局員さんの給与を(仮)差押えしたときの封筒の宛名は、
「日本郵政公社代理人出納命令責任者##中央郵便局長****」です。
お知り合いの執行or保全ご担当の書記官さんに聞いてみてはどうですか?
その人の実力と情報収集能力がわかりますよ。
93197:04/01/30 22:08 ID:YK9ZeBOJ
なにせ、書き込み当時でさえ、私は事業庁以前の情報しか持ってなかったのですよ。
現在の状況は皆目・・・・
>>90
内規扱いだと思われるので、法令全書では困難かも?
裁判所でたとえるなら、下級裁判所会計事務取扱規程(?)レベルあたりか?
>>78の「則」は郵便規則で、
残り2つは長い名前の規程だったはず(現在では名称変わってるかも)。
情報ありがと。
94〒□□□-□□□□:04/01/31 14:50 ID:uagIDIAk
こういうややこしいとき、計画担当者がすがりつくのが「質疑応答集」。
だが、気を付けないと、その回答に何の根拠も無いこともあるらしい。
以前、監察出身の集配課長が言っていた。
そういえば、回答の根拠として( )書きで書いてある文書も、今や存在するかどうか定かではない。
「質疑応答集」は当時の郵政省が刊行した物ではないこともあり、過信はヤバイよ。
上記の集配課長は、特送は不在通知になろうと、受け取ろうが受けとらまいが、命令された事を本人に通知するものであるから気にするな!と言っていた。
こうも言ってたな。特送の受け取りでもめて時間のロスにするくらいなら、配達先で「○○さーん、裁判所から書留でーす」とインターホンで言え、と、
絶対出てこないから安心して不在通知を切れと。
保管期間経過で還付となっても全く問題はない。
目からウロコが落ちる思いがした。みんな、特送なんて気楽にやろうぜ!
95〒□□□-□□□□:04/01/31 18:52 ID:yCjgq1FD
特別送達って、配達証にバーコード番号が記載されていないから、入力し忘れた時
が面倒くさい。
96〒□□□-□□□□:04/01/31 19:47 ID:MmdYl8Ak
>95
コンパクトデジカメ1台持ち歩けば?
97〒□□□-□□□□:04/02/01 09:21 ID:FddcmpZw
>>95
お前の局は授受記録簿に控えないのか?
98〒□□□-□□□□:04/02/01 10:55 ID:fWS/0JIA
夜窓のマルツ交付を手伝いはじめた頃(去年)、
まさに>41さんのいう「どの部分を誰が記入するのか分かっていない」
状態であやまった取扱をしてしまったことがあります。
後で気付いて本務者に言ったのだけど、「そりゃあかん」と言われただけで流れて
しまったのですが・・。
「補正依頼」とやらがきていないということはOKとみなされたのかしら・・。
それともその依頼を本務者が処理してくれたのかしら・・。
それともうんと後にならないと間違いが明るみにでないのかしら・・。
99敵は受送達者にあり:04/02/02 02:50 ID:gJ3udzzK
>>98
案外、補正依頼する前に、事件自体が取下げられたっていうのもありえます。
100〒□□□-□□□□:04/02/02 20:52 ID:upd3Kgjb
100
101〒□□□-□□□□:04/02/06 23:19 ID:TeL3+Tqb
が最近増えたと思うのは漏れだけか?
102敵は受送達者にあり:04/02/10 20:41 ID:K/P32cFa
>>101
事件数自体(特に破産・再生・特定調停など)が増えているんです。
それと、エクスパックやメール便で申立書が届くこと届くこと(w
103197:04/02/10 20:48 ID:5isrpsGy
>>101
4月からは簡裁の事物管轄が広がるから、もっと増えるでしょう。
104非常勤:04/02/11 02:21 ID:vozqvDxd
ああ、新集配化されるから特送配れなくなるよ。
ドキュソ観察ほど楽しいものはないのにな。ああ。

ところで、特送の差出しってどうやっているのですか?
裁判所等の職員が局の窓口に来て差出すんですか?
その場合、何か裁判所等の職員である事の身分証明とかしてるんですか?
それとも、局員が裁判所等に集荷に行っているんですか?
105敵は受送達者にあり:04/02/11 20:24 ID:BY/TwWA/
>>103
(財チ)なんてのも始まりますね。
民事公判と民事訟廷の押し付け合いがなんとも(笑)。
>>104
>裁判所等の職員が局の窓口に来て差出すんですか?
裁判所事務官が局の窓口に伺います。
ただ、普通郵便だけでしたら、
帰り道の郵便ポストに投函することもあります。
>何か裁判所等の職員である事の身分証明
私が行くときは、
一応写真付の職員証明書持参で行ってますが、
特に提示を求められたことは無いですね。
>それとも、局員が裁判所等に集荷に行っているんですか?
ゆうパックでしたら、一日1回来てくれています。
高裁逝き控訴記録あたりを発送しています。
ただ、控訴記録の内、きっつい押収物(何か玉がでるやつ/いくない麻/色がついた包丁/人の形に曲がったゴルフクラブ/etc)のあるものは、官用車で運んでいます。
郵便禁制物はいれていない(と、思う)ので、ご安心を。
106〒□□□-□□□□:04/02/12 21:00 ID:E0aZ4oI2
>>105
いくない麻は、郵便禁制品では???
タイーホ!タイーホ!職員をタイーホ!
107〒□□□-□□□□:04/02/12 23:50 ID:4icQJ5Ee
あまりのアフォさにレスもつきませんか・・・
108〒□□□-□□□□:04/02/16 18:01 ID:7DiqUSV7
>>106
いくない麻=麻薬としたら問題なし。
郵便禁制品
毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除く)
裁判所は官公署だろ(w
109敵は受送達者にあり:04/02/21 10:52 ID:sb6ewNcA
>>197さん
民裁システムなどにオプションとしてついてくる、郵便送達報告書の内容を読み取って、サーバにぶち込むOCR端末なんですが、読み取りのほうはどんなもんなのか御存知でしょうか?
読み取りエラーが頻発しそうな悪寒がするのですが・・・
110〒□□□-□□□□:04/02/21 10:55 ID:FVVk9Rf6
>>109
誤爆? アンカーの付け間違い?
111敵は受送達者にあり:04/02/21 13:04 ID:2NBBH28+
>>110
ピンポイントのつもりです
112次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/02/21 22:09 ID:lWb7tMyd
>>109
OCR端末ってなんすか??????
例えば署名欄と住所記入欄の仕切り線の上に署名を堂々と書いた香具師はどうなる????


遊星の七桁新型区分機でもエラー出まくりですが…。
113敵は受送達者にあり:04/02/23 20:09 ID:uL9tXLc/
>>112さん
>OCR端末ってなんすか
大規模庁ではオプションとしてついてくるものです。
郵便送達報告書の用紙にも、OCR用ってのがあります。
サーバに入力された情報を使って、
郵便送達報告書と宛名カードが出力されます。
宛名カードの様式が、読み取り区分機を意識しているかどうかは、勿論(中略)そして返送された郵便送達報告書はOCRで読み取ります。他にも、「保管金・郵券システム」なんてのもあって、これが入ると、特別送達が料金後納郵便になります。
>例えば署名欄と住所記入欄の仕切り線の上に署名
サーバ側に入力する項目がないので、
その部分は、読み取らない仕様かも。
送達年月日時はOCR読み取りでしょうね。
受取人の氏名は、入力する項目があったような(w
197さん、詳細解説おねがいします。
>遊星の七桁新型区分機でもエラー出まくりですが…。
五桁の頃に、ゆうメイトやってたので、知ってます。
「三丁目」のところに「二丁目」逝きの郵便物
はいることはいること(笑)
郵便物の宛名については、地番などは算用数字で大きめに記入するよう心がけています。あと、郵便番号記入必須で、明朝体12ポイントってとこです。
にしても、郵貯さんの「入ったら出れない4次元システム」、明日は我が身のような気が(藁)
114〒□□□-□□□□:04/02/24 20:47 ID:d2pj7HON
しまった!対話表の

「どうしたら誤配がなくなると思いますか?」の問いに

「機械の精度を上げる」と言えば良かった!
115197:04/02/24 22:33 ID:RapDTEDR
いま気づきました!
当方未経験です。 お力になれなくて残念です。

それどころか、”民裁システム”は知ってましたが、
郵便送達報告書の内容を読み取るOCR端末なんて、初耳です!!!
OCRですかー。
画像そのままの読み取りでないなら、・・・・やっぱりエラーで仕事が進まない悪寒
116敵は受送達者にあり:04/02/24 23:28 ID:7XeQq7V5
>>115
了解です。
117敵は受送達者にあり:04/02/24 23:30 ID:7XeQq7V5
>>115
了解です。
118敵は受送達者にあり:04/02/24 23:35 ID:7XeQq7V5
>>116-117
二重カキコごめん。
>>115
>郵便送達報告書の内容を読み取るOCR端末なんて、初耳です!!!
絶対エラー出まくると思います(w
119197:04/02/26 23:01 ID:3YJRVrKA
>>118
ところで、私は、今となっては懐かしい感のある
お前らどうする!?今後誤配したら損害賠償らしいぞ!!
http://money.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1035545976/l50
で、郵便送達報告書の補正依頼書の意義について
局員とマターリ語り合ってたのですが、ご存知でした?
120敵は受送達者にあり:04/02/27 18:59 ID:PYUk7etX
>>119
たま〜に読んでます
121197:04/02/27 20:58 ID:cfbX7ltg
平行線のままの状態で局員さんが書き込まなくなってしまって寂しいんですが、
第三者(でもないけど)から見て、
どちらの意見に分がありましたでしょうか?

122〒□□□-□□□□:04/02/27 23:40 ID:jNo23rxC
一週間前、ウチの局に不在通知書つきの特送が来た。 見るとウチの区内に勤務先があって そこでお客さまが受けとりたいと。 勿論突き返しました。つか集中局で気付いてホスィ
123敵は受送達者にあり:04/02/28 21:36 ID:1rcXgXRr
>>121
>第三者(でもないけど)から見て
ゆうメイト→非組祭事ですから(w。
しかも郵政外務、制服の採寸直前まで行ってたし。
そういえば、採用前の郵政外務の説明会で
「もし、郵便局からと称して誰かが自宅に訪ねてきたときは、
どこからきたのか(組合)や、何の目的で来たのか(勧誘)を聞いたうえ、
連絡して欲しい」ってのがありました。
まぁ、今の職場でも
1日目の初任者研修は知らない間に全司法の説明会になっていたり、
現在では、第1■号調停室が全司法の支部として使われていたり、
勤務時間中にイラク派「兵」なんたらの回覧が非組(=私)を避けて回っていたり(藁)
>どちらの意見に分がありましたでしょうか?
う〜ん、難しいですね。
ゆうメイトやっていたので、郵便法上の守秘義務叩き込まれていますんで。
一応非組祭事のざれごとは次の通り
【転送先照会】
郵便法上の守秘義務を盾に、何ら回答しないほうがいいと思います。
民事訴訟法に基づく,受送達者と対立している当事者からの、
回答書への謄写請求を断れないからです。
人身事故直後の.jpgや、へたれ鯖管からの.csvや.datがネット上に流通し、
且つ、デジカメやカメラ付携帯がお安くなっている現在、
何かと逃走中な当事者の「住民票をおいてない住・居所な送達場所」が
アップローダーにUPされたり、nyやMXでばら撒かれないか心配です。
【訂正依頼】
てっきり、瑕疵担保責任か債務不履行あたりと考えてました(w
124敵は受送達者にあり:04/02/28 21:37 ID:1rcXgXRr
>>122
>勿論突き返しました
ありがとうございます。助かります。
なまものシール付チルドゆうパックともども、集配局へ返しちゃってください。
>つか集中局で気付いてホスィ
もしかして、そのうちローソンに・・・・・。
ちなみに、不在通知書の様式変更などの旨の記載がある報道発表資料、まだ持ってます。
○ユが無くなったり、再配達パターンの変更点、よくわかって便利です。
ただ、http://www.yu-cho-it.japanpost.jp/bdから先にはログインしてません(これは当然)。
125197:04/02/29 22:34 ID:oOj5kxvL
>>123
ふ〜むふむ。 私は条文にこだわってた傾向があったけれど、
現実面でのその危険性は超重大ですね。

裁判所側にその危険性がわかってないのが多いね。
守秘義務を理由にした回答拒絶に逆ギレする書記官・事務官は腐るほどいる。
まだしもサラ金業者なら、逃げ回っている被告の転居先は、
ほかの債権者に知られないうちに押し込みかけて回収しようとするが、
債務者とこじれにこじれて怒り心頭の本人訴訟の原告だとなにをしでかすか・・
(本人訴訟自体を否定しているわけではないので、あしからず。)
126栃赤城:04/03/01 04:23 ID:i/zGQnXC
 受取人が転居届を出している場合、当然転送するわけですが、転送先で配達になった場合、当然送達場所と、住所が違うわけです。
 のちほど、『住所が違うんですが、転居してるんですか?』と、電話が来る。
 支社の通達では、『正当住所に送達してる旨回答し、転居してる、してないについては、解答しないこと』っていうんだけど、
配達証明と違って勤務先転送ができない以上、転居してるって事実はバレバレだと思うんだけど、郵政公社職員が『転居してます』って回答した事実ってのは、もしかして、そうとう重たいんだべか?
127〒□□□-□□□□:04/03/01 04:42 ID:vqXI/hQN
>>126
転居の事実をそのように正面から伝えるのは確実に守秘義務に違反します。
128〒□□□-□□□□:04/03/01 05:12 ID:i/zGQnXC
>127

じゃあ、なんて答えるの? 正当に云々を、100回ぐらい言えばいいの?

じっさいに、集配の統括さんは、あっさり認めちゃってるけど
129197:04/03/01 20:38 ID:0h7rUBYq
”正当住所に送達してる旨”というのもありなのだろうが
(通達でそのように定めっているのであるならいたしかたないね〜)、
”民事訴訟法及び内国郵便約款に従った正当な配達を行っている”というのもオススメ!

債務者が、必ずしも法律上”住所”と呼べるところを転送先に書いているとは
限らないので、
”正当住所に送達してる”という回答では、
のちに当該送達場所が法律上住所とは呼べない場所であったときに、揚げ足を取られる。
現に、このような事態となって、
裁判所と郵便局との間でモメる例はままあるし、
「だ・か・ら、郵便局はダメだ!」とのたまう裁判所職員は、いる。

もとより、郵便局には、配達した場所が名あて人の住所又は居所であることを
公証する機関ではないのであるから、
”正当住所だ!”と言い切るのは、わざわざ自分で逃げ道を無くしてゆくようなもの。
130敵は受送達者にあり:04/03/02 21:03 ID:Gz6DzLsq
>>125
>回答拒絶に逆ギレする書記官・事務官は腐るほどいる
仮監獄で本当に腐らせてみたいですね(w
>なにをしでかすか・・
「ポストにマヨネーズ」や「表札の上に汚物入れのプレート
」は保全事件が増える原因だと思います。
ただ、「略式命令謄本」の転送先送達はちょっと考えますね。
【サンプリング】
(1)
同一集配局内で転送の上、不在で返送される場合
→→→転送先の書かれたシール貼られたまま
(2)
集配局をまたいで転送の上、不在で返送される場合
→→→転送先の書かれたシール貼られたまま
→→→「**郵便局管内に転送されたが不在」の旨の付箋
(3)
集配局をまたいで転送の上、窓口受領の郵便送達報告書。
気づいた私が書記官名で照会かけた結果
→→→回答書に「守秘義務につき・・・」の記載
→→→回答書に、さくっと転送先が(藁)
131敵は受送達者にあり:04/03/02 21:03 ID:Gz6DzLsq
>>126
>支社の
日本郵政公社になってから、郵政監察な方の身分証明書に変更はあったのでしょうか?
麻薬取締官の身分証明書変更のときの様に、
身分証明書の写真付きポスター送っていただけると、
令状担当部署や宿直室に掲示できて、便利なんですが。
>通達では
それってjapanpost.jpにupされていますか?
>職員が『転居してます』って回答した事実ってのは
照会かけていないと、控訴・抗告があったときにチェックが入るんです。
「控訴審からみた留意事項(だったかな?)」にも毎回記載されているような気がします。
>>127
>確実に守秘義務に違反します
刑事訴訟法に基づく捜査事項照会書や
弁護士法に基づく弁護士会からの照会もありえますね。
要保護性や非公知性云々は鼬外な為省略。
>>128
>集配の統括さんは、あっさり認めちゃってるけど
とりあえず、
「回答書に転送届のコピー添付するのは堪忍」
「電話録取書つくって、記録に編綴されている可能性が大」
のため、注意されるようお伝えください。
132197:04/03/02 22:09 ID:v+Bej9Ir
特別送達郵便物に限っては、ワザと転送先シールを貼ったまま返送してるのかな〜、
と思えるくらいシール付の特送返還が目に付く。
まっ、シールだから目立つし、印象に残りやすいわけだけども・・・

>>131>>127
>>119のスレッドでの対論で、いつかはそこに言及したかったのですけど、
「刑事訴訟法に基づく捜査事項照会書や弁護士法に基づく弁護士会からの照会」
に対しては回答しないように徹底した指導が行われているようなのに、
こと、裁判所からの”一介の書記官”からの照会文書ごときで回答するとは・・・・

幸いにも、
転送届けのコピーを添えて回答するまでの末期な局(員)には出会えてない。
だが、電話口だからと、ポロっと「転居」と言ってしまうの多し。
133敵は受送達者にあり:04/03/02 22:10 ID:KI1ZhuzT
>>129
>送達場所が法律上住所とは呼べない場所であったときに
転送を数回繰り返し、転居先不明で帰ってくるというやつですね(w
長期不在届を出し続けられるよりはましでしょう。
「生活の本拠たる住所」と、
「住民票上の住所」と、
「転送届記載の転居先住所」って
同一と推定するのは危険だと思います(特に付郵便・書留500円)。
>裁判所と郵便局との間でモメる例はままあるし、
それ以前に「どこが通信事務(依頼信)やねん!」で、もめないのかが不思議です。
(組織)裁判所(項)裁判費(目)裁判庁費で支出すべきと考えています。
>「だ・か・ら、郵便局はダメだ!」とのたまう裁判所職員は、いる。
私は郵便局好きですよ。
今日も、ATM横のキャッシングの出来る「郵貯セゾン」や「郵貯あるばら」のパンフを見ながら、
貸金広告の規制強化と、郵政公社さんは貸金業登録していないことに思いをはせながら、
どういう理論を展開されるのだろうか考えてみたり(w
ちなみに、嫌いなのは教育委員会。
あと、強いて言えば、郵貯サーバを日銀ネットに接続して欲しいです。
証人日当や通訳人日当・報酬を郵便局(ぱるる)への振込み希望される方がよくいらっしゃいますので。
トロントドミニオン銀行やチェイスマンハッタン銀行、香港上海銀行などの日本国内支店扱いの口座には振込みできて、なぜ、ぱるるがだめなのか小一時間・・・・。
かくゆう私も、給振から自払までぱるる一本なので、
出張旅費(裁判事務連絡や記録使送)につき、
振込先銀行口座事前届出(郵便局不可)が必須になった今、
どうしたものかと・・・。銀行口座持ってないしなぁ。
たぶん旅行命令簿も作られていないんだろうなぁ。
>”正当住所だ!”と言い切るのは
「住所」の表現は、私も極めて危険だと思います。
134敵は受送達者にあり:04/03/02 22:13 ID:KI1ZhuzT
>>132
>転送届けのコピーを添えて回答するまでの末期な局(員)には出会えてない
ちなみに、転送届のコピーは、雑書綴りに放り込みました。
135〒□□□-□□□□:04/03/03 00:40 ID:3Mb1c4NV
とくそうのてんそ―はうけるなといわれています…守秘義務の意味は裁判所がよくしってるはず。私はお宅のお世話になれませんっていうしかない。
あおりではない
136栃赤城:04/03/03 04:46 ID:dPccQTrp
>敵さんへ
大変参考になります。ちなみに、郵便法や約款ではなく、事務連絡ってやつですね。
ただ、事務連絡って奴が、法律上有効かどうか問われれば、…って感じですか。

まるっきり別件ですが、ちょっと前に、某局で、内容証明の引受け時のミステイクがあり、
責任者のいる時間のみ、内容証明を引き受けることって、得意の事務連絡が出たが、
お客さま第一で、便宜引受けし、郵政公社的に、引受け不可能な時間帯に引受けした
内容証明って、無効なんだべか?

もめてケ〜スってあるんだべか?
137敵は受送達者にあり:04/03/03 20:17 ID:8s/zgE94
>>135
>守秘義務の意味は裁判所がよくしってるはず
裁判公開の原則にかかっていると、職務上知っても秘密でない罠
>>136
>郵便法や約款ではなく、事務連絡ってやつですね
通達や依命通達ではない、書簡みたいなものですね
4月にいろいろ施行される関係で、読まなければならない事務処理要領やらいろいろ、20cmくらいあります。私、祭事やのに・・・・・。
>内容証明って、無効なんだべか?
197さん、たのんます(依命通達w)
>もめてケ〜スってあるんだべか
判例マスターで検索しても
「意思表示が相手さんに到達したかどうか」でもめてる案件くらいしか引っかかりません。
ちなみに、裁判で内容証明が証拠で出されたときって、相手方の認否は大概「官署作成部分のみ認、その余は不知(=郵便局長の証明文言部分のみ認める。あとは、しらん)」ですよ。
>>197
リンク貼るの忘れたので貼っておきます。何処に貼るつもりだったのかも忘れた(w
【郵政事業庁長官会見 資料−3】
http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/yubin/030311j204.html

あと、受送達者が長期不在届を出し続けて、特送がず〜っと局留で配達されず、局に保管されたまま帰ってこない時ってどうされていますか?
138栃赤城:04/03/04 11:21 ID:xCirV1XQ
 長期不在届けは、最長30日ですから、たとえば、30日まで不在届けが出てて、
31日窓口受領となってる場合、31日にこなければ、翌日配達にいきます。
 不在の場合、不在通知書をいれて、7日間、一般の例により、不在留め置きし、それでも
受領されない場合、返送いたします。
 昔と違って、『絶対とりにいくんで、おいといてください』って電話は、特送の場合、
やっかいなので、常識ある郵便局では、受け付けてません。まあ、3日間の延長は認めますが。
 まあ、オービスで捕まった奴とか、競売の関係はまだしも、民事4部関係は、やっかいだすな。
139197:04/03/06 00:17 ID:RusJzdV/
>>135
単なる”内規違反”にとどまるのであるなら、
当該内容証明郵便物の引き受けが無効となることはないと思慮される。
”郵政公社的に、引受け不可能な時間帯”の意義が気になるけど。
140敵は受送達者にあり:04/03/07 22:14 ID:sDyCMXF+
【昨年末のおしごと@力及ばず】
郵便送達報告書、平成16年1月発送分は予め送達年のところに「16」と書いておこう!と書記官に提案。やんわりスルーされる(w
【先週末のおしごと@力及ばず】
訴訟進行に関する照会(回答)書に、「この回答書は謄写・閲覧に供される場合があります」と注意喚起の文言があるので、この注意喚起文言を転送先照会(回答)書にも入れよう!と書記官に提案。やんわりスルーされる(w
【週末のおたのしみ@今日は20時まで】
郵貯ペイジーに対応する為、郵貯インターネットホームサービスに加入申込みしていたのですが、先日ログインID&パスワード届きました。電子署名法の条文をみながら、いろいろいじってみるつもりです。
さしあたり、インターデビット用に株式会社ペイメントファーストさんのウォレットあたりから攻略してみます。
141197:04/03/09 20:19 ID:ZCyFTBye
郵便送達報告書の作成年月日は、もう「前同日」か「送達年月日と同じ」
でいいんじゃない?
これまでに相当長期間の実績があるんだからさ〜。
どうよ?>公社
最高裁もOKしてくれると思うよ。
裁判所のほうがダンゼン「前同日」とか「前同庁」とか目一杯活用してるからね〜

補正依頼に対応するコストとかを考えても、かなりな省力化になるはずだが。
142197:04/03/16 23:09 ID:4Jsiry9f
>>49にもひとつの事例があるけど、
住所、居所等宛て用の特別送達郵便物を
送達方法”2”で”使用人・従業者”に交付しているものがある。

この場合には、次の2つのケースに分けられる。
1 送達の場所があて所と同一地である場合
2 送達の場所があて所と異なる地である場合

論点は、
1 交付した”使用人・従業者”に受領の権限があるのか?
2 あて所と異なる場所で”使用人・従業者”に交付することは法規上正しいのか?
143〒□□□-□□□□:04/03/17 21:35 ID:vctTP/k9
特送は裁判所だけと思っていましたが、先日公証人役場差出のものがありました。
気を止めずに所定処理して課代に渡しましたが、どういう場合裁判所以外の差し出しで特送出せるんでしょうか?
公証人役場以外からも特送ありえますか?
民間企業からも出せますか?
ご教示願います。
144〒□□□-□□□□:04/03/17 22:05 ID:Hg2Sy36f
ちょっと前に特別送達を誤配したやつがいたな。。。
145〒□□□-□□□□:04/03/17 22:19 ID:Qog13uEk
>>143
この間、特許庁から特送来てた。

146〒□□□-□□□□:04/03/18 00:37 ID:BfBjV1wL
147〒□□□-□□□□:04/03/18 02:31 ID:UmV/d/1X
送達報告書の誤配(誤送付?)は勘弁して欲しい。
本庁から差し出したのに支部に報告書を送付。今年に入ってから3件。
148197:04/03/18 22:58 ID:fWGOK7UC
>>146のサイトより
”特別送達郵便を差し出すことができるのは、裁判所と公証人に限られています。
一般の人や他の役所が差し出すことはできません。”
おいおい・・・
http://money.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1035545976/423参照

>>147
差出人名の表示はわかりやすかったのだろうか??
149〒□□□-□□□□:04/03/19 02:13 ID:ft/hzJGx
当方地域区分局、特送の印を押すメリットって
なんですか。教えてチャンでご免。
150栃赤城:04/03/19 10:02 ID:Mq96uOo4
 どこかのアホ局でミステイクしたからだな。
 ちなみに、メリットは、なにもないだろう。

 特送が入ってる。あっ、そう。以上終了!
151〒□□□-□□□□:04/03/23 20:10 ID:gWTE3SgW
>>8
一旦逃げて
「正当な理由がないのに受け取りを拒絶したので差し置いた」
に報告書を記入して 投函して帰りましたが


ちなみに送達事務は裁判所事務官でなく裁判所書記官
152197:04/03/23 22:26 ID:JhCwF7jD
>>151
その方法で正解!
配達員が正当な説明をしているにもかかわらず受け取ろうとしない場合には、
その時点で差し置き送達を適法に実施する要件が整ったものとなる。
”差し置き送達しますよ”と説明する必要はない。

差し置き送達を邪魔されるなどの
正当な配達行為を行いがたい事情が認められる場合に
安全な場所まで一時的に退避し、
または安全に配達行為が行えるまで配達を一時中断して、
安全に配達できるようになってから差し置き送達を行えば、
当該配達行為はまったくの適法と思われ。

受送達者の当初の受け取り拒絶から連続した配達行為と
認められる時間的場所的範囲内に限って差し置き送達が認められると解する必要はないと解す。
153〒□□□-□□□□:04/03/23 22:27 ID:gzJjRRRY
やばい
154197:04/03/30 22:02 ID:TE9thJ1L
>>123
明らかな誤記であるなら、”瑕疵担保責任か債務不履行”であると私も思います。

問題なのは、転送届けに基づいて転送して配達したところ、
裁判所から "補正依頼”と称する書面が届いた、という場合に、
その書面に対しては
”瑕疵担保責任か債務不履行"に基づいて
ホイホイと守秘義務の対象たる秘密を回答することはできないはず。

お前らどうする!?今後誤配したら損害賠償らしいぞ!!
http://money2.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1035545976/l20の239さんは
ホイホイと守秘義務の対象たる秘密を回答することの免罪符として、
”補正依頼書”は民事訴訟法186条の調査嘱託書の性質を有するとのたまった。

ただ、これは彼独自の主張というより、
旧郵政省(?)が刊行した本からの知識によるところが多いようだ。
彼同様に
”補正依頼書”イコール”調査嘱託書”イコール”当然に守秘義務が免除される”
と思っている局員は少なくないようだ(印象では小規模なところ)。

補正依頼書が調査嘱託書でないことを239さんにご理解いただきたかったのだが、
志半ばで・・・
155栃赤城:04/04/02 01:22 ID:vtOM/uG1
 最近、就業場所配達、裁判所も親切になったな。
 『事務員には、受領資格はありません。本人不在の場合、不在通知書を
差し入れてください』って、ただし書きが、あるもんな。

10年前の郵便局は、ひどかったな。日曜日、祝日の配達日指定ができなかったから、
速達料金分の切手を貼って、日曜日に配達してたな。
156〒□□□-□□□□:04/04/02 06:53 ID:R/tsPtmI
>>155
うお!そんなのドコに書いてあるんだyo!
昨日、使用人受領させたぞゴルァ!
157197:04/04/02 21:27 ID:/Vupuc4G
>155
”事務員には、受領資格はありません”って???
その裁判所、ヘンだよ! 民事訴訟法の定めのとおりに受領資格はあるよ。

ただし書きということは、
特別送達郵便物に付箋でも貼ってあった(約款違反?)のか??
158栃赤城:04/04/03 11:03 ID:IZ1mY947
 >157
 そう。付箋貼ってるパタ〜ンが多いんだわ。
 そう書かれたら、そのとおりすりしかないんでないかい?

 就業場所配達で、自宅への転送希望を受けるところだった。

 ただ、どっちにしろ問題なのは、YOU貧局で、民事訴訟法の144〜146
だったか?を、見る機会が無いんだよね。

 関係者の方、長くないんだったら、見せてくれ。
159〒□□□-□□□□:04/04/03 23:58 ID:/idTz974
特捜の送受簿の正しい書き方って、何に書いてありますか?
俺は返送時の書留番号を摘要欄に書いているのだが、
配達月日欄や再配達月日欄に書いている奴もいる。かと思えば、摘要欄に事件番号めもってる奴や
受け取り人名をメモってる人もいる。いったいどれが正しいのか誰に聞いても
よく分からん。
160〒□□□-□□□□:04/04/04 00:09 ID:Be7Dow7v
>>159
漏れも知りたいかも

書留配達証原符を作成して、整理番号を記入した報告書の写しとともに保管、ってので良かったとは思うんだが

ゴム判があって
到着日 ・ 配達日 ・ 報告書発送日 ・ 発送便名 ・ 発送書留番号
の5点を原符に押して記入するようになってる

正確にはどこまで書くのか・・・
161〒□□□-□□□□:04/04/04 18:13 ID:gAl+3FOR
>>160
えっ!配達証つくらなきゃいけないの?作ってないよ。
162〒□□□-□□□□:04/04/04 22:11 ID:67FkcdN8
>>161
原符が必要だろう
そのとき作らないのか?
その後の配達証はどうしてるか知らない

それと、今は配達社印は原符などに押さなくて良くなったのか?
163〒□□□-□□□□:04/04/04 23:14 ID:HafsnjdB
>>158
民事訴訟法
(補充送達及び差置送達)
第百六条
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないと
きは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当の
わきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者
が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
2 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所で
ある場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、
第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であ
って、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けるこ
とを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき
者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に
書類を差し置くことができる。
164敵は受送達者にあり:04/04/05 00:03 ID:uZm70x1v
>>154さん
>ホイホイと守秘義務の対象たる秘密を回答することはできないはず。
郵便送達報告書が入っている書留に、
「****様から転送届が平成16年**月**日にでております。転送期間は平成17年**月**日までです(日付印)」という旨のお知らせ(A5版)が同封されていました(w。
一応、「受付印+認印+日記簿登載」で郵便送達報告書と一緒に担当書記官に交付しておきました。
>>155さん
>速達料金分の切手を貼って、日曜日に配達してたな
そういえば数年前まで、
「土曜速達・最終便配達依頼」やら
「日曜配達依頼」「土曜配達依頼」のスタンプありました。
最近では、年末年始の配達日指定が不可の日の送達(&付郵便に向けての地ならし)を狙うときぐらいですね。特送で「年賀」はNGですし。
勿論、「親展」「至急」や「二つ折厳禁」な記載と同列と認識しています。
165敵は受送達者にあり:04/04/05 00:04 ID:uZm70x1v
>>156さん
>うお!そんなのドコに書いてあるんだyo!
郵便送達報告書(就業場所用)にそんなの書いていません。
用紙番号が6桁なので、最高裁統一調達です。
>>157さん
>民事訴訟法の定めのとおりに受領資格はあるよ
(1)
「転居先不明」や「あて所に尋ね当たらず」で帰ってきたりすると、
「退職済」なのか「実は別の場所にある支店で勤務されている」のかがわからない罠。
(2)
大きい会社だと、本店での就業場所送達後
「実は本店じゃなく**支店勤務なんですけど〜」
ときて、送達の効力がグラグラ〜っと(w。
こんな地雷を債権者代理人弁護士に踏まされたら、たまったもんやないです。

・・・・・もしかして(2)で何かあったのかな?
166敵は受送達者にあり:04/04/05 00:05 ID:uZm70x1v
>>158さん
>付箋貼ってるパタ〜ンが多いんだわ
私は、そんな付箋貼ったことないが・・・。
っていうか、初耳です。
【私が付箋全面糊付け赤字記載した例】
「破産管財人へは転送しないでください」
:破産者本人が別の事件で受送達者本人になるとき
「必ず受送達者本人へ交付してください」
原告と被告が同居。で、離婚や婚姻費用分担など。
>関係者の方、長くないんだったら、見せてくれ。
あいにく六法は職場の机の中です。
ちなみに、祭事には六法支給されないんで、
毎年自腹でブックサービスへ(泣)。
>>159さん
>>160さん
送達報告書を返送する書留が郵便事故くらって、
担当書記官が電話で「送達証明書を云々」ってのがありました。
1674月まで?次席奴隷@幽霊メイト ◆R774Y5CXtQ :04/04/05 19:11 ID:4ipCr6T0
>>164
去年のクリスマスと今年の正月3日に還付前真っ向特送しましたが何か?

特別送達は受取拒否できない事を知らないイパーン人が結構いますね。
〇ツ切って放置プレーしていれば、裁判所に返るのは過去の話。
今、うちの局は還付前4回戦。郵政公社も1歳になってちゃんと育ってます。(w

住んでいないとゴネられたら、「原簿ファイルに載っている以上は差置きしますYO。」と言って、居住者カード渡してその場で書かせる。
そして別紙に「〇●▲■は居住していません。(記入者署名・捺印) 」と一筆書かせて、課代の承認貰ってから「転居先〜」でやっとカンプ。


先日こんな例が。
住んでいないので通常信は全て受け取り拒否で、特送も受取拒否します…。出来る訳無いだろ。民事訴訟法第(ry


168敵は受送達者にあり:04/04/05 20:37 ID:t+voXtMy
>>167
>特別送達は受取拒否できない事を知らないイパーン人が結構いますね
案外、受領して開封後に封筒ごと送り返してくる債務者様もいらっしゃいます。
「平成16年*月*日返戻時,開封済(祭事認印)」と付記して書記官に交付。あとは事件記録上に晒されるだけ。
>居住者カード渡してその場で書かせる。
ありがとうございます。感謝です。
169栃赤城:04/04/07 01:38 ID:N09RLfyb
>敵…さんへ。いつも勉強になります。センキュ。

ところで…

就業場所配達で、その会社自体が転居届けだされてる場合、転送するのが、
得意の内国郵便約款云々で、正当とは思うが、あて所に書かれてる住所に
存在してない以上、還付するのが、民事訴訟法なのかな?
170197:04/04/13 23:25 ID:HmQjOZMm
転送は正当でない。
171元次席奴隷@幽霊メイト ◆R774Y5CXtQ :04/04/14 19:29 ID:m+jaLL7v
>>170
特別送達を『転送不要』にしないのは何で??
172197:04/04/17 23:43 ID:rqSjCh0U
>>166
破産管財人には転送しないでくださいなんて、本当に可能なの? 
173敵は受送達者にあり:04/04/18 20:45 ID:AdFUhW7D
>>171
>特別送達を『転送不要』にしないのは何で??
転送先でも送達されれば受送達者に「送達場所届出義務」発生するんで。これが何かと便利なんです。
ただ、「転送不要」一度やりかけたことがあります。
*受送達者は、別の事件で破産申立後、開始決定前。破産管財人がつきそうな悪寒。
*受送達者本人(=破産事件の申立人)、弁護士(=破産事件の申立代理人)の入れ知恵により、破産申立て前から「自宅→当該弁護士の法律事務所内」の転送届けだしくさる。
な事案だったので「転送不要」としようと思いましたが、
勤務先わかっていたので、速攻「懲罰的就業場所送達(笑)」しておきました。
174敵は受送達者にあり:04/04/18 20:45 ID:AdFUhW7D
>>172
>本当に可能なの?
送達できたことがありますが、執行官送達の方が確実でしょうね。
ほとんどは、「破産のほうで債権届だしといてねん」で、事件自体が取下げ(w
事例が集積できるほどじゃないです。
転送といえば、破産管財人が破産者宛に送った郵便が、破産法の規定(?)により破産管財人に転送×3回。破産管財人が激怒・・・・・。
175〒□□□-□□□□:04/05/27 18:53 ID:/mlVq0WP
保守sage
176非常勤:04/05/28 20:00 ID:IZj/CO4g
先日、刑事被告人に特送を配達しました。
身に危険が及ぶのではないかと心配しましたが、
何事も無くて良かったです。
177非常勤:04/05/28 20:02 ID:IZj/CO4g
先日、刑事被告人に特送を配達しました。
身に危険が及ぶのではないかと心配しましたが、
何事も無くて良かったです。
178〒□□□-□□□□:04/06/04 21:55 ID:OU5t6AjE
>>176-177
ずいぶんと動揺しているようですが?
179元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/06/15 19:13 ID:nvpddHy5
197様・敵は受送達者にあり様〜!!! 元気ですか〜♪
それでは逝ってみよう!!!1・2・3 差置き!!!〜♪


DQNな特送2例
・日曜日祝日配達日指定なのに配達日指定外日に配達。
不在通知切られて7日経っていたが引き取りに来なかったので真っ向カンプ前配達実施。
家が荒れ放題だったので「あ〜。いないわ。」と思ってよく見たら、金曜日に〇ツ・・・。帰局後、課代に「ゴルァ!!!!」

・宛名が1文字違います
これも日曜指定特送でのはなし。
組立時、あそこの家だな。一番初めに逝ってやろう。と組み立てて、現地に着いたが表札の文字と、特送の郵便配達報告書の受取人氏名が1文字不一致。
ふつーの書留で出てきたら聞いて渡すが、名前がどうのこうのとうるさい地元管轄の裁判所からだったので課代に報告して持ち戻り「あて名不完全」で真っ向カンプ処理。
裁判資料作成時、戸籍謄本や住民票取り寄せますよね??
来週来る悪寒。

>>177
召還状か起訴状@刑事事件の特送を配達したのかしら…。
180197:04/06/15 20:41 ID:RyMuJl/y
>>179
”配達日指定外日に配達”って、料金還付の対象かな??

”宛名が1文字違い ”のは、手書き? 印字?
宛名書きのほうも違ってた??

たいした犯罪でなかったから、在宅起訴なんですけどね・・・
181〒□□□-□□□□:04/06/18 02:11 ID:XzQPyhGX
最近、配達先で揉める事がなくなった・・・みんな
素直にフルネームでサインしてくれるっす(^_^;)
特送も認知度が上がったのか??

ところで特送渡した後もにこやかに「ありがとーございました〜」
・・・って逝ってるのは、漏れだけかな?
182〒□□□-□□□□:04/06/18 02:18 ID:BDMWKHVk
郵便番号まちがってやんの

簡裁も同じ人間だなも

183〒□□□-□□□□:04/06/19 22:58 ID:ezAxCRII
>>181
交通反則金の受入もにこやかに('A`)・・・え?
184元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/06/22 20:36 ID:1pxrZZEK
197氏。

配達指定日以外で配達しちゃったら料金カンプです。

宛名の一文字違いは印字でした。もちろん裁判所からゴルァされて日曜日に〇ツ入れてきました。
読みにくい漢字はカタカナ書きにしてYO…。

ところで略式命令(罰金刑)踏み倒すと、検察官が地の果てまで追いかけるようですね。
http://mbs.jp/voice/special/200312/1226_1.html
交通違反反則センターの通知踏み倒して、略式命令喰らって反則金が罰金になっても踏み倒してそして、労役場留置…。
労役場収監通知も特送で来るんですよね?もし受け取り拒否したら投げ(ry
185元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/06/22 20:50 ID:1pxrZZEK
>>183
クリスマス・お正月のカンプ前特送もにこやかに。

ただ、受け取った時のショックは大きいだろうな。(w
186敵は受送達者にあり:04/06/26 15:22 ID:V3cb7k3F
お久しぶりです。
特送とは縁のない係に異動になりました。
最近は郵便を発送することもなく,J−NETでさくっとデータ送信,な感じです。
>>184
労役場もいいけど,給差かけてみるのも一興かと。
私からすれば,サービサーにバルクセール出来るような法整備を(w
187197:04/08/21 18:32 ID:U1Jsh1hr
受送達者の3分の1以上は送達を待ち望んでいる債権者とかでしょう。
188元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/08/22 14:24 ID:7cCEReVz
久しぶりの特送3発。
189〒□□□-□□□□:04/08/22 14:40 ID:oPOuy3U9
俺は子供とクリスマスパーティーの真っ最中に再配達持って言ってやったよ

親の嫌な顔と子供の素直な喜び顔が見えて気持ちよかった
190197:04/08/24 00:33 ID:qIRdG1eA
留め置き期間経過の日が年末年始でも再配達したの?
191元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/08/24 21:11 ID:uiv/pEk6
>>197
忘れた頃にやってくる、ストーカーもビックリのカンプ前配達4連発でつ。
留置き期間期限切れが年末年始の年暴だろうと関係なしでつ。
クリスマスの日に略式命令特送と、交通違反反則金の督促状はさらにイヤな顔しましたよ。


速達優先の混合担当の本当の年暴は大学入試の合否通知の集中する日ですが。
192〒□□□-□□□□:04/10/11 06:53:38 ID:rls5QxnU
age
193〒□□□-□□□□:04/10/11 09:32:52 ID:jUMiNKnN
夜勤3号便で出てくる8日目配達の特送程捕まらん・・・はっきり言ってウザイ
194〒□□□-□□□□:04/10/12 06:39:22 ID:KCbCp+mw
期間経過で返された特送はその後どうなるの?
195〒□□□-□□□□:04/10/12 06:56:08 ID:55pLWVgL
>>194
改めて、また同じ内容の特別送達の郵便が送られてきます。
196〒□□□-□□□□:04/10/12 09:15:48 ID:KCbCp+mw
>>195
それも返ったら?
197〒□□□-□□□□:04/10/12 09:25:29 ID:vgC0lIFj
特送が還付されたら次は書留送達じゃなかったか?
事務官さま降臨キボンヌ
198元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/10/12 20:10:43 ID:uddpJbCo
>>197
次は日曜配達指定で特送。それでもダメなら書留送達。
とどめは天下の(ry
199〒□□□-□□□□:04/10/12 21:11:55 ID:eIuroZHQ
最近、特送配達してないなあ
200200:04/10/13 00:37:15 ID:pVzeMPSw
再配達希望で夕方に逝ってきた。
おやじ、チョー明るかったw
特送にもいろいろあるからな。
201〒□□□-□□□□:04/10/13 06:47:10 ID:gGU8Xxu4
>>198
天下の…何?
202ゆうガール ◆Post50UXfI :04/10/14 00:37:34 ID:EBi8KrtD
ミシン目の上に封しちゃうのやめてー。
客の前でキレイに切れなくてビリッとやっちゃうと気まずい。。。
203〒□□□-□□□□:04/10/14 00:58:58 ID:2uWGq7LE
>>198
キョーセーシッコーですか?
204〒□□□-□□□□:04/10/14 21:51:22 ID:YjHTG2Mk
>>203
バイト時代を含めて2回しかやった事ないな、それ
205元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/10/14 23:32:09 ID:nqnGgXD1
>>203
チーン(ry
206敵は受送達者にあり:04/10/15 21:15:08 ID:IShcMK4E
>>202
実際に配達する人のこと考えていない奴,いるんですよ。
例えば,システム上,宛名ラベルが印刷できるものがあったりするのですが,
「文字が10.5ポイントの宛名ラベルなんか作るなよ」
と祭事が言った所で・・・・・ですから。
>>205
(1)おじいちゃんやおばあちゃんは郵貯好き
(2)年金振込みは偶数月の15日(土日祝日ならその前日)
(3)振込み日の1週間前位に,特別送達(配達日指定)で債権差押命令正本を貯金事務センターあて発送
(4)年金振込み日の昼前くらいに,泣きの電話が債務者からかかってくる
(5)「年金には一切手をつけてません。郵便貯金の差押えです。貯めている金と書いて貯金です。え?年金が振り込まれたの?,通常貯金なので混ざってしまってさっぱりわかりません」としらを切り倒す。
(6)異議申立ての方法を聞いてきたら,強制執行停止の効力がない「執行抗告」を極めて親切丁寧におしえる。差押範囲の変更の申立ての方法はこちらからは教えない(笑)。
207〒□□□-□□□□:04/10/15 21:15:36 ID:IShcMK4E
【1】
破産・免責申立書に添付されている「ぱるるの写し」
日付は機械で印字されているのに,
「新規 100円」が金額器も使用せず,なぜか手書き。
取扱郵便局名の欄は空欄。
記号と番号の間に,再発行を示す「2」の文字。
必ず,審尋期日に原本本物確認するよう付箋をつけて,事件記録を担当書記官へ。
【2】
破産・免責申立書に添付されている「ぱるるの写し」
最新のぱるるの通帳は,共用カードの承認番号が記載されていませんが,
記載されている分は全て電話で発行会社やV/M/J/A/D等をサービスセンターに問い合わせ。
債権調査票や債権者一覧表内の記載と齟齬がないか見比べ。
「この申立人,郵貯セゾン<マスター>持ってるけど,債権者一覧表には株式会社クレディセゾンさんの記載をなぜか抜かしていますよ。わざとかな?」という付箋をつけて,事件記録を担当書記官へ。
208〒□□□-□□□□:04/10/15 21:15:56 ID:IShcMK4E
【3】
破産・免責申立書に添付されている「ぱるるの写し」
合算記帳されているのに,貯金事務センターから送られてきた明細書の写しは添付せず。
預金者又は加入者が指定した一定期間(過去5年以内)における通常郵便貯金の入出金状況又は郵便振替口座の受払状況を調査して回答する取扱いhttp://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/040519j301.html
を印刷したものを添付して,事件記録を担当書記官へ。
【4】
破産・免責申立書に添付されている「ぱるるの写し」
送金元や自動払込み先がアム(略)。しかも大量。
担当書記官に,どう説明したものか・・・・・
209敵は受送達者にあり:04/10/15 21:17:39 ID:IShcMK4E
>>206-208です。
210〒□□□-□□□□:04/10/17 04:14:49 ID:cWEGslVa
>>198
公示送達とかか?
211敵は受送達者にあり:04/10/17 13:06:40 ID:AsjqDsjL
>>210
廷吏送達かも(w
で,ジョイントカードの認定番号一覧表,どっかに落ちてない?
212〒□□□-□□□□:04/10/17 22:42:42 ID:T4CXTciP
少額訴訟詐欺が増えて、すっかり特別送達もメジャーになりますたね。
213〒□□□-□□□□:04/10/20 04:50:08 ID:PzB9lh6R
特送を「受け取らないよ!」などとぬかす香具師に、それがどれふぉど無意味
な行為かをやんわり教えるには、どう言えばいいでつか?
てか、どうしてる?
214〒□□□-□□□□:04/10/20 22:16:21 ID:SRHMty9e
そういうときは、こちらも四の五の言わず、まるツで逃げる!
それか、必殺技「差し置き」ダぁ!
215〒□□□-□□□□:04/10/20 23:05:00 ID:MGGlrh8F
>>214
実際に差し置いてきたことある?おれは無い。マルツひとすじw
216〒□□□-□□□□:04/10/21 09:53:49 ID:ds06L584
漏れもなし。一度はやってみたいとは思うのだが。
あとの面倒を考えると・・・ガクブル
217〒□□□-□□□□:04/10/21 14:09:52 ID:G6bP5IS/
俺は何度もやっているなぁ。
本当は受取拒否しているのに、不在扱いとしたら罪に問われるんじゃないかと思っていたし。

>213
「受取拒絶は出来ないと法律で決められております。」
それ以上の説明って無いように思うけれどな。

会社の社員宛で、該当社員が逆ギレした時、社員は無視。事務員さんに
「 これ、受取人が要らないと言うだけで、ハンコ無しで配達できるんですよ。不思議な扱いでしょ。 」
とカウンターの上に置いてきたし。

家族が、最初「○○はいる」と認めたのに、裁判所からだと知ると
家の中に引っ込んで出てこなかった時は、最初から説明すら出来ない状態だから
玄関にそのまま置いてきたし。

この場合、受取拒絶した者欄は「不明」
で、こういった時は、事情を聞かれたときのために
毎回配達証の裏に 相手の性別、人相、身長、特徴。差し置いた明確な場所
等々必要になりそうな事を書いておいた。


218213:04/10/21 20:02:36 ID:G24RRniu
>>214-217
思うに、特送を受け取らないでいて困るのは受取人の側じゃないのかな?
その辺を説明して受け取らせたいのね。
差し置きとか後味悪そうなもんでね。
219〒□□□-□□□□:04/10/21 20:16:51 ID:6c0FrA7C
>212
少額訴訟詐欺って、そんな頻繁に起きてるの?
簡易裁判制度そのものを利用するとは、アタマの
いい香具師もいたもんだ・・・ガクブル
220〒□□□-□□□□:04/10/23 01:21:43 ID:LPo04ozM
>218
受取拒否する人って、まともに話が通じない人が多いよ。
ともかく目の前から裁判所の書類が消えて欲しいだけ。
後先の事など全然考えていない。
なので説明しても無理。

それに、どんなに丁寧な言い方であっても、
「受け取らなければ、あなたが不利になりますよ」って言うと、
「オマエ、俺を脅迫するのか!」と突っ込まれたり、
「局長を呼べ!」とか騒ぎになる可能性があるから、
説得しようとするのは危険な行為。
221〒□□□-□□□□:04/10/23 02:05:06 ID:GSwiVXxW
以前特送届けた家は、当人(息子)が居なくて母親が受け取ってくれたんだけど、サインする手が震えてたな。

そこは以前から街金からのDMがよく来る住所でした。

222197:04/10/24 22:39:49 ID:0YsnHSw8
差し置き送達をしてくれればいい。
223〒□□□-□□□□:04/10/25 06:30:31 ID:6GkxhnAp
特送配達が例えば14:50だった場合、時刻記入欄には15時と14時、どちらを記入するべきですか?
法的な書類なのに、何故「分」まで書かさないのか理解できない。
差し置き配達で本人以外だった時、その人の名前を教えてくれなかった場合拒否欄になんて書けばいいの?

224〒□□□-□□□□:04/10/25 14:42:37 ID:SCzVvznF
少し話しは違うが、東京支社管内で年賀の元旦持ち出し1位のM局(南部ブロック)の
郵便内外務の計画が使用している倉庫の中は、どちらもドロドロ!還付処理してない
特送はもちろん、本来差出し人戻しのはずの現金書留で、差出人の名前が記載されていて
差出局戻しされる(他局)べきモノまで、現金だけが抜き取られてカラの封筒だけの
モノがたくさんあるよ!ちなみにこの事実を知ってる元計画係で、現在保険課外務在籍の
舗装屋と綿鍋(彼らは現在気の毒な立場にあり、厳密にいえば何かが発覚した時の為の
切腹要員として10年近く保険課につながれたまま)に聞けば、M局の郵便内外務の計画を
舞台に、カネ絡みの不正がどれほど行われたかの実態がわかると思うよ。
それから舗装屋と綿鍋の名誉の為に書いとくが、彼ら自身は一連の不正行為には一切関わりは
なく、彼らが当時計画係にいた時の(外務)上席の待つ端(現在行方知れず)や(内務)総務主任
阿辺(現在勝つ鹿局)らが現金ガラミの荒しをした時に、当時や後任の上司に脅され、後片付を
やらされた挙句、知ってはいけない事を知ってしまった為、今日までM局に閉じ込められた
ままにされているのである。はっきり言って彼らは被害者なのである。そして最後に、
現場嫌いで他課異動などを考えている人たちに忠告として書いておくが、計画をはじめとして
官室勤務の場合、自分がいくらマジメに頑張っても、自分の回りで上司達がカネ絡みのワルサを
仕出かし、その巻き添えを食ってその後の自分の職員人生を半分棒に振るリスクは少なからず
ある事を知ってて欲しい。
225〒□□□-□□□□:04/10/25 20:50:59 ID:OXDLvkzQ
>>223
マニュアルでは分まで付け加えて書いても差し支えない
226〒□□□-□□□□:04/10/26 22:54:14 ID:63uMgzHu
>>223
>>217 を参考に。
拒否者不明でいいが、後でしっかり答えられるようにしておくと、
後々問い合わせがあったときにも困る事はないよ。

時間に関しては、俺は分まで書いていた。(今は内勤なので)
やっぱり問い合わせがあったときに、、、(w

あと、俺自身の事だけれど、毎日のように特送を配達していると、
どの特送の記憶か分からなくなるから、後で問い合わせがありそうだと思ったときは、
配達証の裏に詳細に書いておく癖がついた。
227ハッスル:04/11/15 19:01:32 ID:CiK1s0DR
 特別送達を管財人転送してしまった。裁判所から照会が来たが、どのようにして処理したらいいか分かりません。よろしければこの掲示板にてお知らせください。
228〒□□□-□□□□:04/11/15 22:44:28 ID:b8T1ucmv
謝って再発行して貰うのだ。
我が局では転居者の特送を大家さんに届けた兵いるよ。
謝罪したら再発行してくれたみたいだよ。
229〒□□□-□□□□:04/11/15 23:57:42 ID:TXxK4FDn
詳しい方、見てたらお願いします。
受取人の氏名の所、本人以外の時は必ず受け取った人の署名を
もらってこいと言われました。今までは印鑑でもらって下の2番の項に
名前を聞いて書いていたんですけど・・・。
取り扱い?変わったんですか?
230〒□□□-□□□□:04/11/16 06:17:01 ID:I8Z1tHmT
>>229
印鑑でいいでしょ?

231元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :04/11/16 19:21:04 ID:IYM85zgE
>>230
受送達者本人以外ならフルネームでサイン。ハンコはダメ。
つーか特送は本人だろうがなかろうかフルネームでサイン。
なお、本人カクニンは本人限定(特)のような身分証明書提示は必要なし。
DQNしたら「裁判所から瑕疵補正命令出てもう一度お伺いする事になります。」
という事。
232229:04/11/16 21:08:41 ID:Nuhu0cEB
>受送達者本人以外ならフルネームでサイン。ハンコはダメ。
>つーか特送は本人だろうがなかろうかフルネームでサイン。
これ、規定でなってます?
いままでシャチハタ印でもらっても補正命令がきた事ありませんよ?
233〒□□□-□□□□:04/11/16 23:07:30 ID:G9Y7MjC/
>232
別にハンコでもいいが、どうせ名前訊いて書かなきゃ
ならんからなー。
漏れも本人かどーか関係なくサインして貰う。で、その場で
名前読み上げて確認しつつ、必要事項を書き込む。
234〒□□□-□□□□:04/11/16 23:52:30 ID:9eUdQksM
>>230
息子を真後ろに従え、母親がはんこ持ってきた。

あて先が明らかに男の名前だったので、
「ご本人はいらっしゃいますか?」と聞いたら、
「本人じゃないとダメだって!」と息子に一言(エーー!)。

そして、母親が持ってた判子を息子が押したんですが、
コレでよかったんですよね?
235〒□□□-□□□□:04/11/17 05:22:23 ID:5P5LQJ7o
>>234
その「息子」の本人確認はしたのか?
だったら問題ない。
236〒□□□-□□□□:04/11/17 14:23:35 ID:6kEw6NlO
特送の再配達依頼の電話とるの怖い・・・・・・・・・・・・そうと知った瞬間から声が無意識に明るくなってる自分がいるよ。。
237〒□□□-□□□□:04/11/25 21:17:31 ID:NLZ/QNte
某銀行支店長宛の特送で、支店長が異動等で変わっていた場合は還付でいいのでしょうか?
238〒□□□-□□□□:04/11/25 21:19:07 ID:gdRZ3Fys
>>237
個人名できてれば返還していいんじゃない?
239〒□□□-□□□□:04/11/25 23:43:22 ID:THePwpP7
>237
損害賠償請求喰らいたいのか?w
配達すべし。

>238
個人宛なら「就業場所等送達」・・・とか表記されてる
はずだからすぐわかる。
240〒□□□-□□□□:04/11/25 23:52:18 ID:gdRZ3Fys
>>239
名宛人がいなけりゃ交付できんだろ?
241〒□□□-□□□□:04/11/26 00:20:11 ID:lI2IvX6u
銀行の支店長という役職あて、ということなら送達でFA?
242〒□□□-□□□□:04/11/26 20:33:55 ID:36lapWai
>>241
いいと思う
243〒□□□-□□□□:04/12/01 23:09:22 ID:mC/LXNeP
>240
肩書きが名宛人だよ。個人じゃない。
差し押さえが遅れたらどーするんだw

個人宛なら就業場所送達で肩書きなしで
くるんじゃない?>書記官どの
244〒□□□-□□□□:04/12/05 14:10:05 ID:5vyXsQRd
>243
そのとおり。
245244:04/12/05 14:17:11 ID:5vyXsQRd
「(株)〇〇銀行 〇〇支店
  支店長  ・・・・ 殿 」

という宛名の特送のときは,債権差押のもののはず。

「(株)00銀行 内
    ・・・・・殿」
というときは就業場所。(就業場所送達の押印や送達報告書が就業場所用になってる。)

・・・・・・・・・・・
法人の場合は,法人を直接の名宛人にできないから(これは民訴の条文にはないが,民法上当然のことと解されている。),代表者(株式会社なら代表者代表取締役)を
名宛人にする扱いとなっている。で,代表者が替わっている場合に旧代表者の表記で差し出された場合でも,住所・法人名で同一と認識できれば,送達すベシ。
246244:04/12/05 14:22:37 ID:5vyXsQRd
>法人を直接の名宛人にできないから(これは民訴の条文にはないが,民法上当然のことと解されている。),
あえて条文を示すならば,民訴102条,37条
247〒□□□-□□□□:04/12/07 00:55:40 ID:sLf9kqdO
>>244
どうして支店長あてなんでしょうね?

代表者と支店長とでは似て非なるもの。法律上の違いは
著しいというのに。
248247:04/12/07 12:50:42 ID:sLf9kqdO
>>237
というか、“支店長”宛に間違いなかったのか?
249244:04/12/07 19:38:45 ID:j+3HzxBL
>247
245の内容(宛名の特送のときは,債権差押のもののはず)と異なるけど,まれに
送達受取人や訴訟代理人として届けられている場合がある。
250〒□□□-□□□□:04/12/07 23:36:33 ID:sLf9kqdO
そうかそうか。
いつの間にか債権差押え限定の話に脳内解釈してた・・・
251〒□□□-□□□□:04/12/07 23:41:08 ID:6gm2U98l
いちいちコピー取るのマンドクセ
252〒□□□-□□□□:04/12/08 11:13:38 ID:uf5C+8gZ
>247
支店のトップだから支店長宛でいいんじゃないか?
支店宛で社長名とかもみかけるよな。
253〒□□□-□□□□:04/12/09 00:26:39 ID:cNXWit1P
>252
支店宛で代表取締役名なら法律上無問題だが、支店長宛だと支配人登記がない限り
有効な送達として扱えないはずだが?
254247:04/12/09 00:55:08 ID:/aTr2OJX
そうだね。送達受取人の届が出ていたとしか…
255〒□□□-□□□□:04/12/09 22:36:08 ID:98qo2MfN
>253
まさか裁判所が無効なモノを差し出すなんて思えない・・・
と思いたい・・・w
256247:04/12/11 21:59:01 ID:KWzRdoU6
だよな。

けど、送達受取人の届が出てるなら、宛書きにも“送達受取人”の肩書きがあると思うが
どうよ?>>237
257237:04/12/13 23:27:13 ID:s7Oj1XBe
すみません。俺もその特送を直接見てないので・・・
ゆうメイトが配達に行ったら、「この人は別の支店に異動してます」と言われたそうです。
258〒□□□-□□□□:04/12/13 23:45:40 ID:AZ2YdWdT
民営化になっても特送の配達は郵便局が独占的になるんでしょうか?
民営化したら他の宅配業者も参入して頂きたいです。 正直、客とトラブルのは嫌。
259〒□□□-□□□□:04/12/14 13:59:56 ID:DlSjmhwN
>>258
国際的な問題として「郵便」を扱う事業者は1つの国に1つだけという事もあり
民営化などの変化があったところで現実的には、郵政公社を母体とする組織が
郵便を扱う事に変わりないでしょう。従って、天変地異並みの事がない限り
「郵便局の独占」は続くと予想されます。第一、トラブルの際のリスクを
考えますと‘純’民間企業はとても“進出”しそうにありません。

なお、特送が送達できない際は普通の書留に切り替えられていますが
それに関しては「信書便事業者」でも送達が可能なよう公社化の際に併せて
民事訴訟法も改正されています。もし他の事業者が特送に参入するとしても
信書便事業者限定となるでしょう。モロに信書ですので。
260258:04/12/14 16:01:25 ID:8ht0alL8
結局特送がある限り郵政は終わった…。
261247:04/12/30 02:20:04 ID:SmDMaa0j
>>257
きみはいい指摘をしたよ。
いま思考中だけど、
法学者、法実務者の誰も論述したことがない事項に気付かせてもらえたよ。
262〒□□□−□□□□:05/01/03 13:35:48 ID:00WMTOK/
不在通知書と委任状を持った赤の他人?に交付しちゃった orz
委任状に免許証番号を書いて送達報告書と一緒に送ったけど
免許証のコピーももらっておくべきだったかな?
263247:05/01/06 23:48:23 ID:O/2sZb+v
>262 あればいいが、無くても当然にいい。
 免許証の提出者の意に反して複写をする権利は、差出人(裁判所)にも
無いのだから。
 真正の委任状であるなら、
その持参者が受任者でないことを見抜けなかったことに過失がなければ、
免責される。
264247:05/01/07 12:54:49 ID:CweSRfOX
提出者でなく提示者に改めます。
265敵は受送達者にあり:05/01/08 08:56:52 ID:4jpUBTv/
>>245
>「(株)〇〇銀行 〇〇支店 
>  支店長  ・・・・ 殿 」 
債権差押命令正本と陳述催告書の送達@(ル)にて,
銀行預金を差押えようとしている場合,
宛先は「***−****  ***県**市**町**−*」
宛名は「株式会社〇〇銀行〇〇支店代表者代表取締役%%%%様」 
との記載です。
仮差押@(ヨ)or(ト)も同じ感じ。
>>247
>代表者と支店長とでは似て非なるもの
銀行の支店長って,支配人登記ないんですよ。で,代理権もなし。
ただ,同封されている「陳述書」への回答は支店長名義のものもありますね。
申立債権者のほうからしても,本社に決済上げて代表者印もらう扱いにされたら,時間がかかってしょうがないですから。
266敵は受送達者にあり:05/01/08 08:59:05 ID:4jpUBTv/
>>257
>「この人は別の支店に異動してます」と言われたそうです。
「代表者の記載が間違っています。」ってのが経験あり。
頭取じゃなくても,商業登記簿に代表取締役として登記されているんですが・・・・。
【日頃から注意していたこと】
(1)
代表取締役が複数選任されている場合は,頭取を選んで記載する。
申立書は,申立債権者に連絡の上,事情を説明して捨印で訂正。
(2)
第三債務者(預金の差押の場合は銀行)への送達が,転居先不明(=この人はここにはいません)などで戻ってきた場合は,商業登記簿記載の代表取締役の住所あて再送達しておく。
これで,案外支店全部に向けて連絡が入ったりする。
(3)
書留の引受番号で配達状況を追跡。
発送翌日の15時までに,配達完了までいくのか,要確認。
267〒□□□-□□□□:05/01/10 00:47:21 ID:BEbkz3W5
>>266 
268喉元に短剣:05/01/10 00:52:08 ID:BEbkz3W5
>>266
2の事例で、転居先不明なんてあったの?
というか、あっていいことなの?
269敵は受送達者にあり:05/01/10 11:37:40 ID:Up5vIVsb
>>268
>2の事例で、転居先不明なんてあったの? 
「転居先不明」も「不在」も,ありました。
さっさと,商業登記簿記載の代表取締役の住所あて再送達しておくのが吉。 
>というか、あっていいことなの? 
とりあえず,1100円分の切手があぼ〜ん。
昼飯2回分強のお値段なので,申立債権者はたいがい怒りますね。
270喉元に短剣:05/01/12 08:43:38 ID:z7j/h3TB
了解。
271元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :05/02/28 18:01:03 ID:zAcxZ/ei
ドキュソーホシュ。
272九尾の狐:05/03/06 03:10:41 ID:cjveCXcU
窓口交付の場合に限り。受取拒絶可能。
【郵便取扱手続き窓口編T】
8-1-7の注3。
273〒□□□-□□□□:05/03/09 01:44:56 ID:tq7hkG1I
↑特別送達が?
274九尾の狐:05/03/09 03:36:48 ID:aW3rROxD
スマソ訂正

×-取扱手続き

◯-取扱マニュアル

しかと載っている。集配局限定ではあるが。

理由としては、差置不可であるため。

※注
但し、受取人に事前に説明するものでは無い。勧めるものでもない。
275〒□□□-□□□□:05/03/12 04:53:08 ID:6oQNj/YL
2ちゃんねる人気板トーナメントが開催されています。
当板住人も投票よろしく!<郵便・郵政板>登場の予選は3月22日。
詳しくは選対スレ
★第2回2ちゃん全板人気トーナメント 郵便板選対★
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1109514840/
276〒□□□-□□□□:05/03/13 21:15:12 ID:MDTfUUvd
>>272=274
え、特送って窓口で交付出来るんか。
送達の場所は、どうなるんだ?
277〒□□□-□□□□:05/03/13 23:20:40 ID:jv2uXX2m
へぇ〜
知らなかったよ。
278〒□□□-□□□□:05/03/14 00:29:13 ID:/SCiovql
>>276
宛先住所の受持集配局であれば窓口交付が認められていますので
集配局では“普通に”特送の交付を行なっています。
送達場所は単に「窓口」となります。
279〒□□□-□□□□:05/03/18 00:59:09 ID:mK5DEU/v
特送差し置き、やっちまったよ。
しかも、期間経過ものw
たまたま宛名人がいて、署名までしてもらったものの
家族が出てきて『こんなもん持って帰れゴラァ』と突っ返されたんで
いったん引いて、差し入れ口に突っ込んでやった。

正直、しんどかったわ・・・
280〒□□□-□□□□:05/03/19 15:56:16 ID:bvoaAGqV
現代の奴隷は、自ら進んで奴隷の衣服を着、首に屈辱のヒモを巻き付ける。
そして、何より驚くべきことに、現代の奴隷は、自らが奴隷であることに
気付いてすらいない。それどころか彼らは、奴隷であることの中に自らの
唯一の誇りを見い出しさえしている。
281〒□□□-□□□□:05/03/19 17:29:20 ID:SSFzmbGb
んなもん、裁判所の職員が配達すりゃいいんだよな〜
282〒□□□-□□□□:2005/03/24(木) 00:07:24 ID:KoRxsKCn
良スレage
283〒□□□-□□□□:2005/03/24(木) 00:19:21 ID:5EhVR00A
特送で郵便番号が違ってきたんだけど、送達書には正規の番号を書くべきですか?
あと、マンション名を省くのもいけないの?
284279:2005/03/24(木) 00:42:36 ID:FPAtr3tb
特送の宛所の住所(○番○号、マンション名があればそれも)
をそのまま書くのが正当なはず。通数少なければコピーしておくのもイイかと。
郵便番号は正規でいいんじゃないかしら。

宛所の住所間違って書いたら補正依頼がくるはずでし。
郵便局名と担当者のハンコ無いとかでも依頼来てるようだし。
どうも本チャンの仕業らしいだが・・・アホか。

で、おいらの話。
本人の署名あるのに差置ってどーゆーことってことで裁判所から電話来たわ。
ま、予想はしてたけど。一応事情は裏書きしておいたんだが向こうの都合で
「本人に手渡した」ことにしてくれってさ・・・アホか!!


285〒□□□-□□□□:2005/03/24(木) 07:56:24 ID:t6EsLAPX
>>284
>向こうの都合で
どんな都合だよ。差置きじゃまずいのか?
ないとは思うが、本人が「手渡しされてない!」とかゴネたらオマイに迷惑
がかかるんじゃ?
286〒□□□-□□□□:2005/03/24(木) 17:59:51 ID:FPAtr3tb
>>285
どうも事務上の手続きらしいんだが。これだから公務員はorz

>本人が「手渡しされてない!」とかゴネたら

その点については気になってるんだよね。
サインした本人がちゃんと拾ってくれてればいいんだけどさ・・・
漏れは非常勤なのに責任の範囲はどうなのかと。
287〒□□□-□□□□:2005/03/25(金) 18:03:43 ID:Q6q4ZaZn
普段、配達をしていて、「特送を受け取る人間だけには
なるまい」と思っていたが・・・今日、来てしまった。
交通違反の略式命令、罰金八万円也 orz
288〒□□□-□□□□:2005/03/26(土) 00:23:10 ID:RsSY/pub
>>287
なに?スピード違反?事故?免停何日?
289287:2005/03/26(土) 13:47:55 ID:RxGI9VJk
>>288
オービスに撮影されちまったのさ(涙)
44キロオーバーで、免停30日(講習受けたので1日に短縮)
みなさんも、気をつけてくださいまし。
290裁判所書記官:2005/03/26(土) 18:43:21 ID:aBul24lx
>>276
送達報告書の下の方に説明がある。278の説明のとおり。

>>279
宛名人がいて署名されており,一旦でも受け取ったのなら送達されているので,この場合
は差し置き送達かどうかは微妙。
受け取った後に裁判所に突き返してくるのと変わらないともいえるから(いずれにせよ
送達の効力は問題ない。)。

>>281
送達できる人間は法定されています。なお,郵便局の民営化論議の際,特別送達の実施機
関というのはかなり考慮要素の一つとなっていました。

>>283
284の説明で可。気になるようでしたら,報告書の下にでも鉛筆書きで宛先の郵便番号が間
違っている旨,付記しておいても良いと思います。

>>284
上に書いたとおり差し置きか微妙ですからね。本人に手渡した事にしてもしなくても裁判所
としては事務処理上,関係ないはず。
>郵便局名と担当者のハンコ無いとかでも依頼来てる
公文書だから当然です。ってか不完全な公文書を作っては駄目です。
>宛所の住所間違って書いたら補正依頼がくる
これは,送達報告書記載の住所がその人の住所として認定されることや,送達の効果が無効
となる場合もあるからです。その人(もしくは相手方)の一生がかかっているのですから,
とっても大事な事なんです。郵便の方にとっては非常に面倒でしょうが,料金も高いでしょ。

291〒□□□-□□□□:2005/03/26(土) 23:55:06 ID:RsSY/pub
書記官キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!
送達場所へ書記官さんが出向くより切手代のほうが
絶対安上がりでしょ。
292〒□□□-□□□□:2005/03/26(土) 23:56:52 ID:RsSY/pub
>>289
回答ありがd。1日に短縮になってよかったね。
わたしの知り合いは事故で免取すれすれだったらしくって
90日が45日に短縮だった・・・
293284:2005/03/27(日) 00:25:14 ID:Zy3Znyaz
書記官様、ためになるレスをありがとうございます。

私がアホと言ったのは裁判所の事ではなくて
ケアレスミスを頻繁にやらかす本職員のことですので、
どうか、お気になさらずに。

先日こんな事例があったので
もしよろしければ回答いただけませんか?

受送達者の所にうかがったところ、本人ではなく
ホームヘルパーの方が出てこられたのです。
私は、裁判所からの書留だという事をお話しし、本人の所在を
聞いたところ、「本人は今、寝ている」と告げられました。
また、字を書く事もできない状態だと申されたので、押印が可能か
尋ねたところ、印鑑は預かっているとの事で、押印で済ませました。
本人が間違いなく居るかを改めて聞き、
ヘルパーの方は間違いなく居ると申されたので、「本人に渡した」
事にしたのですが、問題はありますでしょうか?

私が気になっている点は
1.本人の了解を得ずに押印した事。
2.本人の意志(受領もしくは拒否)を確認出来なかった事。
3.ヘルパーの方に署名をいただくことが正当ではなかったのか。

以上の点です。署名欄にはもちろん本人による押印ではない旨を記しました。
294〒□□□-□□□□:2005/03/27(日) 01:47:33 ID:ZqS45SRZ
>>293
あほ
1.本人に渡した×
2.受け取るに足る人間(従業員・フルネーム署名を署名欄)○
従業員に○して補足でヘルパーって書くんだよ。
んなのいちいち書記官に聞かなきゃわからんのか。
295〒□□□-□□□□:2005/03/28(月) 18:20:18 ID:5ZiRnw8d
ageます
296元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ :2005/03/28(月) 20:33:14 ID:pfgLrYLR
>>293
某裁判所からの封筒にはアパート・寮の管理人に交付するな!
と、書いてあった希ガス。

297293:2005/03/28(月) 22:44:29 ID:AGHOkdms
>>294
すまん。判らないんだ。ヘルパーさん自身は
受送達者に直接雇われているわけではないから従業員と見なしていいんだか。

>>295
管理人に交付するか?そんなの聞くまでもないよ。
漏れは直接受送達者自宅に逝っているんだよ!ボケが。
298裁判所書記官:2005/03/29(火) 04:15:09 ID:SgiOrJeF
>>293
294ので良いと思う。ただ,ヘルパーさんは入院してる受送達者の入院先の看護婦さんと同様に
補充送達としての効力に疑問があるから担当書記官の方で当事者にキチンとわたっているのか確
認しなければいけないので,293のやり方が間違っていたとしても問題になることではないです。

ところで,瑕疵補正依頼ってのが裁判所から来ると,担当者は何かお咎めがあるのでしょうか?
電話での照会の方がいい?(純粋な疑問)

あと,転送先か否かの紹介をすると回答を拒否してくる郵便局がある(郵便法上の守秘義務違反
ということの様です)が,これは一部地域に偏っています。(北陸地方に多い)
裁判所が教唆犯になるということでしょうか?特別送達の「送達の場所」への記載は
この義務違反にならないのか?  
・・・この方針を決めたエロイ人の馬鹿さ加減に呆れる。その内,国賠起きると思うよ。
299〒□□□-□□□□:2005/03/29(火) 05:24:59 ID:DGSrQ1cx
>>298
>瑕疵補正依頼ってのが裁判所から来ると
間違った取扱の結果損害賠償沙汰に、という事でもない限り
単なる記載ミスであれば基本的に一切お咎めナシです。
>転送先か否かの紹介をすると
特送を差し出せる方が回答できない理由を知らないとは考えられず
そういう照会は最初からして欲しくないというのが本音です・・・
もちろん一切回答できません。記載ミスであれば別ですが。
漠然と転居だと回答したりそのように記載したりする背景には
平たい話“裁判所の照会が鬱陶しい”事によるものと思われますが
言うまでもなく郵便法および国家公務員法違反であり
よく今まで大きな問題になっていないものだと感じています。
300裁判所書記官:2005/03/29(火) 23:44:13 ID:SgiOrJeF
>>299
瑕疵補正の依頼についてのレスありがとう。

ところで,
>郵便法および国家公務員法違反であり
この解釈がわからないのです。
特別送達の送達報告書に記載するのは,守秘義務違反ではないのは前提ですよね。
この送達報告書への記載は有効な送達であることの公文書による証明です。
ところが,補正依頼はこの有効性に疑問がある場合になされるのであり,(少なく
とも転居してる場合,訴訟記録上出てこなければ,補充送達の要件を満たさない。)こ
の回答を拒否できる根拠として郵便法(郵便法の守秘義務の条文は,国家公務員法
のそれの特則)は使えないのです。特別送達はこの郵便法の守秘義務の範囲外です。

以前,事件で問題となり,裁判官とも話をして見解が一致したのですが,瑕疵補正依頼に
回答することによって,民事の損賠(国賠),刑事の犯罪のいずれの成立もありえません
が,回答拒否による民事の損賠(国賠)の可能性は充分あります(額は大きくはないです
が)。
301〒□□□-□□□□:皇紀2665/04/01(金) 22:35:01 ID:U917wt9p
age
302〒□□□-□□□□:2005/04/02(土) 18:47:24 ID:kRS9zfNO
>300
なるほどー。
うちの局でも時々揉めるんだけど、結局回答してます(w

しかし以前から疑問に思ってるのは、そもそも特別送達を
転送することが正しいのかどうか。法的には問題なし?

・・・てゆーか、差出人側で「転送不要」と表書きして貰えれば
一発解決なんですが・・・。
303〒□□□-□□□□:2005/04/02(土) 19:26:05 ID:iM68sEo4
           --------------------  
         m  ×△特定郵便局
  =====) )) ---------------- ☆
      ∧_∧ | |         /          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     (   )| |_____    ∧_∧   <  おらっ!世襲局長出てこい!!!
     「 ⌒ ̄ |   |    ||   (´Д` )    \___________
     |   /  ̄   |    |/    「    \
     |   | |    |    ||    ||   /\\
     |    | |    |    |  へ//|  |  | |
     |    | |    ロ|ロ   |/,へ \|  |  | |
     | ∧ | |    |    |/  \  / ( )
     | | | |〈    |    |     | |
     / / / / |  /  |    〈|     | |
    / /  / / |    |    ||      | |
   / / / / =-----=--------     | |
304〒□□□-□□□□:2005/04/04(月) 10:43:01 ID:lM2jw09m
>>302
郵便法第44条により、むしろ転送するのが原則であり
転送不要であれば転送しない旨を郵便約款で定める形となっていますので
特送といえども例外ではなく、法的には全く問題ありません。
>>300
大変申し訳ないのですが、既出の通り守秘義務に違反する以上
「転居届が出ているので転送した」と回答する事はできませんので
送達報告書に記載するなんて論外です。
本来ここで解説するのは好ましくありませんが、特送に関して
そのような照会があった場合は回答を拒否する事になっており
具体例を挙げて示されています。
305〒□□□-□□□□:2005/04/04(月) 19:51:29 ID:huKHitDZ
>>304
裁判所の手引き?(公刊物)には,郵便局に転送の有無を照会することとあるらしい。
民訴のコンメ関係にもかかる記載がある。
306〒□□□-□□□□:2005/04/04(月) 20:01:34 ID:huKHitDZ
>>304
その照会があった場合は回答を拒否する事になっており具体例を挙げて示されている
見解は,>>298の「裁判所(この場合は書記官OR裁判官)が教唆犯になる」という見
解に与するものですね。これは事なかれ主義の典型的な解釈ですね。国賠おこらない
かな〜w
307〒□□□-□□□□:2005/04/04(月) 21:39:34 ID:m0KGQvjE
>304
・・・いや、郵便法や約款の話じゃなくて、送達先が居所でない
ってのがOKなのかどうか。
むしろ送達者である裁判所等の方に受送達者の居所を把握
していないってゆー瑕疵があるんじゃないかと?
308〒□□□-□□□□:2005/04/05(火) 04:13:38 ID:VBTBH30J
>>305
しかし郵便局としては回答できません。今のところ・・・
>>306
見解も何も「守秘義務に違反するため回答してはいけない」より
突っ込んだ解釈はありませんしどこを調べてもそれ以上の事は分かりませんので
問題であれば是非裁判所の側から提起して頂きたいところです。とはいえ
転送された事実に加え送達先も隠し様がない以上、照会しなくても
転居届による転送(=記載の送達先に居住)であることは容易に判断できると
思います・・・送達先に間違いがない場合、他に転送する理由がありません。
>>307
まさにその通りですね。事実上あて名(住所)が間違っている訳ですし。
309〒□□□-□□□□:2005/04/12(火) 22:43:53 ID:Raoz824J
良スレage
310179:2005/04/25(月) 20:04:48 ID:WToHVvqP
>>300
“郵便法”が使えるかどうかは、照会に対する回答事項によると思われるが、いかが?
311179:2005/04/25(月) 20:25:51 ID:WToHVvqP
>>279
差置送達でないに1票。本人への交付送達。
312ダメ書記官:2005/04/26(火) 00:37:09 ID:YVMAxeT8
 送達報告書紛失したよぅ(;。;)。郵便局の皆様ごめんなさい。
書記官様,どうしたらいいでしょう
313179:2005/04/26(火) 00:52:27 ID:oGoFfEuW
>>312
どの段階でなくしたのか?
配達前なら、事務連絡扱いで送ってもらうとか…
314〒□□□-□□□□:2005/04/26(火) 01:11:56 ID:H4RyOXek
>>313
どう考えても、配達後に裁判所に逝った報告書でしょ。
>>312
とりあえず、必死になって探しなされ。
315ダメ書記官:2005/04/26(火) 07:45:00 ID:YVMAxeT8
 >>313
 配達後です。
 >>314
 はい!
316179:2005/04/26(火) 12:59:23 ID:oGoFfEuW
ハンドルを見てなかった…
317ダメ書記官:2005/04/26(火) 22:02:29 ID:YVMAxeT8
見つかりました〜。お騒がせしました〜(・。・;)
318〒□□□-□□□□:2005/04/26(火) 22:12:18 ID:AYngm968
>317
亡失すると、戒告処分でしょ?
送達証明書を交付できないし。
319〒□□□-□□□□:2005/04/26(火) 22:51:35 ID:JajdoaVG
そもそも、仕事中に現況をカキコする書記官の行為はどうかと。
320〒□□□-□□□□:2005/04/27(水) 01:03:40 ID:gcuPvA/q
いいじゃん。なんかなごんだ。
321〒□□□-□□□□:2005/04/27(水) 17:04:53 ID:jTVcBpqM
「その場に差し置いた」をホントにやった奴っている?
もしいたらその後どうなったか教えてくれないか。
322〒□□□-□□□□:2005/04/28(木) 22:16:30 ID:x80sG0Cb
↑上の方見てみ。参考になることいろいろ書いてあるよ>差し置き配達
323〒□□□-□□□□:2005/04/30(土) 03:56:49 ID:ZiZn8u6Z
>>299
せめて、郵便法の何条、国家公務員法の何条であるのか、及びそれらの関係に
言及してほしい。

>>300
補正依頼の根拠法条及び守秘義務を定めた法条との関係を論述し、
“守秘義務!守秘義務!”と念仏のように唱える相手を論破せよ(ほかの書記官の
賛同を得られるレベルで)。
324179:2005/05/01(日) 02:10:11 ID:HtMaBmL/
>>276
印象では、4割程度が窓口交付かなー。
>>283
マンション名の省略は、ままある。補正依頼をするかどうかは差出人の考え方によるみたい。
325179:2005/05/01(日) 02:49:44 ID:HtMaBmL/
>>294
ことはそう簡単でない場合がある。
>>293のヘルパーが果たして受送達者の従業員に当たるのかの判断は、 
「ヘルパー」であることのみで決することはできない。
特に公的介護関係のヘルパーは要注意ではないか?
326179:2005/05/01(日) 03:07:01 ID:HtMaBmL/
この点で>>298において、即>>293に同意するのは疑問。

補充送達に当たるのか疑問である考えるなら、配達員に対しては補充送達を
避けさせ、民訴法、郵便法の規定に則るように要請するのが筋でしょう。

本人に渡ったことを確認できれば送達の効力は立派に生じるということとは別論である。
327〒□□□-□□□□:2005/05/01(日) 10:20:59 ID:uSE0SjgW
最近、送達報告書が戻ってくる(理由は様々)だから
勉強会するようにって曲調から雷がおちた

今資料作ってます・゚・(つД`)・゚・
328〒□□□-□□□□:2005/05/01(日) 11:04:26 ID:FC7iHxP8
転居届けが出ていて大阪中央郵便局から大阪南郵便局に転送されてきた
郵便物、送達場所が梅田付近と違うという理由で裁判所から通達が…
別に間違った処理してないのに…
329〒□□□-□□□□:2005/05/01(日) 12:31:59 ID:Trn612ra
特別送達きらい
330〒□□□-□□□□:2005/05/01(日) 13:03:21 ID:oPWBZ0mc
>326
>補充送達に当たるのか疑問である考えるなら、配達員に対しては補充送達を
>避けさせ

次に付郵便されてしまう可能性のが高い(民訴107条)から,実務上の処理としては
294のがベストでしょう。
331179:2005/05/01(日) 16:14:46 ID:HtMaBmL/
>>328
たしかに、間違いだと決め付けた書式で補正を依頼する失礼極まりない裁判所書記官は
多い。
そういう依頼書が届いたら、どんどんこのスレで晒すのがいい。

対処法としては、「間違いだと決め付けるな!」と付記する。
332179:2005/05/01(日) 18:33:09 ID:HtMaBmL/
>>330
? 適法性が疑われる特別送達が、適法な付郵便よりベター?

査察でもそのように答えてるの?
それとも現場裏マニュアル? もしそうなら、裏マニュアルに配達員を組み込もうと?
333〒□□□-□□□□:2005/05/02(月) 04:07:02 ID:H96e1phv
>>332
広い意味で被告の防御の観点を加味できるというか・・・ 訴訟能力の問題も出てくる
可能性があり,そのことがわかる送達報告書の記載であるので(裁判体によるがおそら
く受送達者の症状等を当事者に調べさせたり,裁判所からヘルパーに照会したりする),
結果として送達の有効性も含めた総合的な判断がしやすいのです。
送達のことだけを考えれば貴殿の回答で良いと思います。
(なお,受送達者に訴訟能力が欠ける場合,適法な付郵便とならない。)


>>328
適法だと考えてはいるけれども念の為・・・というか,送達報告書で新住所が判明した
場合にはまず瑕疵補正で確認→その後の手続きという流れが(裁判所では)一般的です。
なお,(ごく稀に)単に誤記という例もあるので・・・。
334〒□□□-□□□□:2005/05/07(土) 22:51:17 ID:x8Hd4Lia
質問ですが、宛先と違う場所で送達がされた場合に、その場所が住所等であるのか、その他の場所での出会送達なのかについても守秘義務から回答できないのでしょうか?
335179:2005/05/07(土) 23:24:05 ID:KYCkbY5+
>>333
検討してみたけど、配達員が訴訟能力に疑問を抱くように記載をするとは限らない、
というか記載することはごく稀だと思われる。

配達員には当事者の訴訟能力に関する事項を記載する義務も調査能力もない
のだから、それを期待して送達の効力上の疑義がある配達を配達員に推奨する
かのごときレスは個人的には感心しない。

ヘルパーへの補充送達が当然視されてはならない。
個別の事例ごとに、配達員は補充送達の可否を判断すべき義務を果たすべきであり、
かつ、送達を受けるべき者の訴訟能力について判断する義務を負わない。
負わない義務を期待しない、してはならないと思慮する。
336〒□□□-□□□□:2005/05/07(土) 23:37:38 ID:nw9OwMwt
>335
ヘルパーへの送達を疑問視する解釈をする裁判体なんて少数派だよ。

ちなみに,送達報告書の記載「書類の受領につき相当のわきまえの」云々の不動文字の印刷
があるが,これは無視してる?

なお,入院してる患者の時は看護婦に渡す?・・・これについては補充送達オッケーとしてる裁判例がある。
337なお:2005/05/07(土) 23:39:41 ID:nw9OwMwt
>335
配達員が訴訟能力に疑問を抱くように記載をするとは限らない、
というか記載することはごく稀

これは,補充送達者の資格に「ヘルパー」と記載があれば,との趣旨。
338293:2005/05/08(日) 01:41:01 ID:duO430nK
なんだか私の発言からスレの流れが凄く興味深いことになってますね。恐縮です。
取り扱いとしては>>294で良いとの事。

うちの課長代理曰く
「本人に送達したのなら押印でもOKだが、違うのならキッチリ署名もらってこい」と。
押印・署名欄の訂正は受送達者の押印でないとダメということで
過去にその代理はその署名欄についての補正依頼が来て
(配達担当者は非常勤職員)一ヶ月くらい毎日のように受送達者宅に通ったとか。
押印してもらったが、受け取ったのは家族で、項目2に○、氏名ホニャララ・・・だったそうで。
確かにダメですわな。
それから下の欄と送達の場所についてはこちらの訂正で何とかなるから
一番大事なのは「押印・署名欄」なんだぞと、やさしく厳しく教えられたわけであります。
つまらないミス繰り返すと「おめーは何やってんだゴラァ!」となるわけですが。

話がそれてしまいましたが、
そもそも配達担当者が受送達者本人に訴訟能力等に問題があるかどうかは
判断できないし、判断すべき事でも無いですよね。
受送達者の居所で聞ける事とすれば、
1.受送達者本人かどうか。
2.そうでないなら受送達者とどういう関係か。
これくらいのもので、本人が寝たきりであるとか、言葉を理解する能力がないとかは
私達配達員としては全然関係ないことで、あくまでも裁判所(もしくは公証役場)が判断する事ですよね。

私が思うに、非常勤職員にろくに教育もせず、特送持たせる事自体問題だと思うんですけど。
339179:2005/05/11(水) 01:50:34 ID:/Cl6erC9
>>336
役立つ情報をご提供いただきありがとう。
その裁判例は公刊されていますか?
340179:2005/05/17(火) 22:09:32 ID:T1GDnAgR
すまなかった。
ニセ職員とからんでしまったようだ…。
本物ならすぐに裁判例を掲げられただろうから。
無駄な待ち時間を過ごしたな。
341〒□□□-□□□□:2005/05/17(火) 23:50:24 ID:bU8+Q0Aa
>340
すまん,手元にないけど。裁判所の「送達研究」関連の書籍に載っている。
あとは,下級審で公刊物未登載の裁判例なら東京簡裁でいくらでもある。

詳細はここではちょっとなので,行政共助ルートで照会してもらえれば,それ
なりの簡裁地裁ならいくらでも出てくる。
342179:2005/05/19(木) 12:28:34 ID:7z4DuZC1
所蔵している初版本には載ってない… 何版から載ってるの?
343通りすがり:2005/05/20(金) 02:39:24 ID:1leghNBv
この板、初めてみました。なんか300くらいで裁判所の照会に答えるべきか
てのがありましたが、これは答えてはいけません。私なんぞ「この郵便物は
適正に処理されています」と答えることにしています。なお、この場合の
お客様のプライバシーとは、転居届の提出の事実自体から時期、内容などが
該当し郵便法・国家公務員法等の「守秘義務」となります。では、またそのうち
(すまん、しばらくねっとできないんでれすできないんですわ)
344〒□□□-□□□□:2005/05/20(金) 02:53:49 ID:Q/HiEnh+
>>343
実際そうなのですが、それは“通用しない”と反論されました。
問題なら是非郵政公社を訴えて頂きたいところですが・・・
345〒□□□-□□□□:2005/05/23(月) 00:29:46 ID:0NZr7A1W
郵便質疑応答集には文書照会も断れって書いてるぞ!!
346〒□□□-□□□□:2005/05/23(月) 22:25:48 ID:NxQTiHxr
>>334について是非回答して欲しいのですが。お願いします
347〒□□□-□□□□:2005/05/24(火) 04:20:31 ID:R0GJd3dT
>>346
そもそも、そのような点まで報告するようにはなっていませんね。
郵便局としては回答できる性質のものではないですし、してはいけません。

郵便区内転居で不在持戻後窓口交付だと転居が全く分からないのに
こちらは“スルー”されており、裁判所等の姿勢にも一貫性がありません。
348〒□□□-□□□□:2005/05/24(火) 07:51:52 ID:ZXM/qYyE
>>347ご回答ありがとうございました
349179:2005/05/24(火) 12:24:21 ID:uRCY1g48
>>341
東京簡裁では、それほどに看護師についての補充送達受領資格が争点になった
訴訟が多いのでしょうか?
350〒□□□-□□□□:2005/05/24(火) 22:29:16 ID:ZXM/qYyE
>>347
補正依頼ではなくて、調査嘱託の形式で照会があった場合はどうなんでしょうか?
351〒□□□-□□□□:2005/05/25(水) 00:14:54 ID:nxw7EhPw
>>350
有効性を否定される方もいますが
既出の通り、郵便法・国家公務員法に正面から反しますので
一局員としては「住所ですとは何があっても回答できない」としか言えません。
・・・「調査嘱託」って、かなりの強制力を持っているのですね。
ネット掲示板の質問スレで語ることができる範疇を超えている感があり、
本社のしかるべき所に聞かないと正しい回答は出てこないと思います。
352〒□□□-□□□□:2005/05/25(水) 01:45:59 ID:T6D0EwUt
>>351
本社が一番アテにならんことを知っての上での書き込みか?w
353〒□□□-□□□□:2005/05/27(金) 00:20:41 ID:Qcbc2os8
調査嘱託って確か強制力なかったと思うけど・・・・
354〒□□□-□□□□:2005/05/27(金) 01:28:59 ID:1MfK/I4M
調査嘱託は民訴法186条による嘱託?
355〒□□□-□□□□:2005/05/29(日) 07:40:20 ID:oKKN2G1F
民訴法186になるのではないかと思うのですが
356179:2005/06/09(木) 18:00:15 ID:ZoZ7dq99
>>349に対するレスがいまだに来ないな… >>341
送達研究の該当ページの摘示もいまだに…

357〒□□□-□□□□:2005/06/11(土) 00:09:21 ID:hV7WHWfV
>350
調査委託の場合は、所属長の判断で応じる事になると思う
358179:2005/06/17(金) 01:32:18 ID:0Il8ZXwI
もう郵便局員の方もお気付きとは思いますが、>>336で語られている看護師が
入院患者あての特別送達の補充送達受領資格があるという話はガセビアです。

これを信じて“当然に看護師に配達して送達方法2で報告してよい”と吹聴すると
“ウソつき!!”と言われますよ。
359〒□□□-□□□□:2005/06/17(金) 01:53:24 ID:kW2bYM+4
>>358
で、ヘルパーはOKでFA?
360179:2005/06/17(金) 13:01:36 ID:0Il8ZXwI
抽象的に言えば、その“ヘルパー”が受送達者の使用人その他の従業者に
当たるかどうかによることとなる。
361〒□□□-□□□□:2005/06/17(金) 21:29:49 ID:wrmioQjH
179
知ったかがすぎるぞ。ヘルパーが使用者その他従業者に含まれる
わけないだろ。ここでの使用者その他従業者は受送達者と雇用委
任関係に入った場合を指す。ヘルパーは通常,受送達者から契約
を受けた業者等から派遣されたものである。
仮に かかる場合でも補充送達の要件に当たりうると解するなら
ば看護婦の場合と論理的な一貫性は無くなる。

なお看護婦の場合は受送達者ではない場合でも追完の可能性があ
る298はそのことを指しているのではないか。
入院先を宛先とする特別送達で本人に出会えなければ返却するの
か?怒鳴られるぞ!
362179:2005/06/17(金) 22:49:10 ID:0Il8ZXwI
>>361
断定してませんが、何か?

よそ様の板におじゃましているのだから、裁判所スレッドと同じテンションで
書き込むのは避けようよ。
局員でしたら失礼。そのノリでどしどしご意見を書き込んでくださいませ。
363179:2005/06/21(火) 23:28:01 ID:cABlkgwm
>>361
ということは、派遣社員は補充送達受領資格がない、ということでファイナルアンサー?
364179:2005/06/22(水) 22:01:03 ID:PfnD2G0z
つまり、
受送達者甲を名宛人として、甲の自営の事務所あての特別送達郵便物は、
当該事務所に派遣されて労働に従事している派遣社員乙に受領させてよいか?
365〒□□□-□□□□:2005/06/22(水) 23:13:04 ID:EPulDKCb
受領させて良いと思います
派遣社員と言えども、就業規則や管理義務は
普通の他の社員と同じだから、使用者と同様に見なすのでは?
366179:2005/06/23(木) 00:18:30 ID:WJ/nEq2B
 雇用されている者と派遣社員とは、同じ就業規則に服している???
367〒□□□-□□□□:2005/06/23(木) 00:34:07 ID:tRsQ/Tm2
おれたちは受送達者に特送を届けるだけさ〜
従業員だろうが差し置きだろうが届ければいいのさ〜
368179:2005/06/23(木) 00:41:41 ID:WJ/nEq2B
“管理義務”の概念がいまひとつだが、
派遣社員の業務は派遣契約上で明示されていなければならず、派遣先では
派遣先責任者を選任して業務内容が派遣契約に反しないように措置を講じることが
法定されている。

雇用している者みたいな自由度はないと思われる。
369〒□□□-□□□□:2005/06/23(木) 01:02:16 ID:73lj6Qhc
>368
おまえは届けるときに
あなたは正社員ですか?派遣社員ですか?って尋ねるのか?机上の空論マン。
370365:2005/06/23(木) 04:21:45 ID:td6MZkkn
>368
派遣社員の過労死の判決が先月くらいにでてたと思うけど?

同じ就業規則に服してなかったら、派遣元の就業規則とでも思ってるのか?
まぁ、特送の受領が業務だと言われるのなら、その通りかもね
371179:2005/06/23(木) 19:09:46 ID:WJ/nEq2B
>>370
確認しているだけで否定してはいませんが、何か?

>>361の考えに対しては賛同してますか?
372365:2005/06/23(木) 23:00:44 ID:td6MZkkn
>371
読んだ限りでは、肯定もしてませんよね?
>370 では、俺の考え方を言ったまでですが?

>361には、前半部分は結果には賛同してます
373179:2005/06/24(金) 00:05:13 ID:anTmmSH1
>>372
していません。わたしもそうです。派遣社員は補充送達受領資格を有し、
ヘルパーは有さないということですね。

>>365の“使用者”は“使用人”ということか?
374179:2005/06/24(金) 00:11:45 ID:anTmmSH1
>>370
不知。思わない。
375365:2005/06/24(金) 00:20:35 ID:HxMzf7mx
>373
その通りです
376179:2005/06/24(金) 13:01:53 ID:anTmmSH1
次のヘルパーには、甲あて特送の補充送達受領があるか?

1 受送達者甲には、その事業所に直に雇用したヘルパー乙が従事している。
甲は、そのヘルパー乙に当該事業所あての郵便物を受領する業務を行わせていた。
377〒□□□-□□□□:2005/06/24(金) 13:37:09 ID:Iz30FZG3
・・・んなこと現場の配達員にゃ判断不可能だよ・・・
も、書記官自ら配達する、ということでいーでしょ・・・
378179:2005/06/24(金) 20:45:28 ID:anTmmSH1
まあまあ。
>>237>>255>>272ほかの局員の皆様のご意見も聞きましょうよ。
379179:2005/06/24(金) 23:28:08 ID:anTmmSH1
376は日本語が変なので書き直す。


1 甲の(自営の)事務所には、甲が雇用したヘルパー乙が従事しており、
甲は、そのヘルパー乙に当該事務所をあて所とする郵便物を受領する事務を行わせていた。

受送達者を甲とし、当該甲の事務所を送達場所とした特送による送達の場合には、
ヘルパー乙には補充送達受領資格があると言えるか?

どうよ? >>365>>361>>336 
380〒□□□-□□□□:2005/06/25(土) 01:14:09 ID:8Bxvhv5B
>元次席奴隷 ◆R774Y5CXtQ
294だけど、現場の人間は294で渡してしまうよ。それだけは確か。
いつまで引っ張る気か知らないがおつかれさん。
381365:2005/06/25(土) 01:30:45 ID:AU/HdAs7
甲が雇用したヘルパーって事は
甲の使用者って事でそ?
渡して良いんでないか?
382179:2005/06/25(土) 14:52:40 ID:T7EFt9gY
甲の使用人に当たる。→補充送達受領資格者である。
ということですね。
383179:2005/06/27(月) 20:01:39 ID:vHVCSss9
>>365
ぶり返すようですが、派遣社員が被用者と同一の就業規則に服していることがありえるのでしょうか?
384179:2005/06/27(月) 21:56:15 ID:vHVCSss9
>>370
派遣職員の過労死と補充送達受領資格との関係の説明も願う。

被用者も派遣職員も過労死することがあるから、どちらも補充送達受領資格がある、という論法か?
385〒□□□-□□□□:2005/06/27(月) 22:18:10 ID:thmgnGIi
もまいら法曹にでもなれや。
386〒□□□-□□□□:2005/06/27(月) 23:43:23 ID:uZynENg3
179さんは何がしたい?以前光臨した書記官は現場がやりやすい用に裁判所の思考法とともに書いてくれていた
ように感じたが、おまいが現場無視した思考法をしてどうするよー。
387179:2005/06/28(火) 02:13:29 ID:j/KAKa09
>>386
現場レベルの話もしたいのですが、何を論拠として現場が“やりやすい”か否かについて
明確な論理がなくてはならないことについては、貴殿も異存はないかと。
単に“楽したい”=“やりやすい”ではないはずですから。

今は、身内から挑まれた論戦にさらりと反駁しようとしていたところです。
数日以内にレスが来ないようなら……何が正しいかは皆さんの判断に
任せます。

ところで、
先の話題での郵便送達報告書の補正依頼についてのご意見は、何番のレスですか?

まさかまさか、
補正依頼に関する法律論と補充送達受領資格に関する法律論とで温度差が
ある局員さんではないでしょうね?
どちらも現場にとって欠くことのできない法理論ですから。
388〒□□□-□□□□:2005/06/28(火) 23:58:52 ID:5b3z0FoQ
もまえしょくばできらわれてるだろ
389〒□□□-□□□□:2005/06/30(木) 01:40:57 ID:gkxV5PGJ
よく読んでいないっつーか、179の言い回しって、節々にイヤミが混じっていて
読む気が失せるんだよな。

ま、マウスカーソルを持って行かないと読めないから良いけれど。
390〒□□□-□□□□:2005/06/30(木) 01:50:16 ID:GU1UyB+q
最近は理論的に詰められるのを恐れて明言しなくなって批判専門になってる。イヤミってか下品なんだよな。
391〒□□□-□□□□:2005/07/15(金) 00:54:04 ID:pMkqtT27
あげぇ〜
392〒□□□-□□□□:2005/07/29(金) 00:51:20 ID:HQB4YUlu
【集配課】局では聞けないこんなこと(職員専用)で記載しましたが
こちらのほうがいいとあったので、こちらにも記載させていただきます。

先日、会社の寮に住んでいる●●さんに特別送達が届いたのですが・・・。
こちらの会社の寮は社内にあり、
通常郵便や書留などすべて会社内で受け取ってもらっています。

いつも社長が受付にいますので、今回も受け取ってもらったのですが
裁判所から
「本人のみに渡して欲しいと判を押しているのに、なぜ違うものに配達したのか?」
と連絡がきました。
過去10年以上やっているのですが
特別送達に「本人のみに渡して欲しい」等が記載されているものはやったことはありません。
課長や30年以上やっている人に聞いても知らないとのこと。
その裁判所の職員が言うには、
「郵便法の規約で職員はそれを行う義務がある」と言われました。
その後、
本人が何日何時に特送を受け取ったのか? なぜ本人に渡さなかったのか?
の詳細を報告書として裁判所に提出しろと言われました。

皆さんは、そんな特送をやったことがありますか?
また、報告書を裁判所に提出したことがありますか?
393〒□□□-□□□□:2005/07/29(金) 01:01:35 ID:aPlz0c+P
「本人限定」郵便だろ。
特送は規定外ではなかったっけ?
394〒□□□-□□□□:2005/07/29(金) 01:04:11 ID:l3/EvX+X
>>392
「本人に直接渡してください」という付箋つきの
特送を配達したことがあります。幸い本人と出会え
たので、配達できました。もし、本人不在でしたら、
「差出人さんから、本人さんに直接渡すようにという
ことですので」と、マルツにするつもりでした。
395〒□□□-□□□□:2005/07/29(金) 01:08:41 ID:HQB4YUlu
>>393
本人限定郵便ではありませんでした。(確認用紙など無かったため)
配達証は普通の特別送達と変わることなく
違いは感じませんでした。(いま手元に無いので詳細は分かりませんが・・・)

>>394
私のほうは付箋は付いていませんでしたが、
住所が記載されている左端に赤で判があったのは、覚えていますが
何が書いてあったか覚えていません。
396〒□□□-□□□□:2005/07/29(金) 03:20:57 ID:cWbrr/AI


397〒□□□-□□□□:2005/07/29(金) 21:49:47 ID:A0zRDLip
>>392

アパートの管理人等には受け取り資格がないから、渡すなみたいな
表示があるのは見たことはある。

就業場所等に配達指定された場合、こういったトラブルを防止する上で
当局では「本人不在の場合は、マルツ」って事で統一してます。
398〒□□□-□□□□:2005/08/04(木) 15:15:59 ID:CSv14Jac
 
399〒□□□-□□□□:2005/08/16(火) 16:09:37 ID:oxJmyMp2
>392
そんなん無視。
400〒□□□-□□□□:2005/08/19(金) 00:53:22 ID:U54DUUGj
質問です
住所以外で配達してしまった場合どんな仕打がありますか?
書かれてた住所は受取人の家になってましたが受取人が勤務地にいたのでそのまま勤務地で配達してしまいましたorz
401〒□□□-□□□□:2005/08/19(金) 07:59:21 ID:/WRzy843
>>400
無限の損害賠償責任
402〒□□□-□□□□:2005/08/19(金) 09:52:59 ID:xHxOVOdQ
つ【出会い送達】
403〒□□□-□□□□:2005/08/19(金) 17:23:11 ID:U54DUUGj
<401
無限の損害賠償責任とは?
404〒□□□-□□□□:2005/08/19(金) 19:05:09 ID:exrXIS1V
>>392
管理人には受け取り資格がないってのは内務に説明されました。
で、そういうケースで本人等に会えなかったら自分の所も不在にしています。
送達報告書の送達方法欄見れば『大家・管理人』なんて選択肢ないですからね。
本人 使用人・従業者 同居者 に会えなかったら○ツでいいのでは?

>>283
特送に書かれてる宛名以外書いたらややこしいことになる可能性が (←実際なった人
1.普通とちょっと違う番地で特送が来る(しかし名前・番地から家は簡単に特定できた)
2.実際に配達に行き、宛先人とお互い「ここで間違いない」と確認、でも本人にこんな番地使わないと言われる
3.「送達の場所」に原簿に載っている番地を書き、裁判所へ
4.数日後『なんで宛所と送達場所が違うんんんんだこのボk』との補正依頼が届く
5.『原簿の番地はこうだ』『そっちが間違ってます』と反論しようとしたら内務に「それだけはやめてくれ」と止められる
6.他の配達員にも「裁判所関連には口出すな」と言われ、その恐ろしさを味わう
おとなしく宛所をそっくりコピれば問題ないかと。
405〒□□□-□□□□:2005/08/19(金) 21:33:04 ID:nyIW6Yeh
やくざの部屋住みに交付した数時間後局に電話。
「アニキがいらんと言うとるから取りに来い」orz

できねえよって内容を敬語でバカ丁寧に伝えると
20分後に窓口に襲来。

内務さん、許せ。
406〒□□□-□□□□:2005/08/20(土) 01:21:07 ID:UJXfoNj4
<404
そのややこしいことって例えばどんな処理があるのでつか?
407404:2005/08/21(日) 12:04:11 ID:4BErIRBA
>>406
オレの場合:
裁判所からホッチキスで留めた2枚+提出した送達報告書が送られてきた。
1枚目……書き込まれていた住所と宛所が違ったぞという説明。やたらお役所っぽい書かれ方だった。
2枚目……なんで違ったのか理由を書け、との指示。あと、本当は何処の住所に配達したのか、等。
   (理由は 渡した場所が違う・転居・書き間違い 等々から選べ、だった)
ぶち切れて前述の行動を取ろうとしたら内務に止められたので、おとなしく「はいはい自分の書き間違いでした」
で宛所の住所に書き直して送り返した。

たぶんこんな感じで書類送りつけてくると思う。こっちの間違い認めないとたぶん次は電話かかってくる。
ってかうちの地域の管轄にあたる裁判所はやたらうるさいからしょっちゅう電話かけてくる。
しかも『かけてきておいて』たらい回し。「ああそれは○○が担当ですので」←死の呪文
下手すると解決まで30分くらい時間取られる。注意。

もうめんどいからここで「間違いでしたすいませんねぇ」ってウチの局みんな答えてるけど、
そこで反論したらどうなるのかは不明。
408計画主任:2005/08/21(日) 12:23:55 ID:hAb8MQeC
ギャル文字で書くのは止めてくれ。恥ずかしい。
409〒□□□-□□□□:2005/08/21(日) 13:39:11 ID:HVsA15iz
俺の局では「国家公務員法第〇×条…、〜守秘義務の為お答え出来ません」
で返答している。
410〒□□□-□□□□:2005/08/21(日) 14:27:41 ID:kr9+fTBb
>>400
別に問題ない。
なぜ、そこで配達したのか理由を書けばよろし。

俺の場合、
○○町1丁目2−3にて本人と出会ったため手渡しした。
本人が配達途中の○○町2丁目3−4宅に居たためその場で手渡した。
などの経験がある。

一応裁判所から電話などで確認される事もあるが、
手渡し時に本人確認をしっかりしておき、理由等をしっかり書いておけば、
つまり、何も知らない第三者がみても判るような書き方をしておけば、書類の提出などもない。

ただし、本人確認などは、自分が裁判に呼ばれてもしっかり答えられるようしっかりしておくのが基本。
曖昧な確認などはダメ。
「たぶん、○○さんだと思ったから手渡した。」なんて言うのは論外な。
411〒□□□-□□□□:2005/08/21(日) 18:48:25 ID:TSAbWNJS
>410
回答ありがとうございます。なんかここ数日の恐怖感が大分楽になりました(あとは局長からの呪教のみか・・・)。
そうですよね、結局は正当な受送達者に確実に手渡しているのならばバカ正直に回答しても否める理由等常識的にないですよね。経験者からのご回答実に力強いです
412〒□□□-□□□□:2005/08/21(日) 20:22:18 ID:kr9+fTBb
>>411
そうそう、責任を持って「いつ、どこで、本人確認をして配達をした。」と
しっかり言える配達をしていれば、なんにも恐れる必要はないですよ。
最後に署名捺印するのは配達員。
課長も局長も関係ありません。責任は配達員にあります。

あと、確認のために裁判所から書類が送られてくる事があります。
>>407 さんの言っている送達報告書、あるいは補正依頼ね。裁判所によって多少の様式は違うけれど、
「配達途上、Aさんの職場である○○町○−○、(株)○○で出会ったため手渡した。」
と言うような返事を出せばよいです。

返事する内容で、文面の意味する事が判らない場合、返答の記入場所、方法に迷うときなどは、
課長などに聞き、それでも判らない場合、裁判所の担当者に電話して質問、確認すればいいですよ。

その時は、書類に裁判所の電話番号の他に、内線番号と担当書記官名が記載されていますので、
電話をかけたらまず、内線番号を伝えます。担当部署に直繋がり、そこで担当書記官の名前と用件を伝える。
その後、対応に出た人と話せば取られる時間も短くて済みます。

あと、書面ではなく裁判所から電話がかかってくる事があります。
細かな疑問などで確認したい事があるときなどね。本人確認はどうしましたか?とか。
面識があるなら面識があるで十分。(これもウソはいけない。)免許証で確認したなら免許証で確認したとか。
ま、そこら辺の質問は千差万別ですが、微妙にウソを付いたりとか、ごまかしたりしていない限り、ビビる必要は何ら無いので、
率直に受け答えすればいいですよ。
413〒□□□-□□□□:2005/08/21(日) 21:41:56 ID:TSAbWNJS
ご丁寧且つ詳細な回答誠にありがとうございました
ただ、局長に事情説明するとき、これは事例処方なので規定等での書面説明が出来ないのが苦痛に思います。当方長はそういった書面明確な説明でないと説得できず、下手すりゃ裁判所より厄介かも・・・なんで
ガックシです
414〒□□□-□□□□:2005/08/22(月) 07:03:08 ID:TgvTwVQr
>>410
幾ら本人だからって配達先の住所と全く違う所で渡すのは問題だろ。

415〒□□□-□□□□:2005/08/22(月) 07:54:07 ID:rTr6Do4R
出会送達になる
416〒□□□-□□□□:2005/08/23(火) 12:56:47 ID:J7CSNZUJ
>>404
その依頼をした裁判所はどこ?
417〒□□□-□□□□:2005/09/01(木) 17:14:54 ID:NFJKAr8/
なんか今日不在連絡票が来てて、なんか見たら

差出人 警視庁
特別送達・配達証明 とかかいてあるんですが

うちの親父何かしたんだろうか・・・orz

ガクブル
418〒□□□-□□□□:2005/09/01(木) 18:56:51 ID:rpZQ+A1Q
配達証明郵便
親父さん交通違反したんじゃないかな
お金を払い込んで点数引かれて・・
419〒□□□-□□□□:2005/09/01(木) 23:11:46 ID:NFJKAr8/
>>418
どうやら違法駐車したらしいです
何やってんだか 焦った・・・(;´Д`)
レスありがとう・・・
420〒□□□-□□□□:2005/09/02(金) 00:47:55 ID:SrdZkDDA
>>415
出会送達にはならない。
裁判所書記官と違い、郵便局員は出会送達はできない。
421〒□□□-□□□□:2005/09/02(金) 22:33:24 ID:6OwihZys
>>420
・・だったっけ
422〒□□□-□□□□:2005/09/02(金) 22:54:17 ID:kCyrFPPT
その自信はどこから?
根拠条項をどうぞ。
423〒□□□-□□□□:2005/09/03(土) 00:36:11 ID:/YJJr2is
転送が禁止されているのなら出会送達もダメじゃないかと思っただけだよ。
何回読んでも>>400は転送と変わらないと思ったからね。
まあ、民事訴訟法は転送も出会送達も禁止していないから、本人が受け取ったのであれば
転送しようが、出会送達しようが、他局窓口で交付しようが何も問題ない。
424〒□□□-□□□□:2005/09/03(土) 02:42:58 ID:Lx09xExZ
>>420
出会送達ができないんだったら、局での窓口交付もできないわけだが。
(局窓口での交付は出会送達です。)
425〒□□□-□□□□:2005/09/03(土) 02:47:57 ID:fUVCqIbj
ふ〜ん。 転送禁止なんだぁ〜。
426〒□□□-□□□□:2005/09/03(土) 23:31:07 ID:Eevf8EBF
>>424
もちろんそれは知っている。
逆から書いたから分かり難かったかもしれないけれど、俺が言いたいのは転送禁止がおかしいのではないかということ。
本人が受け取ると言っている以上転送しても何ら問題はないはずである。
過去レス見ると昔の通達があるらしいが、その間民事訴訟法は改正されているのに、昔の通達が生きているということは
郵政省時代の旧態然とした体質の名残なのではないかな。
利用者や法律家の目で見ると、訴訟提起の際に4800円も切手を出しているのだから、転送や他局窓口交付のサービス
くらいすべきである。
それに民事訴訟法でも郵便法でも転送や他局窓口交付を禁止していないのに、なぜ特別送達だけしないのか。
特別送達も書留であり、禁止する法律がない以上同様に扱うべきである。
今の郵便局の取扱は違法の疑いがある。
427〒□□□-□□□□:2005/09/04(日) 01:08:30 ID:7jxDtarV
>426
転居届でないものによる転送がなされると執行逃れができてしまうのです。



なお,出会送達の要件は民訴105条にあり。
まあ,職場で渡したならば就業場所送達として瑕疵は治癒されよう。
428〒□□□-□□□□:2005/09/04(日) 02:35:04 ID:fARzcyBb
>427
執行逃れというのは、本人以外のものが受け取ってしまうということかな?
もしそうなら、他局窓口交付なら本人確認するから許されると思う。
429〒□□□-□□□□:2005/09/04(日) 04:27:15 ID:7jxDtarV
債務名義の住所表記のことだろ。
430〒□□□-□□□□:2005/09/04(日) 19:21:44 ID:Dhd34LLt
>>423
変わる変わらない、ではなく約款どおりに送達するのが契約の履行となる。
約款に従わない配達は、契約者である差出人の意思に反する。
431〒□□□-□□□□:2005/09/10(土) 15:50:48 ID:dy6Pw42o
430ですけど、書き方が下手だったので補充させてください。

430は>>423の内容(結論)を直に否定したものではなく、順序だてた論証に
基づいた反論を期待したものです。
約款の定めからうまく導き出してこそ、きちんと筋を通していると感じさせ、
説得力が生まれる。最悪でも見解の相違に持ち込める。
432よ〜く考えよ!お金は大事だよ!:2005/09/10(土) 19:00:30 ID:MXzUfZ0j
■特送の配達→民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達したらよい。
433〒□□□-□□□□:2005/09/15(木) 12:56:52 ID:Z8lyJRjJ
>>404
明らかな誤記を補正させるための補正依頼書を流用しているためと
思われる。
文面(の印象)とは違い、依頼した裁判所に誤記との認識はないから、
真実のとおりに回答すべきであり、内務の対応の方が誤り。
真実に反する回答をすれば、虚偽公文書作成罪、同行使罪に当たる。

過去になにがしかの遺憾な出来事があったことが予想できるが、
当時の職員がいつまでも同じ部署にいるわけでもないから(事務局へ異動すれば
特送差出人になることはない)、今後は真実のとおりの回答に努めて
もらいたい。
裁判所としても、遺憾な出来事を繰り返さないための自浄作用を働かせるため、
その職員の裁判所を掲げて欲しい。

正直、その当時に戻れるものなら、その職員を糾弾したい。なぜなら、
裁判所にとっても益がないどころか有害であるからです。
434〒□□□-□□□□:2005/09/18(日) 06:54:46 ID:fNiZrbmT
>>404
>4.数日後『なんで宛所と送達場所が違うんんんんだこのボk』との補正依頼が届く
「配達原簿上では、この番地になっています」と回答したらおkでしたよ

家の建て替えで番地が変わってしまった事実は後で知ったのだがw
435〒□□□-□□□□:2005/09/22(木) 13:08:40 ID:MUFnsOF5
おいらの局に内容証明、特送もらったヤツいます。今日異動のはずですが、異動先の局は知ってんのかな?
436〒□□□-□□□□:2005/09/23(金) 00:28:57 ID:YHWfVR58
>>430です
>>423さんの論証を聞きたいです。約款の規定上の問題点はないですか?
437〒□□□-□□□□:2005/09/24(土) 13:25:31 ID:hafbAVTt
430です
423さん以外の方でも、同意見の方がいましたらお考えを聞かせてください。
438〒□□□-□□□□:2005/09/24(土) 18:10:05 ID:lzMNdIEw
>>430
約款とは?
439〒□□□-□□□□:2005/09/25(日) 01:52:02 ID:hvBLxV0v
>>438
裁判所の人ですか?
440〒□□□-□□□□:2005/09/28(水) 21:15:22 ID:iEjrdaWe
430です。
423さんの考えと同じでない考えの方でもよいので、423さんの考えを
補完する法的考察をどなたか考えてくれませんか。
441〒□□□-□□□□:2005/10/07(金) 19:56:00 ID:C1D9+HvH
支払督促送達中に債務者逮捕
どうすればいい?
442〒□□□-□□□□:2005/10/07(金) 20:27:10 ID:e0vo/T7H
>>441
マルツにすれば?
443〒□□□-□□□□:2005/10/08(土) 19:02:03 ID:H/DYuHOZ
>441 「護送」先不明か、当該警察署に差し置く
444〒□□□-□□□□:2005/10/09(日) 20:48:06 ID:w3+jFr+S
まぁわからんかったら裁判所に聞くのが早いな
いろんな事例あるしなぁ
445〒□□□-□□□□:2005/10/09(日) 21:18:45 ID:OU5JU7sE
法律事務所等に特送配達しに行くと、受付の人が手馴れた感じで、住所印と宛名人のシャチハタを
押して渡してくれるわけだ。いつもこんな感じなので、「1.受取人本人に渡した」に印を付けて納付しているんだが、
厳密に言えば、宛名人には渡していないんだよなぁ。
でもずっとこの通りにやってきたし、別段裁判所から戻ってきたこともない。
446〒□□□-□□□□:2005/10/09(日) 23:46:48 ID:uRFNdFGk
>>441
宛て所で還付?
447〒□□□-□□□□:2005/10/10(月) 03:27:54 ID:AzNhkMyG
>>441
どうせ裁判所に行くことになるので,
裁判所で直接渡してもらう。
448〒□□□-□□□□:2005/10/10(月) 04:47:30 ID:RT9xiN7v
特送うざい。
ちょっと間違えただけで補正させるくせに、
自分たちは郵便番号書かなかったり、間違ったとこ修正液で直してるし、
449〒□□□-□□□□:2005/10/10(月) 04:52:51 ID:RT9xiN7v
特送について
・部屋番漏れはどうしてますか?
・郵便番号漏れは?
・署名が読みにくい時は?
450〒□□□-□□□□:2005/10/10(月) 11:27:13 ID:Xq4AC2tJ
>441
不在通知書でOK
還付するのは、マズイ

>449
>部屋番号漏れはどうしてますか?
名宛人に、受け取るかどうかの確認。
受け取らない場合は、住所不完全として還付

>郵便番号漏れは?
無問題

>署名が読みにくい時は?
郵便局記入欄に氏名を、楷書で書いとけば
問題無し。
451〒□□□-□□□□:2005/10/10(月) 11:53:21 ID:RT9xiN7v
うちらの記入は修正液不可だが、
裁判所側はいいのか?
452〒□□□-□□□□:2005/10/10(月) 21:05:57 ID:HdnWG8qp
>>451
宛先のことなら無問題だろ
453〒□□□-□□□□:2005/10/10(月) 21:16:24 ID:RT9xiN7v
>452
いや、提出する方だったよ。上のほうの「〜号」とか数字の部分だった。
454〒□□□-□□□□:2005/10/11(火) 00:01:32 ID:urEzq+mS
455441:2005/10/12(水) 15:18:14 ID:ChZ7nn8z
返答ありがとうございます。
警察によれば「こっちに差し出してもどういう対応をとるかわからない」とのことです。
警察が郵便物を門前払いする可能性もあるとか。
456〒□□□-□□□□:2005/10/12(水) 19:34:48 ID:5e4BL2ho
>455
受取人が収監されてる場合
収監場所を管理する者への交付は出来ませんよ
故に、警察では受け取りません
457〒□□□-□□□□:2005/10/15(土) 02:28:52 ID:pE6apwni
>>453
それはイクない。
きみの告発は正しい。どこの裁判所?
458〒□□□-□□□□:2005/10/15(土) 04:48:20 ID:pE6apwni
>>441
このケースはたしかに対処が難しい。

つまりは、逮捕前においての受送達者の住所が、その受送達者が逮捕されたことで
住所ではなくなったのか?という問題提起である。

私見では、住所と言えるためには、相当程度の長期に渡って寝食などの
基本的な日常生活が行われている場所と認められること(住所性)が
必要であると考えるところ、逮捕により身柄を拘束できる時間には
法律上の制限があり、その間は現に寝食等の場所が変わっているとしても、
この程度の時間内での寝食等の場所の変動は普段の生活においてもまま
あるところであり、だからといってその間は住所でなくなっていたとは
社会通念上考えられていないことを踏まえると、逮捕の場合にも同様に
それのみで住所ではなくなったとは言えないと考える。
459〒□□□-□□□□:2005/10/18(火) 01:11:18 ID:3mUMw+zA
>458
もっと簡単に考えれば?
同一町内に居住してる親の家に2〜3日用事で帰ってるのと
根本的には変わりないだろ?
逆に、あて所以外の場所に送達する方が問題が多いと思う
460〒□□□-□□□□:2005/10/19(水) 22:38:46 ID:OwyzCDQ+
>>459
端的な例示を挙げていただきありがとうございます。同様に、短期の
海外旅行も挙げられるでしょう。
もちろん、任意に住所地を離れるケースと、逮捕という国家による
強制処分とをどこまで同一視してよいのかという論議はありうる。
この点についての批評を歓迎します。
461〒□□□-□□□□:2005/10/20(木) 09:54:09 ID:7iPVmCx4
>>460
漏れは法律に関してはド素人だが・・・
逮捕された人がその後起訴された場合、起訴状にはその人の住所なんかも記載されてるのでは?
その「住所」はもともとの住所? それとも、その時点で勾留(合ってるかな)されている場所?
それがもともとの住所であるとすれば、>>441のケースも同様に考えていいのでは?
そんなに難しく考える事ではないと思う。

万が一、転居届が出されてしまったら厄介だが。
462〒□□□-□□□□:2005/10/20(木) 10:32:26 ID:omscEZBq
>441
送達中にタイーホはかなりレアケースだと思うが(^_^;
ハンコは貰ったがまだ現物を渡してないところで
逮捕、ってことか?・・・そりゃ難しいのお。
とりあえず、渡し終えるまで逮捕を待って貰うかw

>445
こらこら。ちゃんと受け取った人物のハンコ貰えよ。
てゆーか、なんで住所印?
463〒□□□-□□□□:2005/10/20(木) 19:39:34 ID:wiW6cyCG
>>462
445じゃないけど、ウチが受け持ってる地域にある大きな会社も、住所印押してもらっちゃう。
社名印に電話番号まで入ってる。で、個人の押印とサイン。これで裁判所から戻ってきたことは一度もないよ。
464〒□□□-□□□□:2005/10/20(木) 19:54:34 ID:5XFt9prR
>>461
起訴状には被告人の住所が記載されます。
その住所は、現に勾留されている監獄ではないです。
指摘されるまで気にしたことがなかったけど、たしかに、被告人にとっての
起訴状に記載された住所の住所性(住所の現在性)に関しては一考の
余地がありますね。
送達考の観点からは、新鮮な指摘です。
465〒□□□-□□□□:2005/10/21(金) 00:18:52 ID:WLs7KJOp
民訴法102条3項に「在監者に対する送達は、監獄の長にする。」とあるけど…
466〒□□□-□□□□:2005/10/22(土) 02:19:42 ID:/z2AXKGT
>>465の指摘もあったので、場面設定を大まかに絞っておこう。

1 甲裁判所は、原告Xが提起した民事訴訟により被告Yを受送達者として
(訴状に記載の)Yの住所地に宛てて訴状を特別送達郵便物により
差し出した。

2 1の特別送達郵便物(以下「本件特送」という。)の宛て所を
配達区域とする乙郵便局の配達員丙は、本件特送の配達のために
当該宛て所に所在する住居を訪ねた。

3 すると、2の住居から家人と思われる人(以下「出会い人」という。)
が現れ、次の旨を述べた。
3*1 受送達者Yは3日前まで確かにこの住居に住んでいた。
3*2 受送達者Yは3日前に捜査官憲により逮捕され、今現在まで
この住居には戻っていない。
3*3 出会い人はこの住居に居住している者で、逮捕されるまでの受送達者Yとは
生計を同じくして共に生活していた。

このようなケースで、配達員丙が執るべき適切な措置は?
467〒□□□-□□□□:2005/10/22(土) 13:11:26 ID:6ThgomZ8
102条は、訴訟無能力者等に対する送達の規定。
3項は、裁判所がすでに収監されている者の受送達者を誰にするか
という規定だと思います。

>>466の件については、出会い人が受け取ることができると言うのであれば
その出会い人に配達。その特別送達をどうすべきかは、出会い人に判断
させればよいのではないかと思います。

拒否された場合は106条の規定により差置もできるが、一般にはマルツと
するのが現状。

当然のことながら、受送達者が現在どのような状況になっているかについては、
裁判所に報告する義務はない、と思います。
468〒□□□-□□□□:2005/10/22(土) 13:15:39 ID:a1CgdECU
とりあえず○ツに一票
469〒□□□-□□□□:2005/10/23(日) 13:56:45 ID:m7KsVOSS
>>467
出会い人に配達できるということは、その出会い人を民訴法106条の
定めにより交付することができる“同居者”であると認めたということで
よいでしょうか?
“同居者”ということは、受送達者の住所は引き続き宛て所の住居にあると
認定したわけで。
そうでないと整合性がないですしね。
470〒□□□-□□□□:2005/10/23(日) 23:08:39 ID:+qL5MARE
466の事例で考えると
「出会い人」は同居者とみなして良いと思うので
交付するか、受け取らないのであれば、マルツで良いかと。

逮捕・拘留されたとしても
その事実のみで、住居が変わると考えるのは如何かと。

>“同居者”ということは、受送達者の住所は引き続き宛て所の住居にあると認定したわけで
郵便局側が勝手に認定する事は出来ませんので
住所地に現住してる人の判断しかないと思われます
471〒□□□-□□□□:2005/10/24(月) 20:45:56 ID:LF7Fk9f1
>>470
逮捕・拘留の事実のみで住居が変わると考えることの疑問提起については
大いに賛同します。
472ケータイ型元次席奴隷:2005/10/24(月) 21:50:57 ID:kOGaVh9m
>>466
〇ツ?
書類送検だったら戻って来るから言うまでもないな。
捜査機関が拘留延長を請求したら知らない。
473470:2005/10/24(月) 23:37:03 ID:16YVGr9d
ってかね
特別送達だろうと何だろうと、原則は「あて所配達」な訳でしょ?
住所が変わろうが、あて所以外に配達するに足る正当な理由がない限りは
○ツ・同居人に交付・転居先不明で還付 の3つ以外に選択肢はないよ
474〒□□□-□□□□:2005/10/26(水) 22:09:59 ID:Lnn4x4Cj
この場合、配達員がどう判断するか、というよりも
出会い人が受け取りを拒む場合、それが「正当な」
理由によるものかどうか、でしょ。
○ツは選択肢に入らない。転居先不明にするには
根拠が薄い。したがってポイントは、

「逮捕・収監が受け取らない正当な理由となるか?」

ってことで。
475〒□□□-□□□□:2005/10/26(水) 23:12:50 ID:Rinfq/1V
特別送達を受け取るか否かは、受け取る人の意思によるもの
ではないでしょうか?

交付することが「できる」のであって、
「しなければならない」ものではないと思います。

本人が逮捕・収監されたけど、受領について相当のわきまえのある者が
本人を思って受領するか否かを決めるべき。

逮捕・収監は転居ではないと思われます。
したがって、受領について相当のわきまえがあると思われる出会い人に
受け取りを拒絶された場合は、○ツでよいと思います。
476470:2005/10/28(金) 02:07:04 ID:PeQUbNxo
>474
同居人の応対次第で変わると思う。

1・「私じゃ、わからない」等の受領について相当のわきまえのある者では無い場合→○ツ

2・受取人は現住所には居住してない旨の申告の場合→転居先不明

3・受領について相当のわきまえのある者である場合→交付

だと思うけど?
477〒□□□-□□□□:2005/10/28(金) 13:00:29 ID:6XY15GCr
457 458 460 464 466 469です。
>>475
“交付することが「できる」のであって、
「しなければならない」
ものではないと思います。”
には賛同できません。
この場合の“することができる”とは、交付をすることができる者の範囲を
規定するための表現であって、交付することができる者に対して
実際に交付するか否かの裁量権を与えた規定した条文ではないと
考えます。
478457です。:2005/10/28(金) 18:32:20 ID:6XY15GCr
477レスの「与えた」を「配達員に与えたことを」に改める。
479474:2005/10/28(金) 23:12:45 ID:KkLm352n
>475
>受領について相当のわきまえがあると思われる出会い人に
>受け取りを拒絶された場合は、○ツでよいと思います。

そういう選択肢は送達書にない・・・てゆーか、安易にマルツ
切りすぎ。

>476

1.「相当のわきまえ」・・・議論の前提として(>466参照)、相当のわきまえの
 ある者が最近までの居住を認めているわけであり、ここですぐマルツを
 切るようでは、配達員の怠慢と取られても仕方ないな。選択肢から外すべき。

2.「転居先不明」・・・今まさにそれを議論しているのだが・・・。
 逮捕・収監が正当な理由となるのならば、転不処理も可能だろうが、
 そうでないならば、説得して送達するかまたは差し置きだろう。

3.その論理では当ケースの場合無条件で交付となるが?

実際のところ、このケースでほとんど唯一の選択肢は、いったん
保留のまま持ち帰り、裁判所書記官等に問い合わせることしか
ないと思う。
480470:2005/10/29(土) 02:33:52 ID:dsnRXYyD
>474さん
前提条件の解釈に誤りがありますよ
生計を共にしてる家人≠相当のわきまえのある者 でしょ?

1への返答
居住を認めているのは、3日前までであり、現状については言及されていない。
出会い人に受け取る資格が無い場合は、○ツ以外の方法はないのでは?

2への返答
特送に限らず、住所地に現住してる者(今回の場合は、出会い人)が
「受取人は、もうここには住んでいない。」等の正当な理由で、当該受取人宛郵便物の受領を
今後も拒否する旨の申告がなされれば、転不処理しかないと思われます。

3への返答
出会い人にが、相当のわきまえのある者であり、受取を拒否しない以上
交付しない理由はないと思うけど?

474さんの言う、このケースでほとんど唯一の選択肢は非現実的と思うよ
裁判所書記官等に何と言って問い合わせるつもりなのだろうか?
まさか、受取人が逮捕・収監されました・・・何て言うわけないよね
一応、守秘義務ってのがあるから。
481474:2005/10/29(土) 22:19:39 ID:vMEK+NlP
>480
「相当のわきまえ」とは、判断能力のことだよ。
例えば認知症の方や幼児・児童ならば対象外となるだろうが、
今回のケースでは、出会い人は「相当のわきまえがある者」
で間違いない。したがって、>476に於ける1.は当ケースには
当てはまらない。

問題となっているのは2.だが、470さんはもう一度一連のレスを
読み返してみてくれ。問題は逮捕・収監が「正当な理由」に
あたるかどうか、ということ。逮捕されたということが、はたして
転居(送達住所に居住しない)にあたるのかどうか。ここの
ロジックをきっちりと構築できれば、転不処理も可能という
ことになるだろう。

さて、問い合わせの件だが。簡単だろう?個別のケースではなく
「もし受送達者が逮捕・収監されていたらどうするんでしょう?」
でいいじゃないか。これでも守秘義務に引っかかる?
482481続き:2005/10/29(土) 22:32:20 ID:vMEK+NlP
実際のところ、こういうケースはもはや現場配達員の
判断能力を超えていると思う。上司の指示もなく
勝手な判断でマツツだの転不だの(差し置きもだが)
するべきではないと思うがな。

漏れなら、間違いなく保留して持ち帰る。・・・上司は
嫌がるだろうがw

ちなみに特送の転不処理では、他スレでも書いたが
何度か「その場で転居先不明の転居届を書かせる」
ってのをやったことがある。めんどくせーが、保険は
かけとかんとな・・・
483470:2005/10/30(日) 16:50:47 ID:RSLeN6OO
>「相当のわきまえ」とは、判断能力のことだよ
受領についての・・・ね。
特送や内容証明って言うのは、名宛人に対する差出人の意思表示の手段であり
同居の親族・家族・受取人の使用者等が受領した場合、法的に本人に意思表示が伝達されたとみなされます(民法97条1項)

1について言えば、出会い人が書類の受領に関して判断できないとの申告があるので
○ツで通知する事により、逮捕・収監されてる名宛人が受領可能な状態になる。
受領するかどうかの判断は「書類の受領について相当のわきまえのある者」か名宛人がするべきものであると考えます

>逮捕・収監が「正当な理由」にあたるかどうか
何度か書いてますが、正当な事由には当たらないと判断してますよ
判断材料として
逮捕・収監されてる状態であっても、同居の親族・家族に交付・通知する事により
社会通念上一般に了知しうる客観的状態を生じたと認められるからです。

2について説明すると
逮捕されたとか、郵便物の配達を拒否する理由に関しての正当性は求める必要はないと思うけど?
もう一度書くけど、住所地に現住してる居住者が、継続的に名宛人宛の郵便物の受領を拒否してるので交付は不可能だと考えます
ちなみに俺も、転居届けを書いて貰うか、転居先不明で還付する旨を一筆書いてもらってる

頭痛がヒドイんで・・・この辺でスマン
484457です。:2005/10/31(月) 12:54:34 ID:ppgnmRD+
>>468の真意は不明確ですけど、単純にマルツ処理することで本件の
事態から逃げようとする意図に基づくものであるとすれば、とても残念な
ことです。

あえて厳しい言い方をするなら、局員としての自負心を忘れてしまって
います。
485468です。:2005/10/31(月) 21:44:52 ID:S3Kx2lIy
○ツの真意というか・・・
保留して持ち帰るのも逃げだと思うが。特に翌日同じ区を担当してない場合。
遅くとも翌日までに「正しい対処法」が見つかるのかどうか疑問だし。
そもそもこうやって議論して>>441から3週間以上経つのに結論が出てないし。

例えば金曜差し出しの特送を土曜に○ツせず持ち戻り、日曜も保留で
月曜にやっと裁判所に問い合わせ。←これも守秘義務違反の疑い。番号で追跡すれば絞り込めるし。
後から「○ツしなかったから土曜の夜or日曜に受け取れず、大きな損害を被った」とクレームがあったらどう対処する?

早めにとりあえず○ツすることで、受領する側にも対応を考える余地がでてくると思うのだが。
その間に釈放されて帰ってくる可能性もあるし。
仮に釈放されても帰ってこないというのなら、転居先不明で処理。もちろん一筆書いてもらう。

出会い人が受領について相当のわきまえがあるかどうか、って
送達する側が「こういう事例の扱いに相当のわきまえがあるかどうか」も怪しい今の状況で
出会い人に相当のわきまえを求めるのは難しいのではないかと。

俺も頭痛が・・・
486457です。:2005/11/01(火) 12:55:33 ID:bcLniUgr
>>485
現場からの率直なご意見をありがとうございます。
“とりあえず”の意味する深みがよくわかりました。
今回の事例を論じてゆくことで、可能な限り“とりあえず”をなくして
ゆけるようにがんばります。
487〒□□□-□□□□:2005/11/01(火) 21:11:26 ID:7uRv72kq
現実として差し置きが不可能に近い状態なので
○ツで逃げというのも止むを得ない
488457です。:2005/11/03(木) 12:44:38 ID:7EpEifvn
差置送達については私にも語りたいことがありますので、
それは今回の理論面の検討のあとに行うことにしましょう。
検討結果が多くの賛同を得られれば、“とりあえず”の方法を採らざるを
えない場面は減少するのですから。
489470:2005/11/03(木) 13:47:07 ID:+Scfk6P/
風邪が治って頭痛も完治!!
って・・・レスないのか。
490〒□□□-□□□□:2005/11/03(木) 15:44:05 ID:v+BSCyVn
君たち今まで論議ご苦労さん。
そんなどうとでもとれる法律に、完璧な回答はないってそろそろ気づいた頃かな。
常に逃げ道が用意されてる法律を守るほうがバカらしいっしょ。
491〒□□□-□□□□:2005/11/03(木) 16:07:12 ID:CkexLnC9
受取人が転居していて転居届が出ているから、その通りに転送したのに
裁判所から記載されている住所と違うのですが…といちいち連絡くるくらいだからな。
しかも納得しているのかどうかも微妙…
こっちは正当処理しただけなのに…
492〒□□□-□□□□:2005/11/03(木) 18:17:31 ID:dAYKGB9G
つまり
裁判官の無知
郵政側の怠慢(教育・広報)

新住所に転送なんて事態は、裁判官が受送達者の住所を把握してない
事だから還付するように約款を変更すべき。

話は変るが、送達報告書がミシン目できっちり付いているのは問題だな。
緊急の差置き送達に対応できない。
送達報告書のミシン目の九割程度を切離し、弱い輪ゴムをかけて
勝手に脱落しないようにして、容易に送達報告書をとれるようにしたらいい。
493〒□□□-□□□□:2005/11/03(木) 21:28:16 ID:+Scfk6P/
まぁ、完璧な回答が無いってのは、わかっててやってたんだけどねぇ

>常に逃げ道が用意されてる法律を守るほうがバカらしいっしょ
逃げ道ってのは、配達人のって事か?
もしそうなら、490の認識は甘いって事だね
494〒□□□-□□□□:2005/11/04(金) 01:13:41 ID:7hll0bKS
>>493
あら、スマン。書き方悪かった。
逃げ道ってのは法律そのものの事。
郵政の法令なんかも、受け手・読み手によっていくらでも解釈出てくるっしょ。

つまり論議して無駄な時間費やすぐらいなら、支社・本社へ回答丸投げしちゃったほうが効率いいし、問題も起きなくていいんじゃね?
あいつらが中途半端な事務提要・郵便法令作ってから、事がこじれてる訳だし。
495〒□□□-□□□□:2005/11/04(金) 01:18:45 ID:ZLptOvtM
なんかみんな○ツ切りすぎ。いわゆる「相当なわきまえがある」人間出てきたら
○ツしちゃだめってのが決まりです。要するに電波な人やペドなんか以外だった
ら○ツだめってことで・・・・
ちなみに「逮捕・拘禁」は転居じゃないっていう判例が確かありました。
○ツで有名なのは在京テレビ局すべてがカメラ構えてる「鬼頭 某」宅に特送
持って行ってインターホン越しに奥さんと話して○ツ置いていったのが有名
もちろん全国くまなく放映されて直後に全国的に指導が入っちゃいました。
配りに行ったやつ・・・かわいそー・・・・
496457です。:2005/11/04(金) 01:19:53 ID:wbzWv35q
まずは常に用意されているという逃げ道とそれに係る法条とを
随時挙げてもらってから批評したい。

彼からの有意義な指摘から見えてくる大事な事もあるはず。
497457です。:2005/11/04(金) 12:48:08 ID:wbzWv35q
496は、490、494さん宛てです。

494で挙げられている支社・本社へ照会するのは、良い方法だと
思います。
議論が無駄かどうかの評価はそう簡単には言えないと思います。
配達員の職場の実態がよくわかってはいのですけどね。
498457です。:2005/11/04(金) 18:59:07 ID:wbzWv35q
よくわかってはいの…

よくわかってはいないの…
499457です。:2005/11/04(金) 19:51:09 ID:wbzWv35q
これまでの皆さんのご意見を踏まえると、受送達者の「逮捕」期間中における
逮捕前の住所地の住所性については、依然そのまま継続しているという
見解で全員一致しているようですね。

ひとりふたり異論者がいるかな?と思ってましたけど。
500〒□□□-□□□□:2005/11/05(土) 00:19:21 ID:+4QBpLoA
>>499
逮捕後でしょ?
501457です。:2005/11/05(土) 05:13:37 ID:V20Mv6mx
うわっ。 確かにそのとおりですね。

受送達者の「逮捕」期間中の住所は、逮捕前の住所が依然としてそのまま
住所性を有している

という感じを難しい言い方をしようとして意味不明になってしまいました…
誠に申し訳ないです。
502〒□□□-□□□□:2005/11/05(土) 06:19:50 ID:+4QBpLoA
逮捕されても拘置されるだけなんだから
受送達者本人が転居した様に扱うのは違うかと。
裁判所は住民票とか戸籍謄本を元にして受送達者の居所を特定しているのだろうから。
受送達者が独身で逮捕されたことによって本人に出会えなかったのなら○ツで良いと思うけど
(内縁関係者がいれば話が変わってくると思うが)
家族が同居しているのなら交付するしかないと思うよ。
503〒□□□-□□□□:2005/11/05(土) 13:09:50 ID:YELdyLfv
受送達者がどこに住んでいるかは、訴状から判断するんじゃないかな?
それとも職権で、今どこにいるか(住んでいるか)を調べることができるのかな?

当事者または訴訟代理人(弁護士)は、受訴裁判所に送達を受けるべき場所を
届け出ることになっている。
この場合送達受取人をも届け出ることができる。

受取人を担当弁護士(弁護士事務所)宛に変更できれば良いのだけど。
○ツにしてもらって、同居人が弁護士と相談してからでも遅くはないかと思う。
504470:2005/11/05(土) 21:19:18 ID:u56WpYSB
>494
納得しますた。
指摘を一つだけ・・・特別送達は、郵政の法令とか無関係なのですよ・・・
乱暴な言い方をすれば、郵政の商品ですら無い
裁判所書記官の事務委託みたいな感じと思えば良いかと・・・。
505457です。:2005/11/05(土) 23:37:02 ID:V20Mv6mx
そうですね。
原告が訴状に記載された被告の住所がもとになりますね。

裁判所自身は当事者の住所を捜索することはしないんですけど、たとえば、
契約時の契約書の被告の住所と現在の住所とが異なる場合には、
同一人であることを確認するため、転居の事項の記載がある住民票を
原告に提出させるなどを行わせたあとで、訴状の送達事務を行います。

訴状の被告の住所と契約書に記入された被告の住所と同じならば、
住所を疑わせるような特段の事情がない限りは、訴状に被告の住民票の添付が
なくても、訴状の送達事務を行う例が多いでしょう。
506457です。:2005/11/06(日) 16:48:18 ID:mr5Jfgpt
特別送達は、郵便法に規定されてますけど…。

>>504さんは、郵便局員ですよね。
507470:2005/11/06(日) 19:21:27 ID:/U0lkWP5
>506
郵便法に規定されてるのは知ってますよ

郵便法で規定されてるのを、お読みにはなられましたか?
郵便法に規定されてるのは
1・特別送達を取り扱う事ができる
2・取扱方法(民事訴訟法 各条項に準ず)
だけですよ

特別送達は、その送達を裁判所書記官より
以来されてるに過ぎないのは、明白ですよね?

457さんは、郵便局員?裁判所書記官?
508〒□□□-□□□□:2005/11/07(月) 01:42:02 ID:NBKDv3Tq
民訴 刑訴 かな 条文
郵便法 郵便約款 取り扱いマニュアル にも記載ありだね

色々見ましょうや その上で実りある討議してるんですから

まぁ 現場から見ると差置きはかなり厳しいなぁそんな項目作るナですよ
訴状等届く人間の殆どが法なんて 必要ない位な思いだべ 

それと認証司 どうなるんだべ 

民営化進めて 内容証明ととくそうは しかるべき機関でのみの差出にすればいいのに
509〒□□□-□□□□:2005/11/07(月) 22:01:02 ID:hRthl8C+
>508
一応、全部とは言わないが見てるけどね
民訴や刑訴 条文等と、郵便法・規約・取扱マニュアルの記載内容の違いくらいは
認識しましょうよ。

差置きが厳しいのには、激しく同意する・・・。

民営化して、公務員資格が剥奪されれば
現行法を改正しない限り、特送の配達は出来ないはずだけど
違ったっけ?

出来れば >476に反論・突込みが欲しいとこだが・・・。
510457です。:2005/11/08(火) 00:43:57 ID:pnF1DZvd
“郵政の法令とか無関係”(>>504)から“郵便法に規定されている”(>>507)を
整合性をもって導き出せるように解釈することは、私みたいな
郵政素人には難しすぎます。 どうぞお手柔らかに。

>>494さんも言ってますように、“受け手・読み手によっていくらでも
解釈出てくるっしょ。”なレスをお互い可能な限り排してゆきましょうよ。
 それでもレスの解釈が定まらず、あれこれと想像する“無駄な時間
費やすぐらいなら”勇気をもって聞き返したほうが“効率いいし、”
変な誤解による“問題も起きなくていいんじゃね?”な感じで
お互いフランクに語らい合いましょうね。
511〒□□□-□□□□:2005/11/08(火) 04:20:52 ID:qrKdTaFr
>457さん
ご指摘の点については、言葉不足でしたね

「郵政の法令は無関係」とした理由は、郵政の法令等には
民事訴訟法 第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達する
としか記載がない以上、無関係だと判断いたしました。
尚、特別送達は、日本郵政公社の商品ではないと言う見解は変わりません

気が付けば、荒らしっぽくなってしまいましたね・・・(^-^;
512457です。:2005/11/08(火) 13:01:09 ID:pnF1DZvd
511
ふむふむ。
私の思惑の二歩も三歩も先を行ってますね。追いついてゆくのが精一杯
ですよ。

ゆくゆくは、お示しの条項の意味するところを見極める必要があることに
いろいろな文献を眺めていた最近になって気付かされ、どのタイミングで
提示しようかと暖めていたところです。

正直なところ、先に条項を掲げられ、後手にまわされた感があって
ちょっとくやしいです。
513〒□□□-□□□□:2005/11/08(火) 16:36:22 ID:AZrMSJaK
支払督促送達中に相手方が逮捕された441です。
自分の事を言いますと、支払督促申立前は相手方の営業所は判明していたが個人住所は曖昧。
裁判所が言うには「会社でなければ1番目に個人住所宛、2番目に営業所宛に出せ」と言われその通りにしました。
で、1番目の個人住所宛は送達不発。
2番目の営業所に送達した時は、相手方が予め郵便局に転居の旨を申し出ていたとかで「転居先不明」の結果。
郵便局が言うには、転居の旨を申し出たならば必ず転居扱いになるのではなく、郵便局独自で調査をし、決めるのだと。
しかし今も相手方営業所は同じ看板がかかっており、賃貸借も継続中。いったい郵便局はどんな調査をしたのかと。
その2番目の送達直後に相手方は逮捕、その数日後に送達不発の通知を受けました。
むしろ警察の中にいる方が送達しやすいのではないかと素人考えなのですが、現在静観中です。
514〒□□□-□□□□:2005/11/08(火) 18:17:38 ID:oqIQC7Q/
相手が在監してるのであれば、その長に送達する必要があるから、どこに留置されてるか調査して裁判所の書記官に相談したほうがよいかと思われます。
515457です。:2005/11/09(水) 00:58:17 ID:fQ4MKSqI
513
支払督促の相手方は、営業所(法人)ではなく、相手方(自然人)と
いうこと?

相手方と営業所との関係は?
516〒□□□-□□□□:2005/11/10(木) 01:34:45 ID:Q0bC9law
混ぜっ返すようですが、新民訴法では住所地に限っていません。
そこに居住して無くても、本人に特送がわたる場所を送達場所として
指定することが出来るようになりました。ですから裁判所も厳格に
居住地という縛りが今は無くなっています。ですから、送達に行って
受け取るのか受け取らないのかそれは正当な事由なのかだけが問題と
なるのだと思います。
517〒□□□-□□□□:2005/11/10(木) 20:36:53 ID:h7ra8h3P
>514
在監してる場合は、監獄の長宛に送達するのであって
監獄の長に交付するのでは無いですよ
特別送達取扱マニュアルにも、交付するなと書いてあります。

>516
問題となったのは、あて所が本人に特送がわたる場所か?と言う事だったと思いますよ
518457です。:2005/11/11(金) 12:46:52 ID:eeeN5xAb
516さんが述べていることは、民訴法が改正されて“送達場所の届出制度”が
創設されたことについてです。
民訴法104条の規定がそうです。

“裁判所も厳格に居住地という縛りが今は無くなっている”という部分は
ミスリードを招きやすい印象です。
“ですから”以降は、受送達者本人を指すのか、それとも補充送達受領
資格者を指すのかが不明確です。
519457です。:2005/11/11(金) 17:57:27 ID:eeeN5xAb
517
そのマニュアルにはホントに監獄の長に交付するなとあるのですか?
交付してもよいはずなのですが。
520〒□□□-□□□□:2005/11/11(金) 20:57:34 ID:mWOCDk1+
(´;ェ;`)ウゥ・・・マニュアル確認しようと思ったら消えてた・・・
誰が持って行ったんだぁ・・・
521457です。:2005/11/12(土) 11:34:48 ID:A8zKzPxl
もしかして、516さんは、502さんの“裁判所は住民票とか戸籍謄本を
元にして受送達者の居所を特定しているのだろうから。”という部分を
意識してのレスだったのでしょうか。
補足説明をお願いします。
522457です。:2005/11/13(日) 02:05:37 ID:Z2JhOK9r
受送達者の逮捕中における住所性については先に述べたとおりで
区切りが付いたので、次に>>465さんや>>514さんも言及している
在監者への送達(民訴法102条3項)の規定が本件事例とどのような
関係があるのかについて皆さんのご意見をいただくつもりでしたが、
その前に、というかその前提としてどうしても触れておくべきことが
あります。

>>470で指摘された“認定”についてです。
523457です。:2005/11/14(月) 12:33:35 ID:N+E+fmyb
送達の実施においては、送達に関わる者により様々な認定が行われます。

たとえば、郵便物の名宛人が死亡していた場合には、その郵便物に
名宛人の死亡により還付する旨を表示して差出人に還付することとなる
ところ、この場合には、名宛人の死亡という事実の“認定”を行っていると
いえます。

この場合の認定は、郵便局員が名宛人の死亡を公証するものではないことは
当然です。
ですが、そうは言っても名宛人の死亡という事実に基づいて還付手続を
行ったことには違いありません。
524457です。:2005/11/14(月) 12:43:40 ID:N+E+fmyb
おそらく多くの現場では、名宛人の死亡の事実を認定するに当たって、
名宛人の死亡の事実を証する書面の提示を求めるということまでは
行っていないでしょう(死亡証明書の提示があれば認定ではないと
いうわけではないですけど)。

ところで、“これもなにかの御縁です。線香の1本も上げさせてください…”
みたいな貴重なご経験のあるかたはレスください。
525457です。:2005/11/14(月) 12:56:41 ID:N+E+fmyb
それでは、なにをもって名宛人死亡の事実を認めたのでしょうか?
名宛人が著名であり、その死亡が広く報道されたことにより知り得た場合も
あるでしょう。
宛て所において名宛人の葬儀が行われているところにちょうど配達に
赴いたことにより知り得た場合もあるでしょう(名宛人が逮捕される場面に
出会うよりは確率高いかも…)。
宛て所の住人又は近隣の住人から名宛人の死亡を告げられたことにより
知り得た場合もあるでしょう。
526457です。:2005/11/14(月) 20:12:15 ID:N+E+fmyb
現実には、名宛人の死亡を現認できるケースはごく稀です。
結局のところ、配達の際に知り得た事実や配達原簿その他の資料に基づき、
または、ケースによっては名宛人の生死に関する事実を調査した結果に基づき、
それらを総合的に判断して“郵便物配達請負契約に基づく適正な履行の
一貫として”名宛人の死亡を“認定”していると言えます。
還付の取扱いは、その認定を前提として行われるのです。
527457です。:2005/11/14(月) 20:49:46 ID:N+E+fmyb
もとより、“認定”なる精神作用は、これに限られるものではなく、
宛て所で出会った者が受送達者又はその同居人であると認定すること、
同居者に相当のわきまえがあると認定することなど、郵便物の配達とは
認定の連続により成り立っている事業とも言えます。

私が用いた“認定”の用法は、以上のとおりです。
470さんのご指摘を受けて、不用意にもなんらの注釈もなく唐突に
“認定”と表現したことにハタと気付かされました。
この意味での“認定”は、これから先の考察において頻出することになると
思いましたので、凡長な説明になりましたがおよその概念を捉えて
いただければ幸いです。
528〒□□□-□□□□:2005/11/14(月) 23:48:37 ID:kibxFINK
受送達者がどうなったかは、裁判所が認定すればよいのでは。
郵便局員が詳しく調査すべきものでもない。

相当のわきまえがある者に交付する際、
受送達者に問題なし→交付または差置
申し出により、受送達者が死亡等の特別な事情あり
→その旨の付箋を貼り、裁判所に返送
その他または不在→マルツ
でよいと思う。
529〒□□□-□□□□:2005/11/15(火) 00:48:34 ID:i89qpkMU
特別送達はチルドにできますか?
530〒□□□-□□□□:2005/11/15(火) 03:12:45 ID:6f2kmv0v
>457です。さん
>470でも書いたけど、郵便局では配達の際に勝手に「認定」はしませんよ。
あくまでも「申告」に基づいてるのみなのです。

名宛人が死亡していたと言う事例に答えますけど
送達住所に現住している者が「本人死亡の為の還付」を申告した場合
付箋に申告者の氏名を記入してもらってます
この時点で、名宛人の死亡の立証責任は申告者にあると考えます
虚偽の申告の場合、その責は申告者が負う事となる

違うケースで考えてもらえば、わかると思いますが
名宛人が送達住所を、名宛人の現住所以外(就業場所でも無い)を指定した場合
郵便局の資料(配達原簿等)には、名宛人は記載されてませんが
必ず送達住所に赴いて、居住者に確認する事になっております

上記の2例でわかるように、郵便局では認定するにたる情報も判断材料もないのです

蛇足ですが、郵便物を送達住所に配達して良いかどうかの決定権は
現居住者にあります。
賃貸住宅等で居住者が変わる事があるいじょう、理解されると思います

>529
マジレスすると…
可能だと思いますよ
特送を郵便局に差し出す時は、一般書留として差し出すとなってます
更に、保冷郵便は一般書留に付加できますので、論理上は可能かと推察します。
531〒□□□-□□□□:2005/11/17(木) 04:08:16 ID:Qxh0Iprm
>>530
>可能だと思いますよ

何寝言言ってるんだ?

内国郵便約款第157条第3項
保冷郵便とする郵便物(以下「保冷郵便物」といいます)は、公社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱とすることができません。

注3 第3項の公社が別に定める特殊取扱は、速達、書留、引受時刻証明、配達証明、配達記録郵便、代金引換及び配達日指定郵便とします。
532〒□□□-□□□□:2005/11/17(木) 05:43:08 ID:oB3Qjh5d
結局,チルドにできないのは,はがき,郵便書簡,第3種,第4種,
冊子小包,エクスパック,ゴルフ,スキー,空港小包,内容証明,
特別送達,年賀,翌朝,新特急,巡回,本人限定受取ということで。
533〒□□□-□□□□:2005/11/17(木) 14:32:45 ID:Qxh0Iprm
>>532
電子郵便と配達地域指定郵便もダメだな。
534457です。:2005/11/17(木) 20:41:55 ID:JaF0H4uB
528
“どうなったか”というのがどういう事項(又は範囲)についてなのかは
未確定ですが、裁判所も差出し前には宛て所が受送達者の送達を
受けるべき場所であることを認定していますし、還付後又は郵便送達報告書の
受領後にも先の認定に変動がないのかについて点検します。

それはそれとして、裁判所での認定の必要性の有無又は程度の
いかんによって、郵便局での認定の必要性の有無又は程度が
左右されるものではないと考えますが、いかがでしょう。
535〒□□□-□□□□:2005/11/17(木) 23:45:54 ID:1dh5kGGl
>>534
頭が悪くて申し訳ない。
何か例をあげてもらえますか?
536457です。:2005/11/17(木) 23:58:32 ID:JaF0H4uB
535
後半のほうの例、ですよね?
537〒□□□-□□□□:2005/11/18(金) 12:52:43 ID:Gr5Q2IGN
はい
538457です。:2005/11/18(金) 19:21:13 ID:q3BkbvYn
537
了解です。530へのレスののちにレスします。
539457です。:2005/11/19(土) 00:56:10 ID:1aCsDCGz
530さんへのレスを書き出しているところ、正確な理解をしたいので
“送達住所”の意義をお尋ねします。

名宛人が死亡していた事例で用いられた“送達住所”とは、
“郵便物に表記された宛て所”と理解してよいでしょうか。
540530:2005/11/19(土) 14:35:51 ID:oip+Vcoo
>539
そう理解されて差し支えないです
蛇足でしょうが補足説明しますと
郵便配達の原則は「あて所配達」であり
当該あて所が、名宛人の居住地・住民票記載の住所等である必要はないのです

>531
寝言じゃないんだがねぇ…
内国郵便約款 第138条3項 特別送達とする郵便物は、一般書留としていただきます
特送は、一般書留です。

何度も書いてるけど、特送は日本郵政公社の商品ではありません
特別送達とは、法律の規定に基づいて民事訴訟法に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする通常郵便物
の事ですが。
541530:2005/11/19(土) 14:47:06 ID:oip+Vcoo
>531に補足説明
特別送達の配達を委託される

郵政公社は、一般書留として引受

特別送達郵便であるので、約款等に規定されている方法によって配達
って事です
542〒□□□-□□□□:2005/11/19(土) 14:47:20 ID:cHwKQoW9
>>540
この期に及んでまだそんな訳の分かんない事言っているのか・・・。

注3に「特別送達」が入っていない(=特別送達と保冷は両立しえない)からダメなんだよ。
特別送達が一般書留であるかどうかなんかは関係ない。
543〒□□□-□□□□:2005/11/19(土) 14:53:45 ID:cHwKQoW9
>>540
特別送達は郵便法第57条で規定された立派な特殊取扱です。
法第66条は、実際の取り扱い方を規定したものであり、郵政の商品であるかどうかの規定ではありません。
544457です。:2005/11/19(土) 20:19:49 ID:1aCsDCGz
530さんへのレスを書き出しているところ、正確な理解をしたいので
“送達住所”の意義をお尋ねします。

名宛人が死亡していた事例で用いられた“送達住所”とは、
“郵便物に表記された宛て所”ということでよいでしょうか。
違うケースで用いられた“送達住所”のうち、最初のものは
“名宛人宛ての郵便物を配達してもらいたい場所”、2番目のものは
“名宛人宛ての郵便物を配達してもらいたい場所であって、現に郵便局に
対してその場所の指定(という申告?)をしたもの”ということで
よいでしょうか。
もしかすると、2番目は単に“名宛人の住所”でしょうか。
545457です。:2005/11/19(土) 20:21:53 ID:1aCsDCGz
すみません。ダブって送信しました…。
546530:2005/11/19(土) 23:49:38 ID:oip+Vcoo
>542
理解できないのかね?
郵便法57条の規定は、取り扱う為の郵政側の根拠に過ぎないのだがね

郵便法66条?俺は何も言ってないが…

>530の最後の2行に、特別送達とは何か?を書いたんだが
それはスルー?って事は、そこは認めるって事でOK?

>542が、あくまでも特送を、郵便局の特殊取扱だと主張するのならば
特殊取扱料金は、いくらになるんでしょうね?無料なんて言うなよ。

そもそも裁判所の書記官以外、差出す事が不可能な特殊取扱を
郵政が独自でやるわけないだろ
547530:2005/11/20(日) 00:05:52 ID:Qn9X/sIF
>544
死亡事例時の送達住所に関しては、「郵便物に表記された宛所」です

2つ目の事例は、特送の送達場所の届出を、現住所以外に指定していた場合を
想定しました。言葉足らずでしたね。
送達住所に関しては、郵便物に記載されている宛所と認識してください。

>542
補足
百歩譲って君の言うとおりだとしよう。
しかしその場合であっても、引受時には「一般書留」として引き受けてるので
保冷郵便の条件である「書留」はクリアしてるのだがね?
この点については、どう思われます?
548〒□□□-□□□□:2005/11/20(日) 00:07:54 ID:kugHUM1K
540円の特別送達が,郵便局のサービスじゃないといっている
スレはここですか。そうですか。
549〒□□□-□□□□:2005/11/20(日) 02:21:07 ID:jFjMXIIJ
>>546
内国郵便約款料金表
第7表 特殊取扱の料金
第2 料金額
特別送達料 540円

http://www.post.japanpost.jp/service/yakkan/1-2.pdf

>この点については、どう思われます?
君は日本語が理解できないのかね?
もう一度書くぞ。
内国郵便約款第157条第3項
保冷郵便とする郵便物(以下「保冷郵便物」といいます)は、公社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱とすることができません。

注3 第3項の公社が別に定める特殊取扱は、速達、書留、引受時刻証明、配達証明、配達記録郵便、代金引換及び配達日指定郵便とします。

「公社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱とすることができません」の意味はわかるよな。
つまり、注3に列記されていない特殊取扱(この場合は特別送達)がついた時点で、保冷郵便物としては引受できないんだよ。
550〒□□□-□□□□:2005/11/20(日) 02:48:00 ID:jFjMXIIJ
ふと思ったんだが、もしかして530って、郵政が一般の書留郵便物と同額の料金をもらった「だけ」で、
特別送達という扱いをしていると勘違いしているのではないか?

であれば、今までの「寝言」はすべて納得がいく。


>>546
>そもそも裁判所の書記官以外、差出す事が不可能な特殊取扱を

公正取引委員会や土地収用委員会も差し出すことができます。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条の3
土地収用法施行令第4条第2項
551〒□□□-□□□□:2005/11/20(日) 03:04:56 ID:jFjMXIIJ
訂正
特別送達という扱いをしていると
    ↓
特別送達という扱いを無料サービスでしていると
552〒□□□-□□□□:2005/11/21(月) 00:08:53 ID:FzoosBRM
↓ここからは「寝言を言いながら特別送達を適当に配達しちゃうスレ」ということで。
553457です。:2005/11/21(月) 02:54:09 ID:7n0spFEF
>>535
お待たせしました。

拍子抜けするほど単純な話しで申し訳ありません。
要は、特別送達郵便物に宛て所と名宛人が形式的にでも表記されている限り、
引受けの要件に宛て所の認定の有無及び程度は関係ないし、また、
郵便物の表記上から認定のことは知り得ないからです。
知り得ない以上、差出人の認定いかんに配達員は影響を受けようはずが
ないという意味です。

これはなにも特別送達郵便に限ったことではなく、差出人が名宛人の
転居の有無を差出し前に十分に調査したか否かなんて郵便物の表記上では
分からないし、たとえ十分に調べて宛て所を表記していたとしても
配達の際に転居の事実が認定されれば、その事実に基づいて処理することに
なんらかわりないからです。
554457です。:2005/11/21(月) 21:36:10 ID:7n0spFEF
>>547
お尋ねします。
“2つ目の事例…”の文にある“特送の送達場所の届出”とは、
民訴法104条に定める送達場所の届出を指すのでしょうか。
それとも、公社の規定かなにかで定められているものなのでしょうか。
555〒□□□-□□□□:2005/11/21(月) 22:19:37 ID:L10IhAwh
受け取り体験しかありません 555
556457です。:2005/11/22(火) 13:00:05 ID:R08kQLqg
520さん、マニュアル返って来ましたか?
557〒□□□-□□□□:2005/11/23(水) 00:56:37 ID:zgDS1H+R
>>553
執行官が送達する場合、受送達者が転居先不明、または転居しているのかどうかも
分からない時はどうしてるのだろうかと、ふと考えた。

民事訴訟法107条3項は、書留郵便で発送した場合は、その発送時に送達があった
ものとみなすとあるが、特別送達もこの法律で言うところの書留であるのだろうか。

書留であるなら、引き受けや配達もその他の記録する郵便と同様でよいでしょう。
発信した時点で送達されたとみなされるのですから。
無理して差置する必要もないと思います。
ただ他の書留と違うのは、送達報告書を作成しなければならないこと位でしょう。

勉強不足の点があるかもしれませんが、私が送達についての条文を見る限り、
特別送達と書留は別の物、と考えるべきと思います。
つまり、特別送達による送達は、たぶん執行官もそうであろうと思いますが、
住所地や受送達者について、公社がそれらを認定するのではないかと考えます。

引き受けは書留と同様でも、執行官がすべきように送達するのが、公務員である
公社職員と考えます。

もし封筒がなければ、被疑者に差し出す警察の逮捕状のように、裁判所から
出頭命令が出ています、なんて職員が言うのかもしれない。
558457です。:2005/11/23(水) 04:08:03 ID:MkRQenOk
557
思慮が深いですね。
しかも、複合的観点をもお持ちですね。

関係条項の読み込みによってその域に至れるとは、テキストの
丸暗記的理解でしかない私からすると脱帽の一語です。
559457です。:2005/11/23(水) 23:02:10 ID:MkRQenOk
547さん、ご返答お願いします。
560549-550:2005/11/24(木) 00:13:43 ID:rofhzcSy
>>559
547=530さんは、恥ずかしくて出て来れないんじゃない?(w
561457です。:2005/11/25(金) 01:26:36 ID:Io9PDOjb
560
そんなことはないでしょう。
誰しも間違えることはありますよ。当然わたしも。たぶんあなたも。
547さんは、今、自分の知識の裏付けを点検しているところですよ。

人として大事なのは、自らの誤りに気付いたら、素直にそのことを
表明し、誤りを指摘してくれた人に感謝の意を示すことなんです。
“間違ってました”の一言が素直に言える人は、本当に強い人ですよ。
560さんは、どうですか?
562530:2005/11/25(金) 23:50:36 ID:G2wi6LGd
>531
当方の不勉強でした。あなたの言う事が正しかったです。スマソ

>554
民訴法104条に定める送達場所の届出を指すつもりで書きました

ちなみに、特別送達郵便物 取扱マニュアル 発掘してきました。
3年前の通達ですけどね…

>557
107条の規定は、106条の方法により送達が出来ない場合の規定ですから
特別送達は該当しないと思いますよ
563457です。:2005/11/27(日) 01:22:02 ID:e+sS6ivC
562
だんだん分かってきました。
それを踏まえての>>530の全体的な感想としては、
それほど機械的ではないと思いますよ。

郵便局員が恣意的に認定することがあってはならないことに
ついては異論ありません。
恣意的な認定が行われない担保として、認定にあたって申告が
重要な位置付けをもつことは当然でしょう。
実際に接受した申告の内容になんらの疑義もないならば、
当該申告のみに基づいて一定の事実を認定することもあるでしょう。
一方、接受した申告が容易にその内容の真実性を疑わせるもので
あるにもかかわらず、故意又は過失により当該申告のみに基づいて
その内容を真実と認定したとすれば、その認定者がその責任を
負うべきと考えます。
決して、形式的にでも申告が存在すれば、郵便物配達請負契約に
基づく郵便物配達という債務履行の義務者である郵便局の責任が
契約当事者以外の者に転嫁されるというものではないはずです。
564530:2005/11/27(日) 02:17:24 ID:FSrcxVKV
>563
郵政公社の通達から引用しますね。

>466の設定の場合、配達人が取るべき適切な措置は
そのまま持ち帰り、その旨を記入し通信日付印を押した付箋を貼り、一般郵便物の例により還付します

上記の対応について、補足しておきます

1、民事訴訟法 102条3項、在監者に対する送達は、監獄の長にする
となっているので、この手続きをしていない為、配達できなかった郵便物は差出人に還付されます

2、>466の設定限定で言うならば、申告内容の立証は困難であり
業務の性格上からも、配達人による積極的な事実確認は必要ない。

457さんは、郵便物配達請負契約に基づく郵便物配達という債務履行の義務者であるから
と言われてますが、その論法でいくと、普通通常郵便の配達においても
現在確実にそこに受取人が住んでいるか?と確認する必要が生じる事になると思います。
何故ならば、郵便局保有の配達資料は全て、居住者による自己申告であるからです。

>接受した申告が容易にその内容の真実性を疑わせるもので〜その認定者がその責任を負うべきと考えます
この点については同意と言うか、配達人に過失があり、それにより損害が発生した場合は
郵政公社が、損害賠償責任を負います
565〒□□□-□□□□:2005/11/27(日) 14:41:34 ID:eKtnq5XH
損害賠償するのは,損害要償額の範囲内ですから。
566〒□□□-□□□□:2005/11/27(日) 15:13:56 ID:xsqik1g4
その場に差し置きますた
567〒□□□-□□□□:2005/11/27(日) 23:55:33 ID:r0p5RgGy
>>466の場合、457さんは出会い人が申告した「受送達者が逮捕された」
と言うのは信用できないので、その場で交付または差置すべきだ。
出会い人を信用し、安易に持ち帰って還付などした場合、故意または過失に
あたり、損害賠償請求の対象となり得る。
郵便局は、キッチリ調査し差出人が納得いくものでなければ、還付は許されない。
特に配達人は出会い人に対し、常に疑義を持って接することが必要である。

でよろしいですか?
568530:2005/11/28(月) 01:21:46 ID:yXpw5cO7
>565
平成14年9月11日の最高裁判例を知らないのか?
その判決のお陰で
郵便法 第68条3項 同4項 第75条が追加
郵便法 第70条 71条 72条 郵便規則 第124条 第126条が改定されたんだよ

ちなみに「特別送達」のみ、軽過失でも賠償要件になってるから
マジに危険なのです
569457です。:2005/11/28(月) 23:44:26 ID:kqFfrog2
564
共通認識として、申告に基づかずに認定することもなくはないこと、
申告があってもその申告を鵜呑みにすることが不適切なこともなくは
ないことに至れて幸いです。

補足2は、私も同意見です。
570530:2005/11/29(火) 01:05:48 ID:IXMLqZwB
亀レスだが…ちょっと気になったので
>513
2発目の送達は、「就業場所配達」ですよね?
「転居先不明」で還付されたと言う事は、あて所の就業場所の事務員等が
受取を拒絶したのでは無いと言う事になる。
事前に転居の旨を申し出ていたとしても、あて所の就業場所に赴き
確認する必要があります。
もしも郵便局側が、当該就業場所に赴かず、事前の申告のみで還付処理をしたのであれば
郵便局の過失となり、それによって損害が生じたならば
賠償請求が出来る可能性があるかも?

確認に赴いて、居ないと申告され、その内容が虚偽であった場合は
申告者が責を負うと思われます。
571〒□□□-□□□□:2005/11/30(水) 11:31:59 ID:siYVQBQo
>>570
530です。
詳しくは言えないのですが、相手方の営業所は個人営業で従業員はいません。
こちらは相手方の営業に関して係わりを持ち、請求するのだから相手方営業所を送達先としたかった。
しかし、法律的な事はわかりませんが裁判所は「個人の場合、最初は住所、次に営業所」とのこと。
「就業場所配達」だったのかどうかわかりません。
また、転居先不明とした理由は郵便局は「転居の申告を受け、ともかく本人が受け取らないと言っている以上、私達に配達する権限がない」と言っていました。
それだったら受け取り拒否扱いにしてくれればいいのに、まったく1回千円もする郵便代がバカにならんぞ、と思うわけです。
572457です。:2005/11/30(水) 12:55:54 ID:wruS1kXc
言わずもがなではありますが、564の補足2の
“積極的な事実確認は必要ない”とは、消極的に事実確認ができた
場合を想定していないわけではないし、ましてや、申告を疑っては
ならない意味でもありません。
申告内容を否定する事実を偶然にでも知っているならば、
もはや当該申告を正当なものとして扱うわけにはいきません。
573530:2005/11/30(水) 14:40:28 ID:Za3g0VYh
>572
564のレス、最後まで読んでくれました?
最後の3行で、ご指摘の点については同意しておりますが。

>571
確かに相手が個人営業で法人でなければ
訴訟相手は個人になりますからね
2発目の送達で住所が、例えば「○○県○○区○ー○ ○○商店 何某様」となってれば
普通は、就業場所送達にすると思うんですけどね…
ってか戻ってきたブツに、就業場所ってゴム印押してませんでしたか?

その他の郵便ならば、郵便局の主張の通りでしょうけど、特別送達は事情が違いますからね
>ともかく本人が受け取らないと言ってる以上
特別送達は、本人の場合、正当な理由がないと受取拒否は出来ない事になってますから
上記の郵便局の言い分は、明らかにおかしいと思われます。

納得がいかなければ、支社に申告してみては如何でしょう?
料金くらいは戻ってくる可能性は十分あると思いますよ
574457です。:2005/11/30(水) 23:48:34 ID:wruS1kXc
ここで言う消極的事実確認とは、たとえば次のようなケースが
当てはまります。

H社のO社長を受送達者とする特別送達郵便物の配達のため、
同郵便物の宛て所である某ビル内のH社の事務所を訪れたところ、
同社の社員が“社長のOは今朝逮捕されました ”と申告した。
配達員は、内心“やっぱりね…”と思いながらも“そうなんですか、
では持ち戻ります”と言い、別の郵便物の配達先である同ビル内の
別の事務所を訪れた。
すると、その事務所でO社長が国会で証言をしている姿が
テレビで生中継されているのを目にし、実際にはOは逮捕されて
いないことを知り得た。
575〒□□□-□□□□:2005/12/01(木) 01:48:00 ID:5mcyO9XL
謎なのですがオートロックの場合で、集合玄関を開けてもらえない時は差し置きOKなの?
576〒□□□-□□□□:2005/12/01(木) 02:12:18 ID:YNUhyOs1
>575差し置きOKですが、送達報告書の書き方注意してね。
577457です。:2005/12/01(木) 20:18:40 ID:N4XQABgW
>>491
裁判所としては、“正当処理”したものと“不当処理”したものとを
見分けることはまったく不能なので照会したのでしょう。
正当と不当とを見分ける秘訣があればご教示願います。

“違います”と“間違ってます”との間は広いです。
578530:2005/12/02(金) 00:15:03 ID:GRAGoo5Q
>574
この事例の場合だと、逮捕されたと虚偽の申告をして受取を拒絶したって事でしょ?
就業場所を宛所とした特別送達なのですから、
受取拒絶として、処理すれば良いだけだと思いますよ。
579457です。:2005/12/02(金) 12:36:22 ID:zr1Jy0XW
578
送達書類を明示していませんでしたね。

574に掲げた事例で送達しようとした書類は、H社を当事者本人とする
民事訴訟の書類とします。

“社長は逮捕されました”と申告した社員の当該申告の意図については
あえて明示していませんでしたので、この事例のその後の対処法を
検討するのであるなら、場合を分ける必要がありますね。
580457です。:2005/12/02(金) 12:58:31 ID:zr1Jy0XW
>>475に対して私は>>477のレスをしていますが、いま読み返すと
ズレ気味なことを書いていることに気付きましたので、
補足します。

475さんの言う“特別送達を受け取るか否かは、受け取る人の意思によるもの
ではないでしょうか?”に対しては、まさにそのとおりだと思います。
なぜなら、“受け取り”なる事象を、渡そうとする者と受け取ろう
とする者との互いの意思が合致して初めて実現可能な共同行為だと
捉えるなら、その意思がないところに“受け取り”なる事象は
存在しえないからです。
郵便法にも郵便物の受領を強制する規定はありませんし、
民事訴訟法の送達の規定にも受領を強制させるもはありません。
旧郵便法にはそんな規定があったらしいですね。
581457です。:2005/12/02(金) 19:27:46 ID:zr1Jy0XW
もちろん、正当な事由なく特別送達郵便物を受け取らない者には
差置送達をすべきであることは皆さんご存じのとおりですが、
この差置送達が“受け取り”の強制でないことは、受け取りの
実態が存在しないことからも明らかです。
582457です。:2005/12/03(土) 14:27:56 ID:/XcegdZD
過去のレスを読みなおすと、>>456さんのレスが気になる…。

事情通のような感じだけれども、何か根拠があったのだろうか。
それとも、なにかのマニュアルの引用だったのだろうか…。
降臨に期待。
583530:2005/12/04(日) 00:46:48 ID:tnjqnwJb
>457さん
>456を書いたのは、たしかは俺だw
根拠も何も…民事訴訟法に受け取る事ができる人が書いてあるからね
収監場所を管理する者は該当してないだけの事です。

本題に戻しましょう…
>579
送達書類が何であれ、就業場所に送達した事にはかわりないし
H社を当事者本人とすると言っても、名宛人は「代表取締役」「代表」等になるはずでしょ

就業場所に送達するいじょう、名宛人以外の事務員は
正当な理由が無くても受取拒否が出来ます。
故に当該事例においては「事務員による受取拒否」として処理するのが妥当だと考えます。
584〒□□□-□□□□:2005/12/04(日) 01:01:21 ID:WDe7dr/w
特送って受拒否できるんだっけ・・・
585〒□□□-□□□□:2005/12/04(日) 01:27:39 ID:dpTIlWHW
>>584
「就業場所用」はできる。しかもそこの従業員でも拒否できる。
大多数を占める「住所居所用」は出来ないのは言うまでもない。
586457です。:2005/12/04(日) 03:04:46 ID:us+TJlQb
>>530の蛇足で言う“決定権”が存在すると仮定するならば、
それは郵便法規及び郵便物配達請負契約によって与えられた
はずであり、その決定が正しかったかどうかは同法規及び
同契約の内容に従うことになるはずです。
仮に、同法規及び同契約に従った決定でなかったならば、
郵便局はその責めに任ずべきです。

そこで、同法規及び同契約を検討すると、“配達して良いかどうかの決定権”を
宛て所の現住者に与えた規定は存在しないので、同現住者は
同決定権を有しないものと解します。
587530:2005/12/04(日) 13:07:45 ID:tnjqnwJb
>585
「就業場所用」で、受送達者本人以外なら正当な理由無しでも拒否可能
あと「出会い送達」だと受送達者本人であっても、受取拒否できますよ

>586
>そこで、同法規及び同契約を検討すると〜同決定権を有しないものと解します
法規・約款にないから否定されるのですか?

差出された郵便物の所有権は、名宛人に交付または受箱に投入されるまでは
差出人に帰属します。
所有権の譲渡権利は、名宛人に帰属します。
送達住所現住者に決定権が無ければ、所有権の移転行為は行われなくなりますが?

更に付け加えるならば、送達住所に設置されている郵便受箱の権利は
送達住所現住者にあり、使用制限の権利も有する事から
「決定権」があると解しました。

普通に考えていただければ理解されるでしょうが…
あなたの家のポストに、他人の郵便物を入れ続けられ、それを拒否できないって言うのは
明らかに変だと思いませんか?
588457です。:2005/12/10(土) 16:05:23 ID:2fdydwMk
>>567
お待たせしました。

>>466に掲げた事例では、出会い人の申告の信用性とか
配達員の故意・過失とかを考えるにはあまりに情報が少ないです。

“郵便局は、キッチリ調査”するものであるとは思います。
その調査の程度は、“差出人が納得いくもの”ではなく、
法令・契約に沿うものであることが必要です。
たった一人で現場で対処するためには“特に配達人は
出会い人に対し”その申告が形式的に適合していることのみならず、
その申告内容が真実に合致することを疑わせるものでない
ことを“常に疑義を持って接することが必要である”と
考えます。
589468=485:2005/12/10(土) 18:28:23 ID:0RUxyz9b
>>457
たまに横から茶々入れるようで悪いが
読んでいくうちにどんどん訳がわからなくなってくる。
言っていることは確かにその通りなんだろうとは思うが
その「たった一人で現場で対処」しなければならない、
そして責任を負わなければならない配達人は
「16歳のゆうメイト」かもしれないんだよ。
そういう人にもわかるような話にしてくれないか?

これから先、民営化すれば、アルバイトの比率はどんどん高くなるはずで
その全員に対して、ここまでの議論にあるような法に関する知識と判断能力、
そして責任を求めるのは現実にはどう考えても無理な話だ。

もしそこまで求めるのなら、特別送達の配達という業務は、郵政にやらせるのではなく
それ相応の知識と判断能力と責任能力を有すると認められる、
司法サイドの現場職員が行うべきなのでは?
590530:2005/12/10(土) 22:07:34 ID:lPYlrNYR
前にも書いたと思うけど
配達人が申告の真偽を疑義する必要はないです。

基本的に配達において郵便局が調査しなければならないのは
郵便局所有の配達資料のあて所に、名宛人が居住してない場合くらいじゃないかな。
その調査にしても、該当あて所で配達時に調査、不在の場合は「居住者カード」を投入して、1週間待つだけですよ?

>>466の事例においても、申告の信用性など調査のしようがないでしょ?
申告内容が、明らかに虚偽だと判別できる場合以外は、配達人が
過失を問われる事はないです

>>589
残念ながら…平成14年11月27日 郵業第3138号 通達で
他事業からの転入職員・新採(非常勤含)にも、マニュアルを交付して
業務に携わる前に、内容を了知させろとかかれてます…

んな事をやってる局は、実際には皆無だろうけど
本社の人は、そのつもりみたいですよ
591457です。:2005/12/12(月) 01:09:56 ID:8Iw8J5E3
>>571
個人が自営している営業所であるならば、就業場所送達ではない。

住所地と営業所所在地とでどちらを先に送達を試みるかは、
法律上の規定はない。
訴えの内容などからどちらが適当かを判断すべきである。
支払督促だからといって必ず住所地から試みるべきだとは
言えない。ただ、支払督促の管轄は債務者の普通裁判籍
(383条1項。4条)で定まるから、住所地への送達により
管轄が間違っていないことを確認できるメリッとはある。
だからと言って住所地を最初にすべきだとはならない。
債務者の自営の営業所における業務に関する支払督促ならば、
最初の送達を当該営業所の所在地宛てとすることも
大いにありうる。
だが、債権者において債務者の住所をはっきり把握して
いなかったことを書記官が知り得ていたのなら、
管轄の適合性を考慮して住所地あての送達を最初に試みようと
するのは当然の心理でしょう。
592457です。:2005/12/12(月) 21:37:45 ID:8Iw8J5E3
>>571
実際の状況は知るよしもないが、「転居の申告を受け、ともかく
本人が受け取らないと言っている以上、私達に配達する権限が
ない」との郵便局の説明を考察してみる。

債務者の営業所の転居届が提出され、当該転居届の内容が
真実と反するものと認められないなら、“元”営業所ではあっても
営業所ではないこととなる。
営業所でないならば、出会送達(105条後段)を試みるべきで
ある。
この場合に、債務者が受領を拒否したならば、
105条後段では“送達を受けることを拒まないとき”が
出会送達の要件である以上、当然に出会送達は行えないし、
かつまた、その受領拒否自体が106条3項にいう
“正当な理由”に該当し、同項による“差置送達”をもできない。

以上述べたところから、改めて冒頭の郵便局の説明を検討するに、
特段の違法な点は認められない。
受領拒否されたからこそ郵便局の説明には矛盾がない。
593530:2005/12/13(火) 00:47:50 ID:Kbtb6yeS
>>592を信じちゃいけませんよw

郵便局の説明にあった「転居の申告」の内容が不明ではあるが
実質的に営業所が存在するいじょう「当該住所地への配達はせず、還付して欲しい」
旨の内容であると推測できます

差出された特別送達が「住所・居所等用」だとすれば
その送達住所に、名宛人が居住してる必要がない事から
当該、住所地への配達を試みる必要がある。
この時、該当住所地が「営業所」であるか「元営業所」であるかは
何の問題にもならないのは自明の理である。

郵便局の説明にもあるが「本人が受け取らないと言ってるいじょう云々」とある事から
当該住所地に、名宛人が存在する事を認識してると推測されます
還付された特別送達の還付理由が「転居先不明」となっている事から
上記との整合性に欠けると言わざるを得ない。

尚、「出会い送達」時もしくは、宛所への配達時の「受取拒否」の場合は
「転居先不明」ではなく、「受取拒否」として処理すべきである事からみても
郵便局側の正規取扱に反すると言える

上記の推察により、郵便局の説明には矛盾が生じ、正規取扱が成されてなければ
約款及び郵便法に反すると言える

ちなみに「出会い送達」は、試みるものではないですよ
郵便局窓口での受領や、宛所以外で受取人と遭遇した場合の対応にすぎませんよw
594457です。:2005/12/14(水) 02:03:43 ID:QtKj6DNX
>>571
郵便局に対して突っ込みどころがあるとすれば、営業所の
転居届が仮装のもので、その仮装が容易に見抜けたのに
故意・過失により正当なものとして扱った可能性である。

民訴法では営業所の定義はない。
思うに、営業所又は事務所と言いうるにはその場所で業務活動の
実態が存在する必要があろう。
看板が掲げられたままになっていようとも又は所在地の
賃貸契約が続いていようとも、業務活動の実態がないならば
そこは営業所とは言えず、逆に、看板が撤去されていようとも
又は賃貸契約の終了若しくは解除によりその所在地を
不法占拠している場合であろうとも、業務活動の実態があれば
そこは営業所であると考える。

以下、いちいち“〜所在地”と書くのが面倒なので、
“〜地”と略すことにします。
595530:2005/12/14(水) 02:30:09 ID:M8sM5IbE
>>594も、信じちゃダメですよw

>以上述べたところから、改めて冒頭の郵便局の説明を検討するに、
>特段の違法な点は認められない。
>受領拒否されたからこそ郵便局の説明には矛盾がない
突然、主張を変更されましたね(^-^;

当該、特別送達が「住所・居所用」で差出されたのなら
転居の事実如何に関わらず、配達を試みるべきなのです。
理由として「住所・居所用」は居住地以外を指定してる可能性がある為です
「住所・居所用」で差出されたのなら、当該住所地が営業所であろうが
民家であろうが、何の問題もない
これが「就業場所用」だった場合は、ちょっとは話も違ってくるんでしょうけどね

>>530さんにアドバイスっちゃぁ何だけど…
俺の場合は、還付される前に偽名で中身0円(自分の住所書いた紙のみ)の速達現金書留を送ってみたけどねw

>>457さんが、営業所の実態云々言ってますけどねぇ…
個人事業主で従業員無し・自宅を事務所として使用・営業活動はネットのみ
って事も十分考えられるでしょ?
営業所の実態確認は不可能と言わざるを得ないのですよ。
596457です。:2005/12/17(土) 14:49:48 ID:bqz5OhJl
571
>>571から私が推測した状況は次のとおり。
592での考察は、この状況を前提とした。

1裁判所は、債務者への2度目の送達方法として、
債権者が裁判所に届け出た“債務者の営業所地”とする場所を
宛て所として特別送達郵便物(住所、居所等用の
郵便送達報告書を添付)を差し出した。
2その特別送達郵便物の配達のため、配達員は宛て所に
赴いた。
3その宛て所において受送達者と対面した。
4受送達者は、配達員に対し、
“ここ(宛て所)は現在営業所ではない。”
旨を申告した。

注 推測するに当たり、この申告が口頭のみであったのか、
営業所の転居届の提出をも行われたのかのどちらかに
限定はしなかった。
また、配達に赴いた時にはすでに郵便局に営業所の転居届を
提出していたのか、又はその時より後になって転居届を
提出したのか、はたまた、とうとう転居届を提出しないまま
だったのかについても限定しなかった。
つづく
597457です。:2005/12/17(土) 23:51:12 ID:bqz5OhJl
5配達員は、その申告を受け、かつ、自身が認識した宛て所の
状況を踏まえた結果、宛て所は受送達者の営業所に
当たらないと認定した。
6配達員は、受送達者への出会送達を試みた。
7受送達者は受領を拒否した。
8配達員は特別送達郵便物を持ち戻った。
9配達員は、宛て所で配達できず、ほかの場所での送達も
行えなかったため、裁判所へ還付した。

注 592での考察時点では、還付の理由が“転居先不明”
であることを導く推測ができなかった。
以上
598530:2005/12/18(日) 02:45:25 ID:OTI+HoQk
最早、このスレには他に人が居ないんじゃないかな?っと
思わなくもないが、何もせず黙ってると、457さんの言う事を
信じる人が出るのも、あれだからね…

1〜4については、考察の為の前提条件なので何も言いませんが
5以降については、問題ありですね

「就業場所用」なら、営業所に対しての送達になるので、営業所の存在が意味を持つが
「住所・居所等用」で差出されてるいじょう、重要なのは「あて所」です
住所地において受送達者と出会ったのならば
それは「出会送達」には当たらず、受取拒否も出来ない。

どうして営業所に拘るのかは不明ですが…
営業所の名称変更等は、普通に起こりえる事ですからね

100歩も200歩も譲って、457さんの考察を認めたとしても
還付理由は「転居先不明」ではなく、「受取拒否」として処理すべきです

>>597
>注 592での考察時点では、還付の理由が“転居先不明”
>であることを導く推測ができなかった
と書いておられますけど…
還付の理由は>>513>>571において、2度も書かれておりますけど?
599〒□□□-□□□□:2005/12/19(月) 14:04:14 ID:02c0QIIp
571です。
雑に言葉を使ってしまい、誤解を招く書き込みをしてしまいました。申し訳ありません。

>「転居の申告を受け、ともかく本人が受け取らないと言っている以上、私達に配達する権限がない」

上の「本人が受け取らないと言っている」の部分は郵便局に対して相手方が転居の申告の時に言った事で、特別送達時はすべて相手方は不在でした。だから、

>それだったら受け取り拒否扱いにしてくれればいいのに、

は、「不在扱いにしてくれればいいのに、」と書けばよかったものです。
現在は、相手方が郵便局に「当営業所宛郵便を受け取る」と申告したそうで、普通に郵便を出せる状態になりました。
郵便局は、「受け取らないと言っている人に対しては郵便を出す権限がない」という趣旨の説明をしていたと思います。

肝心の送達は別の事情でまだできてませんw
600457です。:2005/12/19(月) 22:57:17 ID:3YNihcaO
599
質問
1「転居の申告を受け、ともかく本人が受け取らないと
言っている以上、私達に配達する権限がない」
との発言は、あなたが直接に郵便局員から聞いたものか?
2「当営業所宛郵便を受け取る」と申告した旨の発言は、
あなたが直接に郵便局員から聞いたものか?
3「受け取らないと言っている人に対しては郵便を出す
権限がない」
との発言は、あなたが直接に郵便局員から聞いたものか?
601530:2005/12/19(月) 23:57:17 ID:1l3iYr4u
>>599
つまり、転居の申告と言うよりも「全ての郵便物の受け取りを拒否する」と
郵便局に言っていたって事でOK?
この解釈で間違いないとすれば、郵便局のとる対応は以下の2つしかないと思う

1、事前に申告されていた「受取拒否」の申告に従って、不在であっても差置き配達して処理する
2、受取を拒否する正当な理由があるかを、受取人に聞く為に配達に赴く。
不在時は、1週間局に留置き、その間に連絡をとって確認。

どちらにしても「転居先不明」での還付は間違ってると思われます。

>>600
この質問に何の意味があるのか…理解不能
602〒□□□-□□□□:2005/12/24(土) 07:44:20 ID:Owrl9H7r
サンタさんから特送が届くよ♪(*'-^)-☆
603十文字[´・ョ・`]隼人 ◇WHEsOye9.Q:2005/12/24(土) 20:20:53 ID:RBjQNx4R
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草加に入信汁!!
こんなところで下らん論議する前にな!
604〒□□□-□□□□:2005/12/26(月) 00:57:10 ID:SErjKg+C
特送の紙の下に、「送達場所については市町村名から住居番号までしっかりと記入し云々」と記してあったので、
都道府県名を省略していたら、つい先日、初めて補正依頼が来てしまった。なんで?
605457です。:2005/12/26(月) 19:37:27 ID:Nx/dgc8Y
604
“市町村名から”であることを示して、補正に応じないこと。
606〒□□□-□□□□:2005/12/26(月) 20:56:11 ID:6pDOXYqD
>>604
でも、マニュアルには都道府県名からって書いてあった
607604:2005/12/27(火) 00:28:36 ID:H+k56Jdt
そうなんですよね>>606
都道府県名からになった、と計画担当者は言うのですが、だったら裁判所が差し出す段階で、そこも訂正して欲しいと思う。
608457です。:2005/12/27(火) 01:55:54 ID:rpd4hMHz
つまりは、内規には反するが、約款には反しない。
内規は、職員を拘束するものであり、差出人の権利義務を
規定するものではないから、内規を根拠に差出人に
補正依頼の権限が生じるものではない。
都道府県名が記載される利益は、内規による反射的利益で
しかない。
609457です。:2005/12/27(火) 12:44:44 ID:rpd4hMHz
607
“都道府県名からになった”のは、“約款”ですか。
“マニュアル”ですか。
“裁判所が差し出す段階で、そこも訂正して欲しい”の
“そこ”とは、 どこなのでしょうか。
610607:2005/12/27(火) 22:24:48 ID:H+k56Jdt
約款ではありません。と言うよりも確認していません。
うちの局には約款が置いておらず(置いてあるのかもしれませんがどこにあるか分からない)、
課長に聞いても「変わったから」としか言いません。多分、今年の業研での資料がベースになっているのだと思います
(詳細は覚えていない)。

そことは、裁判所が差し出すのだから、もしも都道府県名から記さなければならないのであれば、
都道府県名から正確に書き込むように、と記してほしいな、と思ったからです。
611530:2005/12/28(水) 02:22:43 ID:yZywuRDG
>>607さん
457ですさんを、まともに相手するだけ無駄ですよw

郵便送達報告書は、公社が定める様式のものを
裏面に貼り付けて差出す事になってます
つまり、差出されてるいじょう、その送達報告書は
公社の定める様式に適ってる事になります。
その送達報告書に「市町村名から住居番号等まで詳細明確に記入すること」
と書かれてるいじょう、県名は省略しても可だと考えられます。

裁判所からの「県名漏れによる補正依頼」には
応じる義務も根拠も無い事になります。

あ…ちなみに、約款には載ってません
ヒマになったら、通達でも探してみます^^;
612457です。:2005/12/28(水) 08:47:04 ID:EXmFioTe
610
ご返答ありがとうございます。

約款に変更がないものとして以下述べます。
差出し時から“都道府県名から記入してください”と
お願いされたとして、それに応じるか否かは、
配達員(郵送報告書作成者)の任意の判断となります。

お願いされようとも指示されようとも記入義務が生じることは
ありませんから、無視してもいいですし、記入義務無きことの補正に
応じる義務も当然ながらありません。
約款の条項のように契約当事者相互間(差出人、郵便局)
であらかじめ合意している事項ではないので、当然の結論です。
613457です。:2005/12/28(水) 08:59:56 ID:EXmFioTe
郵送報告書の“送達の場所”欄の記入において
任意に都道府県名を書き添える(※)のは無問題でしょうけど、
補正の一貫として都道府県名を書き加えてしまうのは、
都道府県名の無い記入が不備であることを前提にするものであり、
差出人に誤った認識を伝えることになり、将来、他の局への
悪影響も懸念されます。
614457です。:2005/12/28(水) 12:31:38 ID:EXmFioTe
※特に転送により市町村が異なる場所で配達した場合には、
差出人において知れない市町村のときにその在する都道府県名が
記入されていると差出人としては便利ではありますが、
記入せずとも同欄内に記入する郵便番号や郵送報告書を
差出人に送付する通信事務の封書を見れば、どこの都道府県に
所在する局から送付されてきたのかが一目瞭然です
(訴訟記録上明確にしておきたいなら、その通信事務の封書を
郵送報告書に添えればよい。)。
それゆえに都道府県名をあえて記入しない定めとしたのでしょう、
と推測してみる(そもそも、欄が狭すぎ!!)。
615457です。:2005/12/28(水) 12:33:02 ID:EXmFioTe
本件のような補正依頼を受けましたら、心を鬼にして
不備を前提とした補正には応じないでください。
なお、不備の補正としてではなく、“情報提供”の一貫として
補正依頼書の適宜の余白部分にでも“送達の場所欄に記入の場所の
都道府県は○○です”などと記入して送り返すのは、
不備を前提としたものではないので問題ないでしょう。
616530:2005/12/29(木) 01:52:23 ID:ovPBI8AB
>>614
>>そもそも、欄が狭すぎ!!
差出人が、自作で送達の場所欄を大きくすれば良いだけの事w
617457です。:2005/12/30(金) 14:59:21 ID:wGGXQyq4
>>589
わかるような話になるように努めます。
そこで、16才のユウメイトからの質問をどしどし受け付けます。

公社や総務省が“司法サイドの現場職員が行うべき ”と
考えているとは思えませんが、そういう法律ができれば
そうなるでしょう。
618〒□□□-□□□□:2006/01/09(月) 23:55:54 ID:3QsQ4ewR
 
619〒□□□-□□□□:2006/01/10(火) 01:54:29 ID:9TSn8oSX
既出かも知れませんが誰か教えてください。
1、あて先の部屋番漏れの扱いは?
 還付or配達 (配達の際は送付書には部屋番記入するのか?)
  また部屋番違いは?
 完全に違う場合?
 1-Bが正当だが102で来た場合?
620530:2006/01/10(火) 22:26:32 ID:+T/d3hFW
>>619
俺が答えて良いのかどうかわからんが…
一応、答えておきます

転居叉は所在不明の場合は
1、転居届けが提出されていないか?
2、旧地名の記載ではないのか?
3、あて名に誤字・脱字はないか?
を調査の上、配達ができると思われる物は、配達を試みるとなってますので
部屋番号漏れ・部屋番号違いの場合でも
配達が可能ならば、配達をした方が良いと思われます。

調査しても判明しない場合
「部屋番号漏れ」なら「あて名不完全」
「部屋番号相違」なら該当する部屋番号で調査後「あて所」で還付が妥当かと。

尚、配達可能でも、名宛人が「住所相違により受取拒絶」を申し出た場合は
正当事由に該当するので差置き不可です。
621〒□□□-□□□□:2006/01/10(火) 22:41:02 ID:9TSn8oSX
>620
即レスありがとう。
じゃあ裁判所が送りつけた住所と、送付書に記入する
配達場所が一致しないことになるがどうするのかい?
「調査した所、あて住所に誤りがありましたので、
正当住所に配達しました。」みたいな記入も必要?
そのままにしてたら間違いなく補正依頼来るよね。
特送・配証は裁判に関わるから少しでも間違いがあれば
還付するように前に言われたので、皆さんはどうして
いるのかと思いました。
正規取扱ではどうなってるんでしょうかね?
622〒□□□-□□□□:2006/01/12(木) 00:34:58 ID:X/v9EUY8
1文字でも違えば、宛所配達に当てはまらないから、還付が正規取扱だと思うけれど、
実際問題、多少違っても本人だと確認できれば配達掛けちゃうことが多いかも。
実際、裁判所から問い合わせが来た時は、その旨を説明したら納得してくれたけれど。
ただ、うるさい人はとことんうるさいんだって。文句を言う人はいつも同じひとなんだと。

ところで棟室番号漏れって、使っちゃいけないんだっけ?
623530:2006/01/12(木) 03:43:10 ID:XMgfpq/O
>>621
送付書に記入する住所は、実際に送達した場所を記入する。
棟室番号漏れの場合でも、棟室番号まで記入します。
補正依頼は来るでしょうから
その時に理由を書けば良いと思います
たまに補正依頼が来ない場合もありますから。

>>622
残念ながら、特別送達の場合は事情が違います
取扱マニュアルでは「安易に還付する事無く可能な限り配達」が
基本になってます。
他のレスでも触れましたが、特送や内容証明は
「軽過失」でも責任を問われる事があるので
安易に還付するなと言う通達がでてるんですよ
624〒□□□-□□□□:2006/01/12(木) 09:12:57 ID:7SLSLNBu
>623
宛所違いでも配達。が正規取扱なんですか?
極端に言えば、郵便番号と名前しか書いてなくても名前で
「アソコの家だな。」とわかれば配達するんですか?
あと、配達証明はどこに配達したか証明するものでしょ?
宛所に誤りがあれば、その誤った住所に配達した証明になるんじゃ?
クーリングオフで○○町1−1に配証が来たが、正当は1−11だった。
配達員は正当の1−11に配達。後に受取人が「そんなもの受け取って
ない」とトラブルになった。調べると1−1に配達したことが証明され
ていることが判明。
この場合、配達員に過失は?受取人がウソをついている証明はできるか?
特送だって同様のケースになる可能性があるんじゃないのか?
625〒□□□-□□□□:2006/01/12(木) 11:07:02 ID:7SLSLNBu
623が正規取扱だとしたら、やっぱり郵政の取扱って中途半端な
思いつきだと言える。
本人限定にしても、「本人に配達します。本人確認します。」
なんて言っても、「家族全員の記載された保険証」で「本人確認」
できますかい?結局なぁなぁで終了ってかんじ。
便宜?正規?何が正しくて何が悪いのか?結局お客様まかせってことだよな?
クレームがくりゃ「では、そうします。」なんて、あっさり正規扱いを
変更させるあたり正に郵政の体質を表わしてるよな。
626530:2006/01/12(木) 11:49:14 ID:XMgfpq/O
問われたので返答

>>624
配達証明とは、差出された郵便物が配達された事を証明するサービスですよっと。
提示された事例に答えると
配達証明の受領証を確認すれば良いでそ?
クーリングオフならば、会社宛で差出されてるはずだから
受領印の届出が郵便局に出されてなければ、受領者の氏名を書く事になってますから。

配達員の過失は?
事務員等に交付する場合は、事前に受領印の届出が出されてなければ
受け取った事務員等の氏名を記入して貰うのが、正規取扱。
それを履行しなかったのが原因ならば、過失は問われる可能性がある。

郵業第3138号を、読みなさい(^-^;

>>624
んな事ぁわかってるw
本人限定が良い証拠だよなぁ…
窓口で受け取れば、証明書類も厳しいのに
特例型だったら、証明書類もゆるいからねぇ
627〒□□□-□□□□:2006/01/20(金) 01:22:54 ID:5B3uGtub
 
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創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価字会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
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答えが欲しけりゃ葬火に入信汁!!
こんなところで下らん論議する前にな!

630〒□□□-□□□□:2006/02/04(土) 00:16:33 ID:DXXRm+5t
631〒□□□-□□□□:2006/02/05(日) 02:12:50 ID:g7zaaC7u
犬HKが「おまいら受信料払えやゴルァ!!!」裁判を起こすかもって話があるけど、
もし実際に提訴されたら全国のン十万世帯に特送が逝くんだよなぁ・・・・
特送祭りで大パニックになりそな悪感
632〒□□□-□□□□:2006/02/11(土) 20:18:43 ID:C0vmirfG
>>631
某国営放送と契約しているのに払っていないのは、契約不履行で訴えることも出来るが、
契約すらしていない世帯は訴えられないよ
放送法には契約しない事への罰則はない
そこまで経費掛けてまでも請求する価値のある金額かな???
国営放送サイドとしては、裁判起こしても未収納でも、どっちにしろ、塵も積もれば...
633〒□□□-□□□□:2006/02/14(火) 14:48:33 ID:BA3EZh5F
>632
契約をしてない世帯にたいしては、訴訟なんてできないけど
不払いの多くは、契約してる世帯なんだよね
634〒□□□-□□□□:2006/02/14(火) 16:55:28 ID:UwSgE8er
  ,、n,、           ,. -──- 、
 f゙| |│|.        〃⌒゙ニニ'⌒ヾ;
 |_LLLレ')      |l -─  ─- l|   | ̄ ̄ ̄ ̄
 l -‐y' /      f^|| −,  、− |l^j ∠ 非国民ども、受信料は払え!!
 ゝ_ 、 _/      ヽ.l! _八.__.ハ__ lレ'  .|____
  | ゙  |       _ハ((三三三:))ハ_
  |    | ,. -‐_''二/  ト...ニニ...イ :l 二''_‐- 、
  |   K.`Y´   l  | \_./ |.  |    ̄∧
  |.   ト、 i.   -┴ 、 V , ┴- 」      | λ
  |    ト、ヽ.|.       oヽレ' =         | /∧
  l     ヽ. |.        |    ___ !// ∧
. ヽ     ル′         |     |L__o__」| |'/ / ヽ
  \_,∠イ:          | o   「  ̄ ̄| |' / _,.イ

635〒□□□-□□□□:2006/03/08(水) 09:10:35 ID:AqBWe23+
最近取扱変わった?
送達報告書に配達担当者の上に局名書く所がなかった
それともミスプリ?

書かずに出したけど、戻ってくるのかな?
636457です。:2006/03/10(金) 01:48:45 ID:ZxxnYBp0
>>635
約款で定められている様式は変わっていない。
よって、規定の様式に従った郵便送達報告書が郵便物に
添付されていなかった可能性がある。
そうだった場合は、約款違反であるため引受けを拒絶できる。
仮に引受け時にスルーしたとしても、そのことで違反が
違反でなくなるわけではないので、たとえ配達局において
配達直前に違反に気付いた場合でも、約款95条2項に基づき
差出人に還付すべきである。
637635:2006/03/11(土) 17:26:59 ID:LM6kJ3dn
>>636
レスtnx
いやー、書き方悪かったかな?
特送に送達報告書は付いていたのだが、一番下の配達者名の上の局名を書くところが無かった
やっぱりミスプリントだったのかな?
638〒□□□-□□□□:2006/03/11(土) 17:58:28 ID:rbuDuVeV
>>637
「規定の様式に従った郵便送達報告書」でひとくくりだよ。
639〒□□□-□□□□:2006/03/18(土) 06:37:29 ID:tyMxnmuI
新宿で受領書紛失したらしいね。
640457です。:2006/03/25(土) 23:56:38 ID:JqO22DtS
>>636の続
議論があるとすれば、特別送達郵便物を配達した後の時点での
対処の仕方である。

この場合に、特送差出し時の規定違反を理由に
民訴法109条に基づく報告書の提出義務の発生が阻害されるで
あろうか?

私見では阻害されないと考える。
その理由としては、
訴訟上の送達とは、裁判権に基づく公権的行為であり、
送達の実施により一定の訴訟上の効果が強制的に生じる
という重大性からすれば、その報告が非常に重要であることは
当然である。

この重要性との比較において、
規定様式と異なる様式の郵便送達報告書が添付されていた
にしろ、郵便送達報告書がまったく添付されていなかった
にしろ、同条の義務の発生を阻害する効果を認める得るほどの
重大な違法とは言えないと考える。
641〒□□□-□□□□:2006/03/26(日) 21:24:40 ID:RBNC+nL5
要するに、配達しちまったからには報告書よろしく。
ということでOK?
642457です。:2006/03/31(金) 02:12:17 ID:Ivt1AlIK
約款で定められた適式な郵便送達報告書の添付がない
特別送達郵便物を引き受けて配達した場合でも、
民訴法109条に定める報告書の提出義務が生じるものとすると、
配達員は、その義務をどう履行すればよいのか。

添付された郵便送達報告書の様式の一部が規定の様式と異なるが、
取り繕って作成することができるものであるなら、
そうして報告してもよい。
だが、取り繕えないほど様式が異なる場合や
郵便送達報告書がまったく添付されていない場合には
どうすべきか。
643〒□□□-□□□□:2006/03/32(土) 01:07:17 ID:vjP/3pi6
法律で求められてる以上報告せよ。
644457です。:2006/03/32(土) 04:22:31 ID:9gJ6lddn
その場合には、報告書を適宜に自作して提出することができる。
報告書を自作するには、どの郵便物に係る報告なのかを
明らかにする引受番号を明示し、送達の場所、送達年月日時
及び送達の方法を記載して公務員(民訴法99条2項)が
作成する書類に表記する事項として作成年月日及び所属官署名を
記載し、署名押印をする。
自作する報告書のサイズは問わないし、約款に定める
郵便送達報告書の体裁に合致させる必要はない。
このようにして自作した報告書に、郵便物を配達した際の
受領者の受領証の写し(認証付き)を添えて提出する。
645457です。:2006/04/03(月) 00:28:31 ID:b55gK6ha
だが、自作することなく差出人(裁判所)に郵便送達報告書を
送付させるのがよいでしょう。
ただ、郵便送達報告書がまったく添付されていないときには
配達局はどの部署へ送付の連絡をしてよいのか不明である。
この場合には、引受局へ問い合わせて、差し出し時の
書留郵便物受領証に記載された部署を聞き出して送付の
連絡をすることになる。
なお、送付の連絡を受けた裁判所の部署が郵便送達報告書を
配達局へ送付する際には、差出人が郵送料を負担すべきもので
あり、通信事務などの無料郵便扱いはできないので、そのことを念押しして
おきましょう。
646457です。:2006/04/06(木) 01:10:39 ID:EyAwfRtG
599から返答の気配がまったくないので、>>513を読んだ当初から
よぎっていた違和感に触れることに
します。

513はなぜ“賃貸借も継続中”と書いたのか…。
その答えはおのずと限られるのだが、そのことにすぐに
ピンと来なかったのがなさけない…。

冷静に考えれば、513が貸し主で
相手方が借り主である営業所の賃貸借契約の当事者らであった
わけで。
貸し主である513が相手方にその賃貸借契約に基づく賃貸料の
支払いを求める支払督促の話しに違いない。
647457です。:2006/04/06(木) 02:04:08 ID:EyAwfRtG
そして、賃貸料の支払いが滞っているくらいだから、
営業の実態は芳しくなかったはず。
“現に営業活動が継続中…”とは言わないで、“賃貸借も継続中…”
と言ったことからすると、現地ではほとんど営業活動が
行われていなかった可能性が高い。
そうであったからこそ賃貸借契約の継続中ということでしか
営業所の存在をうかがわせる論拠を言えなかったのだ。
従業員もおらず事業主本人が逮捕された状況なら
なおさらである。
そうであるなら、やはりその場所は民事訴訟法103条1項の
“営業所又は事務所”には当たらない。
当たらないから、その場所での送達を拒まれたら
同法105条による交付送達はできないし、同法106条3項
による差置送達もできない。
648457です。:2006/04/06(木) 02:11:59 ID:EyAwfRtG
相手方はその場所で特送を任意に受領することを
513に伝えたようだが、それによってその場所が同法の“営業所又は事務所”に
該当するようになるわけではない。
513と相手方との約束が配達員の郵便事業を拘束するものでも
ないし、その場所の客観的性格を変動させるものではない。
営業所でない場所が、看板一つ、賃貸借契約一つ、口先一つで、
営業所になるわけがない。
営業所か否かは、その実態で判断すべきであり、
実態以外の事項で覆されるものではない。
先のレスでも触れたように、送達の効果は強制的であり
関係者の権利義務に多大な影響を与える。
だから、送達に関わる者の責務は重大なのである。
649〒□□□-□□□□:2006/04/07(金) 18:57:44 ID:10m+8kGW
報告書(受領書)の取り扱いがまた五月蝿くなるな・・・ウザッ
650〒□□□-□□□□:2006/04/08(土) 16:08:02 ID:NG1PoZX3
トクソーなんて扱いやめちまえ。
裁判所の事務員が自分で行って来いってーの。
651十文字[´・ョ・`]隼人 ◇WHEsOye9.Q:2006/04/08(土) 16:30:34 ID:fin8v4HY
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答えが欲しけりゃ葬火に入信汁!!
こんなところで下らん論議する前にな!
652〒□□□-□□□□:2006/04/09(日) 23:07:48 ID:AcMiQH9n
>>649
どうなるの?なにも聞いてません。
653457です。:2006/04/11(火) 01:36:11 ID:HZ32tCRa
>>650
前段の点は大賛成です。特送取り扱いの民間開放というより
公社から取り上げるべきと考えています。
この点については、このスレだけでもたくさんの現場の方から
同様の意見があるので現場がその気になればすぐに実現できると
思います。
後段の点については、公務員削減が進められているので、
かなり困難でしょう。
裁判所認可の団体が設立されることになるでしょう。
654〒□□□-□□□□:2006/04/12(水) 22:36:16 ID:dgPbCDNE
>653
あんた…自分の言ってる事がいかに馬鹿げてるか…わかってるか?
655457です。:2006/04/13(木) 23:43:11 ID:kIZdBzxS
>>654
どの事?
まさか、公社が特送をやめちまう事が馬鹿げてると?
656〒□□□-□□□□:2006/04/14(金) 01:52:55 ID:ewj+CKB5
>>650
普通の書留でよろし。
657〒□□□-□□□□:2006/04/14(金) 03:16:58 ID:PQKWlbS4
>655
>裁判所認可の団体が設立されることになるでしょう
裁判所に許認可の権限があるとでも?
送達の為の団体設立って発想そのものが馬鹿げてると思うけどね
658457です。:2006/04/16(日) 03:08:16 ID:o7G5ybgp
>>657
公社が特送をやめちまう事は“馬鹿げて”ないんですね。

特送をやめちまうための郵便法の改正には、代わりに
特送を行う組織の法制度が必要。
その法制度で認可権限を裁判所に与えることは
なんら違憲ではない。
“馬鹿げている”をどういう尺度で線引きしているのか
定かでないが、団体設立が、公社が特送をやめちまう事より
“馬鹿げている”とも思えない。
659〒□□□-□□□□:2006/04/16(日) 09:07:05 ID:4tXHK+Rw
特別送達の還付前再配を楽しんでいる私は変でしょうか?
660〒□□□-□□□□:2006/04/17(月) 19:26:35 ID:QM4p1c4R
ドラマに出てくる脅迫状みたいな感じで、ツギハギの単語を組み合わせて
自分の名前が貼り付けられた特別送達が送られてきました なめとんか
661〒□□□-□□□□:2006/04/17(月) 21:35:36 ID:ftCEeJA0
>658
あんたさぁ…毎度毎度おかしな理屈を振り回すねぇ
民事訴訟法を本当に読んでるのか疑問に思うよ…

>特送をやめちまうための郵便法の改正には、代わりに特送を行う組織の法制度が必要
必要って事も無いんじゃない?
送達は「郵便」又は「執行官」でやるってなってるっしょ
極論を言ってしまえば、日本郵政公社のみが扱える訳じゃない。

>その法制度で認可権限を裁判所に与えることはなんら違憲ではない
誰も違憲とは言ってないけどねw
あんたの主張する法制度が出来たと仮定しても
許認可権を裁判所が持つなんて事は、ありえませんよ
法務省が持つと思うけど?

団体設立が馬鹿げてるって言うのを説明すると
あなたの言ってたのは「公社から取り上げるべき」→「公社の代わりに認可団体設立」でしたよね
当然、この団体は公社に代わって、特送の配達をするのが目的ですよね
その為に費やす費用等を考えれば、馬鹿げてるとは思いませんか?

>団体設立が、公社が特送をやめちまう事より「馬鹿げている」とも思えない
ん?公社が特送をやめるって言うのは、あなたの意見でしょ?
公社が特送をやめるのは「馬鹿げてる」んですか???

公社からすれば、郵便法で規定されてなければ、特送の配達なんてしたくないと思いますよ
リスクの割には、収益が見合ってませんからね
662457です。:2006/04/18(火) 00:14:25 ID:/z0R7L6T
>>661
現在、公社が取り扱っている特送の量を現在の執行官の人数で
取り扱えるとお考えでしょうか?
663457です。:2006/04/18(火) 00:28:14 ID:/z0R7L6T
>>661
裁判所が許認可権を持つ事ができない根拠を示して
頂ければ検討したいのですが、いつまで待てばよいですか?
664457です。:2006/04/18(火) 01:07:50 ID:/z0R7L6T
>>661
公社が特送を取り扱わない法制を前提にするなら、
新たな団体の設立にもう一つ公社を作るくらいのコストが
必要であっても致し方ないかと。特送が無くならない限り。

特送のコストパが良くないことは同意見。
私は以前のレスで特送料の値上げを提言した。
料金据え置きでは、法制度上、特送が民間開放されても
民間が実施してくれるか疑問。
ならば、公社も民間も嫌がる仕事をこなす団体を作るしか
なかろう…。

なお、私が民間の底力を過少評価しているとしたら
“団体設立”の未来予想を撤回し、おのれの情勢判断の
甘さを詫びなくてはならない。

この点(現行の特送料でも民間が引き受けてくれる可能性)
についての貴殿の意見をぜひとも伺いたい。
665〒□□□-□□□□:2006/04/18(火) 04:03:31 ID:wxPCYlSJ
>662-664
>公社が取り扱っている特送の量を現在の執行官の人数で取り扱えるとお考えでしょうか?
現在の人数・能力では無理でしょうね。

>裁判所が許認可権を持つ事ができない根拠を示して
よ〜く読んでくださいね…許認可権を持つ事が出来ないなんて書いてますか?
根拠と言えるかどうかは、わかりませんが…日本において許認可権を持っているのは「行政」です
許認可権は、この「行政」に帰属するものであり、司法権が行政権の一部を有するという事は
「権力分立制」に反すると思われます。

上記を踏まえた上で、裁判所に許認可権を与える事が出来る根拠を
お示しくだされば、幸いに存じます。いつまでも待ってますね。

>664
だからね、あなたが「公社から特送を取り上げるべき」って主張したんでしょ?
取り上げておいて、莫大な費用を使って、公社と似た団体を設立するなら
本末転倒じゃないの?

2007年10月には、公社はなくなって民間になるんですよ
どう言う形にしろ、法改正は必要ですし、ぶっちゃけ送達の最終手段としてですが
信書便事業者でも条件付で発送は認められてますからね
つまり、民間でも十分に対応可能なんですよ

>この点についての貴殿の意見をぜひとも伺いたい
五分五分じゃないですかね。現状では、郵便法・公社法で規定されてます
民間事業者による信書の送達に関する法律を改正すれば、拒否はできませんからね。
666十文字[´・ョ・`]隼人 ◇WHEsOy9.Q:2006/04/18(火) 04:23:20 ID:2SzRSwdt
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こんなところで下らん論議する前にな!
667457です。:2006/04/18(火) 21:01:52 ID:jTFc09sP
>>665
現在の執行官の人員では特送の取り扱いが無理なことについては同意見です。
668〒□□□-□□□□:2006/04/18(火) 21:06:50 ID:ZoCDJCtk
執行官が少ないから無理だとかは、民間になった郵政がトクソーをやるやらないやりたくないとは関係なくね?
儲 か ら な い か ら ヤメロって事で。
それが嫌ならもっと金払えと。それも嫌なら裁判所が自分で持って行けと。
669〒□□□-□□□□:2006/04/18(火) 21:10:52 ID:hEtUvw2p
民間になる局員としてはその通りだが
今後も国から利権を得る奴が居る訳でそいつが権力持ってるわけで・・・。
670457です。:2006/04/18(火) 23:36:55 ID:jTFc09sP
“許認可権を裁判所が持つなんて事は、ありえませんよ”(>>661

“許認可権を持つ事が出来ないなんて書いてますか?“(>>665

??(キョトーン・・
前にもこんなことがあったな。
いやな予感がする。
2ちゃんにありがちな、お互いが“勝手に勘違いするな!”と言い合って
いつのまにか終息・・・、というのはナシで。
“よ〜く読んでくださいね”と書く前に、誤解を与える書きこみを
していないか振り返る余裕を持ちたい。
671457です。:2006/04/18(火) 23:46:14 ID:jTFc09sP
“「権力分立制」に反すると思われます”(>>665
つまり違憲であるということでしょうか?

“誰も違憲とは言ってないけどねw”(>>661
という立場から転換するということでよいでしょうか?
672 457です。:2006/04/19(水) 01:09:17 ID:YOI0KO9u
“許認可権は、この「行政」に帰属する”(>>665
ここに飛躍があるようです。
ちなみに、貴説と同じ学説をご存知でしょうか?

三権分立制での許認可を考えるなら、
たとえば、民営化推進のひとつとして、
国会の議事の速記録作業を民間会社の外注に任せることとなって、
速記技能、守秘義務遵守、経営の安定性などを確保する必要から、
民間の数ある速記者人材派遣会社のうち、
国会が許認可を与えた会社に限って国会議事の速記録を行わせるように
する法規が制定されたとすると、
貴説の立場ではやはり “「権力分立制」に反する”(>>665)”ことと
なるのでしょうか?
私の立場からはそんなことはないと考えます。
国会の事務にかかわる事項についての許認可権は、
その事務を熟知している国会にゆだねるべきですし、
むしろ国会が行政や司法から独立した立場をキープし、
万が一にも不当な干渉を招かないためにも
国会自身が許認可権をもつこととすべきです。
内閣府でも内閣官房でもダメです。

現行憲法では最高裁判所に訴訟手続きに関する事項の規則制定権を認めており、
これは、国会が唯一の立法機関であることの例外に当たるとされています。
その趣旨もまた、司法の独立を担保するためのものだと考えられています。
“送達”が訴訟手続きであること(それも重要な訴訟手続きであること)は、
以前にレスしています。
裁判所が、送達という裁判権の行使に関する事項に大いにかかわる
送達実施機関を裁判所自身の許認可にかからせることとすることは、
司法の独立を担保する上から、至極当然のことだと考えます。

上記を踏まえた上で、国会や裁判所に許認可権を与える事が出来ない根拠を
お示しくだされば、幸いに存じます。いつまでも待ってますね。
673457です。:2006/04/19(水) 01:12:18 ID:YOI0KO9u
書きこんでいてなんだが、われながら大人気ない・・。
“必死にテキスト見て転写しました”丸出しですね。
674〒□□□-□□□□:2006/04/20(木) 00:15:33 ID:cta1mPWF
>670
言葉足らずなのは素直に認め、説明させてもらいます

>許認可権を裁判所が持つなんて事は、ありえませんよ
この発言の次行に「法務省が持つと思うけど?」と続いてますよね
つまり、あなたの言う法制度が出来たとして、現実的に考えて、行政が握ってる権益を他所に渡すような事を
官公庁は選択するはずが無いと言う意味で使用しました。

>許認可権を持つ事が出来ないなんて書いてますか?
これは誤解のしようが無いとは思いますが…一応
司法権が行政行為(司法行政行為を除く)を行う事が出来ない、または出来ると規定する法は
浅学な私が知る限り、存在しません。もしご存知なら教えていただきたい。
>661で、私は司法権が行政行為(司法行政行為を除く)を法的に持てないとはレスしてないつもりでしたので
上記の様に書いた次第です。
675〒□□□-□□□□:2006/04/20(木) 00:53:22 ID:cta1mPWF
>671
あなたは「違憲」とよくおっしゃってますが
「違憲」=「憲法違反」と言う意味でよろしいでしょうか?

>657において、「違憲である」との主張はしてないにも関わらず
>658で「違憲ではない」と反論されたので、「誰も違憲とは言ってないけどねw」と返答したまでです
更に、根拠を求められたので自らの考えを書いただけですが。

転換はしてないですよ
676〒□□□-□□□□:2006/04/20(木) 01:20:38 ID:cta1mPWF
>672
>ここに飛躍があるようです
許可・認可は、行政行為ですよね?

>ちなみに、貴説と同じ学説をご存知でしょうか?
知らないと思います。教えてくださるんですか?

>三権分立制での許認可を考えるなら〜
国会の議事の速記録作業が、国会の独立性を脅かすとは思えませんがね
あなたの持ち出されてる事例は、どれも独立性を脅かすものとは、到底思えないのですが。
私の主張としては、司法・立法に付与される行政行為は独立性を保障するものに限る
と思ってます。

現在、司法に付与されてる行政権は「司法行政権」であり
あなたの主張される「送達の為の団体設立」は、これに該当しないと思いますが?

>上記を踏まえた上で〜
皮肉のつもりですか?それにしては、ほぼ原文のままとは芸が無さすぎですね
あなたの方こそ、妙な事例ではなく根拠を示してくださいよ

>673
自戒ですか?
677457です。:2006/04/20(木) 12:24:57 ID:r2kadsDd
>>674の書き込みのご趣旨は了解しました。
678457です。:2006/04/20(木) 12:37:32 ID:r2kadsDd
>>675の趣旨はわかりました。
679457です。:2006/04/20(木) 12:52:38 ID:r2kadsDd
>> 675
「違憲」=「憲法違反」の意味です。
私も意味不明確だったようですね。

改めて検索するとこのスレで“憲法”“違憲”が一言も
出てこなかったのも不思議というか…。
680457です。:2006/04/21(金) 01:12:08 ID:yiqBzg/j
私が>>655>>654の趣旨を問い質したことに対し、
“裁判所に許認可の権限があるとでも?”(>>657)と返答をしたことは、
私に対して“裁判所は法律上、許認可の権限を持ち得ないこと”
の法律論争を仕掛けたものである、と私は考えたことから
法律論を展開したわけですが、>>674を読む限りは
法律論争をしかけたものではないということでよいでしょうか?
681〒□□□-□□□□:2006/04/21(金) 03:19:39 ID:K2sICfh6
>680
もう一度、説明します

>裁判所に許認可の権限があるとでも?
現状では、裁判所には許認可権はありませんよね
だから上記の発言になったのです。

私の主張としても、独立を担保する目的以外では他の権限を有さないと理解してます。

>680にて、「法律論を展開した」と書かれてますが
それは具体的に、どこを指してるのでしょうか?

>676に追加ですが…
権力分立制の主旨は、権力を分散させる事によって、権力の濫用を防止し
相互に抑制し均衡を保つのが目的だと思ってます。
それ故に、他の権限を有する為の条件は、限定されるべきだと考えます。

>679
ここは「特別送達スレッド」ですから
「憲法」「違憲」が出なくても不自然じゃないでしょう。
「違法」「不法」はでてるでしょ?
682457です。:2006/04/21(金) 13:00:32 ID:yiqBzg/j
>>681
現状では、裁判所に許認可権はないとの認識があり、
その認識の表現方法として“裁判所に許認可の権限があるとでも?”
という疑問形を用いたわけですね。
だんだん分かってきました。

法規の不存在の認識を疑問形で表現し、さらに
私の職業を知り得ていたうえで“おかしな理屈を振り回すねぇ

民事訴訟法を本当に読んでるのか疑問に思うよ…”
と書き込まれて、“ほほぅ、真っ向理屈勝負をしたいんだな!”、
と腕まくりをして意気込んだ私の思考がおかしいものでない事は
このスレをご覧の皆様にご理解いただければ幸いです。
683〒□□□-□□□□:2006/04/21(金) 13:06:07 ID:K2sICfh6
>682
いや、あなたの職業なんて知らないんですけどね
684〒□□□-□□□□:2006/04/21(金) 13:07:46 ID:K2sICfh6
追加
>おかしな理屈を振り回すねぇ
具体的に説明よろしく
685457です。:2006/04/21(金) 21:12:16 ID:aU5L8gtU
>676
自戒です。
>683
確かに明らかにしていませんので知らないことも当然ありですね。
そういえば、あなたも自身の職業を明らかにしていないので
私はあなたの職業を知りませんが、
なぜだか知っているような気になってました。

>>682において事実と異なる文言があることの指摘を受けましたので、
訂正し、お詫びします。
誤 ”私の職業を知り得ていたうえで”
正 ”>>661さんが私の職業を知り得ていると私が思い込んでいるところに”

>684
””で括って引用しようとした文が長かったため、途中で改行させたのですが、
改行記号が1つ多かったため2つの文のようになってます。
686457です。:2006/04/21(金) 22:23:20 ID:aU5L8gtU
>681
法律論を展開した箇所は、
>>658での ”特送をやめちまうための・・・”から
”・・・なんら違憲ではない。”までと
>>672
冒頭から ”・・・至極当然のことだと考えます。”までです。
687457です。:2006/04/22(土) 00:13:28 ID:FqSuPpZY
”必要って事も無いんじゃない?”(>>661)に対しては、
私が得意とする机上の法律論ならともかく、
現状認識を踏まえる君に倣うなら、特送の取り扱いをやめちまった郵便局の
代わりに特送を行う組織の法制度は、ぜひとも必要でしょう。

”誰も違憲とは言ってないけどねw ”(661)
確かに言ってませんでしたね。
あなたが違憲と言ったとも私は言ってませんけどね。

その後、”・・・「権力分立制」に反すると思われます。”(665)と持論を述べられ、
”おいおい・・・、違憲とは言ってないけどねw の翌日に違憲論で反論するぅ〜???”
とキョトン気味になったが、しだいにジリジリと湧き上がってくるものを感じた。

”スカしておきながら全面的に乗っかってくるたぁ、ケチを付けるにも道理があるだろ!!”
と思いつつも、あえて憲法論に憲法論で対抗してくるのならば、
こちらとしては、もう一歩も引けない!真正面から受けて立つほかないゾ!
と臨戦態勢でレスしていたが、
>>675でようやっと府に落ちた、というか腑抜けてポカーン・・・。
”誰も違憲とは言ってないけどねw ”(661)の時点では
”違憲”が憲法違反の意であることを認識していなかったわけで・・・。

ふたたびポカーンするかも知れませんが、やはり
”「権力分立制」に反する”ことと”違憲”の関連性をどう考えているのかが
気になるところです。
「権力分立制」に反するから違憲であるとの考えなのか、それとも
”転換はしてないですよ ”(>>675)とのことなので、
「権力分立制」に反していても違憲でない(合憲である)との考えなのか・・・。
ちなみに、合憲とは憲法違反でないということですよ。
688457です。:2006/04/22(土) 02:32:51 ID:FqSuPpZY
正直なところ、きっかけとなっている>>658の”裁判所認可”に
反応してくるとは思っていなかった・・・。
”裁判所認可の・・・”は同レスの意図をぼやかすための締め言葉で
しかなかったのですが、
拾われてしまった以上終わりまでお付き合いせねば。

私は、団体設立の許認可権が裁判所に与えられる法制度ができたことを
机上の前提としてレスしていますが、
彼は現実を踏まえたうえで当該法制度の実現性を否定的にレスしています。
存在することを前提として主張する者と存在できないと主張する者とでは、
スタート地点が異なるのですから、
そうそう意見が合致することはないでしょう。 どちらかが歩み寄らない限り。
普段なら大人な私が歩み寄っているところですが、
658に込めた思いがなかなかそうはさせてくれなかったわけで。
689457です。:2006/04/22(土) 02:53:41 ID:FqSuPpZY
彼は私に突きつけた、現実性のない馬鹿げた話だと。
彼は問い続けた。
”公社が特送をやめるのは「馬鹿げてる」んですか??? ”(661)
”取り上げておいて、莫大な費用を使って、公社と似た団体を設立するなら
本末転倒じゃないの? ”(665)、と。
(疑問形だからといって問いとは限んないんじゃないの?というツッコミは、無しの方向でよろ。)
私はそれら彼の問いには答えていない、というか答えられない、
というか答えるのは私であってはならず、郵政板住人にさせること。できれば現実主義者に。
それが>>653の意図。(688レスのリンク658は653の誤り)

だが、そうは都合よくゆかなかった・・・。
たった一文余計なだけで、ずいぶんと遠回りをしている。
>>654のレスで、”よっしゃ!食いついた!”と思い、
>>655で一気にたたみかけようとしたのだが・・・。
>>657でスカされたが、裏の意図には気づかれないようにして決して逃がさず
外堀を埋めるようにして結果オーライなら良し!としたかったのだが。

まぁ、勘付かれたのかどうかは確認しようもない。
いまだに断定形で書き込ませることができていないのも事実。
彼の心の内を知り得るに役立つレスは、そこそこいただけましたけど。

さて、後始末も一苦労しそうだな。
690〒□□□-□□□□:2006/04/23(日) 22:40:49 ID:SVD16NGt
age
691〒□□□-□□□□:2006/04/28(金) 22:46:20 ID:wYA91wBI
>687
>違憲”が憲法違反の意であることを認識していなかったわけで・・・
認識はしてましたよ? まぁ、皮肉の意味も込めたんですが…逆効果でしたか

>「権力分立制」に反する”ことと”違憲”の関連性をどう考えているのかが
読解力が無いのか、私の説明が悪いのか…
関連性に答える前に、別のレスを。

>”転換はしてないですよ ”(>>675)とのことなので
>675での「転換はしてないですよ」発言の意味まで説明しないといけないとは…
>665までは、私は一度たりとも「違憲である」「合憲である」と表明はしてません。
あなたが>671のレスにて、「という立場から転換するということでよいでしょうか?」
と質問されたので、転換ではないと答えたのです。
一文のみを切り出して曲解するのは、もう勘弁してください

関連性についてですが、基本的には違憲だと考えております。
ただ、私が違憲だと考えても、現実的にまかり通ってるものがあるのも事実ですがね
692〒□□□-□□□□:2006/04/28(金) 23:15:41 ID:wYA91wBI
>688
おかしな事を書かれてる様ですが…

私のあなたへの反論は、2つあります
1・公社の特送取扱い廃止後、配達の為の団体設立が不必要だ。
2・団体設立を決定したとしても、その許認可権限は行政にある

>私は、団体設立の許認可権が〜そうそう意見が合致することはないでしょう。
スタート地点が異なると解釈されtるようですが
そうじゃなく論点がそこなんですけど…
693〒□□□-□□□□:2006/04/28(金) 23:36:29 ID:wYA91wBI
>689
もう一回、あなたにも判り易く質問させていただきますね(努力はしてみます)

「公社が特送をやめる」と言うのは、あなたが発言された事です
ご自身で発言されておきながら、>657の>「団体設立が、公社が特送をやめちまう事より馬鹿げている”とも思えない」と
公社が特送をやめる事が馬鹿げてると取れる発言がありましたから
自分で馬鹿げてるとた思う案をされたのだろうか?と思い質問いたしました
これが質問の意図ですから、あなた以外の誰にも答えられませんので、どうかお答えください。

追加
>許認可権は、この「行政」に帰属する”(>>665)ここに飛躍があるようです。
飛躍してるとは思えないのですが、具体的に教えていただけないのでしょうか?
また
>ちなみに、貴説と同じ学説をご存知でしょうか?
こちらも当方の不勉強により知らないので、お教えできませんか?
694〒□□□-□□□□:2006/04/28(金) 23:39:20 ID:wYA91wBI
>692に追記
私の主張として、「配達の為の団体設立ではなく、民間の活用」と意見を述べてますけれども
これに対しては、何もレスが無いのですけれども…スルーですか?
695457です。:2006/04/29(土) 15:17:34 ID:+hSW4LxJ
ん〜、他人の目を気にする人なのか、気にしない人なのか
わからなくなった…。それがカコイイのかカコワルイのかはみなさんに判断してもらいましょう。

とりあえず、書きためていたレスを流します。
“あっ、お気になさらずみなさんご歓談ください。
ただいま、本を読んで勉強中なのですが、これにハマってる
ところです。
法律学全集34 裁判法 4版 兼子一、竹下守夫著 平11年刊 有斐閣
はじめの10ページだけでも結構興味深いのでお薦めです。
裁判の概念とか、実質的意義と形式的意義の裁判の違いとか
行政と司法の関係とか、ヘェ〜満載です。
比較的、どこの公共図書館の蔵書にもあると思います。
たぶん初版と4版とで大きく変わっているところはないでしょう。
彼にも是非読んでもらいたい。なぜなら、彼の主張するところのものに
資する内容もあるからだ。”
696457です。:2006/05/02(火) 02:10:58 ID:0JCa0us2
“ちなみに、貴説と同じ学説をご存知でしょうか?”は、
あなたが以前より行政法に詳しくて確固たる自説を持っていたとは
思えなかったので、もしやどこぞの学説を踏まえての発言であるなら、
その学説をこちらで調べたほうがあなたからあなたの自説の詳細を伝え聞くより
早く楽に正確に知り得ると思ったのが動機で質問したのですが…。
つまり、わたしもそんな学説は知らなかったゆえの質問です。

“ちなみに”という言葉を深読みしたのだとしたら、それは
私の意図するところではありません。
ましてや、認識がありながら皮肉を込めて疑問形…なんて意図は
始めから微塵もありません。
697457です。:2006/05/05(金) 17:25:06 ID:+OiH5Xnx
“許認可権は、この「行政」に帰属する”(>>665)”に飛躍があるようですと
指摘したのは、
“行政行為の分類として許可、認可がある”とは言えるが
“すべての許可、認可は行政行為である”とは言えないからです。

裁判所の裁判にも、許可や認可があることは、誰でも調べる事ができます。
698〒□□□-□□□□:2006/06/04(日) 17:16:19 ID:bGqkJElk
今日還付前配達で行ったけど、受け取らないと拒否されました。
ので、還付処理で返したけど、その場に差し置いた方がよかったのでしょうか?
やっぱり受け取らなかったということは、100%本人に不利になるわけ?
699457です。:2006/06/07(水) 18:51:01 ID:SMmvSHOs
差置送達をしなければならない。
700〒□□□-□□□□:2006/06/07(水) 18:51:49 ID:xPo72ozo
700
701〒□□□-□□□□:2006/06/07(水) 19:00:22 ID:byx1vFEd
>>698
コンプラ違反。

差し置いても後日、裁判所から受取人が厳しく叱られるだけ。
702457です。:2006/06/07(水) 19:44:50 ID:SMmvSHOs
叱ったということを聞いたことはいまのところない。
3、4回ほど差置送達の郵便送達報告書に接したことがあるが、ほかの送達と特段
変わりない。

ところで、郵便送達報告書に受領者の押印と“送達の場所”欄の記載があるまま
特別送達郵便物が還付されたことが過去にあった。
推察するに、配達の際又は配達直後に、受送達者から“受け取れない”旨の
申し出を受けて郵便物を配達せず、又は配達済みの郵便物の返還を受けたものと
思われる。

仮にこれらのケースであったとすれば、言うまでもなく適正な取り扱い
ではない。
前者であれば差置送達をすべきであり、後者であれば送達できたものとして
郵便送達報告書を差出人あてに送付し、郵便物の返還を受ける義務がない
のであるから返還を受けることを拒むべきである。
703〒□□□-□□□□:2006/06/08(木) 07:02:14 ID:gwfFPZko
差し置き配達って、したことないんだけど
どうやるのでしょうか?
そのまま玄関前に置いて来るのでしょうか。
ポストに入れるのでしょうか。
704〒□□□-□□□□:2006/06/09(金) 00:03:37 ID:y8GcKuPn
>698
受け取らない理由次第。
正当な理由なら、受取拒否で還付する
正当な理由でなければ、差置き配達するのが正規取扱です。

>703
正当な理由がなく受取を拒否された場合は
拒否をした人の氏名を確認後、送達報告書の該当欄に記入。
その場に置いてくればOK
705705:2006/06/23(金) 18:29:29 ID:Wmb6XBEy
質問です。介護老人施設に入居している方(既に住所もその
施設所在地に変更している)に、送達する場合、本人が面会
謝絶の状況にあり、本人に会えないとき、当該施設の事務職
員に受け取ってもらえるでしょうか。受け取ってもらえるな
らば、その職員が、本人が受け取れる状態ではない(既に植物
状態だとか、意識がない状態だとか、痴呆がひどく通常の判断
ができる状況ではないとかの理由で)受取拒否しても差し置き
すべきでしょうか?皆様よろしくご検討お願い致します。
706704:2006/06/24(土) 22:06:08 ID:9DxDZNFy
>>705
住所・居所等用として、返答しますね

特送が受領できるのは
1受送達者本人
2受送達者本人の使用人・その他の従業者
3受送達者本人の同居者
となってます。
職員が上記に当てはまる場合は交付可能ですが
該当しない場合は交付出来ません。

受領可能な職員だったと仮定した場合
受取拒否の正当事由に当たると思われます。
707〒□□□-□□□□:2006/06/24(土) 22:36:49 ID:vnRSaDIW
>704
正当な理由とは、例えばどんなの?

また拒否した人の名前を教えてくれない時はどう書くの?
708705:2006/06/25(日) 14:25:17 ID:DDKzJijv
>706
早速ご回答いただきましてありがとうございます。ただ、
最近特別養護老人ホーム等に入居しているご老人が急増
しており、そのご老人宛の送達も増えています。送達だけ
のことを考えれば受取拒否の正当事由であるとして、持ち
帰れば終わりですが、逆にそのようなご老体を、裁判の相
手方にさせておけば、原告側の人たちは裁判手続きを引き
延ばされたあげくに結局取り下げてしまうことにもなり、
被告側の有利に事が運ぶ結果になってしまうのもどうか?
と思ってしまいます。そのような施設にいるご老体は、
ほとんどが訴訟能力があるはずもなく、施設の職員ならば
オーム返しのように、本人はこういう状態だから受け取れ
ない!の一点張りで応対するでしょうから、永遠に送達で
きないことになります。ならば本人が死ぬまで待って相続
人に対して裁判を起こすかとなると時効の問題が出てくる
ので、んんんんんん〜。で何がいいたいのかというと、そ
の老人ホームの職員は、それ相当のわきまえのある人間で
あるとして受取義務があると考えて無理にも受け取っても
らうというのは強引でしょうか?
709704:2006/06/30(金) 00:02:14 ID:eJsNPcCx
>707
>正当な理由とは、例えばどんなの?
705の事例で言うなら「植物状態」「意識不明」「認知症」等かと。

>また拒否した人の名前を教えてくれない時はどう書くの?
氏名を告げる事を拒んだ旨と、性別・容姿等を記入します
710704:2006/06/30(金) 00:51:37 ID:eJsNPcCx
>705
特送を受領する事が出来るのは
>706の条件を満たし且つ相当のわきまえのある者ですよ

ご懸念の問題ですが、そもそも訴訟無能力者に宛てた特送は
配達できません。
>708の様な事を実行し、バレた場合は処分覚悟でしょうね
711457です。:2006/06/30(金) 12:45:46 ID:yarLeEZk
>>705
ところで、君は誰?
712〒□□□-□□□□:2006/06/30(金) 19:10:58 ID:H+CqjRZ+
会社の雇用者や従業員は、その会社の社員宛にきた特送を受け取る法的な義務はありますか?
めんどくさいから安易に「辞めました」なんて言ってそう。
713704:2006/07/01(土) 23:26:20 ID:pC9uY6eE
>712
特送を受け取る法的な義務はありません。
よって受け取る事を拒否されたら還付します。
714〒□□□-□□□□:2006/07/22(土) 22:20:55 ID:bzeJ87uB
あげてみる
715〒□□□-□□□□:2006/08/24(木) 03:54:30 ID:WhBjESWP
>711
ところで、君は誰?
716〒□□□-□□□□:2006/09/02(土) 23:48:23 ID:1gG7gwmo
転居届が出ている所(個人宅でも会社でも)宛に特送が来たので、
転送不要ではないため、転送処理をし、転送先に配達したとします。

問題はこの後。たまに裁判所から「記載住所と違うぞゴルァ!!」と連絡が来るので、
転居届に基づき転送しましたって回答して終わるんだけど、連絡が来ない時もあります。
裁判所としては、記載の住所と実際の送達先が違えば問い合わせて来るというのは
自然な流れだと思うのですが、連絡が来ない時もあります。これってなんででしょうか。
717〒□□□-□□□□:2006/09/03(日) 00:28:14 ID:3EkvVb7R
>716
裁判所からの補正依頼について、以前支社に問い合わせた事があった。

支社曰く、「転居してる事実を、第三者に教えるのは、守秘義務に反する」そうです
返答は「規定に則り、正当に処理しました」で十分だそうです

連絡が来る場合と来ない場合の違いは、裁判所の事務官にしかわからないだろうけどw
記載住所と違っても、送達完了してるから良し と考えるかどうかの差ではないでしょうか?
718716:2006/09/03(日) 00:38:11 ID:3Ks9Jlwx
>>717
なるへそ。確かに、裁判官も誤配したって思う以前に、
郵便局には転送というサービスがあるから、それに従って転送したんだなって
思う人もいれば、そこんとこハッキリさせたい裁判官もいるだろうからね。
719717:2006/09/04(月) 02:58:37 ID:JsO6feKC
追記すると
特送が、正当に配達されたかどうかなんてのは
相手と揉めない限り問題にならないだろうから
気にしてないのかもね

誤配とか郵便局側のミスだったとしたら
その責任は郵政公社に被せられるからね
720〒□□□-□□□□:2006/09/09(土) 11:49:17 ID:yXFdJkNc
>>716
受送達者本人が受け取っているのであれば出会送達ができるので問い合わせない。
記載住所以外で補充送達がされていれば問い合わせる。
721〒□□□-□□□□:2006/09/09(土) 23:56:50 ID:+g/+2hSb
>720
受送達者本人が受け取ってても、問い合わせがきてますが?
722457です。:2006/09/11(月) 21:01:15 ID:CHmt/pBS
宛て所と異なる場所で受送達者が受領したことイコール出会送達とは言えない
ところが、なやましいところ。

出会送達か否かは、次の送達での送達場所の決定に関わることだから、
債務名義の送達のように次の送達がない場合を除き、
転送先で受送達者本人が受領していても、出会送達なのか転居先の住所等
(民訴法103条1項)での送達なのかを確認するために郵便局へ照会することは、
多々ある。
723〒□□□-□□□□:2006/09/24(日) 04:21:06 ID:EVryY4uL
糸冬 了..._〆(゚▽゚*)
724〒□□□-□□□□:2006/10/04(水) 21:51:55 ID:sqI1XwJb
時々転送先での送達した場合裁判所から問い合わせの電話があるのだが
詳しいこと転居したことなど教えていいのかな?ずっと疑問なんだけど
725〒□□□-□□□□:2006/10/06(金) 04:40:23 ID:aikmgNpA
>724
教えちゃ馬太目 ぽ..._〆(゚▽゚*)
>717に書いてる
726〒□□□-□□□□:2006/10/06(金) 04:43:16 ID:aikmgNpA
因みに、>717の回答は
支社に電話したら、支社の担当者が本社の法務部??に
問い合わせて回答してきたw
727十文字[´・ョ・`]隼人 ◇WHEsOy9.Q:2006/10/06(金) 04:46:19 ID:2uQjrMfw
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
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創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価字会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!
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創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会! 創価学会!

答えが欲しけりゃ葬火に入信汁!!
こんなところで下らん論議する前にな!
728〒□□□-□□□□:2006/10/25(水) 21:20:34 ID:WlSHf73w
特送って、不在などで3回(?)、受取人の元に行かずに差出人に還付された場合って
逮捕されるって聞いたんですが、本当ですか?
本務者として3年間、配達していますが、特別送達の配達自体が少なく、
いまだに差し置き配達すらしたことがありません。
729〒□□□-□□□□:2006/10/25(水) 22:41:30 ID:4gZdVxFT
湧ココロ間高等学校の盆暗ども視ね
730457です。:2006/10/27(金) 18:28:32 ID:atg+CBhs
728
本当ではない。特送を受領しないことを犯罪行為と定めた法規は、
現在までのところ一度も存在したことがない。
731〒□□□-□□□□:2006/10/28(土) 00:32:22 ID:MxSI4tYK
>728
逮捕されませんよ

現実的な対応だと、2回不在で還付されると3回目は書留で送付され
それも不在で還付されると、通常郵便で差し出される場合が多いです
732〒□□□-□□□□:2006/11/01(水) 15:04:26 ID:v4OKSKMP
刑事事件の場合,裁判所の再三の呼び出しに応じない場合,
身柄を拘束されることはある。

しかも,不利な判決になることがある。執行猶予がつかないとか。
733〒□□□-□□□□:2006/11/03(金) 11:19:28 ID:7yvv5MK0
送達報告書があと2枚しかなかった(´Д`;)
734〒□□□-□□□□:2006/11/03(金) 12:17:24 ID:tTS1d6wh
都道府県も書くって本当ですか?
735〒□□□-□□□□:2006/11/03(金) 13:21:18 ID:k42xY+eN
>>734
マニュアルにはそう書いて有るね。

書かなくても何も言われないけどね。
736〒□□□-□□□□:2006/11/03(金) 13:22:39 ID:QwofCZqO
>734
本来的には「市区町村」からの記入で良いんだけど
送達報告書の不備が多過ぎて、裁判所から文句言われたらしいw
んで、都道府県から書かせれば、住所欄の記載不備も無くなる
っと考えたから、書くように指示が来た
737〒□□□-□□□□:2006/11/05(日) 08:39:45 ID:PNsNDgu3
>736
あの程書の書類に不備を出すとは、職員のレベルを疑うな…。
中学生でも出来るレベルだろにw
738〒□□□-□□□□ :2006/11/07(火) 22:13:36 ID:U8ECVrdp
局渡の際はどう書いてる?
おいらは、〒000−0099 窓口
と書いてるのだが。
739〒□□□-□□□□:2006/11/07(火) 23:34:23 ID:fRXuIwLF
>738
それで合ってる
740VCS:2006/11/12(日) 14:56:21 ID:6ESRRf3I
>>731
 一般書留で送付した場合は、その発送をもって受領したものとして取り扱う
 じゃなかったっけ?
741〒□□□-□□□□:2006/11/13(月) 20:24:15 ID:guKL+p2N
>740
そうだけどさぁ
裁判所は、しつこく差し出してくるからね
742457です。:2006/11/24(金) 22:33:02 ID:ohodOVHT
>>732
その出典は、刑事訴訟法58条と思われます。

第五十八条  裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。
 二  被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

このように、被告人が ”召還に応じないとき”には裁判所が被告人を拘引できることを
刑事訴訟法58条は定めているが、これは適法な召還を受けたうえで
その召還に応じないことが要件です。

公判期日には、被告人を召還しなければなりません(273条2項)。
召還は、召喚状(62条)を送達することにより行われます(65条)。
送達の方法は、民事訴訟に関する法令の規定が準用されます(54条)。
在宅被告人に対する召喚状の送達は、郵便により(民事訴訟法99条)、
特別送達の取扱い(内国郵便約款138条2項)を受ける郵便物によって行われることが
ほとんどです。
743457です。:2006/11/24(金) 22:36:22 ID:ohodOVHT
ところで、被告人は、在宅又は収容の別に関わらず、召還状を受領すべき義務を
負いません。
もちろん、被告人は,裁判を受ける権利を奪われないこととされますので
(憲法32条、37条1項)、召喚状を受領して積極的に裁判に関わることで
自己の権利を実現することができますが、あえてその権利を放棄しても,
放棄すること自体はなんらの違反にもなりません。

ただ、被告人が公判期日に出頭する意思の有無に関わらず、召喚状を送達しないことには
刑事訴訟が進みません(刑事訴訟法273条2項。憲法31条)。

収容されている被告人であれば、刑事施設の長あてに送達すれば(民事訴訟法102条3項)、
被告人へ召還したことになります。
でも、在宅被告人への郵便による送達が奏功するには、当該被告人又はその補充送達
受領資格者が受領するか、差置送達によるしかないので、不在のために受領されずに
還付された場合には、当然、召還されたことにはなりません。
召還されたこととにならない以上、刑事訴訟法58条2号に定める”召還に応じないとき”に
該当する場面が生じる余地はありません。
744457です。:2006/11/24(金) 22:38:33 ID:ohodOVHT
なお、同号の”応じないおそれがあるとき”の該当例として、
在宅被告人がその住所を次々と移り、召喚状の送達を困難にした場合に、
召還に応じないおそれがあるものとして勾引された事例があるようです
(かすかな記憶なので自信なし。)。

これは、転居を繰り返すことで召喚状の送達を困難ならしめようとする
積極的行為から”応じないおそれ”を認定したものだろうと思われます。

在宅被告人が不必要に転居を繰り返せば、
”逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある”とされて
在宅の身から一転、勾留されること(刑事訴訟法60条1項3号)になるでしょう。
745457です。:2006/11/24(金) 22:42:12 ID:ohodOVHT
一方、被告人が住所を移転することなく、
単に、何度かの召喚状の送達が不在により還付されたことをもって
”召還に応じないおそれがある”とは認定できないと考えます。
もっとも,
被告人が、召喚状の送達を受けないために、ことさら日中自宅を不在にしている
とかの意図的な行為が認められる場合には、”応じないおそれ”を認定できるでしょう。

ただ,実務がどうであるのかは正直知りませんが,在宅被告人の居住地周辺に
誰かを張り込ませてそのような行為が認められるのかを監視するほどの
人的余裕は裁判所にも検察庁にも警察にもないでしょう。

概説書,コンメレベルではありますが,召喚状が数回不在還付されたことで勾引状が
発付されるという文献は見当たりませんでした。
746457です。:2006/11/24(金) 22:43:45 ID:ohodOVHT
おそらくは,
召喚状を送達するための特別送達郵便物が数回不在により還付された場合には、
書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107条1項)を行うのでしょう。
これならば、その発送の時に送達があったものとされますので(民事訴訟法107条3項)、
仮に、後に不在により還付されても、有効に召喚状は送達されたことになります。

実際には、在宅被告人は、
裁判所から起訴状謄本や召喚状が郵便物で送られてくること及び
その郵便物の配達時に不在であった場合には、郵便局へ受け取りにいくことを
検察官から教示されるでしょうから、
実際に、在宅被告人が召喚状を不在で何度も受け取らないということは、
ごくごくまれでしょう。
747〒□□□-□□□□:2006/12/04(月) 08:13:32 ID:sWw/612C
つまらんことなんだが、先日簡易裁判所から電話が来たらしい。
「特送を小学生(12歳以下?)に受け取ってもらいましたよね?
同居者といえども受け取り能力がないので、中学生以上でないと困ります。
過去に(無効となった?)判例があるんですから・・・」

ハンコも押せるし名前も書けるんだが、

補充送達(民事訴訟法106条1項)
名宛人でなくとも、同居人または使用人その他の従業者であって
相当のわきまえのある者に交付した場合。

これに当てはまらないらしい。

今後は中学生以上か確認してから配達しろだとさ(゚∀゚)

748457です。:2006/12/06(水) 21:49:52 ID:rer7g9be
>>747
小学生であることをもって補充送達受領資格を有しないなんて判例は、
大審院当時にさかのぼっても、存在した事実はありません。

その手の判決はすべて事例判決であり、個々の配達において
郵便物の受領時での受領者の“能力”の有無を“精神医学的”に判断するものです。
よって、
ある特定年齢で“能力”の有無を線引きするわけではありません。

過去の裁判例では、
10歳の女児に“能力”があったとしたもの(大阪高裁決定昭和56.6.10)
がありますし、一方、9歳の女児に“能力”がなかったとしたもの
(東京高裁判決昭和34.6.20)があります。
また、成人であっても、精神障害等により受領当時は“能力”がなかったとした
判決等もあります。

身体内でのアルコール分解能力の高低にかかわらず、未成年者が飲酒を
規制されているがごとき特定年齢による一律の線引きとは、まったく異なります。
749457です。:2006/12/08(金) 23:18:09 ID:l2IAvgrU
(補充送達及び差置送達)
第百六条  就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、
 使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに
 書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、
 同様とする。
(2、3項略)
http://minji.hourei.info/minji271-18.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/service.html

ここにいう ”相当のわきまえ”とは、もちろん礼節あることをいうものではありません。
750457です。:2006/12/08(金) 23:20:05 ID:l2IAvgrU
同様の規定を持つ法令に、国税通則法12条5項1号があります。
この条項の取り扱いを規定した通達である国税通則法基本通達(徴収部関係)の
”第12条関係 書類の送達”の項
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/tyousyu/general/01/04/12.htm)には、
次の記載があります。

(相当のわきまえのある者)  
9  この条第5項第1号の「相当のわきまえのある者」とは、書類の送達の趣旨を了解し、
受領した書類を送達を受けるべき者に交付することを期待しうる能力を有する者をいい、
必ずしも成年者であることを要しない(大正3.7.13行判)。

民事訴訟法の先の条項での ”相当のわきまえのあるもの”の意義もまったく同一です
(注意:国税通則法の送達の規定の意義および取扱いの全部が必ずしも
民事訴訟法に当てはまるわけではありません。)。
751457です。:2006/12/08(金) 23:21:39 ID:l2IAvgrU
ここで要注意なのは、 ”相当のわきまえ”とは ”能力”であること !!
この ”能力”とは、およそ判断能力と言い換えてよいでしょう。
つまり、
”相当のわきまえのあるもの”に該当するか否かは、
特定の判断能力を有する者であるか否かを精神医学的に客観的に判断するものであって、
決して、その者が特定の意思(思考)を有するか否かという個人の主観により
判断されるものではない、ということです。

よって、
特別送達郵便物を受領しようとする同居者が、
内心では受領した同郵便物を受送達者本人に渡す意思がないのに受領したにせよ、
または、配達員に対して「(受送達者)本人に渡すつもりはありません!!」と断言しながら
受領したにせよ、その同居者が精神医学上、
”書類の送達の趣旨を了解し、受領した書類を送達を受けるべき者に交付することを
期待しうる能力”を有するほどの精神の発達があれば、有効な補充送達です。

このことは、747さんは承知のことと存じますが、このスレの以前の書き込みには、
このことの理解が乏しいと思われる書き込み者がいたようです。それに対して
ジワジワと突っ込みを入れたかったのですが、外堀を埋めて逃げ道をふさごうと
遠回りしていたら、時期を逸してしまいました・・
752457です。:2006/12/08(金) 23:23:29 ID:l2IAvgrU
まあ、言わんとするところは、
たとえ同居者が、(受送達者)本人に渡せない状況である旨を述べて
特別送達郵便物の受領を拒んだとしても、先の ”能力”を有する大の大人である以上、
正当な受領拒否の理由とはならず、直ちに差置送達をする事案であるということです。

大変残念なことに、
差置送達をする事案であるのにそうしないケースに接することが少なくない一方、
(受送達者)本人は以前から家出して宛て所に居住していない旨の申述
(かつ、家出であることに疑問がある事情がなんらも認められないのに)、
そこの居住者に受領を強いているケース(家出が真実であるなら、宛て所の居住者は
当然に ”同居者”ではないので、”能力”の有無を検討する以前に補充送達の要件を
欠くので無効な送達であり、裁判所は当該郵便物を回収するために、
頭を下げて受領者にひたすらお願いすることとなる・・。)に接することも少なくはないのです。
753457です。:2006/12/08(金) 23:43:33 ID:l2IAvgrU
そんなことはさておき、
すでにご存知の方もいると思いますが、こんな本があります。
ttp://www.jaj.or.jp/publication_new.html

個人的には、これまで公刊上には表されることのなかった微妙な論点に真っ向論及した
超々すばらしい本と周りに推奨しまくってますけど、
裁判所職員総合研修所 ”監修”とはなっていますが、
はしがきにもあるとおり、標題紙に記載の執筆者の個人的見解の部分が含まれており、
同研修所の大いなる協力を受けているとはいえ、そもそも執筆者(ら)による研究結果
であること以上に裁判事務を左右する通達でも解釈基準でもなく、
同研修所による裁判実務の公式マニュアルでもないので、ご注意を。

同様のことは、郵政でも、研究結果イコール即実践、というわけではないだろうとは思いますが、
外部の方にしてみれば、執筆者の意図から外れて、公式解釈本ととられかねないので・・・

754〒□□□-□□□□:2006/12/20(水) 00:10:53 ID:D8o4nQFM
ドア開けないでいない事にしといてと言われたんですが、集合ポストに差し置いていいものか、○ツ切るものかどうしたらいいのでしょうか?
755〒□□□-□□□□:2006/12/22(金) 01:41:58 ID:xbBkk7h3
○ツ切ったらだめだよ。結局還付前再配に行くやつも同じ事言われて悩むだけだから。
差し置きにしてもいいけど、あとで正当な理由かどうかどうせ問い合わせが来るから
そこのへんははっきりしとかなきゃ・・・受け取らない理由を言わなかったら
報告書にはそう書けばいい。なお、差し置きの場所だが、ドア開いて相手が取らない
場合は、差し置き送達にするって宣言してドアの中に放りこみゃいい。ドア開いて無
くてドアポストが有れば同じように宣言してドアポストに放り込んで、オートロック
でインターホン越しだったら集合ポストでも○。
756〒□□□-□□□□:2007/01/02(火) 04:50:35 ID:9ktWO9YA
〇ツ切って投函しろ
差し置きすると、後で揉める場合がある

名宛人本人が言ったと確認できた場合は、差置き可だけどなw
757457です。:2007/01/02(火) 11:40:03 ID:JO7YlRJR
>>756
揉めた体験があるのですか?
758〒□□□-□□□□:2007/01/05(金) 20:52:55 ID:bCaQB/w0
>757
遥か昔に似た事例があった

受領資格の無い家族からの申し出だったんだが
確認せず差置き
759〒□□□-□□□□:2007/01/16(火) 21:30:46 ID:aOeFQfAJ
差し置きってポストに入れてもOKなの?
760〒□□□-□□□□:2007/01/16(火) 22:27:21 ID:5JdJFuR7
OKです
761〒□□□-□□□□:2007/01/18(木) 21:14:45 ID:cKNTTsP9
竹島の住人と裁判するようになったら
特送は竹島あてに送られるのでしょうか?
762〒□□□-□□□□:2007/01/18(木) 23:21:52 ID:CqnxVpUY
特送が送られる人って
犯罪者が多いの?
763〒□□□-□□□□:2007/01/18(木) 23:41:32 ID:djT2ry1l
>>762
99%ゴミクズ
764〒□□□-□□□□:2007/01/26(金) 22:36:01 ID:dYSMv7HP
特別送達の配達のさい、本人以外の家族が受け取ったため、サインの字が読めないので名前を聞いたところ逆切れされて『受け取とらんからさっさと持ち帰れ』と言われたので、そいつのポストにぶち込んで帰った。
当然、そいつから苦情がくるわけだが
特別送達には受け取り拒否をした場合その場に差し置けると書いてあるので正当処理をしたのに課代がわざわざそいつのところに行って渡して来た。
だったら受け取り拒否をしたらその場で差し置きって意味ないじゃんと思った。
765〒□□□-□□□□:2007/01/26(金) 22:44:51 ID:zUapw4yT
>>761
施政権が及ばない所は無理だろ。
>>762
特別送達はほとんど民事訴訟関連だから、犯罪者ってことはない。
主に債権関係や離婚訴訟など。
その大部分がクレジット会社からなどの借用関連に伴う
支払命令や債権強制差し押さえ関連。
まあ、99%ゴミクズって言うのは正解。
766〒□□□-□□□□:2007/01/26(金) 23:35:10 ID:/nyXw+5d
こないだ、「住所111-1」のAさんとこに「住所111-2 A様」の
宛先で特送来た。

とりあえずその記載住所(000-2)と受取人読み上げた上で
確認とって渡したんだが、問題あるかなぁ・・・?
767〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 00:46:06 ID:VWuVeCOX
問題あると思うよ。
特に特送は配達証の住所記入も一字違ったり、内容が同じでも
宛名と記載方法が違うだけで裁判所が訂正を求めてくるぐらいだから
正しい住所で正しい受取人がいない限り、還付するべき。
こういう公文書関係の郵便はちょっとでも宛名が間違っていたら
還付する方が自分のためだよ。
768〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 00:46:35 ID:sBPYyD6d
特別送達を配達する時、どこまで現地で記入するの?
自分の場合は受け取った人のサインと本人か受け取る資格がある人かの確認と送達場所の確認及び送達時間の確認まで行ったあと、局に戻った後、局名と送達した日付と自分の名前と印鑑を記入してます。
769〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 00:50:55 ID:Nx4CKjJz
>>767
やはりか・・・


これから俺が迎えるであろう流れを。誰か。
770〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 01:09:11 ID:sBPYyD6d
課長や局長はなんで差し置き配達を嫌うのだ?
特別送達の配達欄に差し置きをしたという欄があるのだから逆切れしたDQNから自分の身を守る為に差し置きをしてもいいのではないか?
そんなDQNのためにわざわざ不在通知を入れたくない。
差し置きをしてDQNの心証を悪くしたほうが世のためだと思うのだが・・・
771〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 01:19:18 ID:sBPYyD6d
マジで特別送達が来るDQNは逝ってよし
特別送達を持って来る局員は裁判所の人間の代わりに送達してるのだから郵便局のサービスとは違う事に気付け!!
それをサービスと勘違いしてる上司も逝ってよし!!
772〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 01:44:25 ID:sBPYyD6d
特別送達の受領者はハッキリ言って客じゃない。
それどころか我々郵便局員は裁判所の代わりに送達する義務があり、それなりの権限があるはずだ。受領者が逆切れしようが正当処理した場合は謝罪する必要はない。
それなのにお客様サービスと勘違いしてる上司はおかしい。自分が客だと思い込んでる受領者もおかしい。
773〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 01:57:34 ID:2a1D2WPR
そんなこんなで俺は特別送達に関わりたくない。
出す方にも受け取る方にも出会いたくない。
774〒□□□-□□□□:2007/01/27(土) 02:18:47 ID:sBPYyD6d
特別送達まで郵便局のお客様サービスと思い込んでる局員と受領者は多過ぎる。特別送達だけは郵便局員が受領者に対してある程度強気で行ける唯一の郵便物である事に気付い欲しい。
お客様扱いで配達出来ることは飛脚や猫でも出来る。
受領者が受け取りを拒んだ際は差し置きという強行手段が認められてるし、送達時は裁判所の人とおなじ権限を持っているのに弱気な態度を取るのだろう。
差し置きを嫌う上司はおかしい
775〒□□□-□□□□:2007/02/03(土) 02:17:41 ID:UVlzeI93
>769
大丈夫。何の問題も無い。
776769:2007/02/04(日) 02:03:47 ID:J99+xyd6
>>775
ちょっと問い合わせがありましたが、特に面倒には
ならないっぽいです。ふぅ。


というかあちら側の封筒への記載ミスっててめぇふざけんな
どれだけ俺がガクブルしたのか以下略
777〒□□□-□□□□:2007/02/04(日) 17:01:22 ID:UdUSvxV8
777
778〒□□□-□□□□:2007/02/06(火) 00:59:03 ID:OdPwZIWC
>776(769)
追記
取扱規定上は、誤記載の可能性があるから確認する事になってます。
なので、万が一にも問題になったとしても、職員個人が問責される事はありません。
779457です。:2007/02/18(日) 23:38:28 ID:nn+qYJ6H
郵便認証司制度が特送でどう関わってくるのか、どなたかご存じ?
780〒□□□-□□□□:2007/02/19(月) 13:06:47 ID:VlYcTgNz
780
781〒□□□-□□□□:2007/02/19(月) 21:37:38 ID:TVOA9SNC
781
782〒□□□-□□□□:2007/02/20(火) 21:42:05 ID:4CJguL31
>779
真面目に答えましょうw

郵便認証司は、送達報告書を検査し、適正に送達された事を証明するだけです。
様式的には、現在の送達報告書の下部にある配達人の氏名記載欄が
2人分になり「適正に送達された事を証明します」的な文言が書いてあったと記憶してます。
783〒□□□-□□□□:2007/02/21(水) 23:44:34 ID:d2NvfnGQ
783
784〒□□□-□□□□:2007/02/26(月) 01:05:24 ID:hFy5C8dV
784
785〒□□□-□□□□:2007/03/07(水) 13:50:03 ID:Mtt6tvkB
785
786〒□□□-□□□□:2007/03/09(金) 21:11:17 ID:yw4ok/ta
786
787〒□□□-□□□□:2007/03/15(木) 00:50:53 ID:x6Esof1x
787
788〒□□□-□□□□:2007/03/21(水) 00:29:00 ID:SwzN4q3I
788
789〒□□□-□□□□:2007/03/21(水) 14:31:53 ID:CvUcGKBp
特送が来ると毎回明らかな居留守を使う家があるんだけど、差し置きしても問題ないかな?
790〒□□□-□□□□:2007/03/21(水) 20:36:16 ID:96M2r1vq
>789
大問題
791〒□□□-□□□□:2007/03/21(水) 20:58:34 ID:tqrGCku+
民間の会社のものですが、特別送達を使って顧客に案内を出したい
のですが・・。
792〒□□□-□□□□:2007/03/21(水) 21:08:12 ID:q6j1oRAm
>>789
やめといたほうが吉。

>>791
できません。
793〒□□□-□□□□ :2007/03/21(水) 22:14:11 ID:qjzkd03g
>>791
特送を使ってまでなんで顧客に案内の出すのか。
督促状か。
案内ならDMで済むだろ。
DMでも、なんちゃって現金書留みたいな封筒を使ってる業者を見るが、
金穴ヤシや年寄りには有効だろう。

794〒□□□-□□□□ :2007/03/23(金) 16:42:28 ID:uA21cdRL
>>789
受け取り人が何で特送が来たって分かるの?
795789:2007/03/23(金) 19:07:40 ID:nlwdjnRH
>>794
その家に対面配達が必要な物はほぼ特送しか来ない。
あとは弁護士からのトメとか。
796〒□□□-□□□□:2007/03/26(月) 23:26:36 ID:GfYG+E0i
封筒の裏側に貼ってある紙(正式名称判らずすみません)を
取った未開封の特送がポストから上がってきた。これって
差し置きした特送をそのままポストに入れたってこと?
扱いは「事故」?
797〒□□□-□□□□:2007/03/27(火) 00:03:07 ID:h6iXex/5
>>796
おたくは書留の通数が合わなくても平気な所でしょうか?

直ちに観察へ通報して下さい。
798〒□□□-□□□□:2007/03/27(火) 02:19:30 ID:b4edaM+0
>>796
一度配達が完了した特送を受取人が受取拒否の為にポスト投函したんじゃないの?
バーコードを追跡したら配達完了してるんじゃない?
799〒□□□-□□□□:2007/03/27(火) 21:35:30 ID:WFuwYuEu
>>796
>>798の説が正しそうな悪寒。
誤配だったら笑うけどな。
800〒□□□-□□□□:2007/03/28(水) 07:11:38 ID:XmFqfDmO
800
801〒□□□-□□□□:2007/03/29(木) 03:11:23 ID:iP+rl1tn
特別送達を相手が受け取らなかった場合の連絡が私の所へ来るのはどの位の期間を要しますか?

配達→留守→郵便受けに不在配達票→無視→○日間郵便局で保管→取りに来ない→裁判所へ戻る→私へ連絡がくる

で、合ってますでしょうか?

郵便局は不在配達票を1度入れるだけで、それ以外の連絡はしませんか?
802〒□□□-□□□□:2007/03/29(木) 22:25:21 ID:y7+iWHs0
>>801
還付で配達担当に連絡なんか来るの・・・?
俺は経験ないなぁ・・・

大体、>>194-205の流れ。
803801:2007/03/30(金) 00:17:49 ID:DNR9IHla
>>802
すみません、ここは局員さんが集まるスレだったみたいですね・・・
私、とは支払督促をした本人です。
スレ違いでしたかね・・・
804〒□□□-□□□□:2007/03/31(土) 00:51:57 ID:rj96n4Bz
>>803
?俺あんまりわかんないけど、内容にも色々あるからなんとも…。
それは裁判所の仕事では。
多いのは呼び出し状(多分いついつに裁判所にきやがれ)とか
差し押さえとか書いてあるんですが、中身は知らないので。
郵便は配るだけじゃないでしょうか?
805〒□□□-□□□□:2007/03/31(土) 22:13:47 ID:u2sDQKj/
>801
裁判所に還付された後は知りませんが

配達(不在)→不在配達票投入→3日?後、郵便物保管通知書を送付→留置期間最終日に還付前配達
翌日1号便で還付 となっております
806〒□□□-□□□□:2007/03/31(土) 22:31:34 ID:u2sDQKj/
>796
先ずバーコードで配達完了日を調べる

コピーして保管してある送達報告書で、配達状況を確認

差置きした特送なら、受取人のポストに再投函
807〒□□□-□□□□:2007/03/31(土) 22:54:16 ID:8u5kb5Jc
死刑執行令状みたいなもの?
808〒□□□-□□□□:2007/04/04(水) 22:39:11 ID:+y1rNG3y
旦那あてに特別送達の郵便が来ていて不在票が入っていたのですが中身はどんな内容の手紙でしょうか?
簡易裁判所からです
809〒□□□-□□□□:2007/04/04(水) 22:58:08 ID:HXeYOjBX
>808
一番多いパターンは、「支払督促」
交通違反の罰金を払ってなければくるw
810〒□□□-□□□□:2007/04/07(土) 04:06:37 ID:hfPGVfi5
 交通違反関係で特送が来るのは、放置に放置を重ねて
公判になった時の裁判所からの呼出状でしょう。

 もっともそれまでに「青切符」なら反則金の督促が配達記録
で届くのと、それを無視した場合または「赤切符」だった場合は
普通郵便だけど検察庁の名前が入った封筒で取調べ呼出状が
来る。それらを放置してたんなら相当マヌケだぜよ。

交通違反でないのなら、どっかで酒飲んでケンカした相手に
傷害で訴えられたとかでは?あとは>>809であるような
督促か。督促なら2週間以内に異議申し立てしないと不利に
なるから、早く受け取りなさいな。
811〒□□□-□□□□:2007/04/09(月) 00:31:21 ID:1zczM0GK
交通違反の通告センターから来る配達証明はどういう内容?
812〒□□□-□□□□:2007/04/09(月) 01:36:32 ID:xrqnn9RP
>811
反則金の振込み用紙が入ってる
支払期限が過ぎると、もう一回送ってきて
2通目も期限が経過すると、次は特送がきます

ブツの上から〇ツ書くと、振込み用紙が使えなくなるので
激しく怒られますw
813〒□□□-□□□□:2007/04/28(土) 18:26:09 ID:MRxPj/TC
813
814〒□□□-□□□□:2007/04/29(日) 00:14:50 ID:qPNVWDqj
>>812
そういえばうら若き乙女にごく希に特送があるが、それなのかな??
内容は呼び出し状が来るのですか?
815〒□□□-□□□□:2007/04/29(日) 01:43:02 ID:99YAaSQL
815
816457です。:2007/04/29(日) 09:17:44 ID:SVuXDVRK
>>758
貴重な体験を教えていただきありがとうございます。
>>782
法案を見たときには、認証司のみが郵便送達報告書に記名押印するのかと
思いました。
けれども、民訴法109条の改正はないようだったので、
もしや、配達員の全員に認証司の資格を与えるのではないかとも
疑ってました。

この返答を受けて考えるに、郵便認証司制度が差置送達の忌避傾向に
拍車がかかるでしょう。
認証司をも記名押印するとなると、管理・監督の職にある者が
司に任命されるであろうから、司との対立を避けようとする
配達員が現れるだろう。
これまで以上に認証司から配達員への不当な指示・命令が強化される
恐れがあります。

このスレの過去の書き込みを改めて読み返した希望としては、
配達員の自覚というか、自負というか、気概を持った態度を強く期待したい。
817〒□□□-□□□□:2007/04/29(日) 12:50:03 ID:cJkxcExN
とある施設の入居者に来てた特送で、本人は不在だから施設の事務室の人が受け取るというので
いいのかな、いいのかなと思いつつ渡したんだ…

もう1年も前の話で、裁判所から何も言ってこなくて終わったけど。
これって本当はやっぱりアウト…だよね?
818〒□□□-□□□□:2007/04/29(日) 17:49:29 ID:jeob5YFj
>817
アウトです^^;
施設職員は名宛人の「従業員」「同居者」どれにも該当しませんので
〇ツが妥当だったと思います。

>816
マジにレス
当初、郵便認証司ってのは「局長及び管理職」を日本郵政公社(今のところ)に推薦し任命するって説明だった
つまり、現場業務はおろか、特送の配達方法や規定等を一切知らないわけだから
監査など有名無実なのは明白です。

最近思ったんだけど、公社は配達員全員を「認証司」にしようとしてる気がする
819〒□□□-□□□□:2007/04/29(日) 18:01:41 ID:Uv+0F7le
住所の記入が特に厳しくなったな。

例えば、○○1丁目11番11号の場合、

○○1−11−11という書き方をした職員がいて、
同じ意味だとは思うが、記載どうりの記入にご協力願います!
と職員宛に裁判所から返還された事があるので…

私は裁判所からゴチャゴチャ文句言われたくないので、
バカ正直に一字一句丸写ししている。
まあそれが正規の取扱いだと思うが。
820〒□□□-□□□□:2007/04/29(日) 23:31:41 ID:qPNVWDqj
>>819
その割に郵便番号とか抜けてるし。
漢字と数字がごっちゃになってるし。
821〒□□□-□□□□:2007/04/30(月) 01:44:11 ID:C9/3le/C
>>819
それ、最近来たなぁ。>820氏の言うとおり、××三丁目11番22 ってな感じで元が無茶苦茶。
職員には回さず、その他の欄に、
「表記に違いがあるが同じ場所を表す。○○郵便局 俺の名」って書いて返して終わったけれど。
822〒□□□-□□□□:2007/04/30(月) 11:34:20 ID:SjXZ/d+I
>>821
役職者の方ですか?
確かに元がムチャクチャですね。
漢数字と普通の数字のチャンポンで来ますし。
ただムチャクチャでも裁判所の記載の通り書いたら何も文句は言われませんでした。
明らかに住所が「あて所に尋ねあたらない」場合は返還しますが。
823〒□□□-□□□□:2007/04/30(月) 22:39:35 ID:5RrJNJMD
>>822
でも、正式な住居表示は、○丁目は漢数字ですよ。

例えば、水戸地方裁判所の所在地だと、

正:茨城県水戸市大町一丁目1番38号
誤:茨城県水戸市大町1丁目1−38、茨城県水戸市大町1−1−38etc.

になります。

もっともこのとおりに書かないから訴状が受理されないとかということはありませんが。
824〒□□□-□□□□:2007/05/02(水) 11:00:05 ID:fz3gAW71
824
825〒□□□-□□□□:2007/05/02(水) 18:00:17 ID:A+UrEyZN
アパートの番号がある場合は
1-302号とかでもOKなの?
826〒□□□-□□□□:2007/05/02(水) 22:54:50 ID:ex9TLXDO
特別送達配達の際、本人以外だったら家族等は受取拒否できる・・・・

そんな資料を見た記憶がありますが、あれは幻だったのでしょうか?
それとも記憶違いでしょうか?
827〒□□□-□□□□:2007/05/03(木) 00:05:27 ID:gRAgH3hp
う〜ん、詳しくは分かりませんが、あやふやで受け取る意思がなく、
本人不在なら不在通知を渡しています…
今の所これと言ったトラブルなし。
いる分だったら申し出してくるし。
828823:2007/05/03(木) 00:25:14 ID:90BZyhh0
>>825
正式には、アパート等建物名があればそれを記載すべきですね。
 例 茨城県水戸市○○町四丁目32番1号XYZビル2階、茨城県水戸市○○町四丁目32番1号ABCビル301号室
建物名がなければ、部屋番号(号室)だけでいい差し支えありません。
ただし同じ番地内に複数の建物がある場合には、その建物番号を書くべきですね。
 例 茨城県水戸市○○町四丁目32番1号 302号室、茨城県水戸市○○町四丁目32番1号 V棟201号室

あとは、裁判所が特別送達郵便を差し出す場合、訴状等に記載された住所(宛所)どおりに記載するでしょうから、それに倣えば問題ないのでは?
後日補正命令が出る可能性がないとは言えませんが。
829823:2007/05/03(木) 00:34:06 ID:90BZyhh0
>>814
主だって考えられることは、
@ 民事訴訟の訴状,書証と呼出状
A 支払督促正本
B 証人呼出状(証拠申出書と尋問事項書が同封されている。)
C 強制執行決定正本
D 判決書正本
E 略式命令謄本
このくらいじゃないですかね。
もっとも「訴訟上の和解の調書正本」「調停調書正本」「答弁書」等いろいろ考えられますが。

現実的に考えられるのは、@,B,Eくらいぢゃないですか?
@は少額訴訟の場合でも使います。
830814:2007/05/03(木) 01:34:37 ID:uLChPVnp
>>829
おお。わかりやすいです。(いや、内容自体は分ってないけどw)サンクスです。
シチュエーション言っちゃうとあたしのことだーと言われかねないので
言いませんが結構目が泳いでました。1かな?
仰々しい紙ついてるは、配達人は事務的で「ありがとうございますぅー」じゃなくて
「では失礼いたします。」とか言ってるしみたいな。
たまにはキティの封筒とかにしろって、だめだわなw
831823:2007/05/03(木) 10:53:10 ID:d4Tp0zV6
>>830
一般人にとって、特別送達郵便それ自体を受け取る機会はあまりありません。
ですから、裁判所から特別送達郵便が送達されるということそれ自体に緊張を覚えます。

訴訟代理人を立てていれば訴訟代理人に送達されますし、証人も呼出しでなければ特別送達郵便が送達されることはありませんから。
832〒□□□-□□□□:2007/05/08(火) 17:21:29 ID:WDgkPTLk
>>814
 美人局で民事で訴えられた
833〒□□□-□□□□:2007/05/11(金) 12:48:25 ID:VMT2rT8u
833
834〒□□□-□□□□:2007/05/16(水) 07:50:09 ID:PF7Iebzr
834
835〒□□□-□□□□:2007/05/17(木) 01:06:39 ID:4BormgL0
835
836〒□□□-□□□□:2007/05/19(土) 14:11:10 ID:a67LUPfs
836
837〒□□□-□□□□:2007/05/20(日) 23:20:43 ID:nyxouEMK
837
838〒□□□-□□□□:2007/05/22(火) 07:25:29 ID:3ptDSb3O
838
839〒□□□-□□□□:2007/05/24(木) 17:27:38 ID:aeeHGPHu
839
840〒□□□-□□□□:2007/05/25(金) 21:22:02 ID:x4Opg9J7
840
841〒□□□-□□□□:2007/05/26(土) 06:15:24 ID:3Gdy/vHQ
841
842〒□□□-□□□□:2007/05/27(日) 10:18:06 ID:kx0SlptT
842
843〒□□□-□□□□:2007/05/28(月) 01:49:15 ID:FkKlmrSY
ツを入れて、一週間後、再度、配達へ行ったら送達は返されたと思ったらしく、何の配達かな?と笑顔でお客さんが出てきて、送達を見せるとこんなやつはいない帰れとぶちきれられた。
844〒□□□-□□□□:2007/05/28(月) 19:34:39 ID:qKf5ulWt
844
845〒□□□-□□□□:2007/05/29(火) 07:08:22 ID:p/hlvNGm
845
846〒□□□-□□□□:2007/05/29(火) 18:25:18 ID:p/hlvNGm
846
847〒□□□-□□□□:2007/05/30(水) 06:31:17 ID:iizpxmig
847
848〒□□□-□□□□:2007/05/30(水) 09:25:46 ID:d3aRp5ZE
848
849〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 17:28:50 ID:XfrdbvMC
849
850〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:18:10 ID:05Vw6/30
850
851〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:19:05 ID:05Vw6/30
851
852〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:20:36 ID:05Vw6/30
852
853〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:21:35 ID:05Vw6/30
853
854〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:38:03 ID:05Vw6/30
854
855〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:39:12 ID:05Vw6/30
855
856〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:40:02 ID:05Vw6/30
856
857〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:42:07 ID:05Vw6/30
857
858〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:43:50 ID:05Vw6/30
858
859〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 19:47:29 ID:05Vw6/30
859
860〒□□□-□□□□:2007/05/31(木) 23:14:02 ID:nRfwgION
860
861〒□□□-□□□□:2007/06/01(金) 06:35:53 ID:efneXOHM
861
862〒□□□-□□□□:2007/06/01(金) 06:37:11 ID:1/pDLfNO
862
863〒□□□-□□□□:2007/06/02(土) 07:06:07 ID:gfOqo0kk
863
864〒□□□-□□□□:2007/06/02(土) 07:07:46 ID:gfOqo0kk
864
865〒□□□-□□□□:2007/06/02(土) 08:17:13 ID:MioGWU92
865
866457です。:2007/06/02(土) 12:58:08 ID:OfGLZKyx
>>754
1 受送達者がそう言ったのであるなら、差置送達をすることとなります。
民事訴訟法106条1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が
そう言った場合も同じです。
差置送達を定めた法106条3項の“正当な理由なく ”とは、
不当な理由を述べて受領拒否をする場合のほか、
沈黙するなどのなんらの理由も述べずに受領拒否をする場合も含まれます。
867〒□□□-□□□□:2007/06/03(日) 13:39:09 ID:B21PQAt2
867
868〒□□□-□□□□:2007/06/03(日) 20:05:12 ID:X1tqy9Vl
868
869〒□□□-□□□□:2007/06/03(日) 22:36:29 ID:SJkSdt6R
869
870〒□□□-□□□□:2007/06/04(月) 07:31:23 ID:T/fz5MOu
870
871〒□□□-□□□□:2007/06/04(月) 17:57:52 ID:MOw29as5
871
872457です。:2007/06/04(月) 21:33:37 ID:YcL258Fn
>818
すみません。 いまそのレスに気づきました。

そうですね。
思うに、特送の配達方法や規定等を一切知らない 「局長及び管理職」が
認証司となるよりは、配達員をもれなく「認証司」にして、
自己が配達した特別送達以外の特別送達に係る郵便送達報告書の認証を
するものとするほうが、疑義が生じたときなどに現場経験の蓄積を踏まえた
多面的な考察が可能になるでしょう。
情報の共有化、配達員間の相互研鑽を促進させる効果もあなどれませんし。

差出人側としても、大いにプラス面が見込めることはあっても、
マイナス面は無いように思えます。
妙に仕切りだした「局長及び管理職」によるトンデモ認証された報告書が届くよりは・・・

ところで、こんなに長く使うつもりはなかったのですが、
郵政板の古参住人の方々にはすでにご存知の諸事情から、
捨てハンでしかなかった” 457です。”を
元のハンドルに戻すタイミングを逸しておりました・・。
ふり返ってみれば、2005/10/28(>477-478)!
次の書き込みから元に戻すことにします。
873〒□□□-□□□□:2007/06/04(月) 22:13:19 ID:zeiDaw83
>>872
そもそも,あなたはどこの郵便局の人ですか?
それとも,マニアの会の人ですか?
874〒□□□-□□□□:2007/06/06(水) 07:22:04 ID:Waf9K25n
874
875〒□□□-□□□□:2007/06/07(木) 17:09:20 ID:PS9E2rgm
875
876〒□□□-□□□□:2007/06/07(木) 19:30:28 ID:g6hdh1e+
876
877179:2007/06/08(金) 01:49:09 ID:6EZs3c4/
>873
どちらかといえば、後の方寄り。

(続き)
2 差置送達では、受領拒否した人物を郵便送達報告書の3欄に
記載することになるので、>754のケースでは氏名を聞き取るのが
ベストです。
相手が名前を名乗らない場合は、相手の姿を目撃できたときは
その様子を記載することとなり、インターホンなどの音声のみであるときは
声から判明できる性別、およその年齢範囲程度を記載することになります。
送達年月日時欄には郵便物を差し置いた日時を記入する(分単位まで
記入するのが望ましい。)ほか、相手と対応した日時(分単位まで)、
実際の言葉のやりとり、対応時の相手のなどの具体的な状況は、
のちに差置送達の正当性を補強する証拠になるので、記録しておきます。
やはり、名前をうまく聞き出すのが肝要です。
878179:2007/06/08(金) 18:32:48 ID:6EZs3c4/
受領拒否の場面に対応する一つの方策としては、
郵便送達報告書の裏面に“受領拒否します。”“理由”と書き、
“受領拒否をなさるのでしたら、どうぞこちらにご署名ください。”
と言って渡し、自署させます。
“理由って書かないといけないのですか?”と問われたら、
“受領拒否をなさる理由を明らかになさりたいときには理由を書いていただいて
かまいません。理由が無い又は書きたくないときには、そのとおりに
書いていただいても結構です”と答え、
理由の有無及び内容を申告するか否かを相手側に一任させます。
つまり、書くも書かぬも自己責任にさせます。
理由が書かれていればその正当性を判断して差置送達の可否を決することが
できますし、理由無し(理由を明らかにしない)なら差置送達を淡々と行う
ことになります。
報告書の裏面でなくても、それ用の紙片でもOK
報告書の記載において、“裏面(別添の紙片)のとおり受領拒否の
申し出あり。“理由”の箇所に何も記入がないが何も書きたくないとの
ことであった。”と書き添えれば超十分。
この方法の利点は、
ともすればウヤムヤになって持ち戻ってしまいそうな状況において、
配達員をとっとと追い返したいという受送達者側の気持ちを利用して、
氏名を明らかにさせることなのです。
配達員の話術スキルのウェイトが大きいですけど。
879〒□□□-□□□□:2007/06/08(金) 19:30:01 ID:Deb9lGKi
879
880〒□□□-□□□□:2007/06/08(金) 19:49:32 ID:LGWlqU0Z
>878
それって正規取り扱いですか?
881179:2007/06/08(金) 21:46:44 ID:6EZs3c4/
インターホン越しのケースでも応用可能!
“受け取り拒否のお申し出ということでしたら、私がそのお申し出の内容を
書き留めさせていただきます。まず、ただいまの日時を確認させていだきます。
平成19年○月○日の○時○分でございます。
貴方様は(受送達者の名前)でらっしゃいますか? では同居者の方なのですか?
大丈夫ですよ、名宛人の方が現在も確かにこちらにお住まいであるなら、
その同居者の方からのお申し出も承りますので。
それでは、同居者である貴方様のお名前をお伺いします。

最後に、お受け取り拒否の理由をお伺いします。ふむふむ、名宛人の方から
名宛人宛ての郵便物はすべて受け取らないようにお願いされていたわけですね。
以上でお申し出の聞き取りを終わります。ご協力ありがとうございます。”
以上の聞き取り内容は、とりあえず報告書に走り書きし、特送を差し置きして、
帰局後に報告書に清書します。
毎度毎度このようにうまくゆくとも思えませんが、あくまで
よくあることのように淡々と事務的に対応し、流れのなかで名前だけでも
聞き取れればあとはどうとでもなるのですから。

>880
正式取り扱いに該当するのか否かの判断材料は何でしょうか。
882179:2007/06/09(土) 01:05:02 ID:nxVI5FgB
3 差置送達をするにおいて、郵便物をどこに差し置くべきかは、
一応問題となります。
民事訴訟法106条3項に定める“送達をすべき場所に書類を差し置く”の
“送達をすべき場所”とはどこぞ?ということであります。
残念ながら、郵便物を差し置く場所の限界を研究したものは、
見当たりません。
先に紹介した本でも、差置送達の項全体で145〜147頁の
たった3頁(そのうちの半分は2で触れた受領拒否者の人定の問題に
費やされています。)ですし、条文をなぞる以上には差し置きの場所について
何も説明されていません。
差置送達の実施例が少ないことを踏まえたとしても、研究対象として
差置送達が捉えられていないことが残念です。
それはさておき、
754のケースにおいて、郵便物を差し置いた場所である集合郵便受け箱が、
はたして根拠法条にいう“送達をすべき場所”に当たるのかということです。
言い換えれば、“送達をすべき場所”とそうでない場所との境界線はどこ?
ということです。
883〒□□□-□□□□:2007/06/09(土) 11:20:40 ID:E0xIc0WQ
883
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特送になんか嫌な思い出でも?
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   \|   \_/ /  \番組の画像や映像を権利者の許可無くインターネットを通して配信、
      \____/   配布したりすることは法律で固く禁じられておりますのでご注意下さい

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