お前らどうする!?今後誤配したら損害賠償らしいぞ!!

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461197
>差し置きは、結構多いという認識ですが・・・。
差置送達を避けているとの印象があったが、けっこう事例があるの?
差出し数が多すぎるから差置送達を少なく感じたのか・・・?
否!偶然かもしれないが、わたしは年に1回も経験が無いぞ。地域性があるのか???

たしかに集配郵便局郵便取扱手続269条(2)アにもキチンと書いてある。
ちなみに、同条の(3)の作成例の住所・居所用の郵便送達報告書の”書類の名称”欄には
”仮差押判定正本”て書いてある?

あ〜ら、同作成例の就業場所用の郵便送達報告書では、あとで質問6に追加する予定だった
公証人作成書面が出ちゃってますな〜。

今週の要補正事例
・送達方法欄の数字に○を囲んでいない。
↑これ多いね〜。 239からも同条注意1(2)を再読しろ!と言ってくれ・・・
462197:03/05/10 08:43 ID:FX4LoIAC
もひとつ、どアホウ事例を。
・”送達の場所”欄に誤記したからといって、真っ黒に塗りつぶすな〜〜〜〜〜!!!
同注意4を読め!!

おやっ、ここにあったのねん。>同注意1(4)
”郵便物を受け取った者又は受取りを拒んだ者が氏名を告げることを拒んだときは、
その旨、性別、容姿等を該当欄に記入します。”
どっかで見たような記憶があったのよね〜〜

>>451で言いかかっているが、郵便法違反の点についても検討したい。
9条の解釈に至ることになるだろう。
要は、1項の”信書の秘密”とは?、2項の”郵便物に関して知り得た他人の秘密”とは?